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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 小野 裕貴(弁護士法人すぎの葉法律事務所)
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西16丁目1-30第10芙蓉ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東西線「西18丁目」駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:30 土曜:06:00〜22:30 日曜:06:00〜22:30 祝日:06:00〜22:30 |
春田法律事務所 札幌オフィス
| 住所 |
〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
瀨田法律事務所
| 住所 |
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西11丁目4-1マーシャルノースⅡビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 『西11丁目駅』より徒歩8分 『札幌駅』より徒歩16分 『桑園駅』より徒歩16分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:10:00〜17:00 |
お問合せは受付けておりません
中山Drive法律事務所
さっぽろ中央法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人シティ総合法律事務所
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10‐4南大通ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄西11丁目駅直結。駅構内3番出口付近エレベーターからそのまま5階へお上がり下さい。 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜22:30 祝日:09:00〜23:00 |
| 弁護士 | 中村 浩士 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)
| 弁護士 | 山部 優太 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
| 弁護士 | 磯部 たな |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人ユア・エース
| 住所 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 正木 絢生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
漆原法律事務所
| 住所 | 東京都台東区上野3-15-7Ueno Your502 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「御徒町」駅 南口徒歩4分、東京メトロ銀座線「上野広小路」駅 A1出口徒歩3分、都営大江戸線「上野御徒町」駅 A1出口徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 漆原 照大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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北海道で薬物・大麻に強い弁護士の解決事例
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北海道で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は4つの会で番号も受付時間も違う
| 受け持つ地域 | 弁護士会と番号 | 受付時間(各会の案内) |
|---|---|---|
| 札幌地裁の管内(道央・後志・胆振・日高など) | 札幌弁護士会 011-272-1010 | 年中無休の9時〜17時。時間外は留守番電話 |
| 函館地裁の管内(渡島・檜山と寿都・黒松内・島牧) | 函館弁護士会 0138-41-0232 | 平日9時〜17時は職員が応対。ほかの時間も留守番電話で受付 |
| 旭川地裁の管内(上川・留萌・宗谷と紋別周辺など) | 旭川弁護士会 0166-52-1790 | 会のサイトに受付時間の記載なし |
| 釧路地裁の管内(釧路・根室・十勝とオホーツクの大部分) | 釧路弁護士会 0154-41-0214 | 月〜金曜の9時〜17時(祝日・年末年始を除く) |
※番号は日本弁護士連合会の一覧(2026年6月24日現在)と各会のページで照合しています。旭川の番号の出典は日弁連の一覧です。札幌と旭川は、会の代表番号とは別の番号です。
申込みでは、電話をかけた人の名前と連絡先、本人の氏名・性別・生年月日、留め置かれている警察署、分かれば逮捕の日と罪名、本人との関係を聞かれます(札幌・函館の案内)。本人も警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べます。時間外に留守番電話へつながったら、本人の名前と警察署名を最初に吹き込んでください。
在宅で捜査を受けているなら弁護士会の法律相談
札幌弁護士会の法律相談は全分野が無料で、札幌法律相談センター(予約011-251-7730)の一般相談は刑事も扱うと明記しています。函館法律相談センターは30分5,000円(予約0138-41-0232)、旭川法律相談センターは約30分5,500円(予約0166-51-9527)、釧路弁護士会の釧路・帯広・北見・網走の相談センターは30分5,000円(予約0154-41-3444、帯広は0155-66-4877)です。予約の電話で、大麻の件で警察から呼び出しを受けていると伝えてください。
大麻の使用や依存を相談できる窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・対象 |
|---|---|---|
| 北海道立精神保健福祉センター(全道の依存症相談拠点・札幌市白石区) | 011-864-7000 | 来所相談の予約 月〜金曜 8時45分〜17時30分。薬物の相談は札幌市民も受ける |
| 札幌市依存症相談窓口(札幌こころのセンター) | 011-640-7183 | 平日13時〜16時。札幌市民の本人と家族 |
| 道内の保健所(道立26か所・市立4か所) | 住まいの地域の保健所 | 管内に住む人の薬物依存の相談 |
| 北海道 医務薬務課 | 011-204-5265 | 乱用される薬物の種類などの一般的な相談 |
| 少年相談110番(道警 少年サポートセンター) | 0120-677-110 | 平日8時45分〜17時30分。時間外は留守番電話 |
※道の「薬物問題に関する相談窓口」は、北海道厚生局麻薬取締部(011-726-1000)と道警の相談センター(#9110・011-241-9110)も相談先に挙げています。道立センターは原則として札幌市民以外が対象ですが、薬物の相談は札幌市民も受け付けています。
弁護士への依頼と同じ日に、道立精神保健福祉センターか札幌市依存症相談窓口へ相談の予約を入れてください。刑事手続きと回復への取り組みを同時に進めれば、処分が決まる日までの時間を無駄にせずに済みます。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、北海道立精神保健福祉センター「相談のご案内」、北海道「薬物依存症」、札幌市「依存症対策」、北海道「薬物問題に関する相談窓口」、北海道警察「少年相談」
北海道で大麻の容疑をかけられたら最初にすること
北海道警察が令和6年に大麻事犯で検挙したのは294人で、道警は令和4年から大麻の検挙人員が覚醒剤を上回っていると公表しています。大麻は令和6年12月12日から麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」に位置づけられ、所持に加えて使用も7年以下の拘禁刑で罰せられます。本人のもとへ弁護士を呼ぶ当番弁護士の受付は、道内では札幌・函館・旭川・釧路の4つの弁護士会がそれぞれ受け持つので、本人がいる警察署を聞いたら、その地域の会へすぐに電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が大麻の容疑で道内の警察署に連れて行かれた
- 札幌や道央の署なら011-272-1010(札幌弁護士会)、函館・道南なら0138-41-0232(函館弁護士会)、旭川・道北なら0166-52-1790(旭川弁護士会)、釧路・帯広・北見など道東なら0154-41-0214(釧路弁護士会)へ電話してください。1回目の面会はどの会でも無料です。入手先の捜査を理由に家族の面会が禁じられても、弁護士は本人と会えます。
- 職務質問で所持品や尿の提出を求められた・家宅捜索を受けた
- 任意の求めを断り続けると、裁判官の令状による捜索や採尿へ移ることがあります。応じる前に大麻事件を扱う弁護士へ電話し、渡された押収品目録の控えは手元に残してください。どの物が押収されたかを弁護士が正確に把握できます。
- 逮捕はされず、警察署から呼び出しを受けた
- 起訴されれば罰金で終わる道はなく、公開の法廷で裁かれます。出頭の日より前に弁護士と会い、取調べで話す範囲を決めてから警察署へ向かってください。札幌弁護士会の法律相談は全分野が無料です。
出典:北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章、厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」、札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
北海道で大麻の容疑で逮捕されたあとの流れ
身体を拘束されてから48時間以内に警察は事件を検察官へ送り、検察官はそこから24時間以内に勾留を求めるかを判断します。勾留が認められるとまず10日間、延長されると最長20日間で、この間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。大麻事件では、入手先や一緒に使った人の捜査を理由に延長されることがあります。手続きの細かな区切りは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
道内4つの地裁と、事件の種類で変わる裁判の場所
道警の警察署は58署で、札幌方面は道警本部が、残りは函館・旭川・釧路・北見の4方面本部が受け持ちます。起訴を判断する地方検察庁と裁判を開く地方裁判所は札幌・函館・旭川・釧路の4つです。大麻の単純な所持や使用には罰金刑がないため、簡易裁判所ではなく地方裁判所の本庁か支部で、裁判官1人が審理します。一方、営利目的の所持・譲渡、輸入、栽培は3人の裁判官による合議で審理され、道内で扱えるのは4本庁と5つの支部だけです(裁判所法第26条第2項第2号・第33条第1項第2号)。
| 地方裁判所(管内の主な市町) | 単純な所持・使用を審理する庁 | 営利目的・輸入・栽培を審理する庁 | 当番弁護士の受付 |
|---|---|---|---|
| 札幌地裁(札幌・江別・千歳・北広島・小樽・余市・倶知安・岩見沢・滝川・室蘭・登別・苫小牧・新ひだか・浦河など) | 本庁、岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内の各支部 | 本庁、岩見沢支部、室蘭支部、小樽支部 | 札幌弁護士会 011-272-1010 |
| 函館地裁(函館・北斗・七飯・森・八雲・松前・江差・せたな・寿都など) | 本庁、江差支部 | 函館市の本庁のみ | 函館弁護士会 0138-41-0232 |
| 旭川地裁(旭川・深川・富良野・士別・名寄・留萌・羽幌・稚内・枝幸・紋別など) | 本庁、名寄・紋別・留萌・稚内の各支部 | 旭川市の本庁のみ | 旭川弁護士会 0166-52-1790 |
| 釧路地裁(釧路・厚岸・弟子屈・根室・中標津・帯広・本別・北見・美幌・網走・斜里・遠軽など) | 本庁、帯広・網走・北見・根室の各支部 | 本庁、帯広支部、北見支部 | 釧路弁護士会 0154-41-0214 |
※裁判所「北海道内の管轄区域表」(平成21年10月5日現在の行政区画による表示)にもとづく整理です。合議の事件は、苫小牧・浦河・滝川・岩内の各支部の管内ならそれぞれ室蘭支部・札幌本庁・岩見沢支部・小樽支部が、根室支部の管内なら釧路本庁が、網走支部の管内なら北見支部が扱います。弁護士会は4つの地裁に対応して置かれています。道警の署は方面別に札幌24・函館8・旭川11・釧路9・北見6です。
起訴されたあとに移されることがある拘置支所は、道内で業務をしているものが札幌市東区と名寄市の2か所だけです。大麻事件は道警のほか、北海道厚生局麻薬取締部が捜査を担う場合もあります。本人が留め置かれている警察署名と、事件が起きた市町村名の両方を弁護士へ伝えてください。接見の移動と裁判の場所を合わせた費用の見通しを最初に示してもらえます。
出典:北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察(組織と体制・令和8年4月1日現在)、裁判所「北海道内の管轄区域表」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、北海道「薬物問題に関する相談窓口」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条・第33条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
北海道で大麻が問われる罪と刑罰
道内の大麻事件にも国の法律が適用され、法定刑は全国で同じです。刑の重さは、自分で持つ・使うだけか、売る目的があるか、輸入や栽培のような供給側の行為かで段階が分かれます。道警から告げられた被疑事実の言葉をそのまま書き留め、初回の接見で弁護士に見せてください。どの段階の罪で捜査されているかを、その場で説明してもらえます。
| 行為 | 根拠となる条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 所持・譲渡・譲受 | 麻薬及び向精神薬取締法 第66条第1項 | 7年以下の拘禁刑 | 5年 |
| 使用(施用) | 同法 第66条の2第1項 | 7年以下の拘禁刑 | 5年 |
| 営利目的の所持・譲渡・使用など | 同法 第66条第2項・第66条の2第2項 | 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金もあわせて科される) | 7年 |
| 輸入・輸出・製造 | 同法 第65条第1項 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 7年 |
| 営利目的の輸入・輸出・製造 | 同法 第65条第2項 | 1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金もあわせて科される) | 10年 |
| 栽培 | 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条第1項 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 7年 |
※どの行為も未遂が罰せられます。時効は法定刑の上限を刑事訴訟法第250条第2項に当てはめた期間です。大麻の罪は無期刑を含まないため、裁判員裁判の対象ではありません。
令和6年12月12日から、使っただけでも罪になる
改正前の大麻取締法は所持を罰する一方で、使用を罰する規定を置いていませんでした。改正により大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」となり、使用にも所持と同じ7年以下の拘禁刑が定められています。もとの法律は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名前が変わり、栽培の罰則だけが残りました。乾燥大麻のほか、成分を抽出したリキッドや、Δ9-THCが基準値(油脂・粉末は10ppm)を超えて残る製品も麻薬として扱われます。施行日より前の使用は罪に問われないので、使った時期を思い出せる範囲で弁護士に伝えてください。
道内に自生する大麻を摘んで持ち帰った場合
北海道では野生の大麻が自生していて、道は毎年6月1日から9月30日まで「野生大麻・不正けし撲滅運動」を行い、自分の土地に生えていたら所有者などが抜き取り、場所と本数を保健所へ知らせるよう呼びかけています。法律上の「大麻」は、大麻草のうち種子と成熟した茎を除いた部分とその製品です(大麻草の栽培の規制に関する法律第2条第2項)。野生のものでも、葉や花穂を摘んで乾かし、手元に置けば所持として扱われうる点は変わりません。大麻草を栽培できるのは、知事や厚生労働大臣の免許を受けた栽培者だけです。自分の土地以外で見つけたときは摘まずに最寄りの保健所か警察署へ連絡し、すでに持ち帰ってしまったなら、処分する前に弁護士へ相談してください。
北海道の危険薬物条例とは別の扱い
道には北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例(平成27年北海道条例第39号)があり、知事が指定した危険薬物の使用や所持を2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で罰しています(第6条・第16条)。ただ、指定の対象からは麻薬が除かれているため(第5条)、麻薬にあたる大麻はこの条例ではなく国の法律で裁かれます。成分のはっきりしない製品を使っていたなら、包装や購入の記録を捨てずに弁護士へ預けてください。どの法令が当てはまるかを鑑定結果と照らして判断してもらえます。
出典:北海道 保健福祉部医務薬務課「野生大麻・不正けし撲滅運動」、e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」第2条・第65条・第66条・第66条の2、e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」第2条・第24条、厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」、北海道例規類集「北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例」、北海道公報 号外(令和6年12月27日・北海道条例第85号)、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、処分が決まる前に再使用を防ぐ環境を示す
大麻の所持や使用には被害者がいないので、示談で処分を軽くする方法はありません。ただ、令和6年に全国の検察庁が大麻取締法違反で処理した事件では、起訴猶予が35.5%を占め、覚醒剤(8.5%)の4倍を超えています(算出)。道警の統計でも、道内の大麻事犯は初犯者が約76%です。量が少なく初めての事件であれば、再び使わない環境を整えたことを示す意味は小さくありません。
北海道立精神保健福祉センターは、薬物依存症について札幌市民を含む全道の相談を受けていて、本人向けの回復支援グループや家族向けのセミナーを開いています。勾留中から家族が相談の予約を入れ、面談の記録と、入手先との連絡を断つ約束を書面にして弁護士へ届けてください。起訴するかを決める検察官に示す材料になります。
否認するなら、呼び止められてからの経緯を残す
警察官職務執行法第2条第3項は、刑事訴訟に関する法律によらない限り、意に反して警察署へ連れて行かれたり、答えを強いられたりしないと定めています。最高裁判所は、承諾のないまま上着の内ポケットに手を入れて中身を取り出した所持品検査を、許される限度を超えると判断しました(昭和53年9月7日判決。その事件では証拠として使うことは認められています)。取調べでは黙っていることができ(刑事訴訟法第198条第2項)、内容に納得できない調書には署名しなくてかまいません(同条第5項)。大麻事件の取調べは録音・録画の義務づけの対象ではありません(同法第301条の2)。
同じ車や部屋から見つかった場合は、誰の物だったのかが争点になることもあります。声をかけられた道内の場所と時刻、誰がどの荷物を開けたか、同乗者や同居人が何を話したかを、その日のうちに書き出して弁護士へ渡してください。違法な手続きで集められた証拠かどうかを争う手がかりになります。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判、北海道警察「薬物乱用のない社会を」、北海道「薬物依存症」、e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第2条、最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
大麻事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後。営利目的なら裁判所の裁量で判断される
保釈を求められるのは起訴された後の被告人で、捜査段階の被疑者は対象になりません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。単純な所持や使用では、入手先や一緒に使った相手と口裏を合わせるおそれ(第89条第4号)が主に問われます。営利目的・輸入・栽培は法定刑の下限が1年以上なので、権利として認められる保釈の枠から外れ(第89条第1号)、第90条の裁量で判断されます。スマートフォンを家族に預ける、実家へ戻るといった連絡を断つ手だてを、弁護人から裁判所へ具体的に示してもらってください。
| 令和7年 | 勾留された人 | 保釈で釈放された人 |
|---|---|---|
| 札幌地裁の管内 | 839人 | 331人(39.5%) |
| 函館地裁の管内 | 93人 | 23人 |
| 旭川地裁の管内 | 122人 | 38人(31.1%) |
| 釧路地裁の管内 | 187人 | 78人(41.7%) |
| 道内4地裁の管内の合計 | 1,241人 | 470人(37.9%) |
※裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表で、第一審を終えた人のうち勾留された人と、保釈保証金を納めて釈放された人の数です。各地裁の管内の簡易裁判所を含み、罪名を問わない数字です。割合は算出で、函館は人数が少ないため割合を省いています。全国は35,125人のうち11,132人(31.7%)でした。
公訴時効は所持・使用5年、営利目的・栽培7年
刑事訴訟法第250条第2項に当てはめると、時効は所持・譲渡・譲受・使用が5年、営利目的の所持や使用・輸入・栽培が7年、営利目的の輸入が10年です。使用は1回ごとに別の罪になり、それぞれ使い終えた時から数えます(第253条第1項)。国外にいる間は時効が進みません(第255条第1項)。海外での滞在や留学の時期がある人は、出入国の日付が分かる書類を弁護士へ渡してください。時効がどこまで進んでいるかを正確に計算してもらえます。
外国籍の人は、刑の重さを問わず退去強制の対象
北海道の在留外国人は令和7年末で7万7,401人で、技能実習と特定技能の人が上位を占め、令和6年度に道を訪れた外国人は約283万人です。倶知安警察署は、外国人スキー客が集中する冬に外国語で対応できる職員を置いた「ニセコひらふ臨時交番」を設けています。入管法第24条第4号チは、麻薬及び向精神薬取締法などの薬物の法令に違反して有罪の判決を受けた人を、刑の長さや執行猶予の有無にかかわらず退去強制の対象とし、第5条第1項第5号は期間の限りがない上陸拒否を定めています。通訳が要ることを当番弁護士の申込みで伝え、起訴の判断が出る前に入管の手続きにも詳しい弁護士へ相談してください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第24条、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、北海道「令和6(2024)年度北海道観光入込客数調査報告書」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第12章
大麻事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
道内の大麻事件で弁護士に頼む仕事は、身柄を早く解くための申立てと、処分や判決に向けた材料づくりの2つに分かれます。
勾留を求めないよう検察官へ意見を出し、決まった勾留には準抗告で争います。家族との面会を認めてもらう接見禁止の一部解除の申立てや、起訴後の保釈の請求も担います。起訴・不起訴の分かれ方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
北海道立精神保健福祉センターや札幌市依存症相談窓口への相談をつなぎ、通った記録と家族の監督の計画を書面にまとめて、検察官や裁判所へ示します。
札幌から離れた警察署なら、通える回数で選ぶ
北海道の面積は8万3,422km²で、国土の約22.1%を占めます。釧路弁護士会の区域だけで約3万3,000km²、旭川弁護士会の区域は南北350kmに及び、稚内・羽幌・中標津・斜里などの署へ札幌の事務所から通う場合、接見のたびに長い距離の移動が必要です。接見禁止の間は弁護士だけが外との窓口になるので、最初の電話で次の3点を聞き、答えのはっきりした事務所に決めてください。
依頼先を決める前に聞く3点
- 本人のいる道内の警察署へ、いつ最初の接見に行けるか
- 大麻事件で接見禁止の一部解除や保釈を求めた経験があるか
- 遠方への接見1回ごとの日当・交通費と、公判まで含めた総額
逮捕の直後に無料で呼べるのは当番弁護士です。国選弁護人は勾留が決まったあとに本人が求めるもので、資力の基準があり、弁護士を指名できません。逮捕前や在宅で捜査されている段階から任せたいなら、私選弁護人として事務所と直接契約してください。
費用の目安と道内4か所の法テラス
着手金・報酬金・日当を合わせた総額は、おおよそ60万円から110万円が目安です。示談金は要りませんが、営利目的を争う事件や公判が長引く事件では高くなり、道東・道北の署へ通う回数が増えると日当と交通費が積み重なります。契約前に、起訴後の公判までを含めた見積もりを書面でもらいましょう。着手金と報酬金の分け方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく扱っています。
法テラスの地方事務所は札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)で、函館の管内では江差と八雲にもスタッフ弁護士の事務所があります。勾留前で費用を用意できないときは、面会に来た当番弁護士に弁護士費用の援助制度を使えるかを尋ねてください。
出典:北海道「北海道データブック2025 地勢」、釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、日本弁護士連合会「旭川弁護士会」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」
北海道の大麻事件の検挙状況
道内で大麻の事件がどのくらい扱われているかは、道警の年報「北斗の安全」と薬物対策のページに出ています。薬物の種類ごとの人数が公表されている最新の年は令和6年で、令和7年の大麻だけの人数(成人を含む)は2026年9月時点で見当たりません。
令和6年は294人、20歳代が約45%
| 令和6年・道警の大麻事犯 | 人数・割合 |
|---|---|
| 検挙人員 | 294人(前年より14人減) |
| 20歳代 | 132人(約45%) |
| 初犯者 | 約76% |
| 暴力団等 | 8人(約3%) |
| 押収量 | 約30kg |
※北海道警察「薬物乱用のない社会を」と「北斗の安全」令和7年版(令和6年のデータ)の値で、割合は道警の公表値です。道警は20歳代に20歳未満を加えると半数を超えるとしています。同じ年の覚醒剤事犯は254人でした。警察庁の法令別の統計とは集計の区分が違うため、並べていません。
道内の大麻事犯は若い世代と初めて検挙される人が中心です。一方で道警の年報は、令和6年6月に苫小牧市内で乾燥大麻約5kgを営利目的で持っていた3人を検挙した例を載せています。量が多い事件は営利目的を疑われ、合議の裁判所で審理されます。押収された量を弁護士へ正確に伝え、自分で使うためだった事情があれば初回の接見で話してください。
少年の大麻事件は令和7年に72人
道警の「少年非行の現況(令和7年)」によると、大麻の所持や使用などで検挙・補導された少年は72人で、前年より19人増えました。特別法犯で扱われた少年253人のうち、薬物事件は82人(32.5%)を占めます。法改正で大麻は麻薬及び向精神薬取締法の区分へ移ったため、法令名ごとの人数を前の年と並べることはできません。子どもが検挙されたら、付添人になる弁護士を早めに選び、学校への伝え方も含めて家庭裁判所の審判までの方針を決めてください。
出典:北海道警察「薬物乱用のない社会を」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章、北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」
北海道の大麻事件でよくある質問
Q1. 当番弁護士は、札幌・函館・旭川・釧路のどの会に頼めばいいですか?
本人が留め置かれている警察署の地域を受け持つ地裁に対応する会です。小樽署や室蘭署、静内署なら札幌弁護士会、八雲署やせたな署なら函館弁護士会、名寄署や留萌署、枝幸署なら旭川弁護士会、網走署や本別署、厚岸署なら釧路弁護士会が担当します。署の名前が分かった時点で、その会の番号へ電話してください。
Q2. 札幌の事務所に、稚内や中標津の警察署まで接見に来てもらえますか?
弁護士は道内のどの署にも接見に行けますが、距離が長いほど1回ごとの日当と交通費が増え、通える回数も限られます。当番弁護士として面会した地元の弁護士へ、そのまま弁護を頼むこともできます。依頼の前に署名を伝え、週に何回通えるかと1回あたりの費用を事務所ごとに聞いてください。
Q3. 道端に生えていた大麻を持ち帰っても罪になりますか?
野生の大麻でも、葉や花穂は法律上の「大麻」にあたり、摘んで手元に置けば所持として扱われうる点は同じです。自分の土地に生えている場合、道は所有者などが抜き取って場所と本数を保健所へ知らせるよう求めています。持ち帰ってしまったなら、使ったり人に渡したりせず、処分の前に弁護士へ相談してください。
Q4. 紋別市や白老町の事件は、どこの裁判所と弁護士会の担当ですか?
紋別市と滝上・興部・西興部・雄武の4町村は、道警では北見方面本部の紋別署の担当ですが、裁判は旭川地裁紋別支部の区域で、当番弁護士は旭川弁護士会です。白老町は苫小牧署の担当で、裁判は札幌地裁室蘭支部の区域です。北見市のうち旧常呂町は網走支部の管内になります。相談の最初に、事件のあった町名まで弁護士へ伝えてください。
Q5. 大麻の初犯なら、執行猶予になりますか?
令和6年に全国の地方裁判所で大麻取締法違反の判決を受けた2,326人のうち、1,959人(84.2%・算出)に刑の全部の執行猶予が付きました。ただ、営利目的や量の多い事件、繰り返しの事件では実刑の可能性が上がります。判決を待たずに相談機関へ通い始め、その記録を弁護人へ渡してください。
Q6. 道庁や市町村の職員、教員が大麻で有罪になると、職を失いますか?
地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うとしています(第16条第1号・第28条第4項)。大麻の所持や使用には罰金刑がないので、執行猶予が付いても、有罪ならこの規定にあたります。起訴されると休職の対象になりうるほか(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事の処分とは別に判断されます。不起訴を目指せる段階のうちに、弁護士と勤務先への伝え方を決めてください。
Q7. 高校生や大学生の子どもが大麻で検挙されました。どこの家庭裁判所が扱いますか?
少年の事件を審判する家庭裁判所は、道内に10庁あります。札幌家裁は本庁・岩見沢・室蘭・苫小牧・小樽、釧路家裁は本庁・帯広・北見が扱い、函館家裁と旭川家裁は本庁だけで扱います。稚内市や名寄市の事件は旭川市の本庁、江差町の事件は函館市の本庁、根室市の事件は釧路市の本庁です。観護措置が決まると、札幌・旭川の少年鑑別所か、函館・釧路の少年鑑別支所に入ります。当番弁護士へ申し込むときに、本人が未成年であることを最初に伝えてください。
Q8. 起訴されたあと、札幌拘置支所や名寄拘置支所で面会できますか?
札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂2条1-1-1・011-781-2211)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時、名寄拘置支所(名寄市西4条南9丁目・01654-2-7030)は8時30分〜11時30分と12時30分〜16時です。接見禁止が続いている間は家族は会えないので、遠くから出かける前に、解除されたかを弁護人に尋ねてください。
Q9. CBDのオイルや電子たばこ用のリキッドでも、大麻の罪になりますか?
大麻草から作られた製品でも、Δ9-THCが基準値を超えて残っていれば麻薬として扱われます。道警も、薬物に関する相談を最寄りの警察署や相談電話で受けると案内しています。製品名と購入先が分かる包装や注文の記録を残し、捜査を受けたら鑑定の結果が出る前に弁護士へ相談してください。
出典:裁判所「北海道内の管轄区域表」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」第2条、法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」、北海道警察「薬物乱用のない社会を」
道内の裁判所と弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4地域に分かれ、営利目的や栽培で起訴されると審理できる庁も限られます。接見に向かえる範囲や、接見禁止の解除・保釈を求めた経験、初回相談料は事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、今日か明日に接見へ行ける事務所へ電話してください。在宅で呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から話を聞きましょう。
参考資料・更新情報
- 北海道警察「薬物乱用のない社会を」
- 北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章(令和6年のデータ)
- 北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第12章(令和6年のデータ)
- 北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」
- 北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」
- 北海道警察(組織と体制・令和8年4月1日現在)
- 北海道警察「少年相談」
- 北海道例規類集「北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例」
- 北海道公報 号外「北海道条例第85号」(令和6年12月27日公布・令和7年6月1日施行)
- 北海道「薬物問題に関する相談窓口」
- 北海道「薬物依存症」
- 北海道立精神保健福祉センター「相談のご案内」
- 札幌市「依存症対策」
- 北海道「北海道データブック2025 地勢」
- 北海道「令和6(2024)年度北海道観光入込客数調査報告書」
- 裁判所「北海道内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決(刑集32巻6号1672頁)
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判
- 札幌弁護士会「当番弁護士」
- 札幌弁護士会「法律相談のご案内」
- 函館弁護士会「当番弁護士」
- 函館弁護士会「法律相談」
- 旭川弁護士会「旭川弁護士会について」
- 旭川弁護士会「法律相談センター」
- 釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」
- 釧路弁護士会「釧路弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「旭川弁護士会」
- 法テラス「法テラス札幌」
- 法テラス「法テラス函館」
- 法テラス「法テラス旭川」
- 法テラス「法テラス釧路」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- 厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」
- e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」
- e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「警察官職務執行法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月29日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。北海道内の大麻事犯の検挙人員・年代・初犯者の割合は北海道警察「北斗の安全」令和7年版と「薬物乱用のない社会を」の令和6年(2024年)の値、少年の値は「少年非行の現況(令和7年)」です。令和6年12月12日の法改正で大麻の所持・使用の罰則が麻薬及び向精神薬取締法へ移ったため、令和7年以降の統計では大麻の事件の区分が変わっています。全国の処分と判決は法務省「検察統計調査」令和6年年報と「令和7年版犯罪白書」、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、在留外国人数は令和7年末、来道外国人数は令和6年度の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑の表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。