青山一丁目駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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下地法律事務所

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弁護士 下地 謙史
定休日 不定休
1件中 1~1件を表示

青山一丁目駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

青山一丁目駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

電車内での口論、トラブル

相談者(ID:111110)さんからの投稿
電車内でトラブルになってしまいました。
車内にてお相手のキャリーバッグが自分に当たり、
それがきっかけで口論になり、体を押されたりもされました。
その後、次の駅で双方降車し、駅員と警察を挟んで、住所、名前、事情等を聴取されました。
その後、私から謝罪の意思を示し、双方和解という形で解散となりました。

訴訟手続きは大変なので、その状況であれば何も起こらないと思います。
- 回答日:2026年07月10日
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:111110)からの返信
- 返信日:2026年07月13日

自転車窃盗、微罪処分になるのか

相談者(ID:14226)さんからの投稿
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。

盗んだ自転車の値段が高いのであれば、微罪処分になるとは言い切れません。被害者と示談交渉をして示談を成立させて不起訴処分を目指した方がいいでしょう。
- 回答日:2023年07月13日

口座売買をしてしまった

相談者(ID:110930)さんからの投稿
2023年にお金にとても困ってしまい詐欺だとは知らずに口座売買をしてしまいました。
その口座に振り込んだ方から500万払って欲しいと言われています。

自らの口座を利用された詐欺行為には幇助行為による損害賠償債務が成立し、他者の口座に振り込まれた分には損害賠償債務が成立しないというのが現在の運用です。
とりあえず、他者の口座に振り込んだ分も含めて損害賠償請求して、支払わせるという行為が一般的なので、請求の中身を精査した方がいいです。

自分の口座を利用された詐欺は、複数ある筈なので、際限なく請求通知書が届く可能性が高いですよ。
- 回答日:2026年07月10日

闇金への口座売買による相談 初犯 自身で取引停止済み 回答頂いた弁護士事務所の方へ相談予定

相談者(ID:111078)さんからの投稿
1ヶ月ほど前に
闇金と知らず、融資を受けてしまい、
返済が難しい時に口座を譲渡すれば
借金の返済に充てられるという話を伺い
一件譲渡してしまいました。
先日取引停止処理を銀行に依頼し、
ネットバンキング、キャッシュカードなどを停止していただきました。
初犯で前科などはありません。
司法書士にも依頼して闇金との関わりも
完全に断ちました。

銀行のマネーロンダリング対策課の方からは口座は取引停止にしているが、
被害届などが提出され、警察の捜査が入った場合には凍結されると伺いました。
今後の対策、動き方も踏まえてご回答頂けると幸いです。
また、ご回答頂いた弁護士事務所の方で
直接ご相談、契約も考えておりますのでよろしくお願い致します。

口座売却に対して、金融機関に対する犯罪として、罰金や懲役1年6月執行猶予3年の前科が付く可能性があります。
詐欺被害者から、幇助行為に対する損害賠償請求として
民事訴訟が提起される可能性があります。

民事訴訟のご対応は可能です。
- 回答日:2026年07月10日

凍結された銀行の解除と逮捕をされたくない

相談者(ID:108935)さんからの投稿
警察庁からの情報提供の中に私の情報があり、銀行口座を凍結されました。
心当たりは、ネットのバイトに口座情報を渡したことです。
銀行へ問い合わせたところ、ある警察署を指定され、そちらに問い合わせました。
そちらの警察では地元の警察に相談するよう言われましたが、なぜ警察の情報に載ったか聞けていません。
まだ、地元の警察には行っていません。

口座を売却したことは約款違反である以上、凍結解除は難しいです。
銀行に対する犯罪収益防止法違反は、逮捕されないです。
恐らく前科がないなら懲役1年6月執行猶予3年です。
- 回答日:2026年04月10日
ご回答ありがとうございます。気が動転しながら書き込みましたが、落ち着いて警察に行き調べを受けました。銀行の解除はないこと、今後口座を持てないことを納得しています。
ありがとうございます。
相談者(ID:108935)からの返信
- 返信日:2026年04月13日

車売買トラブルに関する自身の行為が犯罪に該当しないかを確認したいです。

相談者(ID:67426)さんからの投稿
中古車買取業者Aに車を売却・名義変更書類とともに引渡したところ、支払い期日前に同社が破産手続きを開始する旨の受任通知を受領しました。これを受け、Aが債務を履行する意思がないと捉え名義変更を阻止するために車の一時抹消※を行い、名義を自分から変更できないようにしました。
※警察に詐欺被害を相談し、その相談番号をもとに陸運局で手続きしました。後日被害届も受理されています。

その後、車が第三者のBに転売されていることがわかり、Bとやり取りしたところ、私が一時抹消したことがBへの名義変更を阻害しており、横領罪等の犯罪に当たるのではとの指摘を受けております。

一時抹消したあと、支払い期日を過ぎたタイミングでAに対して契約解除通知を内容証明で送っているのですが、それでも犯罪となってしまいますか?

犯罪の構成要件には該当しないか起訴するだけの有害性はないと思料します。
車は、登録を対抗要件としており、
売買契約の解除前と第三者への売却は対抗関係類似関係になっています。
元々、あなたへの名義がまだ残っていることを知った状態でBが購入した以上、
あなたからBへの名義変更を阻止されたからと言って横領罪の追及を受けるいわれはありません。
一時抹消手続きが自力救済手段なので乱暴ですが、刑事事件として取り扱われることまではないでしょう。
- 回答日:2025年06月23日

初犯の万引き、被害届について

相談者(ID:111354)さんからの投稿
先日大手スーパーで何回もセルフレジで数点の品物を通さずにしていました。それが遂に店長に止められて、ばれました。
警察を呼ばれ、窃盗したことを認めました。取り調べや、指紋などもやり、その日には返されました。しっかり反省の意思を見せました。しかし、スーパー側は被害届を絶対に出すとのことです。スーパーにはこれまで何回か万引きしていた証拠も残っているようです。後日現場検証するからまた連絡するね、とは警察に言われましたが、被害届を出されたことで前科がつくなど罪は深くなるのでしょうか。
スーパーは誤りも聞いてくれず、示談できない様子でした。
学校にも連絡がいくのでしょうか。

警察止まりで微罪処分か、件数が多くて悪質なら検察庁に呼ばれて不起訴処分だと思います。
- 回答日:2026年07月24日
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