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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
橋詰総合法律事務所
| 住所 |
〒104-0041 東京都中央区新富2丁目2番11号 須永ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「新富町駅」2番出口から徒歩約1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ◆永田町駅 8番出口から徒歩5分 BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
弁護士 大谷 匠(弁護士法人オリオン法律事務所 吉祥寺支部)
弁護士法人引田法律事務所
| 住所 |
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6-7第2山万ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 半蔵門線水天宮駅から徒歩5分 日比谷線茅場町駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士 山田 健一(Tifa法律事務所)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「立川駅」南口から徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15タウンウエストビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【新宿】JR新宿駅から徒歩3分 【八王子】JR八王子駅から徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 澤田 剛司(弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス)
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目18-11ル・グラシエルBLDG.16 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新橋駅(各線)烏森口から徒歩7分/内幸町駅(都営三田線)A4a出口から徒歩6分/虎ノ門駅(銀座線)1番出口から徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 植野 洋平(弁護士法人植野法律事務所)
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 山下 大樹(すみだパーク法律事務所)
| 住所 |
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目38−9イトーピア清洲橋通ビル5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 『浅草橋駅』より徒歩10分 『秋葉原駅』より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士 渡邊 耀(アスク総合法律事務所)
| 住所 | 東京都新宿区新宿5-10-25レスポンスビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線:新宿三丁目駅 C7出口より徒歩3分 丸ノ内線:新宿三丁目駅 B2出口より徒歩8 副都心線:新宿三丁目駅 B2出口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜24:00 土曜:06:00〜24:00 日曜:06:00〜24:00 祝日:06:00〜24:00 |
弁護士法人わかば総合法律事務所
| 住所 | 東京都町田市中町3-2-12KING・DAD401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急小田原線 町田駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
新川法律事務所
弁護士 豊田雄一郎(フリューゲル法律事務所)
| 住所 |
〒112-0001 東京都文京区白山2丁目2−11岡本ビル 303号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」:徒歩8分 都営大江戸線・三田線「春日駅」:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 川崎支部
エイトフォース法律事務所
| 住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1−25−5BIZ SMART代々木3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 代々木駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
松永法律事務所
| 住所 |
〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷4-9-6新越谷プラザビル202号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 「新越谷駅」 徒歩2分 JR武蔵野線 「南越谷駅」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
春田法律事務所 大宮オフィス
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 立木 勇介(法律事務所横濱アカデミア)
あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部
| 住所 |
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27東武立野ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 横浜駅より徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 木村 洋平(川崎さくら法律事務所)
| 住所 |
〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町8-13大幸ビル403 ※お電話が繋がらない場合は、メールまたはLINEよりお問い合わせください。 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR川崎駅より徒歩11分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜20:00 土曜:08:30〜20:00 日曜:08:30〜20:00 祝日:08:30〜20:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
春田法律事務所 横浜オフィス
| 住所 |
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11NMF横浜西口ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・京浜急行線・相鉄線「横浜」駅西口 徒歩5分 東急東横線・みなとみらい線「横浜」駅西口 徒歩5分 横浜市営地下鉄線「横浜」駅9番出口 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
春田法律事務所 船橋オフィス
| 住所 |
〒273-0005 千葉県船橋市本町2‐1‐34船橋スカイビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成本線「京成船橋」駅東口徒歩4分 JR総武線「船橋」駅南口徒歩6分 東武アーバンパークライン「船橋」駅徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アトラス綜合法律事務所
| 住所 |
〒272-0025 千葉県市川市大和田1-1-1イオンタウン市川大和田203 |
|---|---|
| 最寄駅 | 本八幡駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部
| 住所 |
〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-1細川ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武線 / 千葉駅 徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)
Sfil法律事務所
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
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東京都で不同意性交等罪(レイプ・強姦)に強い弁護士の解決事例
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複数の被害届による不同意性交・わいせつ容疑で拘束|和解の成立により刑事罰を回避
和解による刑事罰の回避
【示談成立】不同意性交等罪で被害届を出される前に解決
示談成立
【不同意性行罪につき刑事事件化を阻止】被害届前に示談を成立させたケース
示談締結により被害届・告訴状の提出を回避
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現状確認方法について
職場の上司による不同意性交について
その彼女が先日、職場の先輩に不同意性交をされていたことが分かりました。
普段からお尻を触ったりキス等されていて、強く断ることも続けていました。職場のカメラに記録として残っている可能性も高いとのこと、またラインにも誘う、断るのやり取りが残されていたり、異性との口淫動画が送信されてきたりとセクハラも日常的だったようです。
事が起きたのは先日仕事終わりに飲みに誘われて、その先輩が仕事を回す立場であり強くは否定できず、2軒目のカラオケに誘われたあたりから鞄を取り上げられて終電がなくなり、タクシーにも強引に同乗してきてあえなく先輩の自宅へ行く運びとなり、そこで断ることを続けていたのですが避妊具なしで挿入されてしまったとのことでした。
彼女はそれから仕事へ行けておらず職場にはそのことを私から伝え、辞職するながれになりそうです。
精神科も受診予定です。
職場の上司による不同意性交について
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デリヘルにて挿入したと訴えられ、警察に被害届を出すと言われた。
しかし、女性は激昂して訴えるまたは、慰謝料をもらうといいました。
その後スタッフが来て、内勤スタッフが来るまで待つよう言われましたが、帰りました。
その後電話が来て警察にいくと、職場や家族にバレるため示談を勧められましたが、やっていないことでお金は払えないと断りました。
女性は入ったと訴えているそうです。
職場の上司による不同意性交について
その彼女が先日、職場の先輩に不同意性交をされていたことが分かりました。
普段からお尻を触ったりキス等されていて、強く断ることも続けていました。職場のカメラに記録として残っている可能性も高いとのこと、またラインにも誘う、断るのやり取りが残されていたり、異性との口淫動画が送信されてきたりとセクハラも日常的だったようです。
事が起きたのは先日仕事終わりに飲みに誘われて、その先輩が仕事を回す立場であり強くは否定できず、2軒目のカラオケに誘われたあたりから鞄を取り上げられて終電がなくなり、タクシーにも強引に同乗してきてあえなく先輩の自宅へ行く運びとなり、そこで断ることを続けていたのですが避妊具なしで挿入されてしまったとのことでした。
彼女はそれから仕事へ行けておらず職場にはそのことを私から伝え、辞職するながれになりそうです。
精神科も受診予定です。
この場合慰謝料請求、刑事罰を与えることはできますか?
東京で利用できる公的な相談窓口
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 新宿総合法律相談センター | 03-6205-9531 | 刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
被害を受けた方の相談先
被害を受けた方の窓口は別に用意されています。東京都は性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センターを運営しており、全国共通の短縮番号「#8891」で24時間365日受け付けています。警視庁の性犯罪被害相談電話「#8103」も24時間受け付けており、通話料はかかりません。
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、警視庁「相談窓口(犯罪被害者支援)」、法テラス「法テラス東京」
東京で不同意性交等の容疑で逮捕されたらどうなる?
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。罰金の定めがなく、刑の全部の執行猶予が検討されるのは3年以下の言渡しのときであるため、減軽がなければ猶予の枠に入りません。都内では令和7年中に632件が認知され、令和5年の395件から60%増えています。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が逮捕された
- 東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。この罪は接見禁止が付きやすく、家族は面会できません。
- 同意があったと考えている
- 相手とのやり取りを消さないでください。前後のメッセージが、同意しない意思を示すことが困難な状態だったかどうかの判断材料になります。
- 相手が16歳未満だった
- 同意の有無を問わず罪が成立します(13歳以上16歳未満は、5歳以上年長の人が相手の場合)。年齢を知らなかった経緯も含めて、弁護士へ伝えてください。
- かなり前の出来事を問われている
- 公訴時効は15年です。被害者が当時18歳未満だった場合は、18歳になるまでの期間が加算されます。時期の特定が争点になります。
東京の刑事手続きに関わる機関
| 機関 | 場所 | 扱う区域 |
|---|---|---|
| 警察署 | 都内102署 | 事件を扱った署に身柄が置かれます |
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件 |
| 東京地方裁判所立川支部 | 立川市緑町 | 多摩地域26市3町1村の事件 |
| 東京拘置所 | 葛飾区小菅 | 起訴後に移送されることがあります |
不同意性交等罪で問われる刑罰
都内で令和7年に認知された632件も、この条文で扱われます。刑法第177条第1項は、同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態にさせて、あるいはその状態に乗じて性交等をした者を、婚姻関係の有無にかかわらず5年以上の有期拘禁刑に処すると定めています。
| 罪名 | 条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等 | 刑法第177条 | 5年以上の有期拘禁刑(罰金の定めなし) | 15年 |
| 監護者性交等 | 刑法第179条第2項 | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 |
| 不同意性交等致傷 | 刑法第181条第2項 | 無期または6年以上の拘禁刑 | 20年 |
| 不同意性交等致死 | 刑法第181条第2項 | 無期または6年以上の拘禁刑 | 30年 |
| 未遂 | 刑法第180条 | 処罰されます | 15年 |
| 16歳未満への面会要求等 | 刑法第182条 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(面会に至れば2年以下) | 3年 |
公訴時効は刑事訴訟法第250条第3項の規定と、各法定刑への当てはめによります。
「性交等」にあたる行為
第177条が定める4つの行為
- 性交
- 肛門性交
- 口腔性交
- 膣または肛門に、身体の一部(陰茎を除く)もしくは物を挿入する行為であってわいせつなもの
これらにあたらない性的な行為は、不同意わいせつ罪(刑法第176条・6か月以上10年以下の拘禁刑)として扱われます。どちらで扱われるかによって、法定刑の下限が5年と6か月で大きく違います。
16歳未満が相手の場合
第177条第3項は、16歳未満の者に対して性交等をした場合、同意の有無を問わず処罰すると定めています。13歳以上16歳未満については、行為者がその者の生まれた日より5年以上前に生まれた場合に限られます。
年齢を知らなかったという説明が通るかどうかは、状況によります。出会った経緯、相手の話していた内容、やり取りの記録から判断されます。相手の年齢について何を聞いていたのか、どう認識していたのかを、そのまま弁護士へ伝えてください。記録を消すと、自分に有利な事情も失われます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第176条〜第182条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
時効は15年、被害者が18歳未満ならさらに長い
令和5年の改正で、性犯罪の公訴時効が延長されました。都内の事件も同じ基準で扱われます。不同意性交等罪と監護者性交等罪、その未遂は15年です(刑事訴訟法第250条第3項第2号)。不同意わいせつ罪の12年より長く設定されています。
さらに第250条第4項は、被害者が犯罪行為の終わった時に18歳未満だった場合、18歳になるまでの期間を加算すると定めています。
| 被害者の年齢(行為時) | 公訴時効 |
|---|---|
| 18歳以上 | 15年 |
| 15歳 | 15年+3年=18年 |
| 12歳 | 15年+6年=21年 |
| 8歳 | 15年+10年=25年 |
加算後の年数は条文にもとづく計算です。致傷の場合は20年が起点になります。
何年も前の出来事について、突然捜査が始まることがあります。時期の特定と、当時の状況を説明できるかが争点になります。記憶をたどる前に、弁護士と整理の仕方を決めてください。あいまいな供述が調書に残ると、後から訂正するのは簡単ではありません。
数えはじめるのは、被害届が出された日ではない
時効を数えはじめるのは犯罪行為が終わった時です(刑事訴訟法第253条第1項)。被害届が出された日でも、警視庁から呼出しを受けた日でもありません。都内で何年も前の行為について連絡が来たときは、行為があった日を起点に残りの年数を計算してください。
複数の人が関わった行為では、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。自分が先にその場を離れていても、離れた日から数えるわけではありません。共犯の一人が起訴されれば、その効力は他の共犯にも及び、全員について時効が止まります(同法第254条)。
進行が止まる場面はほかにもあります。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効が停止します(同法第255条第1項)。転勤や留学で日本を離れていた期間は年数に数えません。海外で暮らしていた時期があるなら、その期間を弁護士へ伝えてください。残りの年数の計算が変わります。
令和5年の改正で時効が延びた点には、適用の範囲が定められています。施行の時点で時効が完成していなかった事件には、新しい15年が適用されます(令和5年法律第66号附則第5条)。すでに完成していた事件が復活することはありません。
刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定めています。不同意性交等のように人の身体に向けられた行為は、同法第724条の2の「人の生命又は身体を害する不法行為」にあたるものとして、3年ではなく5年が適用され得ます。刑事処分が終わったあとに民事で請求されることがあります。示談を組み立てるときは、民事の請求まで含めて解決する内容にしてもらってください。同じ相手から二度請求される事態を避けられます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
処分の見通し
令和6年に全国の検察庁が不同意性交等(刑法第177条)として処理した2,743人のうち、起訴は939人、不起訴は1,532人でした。起訴率は38.0%です。
| 令和6年の処理 | 不同意性交等 (177条) | 不同意わいせつ (176条) |
|---|---|---|
| 既済 総数 | 2,743人 | 3,960人 |
| 起訴 | 939人 | 1,203人 |
| うち略式命令請求 | 0人 | - |
| 不起訴 | 1,532人 | 2,210人 |
| うち起訴猶予 | 672人 | 1,431人 |
| うち嫌疑不十分 | 844人 | 756人 |
| 起訴率(算出) | 38.0% | 35.3% |
検察統計の公表値から算出しています。不同意性交等致死傷は既済175人・起訴49人で、起訴率は30.6%です。
注目すべきは不起訴の中身です。不同意わいせつでは起訴猶予が1,431人で不起訴の大半を占めるのに対し、不同意性交等では嫌疑不十分が844人と、起訴猶予672人を上回ります。同意の有無が争点となり、証明できずに終わる事案が相当数あることを示しています。
起訴されれば、全件が公判請求です。略式命令の請求は0件でした。法定刑の下限が5年であるため、減軽がなければ執行猶予の枠(3年以下の言渡し)に入りません。不起訴を目指せる段階で動くかどうかが、その後を大きく分けます。
東京地方検察庁が令和6年に通常受理した不同意性交等(中分類)は570人で、起訴157人、起訴猶予172人でした。都内は母数が大きく、同じ罪名でも扱われる件数が多い地域です。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08・表24-00-11
致死傷は裁判員裁判になる
不同意性交等致死傷(刑法第181条第2項)は無期または6年以上の拘禁刑で、死刑または無期の拘禁刑にあたる罪として裁判員裁判の対象です。市民から選ばれた裁判員が審理に加わります。不同意性交等(第177条)単独であれば、法定刑に無期が含まれないため対象外です。
裁判員裁判で不同意性交等致死傷として新たに受理された人員は、令和5年に49人でした。制度が始まってから令和6年6月末までの累計は1,231人です。
出典:裁判所「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の概要」、最高裁判所「裁判員裁判の実施状況について」
認める場合と、同意があったと主張する場合
都内では令和7年に491人が検挙されました。この罪では、性的な行為があったこと自体は争わず、同意があったかどうかだけが争点になる事案が多くを占めます。どちらの立場で進めるかによって、弁護活動の中身が変わります。
| 立場 | 対応の中心 | 早い段階ですること |
|---|---|---|
| 行為を認める場合 | 被害者への謝罪と示談 | 弁護士を通じて連絡を取り、検察官が処分を決める前に成立を目指す |
| 同意があったと主張する場合 | 取調べ対応と客観資料の確保 | やり取りの記録、当日の行動が分かるもの、第三者の証言を保全する |
この2つは同時に進めにくい関係にあります。示談を急げば行為を認めたものとして扱われ、争えば示談の機会を失います。証拠を見たうえで、どちらで進めるかを弁護士と決めてください。途中で方針を変えると、どちらの主張も弱くなります。
取調べでは、答えたくないことに答えない権利があります(憲法第38条第1項、刑事訴訟法第198条第2項)。作成された供述調書についても、内容が自分の記憶と違えば署名と押印を拒めます(刑事訴訟法第198条第5項)。読み上げられた内容に違和感があれば、その場で署名を断りましょう。不同意性交等では、不起訴となった1,532人のうち844人が嫌疑不十分でした。争う余地がある事案は存在します。
黙るところと話すところは自分で決められる
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として使うことはできません。
すべてを黙るか、すべてを話すかの二択ではありません。氏名や家族構成のように答えても不利にならないことと、争点そのものに関わることを切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。取調室で一人で判断すると説明が揺れ、調書の間で食い違いが生まれます。
調書に署名押印しない選択ができる
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。違う部分はその場で指摘して、直したうえで記載させてください。
そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を迫られたら、署名せずに接見へ来た弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。
不同意性交等の事件の取調べは録音・録画の対象から外れる
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件で、前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。不同意性交等罪(刑法第177条)は5年以上の有期拘禁刑で、死刑にも無期拘禁刑にも当たらないため、いずれの類型にも当たりません。都内の事件は警察が捜査して検察官へ送る事件であり、録音・録画の義務づけはかかりません。ただし致傷・致死(第181条第2項)に切り替わると法定刑に無期が入り、第1号に当たって録音・録画の対象になります。
取調室のやり取りは記録に残らない前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くなら、その事実をそのまま弁護士へ伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条
被害者への謝罪と示談
都内の事件でも扱いは同じで、行為を認める場合は示談の成立が不起訴を求めるうえで最も大きな材料になります。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴を判断するときに「犯罪後の情況」を考慮できると定めています。
性犯罪は平成29年の改正で非親告罪になりました。告訴がなくても起訴できるため、示談が成立しても起訴される可能性は残ります。それでも、処分と量刑を判断するときの事情として示せます。
被害者の連絡先を、本人や家族が知ることはできません。性犯罪では、被告人に被害者の個人を特定する事項を知らせず、弁護人に「被告人に知らせてはならない」という条件を付けられる制度もあります。自分で連絡を試みれば、示談の可能性そのものを失います。連絡はすべて弁護士に任せてください。
示談書には、支払う金額と方法のほか、今後接触しない約束、処罰を求める気持ちをどう記載してもらうかを含めます。起訴された後に成立した場合は、その内容を公判調書に記載してもらう刑事和解という制度もあります(犯罪被害者保護法第19条)。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条
起訴されたあとの保釈は、裁量保釈で判断される
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前に保釈を求めることはできません。
不同意性交等罪には罰金刑がなく、起訴されればそのまま公判になります。判決までの数か月を勾留されたまま過ごすか、自宅から東京地方裁判所へ通うかで、勤務先と家族の生活の続き方が変わります。
この罪は権利保釈の枠から最初から外れる
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。その第1号は「死刑または無期もしくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき」です。不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑、致傷は6年以上で、どちらも短期1年以上にあたります。
つまりこの罪は、請求しても権利として認められる枠にははじめから入りません。判断は第90条の裁量保釈へ移ります。ここを理解しないまま「保釈は権利のはずだ」という前提で待っていると、準備の時期を逃します。起訴の連絡を受けたら、裁量保釈を求める材料をそろえる作業にすぐ入ってください。
| 条文 | 内容 | 不同意性交等での扱い |
|---|---|---|
| 第89条第1号 | 死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪 | 短期5年のため当たります。権利保釈から外れます |
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由 | 同意の有無を争う事件では、関係者への働きかけが疑われます |
| 第89条第5号 | 被害者や事件関係者、その親族への加害・畏怖行為のおそれ | 被害者と面識がある事件では重く見られます |
| 第90条 | 裁量保釈 | この罪の保釈は、ここで判断されます |
裁量保釈で示せる材料
第90条は、裁判所が職権で保釈を許せる場合について「保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるとき」と定めています。令和5年の改正で、この考慮要素が条文に明文化されました。
裁量保釈を求めるときにそろえるもの
- 健康上の不利益 通院の記録、処方されている薬、治療を続けている診断書
- 経済上の不利益 解雇や休職の通知、扶養している家族の収入が分かるもの、住宅ローンや家賃の支払い
- 社会生活上の不利益 同居する家族の状況、介護や育児を担っている事実
- 防御の準備上の不利益 公判で争う予定の点、打合せに必要な資料の量
- 逃亡と隠滅のおそれを下げる形 身元を引き受ける家族、被害者と生活圏が重ならない転居先、勤務先の変更
否認している事件では、罪証隠滅のおそれが重く見積もられます。被害者や関係者に連絡を取らないことを書面で約束し、家族が同居して監督する体制を示してください。自宅の場所が被害者の生活圏と離れていることを地図で示す方法もあります。家族に集められる書類を先に集めてもらい、弁護士へまとめて渡してください。請求のたびに材料が増えれば、二度目の請求で認められることがあります。
保証金はいくらかかるか
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。相場をうたう情報を基準に資金を用意すると、足りずに釈放が遅れます。
保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方で、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、裁判所の定めた条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。
令和5年の改正で加わった仕組み
令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらってください。保証金を用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
起訴される前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ(請求の規定がない) |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。親族に身柄を委ねる形や、住居を制限する形で、期間を区切って認められます。葬儀への参列や入院の必要といった事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡して裁判所へ上申してもらってください。
東京ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。
| 第一審が終わった被告人 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 全国の地方裁判所・勾留された人員 | 31,947人 | 33,947人 | 35,125人 |
| うち保釈された人員 | 10,185人 | 10,956人 | 11,132人 |
| 東京地裁管内・勾留された人員 | 5,117人 | 5,603人 | 5,866人 |
| うち保釈された人員 | 1,744人 | 1,820人 | 1,947人 |
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。
おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴の直後に弁護人から請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
不同意性交等の事件で弁護士に依頼できること
この罪は法定刑が重く、起訴されるかどうかで結果がまったく変わります。検察官が判断する前に動けるかが分かれ目です。都内では事件を扱った警察署に身柄が置かれ、東京地方検察庁が処分を決めます。
接見して方針を決める
この罪は接見禁止が付きやすく、家族は面会できません。弁護士だけは制限を受けずに会えるため、争うか示談するかを本人と直接決められます。
被害者との示談を進める
捜査機関を通じて連絡を取り、謝罪と賠償の方法を決めます。検察官が処分を決める前に成立させられれば、不起訴となる可能性が上がります。
同意があったことを示す資料を保全する
やり取りの記録、当日の行動が分かるもの、第三者の証言を集めます。時間が経つほど失われます。
勾留と接見禁止に異議を申し立てる
勾留の取消しや接見禁止の一部解除を申し立て、家族との面会や勤務先への連絡ができる状態を作ります。
再発を防ぐ形を作る
治療や支援につながった事実は、処分と量刑を判断するときに示せます。保護観察になれば性犯罪再犯防止プログラムの対象です。
外国籍の人が不同意性交等で有罪になったときの在留資格
結論から書きます。不同意性交等罪は、執行猶予でも退去強制になる類型には入っていません。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としています。対象として挙げられているのは窃盗・強盗・詐欺・恐喝・傷害・殺人・住居侵入・賭博・文書偽造などで、不同意性交等罪が属する刑法第2編第22章は挙げられていません。
そのため判断は第24条第4号リによります。こちらは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合と、一部猶予で実刑部分が1年以下の場合は除かれます。在留資格の種類を問わず、この基準で判断されます。
| 言い渡された刑 | 第24条第4号リの当たり方 |
|---|---|
| 不起訴 | 刑に処せられていないため当たりません |
| 3年以下の拘禁刑に全部執行猶予 | ただし書により除かれます |
| 実刑判決 | 法定刑が5年以上のため、実刑なら退去強制事由に当たります |
第24条第4号の2は、対象に挙げられた罪について執行猶予を除く定めを置いていないため、執行猶予でも退去強制になります。不同意性交等罪はその一覧に入っていないため、第4号リで判断されます。
この罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。減軽されずに実刑となれば刑期は1年を大きく超えるため、在留を続けられるかどうかは、執行猶予がつくかどうかでほぼ決まります。示談の成立や再発を防ぐ取り組みは、刑を軽くする材料であると同時に、在留資格を守る材料でもあります。在留資格の種類と残りの在留期間を、依頼する時点で弁護士へ伝えてください。
在留資格そのものが取り消される場面もあります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、身体を拘束されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期の満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係、在留の経緯や素行といった9つの考慮事情ごとに評価の考え方が定められています。積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前に、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
都内の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で不同意性交等の事件に対応する弁護士の選び方
この罪では、起訴前の数週間で結果が決まります。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- 性犯罪の示談交渉と否認事件の両方を扱った経験があるか
- 接見禁止の一部解除を申し立てた経験があるか
- 争う場合と示談する場合の見通しを、両方示してくれるか
- 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか
示談と否認の両方を扱っている
認める事件では被害者との示談が、同意の有無を争う事件では取調べ対応と証拠の検討が中心になります。必要な動きがまったく違うため、解決事例に両方の記載がある事務所を選びましょう。示談を急ぐ方針の事務所に依頼すると、争う余地があっても謝罪が先に進んでしまいます。
すぐ接見へ向かえる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。この間に接見できれば、取調べへの備えと身柄解放の申し入れを両方とも間に合わせられます。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。示談をすぐ始めたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
不同意性交等の事件の弁護士費用
不同意性交等の事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ90万円から180万円程度が目安です。起訴されて公判で争う場合や、致死傷として裁判員裁判になる場合は、これより上がります。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 50万円〜90万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 40万円〜80万円 |
| 接見費用・日当 | 留置施設・拘置所での面会、公判への出席 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 実費 | 記録の謄写、交通費、郵送費など | 数千円〜数万円 |
| 総額 | - | 90万円〜180万円程度 |
示談金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。
東京の不同意性交等の認知状況
都内では令和7年中に632件が認知され、508件が検挙されました。検挙人員は491人です。令和5年の395件から2年で60.0%増えています。
| 区分 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等 認知件数 | 395件 | 592件 | 632件 |
| 検挙件数 | 297件 | 526件 | 508件 |
| 検挙人員 | 272人 | 495人 | 491人 |
| (参考)不同意わいせつ 認知 | 769件 | 791件 | 909件 |
令和5年7月13日施行の改正により罪名と構成要件が改められました。令和4年以前は旧罪名の数値です。
ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、同意の有無に関する証拠、示談が成立したか、相手の年齢、繰り返していないかといった個別の事情から決まります。
出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第31表・第34表・第36表
東京の不同意性交等でよくある質問
Q1. 執行猶予がつく可能性はありますか?
法定刑が5年以上の有期拘禁刑であるため、減軽がなければ執行猶予の枠(3年以下の言渡し)に入りません。未遂であること、被害の程度、示談の成立といった事情によって減軽される場合に、はじめて検討されます。起訴されるかどうかが決まる前に弁護士へ依頼すれば、示せる事情を処分の判断に間に合わせられます。
Q2. 同意があったと思っています。
争う余地はあります。令和6年に不同意性交等で不起訴となった1,532人のうち、844人が嫌疑不十分でした。起訴猶予672人を上回ります。やり取りの記録や当日の行動が分かるものを消さずに、弁護士へ渡してください。
Q3. 相手が16歳未満でした。同意があっても罪になりますか?
なります。刑法第177条第3項は、16歳未満に対する性交等を、同意の有無を問わず処罰すると定めています。13歳以上16歳未満については、行為者が5歳以上年長の場合に限られます。
Q4. 年齢を知りませんでした。
出会った経緯、相手の話していた内容、やり取りの記録から判断されます。相手の年齢について何を聞いていたのか、どう認識していたのかをそのまま伝えてください。記録を消すと、自分に有利な事情も失われます。
Q5. 何年も前のことを問われています。
公訴時効は15年です。被害者が行為の時に18歳未満だった場合は、18歳になるまでの期間が加算されます(刑事訴訟法第250条第4項)。被害時12歳なら21年になります。時期の特定が争点になるため、記憶をたどる前に弁護士と整理してください。
Q6. 配偶者や交際相手との間でも成立しますか?
成立します。刑法第177条第1項は「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記しています。関係があることは、同意があったことを意味しません。
Q7. 示談が成立すれば不起訴になりますか?
保証はありません。性犯罪は平成29年の改正で非親告罪になり、告訴がなくても起訴できます。ただし示談の成立は、検察官が起訴を判断するときの事情として示せます。処分が決まる前に成立させましょう。
Q8. 被害者に直接謝罪してもよいですか?
してはいけません。被害者の連絡先は本人や家族には教えてもらえません。性犯罪では、被告人に個人を特定する事項を知らせない制度もあります。自分で連絡を試みれば、示談の可能性そのものを失います。
Q9. 家族が逮捕されました。会えますか?
勾留が決まるまでは家族は面会できません。この罪は接見禁止が付きやすく、勾留中も面会できないことがあります。弁護士は制限を受けずに会えます。当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して接見に向かってもらいましょう。
Q10. 裁判員裁判になりますか?
不同意性交等(刑法第177条)単独であれば対象外です。相手にけがをさせた、あるいは死亡させた場合の不同意性交等致死傷(第181条第2項)は、無期を含む法定刑であるため裁判員裁判の対象です。
Q11. 実名で報道されますか?
事案によります。逮捕の段階で報道されることも、起訴まで報道されないこともあります。勾留を避けられれば、勤務先に知られる可能性は下がります。逮捕から数日のうちに弁護士が申し入れられるかが分かれ目です。
Q12. 治療を受けることは有利になりますか?
治療を受けたことで刑が軽くなるという関係にはありません。ただし通院を始めている、支援につながっている事実は、処分と量刑を判断するときに示せます。保護観察になれば、性犯罪再犯防止プログラム(全5セッションのコアプログラム)の対象です。
Q13. 未遂でも罪になりますか?
なります(刑法第180条)。ただし既遂の事案と比べれば、処分を判断するときの扱いは変わります。どの段階で止まったのか、その経緯を弁護士へ伝えてください。減軽が認められれば、執行猶予が検討される余地が生まれます。
Q14. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。この罪は起訴されれば全件が公判請求であるため、いずれかの法廷に立つことになります。
認めるか争うかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」第176条〜第182条
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第250条
- e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 裁判所「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の概要」
- 法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
- 警視庁「相談窓口(犯罪被害者支援)」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- 法テラス「法テラス東京」
- e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、退去強制の人員は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。