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性犯罪に強い初回の相談無料な弁護士一覧

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更新日:

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所 〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅 アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

京都リレイズ法律事務所

住所 〒604-0911
京都府京都市中京区河原町二条北東角ABビル3階
最寄駅
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

弁護士 豊山 博子
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
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性犯罪に強い弁護士の解決事例

性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

デリヘル業者より不同意性交罪として警察に相談を進められてしまう

相談者(ID:36359)さんからの投稿
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。

供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。

仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日

加害者側の弁護士はたくさんでてくるが被害者側が中々見つからないので聞きたいです。

相談者(ID:05121)さんからの投稿
今、夜間の派遣社員として仕事をしております。

1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。

警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。

触られたズボンは鑑定に出しているところです。

会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。

今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。ご質問の件について、ご回答いたします。

1)相手に罪を認めさせて厳罰に処してほしいということでしたら、警察や検察に対し、被害者としてそのようにお考えである旨お伝えされればよろしいと思います。

2)他方、示談交渉(慰謝料請求)は、一般的に厳罰を求めないことと引き換えにすることが多いです。したがって、厳罰を求めるなら、相手が示談交渉(慰謝料請求)に任意で応じてくれない可能性が高くなると思います。任意で応じてくれない場合でも、民事訴訟で慰謝料を請求できますが、一般的に任意の場合に比べて認められる金額は下がると思います。

また、これらの手続きを弁護士に依頼すると、一定の弁護士費用が掛かります。結果的に、得られた慰謝料が弁護士費用で消えてしまい、そうすると、お金も得られず、相手の処分も軽くなるという結論になる可能性も出てきます。そのため、被害者側の示談交渉の代理を引き受ける事務所が少ないのだと思われます。

なお、示談金額が50万円を超えるような事案であれば、弁護士に依頼しても一定の金額がお手元に残る可能性が出てまいりますので、ご依頼されるメリットはあるかもしれません。

弁護士費用は事務所ごとに異なりますので、個別に事案の詳細を含めてご相談されることをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月06日

成人した子供が犯罪を犯した場合の親の対応について

相談者(ID:02651)さんからの投稿
罪を犯したのは私の息子です。成人していますが私が資金援助して専門学校に通っており学生寮に入っています。SNSで知り合った自殺願望のある少女を寮に5日間にわたり寝泊まりさせていたところを逮捕されました。現在拘留中でまずは10日間取り調べを受けるそうです。動機や少女の同意の有無は不明ですが息子は元々自殺願望があり心中しようとしていたのかもしれません。わいせつ目的の可能性もあります。初めてのことなので教えて頂きたいのですが、親としてはどの様に対応していけば良いのでしょうか?
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。

ご相談内容拝見しました。

可能であれば、すぐに弁護士に相談されたほうがよろしいです。

ご依頼者は、息子さんではなく、親御さんでも大丈夫です。

本日、夜間でも連絡とれますのでご連絡お待ちしております。

- 回答日:2022年08月31日
ありがとうございます。息子の方から弁護士を依頼したみたいなのでその弁護士さんと相談していきたいと思います。
相談者(ID:02651)からの返信
- 返信日:2022年09月01日

青少年健全育成条例違反について

相談者(ID:00098)さんからの投稿
サイトを見て本人の合意があっても青少年健全育成条例の違反にあたることを知ったのですが・・・

勤務先で知り合ったアルバイトの17歳の女性が
趣味が一緒で家に遊びに来る事がありました。付き合ってはいません。
私に対して少なからず好意を持っていて数回遊んだ後 関係を持ってしまいました。
初めはまったく恋愛感情がなかったのですが
関係を持ち始めたのが4・5回目以降で その時も同様に遊んでいても仲良くゲームをした後
無理やり関係を持とうとした事も一切なく自然な流れ(合意の上)でそのような事をしていました。
金銭も渡していません。

その後私が転勤で九州から関西に行くことになり
転勤してから1ヶ月後に彼女が関西に遊びにやってきました
久しぶりに会って ご飯を食べてから私の家に行きました。
夜22時を回ったあたりで九州にいる彼女の母親から電話があり突然「非常識だ」と
電話で怒鳴られ「職場と警察に連絡する」といわれ電話が切れ焦った私は
そのままその日は何事もなく彼女をホテルまですぐに送り届けました。
が既に転勤前の職場に母親が怒鳴りこんでいて上司に連絡がいっており
現在の職場の上司にも連絡が入っている状態です。

後に母親から遡って「娘が性被害に遭った」と九州であった事を訴える予定だと知り
いま母親が被害届を出すか出さないかのとても微妙な状態です。
上司と共に母親に謝罪をしようとしていますが、今後どうなるかとても不安です。
母親が私に対して激怒しており謝罪も難しい状態です。
今後の対処はどのようにしていけばよいでしょうか?

弁護士の高山竜嗣です。
ご相談内容、拝見いたしました。
お相手の女性が母親にどのように説明しているかが不明ですが、よくないケース(母親に詰められて無理矢理で断れなかった等と説明するなど)を想定しておく必要がありそうですね。
とにかく、まずは母親への謝罪と示談ができれば刑事手続きも回避できる可能性が出てきます。
こういうケースはお金の問題ではないとして示談も拒否されることもありますが、なにもしないというのが一番よくないです。
母親に連絡がとれるのであれば、まずは謝罪文など送るなりして、誠意を見せたい(お金を払う)意思を伝えてみてはどうでしょうか。
- 回答日:2021年10月21日
投稿者です。
弁護士の高山様、ご丁寧な返信ありがとうございます。
高山様が仰られている通り、現時点で彼女が母親に詰められてそのように説明をしている可能性が高いです。今は心から謝罪をしたい一心で反省しています。まずはコンタクトを取ってから
今後の対応を考えたいと思います。
少し気持ちが楽になりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:00098)からの返信
- 返信日:2021年10月23日

美人局による未成年淫交のけんについて

相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。

その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。

示談後のトラブルに関して

相談者(ID:68711)さんからの投稿
1年ほど前の事になりますが風俗店で勤務している友人が客と本番行為(不同意異性行為)で揉めてしまい、間に店側が入り
示談書と念書を取り交わしてます。
示談書には今後、一切の請求をしないとの文言がありますが念書には「精神的苦痛」の責任を取ると記載してあります。
友人はトラブルがあった翌日も風俗店に出勤してますが示談書にサインはしたものの改めて金額に納得がいかないと思い返して念書の「精神的苦痛」を理由に相手型へ請求出来ないか悩んでおります。
当時、警察署に事の顛末を連絡しましたが示談成立したので結構ですと被害届や告訴はしておりません。
また念書には無理やり本番をした責任を取ります。と書いてあります(客側は同意があったなど認めてはいないが示談書を交わし終わらせたいとの事で念書の不同意異性行為にもサインさせてます)

示談書に矛盾した条項が入っているので、その内容を拝見しなければ判断できかねます。
その前提で合理的に解釈すると、金銭的請求は、一切しない旨の文言がある以上、金銭要求以外の謝罪等の責任追及ができる余地があるに留まるのではないかと解釈できます。
普通は、矛盾しないような示談書にするので、示談書の内容が矛盾するということはないのですが、示談書作成の背景事情を主張立証するには、請求する側なので、清算条項が入っているにも関わらず、請求できるとする根拠を示さなければならないので実際問題金銭請求は厳しいでしょう。

学生間でのフェイクポルノ

相談者(ID:06047)さんからの投稿
ヌードコラいわゆるフェイクポルノについてお聞きしたいです。

現在高校2年生です。
同じクラスの男子がクラスの女子のインスタからプリクラを拾ってきて露出のある写真に加工しています。(プリクラ自体は露出もない普通のプリクラです)
私や数人の子は水着などの露出が多めの合成なのでまだマシなのですが、1人の友達は裸の写真と合成されていました。

友達が作った本人とインスタのdmで話したのですが、最初は申し訳なさそうにしていたのに途中から開き直っており反省の態度はありません。
話した友達へも軽い謝罪のみ。私や他の子には謝罪も何もありませんでした。

写真は消したと言っていましたが消したのかも分かりませんし、数人の男子に合成済みの写真をLINEで送っており誰が合成写真を持っているのか。広まっているのか分からない状況です。

お問い合わせありがとうございます。

そのヌードコラがどういったものであるか確認し、またそれがどのように広まっているのか(どこに掲出されているのか)を確認できないと判断はできませんが、名誉棄損等の犯罪に当たりうる可能性はあると思います。

相手に対し損害賠償請求をしたり、相手と示談書を取り交わしたりされたい場合は、恐れ入りますが、その証拠を添付して個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

なお、高校2年生ということですので、お問い合わせいただく際は、親御さんなどの親権者の方からお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

ちなみに、学校の処分については、学校に裁量があるため、学校の判断次第となりますが、一般的には、法に触れる場合は重くなることが多いものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月03日
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