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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
すずかけ法律事務所
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弁護士法人西村綜合法律事務所
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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中岡・安彦法律事務所
| 住所 |
〒700-0816 岡山県岡山市北区富田町1丁目5-12アシモ大奈ビル9階903 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山駅より徒歩15分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)
| 住所 |
〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町2-15弓之町シティセンタービル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR『岡山駅』より徒歩15分 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:30 土曜:09:00〜23:30 日曜:09:00〜23:30 祝日:09:00〜23:30 |
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今田法律事務所
| 弁護士 | 今田 俊夫 |
|---|---|
| 定休日 | 祝日 |
あおぞら法律事務所
| 弁護士 | 難波秀明(なんば ひであき) |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
作花法律事務所
| 弁護士 | 作花 知志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
小早川法律事務所
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 小早川達彦(小早川法律事務所)
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR四国「徳島」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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山陽姫路法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR四国「徳島」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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アトム神戸法律事務所
| 住所 |
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5I.N東洋ビル501 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「神戸三宮駅」「三ノ宮駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
田中・谷口法律事務所
| 弁護士 | 田中 達也 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)
| 住所 |
〒730-0014 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 城 昌志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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岡山県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岡山弁護士会の代表番号で受け付ける
岡山弁護士会には当番弁護士専用の番号がなく、家族や知人は代表の086-223-4401へ電話します。代表番号に人が出るのは平日9時〜16時30分で、それ以外の夜間・土日・祝日は留守番電話が申込みを受けます。相談予約専用の086-234-5888は法律相談の予約番号で、当番弁護士の申込先ではありません。身柄を拘束された本人も、警察官や検察官、勾留質問の裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と言えば頼めます。
電話の前に手元にそろえる6点
- 逮捕された人のフルネームと生年月日
- 罪名と事案の概要(住居侵入、建造物侵入など)
- 留置されている場所(岡山南署・水島署など)
- 逮捕された日
- 電話をかけた人の氏名と、つながりやすい電話番号
- 逮捕された人との関係
※弁護士法第32条により、弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれます。岡山県の地裁は岡山地裁だけなので、弁護士会も岡山弁護士会1つです。
呼び出しを受けている段階の相談先
岡山弁護士会は岡山・倉敷・津山・新見・高梁・真庭・井笠・東備・勝英の9か所の法律相談センターで、刑事事件を含む相談を40分5,500円(税込)で受けています(予約086-234-5888)。倉敷は木・金曜の午後、津山は火曜の午後のように、岡山以外は開く曜日が限られます。出頭日が迫っているなら、刑事事件を扱う法律事務所へ直接電話してください。国選弁護や費用の制度だけを知りたいときは、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374・平日9時〜21時、土曜9時〜17時)が案内しています。
住まいに入られた側の相談先
| 相談したいこと | 窓口と電話番号 | 受付 |
|---|---|---|
| 侵入やつきまといの不安を警察に伝えたい | 岡山県警察総合相談電話 #9110/086-233-0110 | 最寄りの警察署でも受け付ける |
| のぞきや盗撮などの性的な被害を受けた | 県警 性犯罪被害相談電話 #8103/0120-001-797 | 県警の専用電話 |
| 性暴力の被害で、病院や警察への付き添いがほしい | 性暴力被害者支援センター「おかやま心」 #8891/086-206-7511 | 月〜土9時〜17時(祝日・年末年始を除く) |
| 被害後の生活や気持ちの支えがほしい | (公社)被害者サポートセンターおかやま 086-223-5562 | 月〜土10時〜16時 |
| 加害者の処分や裁判の進み方を知りたい | 岡山地方検察庁 被害者ホットライン 086-224-3322 | 夜間・休日は留守番電話 |
※「おかやま心」の086-206-7511は、被害者サポートセンターおかやま(岡山県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体)の性犯罪被害相談の番号と同じです。県警にはストーカー・DVの専用電話がないため、最寄りの警察署が窓口です。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、法テラス「サポートダイヤル」、岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」、岡山県警察「犯罪被害者への支援」、岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』に相談を」、岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」
岡山県で住居侵入の疑いをかけられたら、本人と家族が最初にすること
このページは、岡山県内で住居侵入罪(刑法第130条)の疑いをかけられた本人と家族に向けて、加害者側の刑事手続きをまとめたものです。住居侵入は、他人の家や、人が管理する建物・囲まれた敷地に正当な理由なく入ったときに成立します。岡山県の事件でも、入ったあとに金品を持ち出したのか(侵入盗)、浴室や更衣室をのぞいたり撮ったりしたのか(盗撮)、住人の体に触れたのか(不同意わいせつ)で、一緒に問われる罪と処分の重さが分かれます。家族が逮捕されたときは、倉敷・津山・新見など県内のどの署に身柄があっても、岡山弁護士会の代表番号086-223-4401で当番弁護士を頼めます。初回の接見は費用がかかりません。立ち入った理由を警察で話す前に、この番号へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が岡山中央署・倉敷署・津山署などに逮捕された
- 岡山弁護士会(086-223-4401)へ電話してください。夜間・土日・祝日は留守番電話で受け付けているので、逮捕された人の氏名と生年月日、罪名、留置されている署、逮捕された日、あなたの氏名・電話番号と本人との関係を吹き込めば申し込めます。
- アパートの共用廊下やベランダ、空き家に入っただけだと思っている
- 住人がいない建物や囲いのある敷地でも、管理者が立ち入りを認めていなければ刑法第130条の対象になり得ます。入った経緯は、弁護士と整理してから警察に説明してください。
- 浴室や更衣室をのぞいた、カメラを向けた疑いもかけられている
- 岡山県迷惑行為防止条例は、実際に撮影したかどうかで法定刑を分けています。撮影の有無を含め、取調べの前に弁護士へありのままを伝えてください。
- 逮捕はされず、警察署から呼び出しを受けている
- 令和7年に岡山県警が刑法犯で検挙した2,999人のうち、逮捕されたのは947人(31.6%・算出)で、残りは逮捕されないまま捜査を受けています。呼ばれた日より前に弁護士と打ち合わせ、説明の筋道を固めてから出頭しましょう。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表
岡山県で住居侵入の疑いで逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日間で、延長されれば通算20日まで続き、その間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。住居侵入の法定刑には10万円以下の罰金もあるので、簡易裁判所の略式命令で罰金を納めて終わる道もあります。段階ごとの中身は逮捕後の流れを解説した記事で取り上げています。
住居侵入だけの事件は、本庁と倉敷・津山・新見の3支部に分かれる
岡山県警は22の警察署を置き、岡山市内に岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北の5署、倉敷市内に倉敷・水島・玉島・児島の4署があります。住居侵入だけで起訴された事件は、岡山市北区南方の岡山地裁本庁と倉敷・津山・新見の3支部、県内10か所の簡易裁判所のどこかが受け持ちます。岡山地検も同じ3つの支部と9つの区検察庁を置いています。
| 地裁の担当 | 建物のある市町村(簡裁) | 所在する主な警察署 | 地検 | 少年事件の家裁 |
|---|---|---|---|---|
| 本庁(岡山市) | 岡山市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町の大部分(岡山簡裁) | 岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北・赤磐・備前・瀬戸内 | 本庁(岡山区検) | 本庁 |
| 玉野市(玉野簡裁) | 玉野 | 本庁(玉野区検) | 本庁 | |
| 倉敷市のうち児島の区域(児島簡裁) | 児島 | 本庁(児島区検) | 本庁 | |
| 高梁市・真庭市の旧北房町など(高梁簡裁) | 高梁 | 本庁(高梁区検) | 本庁 | |
| 倉敷支部 | 倉敷市の中心部・総社市・早島町(倉敷簡裁) | 倉敷・水島・総社 | 倉敷支部(倉敷区検) | 本庁 |
| 倉敷市の玉島の区域・浅口市・里庄町(玉島簡裁) | 玉島 | 倉敷支部(玉島区検) | 本庁 | |
| 笠岡市・井原市・矢掛町(笠岡簡裁) | 笠岡・井原 | 倉敷支部(笠岡区検) | 本庁 | |
| 新見支部 | 新見市(新見簡裁) | 新見 | 新見支部 | 本庁 |
| 津山支部 | 津山市・美作市・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町(津山簡裁) | 津山・美作・美咲 | 津山支部(津山区検) | 津山支部 |
| 真庭市(旧北房町を除く)・新庄村(勝山簡裁) | 真庭 | 津山支部(勝山区検) | 津山支部 | |
| 県内全域 | 合議事件・裁判員裁判は岡山地裁本庁だけ。控訴審は岡山市の広島高裁岡山支部。当番弁護士は岡山弁護士会 086-223-4401 | |||
※裁判所の欄は裁判所「岡山県内の管轄区域表」(市町村名は平成19年2月1日現在の行政区画による表示)、地検の欄は岡山地方検察庁「管轄・区域」(2015年更新のページ)によります。警察署の欄は庁舎の所在地から見た目安で、県警は署ごとの受け持ち区域を公表していません。赤磐署は赤磐市ではなく岡山市東区瀬戸町に庁舎を置いています。
岡山県で合議事件と裁判員裁判を扱うのは、岡山地裁の本庁だけです。住居侵入だけなら裁判員裁判にはなりませんが、侵入して盗んだあと、捕まらないように家の人へ暴行してけがをさせると強盗致傷罪になり、笠岡・新見・真庭の事件でも岡山市の本庁で審理されます。岡山県には単独の拘置所がなく、県内の刑事施設は岡山市北区牟佐の岡山刑務所と、津山市小田中の津山拘置支所だけです。弁護士には、留置されている署の名前と、立ち入りを疑われた建物の住所を一緒に伝えてください。どの庁の事件になるかが分かり、接見と公判の段取りを早く組めます。
出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、法務省「刑事施設一覧」、岡山県警察「組織(警察署)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
岡山県で住居侵入が問われる罪と刑罰
刑法第130条は、正当な理由なく人の住居や、人が看守する邸宅・建造物・艦船に侵入した者と、求められても退去しなかった者を罰します。刑の上限は3年以下の拘禁刑、または10万円以下の罰金で、入ろうとして果たせなかった未遂も罰せられます(第132条)。岡山県内の事件でも分かれ目になりやすいのは、住人や管理者がその立ち入りを認めていたといえるかです。
| 問われる形 | 疑われやすい行動 | 条文 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 他人のアパートの部屋や一戸建てのベランダ、庭に無断で入る | 第130条前段 |
| 邸宅・建造物侵入 | 空き家、倉庫、店舗のバックヤード、学校や施設の更衣室・トイレに、管理者が認めない目的で入る | 第130条前段 |
| 不退去 | 帰るよう求められても玄関先や室内に居座る | 第130条後段 |
| 未遂 | 窓や鍵をこじ開けようとしたが入れなかった | 第132条 |
中でしたことによって、処断される刑と時効が変わる
侵入が別の犯罪の手段になっていれば、刑法第54条第1項後段により、重いほうの罪の刑で処断されます。
| 入ったあとの行為 | 重なる罪 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 室内の金品を持ち去った | 窃盗罪(第235条) | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 7年 |
| 盗んだあと、逃げようとして住人を負傷させた | 強盗致傷罪(第238条・第240条) | 無期または6年以上の拘禁刑 | 15年 |
| 住人の体に触れるなどのわいせつな行為をした | 不同意わいせつ罪(第176条) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 |
| 浴室や脱衣所で性的な姿を撮影した | 性的姿態撮影等処罰法違反 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。住居侵入だけなら3年です。
なぜ入ったのか、中で何をしたのかを、最初の接見で弁護士に隠さず話してください。問われる罪の範囲が早く見え、弁償と謝罪をどこまで用意するかも決めやすくなります。
岡山県迷惑行為防止条例は、住居や更衣室をのぞく・撮る行為も罰する
岡山県迷惑行為防止条例の第3条第3項は、住居・浴場・更衣室・便所など、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所について、下着等を見たり撮影したりする目的でその姿をのぞき見る、撮影する、カメラ等を向ける・設置することを禁じています。敷地に入って窓から室内をのぞけば、住居侵入とこの条例違反がそろって問われることがあります。岡山県の条例は、実際に撮影したかどうかで法定刑を分けているのが特徴です。
| 住まいに関わる行為 | 罰則(岡山県迷惑行為防止条例) | 常習のとき |
|---|---|---|
| 住居・浴場・更衣室・便所等で撮影した | 第13条第1項:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 同じ場所をのぞき見た、撮影目的でカメラ等を向けた・設置した | 第14条第1項:6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 特定の相手の住居付近で見張り・押し掛け・うろつきを繰り返した(嫌がらせ行為・第4条) | 第14条第1項:6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
嫌がらせ行為(第4条)は、恨みやねたみなどの悪意の感情、または恋愛感情などの好意の感情を満たす目的で繰り返した場合に限られ、ストーカー規制法のつきまとい等に当たるものは除かれます。カメラを持ち込んだか、相手の家の近くへ何回行ったかも、弁護士に伝えてください。県の条例と刑法のどちらの罪で調べられそうかを、早い段階でつかめます。
※条例の刑名は、令和7年3月21日岡山県条例第1号により令和7年6月1日から拘禁刑です。撮影した場合の加重は令和元年10月1日施行の改正によります。性的姿態撮影等処罰法と県の条例のどちらで立件されるかは、条例にも県警の公表資料にも書かれていません。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第54条・第130条・第132条・第176条・第235条・第238条・第240条、岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」、岡山県公報 令和7年3月21日号外(岡山県条例第1号)
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、二度と近づかない約束を添えて示談を急ぐ
住居侵入は告訴がなくても起訴できる罪で、被害届が取り下げられても捜査は止まりません。それでも被害者との示談は、検察官が起訴するかを決めるときに考慮される事情です(刑事訴訟法第248条)。侵入された側は住所を知られている不安を抱えているため、本人や家族が直接訪ねたり手紙を投函したりせず、やりとりは弁護士に任せてください。謝罪と弁償に「今後は近づかない・連絡しない」という約束を加え、岡山地検の本庁や倉敷・津山・新見の支部が処分を決める前にまとめられれば、不起訴となる可能性が上がります。
否認するなら、立ち入りの承諾と入った目的を分けて説明する
取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせのあとで誤りがないかを問われ、納得できなければ署名押印を断れます(同条第4項・第5項)。住居侵入の取調べは録音・録画が義務づけられた事件に入っていない(同法第301条の2)ので、何を聞かれ、何と答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。合鍵を渡されていた、前から自由に出入りしてよいと言われていたといった事情があれば、いつ誰に何と言われたかをメモにしておきましょう。逮捕されていない段階なら、出頭を断ることも途中で帰ることもできます(同法第198条第1項ただし書)。岡山市内の5署でも県北の真庭署・美作署でも、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、岡山地方検察庁「管轄・区域」
住居侵入事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴のあと。控訴後の請求先も県内にある
保釈を請求できるのは起訴された被告人です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴される前に身柄の解放を求める手段は、勾留決定に対する準抗告(第429条第1項第2号)と勾留取消しの請求(第87条)です。住居侵入は第89条第1号の重い罪に当たらないため、判断の中心になりやすいのは証拠を隠すおそれ(同条第4号)と、被害者を怖がらせる行為のおそれ(同条第5号)です。全国では、令和7年に第一審を終えて勾留されていた35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保釈されました。被害者の住まいから離れた滞在先や身元引受人を用意できるなら、早めに弁護人へ伝えてください。保証金は岡山地裁本庁なら会計課(086-222-6851)、倉敷支部は庶務課(086-422-1038)、津山支部は庶務課(0868-22-9326)で扱い、控訴したあとの保釈請求は広島高裁岡山支部の書記官室(086-222-8851)が受け付けます。
公訴時効は3年、盗みを伴えば7年
住居侵入にとどまる事件の公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)で、建物から出るなど犯罪行為が終わった時点から進みます(第253条第1項)。のぞき見や撮影が岡山県迷惑行為防止条例違反にとどまる場合も3年です。3年の間は岡山県警が捜査を続けられるので、思い当たることがあれば警察から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。
在留資格は、罰金で終わるか拘禁刑になるかで分かれる
刑法第130条は第2編第12章「住居を侵す罪」にあり、この章は入管法第24条第4号の2の対象です。別表第一の在留資格(技能実習・特定技能・留学など)で暮らす人は、拘禁刑の判決を受ければ、執行猶予付きでも退去強制の対象になります。罰金で終われば4号の2には当たらず、永住者など別表第二の資格の人は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑の実刑)で判断されます。岡山県の在留外国人41,840人(令和7年末)で最も多い資格は技能実習の10,071人で、特定技能6,244人・留学5,153人と合わせると51.3%(算出)が別表第一の3資格です。在留カードに書かれた資格と期限は、初回の接見で弁護士に知らせてください。生活面の相談や通訳は、岡山市北区奉還町の岡山県外国人相談センター(086-256-6052・月〜土9時〜17時・23言語)が受けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岡山地方裁判所「窓口案内」、広島高等裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
住居侵入事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岡山県内の住居侵入事件で弁護士に任せる仕事の中心は、示談交渉と身柄の解放の2つです。どちらも勾留が続く最長20日のうちに進めます。
検察官を通じて被害者の意向を聞き、謝罪と弁償に接近しない約束を加えた示談書をまとめます。交渉の段取りは被害者との示談交渉に関する記事で詳しく説明しています。
勾留を請求しないよう検察官に意見を出し、勾留されれば準抗告を、起訴後は保釈を請求します。不起訴になる場合と刑罰の重さの目安は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
県北や倉敷の署なら、通える距離の事務所かを先に聞く
岡山弁護士会の会員398名(2026年4月1日現在)のうち、事務所を岡山市に置くのが330名、倉敷市が42名で、津山市は10名、新見市・真庭市・美作市は各1名です。会は支部を持たず、倉敷と津山に「弁護士室」を置いています。新見署・真庭署・美作署などに身柄があるなら、まず当番弁護士を呼び、私選の事務所には次の3点を電話で聞いてください。
私選の事務所へ電話で聞く3点
- 留置されている署へ、初回の接見にいつ行けるか
- 侵入先での窃盗や撮影の疑いも重なったとき、まとめて弁護を引き受けられるか
- 津山支部・新見支部や岡山市の本庁へ通う日当と交通費をどう計算するか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼み方 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕の直後から。家族は086-223-4401へ電話し、本人は警察官・検察官・裁判官に申し出る | 1回に限り無料 |
| 国選弁護人 | 勾留された本人が、裁判所から届く国選弁護人請求書に記入して返送する | 資力の基準がある |
| 私選弁護人 | 逮捕前から本人か家族が契約する。本人に限り、岡山弁護士会の私選紹介制度も使える | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス岡山
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は、40万円から80万円程度が目安です。窃盗や撮影罪も問われる事件、事実を争う事件では金額が上がり、被害者へ支払う示談金は別にかかります。料金体系の読み方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で取り上げています。県内の法テラスは、岡山市北区弓之町の法テラス岡山(0570-078354・平日9時〜17時)1か所で、倉敷市と津山市には事務所がありません。法テラスの無料法律相談は収入・資産の基準がある一般相談です。払える額に不安があるなら、接見に来た当番弁護士へ遠慮なく相談してください。国選弁護人を頼める時期と条件をその場で教えてもらえます。
出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、法テラス「法テラス岡山」
岡山県の住居侵入・侵入盗の検挙状況
県内で住居侵入がどれくらい起き、どれくらい検挙されているかは、岡山県警と警察庁の統計で令和7年分まで追えます。ここで示すのは県全体の動きで、一つひとつの事件がどう処分されるかを表すものではありません。
住居侵入の認知は151件、検挙率は52.3%
| 住居侵入(岡山県) | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 認知件数 | 141件 | 151件 |
| 検挙率 | 57.4% | 52.3% |
| 検挙人員(うち少年) | — | 40人(3人) |
※岡山県警察「令和7年の犯罪概況」包括罪種別の表(令和7年確定値と前年の値)によります。「—」は同じ表に値がないものです。
令和7年の認知は前年より10件増え、検挙率は5.1ポイント下がったものの、刑法犯全体の43.5%を上回っています。全国の住居侵入10,910件に占める岡山県の割合は1.4%で、県の人口が全国に占める1.47%をわずかに下回ります(算出)。刑法犯全体は10,267件で4年続けて増えており、市町村別では岡山市が48.3%、倉敷市が26.7%、津山市が4.8%を占めます(算出)。
侵入盗は全国より少なく、人口当たりで全国28位
| 侵入窃盗の手口(認知) | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 侵入窃盗 計 | 533件 | 561件 |
| 空き巣 | 141件 | 132件 |
| 忍込み | 68件 | 44件 |
| 居空き | 14件 | 8件 |
| 事務所荒し | 39件 | 54件 |
| 出店荒し | 41件 | 26件 |
| その他の侵入窃盗 | 207件 | 291件 |
※岡山県警察「令和7年の犯罪概況」窃盗手口別の表によります。金庫破り(令和7年6件)は表から省いています。
令和7年の侵入盗は人口10万人当たり31.0件で全国28位、住宅を狙った空き巣・忍込み・居空きは184件(前年比17.5%減)で全国29位と、どちらも全国平均を下回ります(警察庁の値と令和7年国勢調査の人口から算出)。侵入窃盗の検挙率は64.3%で、全国の51.8%より高い水準です。県警の分析では、空き巣の70.5%が一戸建てで起き、38.6%は鍵のかかっていない所から入られています。
罪種ごとの逮捕の割合は岡山県分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,999人のうち947人(31.6%・算出)が逮捕され、全国の32.2%とほぼ同じでした。住まいの周りで問題になる罪では、ストーカー規制法違反の検挙が44件(前年27件)、性的姿態撮影等処罰法違反の認知が151件(前年93件)です。盗みや撮影の疑いも重なっているなら、逮捕されていない今のうちに弁護士と弁償の準備を始めてください。岡山地検が処分を決める前に、示談をまとめる時間を確保できます。
出典:岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、同「包括罪種別 認知・検挙状況」、同「窃盗手口別」、同「市区町村別」、同「特別法犯 検挙状況」、岡山県警察「犯罪発生状況(令和7年中)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
岡山県の住居侵入事件でよくある質問
Q1. 倉敷市の水島署や玉島署に家族が留置されました。裁判は倉敷で開かれますか?
住居侵入だけの事件なら、水島地区を含む倉敷市の中心部と総社市・早島町は倉敷支部と倉敷簡裁、玉島の区域と浅口市・里庄町は倉敷支部と玉島簡裁が受け持ちます。同じ倉敷市でも、児島の区域は岡山の本庁と児島簡裁の担当で、検察庁も本庁側です。弁護士には署の名前だけでなく、事件の場所の町名まで伝えてください。担当の庁を取り違えずに済みます。
Q2. 津山署や真庭署が扱う事件は、どこで手続きが進みますか?
津山市・美作市・鏡野町などは津山支部と津山簡裁、真庭市(旧北房町を除く)と新庄村は津山支部と勝山簡裁の担当で、捜査を受け継ぐのは岡山地検津山支部です。合議事件や裁判員裁判になれば岡山市の本庁へ移ります。県北に事務所を置く会員は津山市の10名などに限られるので、岡山市や倉敷市の事務所に頼むなら、接見1回あたりの日当と交通費を契約前に出してもらいましょう。
Q3. 侵入先で家の人ともみ合い、けがをさせました。裁判は地元の支部で開かれますか?
盗んだ物を取り返されないため、または逮捕を免れるために暴行してけがをさせると、強盗致傷罪(刑法第238条・第240条)に問われます。この罪は裁判員裁判の対象で、岡山県では岡山地裁の本庁だけで開かれるため、笠岡・新見・津山の事件も岡山市北区南方の本庁で審理されます。起訴される前から、本庁の公判まで通える弁護士を選んでください。
Q4. 判決に不服があって控訴すると、広島まで行くことになりますか?
行かずに済みます。岡山県内の事件の控訴審は広島高裁岡山支部が担当し、岡山地裁本庁と同じ岡山市北区南方1-8-42にあります。控訴後の保釈請求も同支部の書記官室(086-222-8851)が受け付けます。一審の弁護人に、控訴審も続けて担当できるかを判決の前に聞いておきましょう。
Q5. 県外に住んでいますが、岡山県内で家族が逮捕されました。どこに電話すればいいですか?
当番弁護士は、家族の住所ではなく身柄のある県の弁護士会が派遣します。県外からでも岡山弁護士会(086-223-4401)へ電話し、夜間や休日なら留守番電話に、本人の氏名・生年月日、罪名、留置場所、逮捕日、あなたの連絡先と本人との関係を吹き込んでください。私選弁護人を探すなら、留置先の署へ通える県内の事務所を選びましょう。
Q6. 高校生の子が友達と一緒によその家へ入り込み、逮捕されました。手続きはどこで進みますか?
少年事件は家庭裁判所に送られますが、岡山県で少年事件を扱うのは岡山家裁の本庁と津山支部だけで、倉敷・笠岡・玉島・新見の区域の事件も岡山市の本庁が扱います。観護措置がとられると、岡山市南区箕島の岡山少年鑑別所に移ります。家庭での接し方は、同じ所にある「みしま心の相談室」(086-281-1112・平日)や、県警のヤングテレホン(086-231-3741・24時間)で相談できます。被害者へのおわびは、付添人を務める弁護士と相談して伝え方を決めましょう。
Q7. 岡山市内で逮捕されました。署によって担当の裁判所や検察庁は変わりますか?
変わりません。岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北の5署は、いずれも岡山地裁本庁・岡山簡裁と岡山地検本庁の区域にあります。県警本部には政令市の岡山市を受け持つ「岡山市警察部」という部があり、市内の署の仕事をまとめています。接見に行く弁護士には、署の名前と逮捕された日時を伝えてください。面会の段取りが早くつきます。
Q8. 誰も住んでいない空き家や、閉店後の店の倉庫に入っただけでも罪になりますか?
なり得ます。持ち主や管理会社が見回り・施錠などで管理している建物なら、空き家でも刑法第130条の「人の看守する邸宅」や「建造物」として扱われることがあります。岡山県では令和7年に事務所荒しが54件、出店荒しが26件ありました。取調べを受ける前に、立ち入った目的と室内の物に手を触れたかを弁護士に打ち明けてください。
Q9. 元交際相手の家の前で待ったり、周りを歩いたりしただけでも罪になりますか?
敷地や建物に入っていなければ住居侵入には当たりません。ただ、恋愛感情による待ち伏せや見張りはストーカー規制法の対象で、そこに当たらなくても、恨みや好意の感情を満たす目的で住居付近の見張り・押し掛け・うろつきを繰り返せば岡山県迷惑行為防止条例の第4条に触れます。県内のストーカー規制法違反の検挙は令和7年に44件でした。相手の住まいの近くへは、今日から一切行かないでください。
Q10. 岡山県や市町村の職員、教員が住居侵入で罰金になった場合も、職を失いますか?
地方公務員法で職を失うのは、拘禁刑以上の刑に処せられたときです(第16条第1号・第28条第4項。ただし条例で別に定めた場合は除かれます)。略式命令の罰金で終わればこの規定には当たりませんが、懲戒処分(第29条)は刑事手続きとは別に判断され、罰金も前科として残ります。職場への影響を小さくしたいなら、岡山地検が起訴を決める前に示談をまとめるよう弁護士と動いてください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第130条・第238条・第240条、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、広島高等裁判所「窓口案内」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「おかやま法務少年支援センター(みしま心の相談室)」、岡山県警察「少年相談のご案内」、岡山県警察「岡山市警察部」、岡山県警察「令和7年 窃盗手口別」、岡山県警察「令和7年 特別法犯 検挙状況」、岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条
県内の住居侵入事件は、建物のある場所によって岡山地裁の本庁と倉敷・津山・新見の3支部に分かれ、裁判員裁判になれば岡山市の本庁に集まります。家族がすでに県内の署に留置されているなら、その日のうちに接見へ行ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所で、立ち入った経緯の伝え方から相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 岡山県公報 令和7年3月21日号外「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」(令和7年6月1日施行)
- 岡山県警察「組織(警察署)」
- 岡山県警察「岡山市警察部」
- 岡山県警察「令和7年の犯罪概況」
- 岡山県警察「犯罪発生状況(令和7年中)」
- 岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」
- 岡山県警察「犯罪被害者への支援」
- 岡山県警察「少年相談のご案内」
- 岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』に相談を」
- 岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 裁判所「岡山県内の管轄区域表」
- 岡山地方・家庭裁判所「紹介」
- 岡山地方裁判所「裁判員制度」
- 岡山地方裁判所「窓口案内」
- 広島高等裁判所「岡山支部 所在地」
- 広島高等裁判所「窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岡山地方検察庁「管轄・区域」
- 岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」
- 法務省「刑事施設一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「おかやま法務少年支援センター(みしま心の相談室)」
- 岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」(会員数は2026年4月1日現在)
- 岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」
- 岡山弁護士会「弁護士に相談したい」
- 法テラス「法テラス岡山」
- 法テラス「サポートダイヤル」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。住居侵入・侵入窃盗の件数と検挙率、市町村別の刑法犯、ストーカー規制法違反と性的姿態撮影等処罰法違反の件数は岡山県警察「令和7年の犯罪概況」(令和7年確定値)、侵入盗の人口当たりの順位と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の値です。逮捕の割合、人口当たりの件数と順位、全国に占める割合、地域別の割合、在留資格の構成比、保釈の割合は公表値から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。