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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「水戸」駅より徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「水戸」駅より徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)
| 住所 | 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜24:00 土曜:08:00〜24:00 日曜:08:00〜24:00 祝日:08:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)
| 住所 |
〒305-0035 茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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丹下・小沼法律事務所
| 弁護士 | 牧野 拓真 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部
| 住所 |
〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-1細川ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武線 / 千葉駅 徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトラス綜合法律事務所
| 住所 |
〒272-0025 千葉県市川市大和田1-1-1イオンタウン市川大和田203 |
|---|---|
| 最寄駅 | 本八幡駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線・東京メトロ日比谷線、千代田線・東武鉄道伊勢崎線・つくばエクスプレス「北千住駅」より、徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線・東京メトロ日比谷線、千代田線・東武鉄道伊勢崎線・つくばエクスプレス「北千住駅」より、徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)
| 住所 |
〒271-0091 千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル 5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 松戸駅(JR・新京成)西口より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
津田沼総合法律事務所
| 住所 |
〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-14-1ダイアパレス津田沼412 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 津田沼駅徒歩1分 新京成線 新津田沼駅徒歩7〜8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
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弁護士 川口 晴久(西船橋ゴール法律事務所)
| 住所 |
〒273-0031 千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成西船駅・西船橋駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
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西船橋ゴール法律事務所
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柏リバティ法律事務所
弁護士 川本 雄弥(ときわ綜合法律事務所)
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深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル9階(千葉オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「千葉」駅東口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒277-0842 千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階(柏オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線 東武野田線「柏駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデン マリブイースト棟 20階(海浜幕張オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京葉線「海浜幕張」駅南口より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル9階(千葉オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「千葉」駅東口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒286-0033 千葉県成田市花崎町969番地DOビル花崎町5 3階(成田オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成成田駅 徒歩3分、JR成田駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒273-0005 千葉県船橋市本町7-11-5KDX船橋ビル6階(船橋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武線、東武野田線「船橋」駅より徒歩約3分、京成本線「京成船橋」駅より徒歩約5分、東葉高速鉄道「東海神」駅より徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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アトム市川船橋法律事務所 千葉支部
| 住所 |
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「千葉駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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アトム市川船橋法律事務所
| 住所 |
〒272-0033 千葉県市川市市川南1-5-19スミダビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「市川」徒歩1分、千葉支部「千葉」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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ファミリア総合法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分 ・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分 ・JR『千葉駅』より徒歩15分 ※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円) |
| 営業時間 |
平日:10:00〜17:00 |
| 弁護士 | 辰野 樹市 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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茨城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は029-228-9800、夜間・休日は留守番電話に
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれるため(弁護士法第32条)、地裁が水戸地裁1つの茨城県では茨城県弁護士会の1会が当番弁護士を担います。受付は029-228-9800で、平日・休日を問わず、原則として連絡を受けてから48時間以内に弁護士が接見し、取調べでの注意点や今後の流れを助言します。初回の接見は無料です。夜間・休日は留守番電話で受け付けており、被疑者のフルネーム、罪名、留置場所、逮捕または勾留の日、依頼者の氏名・住所・電話番号、本人との続柄を残すよう弁護士会が案内しています。担当の署と留置されている署が違うこともあるため、分かる範囲で両方を伝えましょう。法律相談センターの029-227-1133と弁護士会代表の029-221-3501は、当番弁護士の受付ではありません。
逮捕される前に相談したいとき
茨城県弁護士会の法律相談センターは刑事事件を含めた相談を受けており、県内4か所とも完全予約制・30分5,500円(税込)で、予約は平日の10時〜12時と13時〜16時です。茨城県警から連絡を受けた時点で、自宅から通いやすいセンターに予約を入れてください。
| センター | 場所 | 予約電話 | 一般相談の日 |
|---|---|---|---|
| 水戸 | 水戸市大町(弁護士会館) | 029-227-1133 | 火・水・金の午後 |
| 土浦 | 土浦市中央(大国亀城公園ハイツ) | 029-875-3349 | 木(夜間18時〜20時は電話のみ) |
| 下妻 | 下妻市長塚(下妻市商工会館) | 0296-44-2661 | 第2・4・5月曜の午後 |
| 鹿嶋 | 鹿嶋市宮中(鹿嶋市商工会館) | 029-227-1133 | 木の午後 |
被害を受けた側が使える茨城県内の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 茨城県警察 性犯罪被害相談「勇気の電話」 | #8103/0120-21-8103 | 24時間 |
| 性暴力被害者サポートネットワーク茨城 | #8891/0120-8891-77/029-350-2001 | 平日9時〜17時(夜間・休日は国のコールセンター) |
| いばらき被害者支援センター | 029-232-2736 | 平日10時〜16時 |
| 水戸地方検察庁 被害者ホットライン | 029-221-2199 | 電話・FAX兼用 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時・土9時〜17時 |
※性暴力被害者サポートネットワーク茨城は、いばらき被害者支援センター・県医師会・県産婦人科医会・県薬剤師会・茨城県警察・茨城県の6者が連携する窓口で、平日の日中は女性相談員が対応し、男性も相談できます。運営するいばらき被害者支援センターは、茨城県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体に指定しています。警察への一般的な相談は、県民安心センターの#9110(029-301-9110・平日9時〜17時)で受け付けています。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県弁護士会「法律相談の予約」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県で不同意性交等罪の疑いをかけられたとき、本人と家族が最初にすること
ここは、茨城県内で不同意性交等罪(刑法第177条・旧・強制性交等罪)の疑いをかけられた本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。被害を受けた方の相談先は、このページの「茨城県で利用できる公的な相談窓口」にまとめています。電車内などで体に触れた疑いは茨城県迷惑行為防止条例が扱う「痴漢」のページ、人前で下半身を露出した疑いは「公然わいせつ」のページ、性交等までは至らない身体接触は「不同意わいせつ」のページ、性犯罪全体の見取り図は「性犯罪」のページが受け持ちます。この罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑だけで罰金がなく、3人の裁判官による合議事件です。茨城県で合議事件を審理するのは水戸地裁の本庁(水戸市大町)・土浦支部・下妻支部の3庁で、日立・龍ケ崎・麻生の各支部では開かれません。けがを負わせた致傷罪になると裁判員裁判となり、県内どこの事件でも水戸の本庁で審理されます。控訴審は県外の東京高等裁判所です。家族が当番弁護士を頼む番号は、茨城県弁護士会の029-228-9800です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族がつくば署・水戸署・土浦署など県内の署に逮捕された
- 029-228-9800に電話してください。平日・休日を問わず受け付け、原則として連絡から48時間以内に弁護士が本人に面会に行き、初回の面会は無料です。夜間・休日は留守番電話になるので、本人の氏名と罪名、留置されている署、あなたの連絡先を吹き込みましょう。
- 茨城県警から事情聴取の連絡が来た
- 呼び出しの日より前に弁護士と会い、相手との関係や当日の経緯をどこまで話すかを決めてから出向いてください。茨城県弁護士会の法律相談センターは完全予約制で、30分5,500円です(水戸・鹿嶋の予約029-227-1133)。
- 相手とのやりとりがスマートフォンに残っている
- メッセージ、通話の履歴、待ち合わせや支払いの記録は、同意の有無を判断する材料になります。1件も消さず、相手に連絡もせず、そのまま弁護士に見せてください。
- 本人が日立・神栖・古河など合議の庁から離れた地域の署にいる
- 日立・北茨城の事件は水戸、鹿嶋・神栖・取手・龍ケ崎の事件は土浦、古河・結城・筑西の事件は下妻で公判が開かれます。署への接見とその庁への出廷を最後まで任せられる弁護士に依頼しましょう。途中で弁護士を替える手間と費用を省けます。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「法律相談の予約」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、東京高等裁判所「所在地」、e-Gov法令検索「刑法」第177条
茨城県で不同意性交等の疑いにより逮捕されたあとの流れと、公判が開かれる庁
逮捕されると48時間以内に検察官へ送られ、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日間で、延長されると最長20日に及びます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの詳しい説明は逮捕後の流れを解説した記事にあります。
支部が5つあっても、この罪の第一審は水戸・土浦・下妻の3庁に集まる
捜査を担当するのは茨城県警の27署のうち、事件のあった市町村を受け持つ署です。受け持ち区域は公安委員会規則で決まっており、署名と市名がずれる署があります。大宮署は常陸大宮市、太田署は常陸太田市を受け持ち、守谷市は取手署、つくばみらい市は常総署、坂東市と五霞町は境署、北茨城市は高萩署の区域です。水戸地裁は本庁と日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部、12の簡易裁判所で構成されますが、この罪は裁判所法第26条第2項第2号の合議事件にあたるため、管轄区域表の合議事件欄に従って水戸本庁・土浦支部・下妻支部のいずれかが審理します。日立支部の区域は水戸へ、龍ケ崎支部と麻生支部の区域は土浦へ移ります。致傷罪の裁判員裁判は土浦支部・下妻支部でも開かれず、水戸の本庁だけが扱います。
| 地域(市町村) | 受け持ちの警察署 | 地検(区検の同居先) | 地裁 | 合議・少年の庁 | 裁判員の庁 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市・茨城町・大洗町・ひたちなか市・東海村・那珂市 | 水戸・ひたちなか・那珂 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 東京高裁 |
| 笠間市・城里町/鉾田市 | 笠間/鉾田 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 東京高裁 |
| 常陸太田市・常陸大宮市・大子町 | 太田・大宮・大子 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 東京高裁 |
| 日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩 | 日立支部 | 日立支部 | 水戸 | 本庁 | 東京高裁 |
| 土浦市・かすみがうら市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村 | 土浦・つくば・常総・牛久・稲敷 | 土浦支部 | 土浦支部 | 土浦 | 本庁 | 東京高裁 |
| 石岡市・小美玉市 | 石岡 | 本庁 | 土浦支部 | 土浦 | 本庁 | 東京高裁 |
| 龍ケ崎市・河内町・牛久市・稲敷市 | 竜ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 本庁 | 東京高裁 |
| 取手市・守谷市・利根町 | 取手 | 土浦支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 本庁 | 東京高裁 |
| 鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方 | 麻生支部 | 麻生支部 | 土浦 | 本庁 | 東京高裁 |
| 下妻市・八千代町・常総市 | 下妻・常総 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 本庁 | 東京高裁 |
| 結城市・筑西市・桜川市 | 結城・筑西・桜川 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 本庁 | 東京高裁 |
| 古河市・坂東市・境町・五霞町 | 古河・境 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 本庁 | 東京高裁 |
※警察署は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」の受け持ち区域、地裁と合議・少年の庁は裁判所「茨城県内の管轄区域表」によります。地検の欄は区検察庁がどの庁に同居しているかを示したもので、地裁の事件を地検のどの庁が担当するかは水戸地方検察庁のページで確認できていません。鉾田市は鹿行地域ですが水戸簡易裁判所の区域、小美玉市のうち旧小川町・旧美野里町は水戸簡易裁判所の区域、桜川市のうち旧岩瀬町は笠間簡易裁判所の区域で、いずれも合議事件は水戸本庁です。かすみがうら市のうち旧千代田町は石岡簡易裁判所の区域です。龍ケ崎は県警の規則では「竜ケ崎」と表記されています。
日立市幸町の日立支部、龍ケ崎市の龍ケ崎支部、行方市麻生の麻生支部は地元にありますが、この罪の公判は開かれません。北茨城や大子から水戸市大町へ、神栖や守谷から土浦市中央の土浦支部へ、五霞や古河から下妻市の下妻支部へと、在宅で起訴された人は期日のたびに通います。弁護士には事件のあった市町村と身柄のある署を最初に伝え、移動の日当を含めた見積もりをもらいましょう。
拘置支所は県内に3つ、家族の面会は勾留が決まってから
茨城県内に拘置所はなく、水戸刑務所の拘置支所が水戸市新原・土浦市国分町・下妻市の3か所にあります。面会の受付は午前が8時30分から11時30分まで、午後は水戸が12時30分から、土浦と下妻が13時からで、いずれも16時までです。刑務所はひたちなか市の水戸刑務所です。逮捕から勾留が決まるまでの間に本人と会えるのは弁護士だけで、勾留後も裁判官が接見禁止を付ければ家族は会えません(刑事訴訟法第80条・第81条)。出かける前に、接見した弁護士から本人のいる場所と接見禁止の有無を聞いておきましょう。遠い施設への無駄足を防げます。
出典:茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「矯正施設一覧」(令和8年3月時点)、法務省「水戸刑務所」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
茨城県で不同意性交等が問われる罪と刑罰
茨城県迷惑行為防止条例が扱うのは公共の場所での痴漢や盗撮などで、不同意性交等は県の条例ではなく刑法で裁かれます。暴行・脅迫、飲酒や薬物の影響、睡眠中、地位を利用した圧力などによって、相手が同意しない意思を持つことや示すことが難しい状態で性交等をすると成立します。婚姻関係や交際関係にある相手でも成立は妨げられません。
| 罪名(条文) | 法定刑 | 罰金 | 公訴時効 | 茨城県で第一審を開く庁 |
|---|---|---|---|---|
| 不同意性交等(第177条) | 5年以上の有期拘禁刑 | なし | 15年 | 水戸本庁・土浦支部・下妻支部(合議) |
| 監護者性交等(第179条第2項) | 第177条第1項と同じ | なし | 15年 | 水戸本庁・土浦支部・下妻支部(合議) |
| 未遂(第180条) | 既遂と同じ(減軽されることがある) | なし | 15年 | 水戸本庁・土浦支部・下妻支部(合議) |
| 致傷(第181条第2項) | 無期または6年以上の拘禁刑 | なし | 20年 | 水戸本庁だけ(裁判員裁判) |
不同意わいせつ・痴漢・性犯罪のページとの境目
第177条の「性交等」は、性交・肛門性交・口腔性交と、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を入れるわいせつな行為を指します。そこに至らない行為は不同意わいせつ罪(第176条・6月以上10年以下の拘禁刑)で、合議事件ではないため、日立・龍ケ崎・麻生の支部の区域ならその支部で審理されることがあります。公共の場所や乗物で体に触れた行為が茨城県迷惑行為防止条例第2条違反にとどまれば、法定刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(第9条)。取調べでどの罪名を告げられたかを、最初の接見で弁護士に伝えてください。公判の庁と弁護の方針を早く固められます。
相手が18歳未満だった場合(刑法と茨城県の条例)
相手が16歳未満なら、第177条第3項により同意があっても処罰されます(13歳から15歳の相手については、行為者が5歳以上年上の場合に限る)。16歳・17歳の相手で刑法にあたらない場合も、茨城県青少年の健全育成等に関する条例第35条が青少年との「みだらな性行為又はわいせつ行為」を禁じ、違反は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第46条第1項)。条例の「青少年」は18歳に達するまでの者で、年齢を知らなかったという弁解は過失がないときに限り処罰を免れる理由になり(第46条第8項)、違反した本人が青少年なら罰則は適用されません(第48条)。
さらに茨城県性暴力の根絶を目指す条例第8条により、子どもに対する不同意性交等などで拘禁刑の執行を受けた人が、刑の執行を終えてから5年以内に県内に住居を定めたときは、14日以内に氏名・住居・罪名などを知事に届け出るものとされています(令和5年4月1日施行)。相手の年齢を尋ねたメッセージが残っていれば、画面を保存して弁護士に渡してください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第176条〜第181条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条、茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」、茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」、茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」(いずれも令和7年条例第1号による改正後・令和7年6月1日施行)
容疑を認める場合と、同意があったと主張する場合
この罪では、性的な行為があったこと自体は争わず、相手が同意していたかどうかだけが争点になる例が珍しくありません。認めて示談を目指すか、同意を主張して取調べに備えるかで、弁護士の動き方は正反対になります。勾留の最初の10日間のうちに、捜査側が持っていそうな証拠を弁護士から聞き取り、方針を決めてください。
認めるなら、水戸地検の処分が出る前に示談を
被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に限って検察官や捜査員から弁護士にだけ伝えられるのが一般的です。本人や家族が直接接触すると、供述への働きかけを疑われ、釈放が遠のきます。告訴がなくても起訴できる罪ですが、起訴するかどうかの判断では示談の成否も考慮されます(刑事訴訟法第248条)。茨城県では、県警・医療機関・県などが連携する「性暴力被害者サポートネットワーク茨城」が被害者の相談を受け、病院や警察への付き添いも行っています。相手に支援者や代理人が付いていても、謝罪と賠償の申し入れは弁護士を通してください。示談書の作り方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。
同意を主張するなら、調書に署名する前に弁護士と話す
取調べの冒頭では、自己の意思に反して供述する必要がないことが告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせを受けて誤りの訂正を求めることができ、署名押印を拒むこともできます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務づけられるのは致傷のような裁判員裁判の対象事件で、第177条だけの事件は対象外です(同法第301条の2)。その日に何を聞かれ、どう答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。大子署や高萩署のように水戸から遠い署でも、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」
不同意性交等の事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は裁量保釈で判断され、請求先は起訴された庁
保釈を請求できるのは起訴されたあとに限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。この罪は短期1年以上の拘禁刑にあたるので権利保釈の除外事由(第89条第1号)に該当し、第90条の裁量保釈として判断されます。裁判所は逃亡や証拠隠滅のおそれの程度と、身柄の拘束が続くことで本人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益とを比べます。身元引受書や勤務先の事情、相手の生活圏から離れた住まいの案を家族が用意し、弁護人に預けてください。全国では令和7年の第一審で勾留された35,125人のうち、保釈保証金を納めて釈放されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。水戸本庁で審理される事件の保釈請求は水戸地裁の刑事訟廷事務室(029-224-8237)が受け付けており、土浦支部(代表029-821-4359)・下妻支部(代表0296-43-6781)の事件はそれぞれの支部が窓口です。
公訴時効は15年、致傷は20年
不同意性交等の公訴時効は15年で、未遂と監護者性交等も同じ、致傷は20年です(刑事訴訟法第250条第3項)。行為の時に相手が18歳未満だった場合は、その人が18歳になるまでの期間が加算されます(同条第4項)。時効は行為が終わった時から進み、本人が国外にいる間は停止します(第253条第1項・第255条第1項)。何年も前の出来事で茨城県警から連絡が来たときは、出頭の前に当時の日時と経緯を弁護士と整理してください。
外国籍の人の在留資格
茨城県の在留外国人は111,808人(令和7年末・全国10位)で、県の人口の約4.0%にあたり、在留資格では特定技能17,968人と技能実習17,832人がともに全国7位です。この罪は、執行猶予でも退去強制となる入管法第24条第4号の2の対象には入っておらず、無期または1年を超える拘禁刑の実刑かどうか(第4号リ)で判断されます。下限が5年なので、実刑になればこれにあたります。勾留や服役で在留資格の活動が3か月以上止まると、資格の取消し(第22条の4第1項第6号)も問題になります。在留カードの資格と期限は、最初の接見で弁護士に伝えてください。通訳が必要なら、当番弁護士を頼む電話の時点で言語も伝えましょう。生活の相談は、茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811・11言語)が受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、茨城県「外国人政策」(外国人相談センターの案内)
不同意性交等の事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
茨城県内のこの罪の事件で弁護士に任せる柱は、示談交渉と身柄の解放の2つです。どちらも水戸地検が起訴するかを決めるまでの限られた日数で進めます。
検察官を通じて被害者の意向を確かめ、謝罪の申し入れから賠償額の調整、示談書の作成までを本人に代わって行います。起訴の判断より前に合意できれば、不起訴となる可能性が上がります。
勾留を請求しないよう検察官に意見を出し、勾留が決まれば準抗告を、家族との面会が禁じられれば接見禁止の一部解除を求め、起訴後は裁量保釈を請求します。起訴・不起訴の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
接見する署と、水戸・土浦・下妻、東京高裁まで通える弁護士を選ぶ
茨城県弁護士会は県内で唯一の弁護士会で、水戸・土浦・下妻に支部があり、会員は301名(2026年9月1日現在)です。ただし支部に弁護士は常駐しておらず、支部で弁護士を紹介してもらうこともできません。この罪では、身柄は県北や鹿行の署、公判は水戸・土浦・下妻のいずれか、控訴すれば東京都千代田区の東京高裁と、移動が長くなりやすいのが茨城県の事情です。私選の事務所に電話するときは、次の3点を伝えて回答を比べてください。
私選の事務所に最初の電話で伝え、答えをもらう3点
- 本人が留め置かれている署の名前と、最初の接見に行ける日時
- 同意を争う否認事件や性犯罪の示談、致傷なら水戸本庁での裁判員裁判を担当した経験
- 署への接見、水戸・土浦・下妻への出廷、東京高裁への出廷ごとの日当と交通費
| 区分 | 使える時期 | 茨城県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕・勾留されている間 | 家族・知人は029-228-9800へ。本人は警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝える | 初回の接見は無料 |
| 私選弁護人 | いつでも | 事務所に直接依頼する。接見に来た当番弁護士にそのまま依頼することもできる | 弁護士と相談して決める |
| 国選弁護人 | 勾留されたあと | 弁護人がいない場合に、勾留された本人が選任を請求する | 資力の要件がある |
費用の目安と、法テラス茨城の4拠点
着手金・報酬金・日当を合わせた費用は90万円〜180万円程度が目安で、同意を争って公判で闘う場合や致傷の裁判員裁判ではさらに増え、示談金は別にかかります。水戸・土浦・下妻から離れた署への接見が続きそうなら、見積もりの段階で接見の回数と交通費の想定を出してもらいましょう。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。
法テラスの県内拠点は、水戸市大町の法テラス茨城(予約0570-078317・平日9時〜17時)と同所の法テラス茨城法律事務所、下妻市の法テラス下妻法律事務所、牛久市の法テラス牛久法律事務所で、土浦には拠点がありません。費用の工面が難しければ、接見に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。国選弁護人の請求や援助の制度について、その場で説明を受けられます。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県の不同意性交等の検挙状況
茨城県内でこの罪がどれほど起きているかは、茨城県警と警察庁の犯罪統計で確かめられます。年に数十件の罪なので、割合ではなく件数を中心に示します。
令和7年は76件、人口当たりでは全国28位
| 項目 | 茨城県の値 |
|---|---|
| 認知件数(令和7年) | 76件(前年から14件・22.6%増) |
| 検挙件数・検挙人員(令和7年) | 66件・61人(前年から18人増) |
| 検挙率(令和7年) | 86.8%(前年79.0%・全国87.3%) |
| 人口10万人当たりの認知件数(令和7年) | 2.72件(算出・全国28位、全国3.40件・関東1都6県3.34件) |
| 令和8年1〜8月の認知件数(暫定値) | 60件(前年同期48件・25.0%増) |
※令和7年は茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、全国の検挙率と令和8年は警察庁「犯罪統計資料」(令和8年は暫定値)です。人口10万人当たりの値と全国順位は、令和7年国勢調査の人口をもとに算出しています。令和5年以前の数字は改正前の罪名による事件を含むため、比べていません。
茨城県の凶悪犯130件の内訳は殺人21件・強盗26件・放火7件・不同意性交等76件で、半数以上をこの罪が占めます。一方で、人口当たりの件数は全国平均を下回り、同じ年の不同意わいせつ(100件)も人口当たりで全国36位と少ない側です。令和8年は1〜8月で前年同期を12件上回っていますが、増えた理由は県警・警察庁の資料に示されていません。件数の増減にかかわらず、茨城県警から連絡が来た時点で弁護士に相談してください。
茨城県では逮捕されるのか、在宅のまま調べられるのか
罪種ごとの逮捕の割合は茨城県警も警察庁も公表していません。刑法犯全体では、令和7年の茨城県の検挙人員4,194人のうち逮捕されたのは28.3%(算出)で、全国の32.2%、関東1都6県の35.7%を下回り、71.7%は身柄を拘束されない在宅の扱いでした。逮捕の内訳は現行犯逮捕413人・緊急逮捕39人に対し、裁判官の令状による通常逮捕が733人と最も多く、後日に逮捕される形が中心です。身柄を拘束されていない間も、示談の申し入れや検察官への意見書の提出は進められます。県警から連絡が来た段階で弁護士に依頼し、処分までの日数を有効に使いましょう。
出典:茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
茨城県の不同意性交等事件でよくある質問
Q1. つくば署や牛久署で逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
つくば市・土浦市・阿見町などの事件も、牛久市・龍ケ崎市・稲敷市の事件も、合議事件は土浦市中央の土浦支部で審理されます。龍ケ崎支部では開かれません。ただし致傷罪で起訴されて裁判員裁判になると、水戸市大町の本庁に移ります。どちらの罪名で起訴される見込みかを弁護士に聞き、通う庁を早めに把握しましょう。
Q2. 日立署や高萩署の事件は、日立支部で裁判になりますか?
なりません。日立市・高萩市・北茨城市の事件は地裁としては日立支部の区域ですが、合議事件は水戸本庁の扱いです。起訴されたあとは日立や北茨城から水戸市大町まで通うことになるため、県北の署への接見と水戸での公判を通して受けられる弁護士に依頼しましょう。
Q3. 鹿嶋・神栖・潮来で起きた事件は、どこの庁ですか?
鹿行の4市は麻生支部(行方市)の区域ですが、合議事件は土浦支部が審理し、裁判員裁判なら水戸本庁です。同じ鹿行でも鉾田市は水戸簡易裁判所の区域なので、合議事件は水戸本庁になります。神栖署・鹿嶋署への接見と土浦への出廷の交通費を、依頼前に見積もってもらいましょう。
Q4. 古河市や筑西市の事件は、水戸まで行く必要がありますか?
古河市・坂東市・境町・五霞町・結城市・筑西市・下妻市・常総市などの事件は、下妻支部で合議事件として審理されます。水戸まで行くのは、致傷罪の裁判員裁判になった場合です。下妻支部での公判と、古河署・境署・筑西署などへの接見に対応できる事務所を選びましょう。
Q5. 水戸地裁の判決に不服なとき、控訴審はどこで開かれますか?
茨城県内の事件の控訴審は、すべて東京高等裁判所(東京都千代田区)です(代表03-3581-5411)。水戸本庁・土浦支部・下妻支部のどこで審理された事件でも同じです。同意を争う方針なら、東京での控訴審まで続けて担当できるかを依頼の段階で話し合いましょう。
Q6. 東京で起きた事件で、住まいは茨城県です。どこの裁判所になりますか?
第一審の裁判所の土地管轄は、犯罪地か被告人の住所・居所・現在地で決まります(刑事訴訟法第2条第1項)。東京で起きた事件は東京の裁判所で審理されることがあり、その場合も控訴審は東京高裁です。捜査している警察がどこかを家族が把握したら、その名前を当番弁護士や依頼する弁護士に伝えてください。接見の段取りが早く整います。
Q7. 夜に当番弁護士の番号へかけたら、留守番電話でした。
夜間・休日は留守番電話で受け付ける仕組みで、そのまま申し込めます。本人のフルネーム、罪名、留置されている署、逮捕の日、あなたの氏名・住所・電話番号と続柄を吹き込んでください。逮捕の日が分からなくても申し込めます。
Q8. 守谷市で逮捕されたと聞きましたが、「守谷署」が見つかりません。
守谷署という警察署はなく、守谷市は取手署の受け持ちです。同じように、つくばみらい市は常総署、坂東市と五霞町は境署、常陸大宮市は大宮署、常陸太田市は太田署です。受け持ちの署を確かめてから当番弁護士に伝えれば、弁護士が本人のいる場所に早くたどり着けます。
Q9. 子どもが少年事件として扱われる場合、茨城ではどの家庭裁判所ですか?
少年事件を扱う家庭裁判所も水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所で、日立・龍ケ崎・麻生の区域の事件は水戸か土浦に回ります。観護措置が決まった場合の収容先は、水戸市新原にある水戸少年鑑別所です。犯行時に18歳・19歳だった特定少年の場合、この罪は少年法第62条第2項により原則として検察官に送り返される事件にあたります。付添人を務められる弁護士に、鑑別所に入る前後の早い段階で依頼してください。
Q10. 執行猶予が付く可能性はありますか?
執行猶予は言い渡す刑が3年以下の場合に限られるため、下限が5年のこの罪はそのままでは対象外です。未遂減軽(刑法第43条)や酌量減軽(第66条)で下限が2年6月になれば(第68条第3号)、執行猶予の余地が生まれます。示談や被害回復といった材料を、水戸地検が起訴を決める前から弁護士と整えましょう。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第2条、e-Gov法令検索「少年法」第62条、e-Gov法令検索「刑法」第43条・第66条・第68条
この罪の第一審は、日立・龍ケ崎・麻生の区域の事件も含めて水戸本庁・土浦支部・下妻支部のいずれかに集まり、致傷なら水戸本庁です。どの署まで接見に出向くか、夜間や休日に動けるかは事務所ごとに異なります。本人がすでに県内の署にいるなら、今日のうちに接見に向かえる事務所へ電話してください。
参考資料・更新情報
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」
- 茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」
- 茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」
- 茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」
- 茨城県「外国人政策」
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 法務省「矯正施設一覧」(令和8年3月時点)
- 法務省「水戸刑務所」
- 法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 茨城県弁護士会「法律相談の予約」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
- 法テラス「法テラス茨城」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(暫定値)
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「少年法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意性交等・不同意わいせつ・凶悪犯の令和7年の件数と検挙率は茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、刑法犯の身柄措置、全国の検挙率と人口当たりの順位は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年の件数は警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」の暫定値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。割合と人口当たりの値は公表値から算出しました。条例は令和7年条例第1号による改正後(令和7年6月1日施行)の条文です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。