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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B |
|---|---|
| 最寄駅 | 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所
弁護士 高宮 一郎(弁護士法人ACLO)
| 住所 |
〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西1丁目12番12号パークサイドビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 鶴舞線「浅間町駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
弁護士 白村 大勲(せせらぎ法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 徒歩5分 名古屋市営地下鉄名城線 久屋大通駅 徒歩7分 名鉄瀬戸線 栄町駅 徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
春田法律事務所 名古屋オフィス
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
士道法律事務所(名古屋)
| 住所 |
〒451-0042 愛知県名古屋市那古野2丁目25-11スクエアオフィス名駅401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【JR・東山線】名古屋駅より徒歩8分 【桜通線】国際センター駅より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人中部法律事務所春日井事務所
お問合せは受付けておりません
アイル法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人中村国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目1-31吉泉ビル701 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」1A出口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
ミカタ弁護士法人 飯田事務所
| 住所 | 長野県飯田市八幡町472-2 エポック21 4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR飯田線(天竜峡~辰野) 伊那八幡駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
東京スタートアップ法律事務所 京都支店
| 住所 |
〒604-8006 京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町403番地 FISビル811 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都市役所前駅(ゼスト御池8番出口)徒歩1分、三条駅(6番出口)徒歩5分、京都河原町駅(4番出口)徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 名古屋支店
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市名駅四丁目23番9号MARUWA名駅ビル5階A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩6分 各線「名古屋駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 浜松支店
| 住所 |
〒430-0933 静岡県浜松市中央区鍛冶町140 Cビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新浜松駅 徒歩5分 浜松駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 奈良支店
| 住所 |
〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町4-8-3ベルアンジュ奈良402号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄奈良線 新大宮駅 徒歩3分 JR関西本線 奈良駅 徒歩18分 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良駅 徒歩22分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 滋賀大津支店
| 住所 |
〒520-0043 滋賀県大津市中央3-4-28ベルヴィ大津中央202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪石山坂本線 / 島ノ関駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線 / 大津駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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岐阜県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岐阜県内1本の番号
岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市の署でも大垣・多治見・高山の署でも058-265-0020で申し込みます。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形です。担当者からの折り返しは番号非通知のことがあります。電話では、申し込む人と逮捕された人の氏名、本人のいる警察署、分かれば逮捕の日と罪名を伝えます。本人がいる警察署の名前が分かった時点で電話し、すぐ出られる番号を伝えてください。
岐阜県弁護士会の刑事相談は7会場
逮捕される前や在宅で調べを受けている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約の電話はどの会場も058-265-0020です。
| 会場 | 場所 | 日時 |
|---|---|---|
| 岐阜県弁護士会館 | 岐阜市端詰町 | 月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時 |
| 岐阜駅前法律相談センター | 岐阜市橋本町(JR岐阜駅東) | 第1・第3水曜 18時〜20時 |
| 大垣法律相談センター | 大垣市船町 | 毎週木曜 18時〜20時 |
| 高山法律相談センター | 高山市森下町 | 毎週火曜 17時30分〜19時30分 |
| 八幡法律相談センター | 郡上市八幡町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| みのかも法律相談センター | 美濃加茂市太田町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| 中津川法律相談センター | 中津川市本町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。岐阜県弁護士会はインターネット予約「ひまわり相談ネット」も受け付けています。
本人や家族の心の相談
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 岐阜県精神保健福祉センター(岐阜市鷺山向井) | 058-231-9724 | 電話相談 月〜金 9時〜16時(12時〜13時を除く)、来所相談は予約制 |
| 岐阜県警察 ヤングテレホンコーナー | 0120-783-800 | 平日 8時30分〜17時15分(20歳未満の少年のこと) |
| 岐阜県青少年SOSセンター | 0120-247-505 | 365日24時間(小・中・高校生やおおむね39歳までの若者と保護者) |
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| ぎふ性暴力被害者支援センター | 058-215-8349/#8891 | 24時間365日 |
| 岐阜県警察 性犯罪被害者相談電話 | #8103/0120-72-8103 | 24時間 |
| 岐阜地方検察庁 被害者ホットライン | 058-262-5138 | 月〜金 8時30分〜17時15分 |
| 岐阜県県民生活相談センター(犯罪被害者等総合的対応窓口) | 058-277-1001 | 月〜金 8時30分〜17時 |
※ぎふ性暴力被害者支援センターは岐阜県が設置したワンストップ支援センターで、匿名や家族からの相談もできます。県警の#8103はIP電話からつながらないことがあるため、その場合は0120-72-8103か058-273-6503へかけます。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県「精神保健福祉センター」、岐阜県警察「ヤングテレホンコーナー」、岐阜県「岐阜県青少年SOSセンター」、岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」、岐阜県警察「性犯罪被害者相談電話」、岐阜地方検察庁「各種窓口」、岐阜県「犯罪被害者等への支援」
岐阜県で公然わいせつの疑いをかけられたら最初にすること
公然わいせつ罪(刑法第174条)の法定刑は6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料です。全国では令和6年に起訴された人の8割が、書面だけで罰金を科す略式命令の請求でした。ただし罰金も有罪の判断で、前科として残ります。岐阜県警察の犯罪要覧では、令和6年に岐阜県内で公然わいせつにより検挙された11人のうち逮捕されたのは4人で、7人は身柄を拘束されないまま捜査を受けました。逮捕されていなくても、岐阜地方検察庁の検察官が処分を決める前に弁護士へ相談してください。反省と再発防止の取り組みを、処分の前に形にできます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
- 058-265-0020(岐阜県弁護士会)へ電話して、当番弁護士の派遣を申し込んでください。岐阜市の署でも高山市や多治見市の署でも番号は同じで、1回目の面会は無料です。平日9時〜17時以外は留守番電話で受け付けています。
- 後日、警察署から呼び出しを受けた
- 岐阜県内では令和6年、公然わいせつで検挙された11人のうち7人が在宅のまま調べを受けました。出頭日より前に弁護士へ相談し、認めるか争うかを決めてから署へ向かってください。岐阜県弁護士会の刑事相談は、岐阜市・大垣・高山など7会場で予約して受けられます。
- 繰り返してしまい、やめたい
- 岐阜県精神保健福祉センターの相談電話(058-231-9724、平日9時〜16時・12時〜13時を除く)で話せます。相談や通院を始めた記録は、処分を決める検察官へ示す材料になるので、今日のうちに電話しましょう。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県「精神保健福祉センター」
岐阜県で公然わいせつの疑いで逮捕されたあとの流れ
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留が決まれば原則10日間、延長されると通算20日間まで拘束が続き(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に不起訴、略式命令による罰金、公開の法廷での裁判のどれにするかが決まります。区切りごとに弁護士ができることは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事にまとめています。
岐阜県内で事件を扱う警察署・検察庁・裁判所
岐阜県警察の22の警察署は、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。処分を決めるのは岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)の検察官です。罰金の略式命令は、県内に7つある簡易裁判所が書面だけで出します(刑事訴訟法第461条)。
| 地区 | 警察署 | 岐阜地裁の庁と簡易裁判所 | 拘置支所 |
|---|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県 | 本庁(岐阜市美江寺町)/岐阜簡易裁判所 | 岐阜拘置支所(岐阜市鷺山) |
| 西濃 | 大垣・海津・養老・垂井・揖斐 | 大垣支部/大垣簡易裁判所 | なし |
| 中濃 | 関・郡上・加茂・可児 | 関市・美濃市は本庁/岐阜簡裁、郡上市は本庁/郡上簡裁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部/御嵩簡裁 | 御嵩拘置支所(可児郡御嵩町) |
| 東濃 | 多治見・中津川・恵那 | 多治見支部(多治見市・瑞浪市・土岐市は多治見簡裁、中津川市・恵那市は中津川簡裁) | なし |
| 飛騨 | 高山・下呂・飛騨 | 高山支部/高山簡裁(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁/岐阜簡裁) | 高山拘置支所(高山市花岡町) |
※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄は裁判所「岐阜県内の管轄区域表」(平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示)によります。
岐阜地方裁判所は、裁判員裁判と合議事件を県内全域の分まとめて岐阜市の本庁で扱います。公然わいせつは裁判員裁判の対象ではないため、公判請求された場合も、通常は事件のあった地域を管轄する支部や簡易裁判所で審理されます。事件の起きた市町村名を最初の相談で弁護士へ伝えてください。どの庁で手続きが進むかを踏まえて、接見と出頭の予定を組んでもらえます。
出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
岐阜県で公然わいせつが問われる罪と刑罰
岐阜県内で人前での露出やわいせつな行為が問題になると、刑法第174条(公然わいせつ)、岐阜県迷惑行為防止条例第3条第1項第4号(卑わいな言動)、軽犯罪法第1条第20号(身体の露出)のどれかで扱われ、罰金の上限や公訴時効が違います。岐阜県警の警察官から告げられた罪名を控え、そのまま弁護士に伝えてください。
刑法第174条は場所を限らない
刑法第174条は「公然とわいせつな行為をした者」を処罰します。「公然と」は不特定または多数の人が認識できる状態をいい、実際に誰かが見ていたかは問われないため、夜の道路や人の少ない公園でも成立し得ます。わいせつな画像や動画を配ったりネット上で公然と陳列したりすると、より重い第175条のわいせつ物頒布等罪(2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金・科料、または併科)の対象です。撮影や配信をしていたなら、その事実も隠さず弁護士に話してください。
岐阜県の条例は公共の場所にいる人への卑わいな言動
岐阜県迷惑行為防止条例(昭和38年岐阜県条例第21号)の第3条第1項は、公共の場所にいる人や公共の乗物に乗っている人に対し、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような方法で行う行為を禁じ、その第4号に「卑わいな言動をすること」を挙げています。特定の人に向けて露出した事件は、この号で扱われることがあります。罰則は第13条で、通常は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。令和7年3月25日公布の岐阜県条例第5号により、同年6月1日から拘禁刑の表記です。
学校・事務所・タクシーなどを対象にした第3条第2項は、身体に触れる、下着等を見る、写真機等を向けるの3つを定めるだけで、卑わいな言動の号がありません。こうした場所での露出は、刑法第174条などほかの規定で判断されます。
のぞき見も岐阜県の条例に規定がある
岐阜県の条例は、のぞき見も第3条で禁じています。衣服に覆われた下着や身体を見ること(公共の場所・乗物は第1項第2号、学校・事務所などは第2項第2号)と、住居・浴場・便所・更衣室などで衣服を着けていない人の姿態を見ること(第4項第1号)が対象で、刑は卑わいな言動と同じ第13条の定めによります。軽犯罪法第1条第23号にも、住居・浴場・更衣場・便所などをひそかにのぞき見る行為を拘留または科料で罰する規定があります。他人の敷地や建物に入っていたなら住居侵入罪(刑法第130条)も問われるので、入った場所まで弁護士に伝えてください。
軽犯罪法は「身体の露出」を拘留・科料で罰する
軽犯罪法第1条第20号は、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を拘留または科料に処します。情状により刑を免除することも、拘留と科料を併科することもできます(第2条)。わいせつとまではいえない露出は、この号で扱われることがあります。
| 項目 | 刑法第174条 | 岐阜県の条例 第3条第1項第4号 | 軽犯罪法 第1条第20号 |
|---|---|---|---|
| 場所 | 限定なし | 公共の場所・公共の乗物 | 公衆の目に触れるような場所 |
| 法定刑 | 6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第13条第1項) | 拘留または科料 |
| 常習の加重 | なし | あり:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第13条第8項) | なし |
| 公訴時効 | 3年 | 3年 | 1年 |
| 岐阜県内の検挙(令和6年) | 14件・11人 | 44件・33人(条例違反全体) | 64件・71人(軽犯罪法違反全体) |
※岐阜県の条例は岐阜県警察が掲載する全文(令和7年岐阜県条例第5号まで反映)、刑法・軽犯罪法はe-Gov法令検索の現行規定によります。公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項第6号・第7号への当てはめです。検挙は岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」と「犯罪要覧(令和6年)」の値で、条例と軽犯罪法は法令全体の数字です。
名古屋方面の駅や電車なら愛知県の条例
岐阜県から県外へ通勤・通学する13万761人のうち、92.6%が愛知県へ、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。名古屋へ向かうJR・名鉄の車内や名古屋の駅で疑われた場合、刑法第174条は同じでも、捜査は愛知県警、裁判は名古屋地方裁判所(名古屋市内は本庁、一宮市・稲沢市は一宮支部)が担当します。条例も愛知県迷惑行為防止条例に変わり、第2条の2第1項第4号の「人に対し、卑わいな言動をすること」には、第15条で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が定められています。拘禁刑の上限は岐阜県の条例の2倍です。名古屋方面で疑われたときは、愛知県内の警察署へ接見に行ける弁護士を選んでください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第130条・第174条・第175条、岐阜県警察「岐阜県迷惑行為防止条例」全文、岐阜県公報 号外(令和7年3月25日・岐阜県条例第5号)、e-Gov法令検索「軽犯罪法」、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、愛知県「愛知県迷惑行為防止条例」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら起訴猶予を目指して材料をそろえる
全国の検察庁が令和6年に処理した公然わいせつでは、不起訴633人のうち534人が起訴猶予で、起訴された840人のうち673人は略式命令の請求でした。起訴猶予は、事件の内容や本人の事情を踏まえて起訴が見送られる処分です。見た人が特定できる事件では、弁護士を通じて謝罪と示談を申し入れます。本人や家族が相手へ直接連絡すると、証拠隠滅や働きかけを疑われるおそれがあるため、連絡は弁護士に任せてください。示談の相手がいない事件では、贖罪寄付、通院や相談を始めた記録、家族が生活を見守る誓約書が材料になります。岐阜地方検察庁の処分が出る前に、弁護士の意見書と一緒に提出してもらいましょう。
否認するなら取調べで使える権利を知っておく
否認する事件では、「公然と」といえる状態だったか、行為がわいせつにあたるかが争点になりやすく、目撃者や通報者の説明が証拠の中心になります。取調べの前には供述を拒めることが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのうえで誤りがないかを問われ、増減変更を申し立てることも、署名押印を拒むこともできます(同条第4項・第5項)。公然わいせつや条例違反の取調べは録音・録画を義務づける対象から外れている(同法第301条の2)ため、聞かれたことと答えたことを毎日書き留め、岐阜県内の警察署へ接見に来た弁護士に渡してください。弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
公然わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されたあとに請求できる
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。公然わいせつは法定刑の上限が6月の拘禁刑なので、重い罪を理由に権利保釈から外れる第89条第1号には当たらず、問題になるのは罪証隠滅のおそれ(第4号)と、目撃者や通報者への働きかけのおそれ(第5号)です。令和7年の司法統計年報では、罪名を問わない総数で、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が保釈保証金を納めて釈放されました(31.6%・算出)。起訴の連絡を受けたら、家族の身元引受書と勤務先の在籍が分かる書類を、その日のうちに弁護士へ渡してください。
公訴時効は3年、軽犯罪法なら1年
公訴時効は、刑法第174条と岐阜県の条例違反が3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、軽犯罪法違反が1年(同項第7号)です。時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、起訴されると停止し(第254条第1項)、国外にいた期間は進みません(第255条第1項)。いつの行為が問われているかを弁護士と整理し、どこまでが起訴され得る範囲かを把握しましょう。
外国籍の人の在留資格
岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、フィリピン国籍の1万6,859人が最も多く、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。公然わいせつ罪が属する刑法第2編第22章は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2のリストに入っていません。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑)によりますが、公然わいせつの上限は6月で、岐阜県の条例違反や軽犯罪法違反でも当たりません。注意したいのは住居侵入罪(刑法第2編第12章)も成立している場合で、就労や留学など別表第一の在留資格なら、拘禁刑に処せられれば執行猶予でも退去強制の対象です。勾留で就労や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になります。在留資格の種類と、ほかに問われている罪を、最初の接見で弁護士に伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条〜第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
公然わいせつ事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岐阜県内の公然わいせつ事件で弁護士に任せる中心は、処分を軽くするための材料づくりと、身柄の解放の2つです。
見た人が特定できれば検察官を通じて意向を聞き、謝罪と示談を申し入れます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
勾留しないよう検察官や裁判官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告を申し立てます。岐阜県内の自宅へ早く戻れれば、勤務先を長く休まずに済みます。処分の種類は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
接見に通える距離と費用の出し方で選ぶ
岐阜県は、岐阜市のある南部から高山市・飛騨市のある北部まで県域が広く、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署に身柄がある場合、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は移動の負担が大きくなります。名古屋など県外の事務所にも依頼できます。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。
最初の電話で聞く3点
- 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 接見1回あたりの日当と交通費はいくらか、費用の分割払いに応じるか
- 勤務先や家族への伝わり方について助言できるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から。岐阜県内は058-265-0020へ家族が申し込むか、本人が警察官に頼む | 同じ事件で原則1回の面会が無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されてから本人が請求する | 資力の要件あり(資力申告書が必要) |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅捜査の段階でも、本人か家族が直接依頼できる | 事務所ごとの料金 |
逮捕されないまま捜査が進む事件では、起訴前の国選弁護人は付きません。岐阜県内の公然わいせつは在宅で捜査を受ける人が多いため、呼び出しを受けている人は、私選の弁護士へ出頭日より前に相談しましょう。
費用の目安と法テラス岐阜
着手金・報酬金・接見の日当・実費を合わせた総額は、40万円から70万円程度が目安です。在宅事件なら下がり、繰り返していて公判請求される事件では上がります。示談金や贖罪寄付は別に必要です。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。スタッフ弁護士の法律事務所が岐阜・可児・中津川にあります。勾留されたあとは国選弁護人の選任を請求できます。それより前の段階で費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度について当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。
出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」
岐阜県の公然わいせつの検挙状況
岐阜県内で公然わいせつがどれくらい扱われているかは、岐阜県警察の犯罪統計で分かります。県内の認知件数は年20件前後で、数件の増減でも割合が大きく動くため、ここでは実数で示します。
| 公然わいせつ(岐阜県) | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 認知件数 | 18件 | 18件 | 21件 |
| 検挙件数 | 16件 | 14件 | 18件 |
| 検挙人員 | 14人 | 11人 | 9人 |
※岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」(令和7年・令和6年)と「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」(令和5年)の公表値です。
令和7年は認知21件に対して検挙18件・9人で、岐阜県警察は検挙率を85.7%と公表しています。
令和6年に逮捕されたのは11人のうち4人
検挙した人を逮捕したか在宅で捜査したかは、岐阜県警察の犯罪要覧に現行犯逮捕・緊急逮捕・通常逮捕・身柄不拘束の4区分で載っています。最新は令和6年版です。
| 罪種(令和6年) | 検挙人員 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | 通常逮捕 | 身柄不拘束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公然わいせつ | 11人 | 2人 | 0人 | 2人 | 7人 |
| 刑法犯総数 | 3,033人 | 234人 | 34人 | 483人 | 2,282人 |
※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の身柄措置別検挙人員です。令和7年の同じ表はまだ公表されておらず、令和7年の罪種別の件数とは年が異なります。
逮捕された4人のうち、現行犯は2人、逮捕状による通常逮捕が2人でした。その場で逮捕されなくても、あとから逮捕状で逮捕されることがあるので、呼び出しを受けた時点で弁護士に依頼してください。
条例違反と軽犯罪法違反の検挙
| 法令(岐阜県・検挙) | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年のうち逮捕 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県迷惑行為防止条例 | 76件・62人 | 44件・33人 | 10人 |
| 軽犯罪法 | 63件・69人 | 64件・71人 | 0人 |
※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の特別法犯の表によります。どちらも法令全体の数字で、露出や卑わいな言動だけの件数ではありません。
岐阜県警察は、迷惑防止条例違反のうち卑わいな言動が何件かという内訳を公表していません。通勤先の愛知県では、愛知県警察の犯罪統計書(令和6年)で迷惑防止条例違反532件のうち卑わいな言動が37件と公表され、令和7年の公然わいせつの認知は103件でした。こうした数字は、一人ひとりが逮捕されるかどうかや処分の見通しを示すものではありません。行為の内容と場所、初めてかどうかを弁護士に伝えて、自分の事件の見通しを聞いてください。
出典:岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、愛知県警察「犯罪統計書 令和6年」表65、愛知県警察「令和7年中の犯罪の概況(確定値)」
岐阜県の公然わいせつ事件でよくある質問
Q1. 高山や中津川の警察署で逮捕された場合も、当番弁護士の番号は同じですか?
同じです。岐阜県弁護士会の当番弁護士は県内1本で、飛騨地区や東濃地区の署でも058-265-0020です。本人が警察官に「当番弁護士を呼んでほしい」と頼んでも呼べますが、申し出ていない場合もあります。家族は本人の申出を待たずに電話してください。
Q2. 名古屋駅や名古屋へ向かう電車で疑われたら、どこへ連絡しますか?
行為があった場所が愛知県内なら、身柄は愛知県警の警察署に置かれ、当番弁護士も愛知県弁護士会の受付になります。名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。岐阜県の058-265-0020ではなく、身柄のある署の地域の番号へ電話してください。
Q3. 岐阜県の条例と刑法のどちらで扱われるのか分かりません。
行為の場所と、向けた相手がいたかで分かれます。岐阜県の条例第3条第1項第4号は公共の場所や公共の乗物にいる人に対する卑わいな言動が対象で、刑法第174条は場所を限りません。罰金の上限は条例が50万円、刑法が30万円で、常習の加重は条例にだけあります。当時の場所と周りにいた人の様子を弁護士に話してください。どちらで扱われる見込みかを早い段階で把握できます。
Q4. 岐阜県の条例に「のぞき」の規定はありますか?
あります。岐阜県の条例は第3条第1項第2号・第2項第2号・第4項第1号でのぞき見を禁じ、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)を定めています。他県の条例は条番号や刑が違うことがあるため、岐阜県の条文で説明できる弁護士に相談しましょう。
Q5. 岐阜県や県内市町村の職員、公立学校の教員が検挙されたら、職を失いますか?
罰金で終われば、法律上の失職には当たりません。地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めており(第16条第1号・第28条第4項)、執行猶予が付いても拘禁刑なら当たります。起訴されると休職の対象になり得るほか(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断されます。報道されるかどうかは報道機関が決めることで、弁護士が止められるものではありません。職場への影響を小さくしたいなら、処分が決まる前に弁護士と方針を決めてください。
Q6. 罰金で終わりますか? 前科は残りますか?
起訴されても、略式命令による罰金で終わる場合があります。略式命令は、岐阜・大垣・高山・多治見・御嵩・郡上・中津川の7つの簡易裁判所のいずれかが書面だけで出しますが、罰金も有罪で、前科として残ります。検察官は請求の前に、略式手続きに異議がないかを本人に確かめ(刑事訴訟法第461条の2)、命令を受けたあとも14日以内なら正式裁判を求められます(第465条)。前科を避けたいなら、略式手続きの説明を受ける前に弁護士へ相談してください。
Q7. 2回目です。前回は起訴猶予でした。
同じ扱いは期待できません。岐阜県の条例で扱われれば、常習として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金まで上限が上がります(第13条第8項)。刑法第174条で扱われる場合も、公判請求される可能性が上がります。前回の処分の内容と時期を最初の相談で弁護士に伝え、再発を防ぐ取り組みを処分の前に形にしましょう。
Q8. 高校生の子どもが疑われました。どこの家庭裁判所で扱われますか?
岐阜県で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけです。多治見・瑞浪・土岐・中津川・恵那・美濃加茂・可児など多治見支部と御嵩支部の管内、それに郡上市の事件は、岐阜市の本庁が扱います。観護措置がとられた場合の収容先は岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山)です。学校への連絡をどうするかも含め、付添人になる弁護士と早めに方針を決めてください。
Q9. やめようとしても、やめられません。
岐阜県精神保健福祉センター(岐阜市鷺山向井)の相談電話058-231-9724で、平日に相談できます。保護観察になった場合、罪名を問わず、犯罪の原因や動機が性的欲求にもとづく人は、法務省の性犯罪再犯防止プログラムの対象です。相談や通院を始めた記録は検察官へ示す材料になるので、処分を待たずに今週のうちに電話してください。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第461条の2・第465条、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
逮捕されているか、在宅で呼び出しを待っているかで、急ぐ相手が違います。岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨のどこまで接見に向かえるか、初回相談料、夜間・休日の対応は事務所ごとに違います。逮捕されているなら、身柄のある警察署へ今日中に接見へ行ける事務所に電話してください。呼び出しを待っている段階なら、出頭日より前に相談できる事務所から順に連絡しましょう。
参考資料・更新情報
- 岐阜県警察「犯罪要覧」
- 岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
- 岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「警察施設の所在地」
- 岐阜県警察「条例」
- 岐阜県迷惑行為防止条例(全文・令和7年岐阜県条例第5号まで反映)
- 岐阜県公報 号外「岐阜県条例第5号」(令和7年3月25日公布・同年6月1日施行)
- 岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
- 岐阜県「岐阜県在留外国人数」
- 裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 岐阜地方検察庁「各種窓口」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
- 法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
- 岐阜県弁護士会「当番弁護士」
- 岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス岐阜」
- 岐阜県「精神保健福祉センター」
- 岐阜県警察「ヤングテレホンコーナー」
- 岐阜県「岐阜県青少年SOSセンター」
- 岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」
- 岐阜県警察「性犯罪被害者相談電話」
- 岐阜県「犯罪被害者等への支援」
- 愛知県「愛知県迷惑行為防止条例」
- 愛知県警察「犯罪統計書 令和6年」
- 愛知県警察「令和7年中の犯罪の概況(確定値)」
- 裁判所「愛知県内の管轄区域表」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。岐阜県内の認知・検挙件数は岐阜県警察の令和7年(2025年)・令和6年・令和5年の罪種別の公表値、身柄措置別と特別法犯(迷惑防止条例・軽犯罪法)は「犯罪要覧(令和6年)」の値です。処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の岐阜地裁管内総数、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値、愛知県の数値は愛知県警察「犯罪統計書 令和6年」と「令和7年中の犯罪の概況(確定値)」の値です。岐阜県・愛知県の迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。