詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
松井法律事務所
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒370-0824 群馬県高崎市田町57番地1イー・トランス高崎ビル7階(高崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高崎」駅より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
弁護士法人杉本法律事務所
| 弁護士 | 杉本 真樹 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
西村法律事務所
| 弁護士 | 西村 直行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
佐藤法律事務所
| 弁護士 | 佐藤 健児 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階(川越オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東武東上線「川越駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階(所沢オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「所沢」駅西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階(浦和オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902 大宮桜スクエアモール2階WAW大宮 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR大宮駅 西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
藤垣法律事務所
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
お問合せは受付けておりません
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
アトム北千住法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住2-18為静ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「北千住」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所 新宿支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)
| 弁護士 | 川澤 直康 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
群馬県で少年事件に強い弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
放火か器物損壊か、また慰謝料請求可能か
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。
群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士と、少年審判を受け持つ3つの家庭裁判所
子どもが逮捕されたときも、当番弁護士は大人の事件と同じ番号で頼めます。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べます。勾留される前から呼ぶことができ、同じ事件で派遣されるのは原則1回だけです。
| 窓口 | 電話 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 当番弁護士(群馬弁護士会) | 027-235-6900 | 県内16署のどこで逮捕されても同じ番号。家族・知人からの申込み。平日9時〜17時は職員、それ以外は留守番電話で24時間受付。面会は無料 |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター | 027-234-9321 | 有料相談(30分5,500円)の予約。月〜金の9時〜12時、13時〜17時(祝日を除く) |
| 前橋家庭裁判所(本庁) | 027-231-4275 | 前橋市・群馬県渋川市・伊勢崎市・沼田市、北群馬郡・佐波郡・吾妻郡・利根郡の少年事件(前橋市大手町3-1-34) |
| 前橋家庭裁判所 高崎支部 | 027-322-3541 | 高崎市・安中市・藤岡市・富岡市、多野郡・甘楽郡の少年事件 |
| 前橋家庭裁判所 太田支部 | 0276-45-7751 | 太田市・館林市・桐生市・みどり市、邑楽郡の少年事件(太田市浜町17-5) |
※群馬弁護士会「当番弁護のご案内」「法律相談センター」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」によります。裁判所の電話は各庁の代表番号です。少年事件専用の当番付添人の窓口は、公表資料で確認できていません。
事件になる前や、処分が出た後に使える相談先
帰りの遅い日が続くなど、子どもの変化に気づいた段階で電話してください。次の窓口は、事件になっていなくても相談を受けています。
| 窓口 | 電話 | 内容 |
|---|---|---|
| 県警 少年サポートセンター | 027-289-6610 | 非行少年・被害少年・いじめ問題などの相談(少年相談電話) |
| 県警 警察安全相談室 | #9110 | 事件かどうか分からない段階の相談(027-224-8080) |
| 群馬弁護士会 無料電話相談ガイド | 027-233-9333 | 弁護士に相談すべきかの案内(平日13時〜16時・約10分) |
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、群馬県警察「相談窓口のご案内」
群馬県で20歳未満の子どもが逮捕・呼び出しを受けたら、保護者が最初にすること
このページは、群馬県内で20歳未満の子どもが罪を犯した疑いをかけられた「少年事件」を扱う、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。子どもがいじめや犯罪の被害に遭ったときの相談や、学校との民事のもめごとは扱いません。大人が18歳未満の相手とのみだらな行為を疑われている場合は、児童買春や買春・援助交際のページが受け皿です。少年事件は、犯罪の疑いがあると判断されればすべて家庭裁判所へ送られ、検察官の不起訴で終わることはありません。群馬県で少年審判を受け持つのは、前橋市の前橋家庭裁判所本庁と、高崎支部・太田支部の3庁です。群馬県桐生市・みどり市の事件は桐生支部ではなく太田支部が、群馬県沼田市や吾妻(あがつま)郡の事件は前橋の本庁が扱います。子どもが警察署へ連れて行かれたと分かったら、その日のうちに当番弁護士(027-235-6900)へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 群馬県内の警察署に子どもが逮捕された
- 群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)に電話してください。家族や知人からの申込みはこの番号で受け付け、平日9時〜17時は職員が対応し、それ以外の時間も留守番電話で24時間受け付けています。原則として夜間・休日も含め、連絡から24時間以内に弁護士が無料で面会に行きます。申込む人の氏名と連絡先、子どもの氏名・性別・生年月日、いる警察署、分かれば逮捕された日と理由を伝えてください。
- 逮捕はされず、警察署から呼び出しを受けた
- 身柄を拘束しないまま捜査が進む形です。群馬県で令和7年に刑法犯で検挙された3,294人のうち、逮捕されたのは1,040人(31.6%・算出)で、全国の32.2%とほぼ同じ水準です(大人を含む全体の値)。群馬弁護士会の法律相談センターで初回無料になる分野に、刑事事件は入っていません。呼び出しの日より前に、子どもを連れて法律事務所の相談を受けてください。
- 家庭裁判所に送られ、前橋少年鑑別所に入った
- 群馬県の少年鑑別所は前橋市岩神町の前橋少年鑑別所の1か所だけです。警察署で面会してくれた弁護士に、審判まで付添人として続けてもらうよう依頼してください。
- 事件にはなっていないが、夜遊びや交友関係が心配
- 県警の少年サポートセンター(少年相談電話 027-289-6610)に電話してください。非行のほか、いじめや子どもが被害に遭ったときの相談も受けています。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第10表、法務省「少年鑑別所一覧」、群馬県警察「相談窓口のご案内」
群馬県の少年事件の流れと、16の警察署から前橋・高崎・太田の家庭裁判所までの道筋
逮捕されてからの時間の流れは、20歳以上の事件と同じです。警察は48時間以内に子どもを検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を求めるかを決め、勾留は延長を含めて最長20日続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。ただし少年を勾留できるのは「やむを得ない場合」に限られ(少年法第43条第3項)、勾留の場所を少年鑑別所にすることもできます(同法第48条第2項)。段階ごとの中身は逮捕後の流れの記事で読めます。
20歳以上の事件と分かれるのは、捜査が終わった後です。犯罪の疑いがあると判断された少年の事件は家庭裁判所へ送ることが義務づけられ、検察官が自分の判断で手続きを終えることはできません(少年法第41条・第42条)。罰金以下の刑にあたる事件は警察から直接、それ以外は前橋地方検察庁を通して家庭裁判所に届きます。前橋地検は前橋市大手町の本庁と、高崎・太田・桐生・沼田の4支部の体制です。審判は公開されません(少年法第22条第2項)。
少年審判は「前橋」「高崎」「太田」の3庁で、桐生・沼田の支部では開かれない
前橋地方・家庭裁判所は、前橋市の本庁に加えて高崎・桐生・太田・沼田の4支部を置き、家庭裁判所の出張所が吾妻郡中之条町に1つあります。ところが裁判所の管轄区域表で少年事件の欄に出てくるのは「前橋」「太田」「高崎」の3つだけです。桐生支部の区域の桐生市・みどり市は少年事件だけ太田、沼田支部の区域の沼田市と利根郡、吾妻郡は前橋です。逆送された後の合議の裁判は、高崎市・群馬県安中市・藤岡市・富岡市と多野郡・甘楽(かんら)郡が高崎支部、残りの地域が前橋の本庁で、裁判員裁判は本庁でしか開かれません。
| 地域(市町村) | 警察署(受け持ち区域) | 地裁・家裁(簡裁) | 少年審判 | 逆送後の合議/裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋署、前橋東署(境は町丁単位) | 本庁(前橋簡裁) | 本庁 | 本庁/本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県渋川市・北群馬郡(榛東(しんとう)村・吉岡町) | 渋川署 | 本庁(前橋簡裁) | 本庁 | 本庁/本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県伊勢崎市・佐波郡玉村町 | 伊勢崎署 | 本庁(伊勢崎簡裁) | 本庁 | 本庁/本庁 | 東京高等裁判所 |
| 吾妻郡(中之条町・東吾妻町・群馬県吾妻郡高山村/長野原町・嬬恋(つまごい)村・草津町) | 吾妻署(中之条町・東吾妻町・高山村)、長野原署(長野原町・嬬恋村・草津町) | 本庁(中之条簡裁・家裁中之条出張所) | 本庁 | 本庁/本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県沼田市・利根郡(片品(かたしな)村・川場村・昭和村・みなかみ町) | 沼田署 | 沼田支部(沼田簡裁) | 本庁 | 本庁/本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県太田市 | 太田署 | 太田支部(太田簡裁) | 太田支部 | 本庁/本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県館林市・邑楽(おうら)郡 | 館林署(館林市・板倉町・明和(めいわ)町)、大泉署(大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町) | 太田支部(館林簡裁) | 太田支部 | 本庁/本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県桐生市・みどり市 | 桐生署 | 桐生支部(桐生簡裁) | 太田支部 | 本庁/本庁 | 東京高等裁判所 |
| 高崎市・安中市 | 高崎署、高崎北署(八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域)、安中署 | 高崎支部(高崎簡裁) | 高崎支部 | 高崎支部/本庁 | 東京高等裁判所 |
| 藤岡市・多野郡(上野村・神流(かんな)町) | 藤岡署 | 高崎支部(藤岡簡裁) | 高崎支部 | 高崎支部/本庁 | 東京高等裁判所 |
| 富岡市・甘楽郡(甘楽町・下仁田町・南牧(なんもく)村) | 富岡署 | 高崎支部(群馬富岡簡裁) | 高崎支部 | 高崎支部/本庁 | 東京高等裁判所 |
※裁判所「群馬県内の管轄区域表」(平成22年3月28日現在の行政区画等)と、群馬県警察の各警察署のページに載る管轄区域によります。「本庁」は前橋市大手町3-1-34の前橋地方・家庭裁判所です。控訴審はすべて東京高等裁判所で、群馬県内に高等裁判所の支部はありません。前橋市の2署、高崎市の2署の境は地区・町丁単位で決まっています。
警察署の区割りと、審判を開く裁判所の区割りは同じではありません。館林署と大泉署は受け持つ町が違いますが、裁判所ではどちらも館林簡易裁判所・太田支部の区域で、少年審判は太田支部です。桐生署の区域は地裁・家裁では桐生支部に属しますが、少年審判は太田支部が開きます。渋川署の区域は前橋簡易裁判所と本庁の区域です。弁護士への最初の電話で、子どものいる警察署と、事件が起きた市町村の名前を両方伝えてください。審判を開く庁がその場で分かり、通える事務所を選べます。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、e-Gov法令検索「少年法」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
前橋家庭裁判所の審判と、前橋市岩神町の前橋少年鑑別所
事件が家庭裁判所に届くと、まず観護措置として子どもを少年鑑別所に入れるかどうかが決まります。群馬県内で収容先になる鑑別所は前橋市岩神町4-5-7の前橋少年鑑別所(027-233-3183)だけで、面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です。
裁判所が観護措置をとるかどうかを決めます(少年法第17条第2項)。
非行事実を争う一定の事件では、通算で最長8週間まで延びることがあります(同条第3項・第4項・第9項)。
家庭裁判所調査官が子ども・保護者・学校から事情を聞き、その報告を踏まえて裁判官が処分を決めます。
観護措置は、いったん決まっても取り消されることがあります(少年法第17条第8項)。家で誰が見守るか、学校や職場へどう戻るかを付添人が書面で示すと、自宅から調査に通う形に切り替わる可能性が上がります。収容が決まったその日に、取消しを求める意見書の準備を付添人へ頼んでください。群馬県太田市・館林市・桐生市などの事件は審判が太田市の太田支部、高崎市・富岡市などの事件は高崎市の高崎支部で開かれる一方、面会先の鑑別所は前橋市の1か所です。面会に行く人と曜日を、収容が決まった時点で家族で割り振りましょう。
群馬県内には少年院が2つあり、赤城少年院(前橋市上大屋町)と、榛東村の榛名女子学園です。少年院送致が決まった場合の行き先は事件ごとに異なるため、行き先と面会の方法は審判の直後に付添人から説明を受けましょう。
家庭裁判所の処分の約3分の2は「審判不開始」か「不処分」(全国の値)
法務省「令和7年版犯罪白書」では、令和6年に全国の家庭裁判所で終わった一般保護事件27,338人のうち、審判不開始が49.9%、不処分が17.5%でした。保護観察は23.3%、少年院送致は6.5%、刑事処分相当として検察官に送られたのは0.6%です。前橋家庭裁判所の本庁・支部ごとの内訳は、公表資料で確認できていません。保護観察や少年院送致は保護処分で、刑罰とは別のものです。調査官との面接より前に、処分の見通しと家庭で整えることを付添人と話し合いましょう。
18歳・19歳の特定少年と、前橋の本庁だけで開く裁判員裁判
16歳以上の少年が故意の犯罪で人を死亡させた事件は、原則として検察官へ送り返されます(少年法第20条第2項)。18歳・19歳の特定少年は、これに加えて死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる罪も原則逆送の対象で(同法第62条第2項)、保護処分は6月または2年の保護観察か少年院送致に限られます(同法第64条)。逆送後の合議の裁判は高崎支部でも開かれますが、裁判員裁判は高崎・太田の事件も含めて前橋地方裁判所の本庁だけです。控訴すると審理は東京高等裁判所に移ります。逆送するかどうかの判断が出る前に、被害者へのおわびと家庭の立て直しに付添人と取りかかってください。その取組みが、家庭裁判所の判断材料になります。
出典:e-Gov法令検索「少年法」第17条・第20条・第62条・第64条、法務省「令和7年版犯罪白書」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年院一覧」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」
非行を認めている場合と、身に覚えがない場合
認めるなら、おわびと家での受け入れ態勢を並行して進める
子どもが非行を認めているとき、付添人が力を入れるのは被害者へのおわびと弁償と、同じことを繰り返さないための家庭・学校の態勢づくりです。被害者の連絡先は、被害者の承諾があれば警察や検察を通じて弁護士に伝えられるのが一般的です。保護者が被害者の自宅を直接訪ねると、圧力と受け取られるおそれがあります。連絡は付添人に任せてください。
前橋家庭裁判所(本庁・高崎支部・太田支部)の調査官面接までに家で整えること
- 付添人を通じて、被害者へおわびと弁償を申し出ている
- 帰る時刻、会う友人、スマートフォンの使い方について家族の決まりを作っている
- 学校や勤め先と、戻ってからの過ごし方を相談し始めている
- 自分が何をしたのか、なぜそうしたのかを子どもが自分の言葉で説明できる
否認するなら、取調べの中身を面会のたびに弁護士へ話す
身に覚えがないのに疑われている場合、警察署での受け答えはそのまま家庭裁判所の判断材料になります。取調べの前には言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、できあがった調書への署名押印は断れます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務づけられているのは裁判員裁判の対象事件などに限られます(同法第301条の2)。群馬県で令和7年に刑法犯で検挙された少年317人のうち166人(52.4%・算出)は窃盗犯で、窃盗は録画の義務がない罪です。面会のたびに、その日に聞かれたことと答えたことを弁護士へ話すよう子どもに伝えてください。県内16署のどこにいても、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
少年事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈が使えるのは、逆送されて起訴された後だけ
保釈を請求できるのは、起訴された被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。警察署で勾留されている間も、家庭裁判所で審理されている間も保釈の手続きはありません。この時期に子どもを家へ戻す手段は、観護措置をとらないよう求めることと、とられた観護措置の取消しを求めることです。全国の第一審では令和7年に、勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保釈されています(大人を含む)。群馬県内の拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで、独立した拘置所はなく、起訴後にどこへ移されるかは事件によって異なります。逆送が決まった段階で、起訴後すぐに保釈を請求できるよう弁護士に準備を頼んでください。自宅から学校に通いながら判決を待てる見込みが出てきます。
家庭裁判所が扱っている間、公訴時効は止まる
公訴時効の長さは、少年の事件でももとの罪の法定刑で決まります(刑事訴訟法第250条)。ただし事件が家庭裁判所に届いてから保護処分の決定が確定するまで、時効は進みません(少年法第47条第1項)。その間に20歳になっても同じです(同条第2項)。時効を当てにせず、審判に向けた方針を付添人と早めに固めましょう。
外国籍の子どもと在留資格
群馬県で暮らす外国籍の子どもの事件でも、手続きの場所は日本人の子どもと同じ3庁です。少年のときの事件が退去強制の理由になるのは、長期3年を超える拘禁刑の判決を受けたときです(入管法第24条第4号ト)。保護観察や少年院送致は保護処分で刑罰ではないので、この号には該当しません。ただし鑑別所への収容などで在留資格の活動ができない状態が3か月以上続くと、在留資格を取り消される場合があります(同法第22条の4第1項第6号)。最初の面会で、在留カードに書かれた在留資格と期限を弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第207条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第47条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
付添人(弁護士)に頼めること・選び方・費用
少年事件の弁護士は、家庭裁判所に送られる前は弁護人として、送られた後は付添人として子どもに付き添います。
付添人に任せられる4つのこと
家族が会えない時期でも警察署で子どもと話し、その様子を保護者に伝えます。
家庭で受け入れる態勢を書面にまとめ、観護措置をとらないよう裁判所に求めます。
保護者の代わりに被害者側と話し合い、おわびと弁償の約束を書面にまとめます。進め方は示談交渉の記事にあります。
家庭や学校の状況と子どもの変化を裁判所に伝えます。処分の考え方は刑事処分の記事で読めます。
国が費用を負担する国選付添人が付くのは、死刑・無期・長期3年を超える拘禁刑にあたる罪で観護措置がとられ、弁護士の付添人がいない事件のうち、家庭裁判所が必要と認めたものなどに限られます(少年法第22条の3第1項・第2項)。ほとんどの事件では、保護者が自分で弁護士と契約して付添人をお願いすることになります。
警察署・前橋の鑑別所・審判の庁を回れるかで選ぶ
付添人は、子どものいる警察署、前橋市の鑑別所、審判を開く家庭裁判所の3か所を行き来します。群馬県館林市や大泉町の子どもなら、警察署は館林署か大泉署、鑑別所は前橋市、審判は太田市という組み合わせになります。群馬県は地方裁判所が1つなので、弁護士会も群馬弁護士会の1会です(弁護士法第32条)。会員は約330名(令和8年4月1日現在)で、前橋市の本部のほか高崎市と太田市に支部があります。問い合わせの電話で次の3点を尋ね、すべて当てはまる事務所に当日中に依頼してください。
群馬県の法律事務所に電話で聞く3つのこと
- 子どもが今いる警察署へ、当日か翌日に面会へ行けるか
- 付添人として家庭裁判所の審判に立ち会った経験があるか
- 前橋少年鑑別所や高崎支部・太田支部へ通うときの日当・交通費と、分割払いの可否
少年事件の弁護士費用
捜査の段階から審判まで通して頼むと、総額は50万円〜90万円程度が目安です。逆送された事件や被害者が複数いる事件では、この幅を超えることがあります。
| 費用の項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 法律相談 | 30分あたり5,000円〜1万円程度(初回を無料にしている事務所もある) |
| 着手金 | 30万円〜50万円程度 |
| 成功報酬(審判の結果に応じて) | 20万円〜40万円程度 |
| 面会・審判立会いの日当 | 1回2万円〜5万円(沼田・吾妻・館林などと前橋市を往復する場合は交通費が加わる) |
| 総額(捜査から審判まで) | 50万円〜90万円程度 |
※公的統計にもとづく金額ではありません。事件の中身や依頼の範囲で増減し、被害者への弁償金は含みません。
依頼の範囲を審判までとするか、逆送後の刑事裁判まで含めるかを、見積りの段階で決めましょう。費用の決まり方は弁護士選び・費用の記事にまとめています。群馬弁護士会の総合法律相談センターは30分5,500円(予約027-234-9321)で、前橋の本部のほか高崎・太田・桐生・利根沼田・伊勢崎・館林で相談日を設けています(吾妻は休止中)。初回無料になるのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故で、刑事事件は無料の対象に入っていません。法テラスの無料法律相談も、刑事事件は対象外です。費用の用意が難しいときは、面会に来た当番弁護士にその場で相談してください。使える制度の説明を受けられます。
出典:e-Gov法令検索「少年法」第22条の3、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「法律相談実施一覧」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
群馬県の少年事件の検挙状況
群馬県で刑法犯により検挙された少年(14〜19歳)は、令和7年に317人で、前年の294人から7.8%増えました(算出)。令和4年の173人から3年続けて増えており、令和7年は令和4年の約1.8倍です(算出)。
| 刑法犯少年の検挙人員 | 平成28年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 316人 | 173人 | 261人 | 294人 | 317人 |
| 全国 | - | 14,887人 | 18,949人 | 21,762人 | 24,416人 |
※群馬県は群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、全国は警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」によります。
令和7年の317人の内訳は、窃盗犯166人、粗暴犯68人、凶悪犯14人、その他69人です。特別法犯で検挙された少年は50人(前年62人)でした。刑法犯の検挙人員全体3,294人に占める少年の割合は9.6%で、全国の12.2%より低くなっています(算出)。令和7年の14歳未満の触法少年と、子どもが被害者になる福祉犯の件数は公表資料で見つかっていません。令和6年は、触法少年(刑法犯)が76人、不良行為で補導された少年が1,644人、福祉犯の検挙が89件・69人(被害少年76人)、SNSなどに起因する事件の検挙が30件でした。県警は令和8年の重点目標に「非行少年を生まない社会づくりの推進」を掲げています。
県全体では、令和7年の刑法犯の認知件数は15,283件で、人口10万人当たり819.1件は大阪府に次ぐ全国2位です(算出・県警の公表でも2位)。4件に3件は窃盗犯です。令和8年は9月末までの認知が9,575件で、前年同期より19.7%減っています。子どものお金の使い方や持ち物に気になる変化があれば、事件になる前に少年サポートセンターへ相談しましょう。
県内の刑法犯が人口当たりで全国2位でも、それを理由に一人ひとりの処分が重くなるわけではありません。家庭裁判所が見るのは、その子の事件の中身と家庭・学校の環境です。
出典:群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、群馬県「令和6年度行政報告(第12 警察)」、群馬県警察「群馬のまもり 令和8年特集号」、群馬県警察「犯罪発生状況(令和8年9月末)」、警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
群馬県の少年事件でよくある質問
Q1. 群馬県桐生市で中学生の子どもが逮捕されました。審判は桐生支部ですか?
いいえ。桐生市・みどり市は地裁・家裁では桐生支部の区域ですが、少年事件は太田市浜町17-5の前橋家庭裁判所太田支部(0276-45-7751)が扱います。鑑別所に入る場合は前橋市の前橋少年鑑別所です。桐生署・前橋市の鑑別所・太田支部の3か所へ通える付添人を選んでください。
Q2. 高崎市・安中市・藤岡市・富岡市の事件はどこで審判を受けますか?
この地域と多野郡・甘楽郡の少年事件は、前橋家庭裁判所高崎支部(027-322-3541)で審判が開かれます。逆送された後の合議の裁判も高崎支部ですが、裁判員裁判になる事件だけは前橋の本庁です。事件の起きた市町村を、最初の電話で弁護士に伝えてください。
Q3. 沼田市やみなかみ町、吾妻郡の事件は地元で審判を受けますか?
いいえ。沼田市・利根郡には沼田支部、吾妻郡には家庭裁判所の中之条出張所がありますが、管轄区域表の少年事件の欄はどちらも「前橋」です。審判は前橋市大手町3-1-34の本庁で開かれます。前橋まで通える日程を、審判の日が決まる前に家族で組んでおきましょう。
Q4. 前橋市と高崎市は警察署が2つあると聞きました。どう分かれていますか?
前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署に分かれ、境は地区・町丁単位で決まっています。高崎北署が受け持つのは八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域です。少年審判を開く庁は、前橋市ならどちらの署でも本庁、高崎市ならどちらの署でも高崎支部です。当番弁護士への電話では、警察から伝えられた署名を言い換えずに伝えてください。
Q5. 夜中に逮捕の連絡を受けました。当番弁護士は朝まで待つ必要がありますか?
待たずに電話してください。群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)は、平日9時〜17時以外は留守番電話で24時間受け付け、原則として夜間・休日を含めて連絡から24時間以内に面会します。家族のほか知人からも申し込めます。子どもの氏名・生年月日・いる警察署を録音に残してください。
Q6. 群馬県の少年鑑別所と少年院はどこにありますか?
少年鑑別所は前橋市岩神町4-5-7の前橋少年鑑別所(027-233-3183)の1か所です。少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)の2つが県内にあります。鑑別所の面会で気づいた子どもの表情や言葉は、付添人に伝えてください。審判前の意見書に生かせます。
Q7. 19歳の子どもが逆送されました。裁判員裁判と控訴審はどこですか?
群馬県の裁判員裁判は、高崎支部や太田支部の区域の事件も含めて前橋地方裁判所の本庁だけで開かれます。控訴審は東京高等裁判所で、県内に高裁の支部はありません。控訴の申立てには期限があるため、判決を受けたその日に弁護士と控訴するかを決めましょう。
Q8. 群馬弁護士会の無料法律相談で、少年事件を相談できますか?
群馬弁護士会の総合法律相談センターで初回無料になるのは、破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故です。刑事事件は無料の対象に入っておらず、通常の相談は30分5,500円です。子どもが逮捕されているなら当番弁護士(027-235-6900)へ、在宅の事件なら法律事務所へ直接相談しましょう。
Q9. 「群馬県は刑法犯が全国2位」と聞きました。子どもの処分に影響しますか?
全国2位は、令和7年の刑法犯の認知件数を人口当たりで比べた順位で、その多くは窃盗犯です。少年に限ると、刑法犯の検挙人員に占める割合は群馬県が9.6%で、全国の12.2%より低い値です(算出)。家庭裁判所は県全体の順位ではなく、その子の事件と環境を見て処分を決めます。家庭で立て直せる点を付添人と一緒に書面にまとめましょう。
Q10. 深夜に出歩いている子ども本人も、県の条例で処罰されますか?
群馬県青少年健全育成条例は、正当な理由なく午後10時から翌日午前4時までの深夜に18歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、とどめることを禁じ(第30条第2項)、違反した人は30万円以下の罰金の対象です(第57条第6号)。この条例の罰則は、青少年本人には適用されません(第62条)。家族で門限を決め、守れない日が続くなら少年サポートセンター(027-289-6610)に相談してください。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、群馬県警察「前橋東警察署」、群馬県警察「高崎北警察署」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、群馬県法規集「群馬県青少年健全育成条例」
群馬県の少年審判は前橋の本庁と高崎支部・太田支部の3庁で開かれ、少年鑑別所は前橋市岩神町の1か所です。子どもが警察署にいる段階なら、当日中に面会へ向かえる事務所に電話してください。呼び出しの日を待っている段階なら、初回無料で相談できる事務所を2〜3か所比べてから決めましょう。
参考資料・更新情報
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「犯罪発生状況(令和8年9月末)」
- 群馬県「令和6年度行政報告(第12 警察)」
- 群馬県警察「群馬のまもり 令和8年特集号」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県法規集(群馬県青少年健全育成条例)
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」少年保護事件
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」
- 警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「法律相談実施一覧」
- 群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- e-Gov法令検索「少年法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。群馬県の刑法犯少年の検挙人員と県全体の刑法犯は群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」の令和7年の値、触法少年・不良行為少年・福祉犯は群馬県「令和6年度行政報告」の令和6年の値、令和8年の認知件数は群馬県警察の9月末の暫定値です。逮捕された人の割合(年齢を問わない刑法犯全体)、人口10万人当たりの件数と全国順位、少年の割合は、警察庁「犯罪統計資料」(令和7年)と令和7年国勢調査人口から算出しました。家庭裁判所の処分の割合は法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値(大人を含む)、弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑の表記に合わせています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。