東京都で少年事件に強い弁護士一覧

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弁護士 高木 大門 葛飾総合法律事務所(弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所 〒125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅 常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 弁護士 高木 大門
定休日 土曜 日曜 祝日

法律事務所エムグレン

住所 〒150-0044
東京都渋谷区円山町6-7アムフラット1階
最寄駅 渋谷駅から徒歩8分・神泉駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 武藏 元
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 岡部 頌平(弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所 〒125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅 常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 岡部 頌平
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 角 学 (弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所 〒125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅 常磐線【金町】駅より徒歩1分,京成線【京成金町】駅より徒歩2分│【事務所横にコインパーキングあり】
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 角 学/高木 大門/岡部 頌平
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所 〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅 地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜20:00

弁護士 川澤 直康
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所 〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
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【加害者弁護に注力|神奈川県対応】

エイトフォース法律事務所

住所 〒151-0053
東京都渋谷区代々木1−25−5BIZ SMART代々木3階
最寄駅 代々木駅徒歩3分
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須藤パートナーズ法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル 3階
最寄駅 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩5分
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弁護士法人KTG浦和法律事務所

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ミカタ弁護士法人

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弁護士法人オリオン法律事務所 川崎支部

住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-7-1 DK川崎ビル7階
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【示談交渉に注力・不起訴多数】

弁護士法人アライズ溝の口法律事務所

住所 〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10 内田ビル3階
最寄駅 JR南武線「武蔵溝ノ口」駅より徒歩2分 東急田園都市線「溝の口」駅より1分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜20:00

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メール24H受付◆溝の口駅徒歩1分◆迅速対応◎不起訴の獲得実績多数!
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【警察から連絡を受けた方限定】

弁護士 木村 洋平(川崎さくら法律事務所)

住所 〒210-0012
神奈川県川崎市川崎区宮前町8-13大幸ビル403 ※お電話が繋がらない場合は、メールまたはLINEよりお問い合わせください。
最寄駅 JR川崎駅より徒歩11分
営業時間

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【家族が逮捕された方】刑事事件に注力している弁護士が迅速サポート
弁護士の強み少年事件の事案はお任せください!】「息子・娘が罪を犯してしまった」「どうにか被害者と和解示談交渉)して前科を回避したい」「警察から出頭要請が来た」などすぐにご連絡ください!
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住所 〒100-6606
東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606
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祝日:09:00〜20:00

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【全国対応】電話・オンライン面談にて迅速サポート◎犯罪に関与してしまったら、すぐにご相談を
弁護士の強み初回相談無料】性犯罪/盗撮/窃盗/不同意わいせつ/暴行・傷害/横領罪など、警察から捜査をされている方はすぐにお問い合わせを!刑事事件はスピードが非常に重要です。最悪の事態を免れる様にサポートします◎
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58件中 41~58件を表示

東京都で少年事件に強い弁護士の解決事例

東京都で少年事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

18歳高3、自転車同士の事故。(加害者)

相談者(ID:112101)さんからの投稿
高3・18歳の息子が自転車同士の交通事故を起こしました。相手方は50-60代の女性。
一時停止のない細いT時路での出会い頭事故で、衝突後に相手方が倒れ肋骨を折るケガをしました。(全治3週間)
息子は無傷で倒れてもおりません。
今は個人賠責責任保険の示談サポートにて対応していただいており、相手方も快諾していただきました。
保険会社からは、こちらが過失6-7割だろうと言われています。

事故の翌日の夜から息子が首から肩の部分が痛いと言いだし、翌々日の今も痛がっています。また自転車も乗ってみたら前輪が回りにくく乗れない状態でした。
相手方と保険会社には自転車の件は後から伝えましたが、元から寝違えやすい子なので事故でのケガなのかも分からず病院には行ってません。
息子がケガをさせてしまったのに、相手方や旦那様はとても優しく、丁寧な対応をしてくださってますし、ご近所さんなので伝えにくいです。
病院へ行くべきですか?

自転車の件、首の件も本件の結果でしょうから行くべきでしょう。行かない理由が良く分かりません。
- 回答日:2026年09月09日

18歳高3、自転車同士の事故。(加害者)

相談者(ID:112101)さんからの投稿
高3・18歳の息子が自転車同士の交通事故を起こしました。相手方は50-60代の女性。
一時停止のない細いT時路での出会い頭事故で、衝突後に相手方が倒れ肋骨を折るケガをしました。(全治3週間)
息子は無傷で倒れてもおりません。
今は個人賠責責任保険の示談サポートにて対応していただいており、相手方も快諾していただきました。
保険会社からは、こちらが過失6-7割だろうと言われています。

事故の翌日の夜から息子が首から肩の部分が痛いと言いだし、翌々日の今も痛がっています。また自転車も乗ってみたら前輪が回りにくく乗れない状態でした。
相手方と保険会社には自転車の件は後から伝えましたが、元から寝違えやすい子なので事故でのケガなのかも分からず病院には行ってません。
息子がケガをさせてしまったのに、相手方や旦那様はとても優しく、丁寧な対応をしてくださってますし、ご近所さんなので伝えにくいです。
病院へ行くべきですか?

お子様の首が痛いとのこと、ご心配ですね。
原因は何であれ、お子様が痛みを訴えているのならば、すぐに病院に行きましょう。

保険会社から、こちらの過失が6-7割と言われたということは
相手方の過失が、3-4割ある。ということです。
相手方も保険に入っていれば良いのですが。

まずは病院に行って、原因を聞いてみましょう。
自転車事故だと分かったなら、損害賠償請求が可能です。
相手は、当方の保険で、一定額の支払を受けるのですから
遠慮なく、当方も請求したらいかがでしょうか。

また、息子さんは18歳で特定少年と呼ばれる年齢です。
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが
刑事事件では、18歳は少年扱いを受けます。
事件当時警察を呼んでいて、警察は事件を認知しています。
検事さんに報告します。検事さんは家庭裁判所に・・・
すでにレールが敷かれています。

ご近所さんなので、直接、賠償金を請求しずらい。
息子さんの処分も気になる。
そういう場合には、弁護士さんに相談した方が良いでしょう。
- 回答日:2026年09月09日

ストーカー行為を認めてたが起訴や有罪になりたくない。

相談者(ID:20806)さんからの投稿
昨日10時頃、警察が部屋の前に来て警察署にて取り調べをさせられた。相手と自分から声をかけにいき話をするなどの接近を繰り返した結果ストーカー行為とみなされてしまった。家の前に居たという容疑をかけられたがしていないために否定した。上申書にストーカー行為を認める節の内容を書き二度と関わらないと締めて提出した。その後警察署から出たが、今後どのような手続きがあるのか不安である。

少年ですので家庭裁判所の対応となる可能性があります。

一度、弁護士に相談の上、詳しくお話をいただき今後の手続きについてご説明を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年10月16日

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

お問い合わせありがとうございます。
詳しい事情をお聞きしてみないと何とも言い難いところです。
事故の経緯、当事者の反省の程度、示談の状況等を考慮して、裁判所は未成年者の再犯防止や矯正を目的として、不処分、保護観察、保護送致等の処分を選択します。
そのため、息子さんの反省の態度や、これから身を正すという意志が具体的に示されていれば、不処分の可能性も考えられます。ただし、すべては裁判所の判断に委ねられますので、ここで述べた対応が必ずしも不処分につながるわけではありません。
不処分を目指されるのであれば、弁護士に付添人を頼み、やれることをやっていくしかないかと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年10月12日

自転車事故に対して不処分になりたい

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19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

弁護士を付添人として選任して対応する必要があります。

示談交渉についても保険会社が入ってるとのことですが対応することも可能です。
- 回答日:2025年10月12日

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

まず、交通事故の内容についてご自身に責任がある状況で間違いないでしょうか?
可能であるならば示談して、
しっかりと反省の意を伝えてその後生活を気を付けている旨伝えれば、不処分か軽い何らかの観察処分に留まると思います。
- 回答日:2025年10月14日

18歳高3、自転車同士の事故。(加害者)

相談者(ID:112101)さんからの投稿
高3・18歳の息子が自転車同士の交通事故を起こしました。相手方は50-60代の女性。
一時停止のない細いT時路での出会い頭事故で、衝突後に相手方が倒れ肋骨を折るケガをしました。(全治3週間)
息子は無傷で倒れてもおりません。
今は個人賠責責任保険の示談サポートにて対応していただいており、相手方も快諾していただきました。
保険会社からは、こちらが過失6-7割だろうと言われています。

事故の翌日の夜から息子が首から肩の部分が痛いと言いだし、翌々日の今も痛がっています。また自転車も乗ってみたら前輪が回りにくく乗れない状態でした。
相手方と保険会社には自転車の件は後から伝えましたが、元から寝違えやすい子なので事故でのケガなのかも分からず病院には行ってません。
息子がケガをさせてしまったのに、相手方や旦那様はとても優しく、丁寧な対応をしてくださってますし、ご近所さんなので伝えにくいです。
病院へ行くべきですか?

後から重大なケガが発覚する可能性もありますので、病院に向かうことを強くオススメします。

そのうえで、相手方に治療費を請求するかどうかは金額等を確認したうえで検討すれば良いと思います。

息子様のご無事をお祈り致します。
- 回答日:2026年09月09日

東京で利用できる公的な相談窓口

事件になる前の段階でも、相談できる窓口があります。子ども本人からも、保護者からも利用できます。

窓口連絡先内容
東京三弁護士会
当番弁護士センター
03-3580-0082逮捕・勾留されている少年のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。保護者から依頼できます。年中無休、10時30分から17時まで。
東京弁護士会
子どもの人権110番
03-3503-0110無料・秘密厳守の電話相談です。月曜から金曜は13時30分から16時30分、17時から20時まで。土曜は13時から16時まで。子ども本人のほか、話を聞いた大人も相談できます。
警視庁
ヤング・テレホン・コーナー
03-3580-497020歳未満の本人と、家族・学校関係者の相談を受け付けます。いじめ、家庭の問題、闇バイトへの応募、SNSのトラブル、薬物への誘いなど。現在は24時間受付で、令和8年10月1日から平日8時30分〜20時、土日9時〜17時に変わります。
警視庁 少年センター都内8か所心理の専門職が対応します。平日8時30分から17時15分まで、面接は予約制。大森03-3763-0012/世田谷03-3419-0019/新宿03-3227-8335/巣鴨03-3918-9214/台東03-3828-1044/江戸川03-3651-8567/立川042-522-6938/八王子042-679-1082
東京法務少年支援センター
(ねりま青少年心理相談室)
03-3550-8802東京少年鑑別所が行う相談です。平日9時から12時、13時から16時30分まで。問題行動の分析や指導方法の提案を受けられます。
東京都教育相談センター0120-53-828824時間受付。不登校、学校生活、いじめ、子育ての相談を受け付けます。

出典:東京弁護士会「子どもの人権110番」警視庁「ヤング・テレホン・コーナー」警視庁「少年センター」法務省「東京法務少年支援センター」東京都教育相談センター

東京で子どもが逮捕されたらどうなる?

少年事件は、大人の刑事事件と進み方が根本的に違います。起訴・不起訴を検察官が決めるのではなく、原則としてすべての事件が家庭裁判所へ送られ、家庭裁判所が処分を決めます。都内では令和7年中に4,153人の少年が刑法犯として検挙・補導されました。保護者が最初に知りたいのは、子どもがいつ帰ってこられるのか、学校や進路にどう響くのかという点です。

いまの状況別・最初にすること

子どもが逮捕された
東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。保護者は勾留が決まるまで面会できません。
警察から呼出しを受けた
在宅のまま捜査が進んでいます。子どもだけで取調べに行かせないでください。話した内容はそのまま家庭裁判所へ引き継がれます。
鑑別所に入ると言われた
観護措置の決定です。期間は原則として最長4週間で、その間は学校を休むことになります。決定される前に弁護士へ依頼すれば、在宅での調査を求める申し入れができます。
子どもの様子がおかしいが、事件にはなっていない
警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970、現在24時間受付)で本人からも保護者からも相談できます。闇バイトへの応募やSNSのトラブルも対象です。

東京で少年事件を扱う機関

機関場所役割
警察署都内102署捜査。逮捕された場合は身柄が置かれます
東京家庭裁判所千代田区霞が関1-1-223区と島しょ地域の少年事件。調査・審判を行います
東京家庭裁判所立川支部立川市緑町10-4多摩地域26市3町1村の少年事件
東京少年鑑別所練馬区氷川台2-11-7観護措置が決まった場合に入る施設。心身の鑑別を行います

出典:裁判所「東京都内の管轄区域表」法務省「少年鑑別所一覧」警視庁「少年育成活動の概況」

少年事件は大人の事件と何が違うか

都内で検挙された少年も、大人とはまったく違う道筋をたどります。大人の事件では、検察官が起訴するかどうかを決め、起訴されなければそこで終わります。少年事件では検察官に起訴・不起訴を決める権限がなく、事件は家庭裁判所へ送られます。裁判所は処罰ではなく、その子をどう立ち直らせるかという観点で処分を決めます。

項目大人の事件少年事件
処分を決める人検察官(起訴・不起訴)家庭裁判所
審理の公開公開の法廷非公開(少年法第22条第2項)
審理の進め方争点について当事者が主張懇切を旨として、和やかに行う(同条第1項)
前科有罪判決を受ければつくつかない(保護処分は刑罰ではありません)
記録前科として残る非行歴として捜査機関に残ります

ごく軽微な事件については、簡易送致という扱いがあります。事実が極めて軽微で、再犯のおそれがなく、刑事処分も保護処分も必要ないと明らかに認められる場合に、1か月ごとにまとめて家庭裁判所へ送る方法です(犯罪捜査規範第214条)。大人の微罪処分と違い、少年の場合は家庭裁判所へ送られること自体は変わりません。

制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第22条・第41条・第42条e-Gov法令検索「犯罪捜査規範」第214条裁判所「少年事件Q&A」

鑑別所に入るかどうかが最初の分かれ目

保護者が最も強く影響を受けるのが、観護措置の決定です。家庭裁判所が、少年を少年鑑別所に送るかどうかを決めます。都内の事件では、練馬区氷川台の東京少年鑑別所に入ります。

到着から24時間以内

家庭裁判所に送られた少年について、観護措置をとるかどうかが決められます(少年法第17条第2項)。

収容は2週間まで

少年鑑別所に収容する期間は2週間を超えられません(同条第3項)。ただし継続の必要があれば更新されます。

更新は1回まで=原則最長4週間

更新は1回を超えて行えません(同条第4項)。証人尋問や鑑定を行う事件では、さらに2回まで更新でき、最長8週間になります。

調査官の調査と審判

この間に家庭裁判所調査官が、本人・保護者・学校から事情を聞き、処分の方針を検討します。

令和6年に少年鑑別所へ入所したのは全国で6,012人で、そのうち87.0%が観護措置によるものでした。同じ年に家庭裁判所が処理した一般保護事件は27,338人にのぼるため、鑑別所に入るのは一部で、多くは在宅のまま調査と審判が進みます。

観護措置は決定で取り消すこともできます(少年法第17条第8項)。保護者が監督を引き受けられること、通学先との調整がついていること、被害者への対応が進んでいることを示せれば、在宅のまま進められる可能性が上がります。決定される前に弁護士へ依頼して、裁判所へ申し入れてもらいましょう。4週間の欠席は、学校生活への影響が大きく残ります。

制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第17条、出典:法務省「令和7年版犯罪白書」

家庭裁判所でどのような処分が決まるか

令和6年に全国の家庭裁判所が処理した一般保護事件27,338人の内訳を見ると、審判不開始が13,648人(49.9%)で最も多く、次いで保護観察6,372人(23.3%)、不処分4,781人(17.5%)と続きます。

処分人数割合内容
審判不開始13,648人49.9%審判を開かずに終了します
保護観察6,372人23.3%社会内で生活しながら指導を受けます
不処分4,781人17.5%審判を開いたうえで処分をしません
少年院送致1,769人6.5%施設に収容して矯正教育を受けます
検察官送致(年齢超過)440人1.6%20歳以上と判明した場合
検察官送致(刑事処分相当)159人0.6%大人と同じ刑事裁判へ(逆送)
児童自立支援施設等送致89人0.3%施設で生活指導を受けます

割合は令和7年版犯罪白書の公表値です。過失運転致死傷等とぐ犯を除く一般保護事件の数値で、道路交通の事件は含みません。

都内の事件も、霞が関の東京家庭裁判所または立川支部で同じ枠組みにより判断されます。審判不開始と不処分を合わせると約67%にのぼり、保護処分に至らずに終わる事件が多数を占めます。刑事処分相当として検察官へ送られるのは0.6%です。ただし、これは全体の傾向にすぎません。事件の内容、被害の程度、本人の生活環境、家庭の監督態勢によって、同じ罪名でも結果は変わります。

逆送されるのは、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪で、犯行時16歳以上だった場合が原則です(少年法第20条第2項)。この場合は大人と同じ刑事裁判を受けます。

制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第19条・第20条・第23条・第24条、出典:法務省「令和7年版犯罪白書」3-2-2-3図

18歳・19歳は扱いが変わる

令和4年4月から、18歳・19歳は特定少年として、17歳以下とは異なる規定が適用されています。都内で令和7年に検挙・補導された少年のうち、高校生は1,226人を占めており、この年代が多く含まれます。少年法の対象であることは変わらず家庭裁判所へ送られますが、次の点が違います。

項目17歳以下特定少年(18歳・19歳)
原則逆送の対象故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪(犯行時16歳以上)左に加えて、死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪(強盗、不同意性交等、放火など)
保護処分保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致犯情の軽重に応じて6月の保護観察、2年の保護観察、少年院送致(3年以下の期間を定める)
実名報道禁止(少年法第61条)起訴された場合は禁止が解除されます(同法第68条。略式命令の請求を除く)

令和6年に原則逆送の対象となった事件195人のうち、特定少年で検察官へ送られたのは73人、保護処分になったのは109人でした。原則逆送の対象であっても、調査の結果によっては保護処分になります。生活環境を整え、被害者への対応を進めることが、その判断に関わります。

実名や顔写真が報道される可能性があるのは、起訴された場合です。家庭裁判所の審判で終わる限り、報道は禁止されたままです。逆送を避けられるかどうかが、その後の人生に残るものを大きく分けます。早い段階で弁護士に付添人として入ってもらいましょう。

制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第61条・第62条・第64条・第68条、出典:法務省「令和7年版犯罪白書」

公訴時効は家庭裁判所に送られると止まる

少年事件でも、時効の長さはもとの罪の法定刑で決まります。刑事訴訟法第250条第2項は、長期15年以上の拘禁刑に当たる罪を10年、長期15年未満を7年、長期10年未満を5年、長期5年未満の拘禁刑または罰金を3年と定めています。ここに少年事件だけの規定が重なります。

もとの罪の法定刑公訴時効
死刑に当たる罪25年
無期拘禁刑に当たる罪15年
長期15年以上の拘禁刑10年
長期15年未満の拘禁刑7年
長期10年未満の拘禁刑5年
長期5年未満の拘禁刑または罰金3年

刑事訴訟法第250条第2項の区分です。人を死亡させた罪は同条第1項、性犯罪は同条第3項の特則により、これと異なる年数になります。

少年法第47条は、事件が家庭裁判所へ送られた後、保護処分の決定が確定するまでの間、公訴時効の進行を停止すると定めています。同条第2項により、この停止は本人が満20歳に達した事件にも適用されます。家庭裁判所が調査と審判を進めている間、時効は数えられません。「時間が経てば終わる」という見込みは、少年事件では成り立ちません。

家庭裁判所が刑事処分相当として検察官へ送り返した場合は、通常の刑事事件と同じになります。逆送されて起訴される場面では、刑事訴訟法第250条がそのまま適用されます。令和6年に刑事処分相当で検察官へ送られたのは159人で、家庭裁判所が処理した一般保護事件の0.6%にとどまります。

数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(刑事訴訟法第253条第1項)。複数の少年が関わった事件では、最後の一人の行為が終わった時から全員について時効が進みます(同条第2項)。犯人が国外にいる間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間も、時効の進行が止まります(同法第255条第1項)。友人が続けていた行為があるかどうかも、弁護士へ伝えてください。

刑事の手続きとは別に、被害者からの損害賠償請求は民事の問題として残ります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消滅すると定めており、人の生命または身体を害する不法行為については同法第724条の2により3年の部分が5年に延びます。審判が終わった後に請求が届く場面まで含めて、保護者と弁護士で対応を決めてください。霞が関の東京家庭裁判所や立川支部で手続きが終わっても、民事の期限は別に進みます。

制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第47条e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第255条e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2

容疑を否認する場合に知っておくこと

やっていない、その場にいただけ、誘われて断れなかったといった言い分があるときは、警察と検察の取調べでの答え方がその後をつくります。家庭裁判所へ送られる前の捜査は、大人の事件と同じ手続きで行われます。取調べに際して、捜査機関は自己の意思に反して供述をする必要がない旨をあらかじめ告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。憲法第38条第1項も、何人も自己に不利益な供述を強要されないと定めています。年齢を理由にこの権利が狭くなることはありません。

少年は、その場の空気に合わせて大人の言うとおりに答えてしまうことがあります。調査官や裁判官が読むのは、その調書です。身元や学校のように答えても不利にならないことと、何をどこまでやったかという核心の部分を切り分け、どこで線を引くかを取調べの前に弁護士と決めてください。保護者から本人へ「正直に全部話しなさい」とだけ伝えると、やっていないことまで認める結果になります。

調書は読み上げられた時点で直せる

供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(刑事訴訟法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。

そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えるよう、本人に伝えておいてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。

多くの少年事件は録音・録画の対象から外れる

取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件です。はじめの2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。故意に被害者を死亡させた事件は、原則として逆送される類型と重なり、記録が残ります。一方、警視庁が捜査して送致する窃盗や傷害、特殊詐欺の受け子といった事件は、いずれにも当たりません。

取調室でのやり取りは記録に残らないという前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見に来た弁護士へ毎回伝えるよう本人に伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。

弁護士とは立会人なしで会える

身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。保護者が面会できない段階でも、弁護士は会えます。

都内には102の警察署があり、身柄が置かれた署によっては移動に時間がかかります。接見の回数を確保できるかどうかで、取調べへの備え方が変わります。依頼するときは、留置されている警察署の名前を先に伝えて、通える距離かどうかを確認してもらってください。

否認していることと、反省していないことは別です。家庭裁判所の調査では、本人が事実をどう受け止めているかが見られますが、やっていないことを認める必要はありません。争う部分と、生活を立て直す部分を分けて、付添人と整理してください。学校や家庭の体制を整える作業は、否認したまま並行して進められます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条

学校や進路への影響

都内の警視庁少年センターや弁護士会へ寄せられる相談で多いのが、学校に知られるか、進学や就職に響くかという点です。少年事件では前科がつきません。保護処分は刑罰ではないため、履歴書の賞罰欄に書く義務もありません。

ただし、学校への連絡は捜査機関や家庭裁判所の判断によるもので、保護者が決められるものではありません。鑑別所に入れば長期間の欠席になり、事実上は学校が知ることになります。いま何がどこまで伝わる段階なのかを、弁護士に確認してもらいましょう。推測で動くより、手続きの現在地に合わせて準備を進められます。

早い段階で整えておくと処分の判断に効くもの

  • 被害者への謝罪と弁償が進んでいること
  • 保護者が監督する体制(生活時間、交友関係、スマートフォンの扱い)
  • 学校や職場に戻る見通しが立っていること
  • 通院や支援が必要な場合は、その手配が始まっていること
  • 本人が事件について自分の言葉で説明できる状態にあること

これらは審判までに整えるものです。家庭裁判所の調査官は、家庭の監督能力を見ています。保護者が仕事を調整して面会や打ち合わせに足を運んでいる事実も、記録として残ります。

付添人(弁護士)に依頼できること

少年事件で弁護士が就く立場を付添人といいます。大人の弁護人と役割が違い、処分を軽くするだけでなく、本人が立ち直る道筋を裁判所へ示すことが仕事になります。

逮捕直後に接見する

保護者が面会できない段階でも、弁護士は制限を受けずに会えます。本人の様子と取調べの内容を保護者へ伝えられます。

観護措置を避ける申し入れをする

保護者の監督態勢を裁判所へ示し、在宅のまま調査を進めるよう求めます。鑑別所への収容を避けられれば、学校を長期間休まずに済みます。

被害者への謝罪と弁償を進める

被害者の連絡先を保護者が知ることはできません。弁護士が代理人として連絡を取り、示談を進めます。

審判で本人の事情を伝える

調査官の報告とは別に、家庭の状況や本人の変化を意見書にまとめて提出します。逆送や少年院送致を避けるための材料になります。

取調べへの備えを作る

少年は自分に不利な内容でも大人に合わせて答えてしまうことがあります。事実と違う供述が調書に残らないよう、事前に整理します。

一定の重い事件では、国が費用を負担する国選付添人が付くことがあります。死刑または無期もしくは長期3年を超える拘禁刑にあたる罪の事件で、少年鑑別所への観護措置がとられており、弁護士である付添人がいない場合に、家庭裁判所が必要と認めれば選任されます(少年法第22条の3第2項)。それ以外の事件では、保護者が私選で依頼することになります。

制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第22条の3、出典:東京弁護士会「少年事件(子どもの問題)」

保釈は逆送されて起訴されたあとの制度

身柄を取り戻す方法として保釈を思い浮かべる保護者は多いのですが、少年事件では使える場面が限られます。刑事訴訟法第88条第1項は、保釈を請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っています。家庭裁判所へ送られた少年は、審判を受ける立場であって被告人ではありません。同法第207条第1項ただし書も、起訴される前の勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。逮捕・勾留の段階でも、家庭裁判所へ送られた後でも、保釈の請求はできません。

保釈が問題になるのは、家庭裁判所が刑事処分相当として検察官へ送り返し、起訴された場合だけです。令和6年に刑事処分相当で検察官へ送られたのは159人で、家庭裁判所が処理した一般保護事件の0.6%にあたります。逆送されて起訴された時点から先は、成人と同じ規定が適用されます。

逆送されて起訴された場合の保釈

刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といいます。ただし第1号は、死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を除外事由としています。原則として逆送される故意に被害者を死亡させた罪や、特定少年で原則逆送の対象となる死刑・無期・短期1年以上の罪は、ここに当たります。逆送された事件の多くは、権利保釈の枠から外れて第90条の裁量保釈で判断されることになります。

第90条の裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。在学している学校に戻れる見込み、通院している治療、家庭で監督する体制は、ここで示す材料になります。在籍を確認できる書面、通院の記録、保護者の勤務状況が分かるものを弁護士へ渡してください。

保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して決められます(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。保証金は手続きが終われば戻りますが、召喚に応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。

令和5年の改正では、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。保護者が監督者になれるかを弁護士に確認してもらえば、保証金を用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。

家庭裁判所へ送られている間の身柄

逮捕・勾留の段階では、裁判所が職権で勾留の執行を一時的に止める制度があります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。

保釈勾留の執行停止
使える時期起訴されたあと起訴される前でも使える
誰が動かすか本人・弁護人・家族の請求、または職権裁判所の職権のみ(請求の規定がない)
保証金必要不要
中身勾留の効力を残したまま釈放親族などに委託、または住居を制限して執行を停止
期間判決が確定するまで日時を区切って指定される

家庭裁判所へ送られた後は、身柄の根拠が勾留から観護措置に変わります。この段階で使えるのは保釈でも執行停止でもなく、観護措置を取り消すよう家庭裁判所へ申し入れる方法です。保護者が監督を引き受けられること、通学先との調整がついていることを示す資料を、付添人を通じて裁判所へ届けてください。

東京ではどれくらい保釈されているか

最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。

第一審が終わった被告人令和5年令和6年令和7年
全国の地方裁判所・勾留された人員31,947人33,947人35,125人
 うち保釈された人員10,185人10,956人11,132人
東京地裁管内・勾留された人員5,117人5,603人5,866人
 うち保釈された人員1,744人1,820人1,947人

東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。逆送されて起訴された少年を含む全体の人員で、年齢別の内訳は示されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。

逆送されて起訴された場合は、起訴の直後に弁護人から保釈を請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。検察官送致の決定を受けた時点で、保釈請求の準備を弁護士へ頼んでください。在宅で判決を待てれば、学校に通いながら、被害者への弁償と生活の立て直しを進められます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」

外国籍の少年の在留資格はどうなるか

外国籍の少年の場合、出入国管理及び難民認定法(入管法)には少年だけを対象にした号があります。第24条第4号トは、少年で、昭和26年11月1日以後に長期3年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由として挙げています。この号には執行猶予を除く定めがないため、刑の全部の執行猶予がついても対象になります。

ここで前提になるのが、「拘禁刑に処せられた」という文言です。家庭裁判所の保護観察や少年院送致は刑罰ではないため、この号には当たりません。問題になるのは、刑事処分相当として検察官へ送られ、起訴されて刑事裁判で拘禁刑を言い渡された場合です。令和6年に刑事処分相当で検察官へ送られたのは159人で、家庭裁判所が処理した一般保護事件の0.6%にとどまります。逆送を避けられるかどうかは、在留資格にも直結します。

根拠対象執行猶予がついた場合
第24条第4号ト少年で、昭和26年11月1日以後に長期3年を超える拘禁刑に処せられた者除外する定めがなく、対象になります
第24条第4号の2別表第一の在留資格(留学・技能実習・技術・人文知識・国際業務など)で、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・傷害・殺人・住居侵入・賭博などの罪により拘禁刑に処せられた者除外する定めがなく、対象になります
第24条第4号リ無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者刑の全部の執行猶予は除かれます

いずれも「拘禁刑に処せられた」ことが要件です。家庭裁判所の保護処分は刑罰ではないため、これらの号には当たりません。

退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、退去強制の回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。

刑事裁判に至らない場合でも、身柄を拘束されている期間そのものが在留資格に影響します。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。留学の在留資格で日本語学校や高校に通っている少年が、観護措置や少年院送致で通学を止めた期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、手続きの経過を入管へどう説明するかを、付添人と並行して決めてください。

刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。

退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係といった積極要素が、素行や退去強制の理由となった事実といった消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。

出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、年齢別や罪名別の内訳は公表していません。

東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。日本語でのやり取りに不安がある保護者は、この窓口から確認してください。

制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」

東京で少年事件に対応する弁護士の選び方

少年事件は、観護措置が決まるまでの数日と、審判までの数週間が勝負です。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。

東京で弁護士を選ぶときの確認点

  • 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
  • 付添人として少年事件を扱った経験があるか(大人の刑事事件とは進め方が違います)
  • 観護措置を避ける申し入れを行った経験があるか
  • 東京家庭裁判所の本庁と立川支部、どちらにも対応できるか
  • 学校や職場との調整について助言できるか

逮捕された当日に接見へ向かえる

警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。家庭裁判所へ送られると、到着から24時間以内に観護措置をとるかどうかが決まります。この判断までに保護者の監督態勢を示せるかどうかで、鑑別所に入るかが変わります。逮捕の連絡を受けたその日に依頼してください。

審判を行う裁判所に通える

23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京家庭裁判所、多摩地域26市3町1村の事件は立川市の立川支部が扱います。調査官との打ち合わせや審判への出席で、弁護士が裁判所へ足を運ぶ回数は少なくありません。多摩地域にお住まいなら、東京三弁護士会多摩支部(立川・八王子・町田で少年事件の相談を実施、電話ガイド042-548-7175)も利用できます。

当番弁護士からそのまま依頼できるか確認する

逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士はその場の助言をする役割で、付添人として審判まで続けて活動してもらうには改めて依頼が必要です。そのまま任せたい場合は、接見に来た弁護士に付添人としての対応が可能かを確認しましょう。

少年事件の弁護士費用

少年事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ50万円から90万円程度が目安です。逆送されて刑事裁判になる場合や、被害者が複数いる場合は、これより上がります。

項目内容費用の目安
相談料弁護士に相談する際にかかる費用30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります)
着手金依頼する時点で支払う費用30万円〜50万円
報酬金事件終了時に結果に応じて発生する費用20万円〜40万円
示談交渉被害者との交渉を依頼する場合着手金に含まれる事務所と、別に加算される事務所があります
接見費用・日当警察署・鑑別所での面会、審判への出席1回あたり2万円〜5万円
総額50万円〜90万円程度

被害者へ支払う示談金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。

審判までで終わるのか、逆送された場合の刑事裁判まで含むのかを、契約前に確認しましょう。費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。

東京の少年非行の状況

都内では令和7年中に5,050人の少年が非行少年として検挙・補導されました。前年から3.5%増えています。このうち刑法犯少年は4,153人で、平成22年から12年連続で減り続けたあと、令和4年から4年連続で増加しています。

罪種令和7年の検挙・補導人員(都内)構成比
窃盗犯2,179人52.5%
その他769人18.5%
粗暴犯660人15.9%
風俗犯234人5.6%
知能犯182人4.4%
凶悪犯129人3.1%
合計4,153人100%

粗暴犯の内訳は傷害291人、暴行245人、恐喝60人などです。凶悪犯の内訳は強盗86人、不同意性交等30人、殺人9人です。

学職別では高校生1,226人、中学生991人、小学生826人という構成です。万引きで検挙・補導されたのは1,342人で、高校生396人に次いで小学生が370人と多く、万引き全体の27.6%を占めます。東京都は「子供に万引きをさせない連絡協議会」を設け、都・警視庁・教育庁・弁護士会など17の機関と団体で防止の取り組みを続けています。

特殊詐欺に関わる少年が減っていない

都内で特殊詐欺に関与して検挙された少年は103人でした。学職別では無職少年53人が最も多く、次いで高校生29人です。役割別では受け子が75人を占め、リクルーターが12人でした。特殊詐欺で検挙された人全体のうち、18.0%が少年です。

特殊詐欺に関わった少年の再犯者率は69.9%にのぼります。刑法犯少年全体の再犯者率33.0%と比べて際立って高く、一度関わると抜けにくい構造があります。子どもが高額な報酬の仕事に応じている様子があれば、事件になる前に相談してください。

ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事案が扱われているかを示すものです。個人の処分の見通しを示すものではありません。子どもの事件がどう進むかは、行為の内容、被害の程度、家庭の監督態勢、本人の生活環境によって決まります。

出典:警視庁「令和7年中 少年育成活動の概況」東京都「子供に万引きをさせない連絡協議会」

東京の少年事件でよくある質問

Q1. 子どもに前科はつきますか?

つきません。家庭裁判所の保護処分は刑罰ではないため、前科として記録されません。履歴書の賞罰欄に書く義務もありません。ただし非行歴として捜査機関に記録は残り、次に事件を起こしたときの判断に影響します。

Q2. 鑑別所にはどのくらい入りますか?

収容期間は2週間を超えられず、更新は1回までで原則として最長4週間です。証人尋問や鑑定を行う事件では、さらに2回まで更新でき最長8週間になります。観護措置は決定で取り消すこともできるため、保護者の監督態勢を早く示しましょう。

Q3. 逮捕された子どもに会えますか?

勾留が決まるまで保護者は面会できません。弁護士は制限を受けずに会えます。東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して、接見に向かってもらいましょう。1回目の接見は無料です。

Q4. 学校に知られますか?

学校への連絡は捜査機関や家庭裁判所の判断によるもので、保護者が決められるものではありません。鑑別所に入れば長期の欠席になり、事実上は学校が知ることになります。いまどこまで伝わる段階なのかを弁護士に確認してもらいましょう。

Q5. 審判はどこで行われますか?

23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京家庭裁判所、多摩地域26市3町1村の事件は立川市の立川支部です。審判は非公開で行われ、報道されることもありません。

Q6. 少年院に送られる可能性はどのくらいですか?

令和6年に全国の家庭裁判所が処理した一般保護事件27,338人のうち、少年院送致は1,769人(6.5%)でした。審判不開始と不処分を合わせると約67%が保護処分に至らずに終わっています。ただし全体の傾向であり、事件の内容と家庭の状況で結果は変わります。

Q7. 18歳の子どもです。実名で報道されますか?

18歳・19歳は特定少年として扱われ、起訴された場合には実名報道の禁止が解除されます(少年法第68条)。家庭裁判所の審判で終わる限り、報道は禁止されたままです。逆送を避けるために、被害者への対応と生活環境の立て直しを審判までに進めましょう。

Q8. 被害者に謝りたいのですが、連絡先が分かりません。

保護者や本人が被害者の連絡先を知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。示談が成立していれば、家庭裁判所が処分を決めるときの事情として示せます。

Q9. 子どもが闇バイトに応募してしまいました。

都内で特殊詐欺に関与して検挙された少年103人のうち、75人が受け子でした。まだ何も受け取っていない段階であれば、応募を取り消す方法から相談できます。警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)へ連絡してください。脅されている場合も含めて相談できます。

Q10. 国選の付添人はつきますか?

死刑または無期もしくは長期3年を超える拘禁刑にあたる罪の事件で、少年鑑別所への観護措置がとられており、弁護士である付添人がいない場合に、家庭裁判所が必要と認めれば選任されます。それ以外の事件では、保護者が私選で依頼することになります。

Q11. 14歳未満でも処分はありますか?

14歳未満は刑事責任を問われませんが、触法少年として扱われます。児童相談所長などから送致された場合に限り、家庭裁判所の審判に付されます。都内では令和7年に触法少年1,328人が補導されています。

Q12. 軽い事件なら何も起きませんか?

事実が極めて軽微で再犯のおそれがないと明らかに認められる場合は、簡易送致として1か月ごとにまとめて家庭裁判所へ送られます。大人の微罪処分と違い、家庭裁判所へ送られること自体は変わりません。訓戒を受け、保護者が監督について注意を受けることになります。

Q13. 保護者として、審判までに何をすればよいですか?

被害者への謝罪と弁償を進めること、生活時間や交友関係の監督体制を整えること、学校や職場に戻る見通しを立てることです。家庭裁判所の調査官は、家庭の監督能力を見ています。何を整えるべきかは事件によって違うため、弁護士と決めましょう。

Q14. 子どもが繰り返してしまいます。

都内の刑法犯少年の再犯者率は33.0%です。繰り返している場合、処分は段階的に重くなります。生活環境を変える、支援機関につなぐといった具体的な形を審判までに作りましょう。警視庁の少年センターは都内8か所にあり、心理の専門職が相談を受けています。

東京都で少年事件の弁護士を探す 観護措置が決まる前に動ける事務所を選んでください

逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の少年非行の状況は警視庁「令和7年中 少年育成活動の概況」、家庭裁判所の処分の統計は法務省「令和7年版犯罪白書」(令和6年のデータ)を使用しています。勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、在留資格に関する統計は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。

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