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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ステラ綜合法律事務所
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東西線西11丁目駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 平野 史人(ノースポール法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条東2丁目5-1MⅡビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 バスセンター前駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-14敷島プラザビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、地下鉄札幌駅徒歩7分、地下鉄大通り駅徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 柏口 真一(レイズアップ法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西12丁目新永ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:08:00〜23:00 日曜:08:00〜23:00 祝日:08:00〜23:00 |
弁護士 柏口 真一(レイズアップ法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西12丁目新永ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:08:00〜23:00 日曜:08:00〜23:00 祝日:08:00〜23:00 |
弁護士 南村 早紀(弁護士法人みなみむら法律事務所)
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西8丁目1-8 F-60(エフロクマル)2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄大通駅1番出口より徒歩5分、札幌市電西8丁目駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
春田法律事務所 札幌オフィス
| 住所 |
〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
【旭川市の刑事事件なら】弁護士 櫻井 航
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中山Drive法律事務所
さっぽろ中央法律事務所
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佐藤貴通法律事務所
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相澤・小西法律事務所
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弁護士 清水 友香(弁護士法人竹村合同法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西11丁目327-8RICH南1条ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
瀨田法律事務所
| 住所 |
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西11丁目4-1マーシャルノースⅡビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 『西11丁目駅』より徒歩8分 『札幌駅』より徒歩16分 『桑園駅』より徒歩16分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:10:00〜17:00 |
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目10番地4エナスクエア大通ビル904号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大通」駅から徒歩4分 「さっぽろ」駅から徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
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弁護士 小野 裕貴(弁護士法人すぎの葉法律事務所)
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西16丁目1-30第10芙蓉ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東西線「西18丁目」駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:30 土曜:06:00〜22:30 日曜:06:00〜22:30 祝日:06:00〜22:30 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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弁護士 澁谷 朗(たいへい法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西12丁目324-4ネスト南2条2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌地下鉄東西線「西11丁目駅」2番出口より徒歩5分、札幌市電「中央区役所前駅」より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜20:00 土曜:08:00〜20:00 日曜:08:00〜20:00 祝日:08:00〜20:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 札幌支店
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目2番6大樹生命札幌大通ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営東西線/札幌市営東豊線/札幌市営南北線 大通駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人シティ総合法律事務所
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10‐4南大通ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄西11丁目駅直結。駅構内3番出口付近エレベーターからそのまま5階へお上がり下さい。 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜22:30 祝日:09:00〜23:00 |
| 弁護士 | 中村 浩士 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
たんざわ法律事務所
| 弁護士 | 丹澤 友佑 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)
| 弁護士 | 山部 優太 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
石川総合法律事務所
| 住所 |
〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西2丁目41番地 札幌2・2ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR函館本線 札幌駅 徒歩4分 市営地下鉄南北線・市営地下鉄東豊線さっぽろ駅 徒歩5分 市営地下鉄南北線・市営地下鉄東西線・市営地下鉄東豊線大通公園駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 石川 貴博 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム仙台法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 仙台支店
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 新潟支店
| 住所 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新潟駅(万代口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
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北海道で買春・援助交際に強い弁護士の解決事例
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援助交際、児童買春による自首事案
逮捕・処罰なし
北海道で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の電話は会ごとに1本
道内の当番弁護士は、札幌・函館・旭川・釧路の4会がそれぞれ1本の番号で受け付け、会の中で地域ごとの番号はありません。受付時間の案内は会によって違います。本人も、警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べます。
| 弁護士会 | 当番弁護士の電話 | 受付(各会の案内) |
|---|---|---|
| 札幌弁護士会 | 011-272-1010 | 毎日9時〜17時に職員が受け、それ以外は留守番電話 |
| 函館弁護士会 | 0138-41-0232 | 毎日9時〜17時、夜間と休日は留守番電話で受付 |
| 旭川弁護士会 | 0166-52-1790 | 会のサイトに受付時間の案内なし |
| 釧路弁護士会 | 0154-41-0214 | 月〜金の9時〜17時(祝日と年末年始は休み) |
※番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)と各会の公式ページで一致しています(旭川は日弁連の一覧による)。申込みのときは、電話した人の氏名と連絡先、逮捕された人の氏名・性別・生年月日、留置されている警察署、分かれば逮捕の日時と罪名、本人との関係を伝えます(札幌・函館の案内)。函館弁護士会は、在宅で捜査を受けている人にも弁護人候補者を紹介しています。
逮捕される前なら弁護士会の法律相談
呼び出しを受けた段階なら、弁護士会の法律相談が使えます。札幌弁護士会の相談は分野を問わず無料で、刑事を相談内容に挙げているのは札幌法律相談センター(011-251-7730)の一般相談です。函館・旭川・釧路の各会の相談センターでは、予約の電話で「刑事事件の相談」と伝えてください。
※有料の会場の例:旭川法律相談センター(約30分5,500円・0166-51-9527)、函館法律相談センター(30分5,000円・0138-41-0232)、釧路弁護士会の釧路(0154-41-3444)・帯広(0155-66-4877)の相談センター(30分5,000円)。
少年本人・保護者と、被害を受けた子どもの側の窓口
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 北海道警察 少年相談110番 | 0120-677-110 | 平日8時45分〜17時30分(時間外は留守番電話) |
| 北海道教育委員会 子ども相談支援センター | 0120-3882-56 | 毎日24時間・匿名可 |
| 北海道中央児童相談所 | 011-631-0301 | 24時間受付 |
| 性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH) | #8891/0120-8891-77 | 平日10時〜20時、時間外は夜間休日コールセンター |
| 北海道警察 性犯罪被害110番 | #8103/0120-756-310 | 24時間 |
※子ども相談支援センターは道内の児童生徒と19歳未満の就学していない人、その保護者が対象です。SACRACHは道と札幌市が共同で運営する公的な窓口で、札幌市は相談内容の例に「売春や援助交際」を挙げています。子どもの非行の相談は法務少年支援センター(さっぽろ011-787-0111ほか)でも受けています。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、北海道警察「少年相談」、北海道教育委員会「子ども相談支援センター」、北海道警察「相談センターの紹介」、北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」、札幌市「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」、北海道警察「性犯罪被害110番」、法務省「法務少年支援センターさっぽろ」
北海道で買春・援助交際の疑いをかけられたときに最初にすること
援助交際や「パパ活」と呼ばれる関係で問題になるのは、相手が18歳未満だったかと、性的な行為の見返りに金品を渡したか・渡す約束をしたかの2点です。18歳未満の相手に対償を渡せば児童買春・児童ポルノ禁止法の児童買春罪(5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、対償がなくても道内では北海道青少年健全育成条例が淫行やわいせつな行為を2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で罰しています。相手が18歳以上なら、買った側を罰する規定は売春防止法にありません。家族が逮捕されたときは、札幌・函館・旭川・釧路の4つの弁護士会のうち、本人がいる警察署の地域を受け持つ会へ当番弁護士を頼んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が道内の警察署で逮捕された
- 申込み先は署の地域で決まります。千歳・苫小牧・倶知安・静内などの署は札幌弁護士会(011-272-1010)、函館・八雲・江差・寿都などは函館弁護士会(0138-41-0232)、旭川・深川・富良野・稚内・紋別などは旭川弁護士会(0166-52-1790)、帯広・釧路・北見・網走・遠軽などは釧路弁護士会(0154-41-0214)へ電話してください。初回の面会は無料です。
- 道警から呼び出しの電話が来た
- この種の事件は、相手の端末に残ったやり取りから後日に特定されることがあります。出頭の日より前に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、どこまで話すかを決めてから署へ向かってください。無料で相談できる札幌弁護士会の札幌法律相談センター(011-251-7730)は、刑事の相談も一般相談の枠で予約を受けています。
- 相手が18歳未満だったと後から知った
- 北海道の条例では、年齢を確かめなかったことに過失がなかったかが問われます。年齢をどう聞いていたかが分かるメッセージやプロフィールの画面は消さずに残し、弁護士に見せてください。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」
北海道で買春・援助交際の容疑で逮捕されたあとの流れ
逮捕された人は、48時間以内に道警から検察官のもとへ送られます。検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留が認められると原則10日、延長を含めて最長20日のあいだ身柄が留め置かれます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。勾留延長や起訴までの細かな流れは逮捕後の流れを解説した記事で確認できます。
手続きの場所は道内の4つの地域で分かれる
北海道警察の警察署は58署(令和8年4月1日現在)で、札幌方面は道警本部が、それ以外は函館・旭川・釧路・北見の4つの方面本部が受け持ちます。処分を決める地方検察庁と起訴後に審理する地方裁判所、少年事件を扱う家庭裁判所は、いずれも札幌・函館・旭川・釧路の4つです。
| 地域 | 主な市町と道警 | 地方裁判所・地方検察庁 | 少年事件を扱う家裁の庁 | 当番弁護士 |
|---|---|---|---|---|
| 道央 | 札幌・江別・千歳・小樽・倶知安・岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河など(道警本部) | 札幌地裁の本庁と岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内の7支部/札幌地検 | 本庁・岩見沢・室蘭・苫小牧・小樽 | 札幌弁護士会 011-272-1010 |
| 道南 | 函館・北斗・森・八雲・江差・松前・寿都など(函館方面本部) | 函館地裁の本庁と江差支部/函館地検 | 本庁だけ | 函館弁護士会 0138-41-0232 |
| 道北 | 旭川・深川・富良野・名寄・留萌・稚内など(旭川方面本部)、紋別と周辺4町村(北見方面本部の紋別署) | 旭川地裁の本庁と名寄・紋別・留萌・稚内の4支部/旭川地検 | 本庁だけ | 旭川弁護士会 0166-52-1790 |
| 道東 | 釧路・帯広・根室・中標津(釧路方面本部)、北見・網走・遠軽・斜里(北見方面本部) | 釧路地裁の本庁と帯広・網走・北見・根室の4支部/釧路地検 | 本庁・帯広・北見 | 釧路弁護士会 0154-41-0214 |
※裁判所の区分は裁判所「北海道内の管轄区域表」(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画による表示)によります。少年保護事件を扱う家庭裁判所は道内で計10庁です。当番弁護士の列は、道内の4会が4つの地裁ごとに設けられていることから整理しました。令和8年4月1日に6署が統合されて58署になりました。道内で業務をしている拘置支所は札幌と名寄の2か所で、小樽拘置支所は業務を停止しています。
児童買春罪や北海道の条例違反は、裁判員裁判の対象ではなく、事件のあった地域の地裁の本庁・支部か簡易裁判所が扱います。一方、13歳未満の子、または13〜15歳で5歳以上年下の子との性交等は、刑法の不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)として合議事件になります(裁判所法第26条第2項第2号)。道内で合議事件を扱うのは4つの本庁と岩見沢・室蘭・小樽・帯広・北見の5支部だけで、浦河町の事件は札幌市、留萌市の事件は旭川市、標津町の事件は釧路市の本庁で審理されます。
出典:北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方検察庁「アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
北海道で買春・援助交際が問われる罪と刑罰
当てはまる規定は、相手の年齢と対償の有無で順に決まります。対償は現金に限らず、性的な行為の見返りとして渡した物や利益も含まれ得ます。取調べで示された罪名と条文はメモに控え、接見の際に弁護士へ渡してください。
| 相手の年齢と事情 | 主な規定 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 13歳未満、または13〜15歳で自分が5歳以上年上 | 刑法第177条第3項(不同意性交等) | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 18歳未満で、対償を渡した・渡す約束をした | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 18歳未満で対償がない淫行・わいせつな行為 | 北海道青少年健全育成条例第38条第1項・第57条 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| わいせつ目的で、誘惑や利益の約束などの方法により16歳未満の子に会うよう求めた(13〜15歳は5歳以上年上の場合) | 刑法第182条第1項(実際に会えば第2項) | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(会った場合は2年以下または100万円以下) |
| 18歳以上 | 売春防止法第3条 | 買った側への罰則なし |
※相手が16・17歳でも、同意しない意思を示せない状態に乗じたなど刑法第177条第1項の類型にあたれば、刑法の罪で扱われます。北海道の条例は第67条で、刑法などの法律に正条がある場合は法律によると定めています。児童買春の周旋・勧誘は、同法第5条・第6条で5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です。
北海道青少年健全育成条例で罰せられる行為
条例第38条第1項は「何人も、青少年に対し、淫(いん)行又はわいせつな行為をしてはならない。」と定め、青少年は18歳未満の者です(第14条第1号)。北海道の条例は、会う前後の周辺の行為にも罰則を置いています。刑名は令和6年12月27日の北海道条例第85号により、令和7年6月1日から拘禁刑に改められました。
| 行為 | 禁止 | 罰則 | 年齢を知らなかったとき |
|---|---|---|---|
| 淫行・わいせつな行為、わいせつな行為をさせる | 第38条第1項・第2項 | 第57条:2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 過失がなければ免れる(第65条) |
| 淫行やわいせつな行為を教える・見せる | 第38条第3項 | 第58条:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 過失がなければ免れる(同) |
| 着用済みの下着を買い受ける(販売の委託を受ける・相手方を紹介するも同じ) | 第34条 | 第61条第3号:30万円以下の罰金(業として行えば第60条:50万円以下の罰金) | 過失がなければ免れる(同) |
| 自画撮り画像などを求める(拒まれた、脅す・欺く・困らせる・対償の方法、相手が13歳未満のいずれか) | 第38条の2 | 第61条第4号:30万円以下の罰金(常習は第59条第3号:6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金) | 第65条の対象外 |
| 深夜(午後11時〜翌午前4時)に保護者の依頼・承認なく連れ出す・同伴する・とどめる | 第35条第3項 | 第64条第1号:10万円以下の罰金または科料 | 第65条の対象外 |
| 淫行などのための場所を提供する・周旋する | 第40条 | 第61条第5号:30万円以下の罰金 | 第65条の対象外 |
※北海道例規類集の条文によります。違反したのが18歳未満の本人であれば、条例の罰則は向けられません(第68条)。例規類集の最終改正欄は令和6年条例第93号(令和7年4月1日施行)で、罰則の拘禁刑化は同日公布の第85号によるものです。
「18歳以上だと思っていた」の扱い
児童買春罪は故意の犯罪なので、相手が18歳未満だと分かっていたこと、またはその可能性に気づいていたことが必要です。これに対し、北海道の条例第65条は、第38条などに違反した人は年齢を知らないことを理由に処罰を免れないとし、知らなかったことに過失がないときだけを除いています。年齢を聞かずに会った、制服で待ち合わせた、部活やテストの話をしていたといった事情があると、過失はなかったとは言いにくくなります。相手が年齢を偽っていた画面は、反対の材料です。自分で整理しようとせず、端末ごと弁護士に預けてください。どの材料で過失がなかったと主張できるかを、記録から見立ててもらえます。
相手が18歳以上なら売春防止法
18歳以上どうしなら、売春防止法第3条が売春とその相手方になることを禁じてはいるものの、違反した本人を罰する規定は置かれていません。刑罰の対象は、人目に触れる形での勧誘(第5条)や周旋(第6条)、場所の提供(第11条)、売春をさせることを業とする行為(第12条)などに限られます。18歳以上と聞いていた相手が実際は17歳だった場合は、児童買春罪か北海道の条例違反の問題に切り替わります。
出典:北海道例規類集「北海道青少年健全育成条例」、北海道「北海道青少年健全育成条例」、北海道公報 号外(令和6年12月27日・北海道条例第85号)、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑法」第177条・第182条、e-Gov法令検索「売春防止法」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、保護者との示談を処分の前にまとめる
児童買春も北海道の条例違反も、告訴がなくても起訴できる罪です。それでも、示談の成立は、札幌・函館・旭川・釧路の地方検察庁の検察官が起訴するかを判断するときの事情になります(刑事訴訟法第248条)。未成年の相手本人ではなく、親権者などの保護者と話し合うことになります。保護者が同意すれば、その連絡先が道警や検察官を通して弁護士に知らされます。本人や家族が相手の子や保護者に連絡したり、自宅を訪ねたりしないでください。証拠隠しや口止めを疑われ、勾留が続く原因になります。示談書には、謝罪と賠償に加えて、今後いっさい連絡を取らないことやSNSのつながりを断つことを盛り込みます。支払える上限と、相手との連絡を断つ具体的な方法を、交渉に入る前に弁護士とすり合わせてください。
否認するなら、取調べの受け答えを毎回残す
「お金は渡していない」「性的な行為はしていない」「18歳以上だと聞いていた」と争うなら、取調べで話した内容が調書として証拠になります。取調べでは、始める前に黙っていてよいことが告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせのあとで訂正を求められ、納得できなければ署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ、この種の事件の取調べは記録が残りません(同法第301条の2)。その日に聞かれたことと答えたことをメモに残し、接見に来た弁護士へ渡してください。弁護士との接見は、道内のどの警察署でも警察官の立会いなしで行われます(同法第39条第1項)。
やり取りのアプリや画像を自分で消さないでください。削除しても解析で復元されることがあり、証拠を隠そうとした事情として扱われます。受信した画像が児童ポルノにあたる場合、自分の性的好奇心を満たす目的で持っているだけでも罪になり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第7条
買春・援助交際事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されてから請求する
保釈を請求できるのは起訴された被告人で、起訴前の勾留には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴される前に外へ出る手段は、勾留決定を争う準抗告(第429条第1項第2号)と、勾留の取消しの請求(第87条)です。児童買春罪と北海道の条例の罪には法定刑の下限が定められていないので、権利保釈の除外事由の第89条第1号(短期1年以上の罪など)には入りません。16歳未満の子との不同意性交等罪で起訴された場合は第1号にあたり、第90条の裁量保釈で判断されます。保釈の審理で問題にされやすいのは、スマートフォンのやり取りを消されるおそれ(第89条第4号)と、相手の子や保護者に接触するおそれ(同条第5号)です。
令和7年の司法統計年報によると、保釈保証金を納めて釈放された被告人は、釧路地裁管内で勾留された187人のうち78人(41.7%)、札幌地裁管内で839人のうち331人(39.5%)、旭川地裁管内で122人のうち38人(31.1%)でした。函館地裁管内は93人のうち23人です(割合は算出)。起訴が決まったら、保証金の準備と身元を引き受ける家族の段取りを、すぐ弁護人と始めてください。
※出典は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の第32表です。罪名の区別をしていない総数で、管内の簡易裁判所の分を含み、分母には保釈を請求しなかった人も入っています。函館地裁管内は母数が100人に満たないため、割合を出していません。
公訴時効は児童買春5年・北海道の条例3年
児童買春罪は長期5年の拘禁刑なので5年(刑事訴訟法第250条第2項第5号)、北海道の条例の第57条・第58条・第61条などの罪は3年(同項第6号)です。刑法第182条の面会要求も3年です。16歳未満の子との不同意性交等罪は15年で(同条第3項第2号)、被害者が18歳未満なら18歳になる日までの期間が加わります(同条第4項)。起算点は犯罪行為が終わった時です(第253条第1項)。
外国籍の人の在留資格
北海道に住む外国人は令和7年末で7万7,401人となり、前の年から14.7%増えています。国籍で最も多いのはベトナムの1万4,008人です。児童買春罪も北海道の条例違反も、執行猶予が付いても退去強制になる入管法第24条第4号の2には入っていません。退去強制が問題になるのは第24条第4号リの「1年を超える拘禁刑」の実刑を受けた場合で、刑の全部の執行が猶予されたときや罰金のときは対象外です。身柄の拘束が長引き、在留資格にもとづく仕事や学業を3か月以上続けられないと、在留資格の取消し(第22条の4第6号)の問題も生じ得ます。本人の在留資格の種類と期限を、家族が分かる範囲で弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第90条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
買春・援助交際事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
道内の買春・援助交際事件で弁護士に任せる中心は、保護者との示談と、身柄の解放です。どちらも、最長20日の勾留期間の中で結果を出す必要があります。
保護者の了承が得られたら、謝罪の申し入れ、賠償額の調整、今後会わない約束の取り決めまでを代わりに進めます。示談書の作り方を含む流れは被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。
逮捕直後は検察官に勾留請求を見送るよう働きかけ、勾留決定には準抗告で争い、起訴されたら保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事を参考にしてください。
本人のいる署へ通える事務所を選ぶ
北海道は国土のおよそ22.1%を占め、釧路弁護士会の区域は約3万3,000km²で全国52会のうち最も広く、旭川弁護士会も管轄面積は日本で2番目と案内しています。示談の相談や取調べへの助言で接見を重ねるほど、札幌から根室・網走・稚内などの署へ通う事務所では移動と費用の負担が増えます。最初の面会は地元の会の当番弁護士に任せ、私選を探すときは次の3点を電話で聞いてください。
私選の事務所への最初の電話で聞く3点
- 本人がいる道内の警察署へ、何日以内に最初の接見に行けるか
- 児童買春罪と北海道青少年健全育成条例(第65条を含む)の違いを踏まえて見通しを示せるか
- 遠くの署への接見1回ごとの日当と交通費、費用の分割払いの可否
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕されてすぐ。家族が地域の弁護士会へ申し込むか、本人が留置先で頼む | 1回目の面会は無料(同じ事件では原則1回) |
| 国選弁護人 | 勾留を請求された後に、本人が請求する | 資力の要件があり、資力申告書の提出が必要 |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅のままでも、本人や家族が直接契約できる | 各事務所の料金表による |
費用の目安と道内4か所の法テラス
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、およそ60万円から110万円程度が目安です。16歳未満の子との不同意性交等罪が問われる事件や公判まで進む事件は、この幅を超えます。保護者に支払う示談金は別です。着手金と報酬金の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で整理しています。
道内の法テラスは地方事務所が4か所あるだけで、支部も出張所もありません。電話は札幌0570-078388、函館0570-078390、旭川0570-078391、釧路0570-078392です。弁護人の費用を援助する仕組みは、札幌・函館の両弁護士会も案内しています。勾留される前に費用を工面できないときは、援助を受けられるかを当番弁護士に相談してください。
出典:北海道「北海道データブック2025 地勢」、釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、旭川弁護士会「会長挨拶」、札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」
北海道の買春・援助交際の検挙状況
道内の件数は、警察庁と道警の統計で分かります。大人を含む法令別の年間の数字は令和6年が最新です。
法令別の検挙(令和5年・令和6年)
| 法令(北海道・検挙) | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|
| 児童買春・児童ポルノ禁止法 | — | 205件・121人 |
| 青少年保護育成条例(北海道青少年健全育成条例) | 116件・90人 | 84件・54人 |
| 売春防止法 | 58件・60人 | 42件・40人 |
※警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」第61表(特別法犯 主要法令別)の値です。児童買春・児童ポルノ禁止法は児童ポルノの事件を含み、令和5年の表には北海道の列がありません。罪種ごとの逮捕者の数は、北海道分の公表がありません。
SNSがきっかけの被害(令和7年)
道警「少年非行の現況(令和7年)」によると、少年が被害を受けた福祉犯のうち、SNSの利用がきっかけで性的な被害にあった少年は89人で、出会い系サイトは1人でした。89人を法令別にみると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の被害が64人、北海道青少年健全育成条例違反の被害が16人です。SNSで知り合った相手とのやり取りが端末に残っているなら、削除せずに弁護士へ渡してください。
すすきのと売春防止法
道警は、札幌の薄野地区を風俗店や飲食店など約7,000店が密集する歓楽街と位置づけ、令和6年に同地区で風俗関係事件18件・17人を検挙しています。売春防止法で罰せられるのは勧誘や周旋、場所の提供をした側で、客は対象外です。ただし、店を通じて会った相手が18歳未満なら、客も児童買春罪に問われます。店の関係で道警から事情聴取の連絡を受けたら、応じる前に弁護士の助言を受けてください。
※少年非行の現況は令和7年、警察庁の法令別と北斗の安全は令和6年の値で、資料も年も異なるため比べられません。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」第61表、警察庁「令和5年の犯罪」第61表、北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章
北海道の買春・援助交際事件でよくある質問
Q1. 「北海道青少年保護育成条例」と「北海道青少年健全育成条例」は別の条例ですか?
同じ条例です。昭和30年に北海道条例第17号として制定されたときの題名が北海道青少年保護育成条例で、平成18年に今の名前へ改められました。淫行の禁止は第38条第1項、罰則は第57条です。古い解説には刑名が改正前のものもあるので、条番号と刑罰は今の条文で弁護士に見てもらってください。
Q2. 深川署や遠軽署に家族がいます。どの弁護士会に頼めばいいですか?
弁護士会の区域は地裁の管轄に合わせて決まっています。深川署・富良野署は旭川弁護士会(0166-52-1790)、遠軽署・斜里署は釧路弁護士会(0154-41-0214)、寿都署は函館弁護士会(0138-41-0232)、伊達署・浦河署は札幌弁護士会(011-272-1010)です。深川市は空知、遠軽町はオホーツクにありますが、振興局の区切りと裁判所の管轄は一致しません。留置先の署名を聞き取ったら、すぐに該当する会へ申し込んでください。
Q3. お金は渡さず、食事をごちそうしただけです。
食事やプレゼントでも、性的な行為の見返りとして渡したと評価されれば対償にあたり、児童買春罪に問われ得ます。対償がないと判断されても、北海道の条例第38条第1項の淫行・わいせつな行為として2年以下の拘禁刑の対象です。何をいつ渡したかを時系列で弁護士に伝えてください。対償と評価されるかの見通しを、早い段階で示してもらえます。
Q4. 18歳未満の子から使用済みの下着を買いました。
北海道の条例第34条は、青少年から着用済みの下着を買い受けることを禁じ、違反は第61条第3号で30万円以下の罰金です。年齢を知らなかったという理由だけでは処罰を免れず、過失がないときに限って除かれます(第65条)。やり取りの記録を残したまま、弁護士に相談してください。
Q5. 夜11時を過ぎて車で一緒にいただけでも罪になりますか?
北海道の条例は午後11時から翌日午前4時までを深夜とし、保護者の依頼や承認がないのに青少年を連れ出し、同伴し、とどめることを禁じています(第35条第3項)。違反は第64条第1号の10万円以下の罰金または科料です。何時から何時まで一緒にいたか、保護者がそれを知っていたかを時刻つきでまとめ、弁護士に見せてください。
Q6. 高校生の子どもが、同級生を大人に紹介していました。
条例第68条により18歳未満の人に条例の罰則は適用されませんが、児童買春の周旋(児童買春・児童ポルノ禁止法第5条)にはこの除外がありません。20歳未満の事件は家庭裁判所へ送られ、道内で扱うのは札幌家裁の5庁、釧路家裁の3庁、函館家裁と旭川家裁の本庁の計10庁です。子どもが逮捕されていれば、留置先の署の地域の弁護士会へ当番弁護士を申し込んでください。
Q7. 起訴されたら、どこの施設に移されますか?
道内で業務をしている拘置支所は、札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂・011-781-2211)と名寄拘置支所(名寄市・01654-2-7030)の2か所です。面会の受付は、札幌が8時30分〜11時30分と13時〜16時、名寄が8時30分〜11時30分と12時30分〜16時です。接見禁止の決定が出ている間、家族は面会できませんが、弁護士との接見は制限されません。面会に行く前に、接見禁止の有無を弁護士に聞いてください。
Q8. 道や市町村の職員、教員が逮捕されたら職を失いますか?
地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。刑の執行が猶予されても拘禁刑であれば当たり、罰金にとどまれば当たりません。懲戒処分(第29条)は刑事の処分とは別の手続きで決まり、起訴されれば休職の対象にもなり得ます(第28条第2項第2号)。職を守る余地を残すには、起訴の判断より前に示談へ動いてください。
Q9. 罰金で終わることはありますか?
全国の令和6年の検察統計では、青少年保護育成条例違反で起訴された511人のうち430人が略式命令の請求で、法廷を開かずに罰金を科す手続きでした。起訴された割合は、条例違反の43.5%に対し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反は71.3%です(いずれも算出)。道内の略式命令は33の簡易裁判所が出します。罰金も前科として残ります。前科を避けたいなら、検察官が処分を決める前に示談の成立を目指してください。
出典:北海道例規類集「北海道青少年健全育成条例」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、法務省「面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「検察統計調査」令和6年年報
北海道では、金品を渡したかと相手が何歳だったかで適用される法令が入れ替わり、北海道青少年健全育成条例では年齢を知らなかったという説明にも過失の有無が問われます。道内の裁判所・弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4地域で区切られ、どこまで接見に出向けるかは事務所によって差があります。家族が逮捕されたばかりなら、今日中に本人の署へ接見に向かえる事務所へ電話してください。まだ呼び出しの段階なら、相談料がかからない事務所から話を聞いてもらいましょう。
参考資料・更新情報
- 北海道例規類集「北海道青少年健全育成条例」
- 北海道「北海道青少年健全育成条例」
- 北海道公報 号外「北海道条例第85号」(令和6年12月27日公布・令和7年6月1日施行)
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」
- 北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章(令和6年のデータ)
- 北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」
- 北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」
- 北海道警察「少年相談」
- 北海道警察「相談センターの紹介」
- 北海道警察「性犯罪被害110番」
- 北海道教育委員会「子ども相談支援センター」
- 北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」
- 札幌市「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」
- 北海道「北海道データブック2025 地勢」
- 裁判所「北海道内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 札幌地方検察庁「アクセス」
- 函館地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 旭川地方検察庁「交通案内」
- 釧路地方検察庁「管内アクセス」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「法務少年支援センターさっぽろ」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 札幌弁護士会「当番弁護士」
- 札幌弁護士会「法律相談のご案内」
- 函館弁護士会「当番弁護士」
- 函館弁護士会「法律相談」
- 旭川弁護士会「旭川弁護士会について」
- 旭川弁護士会「会長挨拶」
- 旭川弁護士会「法律相談センター」
- 釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」
- 釧路弁護士会「釧路弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス札幌」
- 法テラス「法テラス函館」
- 法テラス「法テラス旭川」
- 法テラス「法テラス釧路」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「売春防止法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月29日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令別の検挙は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」、SNSをきっかけとする被害は道警「少年非行の現況(令和7年)」、薄野地区の検挙は道警「北斗の安全」令和7年版(令和6年のデータ)、全国の処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報の値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、在留外国人数は令和7年末、警察署の数は令和8年4月1日現在の値です。北海道青少年健全育成条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。