詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 古山 智隆(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 﨑根 大希(広島駅前法律事務所)
| 住所 |
〒732-0052 広島県広島市東区光町1-12-16広島ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「広島駅」北口(新幹線口)から徒歩1分。ビル玄関前にチケットパーキングあり。 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜19:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ひろしまアイビー法律事務所
| 住所 |
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20第3ウエノヤビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄白島線「女学院前」から徒歩1分 広電バス12号線「女学院前」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
安佐合同法律事務所
| 住所 |
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井5-17-5 グランデュア緑井403 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR可部線 緑井駅から徒歩5分 (中筋駅、西原駅、上安駅からお越しの際は、アストラムナインからは大町駅で乗り換えて1駅です) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
弁護士 金村 修(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00 日曜:08:30〜21:00 祝日:08:30〜21:00 |
春田法律事務所 広島オフィス
| 住所 |
〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 稲荷町駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)
| 住所 |
〒730-0014 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 城 昌志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
田中・谷口法律事務所
| 弁護士 | 田中 達也 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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広島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は警察署の場所で4つの番号に分かれる
広島弁護士会の当番弁護士は、申し込みがあれば48時間以内に弁護士を派遣し、逮捕された人と面会させる制度です。家族が申し込むときは、弁護士会の代表電話(082-228-0230)ではなく、留置されている警察署の所在地に応じた専用電話にかけます。
| ブロック | 対象の警察署・施設 | 電話 |
|---|---|---|
| 広島 | 広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・山県・東広島の各署、県警本部の留置場、広島拘置所、広島少年鑑別所/三次・庄原・安芸高田の各署、三次拘置支所 | 082-222-4915 |
| 呉 | 呉・広・竹原・江田島の各署、呉拘置支所 | 0823-24-6755 |
| 尾道 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 | 0848-22-4237 |
| 福山 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 | 084-923-1798 |
※広島弁護士会「逮捕・刑事事件」と日弁連「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。江田島署は日弁連の一覧で呉ブロックに入っています。申し込めるのは本人と、逮捕・勾留された人の身内の方です。
在宅で呼び出しを待つ人が使える法律相談
逮捕されていない段階なら、広島弁護士会の法律相談センターで刑事事件の相談ができます。呼び出しの日より前に近くの窓口を予約し、手が出るまでの経緯のメモを持参しましょう。
| 窓口 | 場所 | 予約電話 | 相談料(税込) |
|---|---|---|---|
| 法律相談センターひろしま | 広島市中区上八丁堀(広島弁護士会館) | 082-225-1600 | 40分6,600円 |
| 法律相談センター福山 | 広島県福山市三吉町(福山地区会館) | 084-973-5900 | 30分5,500円 |
| 呉法律相談センター | 広島県呉市中央(呉地区会館) | 0120-969-214 | 30分5,500円 |
| ひがし広島法律相談センター | 広島県東広島市西条西本町 | 082-421-0021 | 30分5,500円 |
| 法律相談センター尾道 | 広島県尾道市新浜 | 0848-38-1640 | 30分5,500円 |
| 広島北部巡回法律相談センター | 三次市・庄原市を巡回 | 0120-969-214 | 無料(1年度に1人2回まで) |
※広島弁護士会「法律相談センター」によります。広島市中区基町のそごう新館6階にも紙屋町法律相談センターがあります。曜日と時間は窓口ごとに異なります。
暴力を受けた人・家庭内の暴力に悩む人の窓口
広島県内で暴行や傷害の被害を受けた人、家族からの暴力に悩む人は、次の公的な窓口に相談できます。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 広島県警察 警察安全相談 | #9110/082-228-9110 | 平日8時30分〜17時15分 |
| 公益社団法人広島被害者支援センター | 082-544-1110 | 月〜土 9時〜17時(祝日・8月13日〜16日・年末年始を除く) |
| 広島県警察 ヤングテレホン広島(少年相談) | 082-228-3993 | 8時30分〜17時(土日祝日を除く) |
| 広島法務少年支援センター(非行や子育ての相談) | 082-543-5775 | 月〜金 9時〜12時・13時〜16時30分 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時・土曜9時〜17時 |
※広島被害者支援センターは、福山市役所内の東部地区相談室(原則毎月第2火曜13時〜16時)と呉市役所内の南部地区相談室(原則毎月第2金曜13時〜16時)でも、予約制で相談を受けています。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、広島県警察「少年相談」、法務省「広島法務少年支援センター」、法テラス「法テラス広島」
広島県で家族が暴行・傷害の疑いで逮捕されたときに最初にすること
このページは、広島県内で人を殴った・蹴った・突き飛ばしたとして暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(同第204条)の疑いをかけられた側の刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)を、本人と家族向けに整理したものです。相手にけががなければ暴行罪、医師の診断書が出るけががあれば傷害罪として広島県警の捜査が進みます。反撃が正当防衛にあたるかは広島県×正当防衛のページ、性的な目的を疑われたときは不同意わいせつ、お金を出させるための脅しは恐喝、20歳未満の子どもの事件は少年事件のページで扱っています。広島弁護士会の当番弁護士は、家族が留置されている警察署の場所によって電話番号が4つに分かれ、申し込みから48時間以内に弁護士が面会に行きます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が広島県内の警察署に留置されている
- 署の所在地に合う番号へ電話してください。広島市内・東広島・廿日市・大竹・山県・県北の署は082-222-4915、呉・竹原・江田島の署は0823-24-6755、尾道・三原・世羅の署は0848-22-4237、福山・府中の署は084-923-1798です。その事件で最初の当番弁護士の派遣なら、費用はかかりません。
- 当日に帰され、警察からの呼び出しを待っている
- 広島県警が令和7年に暴行で検挙した436人のうち、289人(66.3%・算出)は逮捕されないまま捜査を受けました。次に署へ呼ばれる日より前に弁護士へ相談し、手が出るまでの経緯を時刻の順にメモして持っていきましょう。
- 相手が病院へ行き、診断書が出た
- 広島県では傷害で検挙された456人のうち229人(50.2%・算出)が逮捕されており、暴行より身柄を拘束される割合が高くなります。相手の自宅や勤め先へ謝りに押しかけず、治療費を払う意思は弁護士を通じて伝えてください。
- 相手が亡くなった
- 傷害致死は裁判員裁判の対象で、広島県内で裁判員裁判を開くのは広島市中区上八丁堀の広島地方裁判所(本庁)だけです。広島県福山市・呉市・三次市で起きた事件でも公判は広島市で開かれるため、裁判員裁判の弁護経験がある弁護士に依頼してください。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
広島県で暴行・傷害により逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕後の時間の区切りは全国共通です。警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日・延長されても合計20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条、詳しくは逮捕後の流れをまとめた記事)。広島県では手続きの種類で扱う裁判所が変わり、ふだんの事件は広島地裁の本庁か呉・尾道・福山・三次の4支部、3人の裁判官による合議事件は広島・呉・福山の3か所、少年事件は広島・三次・呉・福山・尾道の5か所の家庭裁判所、傷害致死の裁判員裁判は広島地裁の本庁だけで扱い、控訴すると広島市中区上八丁堀の広島高等裁判所(本庁)で審理されます。
26署の受け持ち区域は県の条例の別表で決まっている
広島県警の警察署は26署で、どの署がどの地域を受け持つかは「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表に定められています。広島県呉市は呉署と広署に分かれ、阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域が広署、それ以外の地域が呉署です。広島県福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、尾道市浦崎町は福山西署の受け持ちです。署の名前と地域がずれる例もあり、広島市安芸区は海田署、安芸郡府中町は広島東署、北広島町は山県署、大崎上島町は竹原署が受け持ちます。呉市音戸町は呉署、尾道市因島は尾道署の管内です。警察から連絡が来たら「広署」「福山西署」のように署の名前を聞き取り、そのまま弁護士に伝えてください。
| 地域 | 警察署(条例の受け持ち) | 当番弁護士の受付 | 地裁 | 合議事件 | 少年事件 | 傷害致死(裁判員裁判) | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・佐伯区、府中町 | 広島中央・広島東・広島南・広島西・安佐南・安佐北・佐伯 | 広島 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 広島市安芸区、海田町・熊野町・坂町 | 海田 | 広島 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 廿日市市・大竹市 | 廿日市・大竹 | 広島 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 東広島市 | 東広島 | 広島 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 安芸太田町・北広島町 | 山県 | 広島 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 県北:三次市・庄原市・安芸高田市 | 三次・庄原・安芸高田 | 広島 | 三次支部 | 広島 | 三次 | 本庁 | 広島高裁 |
| 呉市・江田島市 | 呉・広・江田島 | 呉 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 本庁 | 広島高裁 |
| 竹原市・大崎上島町 | 竹原 | 呉 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 本庁 | 広島高裁 |
| 尾道市(浦崎町を除く)・世羅町 | 尾道・世羅 | 尾道 0848-22-4237 | 尾道支部 | 福山 | 尾道 | 本庁 | 広島高裁 |
| 三原市 | 三原 | 尾道 | 尾道支部 | 福山 | 尾道 | 本庁 | 広島高裁 |
| 福山市・神石高原町 | 福山東・福山西・福山北 | 福山 084-923-1798 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 本庁 | 広島高裁 |
| 府中市 | 府中 | 福山 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 本庁 | 広島高裁 |
※地裁・合議・少年の区分は裁判所「広島県内の管轄区域表」(平成28年1月18日現在の行政区画)によります。安芸高田市の八千代支所の区域は可部簡裁で本庁、三次市の甲奴支所の区域と庄原市の旧総領町は府中簡裁で福山支部、世羅町のせらにし支所の区域は三次簡裁で三次支部、三原市の旧大和町は東広島簡裁で本庁の扱いです。尾道市浦崎町は、警察署と当番弁護士が福山西署・福山ブロック、裁判所が尾道支部の区域です。警察署の欄は条例の別表(令和5年4月1日の行政区画が基準)、当番弁護士の欄は広島弁護士会と日弁連の一覧によります。
尾道支部の管内の合議事件は福山支部へ、三次支部の管内の合議事件は広島の本庁へ移りますが、少年事件はどちらも地元の家裁支部で扱います。検察は広島地方検察庁の本庁(広島市中区上八丁堀)と呉・尾道・福山・三次の4支部で、区検察庁は簡易裁判所と同じ11か所にあります。身柄を置く施設は、広島市中区上八丁堀の広島拘置所のほか、広島刑務所の呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所と尾道刑務支所があり、刑務所は広島市中区吉島町の広島刑務所です。三次や尾道の署から広島市・福山市へ手続きが移る可能性を見込み、移動の日当と交通費の扱いを依頼の前に弁護士と決めておきましょう。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
広島県で暴行・傷害に問われる罪と刑罰
暴行罪と傷害罪は刑法の罪なので、広島県で起きても法定刑は全国と同じです。2つを分けるのは相手にけがを負わせたかどうかで、けががあると刑の上限は2年から15年に上がります。手を出していなくても、県の条例で処罰される言動があります。署で告げられた罪名と相手のけがの程度をメモし、最初の接見で弁護士に見せてください。
| 罪・行為 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 暴行(けがはない) | 刑法第208条 | 2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料 |
| 傷害(けががある) | 刑法第204条 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| けががもとで亡くなった(傷害致死) | 刑法第205条 | 3年以上の有期拘禁刑(裁判員裁判) |
| 凶器を示す、大勢で威力を示すなどしての暴行 | 暴力行為等処罰法第1条 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 常習として人を傷害する | 同法第1条ノ3 | 1年以上15年以下の拘禁刑 |
| 多数でうろつき・たむろし、暴力団の威力を示すなどして不安を覚えさせる言動(粗暴行為) | 広島県の迷惑防止条例 第2条・第15条第3項 | 50万円以下の罰金または拘留もしくは科料 |
| ねたみ・恨みなどの悪意の感情を満たす目的で、特定の人に著しく粗野・乱暴な言動を繰り返し、著しい不安を覚えさせる | 同条例 第4条・第15条第1項第2号 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金・第15条第6項) |
| 指定区域のバー・接待飲食店などで、客から料金を粗野・乱暴に取り立てる | 酒類提供営業等の規制条例 第5条・第12条第2項 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
※広島県の迷惑防止条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和38年広島県条例第15号)、酒類提供営業等の規制条例は「酒類提供営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」(平成13年広島県条例第34号)です。刑法の刑名が拘禁刑に一本化された令和7年6月1日に合わせ、これらの条例の罰則も令和6年12月23日条例第38号により拘禁刑に改められました。施行前の行為には改正前の罰則が適用されます。
胸ぐらをつかんで揺さぶる行為も暴行罪に問われることがあり、何人かでもみ合って誰の暴行でけがをしたか特定できない場合は、加わった人全員が傷害罪の責任を問われることがあります(刑法第207条・同時傷害)。広島県内のどの店や路上で、その場に誰がいて、自分がいつ何をしたかを書き出し、弁護士との面会に持っていきましょう。
広島県の条例の嫌がらせ規定は「悪意の感情」が要件になる
広島県の迷惑防止条例第4条は、恋愛感情などが満たされなかったことへの恨み(ストーカー規制法の対象)を除いたうえで、ねたみや恨みといった悪意の感情を満たす目的で特定の人や家族に嫌がらせを繰り返し、著しい不安を覚えさせる行為を禁じています。著しく粗野・乱暴な言動はその1つで、1回の口論だけでは当たらず、目的と反復の両方が問われます。広島市中区・呉市・福山市などの指定区域の飲食店で暴行や傷害があったときは、県の公安委員会がその店に営業停止を命じることもあります(酒類提供営業等の規制条例第7条)。体に触れていないのに広島県警から連絡が来たら、刑法と条例のどちらで扱われそうかを弁護士に見立ててもらい、謝罪と示談の段取りを早めに決めましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、広島県法規集「酒類提供営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」、広島県法規集「同条例施行規則」
広島県の暴行・傷害事件で容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、広島地検が処分を決める前に示談書を届ける
暴行・傷害は被害者の告訴がなくても起訴できますが、検察官は起訴するかどうかを決めるときに犯罪後の情況を考慮できます(刑事訴訟法第248条)。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、暴行罪で起訴された人の85.3%が略式命令の請求です。広島県内で略式命令を出すのは、広島・東広島・可部・大竹・三次・庄原・呉・竹原・福山・府中・尾道の11の簡易裁判所です。略式の罰金も前科として残るため、広島地検の本庁や呉・尾道・福山・三次の支部が処分を決めるまでに、弁護士を通じて示談書と被害者の意向を届けましょう。同じ職場や近所の相手ほど本人からの連絡は圧力と受け取られるため、謝罪も支払いの申し出も弁護士を窓口にしてください。
身に覚えがない、相手から先に手を出されたとき
広島県内の署でも、取調べの前に自分の意思に反して供述する必要はないことが告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。供述調書は誤りがあれば訂正を申し立てられ、署名・押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務づけられるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ、傷害致死は対象に入りますが、暴行・傷害の取調べは対象外です(同法第301条の2)。酒に酔って覚えていない部分を推測で埋めず、何を聞かれ何と答えたかを接見のたびに弁護士へ伝えてください。相手が先に手を出したと示す防犯カメラの映像は上書きされることがあるので、場所と時刻を覚えているうちに弁護士へ保全を頼んでください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、法務省「検察統計調査」令和6年年報、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(区検)」
広島県の暴行・傷害事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈を請求できるのは起訴されてから
起訴される前の勾留には保釈の制度がなく、請求できるのは起訴されて被告人になってからです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。問題になりやすいのは、その場にいた人と口裏を合わせる罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、被害者と同じ家や職場に戻ることによる被害者への働きかけのおそれ(同条第5号)です。傷害致死は法定刑の下限が3年のため権利保釈の対象から外れ(第89条第1号)、裁判所の裁量による保釈(第90条)で判断されます。司法統計(令和7年)では、全国で第一審の終局までに勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されています。相手と離れて暮らせる住まいを家族で用意し、弁護人から広島地裁の本庁・支部へ示してもらいましょう。控訴審での保釈請求の書類は、広島高裁の刑事訟廷事務室(082-221-2492)が受け付けています。
公訴時効は暴行3年、傷害10年、傷害致死20年
刑事訴訟法第250条の公訴時効は、暴行が3年(第2項第6号)、傷害が10年(同項第3号)、傷害致死が20年(第1項第2号)です。時効は行為が終わった時から進み、国外にいる間は止まります(第253条第1項・第255条第1項)。治療費や慰謝料の請求は刑事手続とは別に進み、人の身体を害した場合は損害と加害者を知った時から5年で時効にかかります(民法第724条・第724条の2)。広島地検の処分の前に結ぶ示談書に「これ以外に請求しない」という清算の条項を入れ、民事の請求までまとめて終わらせましょう。
外国籍の人が受ける在留資格への影響
広島県の在留外国人は令和7年末で72,628人(前年末比7.1%増)で、県の人口の2.71%にあたり、在留資格では技能実習と特定技能が合わせて39.4%を占めます(算出)。暴行も傷害も傷害致死も刑法第2編第27章「傷害の罪」の罪で、入管法第24条第4号の2の対象です。技能実習・特定技能・留学など別表第一の資格の人は、拘禁刑なら執行猶予付きの判決でも退去強制の対象となり、罰金なら対象になりません。永住者・定住者など別表第二の資格の人は、1年を超える拘禁刑の実刑で対象になります(第24条第4号リ)。最初の接見で、在留カードの在留資格と期限を弁護士に伝えてください。罰金で終えるための示談に早く取りかかれます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「民法」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
広島県の暴行・傷害事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
広島県内の暴行・傷害事件で弁護士に任せる仕事の中心は、被害者との示談と、身柄の早期解放の2つです。在宅の事件でも依頼できます。
被害者が了解すれば広島県警や広島地検を通じて連絡先を教えてもらい、治療費・休業の補償・慰謝料・壊れた物の弁償までを示談書1通にまとめます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく説明しています。
広島地検の検察官に勾留を請求しないよう求め、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴後は保釈を請求します。不起訴や罰金の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
福山・尾道・県北・島しょ部の署に家族がいるときの選び方
事務所から遠い署では、接見の回数が減り示談の連絡も遅れます。広島弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、会員は630名(2026年10月1日現在)です。支部はなく広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会があり、日弁連の紹介では広島地区会が全会員の80%以上を占めています。福山・尾道・三次・江田島などの署に家族がいると、事務所によっては移動が長くなり、合議事件なら福山や広島、裁判員裁判なら広島市の本庁へと出向く先も広がります。家族のいる署から離れた事務所に頼むときは、最初の電話で次の3つを聞いておきましょう。費用と担当の範囲を、契約の前にそろえられます。
広島県内の離れた署に家族がいるとき、依頼前に聞く3つのこと
- 家族のいる警察署へ、最初の接見に何日で行けるか
- 接見1回ごとの日当と交通費(江田島市や大崎上島町なら船の運賃)の金額、分割払いができるか
- 合議事件で福山支部や広島本庁へ移ったとき、裁判員裁判や広島高裁の控訴審になったときも続けて担当できるか
広島県での当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 起訴される前。家族は警察署の所在地に応じた4ブロックの専用電話へ申し込み、本人は警察署や裁判所の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝える | その事件で最初の派遣なら無料。費用を用意できなくても、経済状況などの条件を満たせば法律援助を使える |
| 国選弁護人 | 勾留されたあと、弁護人がいなければ本人の請求で起訴前から選ばれる | 資力の要件がある |
| 私選弁護人 | 逮捕の前や広島県警から呼び出された段階から契約でき、県外の事務所にも頼める | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス広島
暴行・傷害事件の弁護士費用は、着手金と報酬金に接見の日当を足して総額50万〜90万円ほどを見込む人が多く、示談金や治療費は別に用意します。県北や島しょ部の署では交通費が加わります。着手金・報酬金の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。広島県の法テラスは、広島市中区八丁堀の広島鴻池ビルにある法テラス広島(0570-078352・平日9時〜17時)と、同じビルの法テラス広島法律事務所の1拠点です。費用のめどが立たないときは、面会に来た当番弁護士にそのまま打ち明けてください。法律援助や国選弁護人の要件を、その場で教えてもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
広島県の暴行・傷害の検挙状況
広島県警の「犯罪統計書」は、暴行と傷害を分けて件数と逮捕の割合を載せています。
| 区分 | 認知件数 | 前年との比較 | 検挙 |
|---|---|---|---|
| 暴行 令和3年 | 587件 | - | - |
| 暴行 令和7年 | 589件 | 45件増(8.3%増) | 467件(検挙率79.3%)・436人 |
| 暴行 令和8年1〜9月(暫定) | 468件 | 前年同期から13.3%増 | - |
| 傷害・傷害致死 令和3年 | 352件 | - | - |
| 傷害・傷害致死 令和7年 | 476件 | 30件減(5.9%減) | 405件(検挙率85.1%)・456人 |
| 傷害 令和8年1〜9月(暫定) | 378件 | 前年同期から6.5%増 | - |
| 粗暴犯 令和7年 | 1,225件 | 41件増(3.5%増) | 1,001件(検挙率81.7%)・1,007人 |
※広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」(確定値)、令和3年は同「犯罪統計書(令和3年)」、令和8年は「犯罪統計資料(令和8年9月)」(10月5日現在の暫定値)の値です。粗暴犯は暴行・傷害・脅迫・恐喝などの合計です。暴行436人・傷害456人は犯罪統計書の表26(身柄措置別)の検挙人員です。
傷害は令和3年の1.35倍、暴行は500〜600件台で推移
広島県の傷害(傷害致死を含む)は、令和3年の352件から令和6年の506件まで増え、令和7年は476件でした(令和3年の1.35倍・算出)。暴行は令和4年の653件を除いて500件台で推移し、令和7年は589件です。令和8年は9月末までに、どちらも前年同期を上回っています。県警は増減の理由を公表していません。刑法犯全体で見ると、広島県は人口10万人当たり549.2件で全国21位(算出)の中位にあり、多発県ではありません。
傷害で検挙された人の2人に1人、暴行では3人に1人が逮捕
令和7年に広島県警が検挙した人のうち逮捕された割合は、傷害・傷害致死で50.2%(456人中229人)、暴行で33.7%(436人中147人)でした(犯罪統計書 表26・算出)。刑法犯全体でも逮捕は36.9%で、全国の32.2%を上回り、47都道府県で高い方から5番目です(警察庁の統計との比較・算出)。この人数には20歳未満の少年も含まれます。その場で帰されても後日に逮捕状が出ることがあるので、広島県警から連絡を受けた段階で弁護士に依頼してください。広島地検の処分が出るまでに、示談をまとめる時間を確保できます。
広島市中区への集中と、家庭内・少年の事件
地域別の件数は刑法犯全体でしか公表されておらず、暴行・傷害だけの内訳は分かりません。刑法犯は広島市中区が2,002件で県全体の13.6%を占め、人口1,000人当たりの犯罪率13.9件は県平均5.4件の約2.6倍です(算出)。広島市と福山市を合わせると、県全体の約67%になります(算出)。家庭内の暴力では、令和7年の配偶者暴力防止法違反の検挙が5件・4人でした。被害を訴えた家族と離れて暮らせる親族の家などを確保し、弁護士を通じて広島地検と裁判所へ示してください。少年では、令和7年に刑法犯で検挙された犯罪少年が628人(前年比18.7%増)でした。少年事件を扱う家裁は広島・三次・呉・福山・尾道の5か所で、観護措置がとられると広島市中区吉島西の広島少年鑑別所に入ります。子どもに疑いがかかったら、家庭裁判所へ送られる前に弁護士を付け、謝罪と弁償の準備を任せてください。審判の場で、被害の回復に向けた取り組みを示せます。
出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「犯罪統計書(令和3年)」、広島県警察「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、法務省「少年鑑別所一覧」
広島県の暴行・傷害事件でよくある質問
Q1. 福山市で起きた傷害事件は、どの警察署と裁判所で扱われますか?
広島県福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、鞆町・松永町・沼隈町などは福山西署、駅家町・新市町・神辺町などは福山北署、それ以外の地域は福山東署の受け持ちです。地裁の事件は福山市三吉町の広島地裁福山支部が審理し、合議事件と少年事件も福山で扱います。当番弁護士は福山ブロック084-923-1798です。傷害致死で裁判員裁判になると公判は広島市の本庁で開かれるため、福山と広島市の両方へ通える弁護士を選んでください。
Q2. 呉市や江田島市で逮捕されたら、家族はどこへ連絡しますか?
広島県呉市は呉署と広署、江田島市は江田島署の受け持ちで、当番弁護士は呉ブロック0823-24-6755です。地裁の事件は呉市西中央の呉支部が扱い、合議事件と少年事件も呉で審理され、呉市吉浦上城町には呉拘置支所があります。警察から聞いた署の名前を正確に伝えれば、呉ブロックの当番弁護士が面会先を取り違えずに向かえます。
Q3. 尾道市・三原市の事件が、合議になると福山へ移るのはなぜですか?
裁判所の管轄区域表で、尾道支部の管内の合議事件は福山支部が扱うと定められているためです。広島県尾道市・三原市・世羅町の事件は、ふだんは尾道市新浜の尾道支部で審理されますが、3人の裁判官による審理になると福山へ移り、少年事件は尾道支部のまま扱われます。三原市の旧大和町は東広島簡裁の区域で、広島の本庁の扱いです。尾道・三原・世羅の署に家族がいるなら尾道ブロック0848-22-4237へ電話し、福山まで続けて担当できる弁護士に依頼してください。
Q4. 三次市・庄原市・安芸高田市の事件は、どこで扱われますか?
広島県三次市・庄原市・安芸高田市(八千代支所の区域を除く)の地裁の事件は三次市三次町の三次支部が扱い、少年事件も三次ですが、合議事件は広島市の本庁へ移ります。当番弁護士は県北の署も広島ブロック082-222-4915が受け付け、三次市には三次拘置支所があります。在宅で呼び出しを待っているなら、三次市・庄原市を回る広島北部巡回法律相談センターの無料枠(予約0120-969-214)を押さえましょう。
Q5. 東広島市や廿日市市には、地裁の支部がないのですか?
広島県東広島市には東広島簡易裁判所がありますが地裁の支部はなく、地裁の事件は広島市中区の本庁が扱います。廿日市市には簡易裁判所がなく、広島簡裁の管内です。受け持ちは東広島署・廿日市署で、当番弁護士はどちらも広島ブロック082-222-4915です。署での接見と本庁での公判を同じ弁護士に任せれば、広島市との行き来を家族が担わずに済みます。
Q6. 広島市内で逮捕されました。どの警察署の扱いになりますか?
広島市の8区は区の名前の署(中区は広島中央署)が受け持ち、安芸区だけは海田署です。地裁と地検は、どの署の事件も広島市中区上八丁堀の本庁です。警察から聞いた署の名前を弁護士に伝えれば、広島市内のどの署へ接見に向かうかがすぐ決まります。
Q7. 広島県は逮捕される割合が高いと聞きました。暴行でも逮捕されますか?
令和7年の広島県の刑法犯の逮捕率は36.9%で全国より高く、暴行で検挙された人の33.7%、傷害で検挙された人の50.2%が逮捕されています(算出)。裏を返すと、暴行で検挙された人の3人に2人は逮捕されないまま捜査を受けています。在宅の事件でも略式の罰金を受ければ前科になるため、在宅のうちに弁護士へ依頼し、示談を進めましょう。
Q8. 控訴したら、どこの裁判所で審理されますか?
広島県内の事件の控訴審は、本庁と4支部のどこで判決を受けても広島市中区上八丁堀の広島高等裁判所(本庁)で開かれます。控訴できる期間は、判決の言い渡しの翌日から数えて14日です。一審の判決に納得できないときは、言い渡しの当日から弁護人と控訴するかを話し合ってください。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
広島県の暴行・傷害事件は、広島地裁の本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部で審理され、合議事件は広島・呉・福山、少年事件は5か所の家裁、傷害致死は広島市の本庁、控訴すれば広島高裁へと進みます。広島県内の署に家族が留置されているなら、当日中に接見へ動ける事務所へ連絡してください。
参考資料・更新情報
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和3年)」
- 広島県警察「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」(1〜9月・暫定値)
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県警察「少年相談」
- 広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」
- 広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
- 広島県法規集「酒類提供営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」
- 広島県法規集「酒類提供営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(区検)」
- 法務省「検察統計調査」(令和6年年報)
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「広島法務少年支援センター」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 法テラス「法テラス広島」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
- 法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。暴行・傷害・粗暴犯の件数と検挙は広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」(確定値)・「犯罪統計書(令和3年)」・「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」(10月5日現在の暫定値)、逮捕の割合は犯罪統計書の表26(身柄措置別の検挙人員)から算出し、全国との比較は警察庁「犯罪統計資料」の刑法犯全体の身柄措置によります。人口10万人当たりの件数は令和7年国勢調査人口から算出しています。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、略式命令の割合は法務省「検察統計」(令和6年・全国)、在留外国人数は令和7年末、広島弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。