少年事件に強い電話相談可能な弁護士一覧

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更新日:

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所 〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺晃子
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 縮景園前駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 吉村航
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 柴橋 修
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日
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少年事件に強い弁護士の解決事例

少年事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

友人に私物を預けたが返して貰えずにいます。これ以上相手を許すことが出ません。解決させたいです。

相談者(ID:45928)さんからの投稿
お忙しい中すみません。
友人にバイクのヘルメットを預けていたのですが、
その友人と喧嘩をしてしまい、その後、ヘルメットのことを思い出してヘルメットを返してもらうようにと連絡をしたら、無理と拒絶されLINEをブロックされてしまいました。その後、InstagramのDMなどを使い、連絡を試みるもまたもやブロックをされてしまい、最後の手段として、iphoneのメッセージアプリで連絡しました。そしたら、"捨てた"や、"売ったらその分の金額返すよ"などと、言われてしまいました。所有権は私にあるので勝手に売るのは認めないとだけ、言いましたがその後、連絡が途絶えました。その人は、以前に同じバイト先で私の友人数人と、金銭トラブルを起こしたばかりで、反省していると思っていたので余計に腹が立ってしまい、許せず相手を訴えても良いとまで思ってしまって、まずは相談しようと思い、連絡しました。

まずは、最寄りの警察署に被害相談をされてください。

被害品の返却については、警察が対応をしれくれる場合もあります。
- 回答日:2024年05月22日

ストーカー行為を認めてたが起訴や有罪になりたくない。

相談者(ID:20806)さんからの投稿
昨日10時頃、警察が部屋の前に来て警察署にて取り調べをさせられた。相手と自分から声をかけにいき話をするなどの接近を繰り返した結果ストーカー行為とみなされてしまった。家の前に居たという容疑をかけられたがしていないために否定した。上申書にストーカー行為を認める節の内容を書き二度と関わらないと締めて提出した。その後警察署から出たが、今後どのような手続きがあるのか不安である。

少年ですので家庭裁判所の対応となる可能性があります。

一度、弁護士に相談の上、詳しくお話をいただき今後の手続きについてご説明を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年10月16日

娘も深く反省しているので鑑別所は避けたい。

相談者(ID:51483)さんからの投稿
娘が先日万引きをしました。2週間前にしたそうですがまだ警察の方からの連絡もなく本人は深く反省をしていて娘は今受験生で勉学にも励んでいます。なので学校への連絡も避けたいです。このような場合は店舗にその商品のお金を持ち伺うのが良いのでしょうか。それとも警察からの連絡を待つのが良いのでしょうか。金額は1万1千円です。

弁護士による支援を受ける(弁護士に依頼する)ことも一つあり得るかと思います。
少年事件となった場合であっても、鑑別所に入るか否かは、①調査・審判等のための身柄拘束の必要性があること、②少年が緊急の保護を要する状態にあること、③少年を収容して鑑別をする必要があることなどの事情を考慮して決するとされております。
弁護士の活動の一つとして、鑑別所に収容されないように裁判所へ働き掛けることがあります。
また、捜査機関又は裁判所などに、学校への連絡を避けるよう求めることも弁護士の活動の一つとなります。
その他には、逮捕されないよう働きかけたり、被害店舗との交渉、捜査機関との連絡の窓口なども弁護士の活動として挙げられます。

そのため、弁護士による支援を受けることも、一つの方法としてあり得るかと思いますので、参考となりましたら幸いです。
- 回答日:2024年09月05日

写真の写り込みについて

相談者(ID:01663)さんからの投稿
例えば写真を撮ってsns上にアップするとします。フィギュアや、塗り絵、キャラクターの絵などが写り込んでしまっていたら著作権侵害にあたりますか?

写り込みがあった写真・動画等の作成が許される場合は、著作権法30条の2第1項に規定があります。
条文はやや複雑ですが、以下の場合には許されることになります。

① 写り込んだ他人の「著作物」を分離することが困難であること(分離困難性)
② 写り込んだ他人の「著作物」が、作成する写真や動画等への影響が軽微(軽い)であること(軽微性)
③ 写り込んだ他人の「著作物」の著作権者の利益を不当に害しないこと(利益不侵害性)

参考にしてみてください。
 【逮捕された/警察から呼ばれたら】弁護士 濵門 俊也からの回答
- 回答日:2022年06月13日

犯罪になるかはっきりとさせ、必要であれば金額を支払うなどして捜査、逮捕を回避して解決させたい。

相談者(ID:49174)さんからの投稿
私は駐輪場の出口の、開いたバーのようなものを軽く持ってしまいました。(数ヶ月前で、金額も数十円、反省しており、一度しか行っていませんし、私はその駐輪場を使っておらず、数人の弁護士様から犯罪行為には当たらず捜査されないとの回答をいただきました)。しかし、その行為を動画で撮影していた友達がいました。
その友達に証拠になるかもしれない(もともと犯罪にならないため、証拠にはならないという考えをお持ちの弁護士様もいらっしゃったのですが)動画を削除するときの法律について教えてください。

貴方がどのように訊ねて犯罪に当たらないという回答をこれまでに得られたのかは存じ上げませんが、少なくとも、駐輪場の料金を支払われずに不正に出庫されたということでしたら、業務妨害等の罪に当たる可能性があります。

加えて、友人が貴方の犯罪の証拠を消去したのであれば、その友人は証拠隠滅の罪に当たる可能性があります。

また、仮に刑事上の責任を問われなくても、民事上の賠償責任が生じる可能性もあります。

金額が数十円といえども、皆がそれを繰り返せば塵が積もります。駐輪場の運営者はそれらの被害をすべて被ることになります。

支払うべきものを支払っておらず、反省されているのであれば、ご自身で謝罪と弁済しにその駐輪場へ行かれたらどうでしょうか?金額が僅少であることから、不問に付してくれる可能性も十分にあるものと思います。

数十円のために、モヤモヤして、不安を抱きながら過ごし、ウェブ上で質問を繰り返すことは割に合わないと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの回答
- 回答日:2024年06月27日
ありがとうございました。
検討いたします。
相談者(ID:49174)からの返信
- 返信日:2024年06月28日

未成年の万引きに対する店の対応に疑問があります

相談者(ID:00032)さんからの投稿
15歳になる娘の万引きについての質問です。3度同じ店で万引きし、防犯カメラで特定されて警察沙汰にはしないからと店側に呼び出されました。その場で、店側に厳しい尋問を受け、また児童虐待とも思える暴言を吐かれて娘はかなりの精神的ダメージを受けて帰宅しました。万引きの事実を認め、娘に非があることは店側に伝えてありましたが、その対応には疑問を覚えます(万引き犯は数多いのですが、娘ともう一人の女子だけが特定された形です)。また、娘と友人が映った写真をポスターにされ「お尋ね者」として複数の人間に見せていたことも判明しています。店側は、さらに何か労働をさせようとしていますが、納得できずにいます。どのような対処をするべきでしょうか。よろしくお願いいたします。

娘様の窃盗について、警察沙汰にしないこととの引き換えに、被害店舗から必要以上の懲罰的対応を受けられているものと拝察します。したがって、この懲罰的対応について是正等を求めると、警察に被害届を出されるなどのデメリットが生じる可能性があると思います。もし、被害店舗の対応に納得できないのであれば、娘様の窃盗事件については然るべく対応してもらってかまわないというスタンスで臨み、いわゆる警察沙汰になった場合は弁護士に付添人(成人でいうところの弁護任)になってもらうのがよろしいかと思います。弁護士に依頼されれば、被害店舗が被害者という立場を利用して好き勝手するのは難しくなるでしょう。なお、娘様の精神的ダメージ等について損害賠償を求められる場合は、上記付添人契約には含まれず、別の民事の契約となることが多いと思います。一般的にはいずれも数十万円単位の費用が掛かることが多いと思いますので、その辺りも踏まえ、お気持ちとのバランスを考慮し、ご検討されればよろしいかと思います。
 【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの回答
- 回答日:2021年10月11日
ご丁寧なお答え、ありがとうございました。現時点で、当方から被害届けを出す意図はなく、相手側も謝罪そして譲歩しておりますので、このまま事なきを得て収めようと思っております。どうもありがとうございました。
相談者(ID:00032)からの返信
- 返信日:2021年10月11日

未成年のバイク窃盗に関して

相談者(ID:17462)さんからの投稿
6月に17歳の息子がバイクの窃盗で逮捕されました。
4月に鍵付きのバイクを友人(前歴あり)が盗み、逮捕時には息子(初犯)が乗っていました。
捜査は終了し、被害者の方と示談交渉をしておりますが約55万円の請求がきております。
内訳は
・毎月のバイト代(Uber eats) 5〜60.000程度
・大学から部活の練習場までの交通費
4月12日から9月現在まで毎日
その日によって、練習場所が異なる為1日、
¥650〜780程度
・メットインの中の私物¥17.000-
・バイク代(2022年購入時1¥127.800-)
になります。
ちなみにバイクは改造してしまったものの走行は可能です。

加害者2人で折半という事で示談の話を進めており
被害の方にこちらは30万までなら一括でお支払い出来る事をお伝えしましたがもう1人が分割払いをお願いしたところ一括で払えなければ刑事告訴すると言われてしまったようで示談しない事も考えているようです。

お問い合わせありがとうございます。

被害者の方の請求全てが損害として認められるかはさておき、刑事弁護の場合は、被害者の方の処罰感情が無くなり、許してもらうこと(宥恕)が肝要ですので、処分の軽減を図りたいのであれば、ある程度被害者の方の意向に沿った形で示談するほかありません。

ない袖は振れないということになるかもしれませんが、例えば、他方加害者の分も一旦立替えて、加害者間で後に精算するなどの方法もあるかとは思います。

なお、当事務所では弁護人(付添人)を必要とされている方の無料相談を承っておりますので、息子さんの主張をしっかり採用してもらえるよう、弁護(付添)活動をご希望でしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月15日
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