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弁護士 木村 洋平(川崎さくら法律事務所)
| 住所 |
〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町8-13大幸ビル403 ※お電話が繋がらない場合は、メールまたはLINEよりお問い合わせください。 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR川崎駅より徒歩11分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜20:00 土曜:08:30〜20:00 日曜:08:30〜20:00 祝日:08:30〜20:00 |
弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜26:00 土曜:08:00〜26:00 日曜:08:00〜26:00 祝日:08:00〜26:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 横浜支店
| 住所 |
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1サントーコーダイヤビル8階 803号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 『横浜駅』徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目11番29号平松川崎ビル5階(川崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「川崎」駅 東口より徒歩7分、京急「川崎駅」中央口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アーバンセンター横浜ウエスト10階(横浜オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「横浜」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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アトム市川船橋法律事務所
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| 営業時間 |
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アトム法律事務所 埼玉大宮支部
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〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
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平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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工藤啓介法律事務所
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〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
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ミカタ弁護士法人
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〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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東京都で窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例
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【公判弁護を担当し、執行猶予を獲得】示談困難店での示談に成功
執行猶予
同居する母親の嘆願書と監督体制を用意し、万引き後の勾留を阻止したケース
勾留を阻止した後に不起訴処分確定
【万引き(窃盗)で逮捕→身柄解放し不起訴】迅速対応で早期解決
窃盗罪 身柄解放・不起訴
【万引き】外国人観光客が、盗む気もない商品の持ち出しで逮捕されたケース。短期間で釈放&不起訴処分を獲得。
不起訴処分を獲得
【執行猶予獲得!】粘り強い交渉で保護観察付執行猶予判決を得たケース
保護観察付執行猶予
【万引き事件・在宅捜査】コンビニで複数回の万引き|不起訴処分を獲得し前科回避
被害者との示談・不起訴処分(起訴猶予)
【窃盗で不起訴処分】早期に示談が成立、不起訴になったケース
不起訴処分
東京都で窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA
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万引き初犯で被害届をだされました。
これが初めての万引きでしたが店長さんにカメラでたまたま見られたみたいで現行犯でつかまりました。
その際、「手馴れてるから初めてじゃないでしょ」と言われ初めてですと言ったのですが信じて貰えず、また精神疾患がありパニックになりちゃんと受け答えができず悪質性が高いということで被害届が出されました。
とりあえず夜遅かったので警察に連れていかれて指紋とったり話を聞かれて家に帰ることが出来、また後日調書を取ったりDNAとったりするみたいです。
謝罪に行きたいと店長さんに電話したらもう出禁だしそういうことはいらない。と言われてしまいました。
警察の方には反省してるし初犯だから軽く済むと思うよと言われましたが、お店側が謝罪拒否、被害届を出している場合は逮捕されますか?この後の流れを全く知らず、怖くて毎日眠れていません。
家族に警察官を目指している子がいるので、前科はつけたくないです、どうすればいいでしょうか
無免許運転による執行猶予中に万引き
その日は取り調べの後に自宅に帰れたようですが、1ヶ月後の昨日、再び取り調べをするので来週警察に来るように言われました。
スーパー側とは特にやりとりはないようですが、これはスーパー側が被害届を正式に出したという認識でよろしいでしょうか?
本人は大変憔悴しきっているため代理で質問させて頂きました。
保育士に前科がついた場合、今後できなくなること。またその他の質問について
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
被害届を出された後の流れについて。
後日警察から被害届が出てるので話しを聞かせて欲しいと言うことで連絡があり話しをしに行きましたが子供もいるためその場で逮捕されるのかと不安になり盗んでいないと嘘をついてしまいました。話が進まなかった為、後日また警察署で話しをすることになっています。本当のことを話そうと思っています。私の今後の流れはどうなるのでしょうか?未成年のころに万引きで警察に行きましたが前科などはついていません。できれば主人にばれたくありません。
外国人万引き 示談交渉により前歴を取り消しできますか? ビザ問題もお伺いしたいです。
警察署で指紋、写真、DNAを取った後当日自宅に戻れました。ただ微罪処分で済むか、在宅事件に切り替わったかわからないです。
刑事さんの話がよく覚えていないですが、今月末検察官に書類を送るみたいです。
このまま何もやらずに大丈夫でしょうか?
いずれにしてに、前歴が残しました。
お店の方に示談交渉して、前歴を消すのは可能でしょうか?
中国人が万引きして微罪処分など前歴が付く場合、在留カードの更新はまだできますか? 現在は人文技術のビザを持っており、在留期間は5年ですが、後一年半で切れます。また、将来的に永住権はまだ取れそうでしょうか?海外旅行する場合、ビザはまだ取れますか?
よろしくお願い致します。
万引きの加害者側の親です。今後の対応で不安があります
同じチェーンのコンビニ2店舗、仮にAとBとします。A店で2回万引きし、B店で現行犯で捕まりました。2店舗では、娘の防犯カメラで撮られた写真が共有されており、娘がB店に入り監視カメラを見ていた店員がすぐに気付き、万引きして店を出てすぐ捕まりました。警察に連れて行かれ微罪処分となりました。B店のオーナーや店長から、A店と共有してる。A店には謝罪に行かないのかと問いただされ、娘は謝罪に行くと約束しました。オーナーから3日以内に謝罪にいかないと職場に押し掛けると言われだそうです。次の日に謝罪しに行った際に、AとBのオーナーは同じだったと分かりました。A店には2回万引きしており商品は不明ですが、迷惑料など含め2万円を弁済することになりましたが、書類などは書いていないそうです。捕まった当日、B店では身分証、社員証、クレカ、キャッシュカードのコピーを取られたそうです。
自転車の窃盗について
自転車を2度ほど窃盗してしまい、警察から連絡がありました。
穏便に済ませたいと考えてるから、署まできて欲しいと連絡でした。
今後どのようになるのか教えてほしいです。
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。逮捕されている場合と、在宅で呼出しを受けている場合で、連絡する先が変わります。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。本人が警察官・検察官・裁判官に申し出るほか、家族から依頼することもできます。派遣の依頼を受ける専用の電話で、法律相談には応じていません。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 新宿総合法律相談センター | 03-6205-9531 | 刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。JR立川駅北口から徒歩4分。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、東京弁護士会「霞が関法律相談センター」、法テラス「法テラス東京」、法テラス「法テラス多摩」
繰り返してしまうときの相談先
本人も理由を説明できないまま万引きを繰り返している場合は、刑事手続きと並行して医療や保健の窓口にもつないでおきましょう。東京都は都立の精神保健福祉センターを3か所に置き、区市町村ごとに担当を分けています。家族からの相談も受け付けています。
| センター | こころの電話相談 | 担当する区市町村 |
|---|---|---|
| 東京都立精神保健福祉センター (台東区) | 03-3844-2212 平日9時〜17時 | 千代田・中央・文京・台東・墨田・江東・豊島・北・荒川・板橋・足立・葛飾・江戸川の13区と島しょ地域 |
| 東京都立中部総合 精神保健福祉センター | 03-3302-7711 平日9時〜17時 | 港・新宿・品川・目黒・大田・世田谷・渋谷・中野・杉並・練馬の10区 |
| 東京都立多摩総合 精神保健福祉センター | 042-371-5560 平日9時〜17時 | 八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・町田市など多摩地域の市町村 |
中部総合精神保健福祉センターは夜間の電話相談(03-5155-5028)も受け付けています。毎日17時から22時まで(受付は21時30分まで)。
出典:東京都福祉局「精神保健福祉相談(こころの健康相談)」、東京都立中部総合精神保健福祉センター「こころの健康に関する相談」、東京都立多摩総合精神保健福祉センター
東京で万引き・窃盗で捕まったらどうなる?
万引きで捕まったとき、すべての事件が検察庁へ送られるわけではありません。被害が少なく、本人が反省し、被害品が戻っているといった事情があれば、警察限りで手続きが終わる微罪処分という扱いがあります。令和6年には全国で47,982人がこの処分を受けており、検挙された人の25.0%にあたります。どちらに分かれるかは最初の数日で決まります。警察から連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ相談してください。
いまの状況別・最初にすること
- 店で捕まり、警察から呼び出されている
- 呼び出しの段階なら、警察限りで終わる可能性が残っています。出頭する前に弁護士へ相談し、店舗への弁償と謝罪をどう進めるか決めましょう。
- 家族が逮捕された
- 勾留が決まる前は家族の面会が認められないことがあります。弁護士はこの段階でも接見できます。まず東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
- 過去にも同じことをしている
- 10年以内に3回以上の服役歴があると、常習累犯窃盗として3年以上の拘禁刑が定められた罪に問われることがあります。前科の内容をそのまま弁護士へ伝えてください。
- やめたいのにやめられない
- 窃盗症は、国の統計分類で衝動制御症群に分類される疾患です。専門の医療機関につながっていることは、処分を判断する際の事情として示せます。
万引きは東京の窃盗の約2割を占める
令和7年に都内で認知された窃盗は62,524件で、そのうち万引きが11,966件と全体の19.1%を占めます。前年の11,422件から4.8%増えました。自転車盗の26,952件に次いで多い手口です。
| 手口 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 28,831件 | 26,952件 |
| 万引き | 11,422件 | 11,966件 |
| 車上ねらい | 1,688件 | 1,759件 |
| 置引き | 905件 | 882件 |
| すり | 589件 | 776件 |
| ひったくり | 106件 | 84件 |
| 窃盗 総数 | 61,940件 | 62,524件 |
※警視庁が公表した都内の認知件数です。侵入窃盗2,698件と非侵入窃盗59,826件の合計が窃盗総数にあたります。
出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第43表、法務省「令和7年版犯罪白書」
窃盗罪で問われる刑罰
万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたります。金額の大小にかかわらず、成立する罪は同じです。都内では令和7年中に62,524件の窃盗が認知され、そのうち11,966件が万引きでした。数百円の商品であっても、迷惑防止条例のような都の条例ではなく、刑法の窃盗罪として扱われます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 刑法第235条(窃盗) |
| 法定刑 | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 未遂 | 処罰される(刑法第243条)。商品を隠した段階でも成立しうる |
| 公訴時効 | 7年(刑事訴訟法第250条第2項第4号) |
※拘禁刑は、2025年6月1日に懲役と禁錮が一本化されてできた刑の名前です。それより前の解説では「懲役」と表記されていることがあります。
窃盗罪には罰金刑の定めがあります。起訴された場合でも、罰金が相当と判断されれば、書面だけで手続きが終わる略式命令で終わることがあります。ただし罰金も有罪の判断であり、前科として記録が残ります。
家族の物を持ち出した場合
刑法第244条は、配偶者、直系血族または同居の親族との間で窃盗をした場合、その刑を免除すると定めています。それ以外の親族との間では、告訴がなければ起訴できません。ただしこの特例は親族でない共犯者には適用されません。同居していない兄弟姉妹や、親族が経営する法人の財産が対象になる場合は扱いが変わるため、関係をそのまま弁護士へ伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第235条・第243条・第244条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
窃盗の時効は7年、常習累犯窃盗は10年
窃盗罪の公訴時効は7年です。刑事訴訟法第250条第2項第4号が、長期15年未満の拘禁刑に当たる罪の時効を7年と定めており、長期10年の窃盗罪はここに入ります。数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。商品を持ち出した日が起算点で、店舗が棚卸しで被害に気づいた日でも、警視庁の各署に届出が出された日でもありません。
常習累犯窃盗として扱われる場合は、年数そのものが変わります。盗犯等防止法第3条の法定刑は3年以上の有期拘禁刑で、上限が有期刑の上限まで届きます。長期15年以上の拘禁刑に当たる罪として、時効は10年になります(刑事訴訟法第250条第2項第3号)。同じ万引きでも、どちらの条文で扱われるかで3年の開きが出ます。
| 扱われる罪 | 根拠 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| 窃盗罪(刑法第235条) | 刑事訴訟法第250条第2項第4号 | 7年 |
| 常習累犯窃盗(盗犯等防止法第3条) | 同項第3号 | 10年 |
複数人で店に入った事案では、数え方がもう一段変わります。共犯がいる場合は、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同法第253条第2項)。自分が抜けたあとも仲間が同じ事件の行為を続けていれば、その最後の行為から数えられることがあります。自分がやめた日から数えるとは限らないため、関わった日付を弁護士に伝えてください。
時効が止まる場面も条文に定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効の進行が停止します(同法第255条第1項)。都内の店で捕まったあとに住所を移して連絡を絶っていた期間は、時効が進んだ期間として数えられないことがあります。共犯の一人が起訴されれば、その効力は他の共犯にも及び、全員について時効が止まります(同法第254条)。
刑事の時効とは別に、店舗からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消滅すると定めています。窃盗は財産に対する犯罪のため、生命・身体を害する不法行為についての特則(同法第724条の2)による5年への読み替えは当たりません。刑事の手続きが終わったあとに民事で請求される場合に備えて、弁償した金額と日付が分かる控えを保管してください。
都内では令和7年中に62,524件の窃盗が認知され、そのうち11,966件が万引きでした。被害届が出ていても、犯人が特定されないまま時間が経つ事件があります。時効が完成するまで捜査は続きます。心当たりがあって連絡を待っている状態なら、警察から接触がある前に弁護士へ相談してください。自分から申し出る形を取れれば、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」第3条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第40表
認める場合と、身に覚えがない場合で対応が変わる
窃盗罪が成立するには、他人の物を自分の物にする意思が必要です。会計を忘れたまま店を出た、かごに入れた商品を戻し忘れた、支払ったつもりだったという場合、争点になるのはこの意思の有無です。ただし、代金を払わずに店の外へ出た事実があると、客観的には持ち去りが完了したものとして扱われます。「うっかりだった」という説明だけでは覆りません。
| 立場 | 対応の中心 | 早い段階ですること |
|---|---|---|
| 認める場合 | 店舗への被害弁償と謝罪 | 被害品の返還と代金の支払いを弁護士に進めてもらい、検察官の判断までに済ませる |
| 身に覚えがない場合 | 取調べへの対応と客観資料の確保 | 店内での動きが写った防犯カメラの映像、決済やポイントの履歴、購入済み商品のレシートを弁護士から保全してもらう |
都内の店舗は防犯カメラの映像を短い期間で上書きしていることがあり、時間が経つほど客観的な資料は失われます。身に覚えがない、あるいは一部だけ事実と違うという場合は、映像が残っているうちに弁護士へ依頼してください。
取調べでは、答えたくないことに答えない権利があります(憲法第38条第1項、刑事訴訟法第198条第2項)。作成された供述調書についても、内容が自分の記憶と違えば、署名と押印を拒めます(刑事訴訟法第198条第5項)。一度署名した調書を後から訂正するのは簡単ではありません。読み上げられた内容に違和感があれば、その場で署名を断りましょう。
認めるか争うかを、警察署の中で一人で決める必要はありません。迷っている段階では答えを保留し、弁護士と話してから方針を決めてください。認める事件でも、事実と異なる部分まで認めてしまうと、被害額や常習性の判断が変わります。
制度の参考:e-Gov法令検索「日本国憲法」第38条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条
取調べで話すことと黙ることは自分で決められる
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として扱うことはできません。
すべてを黙るか、すべてを話すかの二択でもありません。氏名や住まいのように答えても不利にならないことと、商品を自分の物にする意思があったかという点を切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。留置されている警察署で一人で判断すると、説明が日によって食い違い、そのずれが調書に残ります。
調書に署名押印しない選択ができる
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは、増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。「隠して持ち出した」と「かごに入れたまま忘れた」では意味が変わるため、違う部分はその場で申し立ててください。
そのうえで、同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。
職務質問と所持品検査には限界がある
都内では、駅や繁華街での職務質問をきっかけに所持品を調べられ、そこから窃盗の疑いが持たれる事案があります。警察官職務執行法第2条第1項は、犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある人を停止させて質問できると定め、同条第2項は、その場での質問が本人に不利になるときや交通の妨げになるときに、近くの警察署や交番への同行を求めることができるとしています。求められるのは同行であって、連行ではありません。
同条第3項は、「刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」と明記しています。逮捕状も現行犯逮捕もない段階で、答えを強いられる立場にはありません。
所持品検査をどこまで受け入れるかについては、最高裁判所が2つの判断を示しています。
| 判決 | 調べ方 | 結論 |
|---|---|---|
| 昭和53年9月7日 | 承諾がないのに上着の内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出した | 許容される限度を超える |
| 昭和53年6月20日 | 開披の求めを拒み続けたため、施錠されていないバッグのチャックを開けて内部を一べつした | 許容される限度内 |
いずれも最高裁判所の判決です。所持品検査は所持人の承諾を得て行うのが原則で、捜索に至らない程度の行為が、必要性・緊急性と、侵害される個人の法益と守られる公共の利益との権衡を考慮して、相当と認められる限度で許される場合があるとされています。
昭和53年9月7日の判決は、あわせて違法に集められた証拠を排除する基準も示しました。令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、証拠として認めることが将来の違法な捜査を抑える見地から相当でないと認められる場合に、証拠能力が否定されます。2つの要件がそろって初めて排除されるという枠組みです。この判決の事案では、その限度をわずかに超えたにとどまるとして、証拠能力は認められています。
調べられ方に納得がいかないときは、その場で押し問答をせず、いつどこで誰にどう調べられたかを、時刻とともに書き留めてください。記憶が新しいうちに弁護士へ渡せば、証拠の扱いを争う材料として検討できます。
万引き事件の取調べは録音・録画の対象から外れる
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件です。前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。警視庁の各署が捜査して送致する万引き・窃盗の事件は、いずれにも当たりません。
取調室でのやり取りは記録に残らないという前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見に来た弁護士へ毎回伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くときは、その事実を弁護士に伝えてください。
都内には102の警察署があり、身柄が置かれた署によっては弁護士事務所からの移動に時間がかかります。接見の回数を確保できれば、取調べへの備え方が変わります。弁護士を選ぶときは、留置されている警察署の名前を先に伝えて、通える距離かどうかを確認してもらってください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条、警察官職務執行法第2条、出典:最高裁判所第一小法廷判決 昭和53年9月7日(刑集32巻6号1672頁)、最高裁判所第三小法廷判決 昭和53年6月20日(刑集32巻4号670頁)
警察限りで終わる場合と検察へ送られる場合
警察が捜査した事件は、原則として書類や証拠とともに検察官へ送られます(刑事訴訟法第246条)。ただし同条にはただし書があり、検察官があらかじめ指定した事件については送致しなくてよいと定められています。これが微罪処分と呼ばれる扱いです。
犯罪捜査規範第198条は、この対象を「犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたもの」と定めています。万引きは、被害品が戻り、被害額が小さく、本人が反省しているといった事情がそろえば、この扱いになることがあります。
微罪処分になったときに行われること(犯罪捜査規範第200条)
- 本人に対して厳重に訓戒を加え、将来を戒める
- 親権者や雇主など、本人を監督する立場にある人を呼び出し、将来の監督について注意を与えて請書を取る
- 本人に対し、被害の回復や謝罪など適当な方法を講じるよう諭す
令和6年に微罪処分で処理されたのは全国で47,982人で、検挙された人の25.0%にあたります。万引きに限ると、令和5年の微罪処分率は女性48.5%、男性38.5%でした。都内の事件は警視庁の102署のいずれかが扱い、微罪処分とされた事件は各署から1か月ごとにまとめて、管轄する東京地方検察庁へ報告されます(犯罪捜査規範第199条)。
微罪処分は20歳以上の人に限られた扱いです。20歳未満の場合は、事案が極めて軽微で再犯のおそれがないと認められれば、家庭裁判所へ簡易送致される扱いがあります(犯罪捜査規範第214条)。いずれも捜査機関が判断するもので、本人や弁護士が求めて決まるものではありません。ただし、被害弁償が済んでいるか、監督する人がいるかは、その判断に関わる事情です。呼び出しを受けた段階で、店舗への対応を弁護士と進めましょう。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第246条、e-Gov法令検索「犯罪捜査規範」第198条・第200条・第214条、法務省「令和7年版犯罪白書」
繰り返している場合は刑が重くなる
同じことを繰り返していると、通常の窃盗罪ではなく常習累犯窃盗として扱われることがあります。盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条は、常習として窃盗を犯した人のうち、その行為前10年以内に、これらの罪について3回以上、6月の拘禁刑以上の刑の執行を受けた(またはその執行の免除を得た)人を対象としています。
| 区分 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| 窃盗罪(刑法235条) | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 7年 |
| 常習累犯窃盗 (盗犯等防止法3条) | 3年以上の有期拘禁刑 罰金刑の定めなし | 10年 |
常習累犯窃盗には罰金刑の選択肢がなく、下限が3年と定められています。刑の全部の執行猶予は3年以下の拘禁刑を言い渡された場合に検討されるため、この罪で起訴されると見通しが大きく変わります。
令和7年に都内で窃盗により検挙された20歳以上7,991人のうち、前科のある人は1,967人(24.6%)でした。そのうち9犯以上の人が165人います。前科の回数と時期は見通しを左右する情報です。自分の記憶で判断せず、そのまま弁護士へ伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」第2条・第3条、出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第47表
店舗への謝罪と被害弁償
万引きでは、被害を受けた店舗との間で被害品の返還と代金の支払い、謝罪をどう進めるかを最初に決めます。ここでの動き方が、その後に検察官へ示せる事情の中身を決めます。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴するかどうかを決めるときに「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮できると定めており、被害の回復はこの事情として示せます。
ただし、本人や家族が直接店舗へ出向くことは避けてください。大型店舗では対応を本部に一本化していることが多く、窓口が分からないまま連絡すると話が進みません。弁護士が代理人として入れば、誰に、いくらを、どのような書面で支払うのかを整理したうえで進められます。都内では、駅に直結した商業施設や量販店のように、複数の店舗を束ねる法人が被害者になる事件が多くを占めます。連絡先を調べるところから始まるため、早い段階で弁護士へ引き継ぎましょう。
店舗によっては、被害弁償を受け取ったうえでも処罰を求める意思を変えない方針をとっていることがあります。とくに繰り返しの被害を受けている店舗では、警察への引き渡しを徹底する運用が一般的です。弁償すれば必ず許される、と考えずに進めましょう。それでも、弁償が済んでいる事実は処分の判断で示せる材料として残ります。
示談書を取り交わす場合は、対象となる行為と商品、支払う金額、今後たがいに請求をしない範囲(清算条項)、店舗へ立ち入らない約束が、どこまでを指しているかを確認したうえで署名しましょう。書面の内容を弁護士に確認してもらえば、別の日の出来事まで含まれていないかを見落とさずに済みます。控えは必ず受け取ってください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、検察庁「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」
起訴されたあとは保釈を請求できる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。
窃盗には罰金刑があるため、略式命令で終わる事件では公判自体が開かれません。問題になるのは、公判請求された場合と、常習累犯窃盗として起訴された場合です。保釈されていれば、店舗への弁償を自分の手で進めながら判決を待てます。弁償が進んだ事実は、実刑と執行猶予を分ける材料として法廷に示せます。
権利保釈から外れるのは常習累犯窃盗として起訴されたとき
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。刑法第235条の窃盗は10年以下の拘禁刑で刑の下限が定められていないため、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。
これに対して常習累犯窃盗は法定刑の下限が3年と定められているため、第1号の「短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」に当たり、この時点で権利保釈の枠から外れます。さらに第3号は「常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき」を除外事由としており、常習性を認定される事案ではここにも当たります。常習累犯窃盗で起訴された場合は、第90条の裁量保釈で判断されることになります。
| 除外事由 | 内容 | 窃盗・万引き事件での当たり方 |
|---|---|---|
| 第89条第1号 | 死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪 | 通常の窃盗では当たりません。常習累犯窃盗(下限3年)は当たります |
| 第89条第2号 | 前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある | 強盗など長期10年を超える罪の前科があると当たります。窃盗(上限10年)の前科だけでは当たりません |
| 第89条第3号 | 常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した | 繰り返しを認定されると当たります |
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある | 余罪の店舗が特定されていない段階で当たります |
| 第89条第5号 | 被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある | 店員と口論になった経緯があると当たります |
令和7年に都内で窃盗により検挙された20歳以上7,991人のうち、前科のある人は1,967人でした。前科の回数と時期は、第2号と第3号のどちらが問題になるかを決めます。自分の記憶で判断せず、そのまま弁護士へ伝えてください。
除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。勤務先を失う見込み、通院を続けている病気、扶養している家族がいる事情は、ここで示す材料になります。解雇の通知、診療の記録、家族の収入が分かるものを弁護士に渡してください。裁量保釈を求めるときの根拠になります。
保証金はいくらかかるか
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。
保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方で、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、裁判所の定めた条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。
令和5年の改正で加わった仕組み
令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらってください。保証金として用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
起訴前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ(請求の規定がない) |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。親族に身柄を委ねる形や住居を制限する形で、期間を区切って認められます。葬儀への参列や入院の必要といった具体的な事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡して、裁判所へ上申してもらってください。
東京ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。
| 第一審が終わった被告人 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 全国の地方裁判所・勾留された人員 | 31,947人 | 33,947人 | 35,125人 |
| うち保釈された人員 | 10,185人 | 10,956人 | 11,132人 |
| 東京地裁管内・勾留された人員 | 5,117人 | 5,603人 | 5,866人 |
| うち保釈された人員 | 1,744人 | 1,820人 | 1,947人 |
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。
おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴の直後に弁護人から請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
窃盗・万引き事件で弁護士に依頼できること
弁護士に依頼すると、店舗への連絡、警察や検察への説明、家族への報告を一つの窓口にまとめられます。本人が留置されている間は自分で外部と連絡を取れないため、代わりに動ける人がいるかどうかで被害弁償を始められる時期が変わります。都内の事件では、身柄が置かれた警察署へその日のうちに向かえる弁護士に依頼すれば、取調べが本格化する前に方針を決められます。
店舗との被害弁償・示談を代理で進める
都内の大型店舗や駅構内の商業施設は、こうした対応の窓口を本部に一本化していることが多く、店頭で話しても先に進みません。弁護士が代理人として連絡すれば、誰に、いくらを、どのような書面で支払うのかを決めたうえで進められます。
警察限りで終わる見込みを見立てる
被害額、被害品が戻っているか、監督する家族がいるかといった事情から、微罪処分や在宅での捜査になる見込みを早い段階で把握できます。捜査機関が判断する前に、示すべき事情をそろえられます。
警察署へ接見に行く
警視庁には102の警察署があり、事件を扱う署に身柄が置かれます。弁護士は面会の時間や回数の制限を受けずに本人と会えるため(刑事訴訟法第39条)、家族がまだ面会できない段階でも、本人の話を聞いて家族へ伝えられます。
取調べへの備えを一緒に作る
覚えていることと分からないことを分けて整理し、署名を求められた調書をどう読むかを説明します。あいまいな記憶のまま調書に残ると、後から訂正するには大きな手間がかかります。
繰り返している場合の再発防止を組み立てる
通院、家族による監督、生活環境の見直しを具体的な形にして、検察官や裁判官へ示す資料にまとめます。本人と家族だけで用意するより、処分の判断に届く形で整理できます。
弁護士に渡すと話が早く進むもの
- レシート、電子決済やポイントの履歴など会計の状況が分かるもの
- 店舗で署名した書類の控えと、渡された連絡先
- 警察から受け取った呼出しの書面と担当部署・担当者の連絡先
- 過去に処分を受けたことがあれば、その時期と結果が分かるもの
- 通院している場合は、診察券やお薬手帳
そろっていないものがあっても、手元にある分をそのまま渡してください。不足している資料は、取り寄せ先を含めて弁護士が引き受けます。店舗や警察から受け取った書面は、封筒ごと残しておきましょう。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条
高齢の家族や子どもが万引きをしたとき
店舗や警察から連絡を受けた家族がまず知りたいのは、本人が帰ってこられるのか、これからどこへ行くのかです。20歳以上か20歳未満かで、手続きの進み方そのものが変わります。
| 年齢区分 | 令和7年の検挙人員(都内・窃盗) | 総数に占める割合 |
|---|---|---|
| 総数 | 9,443人 | - |
| 14〜19歳(少年) | 1,477人 | 15.6% |
| 60〜69歳 | 918人 | 9.7% |
| 70歳以上 | 1,750人 | 18.5% |
割合は検挙人員総数から算出。都内の統計は窃盗全体の数値で、万引きだけを取り出した年齢別の人員は公表されていません。
高齢の家族が万引きで捕まったとき
全国で万引きにより検挙された55,192人のうち、70歳以上は17,445人(31.6%)を占めます。令和7年版の犯罪白書は、高齢者の犯罪について「女性高齢者は、約9割が窃盗であり、窃盗に占める万引きの割合は約8割」と記しています。高齢の家族が万引きで警察に呼ばれること自体は、まれな事態ではありません。
被害額が小さく、被害品が戻り、同居の家族が付き添える場合は、その日のうちに帰宅できることがあります。一方で、同じ店舗で繰り返していた場合や、身元を引き受ける人がいない場合は勾留が続きます。家族が監督を引き受けられることを早く伝えれば、身柄が解かれる可能性が上がります。連絡を受けたその日に、迎えに行ける家族がいることを弁護士から警察・検察へ示してもらいましょう。
認知症や服薬の影響が疑われる場合は、かかりつけ医の診断や介護保険の認定を受けているかどうかが、手続きの進め方に関わります。診察券や介護保険証をそのまま弁護士へ渡してください。本人の状態を説明する材料として使えます。
20歳未満の子どもが万引きをしたとき
20歳未満の場合、微罪処分の対象にはなりません。事案が極めて軽微で、再犯のおそれがなく、刑事処分も保護処分も必要ないと明らかに認められるときは、犯罪捜査規範第214条の簡易送致という扱いになり、1か月ごとにまとめて家庭裁判所へ送られます。それ以外は通常の手続きで家庭裁判所へ送られ、調査官の調査を経て、審判を開くかどうかが決まります。
少年事件では前科はつきませんが、非行歴として記録は残ります。学校への連絡は捜査機関の判断によるもので、家族が決められるものではありません。学校や進学への影響が心配な場合は、何がどこまで伝わる段階なのかを弁護士に確認してもらいましょう。推測で動くより、手続きの現在地に合わせて準備を進められます。
東京都は「子供に万引きをさせない連絡協議会」を設け、都・警視庁・教育庁・小売業界など17の機関と団体で、子どもの万引きを防ぐ取り組みを続けています。店舗側も、少年の万引きを警察へ引き渡す運用を前提にしていると考えて対応しましょう。
出典:警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」、法務省「令和7年版犯罪白書」、e-Gov法令検索「犯罪捜査規範」第214条、東京都「子供に万引きをさせない連絡協議会」
やめようとしても繰り返してしまうとき
本人も家族も、なぜ繰り返すのかを説明できないまま何度目かの連絡を受けることがあります。この状態は刑事手続きのなかで「反省していない」と受け取られやすく、処分が段階的に重くなります。実際、法務省の統計では、刑務所を出た後2年以内に再び入所した人の割合は窃盗が20.0%で、覚醒剤(15.5%)、傷害・暴行(12.3%)、性犯罪(5.0%)を上回り、主要な4つの罪名のなかで最も高い水準にあります。
| 罪名 | 2年以内再入率 | 3年以内再入率 |
|---|---|---|
| 窃盗 | 20.0% | 33.0% |
| 覚醒剤取締法違反 | 15.5% | 27.3% |
| 傷害・暴行 | 12.3% | 24.2% |
| 性犯罪 | 5.0% | 11.6% |
| 全体 | 15.1% | 25.0% |
窃盗を繰り返す状態が医学的にどう扱われているかも押さえておきましょう。世界保健機関の国際疾病分類ICD-11は「6C71 窃盗症」を衝動制御症群の一つとして位置づけており、国内の統計分類として使われているICD-10にも「F63.2 病的窃盗[盗癖]」があります。必要な物でもないのに盗んでしまう、盗む前に緊張が高まり盗んだ後に解放される、といった状態が続いているなら、刑事手続きと並行して医療につなげる道を検討しましょう。
診断がつけば刑が軽くなる、という関係にはありません。ただし、通院を始めている、家族が同行している、再発を防ぐ生活の形ができているといった事情は、検察官が起訴を判断するときや、裁判所が執行猶予を検討するときに示せる材料になります。都内には東京都立の精神保健福祉センターが3か所あり、区市町村の窓口とあわせて相談先を確認できます。本人だけで抱えず、家族から医療機関や相談窓口へ連絡してください。
女子刑事施設では、窃盗を繰り返した受刑者に対する窃盗防止指導が一般改善指導の枠組みで実施されています。刑務所に入ってから始まる働きかけを待つより、捜査の段階で通院と生活の立て直しを始めましょう。不起訴や執行猶予を求めるときに示せる事情が変わります。
制度の参考:厚生労働省「ICD-11の代表語の和訳案の確定について」、政府統計の総合窓口「疾病,傷害及び死因の統計分類 F63.2」、法務省「令和5年版犯罪白書」
外国籍の人が窃盗で有罪になったときの在留資格
窃盗は、有罪になると在留資格に直接はね返る罪です。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習など別表第一の在留資格で在留している人が、刑法第2編第36章(窃盗及び強盗)の罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由として挙げています。この号には執行猶予を除く定めがありません。執行猶予がついても退去強制の対象になります。
永住者や日本人の配偶者など別表第二の在留資格の場合は、第24条第4号リが基準になります。こちらは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合は除かれます。同じ判決でも、在留資格の種類によって結論が分かれます。
| 在留資格 | 根拠 | 窃盗で有罪になった場合 |
|---|---|---|
| 別表第一 技術・人文知識・国際業務/留学/技能実習/技能 など | 第24条第4号の2 | 拘禁刑に処せられれば退去強制。執行猶予がついても対象になります |
| 別表第二 永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者 | 第24条第4号リ | 無期または1年を超える拘禁刑で退去強制。刑の全部の執行猶予は除かれます |
第24条第4号の2は、窃盗・強盗のほか、詐欺、恐喝、傷害、殺人、住居侵入、賭博、文書偽造などを対象に挙げています。盗犯等防止法の罪も同号に明記されているため、常習累犯窃盗も対象です。横領と性犯罪はこの号の対象に入っておらず、第24条第4号リで判断されます。背任罪は詐欺・恐喝と同じ第37章にあるため、この号の対象です。
第24条第4号の2が対象としているのは拘禁刑に処せられた場合です。窃盗罪には50万円以下の罰金の定めがあり、略式命令で罰金を納めて終わった場合は、この号の文言には当たりません。罰金と拘禁刑のどちらで処理される見込みかを、在留資格の内容とあわせて弁護士に確認してもらってください。在留への影響を含めて、起訴前に示す事情を組み立てられます。
退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、退去強制の回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。別表第一の在留資格で第24条第4号の2と同じ罪により拘禁刑の判決の宣告を受け、出国後に判決が確定した場合は、確定の日から5年を経過するまで上陸が拒否されます(同項第9号の2)。
身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係といった積極要素が、素行や退去強制の理由となった事実といった消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で窃盗・万引き事件に対応する弁護士の選び方
万引きの事件では、警察の段階で終わるか、検察官へ送られるかが最初の数日から数週間で決まります。弁護士を選ぶ基準は、この期間に間に合うかどうかに集まります。次の5つを確認すれば、いまの状況で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- 店舗の本部を相手にした被害弁償・示談の経験があるか
- 繰り返している事案で、通院や家族の監督を含めた再発防止を組み立てられるか
- 在宅事件でも、呼出しのたびに相談できる連絡体制があるか
- 示談金や被害弁償金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか
身柄がある警察署へその日に向かえる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留を求めるかどうかが決まります。この間に接見できる弁護士であれば、取調べへの備えと身柄解放の申し入れを両方とも間に合わせられます。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。事務所から接見先までの移動時間と、日当・交通費の扱いを依頼前に聞いておけば、費用が想定と食い違うことを防げます。
店舗の本部と交渉した経験がある
都内の万引き事件では、相手が個人ではなく法人です。チェーン店や駅ビルのテナントでは、対応の窓口が本部の管理部門や顧問弁護士に置かれており、店頭の担当者に謝罪しても手続きは進みません。解決事例に万引き・窃盗の記載があり、法人を相手にした被害弁償を扱ってきた事務所であれば、連絡先の特定から書面の取り交わしまで任せられます。
繰り返している事案の組み立てができる
令和7年に都内で窃盗により検挙された20歳以上7,991人のうち、前科のある人は1,967人(24.6%)でした。2回目以降の事件では、被害弁償だけでは処分が動きません。通院先の確保、家族の同居や送迎、金銭管理の方法まで含めて資料にまとめられる弁護士を選びましょう。起訴後に執行猶予を求める場面でも、同じ資料が使えます。
在宅事件でも連絡がつく
万引きでは、その日のうちに帰宅したうえで、後日あらためて呼び出される進み方が多くを占めます。呼出しは数週間おきに続くこともあり、そのつど何を話すかを相談できる相手がいるかどうかで、供述の一貫性が変わります。受付時間と、依頼後に担当弁護士本人と連絡が取れる方法を確認しておきましょう。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後、資力が基準に満たない場合に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。逮捕される前の段階から動いてほしい、店舗との示談をすぐ始めたいという場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
窃盗・万引き事件の弁護士費用
万引き事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ30万円から60万円程度が目安です。身柄が拘束されている事件、被害額が大きい事件、繰り返しで起訴されている事件では、これより上がります。内訳は次のとおりです。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 20万円〜40万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 20万円〜40万円 |
| 接見費用 | 留置施設・拘置所での面会 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 日当 | 遠方への接見など長時間の対応にかかる費用 | 3万円〜10万円 |
| 実費 | 交通費や郵送費など | 数千円〜数万円 |
| 総額 | - | 30万円〜60万円程度 |
費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。店舗へ支払う被害弁償金・示談金は弁護士費用とは別に必要です。
万引きの被害弁償金は、商品の代金を基準に決まるため、数千円から数万円にとどまることが多く、弁護士費用のほうが大きくなります。被害品が売り物にならなくなっている場合や、店舗が警備にかかった費用を求める場合は、その分が上乗せされます。金額の根拠を書面で示してもらえるよう、弁護士から店舗へ確認してもらいましょう。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。
東京の窃盗・万引きの発生状況
都内で最も多く発生している刑法犯は窃盗です。警視庁の統計によると、令和7年中に都内で認知された窃盗は62,524件で、そのうち万引きは11,966件(19.1%)を占めます。前年の11,422件から544件(4.8%)増えました。
| 手口 | 令和6年 | 令和7年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 窃盗 総数 | 61,940件 | 62,524件 | +584件 |
| 万引き | 11,422件 | 11,966件 | +544件 |
| 自転車盗 | 28,831件 | 26,952件 | -1,879件 |
| 車上ねらい | 1,688件 | 1,759件 | +71件 |
| 置引き | 905件 | 882件 | -23件 |
| すり | 589件 | 776件 | +187件 |
| 侵入窃盗 | 2,258件 | 2,698件 | +440件 |
認知件数は警察が事件として把握した件数です。割合と増減は公表値から算出しています。
検挙された人のうち、女性と少年が占める割合
都内の万引きについて、検挙の内訳まで公表されているのは令和6年の数値です。認知11,422件に対して検挙は6,583件、検挙された人は5,685人でした。このうち女性が2,311人(40.7%)、20歳未満の少年が662人(11.6%)を占め、少年のうち197人は女性でした。万引きは、他の窃盗の手口と比べて女性と少年の割合が高い犯罪です。
ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、被害額、被害品が戻っているか、過去に処分を受けたことがあるか、監督する家族がいるかといった個別の事情から決まります。
東京の店舗側の取り組み
警視庁は小売業界や関係団体とともに「東京万引き防止官民合同会議」を設け、「万引きをしない させない 見逃さない」を掲げて、防犯責任者の養成や店舗の認定を進めています。都内の店舗は、万引きを見つけたら警察へ引き渡す運用を前提にしていると考えて対応しましょう。被害額が小さいから見逃してもらえる、という前提で店舗に連絡しても、話は進みません。
東京の窃盗・万引き事件でよくある質問
Q1. 万引きで警察に捕まりました。前科はつきますか?
微罪処分で終わった場合と、検察官が不起訴とした場合、前科はつきません。前科として記録されるのは、起訴されて罰金や拘禁刑の判決を受けたときです。被害品が戻り、代金を支払い、監督する家族がいる状態を早く作れば、起訴されずに終わる可能性が上がります。
Q2. 微罪処分になれば、記録は何も残りませんか?
前科は残りませんが、警察の記録としての前歴は残ります。次に同じことがあれば、繰り返しとして扱われ、微罪処分にはなりません。1回目の段階で、繰り返さないための対応まで進めておきましょう。
Q3. 商品を返して代金を払えば、警察を呼ばれずに済みますか?
店舗の判断によります。都内の小売店は警視庁と連携して警察への引き渡しを進めており、支払いを申し出ても通報される前提で考えてください。通報された後でも、被害弁償が済んでいる事実は処分の判断で示せる材料として残ります。
Q4. 家族が都内で逮捕されました。どこの警察署にいるか分かりますか?
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。家族からの問い合わせでは留置先を教えてもらえないこともあります。東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ家族から依頼すれば、弁護士が留置先を確認して接見に向かいます。
Q5. 逮捕された家族に会えますか?
逮捕から勾留が決まるまでの間、家族は原則として面会できません。弁護士は時間や回数の制限を受けずに接見できます。本人の様子と取調べの内容を知りたい場合は、弁護士に接見へ行ってもらいましょう。勾留が決まった後は、平日の日中に1日1回、15分程度の面会ができるようになります。
Q6. 都内で当番弁護士を呼ぶには、どうすればよいですか?
本人が警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と申し出る方法と、家族が東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ電話する方法があります。1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士はその後も続けて活動するわけではないため、示談まで任せたい場合は改めて依頼しましょう。
Q7. 万引きの示談金はいくらぐらいですか?
商品の代金を基準に決まるため、数千円から数万円にとどまることが多くなります。被害品が売り物にならなくなった場合や、店舗が警備や事務にかかった費用を求める場合は、その分が上乗せされます。金額の根拠を書面で示してもらったうえで支払いましょう。
Q8. 裁判になるとしたら、霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。接見や公判への出席を考えると、身柄がある署と裁判所の両方に通える弁護士を選びましょう。
Q9. 高齢の親が万引きを繰り返します。病院へ連れて行けば刑は軽くなりますか?
診断がつけば刑が軽くなる、という関係にはありません。ただし通院を始めている、家族が同行している、金銭の管理方法を変えたといった事情は、検察官や裁判所へ示せる材料になります。都内であれば、都立の精神保健福祉センター3か所と区市町村の窓口で、家族からの相談を受け付けています。
Q10. 子どもが万引きで補導されました。前科になりますか?
20歳未満の場合は前科がつきません。事案が極めて軽微であれば簡易送致となり、それ以外は家庭裁判所へ送られて、調査官の調査を経て審判を開くかどうかが決まります。非行歴として記録は残るため、学校や進学にどこまで影響するかは弁護士に確認してもらいましょう。
Q11. 常習累犯窃盗と言われました。通常の窃盗と何が違いますか?
常習として窃盗を繰り返し、その行為前10年以内に3回以上、6月以上の拘禁刑の執行を受けた人が対象です。法定刑は3年以上の有期拘禁刑で、罰金刑の選択肢がありません。執行猶予が検討されるのは3年以下の言渡しの場合であるため、見通しが大きく変わります。過去の処分の時期と内容を、そのまま弁護士へ伝えてください。
Q12. 執行猶予中にまた万引きをしてしまいました。
猶予が取り消され、前の刑と今回の刑を合わせて服役することになる可能性があります。令和7年に都内で窃盗により検挙された20歳以上のうち、前科のある人は1,967人(24.6%)を占めます。取調べを受ける前に弁護士へ依頼し、被害弁償と再発防止の準備を同時に始めてください。
Q13. 駅前に置かれていた自転車を持ち去った場合も窃盗ですか?
他人の自転車を無断で持ち去れば窃盗罪にあたります。都内では令和7年中に26,952件の自転車盗が認知されており、万引きの2倍を超える件数です。「乗り捨てられていたと思った」という説明が通るかどうかは、防犯登録や施錠の状況から判断されます。持ち去った経緯を弁護士に話したうえで対応を決めましょう。
Q14. 都内に住んでいませんが、都内の店で捕まりました。弁護士は東京で探すべきですか?
事件を扱うのは都内の警察署と検察庁であるため、接見や手続きに通える弁護士のほうが動きは早くなります。在宅事件で呼出しに応じる形であれば、居住地の弁護士でも進められます。依頼先を決める前に、接見1回あたりの日当と交通費の扱いを聞いておきましょう。移動が多い事件では総額が変わります。
逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているか、繰り返しているかどうかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。店舗や警察から呼出しを受けている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第40表・第43表・第47表
- 警視庁「万引き防止対策の推進」
- 警察庁「令和6年の犯罪」C-c-(23) 万引き
- 警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「犯罪捜査規範」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」
- 法務省「第二次再犯防止推進計画」
- 法務省「拘禁刑の導入について」
- 厚生労働省「ICD-11の代表語の和訳案の確定について」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- 法テラス「法テラス東京」
- 東京都福祉局「精神保健福祉相談(こころの健康相談)」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「日本国憲法」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 最高裁判所第一小法廷判決 昭和53年9月7日(刑集32巻6号1672頁)
- 最高裁判所第三小法廷判決 昭和53年6月20日(刑集32巻4号670頁)
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」および警察庁「令和6年の犯罪」の公表値、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。