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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)
| 住所 |
〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町2-15弓之町シティセンタービル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR『岡山駅』より徒歩15分 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:30 土曜:09:00〜23:30 日曜:09:00〜23:30 祝日:09:00〜23:30 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
中岡・安彦法律事務所
| 住所 |
〒700-0816 岡山県岡山市北区富田町1丁目5-12アシモ大奈ビル9階903 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山駅より徒歩15分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
弁護士法人西村綜合法律事務所
お問合せは受付けておりません
すずかけ法律事務所
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今田法律事務所
| 弁護士 | 今田 俊夫 |
|---|---|
| 定休日 | 祝日 |
あおぞら法律事務所
| 弁護士 | 難波秀明(なんば ひであき) |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR四国「徳島」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR四国「徳島」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 小早川達彦(小早川法律事務所)
神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
小早川法律事務所
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弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
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山陽姫路法律事務所
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東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム神戸法律事務所
| 住所 |
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5I.N東洋ビル501 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「神戸三宮駅」「三ノ宮駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
田中・谷口法律事務所
| 弁護士 | 田中 達也 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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岡山県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岡山弁護士会の代表086-223-4401
岡山弁護士会には当番弁護士の専用番号がなく、家族や知人は代表の086-223-4401にかけて依頼します。代表の受付は平日9時〜16時30分で、夜間・土日・祝日は留守番電話が受け付けます。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と頼めます。
電話で伝える内容(岡山弁護士会の案内)
- 逮捕された人のフルネームと生年月日
- 罪名と事件のあらまし(痴漢なら、条例違反か不同意わいせつかを分かる範囲で)
- 留置されている警察署などの場所
- 逮捕された日
- 電話をかけた人の氏名と、つながりやすい電話番号
- 逮捕された人との関係
※岡山弁護士会の086-234-5888は法律相談センターの相談予約専用で、当番弁護士の受付番号ではありません。
逮捕の前なら、県内9か所の法律相談センター
岡山弁護士会の法律相談センターは刑事事件を含む相談を受け、一般相談は40分5,500円(税込)です。予約はどの会場も086-234-5888で受け付けます。
| センター | 一般相談の日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 岡山 | 月〜金 9時30分〜15時20分 | 岡山弁護士会館(岡山市北区南方) |
| 倉敷 | 毎週木・金 13時〜17時 | 倉敷駅西ビル8階(倉敷市阿知) |
| 津山 | 毎週火 13時〜17時 | 津山市総合福祉会館 |
| 新見 | 毎週月 13時10分〜16時20分 | 新見市役所南庁舎1階 |
| 井笠・高梁・真庭・東備・勝英 | 井笠は木、高梁は火、真庭は金、東備は水、勝英は金(いずれも13時〜16時10分) | 笠岡市民会館・高梁総合福祉センター・勝山文化センター・和気町総合福祉センター・美作県民局勝英地域事務所 |
※資力が乏しい人は、法テラスの扶助相談を使うと相談料が無料になる場合があります。
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 性暴力被害者支援センター「おかやま心」(被害者サポートセンターおかやまの性犯罪被害相談を兼ねる) | #8891/086-206-7511 | 月〜土 9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国の夜間・休日相談センターが同じ番号で受ける |
| 岡山県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103/0120-001-797 | 性犯罪の被害を警察に相談する専用電話(#8103は全国共通の短縮番号) |
| (公社)被害者サポートセンターおかやま 電話相談 | 086-223-5562 | 月〜土 10時〜16時(祝日・年末年始を除く) |
| 岡山県警察 総合相談電話 | #9110/086-233-0110 | 事件になるか分からない困りごとを警察に相談する窓口 |
※被害者サポートセンターおかやまは、岡山県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』に相談を」、岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」、岡山県警察「犯罪被害者への支援」
岡山県で痴漢を疑われたときに最初にすること
岡山駅や列車・路線バスの車内、商業施設や路上で他人の体に触れたと疑われると、岡山県では岡山県迷惑行為防止条例の第3条第1項第1号か、刑法の不同意わいせつ罪で捜査されます。このページは岡山市・倉敷市から県北までを含む岡山県全体の痴漢事件が対象です。スマートフォンなどで撮影した盗撮は同じ条例でも罰則の条が別で、性交等まで疑われる不同意性交等罪とも扱いが違います。家族が逮捕されたときの当番弁護士の依頼先は、県内どの署でも岡山弁護士会の代表番号(086-223-4401)です。
いまの状況別・最初にすること
- 駅のホームや車内、店の中で、いま疑われている
- その場を離れようとせず、氏名と連絡先を示したうえで、何があったかは弁護士と話してから答えると伝えてください。
- 家族が岡山県内の警察署に逮捕された(夜間・土日・祝日を含む)
- 岡山弁護士会(086-223-4401)に電話し、当番弁護士の派遣を頼んでください。夜間・土日・祝日は留守番電話が受け付けるので、本人のフルネームと生年月日、留置されている署の名前を必ず吹き込みましょう。
- 弁護士会の相談予約の番号(086-234-5888)しか分からない
- その番号は法律相談センターの予約専用で、当番弁護士の受付ではありません。逮捕された家族のもとへ弁護士を向かわせたいときは、代表の086-223-4401にかけ直してください。
- 逮捕はされず、倉敷署や岡山中央署などから呼び出しを受けた
- 岡山弁護士会の法律相談センターは刑事事件も扱い、一般相談は40分5,500円です。出頭の日より前に予約して相談し、供述の方針を決めてから署へ行きましょう。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」
岡山県で痴漢の容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕されると、警察は48時間以内に本人を検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。勾留は10日で、延長されると合わせて20日まで続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴か不起訴かの判断までの各段階は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
審理は本庁か3支部、裁判員・合議と控訴審は岡山市に集まる
岡山県警察の警察署は22署です。岡山市は岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北の5署、倉敷市は倉敷・水島・玉島・児島の4署が受け持ち、県警本部には岡山市内の署と岡山市との連携を担う「岡山市警察部」があります。処分を決める岡山地方検察庁は本庁と倉敷・津山・新見の3支部、起訴後に審理する岡山地方裁判所も岡山市北区南方の本庁と倉敷・津山・新見の3支部です。
| 地域 | 主な警察署 | 岡山地検 | 岡山地裁 | 裁判員・合議 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市・玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町 | 岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北・赤磐・備前・瀬戸内・玉野 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市のうち児島 | 児島 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市(児島・玉島・船穂を除く)・総社市・早島町 | 倉敷・水島・総社 | 倉敷支部 | 倉敷支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市玉島・船穂、浅口市、里庄町、笠岡市、井原市、矢掛町 | 玉島・笠岡・井原 | 倉敷支部(笠岡市・井原市・矢掛町は笠岡区検) | 倉敷支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 高梁市・真庭市北房 | 高梁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 新見市 | 新見 | 新見支部 | 新見支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 津山市・美作市・真庭市(北房を除く)・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町・新庄村 | 津山・美作・美咲・真庭 | 津山支部 | 津山支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
※裁判所の区分は裁判所「岡山県内の管轄区域表」(市町村名は平成19年2月1日現在の行政区画による表示)、検察庁の区分は岡山地方検察庁「管轄・区域」によります。倉敷市でも児島支所の区域は児島簡裁の管轄で、地裁・地検とも本庁が扱います。高梁簡裁の区域(高梁市・真庭市の旧北房町・吉備中央町の一部)も本庁です。赤磐署の庁舎は岡山市東区瀬戸町にあります。
痴漢は、条例違反で問われても不同意わいせつ罪で問われても、裁判員裁判にはなりません。どちらも法律で3人の裁判官による審理が義務づけられた事件ではないため、起訴されれば事件のあった地域の本庁か支部で審理され、罰金で終わるときは県内10か所の簡易裁判所が略式命令を出します。岡山地裁の裁判員裁判は本庁だけで開かれ、支部では扱いません。触った際に相手をけがさせて不同意わいせつ致傷罪に問われると、倉敷・津山・新見の区域で起きた事件でも岡山市の本庁で審理されます。弁護士には、身柄のある署だけでなく、事件が起きた市町村と場所まで伝えてください。
控訴審は、広島高等裁判所の岡山支部(岡山市北区南方1-8-42)が県内全域を受け持ち、岡山地裁と同じ敷地にあります。県内の刑事施設は、岡山市北区牟佐の岡山刑務所と、その支所である津山市小田中の津山拘置支所の2か所だけで、独立した拘置所はありません。面会の受付はどちらも8時30分〜11時30分と13時〜16時です。起訴後に警察署から移るか、どこへ移るかは事件ごとに異なるため、家族が面会に行く前に弁護士から居場所を聞いておきましょう。
出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「組織(警察署)」、岡山県警察「警察本部」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
岡山県で痴漢が問われる罪と刑罰
県内の痴漢事件で使われるのは、岡山県迷惑行為防止条例と刑法第176条(不同意わいせつ罪)です。どちらで起訴されるかによって、罰金で終わる可能性が残るかどうかが分かれます。警察や検察官から告げられた罪名と条文を控えておき、接見に来た弁護士に伝えてください。
第3条第1項第1号の対象は公共の場所と公共の乗物
岡山県迷惑行為防止条例(昭和38年岡山県条例第40号)の名前に「等」は付きません。平成25年の改正(平成26年4月1日施行)で旧名称から改められ、そのとき卑わいな行為を禁じる第3条が加わりました。第3条第1項は、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような方法で行う行為を禁じ、第1号が「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接人の身体に触れること」です。混雑でやむを得ず体が当たった場面なら、正当な理由や故意を争う余地があるので、当時の状況を弁護士に細かく話しましょう。
条例の「公共の場所」は道路・公園・広場・駅・空港・埠頭・興行場・飲食店などの公衆が出入りできる場所、「公共の乗物」は汽車・電車・乗合自動車・船舶・航空機などです。例示に駐車場は挙がっていません。学校・事務所・タクシーは、同じ項の第2号(下着などののぞき見・撮影)の場所として条文に出てくるだけで、体に触れる第1号の場所には含まれていません。
罰則は第14条、撮影までしていれば第13条
痴漢の罰則は第14条第1項で、常習なら第14条第2項に上がります。岡山の条例は盗撮について、実際に撮影した者だけを第13条で重く罰する仕組みです。刑名は、令和7年3月21日の岡山県条例第1号(岡山県公報 同日号外)によって令和7年6月1日から拘禁刑になりました。
| 行為 | 罰則の条 | 通常 | 常習 |
|---|---|---|---|
| 痴漢(第3条第1項第1号)・のぞき見・カメラを向ける・設置する | 第14条 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 下着などを撮影した(第3条第1項第2号・第2項・第3項) | 第13条 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
※条文は岡山県例規集に掲載された令和7年6月1日施行版によります。撮影した者を重く罰する規定は、令和元年岡山県条例第57号(令和元年10月1日施行)で設けられました。
不同意わいせつ罪になるのはどんなときか
岡山の条例は服の上から触る行為も直接触る行為も対象にしているため、肌に触れたかどうかだけで条例か刑法かが決まるわけではありません。下着の中に手を入れた、酒に酔って抵抗できない相手につけこんだといった事情があると、不同意わいせつ罪で捜査されることがあります。両者の線引きを示した県や県警の資料は見当たりません。不同意わいせつ罪には罰金刑がないので、起訴されれば公開の法廷での裁判になります。
| 項目 | 岡山県迷惑行為防止条例 | 刑法第176条 |
|---|---|---|
| 触る行為が罰せられる場所 | 公共の場所・公共の乗物だけ(タクシー・事務所・学校は第1号の対象外) | 場所を問わない |
| 法定刑 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下または100万円以下) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 罰金での終結 | ありうる(略式命令は県内の簡易裁判所) | ない |
| 公訴時効 | 3年 | 12年(被害者が18歳未満なら加算) |
| 審理する裁判所 | 簡易裁判所または地裁の本庁・支部 | 地裁の本庁・支部(けがをさせた場合は本庁の裁判員裁判) |
出典:岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」、岡山県公報 令和7年3月21日号外(岡山県条例第1号)、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第181条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、処分が決まる前に示談を成立させる
事実を認めるときの弁護の中心は、被害者への謝罪と弁償、そして示談です。検察官は起訴するかを決める際、示談の成否も考慮します。被害者の連絡先は、被害者が承諾した場合に限って警察官や検察官から弁護士へ伝えられます。本人や家族が被害者に直接連絡すると、証拠隠しや口止めを疑われて身柄の解放が遅れるので、交渉は弁護士に任せてください。
岡山県では、県の性暴力被害者支援センター「おかやま心」を公益社団法人被害者サポートセンターおかやまが運営し、相談から警察・病院・裁判所への付添い、弁護士の紹介までを担っています。被害者が支援を受けている事件でも、謝罪と弁償の申し入れは弁護士を通して行いましょう。被害者に余計な負担をかけずに交渉を続けられます。
否認するなら、取調べの中身を接見のたびに弁護士へ
触っていないと争う事件では、取調べでの受け答えがそのまま証拠の中身になります。取調べの前には自分の意思に反して話す必要はないと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、作られた調書は読み聞かせのあと誤りの有無を問われ、署名押印を拒むこともできます(同条第4項・第5項)。痴漢の事件は取調べの録音・録画が義務になる事件(同法第301条の2)に含まれないので、何を聞かれ、どう答えたかを、弁護士と会うたびに伝えてください。乗降した駅、列車やバスの時刻、立っていた位置、持っていた荷物は、記憶が新しいうちに書き留めましょう。警察署での弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』に相談を」
痴漢事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴のあと、保証金は本庁か支部の会計窓口へ
保釈を求められるのは起訴されてからです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前に身柄の解放を求める手段は、勾留の裁判に対する準抗告(第429条第1項第2号)と勾留取消しの請求(第87条)です。痴漢の事件で保釈を妨げる理由として挙がりやすいのは、証拠を隠すおそれ(第89条第4号)と被害者に接触するおそれ(同条第5号)です。通勤・通学の経路や時間帯を変える計画があれば、被害者と顔を合わせない生活の裏づけとして弁護人から裁判所に示してもらいましょう。
岡山地裁管内の保釈人員は資料で確認できていないため、全国の数字で示すと、令和7年に第一審が終わり勾留されていた35,125人のうち、保証金を納めて釈放されたのは11,132人(31.7%・算出)です。保証金の問い合わせ先は、岡山地裁本庁が会計課出納第二係(086-222-6851)、倉敷支部が庶務課(086-422-1038)、津山支部が庶務課(0868-22-9326)です。控訴後の保釈請求は、広島高裁岡山支部の書記官室(086-222-8851)が書類を受け付けます。保証金の額の見通しは弁護人から聞き、用意する人を家族の間で決めておきましょう。
公訴時効は条例違反3年・不同意わいせつ12年
岡山県迷惑行為防止条例の違反は、行為から3年で起訴できなくなります(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。不同意わいせつ罪は12年で(同条第3項第3号)、被害者が18歳未満だった場合は、18歳になるまでの期間がさらに加わります(同条第4項)。期間は行為が終わった時から数え(第253条第1項)、起訴されると止まります(第254条第1項)。
外国籍の人の在留資格
岡山県の在留外国人は令和7年末で41,840人(前年末比7.6%増)で、国籍はベトナムの12,819人、在留資格は技能実習の10,071人が最も多くなっています。執行猶予でも退去強制になる罪を並べた入管法第24条第4号の2に痴漢の罪は含まれず、1年を超える拘禁刑を定めた第24条第4号リ(刑の全部の執行猶予なら除く)で判断されます。常習でも上限が1年の岡山の条例違反は当たらず、不同意わいせつ罪で1年を超える実刑になると当たります。勾留が長引いて実習先や勤め先に3か月以上行けないと、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になることもあります。在留カードの資格と期限を控え、最初の接見で弁護士に伝えてください。
岡山県外国人相談センター(岡山市北区奉還町の岡山国際交流センター1階・086-256-6052)は23言語に対応し、月曜〜土曜の9時〜17時に受け付けています。当番弁護士を頼む電話では、本人に通訳が必要かどうかも伝えましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第250条・第253条・第254条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岡山地方裁判所「窓口案内」、広島高等裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
痴漢事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岡山県内の痴漢事件で弁護士に任せる柱は、示談交渉と身柄の解放の2つです。いずれも勾留が続く最長20日のうちに動かします。
被害者の承諾を得て連絡先を受け取り、謝罪の申し入れから示談書の取り交わしまでを引き受けます。進め方の詳細は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。
勾留請求をしないよう検察官に意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴されれば保釈を求めます。不起訴や刑の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で扱っています。
弁護士は岡山市に集中、倉敷・県北の署なら距離で選ぶ
岡山弁護士会の会員は398名(2026年4月1日現在)で、事務所の所在地は岡山市330名・倉敷市42名・津山市10名、新見市・真庭市・美作市は各1名です。会の拠点は支部ではなく、倉敷市幸町の倉敷弁護士室と津山市椿高下の津山弁護士室です。県内の刑法犯の発生地も岡山市・倉敷市・津山市の3市で79.8%(算出)を占めます。新見署や真庭署、美作署のように事務所の少ない地域の署に身柄があるなら、まず当番弁護士に接見してもらい、そのうえで次の3点を満たす事務所と私選の契約を結びましょう。示談と身柄解放の手続きを切れ目なく進められます。
岡山市から離れた署でも任せやすい事務所の条件
- 依頼した当日か翌日に、県北や備中の署まで初回の接見に向かえる
- 津山・新見の支部や遠い署へ通うときの日当・交通費を、契約前に書面で示している
- 起訴後の本庁・支部での公判から、広島高裁岡山支部の控訴審まで同じ弁護士が担当できる
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 使える時期 | 岡山県での頼み方と費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕の直後から(逮捕・勾留中に1回) | 家族や知人が岡山弁護士会(086-223-4401)に電話するか、本人が警察官・検察官・裁判官に頼む。1回だけ無料で面会に来る |
| 国選弁護人 | 勾留されたあと | 本人が、裁判所から届く国選弁護人請求書に書いて返送する。当番弁護士を頼んだあとでも、要件を満たせば依頼できる |
| 私選弁護人 | 逮捕前・在宅捜査中も | 本人か家族が契約する。岡山弁護士会の私選紹介制度は本人からの申出に限られ、家族からは頼めない |
費用の目安と法テラス岡山
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額はおおむね90万円からが目安で、示談金は別に用意します。着手金と報酬金の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
法テラスの県内の拠点は、岡山市北区弓之町の法テラス岡山(0570-078354・平日9時〜17時)の1か所だけで、倉敷市・津山市に法テラスの事務所はありません。法テラスの無料法律相談は収入や資産が一定の基準以下の人が対象です。費用のやりくりに不安があるときは、接見に来た当番弁護士にそのまま相談してください。国選弁護人に切り替えられるかどうかも、その場で説明を受けられます。
出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山県警察「令和7年 市区町村別 包括罪種別 認知・検挙状況」、法テラス「法テラス岡山」
岡山県の痴漢の検挙状況
痴漢に限った県内の件数は公表されていません。県警の統計でも、迷惑防止条例違反のうち痴漢・盗撮・のぞき見がそれぞれ何件かという内訳は示されていません。
迷惑防止条例違反の検挙は令和7年に67件・47人
岡山県警の特別法犯の表では、迷惑防止条例違反の検挙は令和7年が67件・47人(うち少年6人)で、令和6年の61件・53人から件数が増え、人数は減りました。同じ年の性的姿態撮影等処罰法違反の認知は151件で、前年の93件から58件増えています。
| 区分(岡山県) | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 迷惑防止条例違反の検挙件数 | 61件 | 67件 |
| 迷惑防止条例違反の検挙人員 | 53人 | 47人 |
| 不同意わいせつの認知件数 | 61件 | 120件 |
| 性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数 | 93件 | 151件 |
※岡山県警察「令和7年の犯罪概況」の包括罪種別表・特別法犯表(令和7年確定値と前年の値)によります。
不同意わいせつは令和7年にほぼ倍増、令和8年は減少
県内の不同意わいせつの認知件数は令和7年に120件で、前年から96.7%増えました。全国の増加率は2.9%で、人口10万人当たりでは岡山県は6.64件=全国8位(算出)です。令和7年に不同意わいせつで検挙された人は76人で、うち15人が少年でした。一方、令和8年1〜8月は47件で、前年同期の80件から41.3%減っています(警察庁・令和8年8月末時点の暫定値)。
刑法犯全体の動きと、逮捕される割合
県内の刑法犯の認知件数は令和7年に10,267件(前年比5.6%増)で4年続けて増え、1万件を超えたのは平成29年以来です。検挙率は43.5%で、全国の38.9%を上回りました。発生地は岡山市48.3%・倉敷市26.7%・津山市4.8%(算出)で、岡山市に約半分が集まります。
県警は罪種ごとの逮捕の割合を公表していないため、痴漢や不同意わいせつに絞った数字はありません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,999人のうち逮捕は947人(31.6%・算出)で、全国の32.2%(算出)とほぼ同じ水準です。逮捕された人のうち現行犯逮捕は344人でした。逮捕されずに呼び出しを受けている段階でも、示談の申し入れや検察官への意見書は始められるので、その時点で弁護士に依頼してください。
出典:岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、岡山県警察「令和7年 包括罪種別 認知・検挙状況」、岡山県警察「令和7年 特別法犯 検挙状況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、岡山県「令和7年国勢調査結果」
岡山県の痴漢事件でよくある質問
Q1. 夜中に岡山弁護士会へ電話したら留守番電話でした。当番弁護士は来てもらえますか?
岡山弁護士会は、夜間・土日・祝日の依頼を留守番電話で受け付けています。本人のフルネームと生年月日、罪名、留置先の署、逮捕された日、あなたの名前と電話番号、本人との関係を吹き込めば、弁護士が1回無料で面会に向かいます。録音を残したら、折り返しの電話に出られるようにしておきましょう。
Q2. 倉敷署・水島署・玉島署・児島署のどこで逮捕されたかで、裁判所は変わりますか?
変わります。倉敷署・水島署・玉島署の区域の事件は岡山地裁倉敷支部(倉敷市幸町)が扱いますが、同じ倉敷市でも児島の区域は岡山市の本庁の管轄で、検察庁も本庁です。依頼の電話で事件の起きた場所まで伝えれば、弁護士が幸町の支部と岡山市南方の本庁のどちらへ通うかが分かり、日当や交通費の見通しを早く聞けます。
Q3. 津山・真庭・新見の警察署にいる家族に、岡山市の事務所から接見に来てもらえますか?
私選の弁護人ならどの署にも接見に行けますが、岡山市から遠い署ほど移動に時間がかかり、日当と交通費がかさみます。岡山弁護士会の会員398名のうち、津山市に事務所を置くのは10名、新見市と真庭市は各1名です。まず当番弁護士を呼び、面会に来た弁護士にそのまま私選の弁護を依頼すれば、その署に通える弁護士が最初から付いて、接見の間隔を詰められます。
Q4. 県外に住んでいます。岡山で逮捕された家族の裁判が控訴になったら、広島まで行くのですか?
行く必要はありません。岡山県内の事件の控訴審は、岡山市北区南方の広島高等裁判所岡山支部が扱い、岡山地裁の本庁と同じ敷地にあります。当番弁護士の依頼も、県外からかけても同じ086-223-4401です。無実を争う方針なら、控訴審まで引き受けてもらえるかを依頼の前に弁護士と話し合いましょう。
Q5. タクシーの車内や職場で触れた場合も、岡山県の条例違反になりますか?
岡山の条例で触る行為を罰する第3条第1項第1号は、公共の場所と公共の乗物だけが対象です。タクシー・事務所・学校は、のぞき見や撮影を禁じる第2号の場所として挙がっているだけです。そうした場所での行為は、不同意わいせつ罪に当たるかどうかで判断されます。場所・時刻・相手とのやり取りを時系列でまとめ、弁護士に渡してください。
Q6. 触っただけでなく、スマートフォンで撮影もしていました。刑は重くなりますか?
岡山の条例は、下着などを撮影した者を第13条で罰し、上限は1年以下の拘禁刑(常習は2年以下)と、痴漢の第14条(6月以下)より重くしています。撮影の部分は国の性的姿態撮影等処罰法(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)で捜査されることもあり、どちらが使われるかを示した公的な資料はありません。スマートフォンが押収されたら、中に何が保存されていたかも弁護士に伝えてください。
Q7. 高校生の子どもが痴漢の疑いで逮捕されました。どこの家庭裁判所が担当しますか?
岡山県内で少年事件を扱う家庭裁判所は本庁(岡山市)と津山支部だけです。倉敷・玉島・笠岡・新見・児島・玉野の区域の少年事件も岡山市の本庁が担当し、津山簡裁と勝山簡裁の区域(津山市・美作市・真庭市の大部分など)の事件は津山支部が担当します。観護措置がとられた場合の収容先は、岡山市南区箕島の岡山少年鑑別所(086-281-1171)です。学校への伝え方も含めて、付添人になる弁護士と早い段階で相談しましょう。
Q8. 岡山市内で逮捕されました。岡山中央署と岡山西署で、手続きの場所は変わりますか?
岡山市内の5署(中央・東・西・南・北)のどこで逮捕されても、起訴するかを決めるのは岡山地検の本庁、審理するのは岡山地裁の本庁で、どちらも岡山市北区南方にあります。署の名前が分かったら、当番弁護士の依頼の電話でそのまま伝えてください。接見に向かう弁護士の手配が早まります。
Q9. 県や市町村の職員、教員が痴漢で逮捕されたら、職はどうなりますか?
地方公務員法では、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り失職します(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予が付いても拘禁刑であれば当たり、罰金刑なら当たりません。起訴されると休職になることがあり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は判決とは別に判断されます。職場への影響を小さくしたいなら、起訴するかどうかが決まる前に示談を成立させましょう。
Q10. 罰金で終わることはありますか?
条例違反には罰金刑があるため、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。略式命令は簡易裁判所が出し、岡山県内には岡山・倉敷・新見・津山・玉野・児島・玉島・笠岡・高梁・勝山の10の簡裁があります。罰金でも前科は残り、不同意わいせつ罪にはそもそも罰金刑がありません。前科を付けずに終える道を残したいなら、処分が決まる前に示談をまとめてください。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「所在地一覧」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条
県内の痴漢事件は、岡山地裁の本庁と倉敷・津山・新見の3支部に分かれて審理されます。家族がすでに署に留置されているなら、その日のうちに接見に向かえる事務所へ電話してください。呼び出しを受けた段階なら、初回相談が無料の事務所から順に問い合わせましょう。
参考資料・更新情報
- 岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 岡山県公報 令和7年3月21日号外(岡山県条例第1号・令和7年6月1日施行)
- 岡山県警察「組織(警察署)」(2025年8月12日更新)
- 岡山県警察「警察本部」(2025年7月24日更新)
- 岡山県警察「令和7年の犯罪概況」
- 岡山県警察「令和7年 包括罪種別 認知・検挙状況」
- 岡山県警察「令和7年 市区町村別 包括罪種別 認知・検挙状況」
- 岡山県警察「令和7年 特別法犯 検挙状況」
- 岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」(2026年7月13日更新)
- 岡山県警察「犯罪被害者への支援」(2026年7月13日更新)
- 岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』に相談を」(2026年4月7日更新)
- 岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」(2022年11月1日更新)
- 岡山県「令和7年国勢調査結果」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(暫定値)
- 裁判所「岡山県内の管轄区域表」
- 岡山地方・家庭裁判所「紹介」
- 岡山地方裁判所「裁判員制度」
- 岡山地方裁判所「所在地一覧」
- 岡山地方裁判所「窓口案内」
- 広島高等裁判所「岡山支部 所在地」
- 広島高等裁判所「窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岡山地方検察庁「管轄・区域」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」
- 岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」
- 岡山弁護士会「弁護士に相談したい」
- 法テラス「法テラス岡山」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。迷惑防止条例違反の検挙、不同意わいせつと性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数、市町村別の刑法犯は岡山県警察の令和7年確定値、刑法犯の認知件数・検挙率・身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年1〜8月の不同意わいせつは警察庁の暫定値です。逮捕の割合、市別の構成比、人口10万人当たりの件数と全国順位は、これらの値と令和7年国勢調査の人口から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、岡山弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。岡山県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。