東京都で窃盗罪・万引きに強い弁護士一覧

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【警察介入前の相談◎】須賀法律事務所

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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
124件中 121~124件を表示

東京都で窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

東京都で窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

万引きについて教えて欲しい

相談者(ID:61358)さんからの投稿
今朝実家の警察から母へ私が年末(今から2ヶ月ほど前)に万引きをした容疑者として探していると連絡がありました。
お店の名前を教えてもらえなかったそうなのですが、何店舗かで万引きをしてしまっておりどこの店舗のことなのかがわかっていません。以前にも警察にお世話になったことがあります。私は実家を出て何度か引っ越しをしていますが実家から住所変更をしておらず携帯番号も以前教えていたのから変わってしまい私と連絡が取れず母へ連絡が行ったのではと思います。このまま私から警察へ連絡せずにいた場合逮捕されるのでしょうか?
また、容疑者として調べられている場合被害届を出されたということなのでしょうか?
私が今住んでいるところからかなり離れ行ったことのない区の警察署からの連絡だったそうなのですがそれはあり得るのでしょうか?

警察から実家の母へ連絡があったということならば(※警察を名乗る詐欺電話でないのならば)、被害店舗から被害届が出されている可能性は十分あるでしょう。
また、こちらから警察に連絡せずにいれば、逃げていると思われて逮捕につながることも相当あるかと思います。
住んでいるところとは離れた区の警察署が対応することも場合によってはあるでしょう。

やはり、こちらから警察に連絡(出頭)をする、その上で、逮捕しなくても在宅で捜査が可能であることを主張するしかないかと思いますね。

- 回答日:2025年02月14日
自分から出頭した場合、しっかりと反省の態度を見せれば逮捕はされないのでしょうか?
それとも、被害届を出されてる限り逮捕されてしまうのでしょうか?
相談者(ID:61358)からの返信
- 返信日:2025年02月16日
逮捕されるか否かは、逃亡や証拠隠滅の恐れの程度などによりますので、いただいた情報だけでは何とも言えませんね。
反省の態度を見せても逮捕される場合はあります。
示談も行わねばなりませんので、実際に弁護士に相談しに行かれることをおすすめいたします。
【即日接見・早期釈放なら】貴和法律事務所からの返信
- 返信日:2025年02月18日

万引きの身元特定について

相談者(ID:69705)さんからの投稿
この前近所の店と、ちょっと遠くの大きな駅の店2つで万引きをしてしまいました。
詳細は特に関係ないので伏せますが、事情があっていじめられてて、それを治したくて沢山調べて、それに効くと言われている商品を6つくらいリストアップして、3つの店から2つずつと、売るために他にも何個かとりました。計画的犯行ってやつです。
たぶん、3つうち1つの店ではバレているとおもいます。店員が私を監視しながら、トランシーバーみたいなのでコソコソ言ってたからです。
一応どの店からも声をかけられたりはせず、無事に帰ってバレなくて安心したのですが後日逮捕もあると聞いて不安になりました。
監視カメラには多分バッチリ写ってます。
マスクはしていましたが日常的につけてます。
帰り際に寄った百均(ここでは万引きしていない)ではPayPayをつかいました。
その日の流れとしては、
家→自転車(高校とマンションのシールつき)→駐輪場に止める→家の1番近い駅の店→電車→残りの店2つ→電車→自転車→帰宅
です。

防犯カメラの映像から犯人を特定されて逮捕される可能性はあると思います。

万引きをして転売してしまった。

相談者(ID:77190)さんからの投稿
以前、書店で万引きをして、その商品を転売しました。合計額は2万くらいです。後日その店を再度訪れると、私が盗んだ商品の箇所に張り紙で、警察に通報した旨、また特徴として実際の私の特徴が記載してありました。その時は特徴のあるもの(楽器のケース)を持っており、捜査の結果特定され後日逮捕されるのではないかととても不安に感じています。深く反省しており二度としないとは思っているのですが、後日逮捕されてしまうのなら自ら出頭した方がいいのか、対処方法がわかりません。できるのなら、逮捕されたくないです。どうしたらいいでしょうか。

実際に警察に通報されているか不明ですので、出頭は慎重に判断すべきです。
まずは、被害者に示談交渉を行い、被害弁償を行うべきです。
被害金額からすると警察限りで事件を終結させる微罪処分の可能性も否定できません。
逮捕を阻止し、不起訴に向けた交渉をご希望の場合には弁護士へのご依頼をお勧めします。
- 回答日:2025年11月03日

窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない

相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。

はじめまして。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。

既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。

もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。

詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
裁判資料は揃っているらしいのですが、私の担当弁護士(国選弁護士)が今週忙しく、来週あたりに証拠資料を入手する手筈となっております。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

万引きによる対応について

相談者(ID:108557)さんからの投稿
家の近くにあるコンビニにあるセルフレジで高い商品をスキャンせず、他の安い商品をスキャンして、会計するといったことを繰り返し行なっていました。そして、つい最近、店長らしき人に「万引きしてるよね?こっちは監視カメラの映像のデータとか持ってるからね?」と言われました。その時は咄嗟にやってないと否定してしまいました。その後、名前と抽象的に住んでる場所を聞かれ、出禁となりました。

被害者であるコンビニ側が警察に被害届を提出した場合、刑事事件化する可能性が高いです。
捜査に入った場合、何度か利用しているコンビニであること、及び防犯カメラから犯人である相談者さんは容易に得されるでしょう。
特定された場合、逮捕・勾留される身柄事件として進むか、逮捕勾留のない在宅事件として進むかは捜査機関の判断となります。
いずれにしても、被害者と示談できなければ、初犯でも略式起訴され罰金刑になる可能性が濃厚です。略式罰金でも前科は付きます。

上記のようなワーストケースの可能性を下げるには、被害者側との示談が必須となります。ご本人ではうまくいかない場合が多いので、固くいくなら、弁護士を就けて、弁護士から示談の申し入れを行い、示談を目指されると良いと思います。

一度弁護士に個別に相談してみると良いと思います。
回答ありがとうございます。一度弁護士に個別相談しました。その時は被害届を出す可能性は低いので、出禁になったコンビニを使わないで様子を見ようと言われました。実際、出禁だけで終わり、被害届を出さないケースはあるのでしょうか?また、無理に示談しようとすると逆に被害届を出される可能性はあるのでしょうか?補足として、万引きした金額は多分合計で5000円はいかないぐらいです。
相談者(ID:108557)からの返信
- 返信日:2026年03月27日

万引き2回目、子供がいるのでなるべく穏便に拘留、逮捕、刑務所に入る事を避けたいです

相談者(ID:77475)さんからの投稿
11月3日に大型スーパーチェーン店に遊びに行った際に刑事さんに囲まれて10月1日の件で話が聞きたいと言われ
その時お会計してない物があるよねと言われ最初は分からないですと言っていたのですが、刑事さんに「今ここで正直に言ってくれれば今日は帰れるよ、袋に入れた時点で犯罪が成立する」と言われたので「袋には入れたけど長女に見られたので戻しましたと」いい警察署に同行しました。
無くなった物は子供服とぬいぐるみの着せ替えとシャワーヘッドのフックと言われ
合計5点で、子供服は入れたけど戻しました、ぬいぐるみの着せ替えは長女が欲しいと言いましたが戻しなさいと言ってどこに戻したかは不明、シャワーヘッドのフックはわからないです。という事で調書を書き在宅捜査となりました。子供が2人いるので刑務所に入る事は免れたいのですが、2人目を妊娠中の時に他の大型スーパーの履歴だけ残されて終わりました。今回その履歴についても警察はしっています。今回は2回目で被害弁済も終わっていなくてスーパー側とはもう2度とお店に行かないという書類を書いて終わりました。

検察官と効果的な不起訴に向けた交渉を進めるためには弁護士への依頼をお勧めします。
今回は2回目の事件ということで、罰金刑の可能性も否定できません。窃盗罪の場合には被害弁償が基本となりますので被害者と再度の交渉を試み、犯罪の根本原因を解消するための生活調整等を意識すべきと思います。
- 回答日:2025年11月03日

窃盗で起訴をされた。

相談者(ID:53106)さんからの投稿
一昨年の秋ごろに自宅マンションの宅配ボックス下にある荷物¥9,000程度を盗ってしまいました。

昨年12月に警察署に行き、今年に入ってから検察庁に行き2度目なので起訴すると言われました。

その後起訴状が届き、国選弁護士をつけてもらいました。

一度弁護士先生と電話をし実刑はない。弁償がまだなのでそれを相手に伝えるのと裁判については罰金か執行猶予と言われたのですが日々不安です。

時系列が異なるのですが
昨年のゴールデンウィークに万引きをしてしまいその件は不起訴となりました。

当然反省をしているのですが
先日父親を亡くし60歳になる母親と暮らしていて自分の給料で生活していかなくてはならなくなり実刑だけは避けたいのですが
どうなるのでしょうか。

罰金の場合、略式裁判手続きになるので、執行猶予付き判決だと思います。

東京都の刑事に関する情報

2018年~2021年の東京都における窃盗罪認知件数データ

 

政府統計の調査によると、2021年の東京都の窃盗罪認知件数は2,786件で、愛知県に次いで全国第4位の多さでした。2018年~2020年の東京都の窃盗罪認知件数は6,508件→6,394件→3,864件と推移しており、全国における順位は第2位→第1位→第3位と推移しております。

 

また、東京都の窃盗罪認知件数は2020年から2021年にかけて1,078件減少しており、0.72倍になりました。

2018年~2021年の東京都における窃盗罪検挙件数データ

 

政府統計の調査によると、2021年の東京都の窃盗罪検挙件数は3,285件で、全国第1位の多さでした。2018年~2020年の東京都の窃盗罪検挙件数は5,246件→4,392件→4,273件と推移しており、全国における順位は第1位→第1位→第1位と推移しております。

 

また、東京都の窃盗罪検挙件数は2020年から2021年にかけて988件減少しており、0.77倍になりました。

 

参考:e-stat 統計で見る日本

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