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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・当サイト経由の問合せ量の多寡
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士 尾関 大雅(筑紫野基山法律事務所)
| 住所 |
〒841-0204 佐賀県基山町宮浦343−5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR鹿児島本線 / 基山駅 徒歩6分 JR鹿児島本線 / けやき台駅 徒歩23分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
大阪グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 大阪支店
| 住所 |
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビルディング707号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線『東梅田駅』徒歩4分|大阪メトロ御堂筋線『梅田駅』徒歩5分|阪神本線『大阪梅田駅』徒歩8分|JR東海道本線(JR京都線・JR神戸線)/福知山線(JR宝塚線)/大阪環状線『大阪駅』徒歩8分◆梅田・堺・高槻に支店あり◆ |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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熊本県で利用できる公的な相談窓口
逮捕されたら、当番弁護士専用電話090-3661-3133
家族や知人が当番弁護士を頼む先は、熊本県弁護士会の当番弁護士専用電話090-3661-3133です。土・日・祝日も受け付けます。午後5時から翌朝9時までは留守番電話になり、メッセージを残せば当番弁護士から連絡が入ります。本人が頼むときは、警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と申し出てください。
※法律相談センターの予約番号(096-325-0009)と弁護士会の代表番号(096-325-0913)は、当番弁護士の申込先ではありません。専用電話で受け付けるのは、熊本県内で身柄を拘束されている場合に限られます。
自分の行動を止めたいときの相談先
熊本県警察はストーカーやDVの相談を、警察安全相談(#9110・096-383-9110)と最寄りの警察署で受けており、専用の直通電話は設けていません。「やめたいのにやめられない」と感じているなら、警告を待たずに相談先へ連絡してください。相談や受診を続けてきた記録は、再発防止に取り組んでいる証拠として弁護士が検察官に示せます。
| 相談先 | 電話・場所 | 受け付ける内容 |
|---|---|---|
| 熊本県警察 警察安全相談 | #9110/096-383-9110 | ストーカー・DV・家庭内暴力を含む警察への相談全般。メールでの相談も受理 |
| 熊本県警察 肥後っ子テレホン | 096-384-4976/0120-02-4976 | 少年に関する悩みごとの相談(警察本部生活安全企画課) |
| 法務少年支援センターくまもと(熊本少年鑑別所) | 熊本市西区池田 | 非行や犯罪行為についての相談を無料で受け付け、秘密は守られる。来所は事前の電話予約制 |
相手方が相談する窓口
被害を受けている側は、熊本県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体に指定した(公社)くまもと被害者支援センター(096-386-1033・月〜金曜10時〜16時)、熊本地方検察庁の被害者ホットライン(096-323-9068)、熊本県弁護士会の犯罪被害者ホットライン(090-9568-1157)、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)などに相談できます。相手が窓口に相談したと知っても、理由を聞こうと近づかず、やり取りはすべて弁護士に任せてください。
出典:熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」、熊本県弁護士会「各種相談先一覧」、熊本県弁護士会「犯罪被害者ホットライン」、熊本県警察「警察安全相談」、熊本県警察「各種相談電話番号」、法務省「法務少年支援センターくまもと」、警察庁「公益社団法人くまもと被害者支援センター」、熊本地方検察庁「被害者ホットライン」、法テラス「法テラス熊本」
熊本県でストーカーの疑いをかけられた人と家族が、今日のうちにすること
熊本県内で元交際相手や知人へのつきまとい、待ち伏せ、断られた後のメッセージを続けたとして、警察から警告や呼出しを受けた本人と、逮捕された人の家族に向けたページです。県内でこうした行為が問われる規定は2つあり、恋愛感情やそれが報われない恨みからの行為はストーカー規制法、恋愛と関係のないねたみや恨みから同じ相手に嫌がらせを繰り返す行為は熊本県迷惑行為等防止条例の第6条で扱われます。相手を脅す言葉は脅迫罪、敷地への立入りは住居侵入罪として別に問われることもあります。家族が県内の警察署に留置されたと知ったら、熊本県弁護士会の当番弁護士専用電話(090-3661-3133)へ連絡してください。弁護士が24時間以内に面会へ向かい、1回目は無料です。
いまの状況別・最初にすること
- 警察署で警告を受けた・出頭の連絡が来た
- 身柄を拘束されていない段階では当番弁護士は使えません。熊本県弁護士会の法律相談センター(予約096-325-0009・一般相談30分5,500円)か、刑事事件を扱う事務所に連絡しましょう。相手への連絡と訪問をいったんすべて止め、警告書と出頭日時を手元にそろえて相談の予約を入れてください。取調べで話す範囲を、出頭の前に決めておけます。
- 熊本県公安委員会から聴聞の通知が届いた
- 禁止命令を出す前に、本人の言い分を聴く手続きです。期日の前に弁護士と会い、連絡先の削除や通勤経路の変更など、相手に近づかないための具体策を書面にしてください。命令に背いてストーカー行為をすると、法定刑の上限は2年の拘禁刑または200万円の罰金に上がります。
- 夜や休日に、家族が八代署・天草署・熊本市内の署などで逮捕された
- 当番弁護士専用電話は土日祝も受け付け、午後5時から翌朝9時までは留守番電話です。本人の氏名と生年月日、留置先の署、容疑の内容、あなたの名前と折り返し先を録音してください。当番の弁護士から折り返しの連絡が入ります。
- 相手が県外に住んでいる・本人が県外で逮捕された
- 熊本県弁護士会の当番弁護士は、熊本県内で身柄を拘束されている人が対象です。警告や命令を出せるのは、相手の住所、行為者の住所、行為の場所のいずれかを受け持つ警察と公安委員会です(ストーカー規制法第14条)。届いた書面の差出人を最初の相談で弁護士に見せれば、どの県の手続きとして進むかを整理してもらえます。
出典:熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」、熊本県弁護士会「各種相談先一覧」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第5条・第14条・第19条
熊本県でストーカー容疑により逮捕されたら、手続きはどこで進むか
逮捕後の時間の区切りは全国共通で、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されれば合わせて最長20日続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階で家族が動けることは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
支部は6つあるが、合議事件と控訴審は1か所に集まる
県内の捜査を担うのは熊本県警察の23署です。熊本市内には熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志の4署があり(熊本北合志署の庁舎は熊本市北区飛田)、県警本部には市内の署を束ねる「熊本市警察部」が置かれています。事件は熊本地方検察庁(熊本市中央区京町の本庁と、玉名・山鹿・阿蘇・八代・人吉・天草の6支部)へ送られ、起訴されると熊本地方裁判所の本庁か6支部、または県内13か所の簡易裁判所で審理されます。
| 地域(簡裁の区域) | 所在する主な警察署 | 地方検察庁 | 第一審(地裁・簡裁) | 少年事件の家裁 | 合議事件 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市・合志市・大津町・菊陽町・西原村・宇土市と宇城市の大部分・菊池市の旧泗水町 | 熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志・大津・宇城 | 本庁 | 地裁本庁・熊本簡裁 | 本庁 | 地裁本庁 | 福岡高裁 |
| 宇城市三角町の区域・宇土市の長浜町など5町・上天草市大矢野町の一部 | — | 本庁 | 地裁本庁・宇城簡裁 | 本庁 | 地裁本庁 | 同 |
| 御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・美里町・山都町(蘇陽を除く) | 御船・山都 | 本庁 | 地裁本庁・御船簡裁 | 本庁 | 地裁本庁 | 同 |
| 阿蘇市・小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・山都町蘇陽 | 阿蘇・小国・高森 | 阿蘇支部 | 阿蘇支部・阿蘇簡裁/高森簡裁 | 本庁 | 地裁本庁 | 同 |
| 玉名市・玉東町・南関町・和水町・荒尾市・長洲町 | 玉名・荒尾 | 玉名支部 | 玉名支部・玉名簡裁/荒尾簡裁 | 本庁 | 地裁本庁 | 同 |
| 山鹿市・菊池市(旧泗水町を除く) | 山鹿・菊池 | 山鹿支部 | 山鹿支部・山鹿簡裁 | 本庁 | 地裁本庁 | 同 |
| 八代市・氷川町 | 八代 | 八代支部 | 八代支部・八代簡裁 | 八代支部 | 地裁本庁 | 同 |
| 水俣市・芦北町・津奈木町 | 水俣・芦北 | 八代支部 | 八代支部・水俣簡裁 | 八代支部 | 地裁本庁 | 同 |
| 人吉市・球磨郡 | 人吉・多良木 | 人吉支部 | 人吉支部・人吉簡裁 | 八代支部 | 地裁本庁 | 同 |
| 天草市・上天草市(大矢野町の一部を除く)・苓北町 | 天草・牛深・上天草 | 天草支部 | 天草支部・天草簡裁/牛深簡裁 | 天草支部 | 地裁本庁 | 同 |
※裁判所の区分は裁判所「熊本県内の管轄区域表」と熊本地方裁判所「熊本県内の裁判所の名称」、検察庁は熊本地方検察庁「所在地一覧」によります。警察署は、県警が署ごとの受け持ち区域を公表していないため、県警「各所属の住所等一覧」の所在地から見た目安です。上天草署は上天草市大矢野町にあり、同町の一部は宇城簡裁の区域に入ります。控訴審はどの地域の事件でも県外の福岡高等裁判所(福岡市中央区六本松)です。
熊本では地裁・家裁の合議事件はすべて本庁で扱われ、裁判員裁判も熊本地裁の本庁だけで開かれます。ストーカー規制法違反も条例違反も裁判員裁判の対象ではなく、通常は事件のあった区域の支部や簡易裁判所で審理されます。少年事件を扱う家裁は本庁・八代支部・天草支部の3か所だけで、人吉や水俣の少年事件は八代支部、玉名や山鹿の少年事件は熊本市の本庁に送られます。県内に拘置所や拘置支所はなく、刑務所は熊本刑務所(熊本市中央区渡鹿)1か所です。待ち伏せや見張りの場所が熊本市と菊池市のように複数の区域にまたがるなら、全部の場所を弁護士に伝えてください。どの支部で手続きが進みそうかを、最初の面会で見立ててもらえます。
出典:裁判所「熊本県内の管轄区域表」、熊本地方裁判所「熊本県内の裁判所の名称」、福岡高等裁判所「所在地」、熊本地方検察庁「所在地一覧」、熊本県警察「各所属の住所等一覧」、熊本県議会 教育警察常任委員会説明資料(令和6年6月・警察本部)、法務省「九州矯正管区 管内施設」、法務省「熊本刑務所」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
熊本県でストーカーとして問われる罪と刑罰
熊本県内のつきまといや嫌がらせは、動機によって適用される規定が分かれます。熊本県迷惑行為等防止条例の第6条が対象にするのは、「ねたみ、恨みその他悪意の感情」を満たす目的の行為だけで、ストーカー規制法が定める恋愛感情などの目的は条文で除かれています。好意を寄せる相手や、その好意が報われなかった恨みからのつきまといは規制法、近所づきあいや職場の対立など恋愛と無関係な恨みからの嫌がらせは条例で判断されます。
ストーカー規制法が罰する行為
規制法は、好意やその怨恨を満たす目的で相手やその家族などに向ける行為を8つの類型で定めています(第2条第1項)。待ち伏せ、自宅や職場付近での見張り、面会や交際の要求、拒まれた後の電話・メール・SNSでの連続送信などです。相手の承諾なくGPS機器などで位置情報を取得する行為と、その機器を取り付ける行為も別に規制され(第2条第3項)、同じ相手に反復すればストーカー行為罪にあたります(第2条第4項・第18条)。
警告・禁止命令・検挙の関係
熊本県警察本部長または警察署長が、つきまとい等をやめるよう求めます。警告に従わないこと自体に罰則はありませんが、その後の接触は禁止命令や検挙の材料になります。
熊本県公安委員会が出します。原則として先に聴聞が開かれ、緊急の場合は命令を出してから15日以内に意見の聴取が行われます。命令の効力は1年で、必要があれば1年ずつ延長されます。
第18条のストーカー行為罪、命令に背いた第19条・第20条の罪として、熊本県警察が逮捕するか、在宅のまま捜査を進めます。
平成28年の改正により、警告を経ずに禁止命令を出せるようになり、ストーカー行為罪は告訴がなくても起訴できる罪に変わりました。熊本県では令和7年、文書警告が5件だったのに対し、禁止命令等は33件出ています。警告を飛ばして聴聞の通知が届くこともあるので、警察から最初に連絡があった時点で弁護士へ相談してください。聴聞や取調べで述べる内容を、事前に弁護士と組み立てられます。
熊本県の条例第6条が並べる8つの号
第6条は、正当な理由なく、ねたみや恨みなどの悪意を満たす目的で、特定の人やその配偶者、直系または同居の親族、社会生活で密接な関係にある人に向けて、次の行為を反復して行うことを禁じています。つきまとい・待ち伏せ・進路に立ちふさがること・住居付近での見張りや押し掛け・うろつき(第1号)、監視していると思わせる事項を告げること(第2号)、面会など義務のないことの要求(第3号)、著しく粗野または乱暴な言動(第4号)、電話・ファクシミリ・電子メールなどの連続(第5号)、汚物や動物の死体などの送付(第6号)、名誉を害する事項を告げること(第7号)、性的羞恥心を害する事項や物、電磁的記録の送付(第8号)です。第1号から第4号と第5号の電子メール等は、身体の安全や住居の平穏、名誉、行動の自由が害される不安を覚えさせる方法で行った場合に限られます。電子メール等にはSNSのメッセージ機能も含まれる一方、位置情報の取得や機器の取付けを挙げた号はありません。
罰則は痴漢と同じ第14条
条例第6条の違反は、痴漢やのぞき見と同じ第14条で処罰され、通常と常習の2段階です。盗撮で実際に撮影した場合の第13条(1年以下)より軽い区分になります。規制法の各罪と並べると次のとおりです。
| 規定 | 動機・対象となる行為 | 拘禁刑の上限 | 罰金の上限 |
|---|---|---|---|
| 規制法 第18条 | 好意・その怨恨によるストーカー行為 | 1年 | 100万円 |
| 規制法 第19条 | 禁止命令等に背いたストーカー行為 | 2年 | 200万円 |
| 規制法 第20条 | それ以外の禁止命令等違反 | 6月 | 50万円 |
| 熊本県の条例 第6条・第14条 | ねたみ・恨みなど悪意による反復した嫌がらせ | 6月 | 50万円 |
| 熊本県の条例 第14条(常習) | 嫌がらせを常習として行った場合 | 1年 | 100万円 |
※条例の刑名は、令和6年12月24日熊本県条例第44号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」により、令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。施行前の行為には改正前の規定が適用されます。
出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第18条〜第20条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」、熊本県例規集「熊本県迷惑行為等防止条例」、熊本県議会 議案(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例)、熊本県議会 教育警察常任委員会説明資料(令和8年4月・警察本部)
容疑を認める場合と否認する場合の進め方
認めるなら、接触を断ったまま弁護士を通じて謝罪する
認める事件で弁護士が柱にするのは、相手との接触を完全に断つこと、代理人を通した謝罪と示談、二度と近づかないための具体策です。示談の成立や相手と離れた生活を続けていることは、熊本地検の本庁や各支部の検察官が処分を決めるときの事情として扱われます。勾留が決まったら、その日のうちに示談の打診を弁護士に任せてください。検察官が起訴するか決める前に合意がまとまれば、不起訴となる可能性が上がります。
謝罪のつもりでも、相手から見れば新たな接触になる行動
- 共通の友人や家族に、謝っていると伝言を頼む
- 相手の自宅や勤務先へ、手紙や品物を届ける
- 以前と別の番号やアカウントから、短い謝罪文を送る
- 相手がよく使う駅や店に、これまでどおり出入りする
相手と同じ職場や学校に通っている場合は、異動や転居、通勤経路の変更を示談の申し入れに組み込めるかを、弁護士と詰めましょう。「今後近づかない」という約束を、金額とは別の形で相手に示せます。
否認するなら、取調べの中身を面会のたびに弁護士へ話す
連絡の回数が少なかった、相手を怖がらせる意図はなかったという言い分があるなら、取調べでの説明がそのまま証拠になります。注意したいのは動機の扱いで、恋愛感情を否定できても、ねたみや恨みから同じ相手に繰り返したと認定されれば、熊本県の条例第6条の対象になります。取調べでは、冒頭で供述を拒める権利を告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。作成された調書は読み聞かせを受けて訂正を求められ、納得できなければ署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。ストーカー事件は取調べの録音・録画が義務づけられた対象ではない(同法第301条の2)ため、聞かれたことと答えた内容を、面会に来た弁護士にその都度伝えてください。熊本市内の4署でも人吉署や牛深署でも、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、熊本県例規集「熊本県迷惑行為等防止条例」
ストーカー事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後。焦点は相手に近づくおそれ
保釈を請求できるのは起訴された被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前に釈放を求めるには、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)を使います。規制法違反も熊本県の条例違反も短期1年以上の拘禁刑にあたらないので第89条第1号には入らず、第2号は長期10年を超える罪の前科を問う規定なので、これらの罪の前科は該当しません。争点になりやすいのは、被害者や親族に害を加えたり怖がらせたりすると疑うに足りる理由(第5号)です。釈放後に住む場所と同居する家族、相手の生活圏を避ける通勤経路を、弁護人に具体的に伝えてください。その計画を保釈請求書に盛り込み、裁判所に示せます。
全国の令和7年の数字では、勾留されたまま第一審を終えた35,125人中、保釈されたのは11,132人(31.7%・算出)です。熊本地裁の保釈請求や期日の問い合わせは刑事部・刑事訟廷(096-241-8932)、八代支部は刑事係(0965-31-0725)が窓口で、控訴後の事件は福岡高裁の刑事訟廷事務室(代表092-781-3141)が扱います。保証金の見込み額を早めに弁護人から聞き、家族の誰が用意するかを決めておきましょう。
公訴時効は3年
規制法違反も熊本県の条例違反も、常習の場合を含めて法定刑の上限が5年未満なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、繰り返した接触がひとまとまりの罪として扱われるときは、最初ではなく最後の接触の日から数えます。
外国籍の人の在留資格
熊本県の在留外国人は令和7年末で32,372人で、在留資格では技能実習(10,007人)、次いで特定技能(8,151人)が多くなっています。ストーカー規制法違反と熊本県の条例違反は、執行猶予でも退去強制となる入管法第24条第4号の2の対象に入っておらず、第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑。刑の全部の執行猶予が付けば対象外)で判断されます。一方、相手の敷地などに入って住居侵入罪で拘禁刑に処せられると第4号の2に該当し、技能実習や特定技能などの資格では執行猶予付きでも退去強制事由になります。勾留で就労が3か月以上止まると、正当な理由がない限り在留資格の取消しの理由にもなります(第22条の4第1項第6号)。在留カードの資格と期限、受入れ企業や監理団体の連絡先を家族が控え、最初の面会で弁護士に渡しましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第207条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、熊本地方裁判所「ダイヤルイン」、熊本地方裁判所「八代支部 ダイヤルイン」、福岡高等裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
ストーカー事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
熊本県内のストーカー事件で弁護士に任せられるのは、主に次の3つです。警告や出頭要請の段階で依頼すれば、逮捕を待たずに準備を始められます。
謝罪・示談と「接触しない」約束のとりまとめ
本人が連絡すれば新たな接触とみなされますが、代理人の弁護士なら相手と顔を合わせずに謝罪と約束を伝えられます。合意書の考え方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
取調べと熊本県公安委員会の聴聞への備え
聴聞で述べることと、再発防止の取り組みを示す資料を、期日までに弁護士と整えます。
身体拘束からの解放
逮捕直後は勾留請求をしないよう検察官に求め、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈請求で釈放を目指します。不起訴や略式罰金の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
八代・人吉・天草から熊本市や福岡市まで動く距離で選ぶ
熊本県弁護士会は県内唯一の弁護士会で、会員は292人(2026年4月1日現在)、支部は置いていません。条例違反や規制法違反の第一審は八代・人吉・天草などの支部でも開かれますが、合議事件は熊本市の本庁、控訴審は福岡市の福岡高裁まで出向きます。熊本市の事務所に頼んで牛深署や多良木署、小国署へ通ってもらうと、面会のたびに日当と交通費が加わるのが一般的です。留置先の署名を伝えたうえで、最初の電話で次の3点を聞いてください。
依頼先に最初の電話で聞く3点
- 留置されている署へ、最短でいつ面会に行けるか
- 警告後の取調べや公安委員会の聴聞に対応した経験があるか
- 県南・天草・阿蘇の署や支部へ通う場合の、1回あたりの日当と交通費
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
逮捕直後に呼べるのは当番弁護士で、熊本県内で身柄を拘束されている人のもとへ1回だけ無料で面会に来ます。勾留されて弁護人がいない場合は、資力などの要件を満たせば国選弁護人を頼めます。警告や聴聞、在宅捜査の段階で付けられるのは私選弁護人だけです。面会に来た当番弁護士にそのまま私選弁護人として依頼することもできます。聴聞の通知が先に届いた場合は、私選で引き受ける事務所を家族が探してください。
費用の目安と、法テラス・弁護士会の相談
着手金・報酬金・面会の日当を合わせた弁護士費用はおおむね50万円から90万円程度が目安で、示談金は別に用意します。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。
県内の法テラスは、熊本市中央区水道町の法テラス熊本(0570-078365)と、阿蘇郡高森町の法テラス高森法律事務所で、支部や出張所はありません。熊本県弁護士会の法律相談センターは熊本・山鹿菊池・荒尾玉名・天草・県南八代・阿蘇・益城・人吉球磨の8か所で、予約は096-325-0009、一般相談は30分5,500円です。費用を用意できるか不安なら、面会に来た当番弁護士にそのまま相談してください。国選弁護人を頼める見込みがあるかを教えてもらえます。
出典:熊本県弁護士会「熊本県弁護士会とは」、熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」、熊本県弁護士会「各種相談先一覧」、法テラス「法テラス熊本」、裁判所「熊本県内の管轄区域表」
熊本県のストーカー事案の検挙状況
熊本県警察は、県議会の教育警察常任委員会に出す業務資料で、ストーカー事案の認知件数と、警告・禁止命令・検挙の件数を示しています。警察がどの段階で動いているかは、件数の内訳から読み取れます。
認知は290件、禁止命令等は33件
| 熊本県の数字 | 令和7年 | 令和6年 |
|---|---|---|
| ストーカー事案の認知 | 290件 | 300件 |
| 文書警告 | 5件 | 11件 |
| 禁止命令等 | 33件 | 27件 |
| ストーカー規制法違反の検挙 | 12件 | 10件 |
| 器物損壊など他の法令による検挙 | 22件 | 18件 |
| DV事案の認知 | 472件 | 455件 |
| 住居侵入の認知(刑法犯) | 89件 | 82件 |
| 脅迫の認知(刑法犯) | 58件 | 57件 |
※ストーカー・DVは熊本県議会 教育警察常任委員会説明資料(令和8年4月・警察本部)、住居侵入と脅迫は熊本県警察「令和7年中の熊本県内の犯罪情勢」によります。県警は特別法犯の法令別の検挙表を公表しておらず、条例第6条の嫌がらせだけを取り出した件数は出ていません。
県内の認知件数は令和2年の425件をピークに減り、ここ3年は300件前後で推移しています。目を引くのは、禁止命令等(33件)が文書警告(5件)の6倍を超えている点で、熊本県公安委員会の命令まで進む事案が多いことがわかります。規制法違反の検挙12件は、警察庁の集計(第11表)による全国1,486件の0.8%(算出)で、人口の割合(1.36%)より低い水準です。一方、器物損壊などほかの罪で立件された事案が22件と、規制法違反を上回っています。相手の車や郵便受けに触れた、敷地に入ったといった行為は、場所と日時を整理して弁護士に話してください。規制法とは別の罪が加わる見込みを、早い段階で見立ててもらえます。なお令和8年は2月末までの暫定値で認知56件と前年同期より19件多く、県警は同年春に生活安全部へ「人身安全対策室」を設けています。
逮捕される割合は全国より低い
ストーカー事案に限った逮捕の割合は公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に県内で検挙された2,852人のうち逮捕されたのは648人(22.7%・算出)で、全国の32.2%を下回り、77.3%は在宅のまま捜査されています。九州8県の中でも佐賀県に次いで低い水準です(算出)。規制法違反と条例違反は特別法犯なので、この割合には含まれません。在宅のまま捜査が続いていても示談と再発防止の準備は始められるので、出頭の連絡を受けた時点で弁護士に依頼してください。
出典:熊本県議会 教育警察常任委員会説明資料(令和8年4月・警察本部)、熊本県警察「令和7年中の熊本県内の犯罪情勢」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
熊本県のストーカー事件でよくある質問
Q1. 家族が八代警察署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
八代市と氷川町の事件は、八代市西松江城町の熊本地検八代支部へ送られ、起訴されれば熊本地裁八代支部か八代簡裁で審理されるのが目安です。控訴すると福岡市の福岡高裁へ移ります。八代支部に通いやすい弁護士を選び、面会と公判の段取りを任せてください。
Q2. 天草署に留置されています。熊本市の弁護士に頼むと費用は増えますか?
天草市・上天草市・苓北町の事件は熊本地裁天草支部と天草簡裁・牛深簡裁の区域で、熊本市から面会に通うと移動の日当と交通費が加わるのが一般的です。依頼前に署名を伝え、1回あたりの日当と交通費の見積もりを出してもらいましょう。熊本県弁護士会は天草市でも毎週金曜に法律相談を開いています。
Q3. 夜11時に、家族が逮捕されたと連絡が来ました。朝まで待つべきですか?
待たずに当番弁護士専用電話090-3661-3133へかけてください。夜間は留守番電話ですが、本人の氏名と生年月日、留置先の署、あなたの氏名と折り返し先を吹き込めば、当番弁護士から連絡が入ります。
Q4. 隣人への恨みから、同じ嫌がらせを続けてしまいました。恋愛感情がなくても罪になりますか?
なります。熊本県迷惑行為等防止条例の第6条は、ねたみや恨みなど悪意の感情を満たす目的で、同じ人に見張りや押し掛け、連続した電話などを繰り返すことを禁じています。違反すると6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。いきさつを時系列にして弁護士に渡せば、どの規定で扱われる見込みかを早くつかめます。
Q5. 熊本市内の4署のどこかで逮捕された場合、手続きはどこで進みますか?
熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志の4署はいずれも熊本市内にあり、事件は熊本市中央区京町の熊本地検本庁へ送られ、起訴されれば熊本地裁本庁か熊本簡裁で審理されるのが目安です。熊本北合志署は名前に合志と入っていますが、庁舎は熊本市北区にあります。留置先の署名を正確に伝えて、熊本市内ですぐ動ける弁護士に面会を頼んでください。
Q6. 相手のバッグに紛失防止タグを入れていました。熊本の条例ではどう扱われますか?
好意やその怨恨の目的で、承諾なく位置情報を取得したり機器を取り付けたりする行為は、規制法の対象です(第2条第3項)。熊本県の条例第6条には、位置情報の取得や機器の取付けを挙げた号がありません。タグを取り戻そうと相手に近づかず、回収の方法は弁護士と決めてから動いてください。
Q7. 熊本中央署で警告を受けました。前科になりますか?
警告は熊本県警察本部長か警察署長が出す行政上の措置で、刑罰ではないため、警告だけで前科は付きません。ただし警告後も接触が続けば、禁止命令や検挙に進みます。警告を受けた日から、理由を問わず相手との連絡を断ってください。
Q8. 人吉市に住む高校生の子が、つきまといで警察に呼ばれました。家庭裁判所はどこですか?
20歳未満の事件は家庭裁判所に送られ、熊本県で少年事件を扱うのは熊本家裁の本庁・八代支部・天草支部の3か所です。人吉支部や水俣出張所では少年事件を扱わず、人吉・球磨や水俣・芦北の事件は八代支部が担当します。観護措置が決まると、県内1か所の熊本少年鑑別所(熊本市西区池田)に入ります。相手の家庭へ謝りに行く前に、付添人を引き受ける弁護士と学校への説明を含めて相談してください。
Q9. 家族は県外に住んでいます。控訴したら裁判はどこになりますか?
熊本県内の事件の控訴審は、すべて福岡市中央区六本松の福岡高等裁判所で開かれます。第一審は県内の支部や簡裁、控訴審は県外と場所が変わるので、遠方の家族は、熊本と福岡の両方に通える弁護士を早めに選び、連絡役を任せてください。
Q10. 公開の裁判にならず、罰金で終わることはありますか?
あります。規制法違反にも条例違反にも罰金刑があるため、簡易裁判所の略式命令による罰金で終わることがあります。熊本県内の簡易裁判所は熊本・宇城・御船・阿蘇・高森・玉名・荒尾・山鹿・八代・水俣・人吉・天草・牛深の13か所です。罰金でも前科として残るので、略式手続への同意を求められたら、即答せず弁護士の意見を聞いてください。
出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、裁判所「熊本県内の管轄区域表」、熊本地方裁判所「所在地」、熊本地方検察庁「所在地一覧」、熊本県警察「各所属の住所等一覧」、熊本県弁護士会「各種相談先一覧」、法務省「法務少年支援センターくまもと」
県内の事件は、熊本地裁の本庁と阿蘇・玉名・山鹿・八代・人吉・天草の6支部、13の簡易裁判所に分かれて審理され、控訴審は福岡高裁です。家族が熊本市内や県南・天草の署に留置されているなら、その日のうちに面会へ行ける事務所へ電話してください。まだ警告や出頭要請の段階なら、初回相談に応じる事務所で、聴聞や取調べの前に方針を固めましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
- 警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表・第11表
- 熊本県例規集「熊本県迷惑行為等防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 熊本県議会 議案「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」
- 熊本県議会 教育警察常任委員会説明資料(令和8年4月・警察本部)
- 熊本県議会 教育警察常任委員会説明資料(令和6年6月・警察本部)
- 熊本県警察「令和7年中の熊本県内の犯罪情勢」
- 熊本県警察「各所属の住所等一覧」
- 熊本県警察「警察安全相談」
- 熊本県警察「各種相談電話番号」
- 裁判所「熊本県内の管轄区域表」
- 熊本地方裁判所「熊本県内の裁判所の名称」
- 熊本地方裁判所「所在地」
- 熊本地方裁判所「ダイヤルイン」
- 熊本地方裁判所「八代支部 ダイヤルイン」
- 福岡高等裁判所「所在地」
- 福岡高等裁判所「窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表
- 熊本地方検察庁「所在地一覧」(2015年9月17日更新)
- 熊本地方検察庁「被害者ホットライン」
- 法務省「九州矯正管区 管内施設」
- 法務省「熊本刑務所」
- 法務省「法務少年支援センターくまもと」
- 熊本県弁護士会「熊本県弁護士会とは」
- 熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 熊本県弁護士会「各種相談先一覧」
- 熊本県弁護士会「犯罪被害者ホットライン」
- 法テラス「法テラス熊本」
- 警察庁「公益社団法人くまもと被害者支援センター」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※このページは、2026年10月5日までに確認できた公的機関の公表情報をもとにまとめています。熊本県のストーカー事案・DV事案の件数は熊本県警察が県議会に提出した令和8年4月の資料(令和7年中の数値。令和8年は2月末の暫定値)、住居侵入と脅迫の認知件数は熊本県警察「令和7年中の熊本県内の犯罪情勢」(確定値)、刑法犯の身柄措置と全国のストーカー規制法違反の検挙は警察庁の令和7年確定値、全国の相談等件数は警察庁の令和7年の資料です。保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在です。条例の罰則は令和7年6月1日施行の拘禁刑表記です。制度や窓口は変わることがあるため、利用前に各機関や法律事務所の公式情報もご覧ください。本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としたもので、個々の事件に対する法的な助言ではありません。