東京都で不同意性交等罪(レイプ・強姦)に強い弁護士一覧

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東京都で不同意性交等罪(レイプ・強姦)に強い弁護士が141件見つかりました。
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不同意性交等罪(レイプ・強姦)の相談受付中
【埼玉県対応|警察から連絡があった方へ】

須藤パートナーズ法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル 3階
最寄駅 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩5分
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平日:08:00〜22:00

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費用分割相談可能
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不同意性交等罪(レイプ・強姦)
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暴行罪・傷害罪
正当防衛
恐喝罪・脅迫罪
住居侵入罪
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窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
覚せい剤
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【加害者専用相談窓口】

渋谷中央法律事務所(埼玉枠)

住所 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09
最寄駅 渋谷駅 徒歩3分
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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弁護士法人KTG浦和法律事務所

住所 〒330-0055
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階
最寄駅 【浦和駅】徒歩4分
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暴行罪・傷害罪
正当防衛
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恐喝罪・脅迫罪
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渋谷中央法律事務所(神奈川枠)

住所 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09
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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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【警察から連絡が来た方へ】

小林哲也法律事務所

住所 〒336-0936
埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3
最寄駅 JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり
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【示談交渉に注力・不起訴多数】

弁護士法人アライズ溝の口法律事務所

住所 〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10 内田ビル3階
最寄駅 JR南武線「武蔵溝ノ口」駅より徒歩2分 東急田園都市線「溝の口」駅より1分
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弁護士 松岡 宏祐(溝の口総合法律事務所)

住所 〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11 グランデール溝ノ口703
最寄駅 東急田園都市線溝の口駅/JR南武線溝ノ口駅より徒歩7分
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【逮捕前の段階から対応】ご依頼者様の権利を守り、最善の結果を実現するべくサポートいたします
弁護士の強み|【経験豊富な弁護士による柔軟なサポート】性犯罪/ひき逃げ・飲酒運転をはじめとした幅広い刑事事件に対応◆ご依頼者様に安心をご提供するべく、取調べのアドバイスから裁判まで迅速かつ的確に対応いたします
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【無罪判決|高裁逆転判決の実績あり】

弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)

住所 〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル4階
最寄駅 JR浦和駅より徒歩10分
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【家族が逮捕された方/警察から連絡を受けている方】経験豊富な弁護士が味方になります
弁護士の強み|【高裁『逆転勝訴』の実績あり|初回相談0円】性犯罪/覚せい剤/暴行・傷害など経験豊富な弁護士が対応します!迅速な対応が非常に重要です。事件に関与してしまったらお早めにご相談を!
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【警察から連絡を受けた方限定】

弁護士 木村 洋平(川崎さくら法律事務所)

住所 〒210-0012
神奈川県川崎市川崎区宮前町8-13大幸ビル403 ※お電話が繋がらない場合は、メールまたはLINEよりお問い合わせください。
最寄駅 JR川崎駅より徒歩11分
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【家族が逮捕された方】刑事事件に注力している弁護士が迅速サポート
弁護士の強み|【レイプ・強姦・不同意わいせつの事案はお任せください!】「被害者から許さないと連絡が続いている」「どうにか被害者と和解(示談交渉)して前科を回避したい」「警察から出頭要請が来た」などすぐにご連絡ください!
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弁護士 吉田 直志(弁護士法人法律事務所フォレスト)

住所 〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-8吉田ビル4階D号
最寄駅 JR『北浦和駅』西口より徒歩3分
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【即日接見】電話1本で対応いたします!是非お電話ください!刑事事件は1分1秒を争います!
弁護士の強み|【来所不要で依頼可能◎】『警察から呼び出しを受けている』『家族が逮捕された』方はご連絡を!痴漢/盗撮/窃盗/薬物/暴行/少年事件など、幅広い対応実績あり!【初回相談0円】
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【警察から連絡が来たら/浦和対応】

ベリーベスト法律事務所

住所 〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階(浦和オフィス)
最寄駅 JR浦和駅 徒歩6分
営業時間

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弁護士の強み|【強姦・不同意わいせつなどの解決実績多数】【元検事率いる実力派チーム】◆30分以内に即弁護!◆相談料0円◆捜査中/逮捕後の弁護に自信!◆不起訴の獲得・示談成立・早期釈放を目指し、迅速サポート
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市川・千葉|即日接見対応

アトム市川船橋法律事務所

住所 〒272-0033
千葉県市川市市川南1-5-19スミダビル2階
最寄駅 「市川」徒歩1分、千葉支部「千葉」徒歩5分
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即日接見対応

アトム法律事務所 埼玉大宮支部

住所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
最寄駅 各線「大宮」駅から徒歩5分
営業時間

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全国約30拠点|関東エリア即日接見!

東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室
最寄駅 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)
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土曜:06:30〜22:00

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工藤啓介法律事務所

住所 〒330-0064
埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階
最寄駅 浦和駅 徒歩5分
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弁護士の強み|検事歴10年以上、事件の筋読みに自信があります。早期釈放を目指します。家族が逮捕された方や、在宅事件になった方はご相談ください。【弁護士直通電話】【夜間22時まで】【土日祝日も相談可】【関東の場合は即日接見可】
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東京都で不同意性交等罪(レイプ・強姦)に強い弁護士の解決事例

不同意性交等罪(レイプ・強姦)
20代|男性

【示談成立】不同意性交等罪で被害届を出される前に解決

東京都で不同意性交等罪(レイプ・強姦)に強い弁護士が回答した法律相談QA

職場の上司による不同意性交について

相談者(ID:61427)さんからの投稿
私には結婚を前提に同棲している彼女がいます。
その彼女が先日、職場の先輩に不同意性交をされていたことが分かりました。
普段からお尻を触ったりキス等されていて、強く断ることも続けていました。職場のカメラに記録として残っている可能性も高いとのこと、またラインにも誘う、断るのやり取りが残されていたり、異性との口淫動画が送信されてきたりとセクハラも日常的だったようです。

事が起きたのは先日仕事終わりに飲みに誘われて、その先輩が仕事を回す立場であり強くは否定できず、2軒目のカラオケに誘われたあたりから鞄を取り上げられて終電がなくなり、タクシーにも強引に同乗してきてあえなく先輩の自宅へ行く運びとなり、そこで断ることを続けていたのですが避妊具なしで挿入されてしまったとのことでした。
彼女はそれから仕事へ行けておらず職場にはそのことを私から伝え、辞職するながれになりそうです。
精神科も受診予定です。

まず、速やかに被害届を提出して事件化して下さい。証拠は日々散逸しているので。
刑事事件化すれば、示談交渉もしやすいですが、刑事事件化しなければ、証拠不十分となるので、相手も強気になります。
- 回答日:2025年02月17日
警察に届け出たのですが、生理も来てしまったことからDNA検出が難しくなりそうです。
DNAが取れなかったら任意の方になると言われました。
事が起きたのは相手の家、密室ということもあり決定的な裏返せる証拠がないと厳しいそうです。
ここからでも挽回の余地はあるのでしょうか?
相談者(ID:61427)からの返信
- 返信日:2025年02月18日
警察の捜査でお願いするしかありません。
精液に反応する試薬等もありますし、相手の家の家宅捜索が可能なレベルまで証拠を積み上げて捜査をお願いするしかないです。
民事はその状況であれば、勝てるだけの証拠は乏しいと思います。
そもそも相手の家に行っている以上、不同意の証拠も必要ですし。
挽回の余地はあるでしょうが、難しいと思います。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年02月19日

職場の上司による不同意性交について

相談者(ID:61427)さんからの投稿
私には結婚を前提に同棲している彼女がいます。
その彼女が先日、職場の先輩に不同意性交をされていたことが分かりました。
普段からお尻を触ったりキス等されていて、強く断ることも続けていました。職場のカメラに記録として残っている可能性も高いとのこと、またラインにも誘う、断るのやり取りが残されていたり、異性との口淫動画が送信されてきたりとセクハラも日常的だったようです。

事が起きたのは先日仕事終わりに飲みに誘われて、その先輩が仕事を回す立場であり強くは否定できず、2軒目のカラオケに誘われたあたりから鞄を取り上げられて終電がなくなり、タクシーにも強引に同乗してきてあえなく先輩の自宅へ行く運びとなり、そこで断ることを続けていたのですが避妊具なしで挿入されてしまったとのことでした。
彼女はそれから仕事へ行けておらず職場にはそのことを私から伝え、辞職するながれになりそうです。
精神科も受診予定です。

彼女が経験した行為は強制性交等罪となり、最高で10年以上の懲役刑が予定されています。様々な証拠が残っているとのことですので、それらの収集をおすすめします。ラインのメッセージやカメラの記録などが有力な証拠となり得ます。

まず、刑事事件として警察に通報し、被害届を提出することが重要です。その結果、職場の上司には法的な罰則が科せられる可能性があります。

また、示談金については、民事手続として可能ですが、これは別途弁護士と相談し、加害者と交渉する必要があります。

しかし、精神的ダメージが大きいため、早期の解決を図るためには専門の弁護士の支援が必要となります。彼女の状況を考慮に入れながら、専門家の意見を求めることをお勧めします。このような状況は、決して一人で抱え込まないでください。正当な権利を主張するために必要なサポートが得られます。
警察に届け出たのですが、生理も来てしまったことからDNA検出が難しくなりそうです。
DNAが取れなかったら任意の方になると言われました。
事が起きたのは相手の家、密室ということもあり決定的な裏返せる証拠がないと厳しいそうです。
ここからでも挽回の余地はあるのでしょうか?
相談者(ID:61427)からの返信
- 返信日:2025年02月18日
密室であったとしても、あなた自身の供述という証拠はあります。
供述の信用性が問題となるかと思いますが、周辺の事情などから総合的に判断されることになります。
挽回の余地はあると言えます。
弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年02月19日

現状確認方法について

相談者(ID:09413)さんからの投稿
強制わいせつ罪で被害届を出され1ヶ月経ちますが、何も音沙汰ありません

被害届が警察から受理された場合,警察には事件として処理する必要が生じます。被害届が出されてから数ヶ月後に連絡がくること頻繁にあるので,1ヶ月連絡がないのは全くイレギュラーなことではないです。また,基本的に警察は捜査状況を教えてくれませんが,心配でしたら相談者さん自身で警察に問い合わせて見るとよいでしょう。いずれにしても,リスクを下げて行くには,早急に相手方との示談を進めていく検討をされた方がよいと思います。
ご返答ありがとうございます。
これからのことで不安がありすぎて、挙動不審状況です。
まだまだですね…
相談者(ID:09413)からの返信
- 返信日:2023年05月16日

デリヘルにて挿入したと訴えられ、警察に被害届を出すと言われた。

相談者(ID:78781)さんからの投稿
デリヘルを利用して、私が上になっている時に、陰部の先を女性の陰部に当てました。私は誘うような意図で当てたのですが、女性が拒否したためすぐにやめました。
しかし、女性は激昂して訴えるまたは、慰謝料をもらうといいました。
その後スタッフが来て、内勤スタッフが来るまで待つよう言われましたが、帰りました。
その後電話が来て警察にいくと、職場や家族にバレるため示談を勧められましたが、やっていないことでお金は払えないと断りました。
女性は入ったと訴えているそうです。

ご回答いたします。
結論としては逮捕の可能性も否定できません。
最悪のケースを避けつつ、やってもいない行為で示談することのないようにすべきです。
事件化するか否かは昨今の社会情勢に照らすとリスクも否定できません。
そのリスクを顕在化させないためにっも、一定の金銭を解決金という形式で支払い、刑事事件化のリスクを減少させるべきものと判断します。
- 回答日:2025年11月06日

この場合慰謝料請求、刑事罰を与えることはできますか?

相談者(ID:60229)さんからの投稿
去年の12/21に、一緒に出かけた男性と流れでホテルに行くことになり、私は正直嫌でしたが断ることができず、そのまま行為をしてしまいました。私はきちんと断れていなかったし、ここまでは仕方ないと思っています。ですが、私はちゃんとゴムを付けてとお願いして相手は付けていましたが、わたしにばれないように破いていました。そのとき私はまだ気づいていなく、終わったあとに気づきました。中には出されず、私が着ていた服の上に出されました。その汚れた部分は拭き取って洗濯してしまいましたが、それも許せません。 そのときは勇気が出なくて相手を責めることができなかったので、解散した後にLINEで、怖かった嫌だったと伝え、相手からは言い訳とちょっとした謝罪が送られてきました。不安だったら後でお金出すからアフターピル買って飲んでと言われ注文したのですが、その代金もまだ支払われていません(送料など色々重なり3万円ほど)。LINEで連絡や電話をし続けてるのですが、既読がつくこともない状態です。 この場合、相手に何か処罰することは可能でしょうか?

ご質問いただきありがとうございます。

いただいたご事情を基にすると、一度警察に相談していただく方が良いと思料いたします。
同意していないにもかかわらず避妊具を用いずに性交渉をしたことが事実であれば、
それは刑事上問題になる行為であるため、警察への相談が良いと思料いたします。

事件から1か月程度経過しておりますので、できるだけ早めにご相談いただくのが良いと思料いたします。
 弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの回答
- 回答日:2025年01月23日

職場の上司による不同意性交について

相談者(ID:61427)さんからの投稿
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彼女はそれから仕事へ行けておらず職場にはそのことを私から伝え、辞職するながれになりそうです。
精神科も受診予定です。

ご質問いただきありがとうございます。

事実関係に関して、早期に整理する必要があるかと思料いたしますので、
警察への相談は早めにしていただく方が良いと思います。
思い出したくないことなども多く、本人の気持ちと向き合う必要はございますが、
時間経過とともに事実関係の説明が困難となることが予想されますので、早期に相談していただいたほうが良いと思います。

また、今後に関しては、相手方より直接謝罪などもあるかもしれません。
そのことによって本人の精神的な負担が生じる等も事情がありましたら、第三者の同席もしくは、
弁護士等の代理人を選任して本人は同席にしない等の対応をしていただくのが良いと思います。
 弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの回答
- 回答日:2025年02月17日
警察に届け出たのですが、生理も来てしまったことからDNA検出が難しくなりそうです。
DNAが取れなかったら任意の方になると言われました。
事が起きたのは相手の家、密室ということもあり決定的な裏返せる証拠がないと厳しいそうです。
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相談者(ID:61427)からの返信
- 返信日:2025年02月18日
LINE等のやり取りがあるのであれば、それを足掛かりにすることができるかもしれません。
ただ、いずれにしても早期の対応が必要不可欠となりますので、相手方とのやり取りなどがわかるすべての資料をもって、お近くの弁護士等に相談される方が良いと思います。
弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年02月19日

東京で利用できる公的な相談窓口

窓口連絡先内容
東京三弁護士会
当番弁護士センター
03-3580-0082都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。
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被害を受けた方の相談先

被害を受けた方の窓口は別に用意されています。東京都は性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センターを運営しており、全国共通の短縮番号「#8891」で24時間365日受け付けています。警視庁の性犯罪被害相談電話「#8103」も24時間受け付けており、通話料はかかりません。

出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、警視庁「相談窓口(犯罪被害者支援)」、法テラス「法テラス東京」

東京で不同意性交等の容疑で逮捕されたらどうなる?

不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。罰金の定めがなく、刑の全部の執行猶予が検討されるのは3年以下の言渡しのときであるため、減軽がなければ猶予の枠に入りません。都内では令和7年中に632件が認知され、令和5年の395件から60%増えています。

いまの状況別・最初にすること

家族が逮捕された
東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。この罪は接見禁止が付きやすく、家族は面会できません。
同意があったと考えている
相手とのやり取りを消さないでください。前後のメッセージが、同意しない意思を示すことが困難な状態だったかどうかの判断材料になります。
相手が16歳未満だった
同意の有無を問わず罪が成立します(13歳以上16歳未満は、5歳以上年長の人が相手の場合)。年齢を知らなかった経緯も含めて、弁護士へ伝えてください。
かなり前の出来事を問われている
公訴時効は15年です。被害者が当時18歳未満だった場合は、18歳になるまでの期間が加算されます。時期の特定が争点になります。

東京の刑事手続きに関わる機関

機関場所扱う区域
警察署都内102署事件を扱った署に身柄が置かれます
東京地方検察庁千代田区霞が関23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部
東京地方裁判所千代田区霞が関23区・島しょの事件
東京地方裁判所立川支部立川市緑町多摩地域26市3町1村の事件
東京拘置所葛飾区小菅起訴後に移送されることがあります

出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第31表

不同意性交等罪で問われる刑罰

都内で令和7年に認知された632件も、この条文で扱われます。刑法第177条第1項は、同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態にさせて、あるいはその状態に乗じて性交等をした者を、婚姻関係の有無にかかわらず5年以上の有期拘禁刑に処すると定めています。

罪名条文法定刑公訴時効
不同意性交等刑法第177条5年以上の有期拘禁刑(罰金の定めなし)15年
監護者性交等刑法第179条第2項5年以上の有期拘禁刑15年
不同意性交等致傷刑法第181条第2項無期または6年以上の拘禁刑20年
不同意性交等致死刑法第181条第2項無期または6年以上の拘禁刑30年
未遂刑法第180条処罰されます15年
16歳未満への面会要求等刑法第182条1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(面会に至れば2年以下)3年

公訴時効は刑事訴訟法第250条第3項の規定と、各法定刑への当てはめによります。

「性交等」にあたる行為

第177条が定める4つの行為

  • 性交
  • 肛門性交
  • 口腔性交
  • 膣または肛門に、身体の一部(陰茎を除く)もしくは物を挿入する行為であってわいせつなもの

これらにあたらない性的な行為は、不同意わいせつ罪(刑法第176条・6か月以上10年以下の拘禁刑)として扱われます。どちらで扱われるかによって、法定刑の下限が5年と6か月で大きく違います。

16歳未満が相手の場合

第177条第3項は、16歳未満の者に対して性交等をした場合、同意の有無を問わず処罰すると定めています。13歳以上16歳未満については、行為者がその者の生まれた日より5年以上前に生まれた場合に限られます。

年齢を知らなかったという説明が通るかどうかは、状況によります。出会った経緯、相手の話していた内容、やり取りの記録から判断されます。相手の年齢について何を聞いていたのか、どう認識していたのかを、そのまま弁護士へ伝えてください。記録を消すと、自分に有利な事情も失われます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第176条〜第182条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条

時効は15年、被害者が18歳未満ならさらに長い

令和5年の改正で、性犯罪の公訴時効が延長されました。都内の事件も同じ基準で扱われます。不同意性交等罪と監護者性交等罪、その未遂は15年です(刑事訴訟法第250条第3項第2号)。不同意わいせつ罪の12年より長く設定されています。

さらに第250条第4項は、被害者が犯罪行為の終わった時に18歳未満だった場合、18歳になるまでの期間を加算すると定めています。

被害者の年齢(行為時)公訴時効
18歳以上15年
15歳15年+3年=18年
12歳15年+6年=21年
8歳15年+10年=25年

加算後の年数は条文にもとづく計算です。致傷の場合は20年が起点になります。

何年も前の出来事について、突然捜査が始まることがあります。時期の特定と、当時の状況を説明できるかが争点になります。記憶をたどる前に、弁護士と整理の仕方を決めてください。あいまいな供述が調書に残ると、後から訂正するのは簡単ではありません。

数えはじめるのは、被害届が出された日ではない

時効を数えはじめるのは犯罪行為が終わった時です(刑事訴訟法第253条第1項)。被害届が出された日でも、警視庁から呼出しを受けた日でもありません。都内で何年も前の行為について連絡が来たときは、行為があった日を起点に残りの年数を計算してください。

複数の人が関わった行為では、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。自分が先にその場を離れていても、離れた日から数えるわけではありません。共犯の一人が起訴されれば、その効力は他の共犯にも及び、全員について時効が止まります(同法第254条)。

進行が止まる場面はほかにもあります。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効が停止します(同法第255条第1項)。転勤や留学で日本を離れていた期間は年数に数えません。海外で暮らしていた時期があるなら、その期間を弁護士へ伝えてください。残りの年数の計算が変わります。

令和5年の改正で時効が延びた点には、適用の範囲が定められています。施行の時点で時効が完成していなかった事件には、新しい15年が適用されます(令和5年法律第66号附則第5条)。すでに完成していた事件が復活することはありません。

刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定めています。不同意性交等のように人の身体に向けられた行為は、同法第724条の2の「人の生命又は身体を害する不法行為」にあたるものとして、3年ではなく5年が適用され得ます。刑事処分が終わったあとに民事で請求されることがあります。示談を組み立てるときは、民事の請求まで含めて解決する内容にしてもらってください。同じ相手から二度請求される事態を避けられます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2

処分の見通し

令和6年に全国の検察庁が不同意性交等(刑法第177条)として処理した2,743人のうち、起訴は939人、不起訴は1,532人でした。起訴率は38.0%です。

令和6年の処理不同意性交等
(177条)
不同意わいせつ
(176条)
既済 総数2,743人3,960人
起訴939人1,203人
 うち略式命令請求0人-
不起訴1,532人2,210人
 うち起訴猶予672人1,431人
 うち嫌疑不十分844人756人
起訴率(算出)38.0%35.3%

検察統計の公表値から算出しています。不同意性交等致死傷は既済175人・起訴49人で、起訴率は30.6%です。

注目すべきは不起訴の中身です。不同意わいせつでは起訴猶予が1,431人で不起訴の大半を占めるのに対し、不同意性交等では嫌疑不十分が844人と、起訴猶予672人を上回ります。同意の有無が争点となり、証明できずに終わる事案が相当数あることを示しています。

起訴されれば、全件が公判請求です。略式命令の請求は0件でした。法定刑の下限が5年であるため、減軽がなければ執行猶予の枠(3年以下の言渡し)に入りません。不起訴を目指せる段階で動くかどうかが、その後を大きく分けます。

東京地方検察庁が令和6年に通常受理した不同意性交等(中分類)は570人で、起訴157人、起訴猶予172人でした。都内は母数が大きく、同じ罪名でも扱われる件数が多い地域です。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08・表24-00-11

致死傷は裁判員裁判になる

不同意性交等致死傷(刑法第181条第2項)は無期または6年以上の拘禁刑で、死刑または無期の拘禁刑にあたる罪として裁判員裁判の対象です。市民から選ばれた裁判員が審理に加わります。不同意性交等(第177条)単独であれば、法定刑に無期が含まれないため対象外です。

裁判員裁判で不同意性交等致死傷として新たに受理された人員は、令和5年に49人でした。制度が始まってから令和6年6月末までの累計は1,231人です。

出典:裁判所「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の概要」、最高裁判所「裁判員裁判の実施状況について」

認める場合と、同意があったと主張する場合

都内では令和7年に491人が検挙されました。この罪では、性的な行為があったこと自体は争わず、同意があったかどうかだけが争点になる事案が多くを占めます。どちらの立場で進めるかによって、弁護活動の中身が変わります。

立場対応の中心早い段階ですること
行為を認める場合被害者への謝罪と示談弁護士を通じて連絡を取り、検察官が処分を決める前に成立を目指す
同意があったと主張する場合取調べ対応と客観資料の確保やり取りの記録、当日の行動が分かるもの、第三者の証言を保全する

この2つは同時に進めにくい関係にあります。示談を急げば行為を認めたものとして扱われ、争えば示談の機会を失います。証拠を見たうえで、どちらで進めるかを弁護士と決めてください。途中で方針を変えると、どちらの主張も弱くなります。

取調べでは、答えたくないことに答えない権利があります(憲法第38条第1項、刑事訴訟法第198条第2項)。作成された供述調書についても、内容が自分の記憶と違えば署名と押印を拒めます(刑事訴訟法第198条第5項)。読み上げられた内容に違和感があれば、その場で署名を断りましょう。不同意性交等では、不起訴となった1,532人のうち844人が嫌疑不十分でした。争う余地がある事案は存在します。

黙るところと話すところは自分で決められる

取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として使うことはできません。

すべてを黙るか、すべてを話すかの二択ではありません。氏名や家族構成のように答えても不利にならないことと、争点そのものに関わることを切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。取調室で一人で判断すると説明が揺れ、調書の間で食い違いが生まれます。

調書に署名押印しない選択ができる

供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。違う部分はその場で指摘して、直したうえで記載させてください。

そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を迫られたら、署名せずに接見へ来た弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。

不同意性交等の事件の取調べは録音・録画の対象から外れる

取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件で、前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。不同意性交等罪(刑法第177条)は5年以上の有期拘禁刑で、死刑にも無期拘禁刑にも当たらないため、いずれの類型にも当たりません。都内の事件は警察が捜査して検察官へ送る事件であり、録音・録画の義務づけはかかりません。ただし致傷・致死(第181条第2項)に切り替わると法定刑に無期が入り、第1号に当たって録音・録画の対象になります。

取調室のやり取りは記録に残らない前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。

弁護士とは立会人なしで会える

身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くなら、その事実をそのまま弁護士へ伝えてください。

制度の参考:e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条

被害者への謝罪と示談

都内の事件でも扱いは同じで、行為を認める場合は示談の成立が不起訴を求めるうえで最も大きな材料になります。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴を判断するときに「犯罪後の情況」を考慮できると定めています。

性犯罪は平成29年の改正で非親告罪になりました。告訴がなくても起訴できるため、示談が成立しても起訴される可能性は残ります。それでも、処分と量刑を判断するときの事情として示せます。

被害者の連絡先を、本人や家族が知ることはできません。性犯罪では、被告人に被害者の個人を特定する事項を知らせず、弁護人に「被告人に知らせてはならない」という条件を付けられる制度もあります。自分で連絡を試みれば、示談の可能性そのものを失います。連絡はすべて弁護士に任せてください。

示談書には、支払う金額と方法のほか、今後接触しない約束、処罰を求める気持ちをどう記載してもらうかを含めます。起訴された後に成立した場合は、その内容を公判調書に記載してもらう刑事和解という制度もあります(犯罪被害者保護法第19条)。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条

起訴されたあとの保釈は、裁量保釈で判断される

勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前に保釈を求めることはできません。

不同意性交等罪には罰金刑がなく、起訴されればそのまま公判になります。判決までの数か月を勾留されたまま過ごすか、自宅から東京地方裁判所へ通うかで、勤務先と家族の生活の続き方が変わります。

この罪は権利保釈の枠から最初から外れる

刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。その第1号は「死刑または無期もしくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき」です。不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑、致傷は6年以上で、どちらも短期1年以上にあたります。

つまりこの罪は、請求しても権利として認められる枠にははじめから入りません。判断は第90条の裁量保釈へ移ります。ここを理解しないまま「保釈は権利のはずだ」という前提で待っていると、準備の時期を逃します。起訴の連絡を受けたら、裁量保釈を求める材料をそろえる作業にすぐ入ってください。

条文内容不同意性交等での扱い
第89条第1号死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪短期5年のため当たります。権利保釈から外れます
第89条第4号罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由同意の有無を争う事件では、関係者への働きかけが疑われます
第89条第5号被害者や事件関係者、その親族への加害・畏怖行為のおそれ被害者と面識がある事件では重く見られます
第90条裁量保釈この罪の保釈は、ここで判断されます

裁量保釈で示せる材料

第90条は、裁判所が職権で保釈を許せる場合について「保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるとき」と定めています。令和5年の改正で、この考慮要素が条文に明文化されました。

裁量保釈を求めるときにそろえるもの

  • 健康上の不利益 通院の記録、処方されている薬、治療を続けている診断書
  • 経済上の不利益 解雇や休職の通知、扶養している家族の収入が分かるもの、住宅ローンや家賃の支払い
  • 社会生活上の不利益 同居する家族の状況、介護や育児を担っている事実
  • 防御の準備上の不利益 公判で争う予定の点、打合せに必要な資料の量
  • 逃亡と隠滅のおそれを下げる形 身元を引き受ける家族、被害者と生活圏が重ならない転居先、勤務先の変更

否認している事件では、罪証隠滅のおそれが重く見積もられます。被害者や関係者に連絡を取らないことを書面で約束し、家族が同居して監督する体制を示してください。自宅の場所が被害者の生活圏と離れていることを地図で示す方法もあります。家族に集められる書類を先に集めてもらい、弁護士へまとめて渡してください。請求のたびに材料が増えれば、二度目の請求で認められることがあります。

保証金はいくらかかるか

保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。相場をうたう情報を基準に資金を用意すると、足りずに釈放が遅れます。

保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方で、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、裁判所の定めた条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。

令和5年の改正で加わった仕組み

令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらってください。保証金を用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。

起訴される前に使えるのは勾留の執行停止

起訴される前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。

保釈勾留の執行停止
使える時期起訴されたあと起訴される前でも使える
誰が動かすか本人・弁護人・家族の請求、または職権裁判所の職権のみ(請求の規定がない)
保証金必要不要
中身勾留の効力を残したまま釈放親族などに委託、または住居を制限して執行を停止
期間判決が確定するまで日時を区切って指定される

勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。親族に身柄を委ねる形や、住居を制限する形で、期間を区切って認められます。葬儀への参列や入院の必要といった事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡して裁判所へ上申してもらってください。

東京ではどれくらい保釈されているか

最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。

第一審が終わった被告人令和5年令和6年令和7年
全国の地方裁判所・勾留された人員31,947人33,947人35,125人
 うち保釈された人員10,185人10,956人11,132人
東京地裁管内・勾留された人員5,117人5,603人5,866人
 うち保釈された人員1,744人1,820人1,947人

東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。

おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴の直後に弁護人から請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」

不同意性交等の事件で弁護士に依頼できること

この罪は法定刑が重く、起訴されるかどうかで結果がまったく変わります。検察官が判断する前に動けるかが分かれ目です。都内では事件を扱った警察署に身柄が置かれ、東京地方検察庁が処分を決めます。

接見して方針を決める

この罪は接見禁止が付きやすく、家族は面会できません。弁護士だけは制限を受けずに会えるため、争うか示談するかを本人と直接決められます。

被害者との示談を進める

捜査機関を通じて連絡を取り、謝罪と賠償の方法を決めます。検察官が処分を決める前に成立させられれば、不起訴となる可能性が上がります。

同意があったことを示す資料を保全する

やり取りの記録、当日の行動が分かるもの、第三者の証言を集めます。時間が経つほど失われます。

勾留と接見禁止に異議を申し立てる

勾留の取消しや接見禁止の一部解除を申し立て、家族との面会や勤務先への連絡ができる状態を作ります。

再発を防ぐ形を作る

治療や支援につながった事実は、処分と量刑を判断するときに示せます。保護観察になれば性犯罪再犯防止プログラムの対象です。

外国籍の人が不同意性交等で有罪になったときの在留資格

結論から書きます。不同意性交等罪は、執行猶予でも退去強制になる類型には入っていません。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としています。対象として挙げられているのは窃盗・強盗・詐欺・恐喝・傷害・殺人・住居侵入・賭博・文書偽造などで、不同意性交等罪が属する刑法第2編第22章は挙げられていません。

そのため判断は第24条第4号リによります。こちらは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合と、一部猶予で実刑部分が1年以下の場合は除かれます。在留資格の種類を問わず、この基準で判断されます。

言い渡された刑第24条第4号リの当たり方
不起訴刑に処せられていないため当たりません
3年以下の拘禁刑に全部執行猶予ただし書により除かれます
実刑判決法定刑が5年以上のため、実刑なら退去強制事由に当たります

第24条第4号の2は、対象に挙げられた罪について執行猶予を除く定めを置いていないため、執行猶予でも退去強制になります。不同意性交等罪はその一覧に入っていないため、第4号リで判断されます。

この罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。減軽されずに実刑となれば刑期は1年を大きく超えるため、在留を続けられるかどうかは、執行猶予がつくかどうかでほぼ決まります。示談の成立や再発を防ぐ取り組みは、刑を軽くする材料であると同時に、在留資格を守る材料でもあります。在留資格の種類と残りの在留期間を、依頼する時点で弁護士へ伝えてください。

在留資格そのものが取り消される場面もあります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、身体を拘束されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。

刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期の満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。

退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係、在留の経緯や素行といった9つの考慮事情ごとに評価の考え方が定められています。積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前に、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。

出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。

都内の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。

制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」

東京で不同意性交等の事件に対応する弁護士の選び方

この罪では、起訴前の数週間で結果が決まります。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。

東京で弁護士を選ぶときの確認点

  • 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
  • 性犯罪の示談交渉と否認事件の両方を扱った経験があるか
  • 接見禁止の一部解除を申し立てた経験があるか
  • 争う場合と示談する場合の見通しを、両方示してくれるか
  • 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか

示談と否認の両方を扱っている

認める事件では被害者との示談が、同意の有無を争う事件では取調べ対応と証拠の検討が中心になります。必要な動きがまったく違うため、解決事例に両方の記載がある事務所を選びましょう。示談を急ぐ方針の事務所に依頼すると、争う余地があっても謝罪が先に進んでしまいます。

すぐ接見へ向かえる

警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。この間に接見できれば、取調べへの備えと身柄解放の申し入れを両方とも間に合わせられます。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。

当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ

逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。示談をすぐ始めたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。

不同意性交等の事件の弁護士費用

不同意性交等の事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ90万円から180万円程度が目安です。起訴されて公判で争う場合や、致死傷として裁判員裁判になる場合は、これより上がります。

項目内容費用の目安
相談料弁護士に相談する際にかかる費用30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります)
着手金依頼する時点で支払う費用50万円〜90万円
報酬金事件終了時に結果に応じて発生する費用40万円〜80万円
接見費用・日当留置施設・拘置所での面会、公判への出席1回あたり2万円〜5万円
実費記録の謄写、交通費、郵送費など数千円〜数万円
総額-90万円〜180万円程度

示談金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。

費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。

東京の不同意性交等の認知状況

都内では令和7年中に632件が認知され、508件が検挙されました。検挙人員は491人です。令和5年の395件から2年で60.0%増えています。

区分令和5年令和6年令和7年
不同意性交等 認知件数395件592件632件
 検挙件数297件526件508件
 検挙人員272人495人491人
(参考)不同意わいせつ 認知769件791件909件

令和5年7月13日施行の改正により罪名と構成要件が改められました。令和4年以前は旧罪名の数値です。

ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、同意の有無に関する証拠、示談が成立したか、相手の年齢、繰り返していないかといった個別の事情から決まります。

出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第31表・第34表・第36表

東京の不同意性交等でよくある質問

Q1. 執行猶予がつく可能性はありますか?

法定刑が5年以上の有期拘禁刑であるため、減軽がなければ執行猶予の枠(3年以下の言渡し)に入りません。未遂であること、被害の程度、示談の成立といった事情によって減軽される場合に、はじめて検討されます。起訴されるかどうかが決まる前に弁護士へ依頼すれば、示せる事情を処分の判断に間に合わせられます。

Q2. 同意があったと思っています。

争う余地はあります。令和6年に不同意性交等で不起訴となった1,532人のうち、844人が嫌疑不十分でした。起訴猶予672人を上回ります。やり取りの記録や当日の行動が分かるものを消さずに、弁護士へ渡してください。

Q3. 相手が16歳未満でした。同意があっても罪になりますか?

なります。刑法第177条第3項は、16歳未満に対する性交等を、同意の有無を問わず処罰すると定めています。13歳以上16歳未満については、行為者が5歳以上年長の場合に限られます。

Q4. 年齢を知りませんでした。

出会った経緯、相手の話していた内容、やり取りの記録から判断されます。相手の年齢について何を聞いていたのか、どう認識していたのかをそのまま伝えてください。記録を消すと、自分に有利な事情も失われます。

Q5. 何年も前のことを問われています。

公訴時効は15年です。被害者が行為の時に18歳未満だった場合は、18歳になるまでの期間が加算されます(刑事訴訟法第250条第4項)。被害時12歳なら21年になります。時期の特定が争点になるため、記憶をたどる前に弁護士と整理してください。

Q6. 配偶者や交際相手との間でも成立しますか?

成立します。刑法第177条第1項は「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記しています。関係があることは、同意があったことを意味しません。

Q7. 示談が成立すれば不起訴になりますか?

保証はありません。性犯罪は平成29年の改正で非親告罪になり、告訴がなくても起訴できます。ただし示談の成立は、検察官が起訴を判断するときの事情として示せます。処分が決まる前に成立させましょう。

Q8. 被害者に直接謝罪してもよいですか?

してはいけません。被害者の連絡先は本人や家族には教えてもらえません。性犯罪では、被告人に個人を特定する事項を知らせない制度もあります。自分で連絡を試みれば、示談の可能性そのものを失います。

Q9. 家族が逮捕されました。会えますか?

勾留が決まるまでは家族は面会できません。この罪は接見禁止が付きやすく、勾留中も面会できないことがあります。弁護士は制限を受けずに会えます。当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して接見に向かってもらいましょう。

Q10. 裁判員裁判になりますか?

不同意性交等(刑法第177条)単独であれば対象外です。相手にけがをさせた、あるいは死亡させた場合の不同意性交等致死傷(第181条第2項)は、無期を含む法定刑であるため裁判員裁判の対象です。

Q11. 実名で報道されますか?

事案によります。逮捕の段階で報道されることも、起訴まで報道されないこともあります。勾留を避けられれば、勤務先に知られる可能性は下がります。逮捕から数日のうちに弁護士が申し入れられるかが分かれ目です。

Q12. 治療を受けることは有利になりますか?

治療を受けたことで刑が軽くなるという関係にはありません。ただし通院を始めている、支援につながっている事実は、処分と量刑を判断するときに示せます。保護観察になれば、性犯罪再犯防止プログラム(全5セッションのコアプログラム)の対象です。

Q13. 未遂でも罪になりますか?

なります(刑法第180条)。ただし既遂の事案と比べれば、処分を判断するときの扱いは変わります。どの段階で止まったのか、その経緯を弁護士へ伝えてください。減軽が認められれば、執行猶予が検討される余地が生まれます。

Q14. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?

事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。この罪は起訴されれば全件が公判請求であるため、いずれかの法廷に立つことになります。

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認めるか争うかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、退去強制の人員は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。

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