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【土日祝も対応】大門駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
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刑事事件に強い
弁護士の検索結果一覧
1~1件を表示
【迅速対応|早期釈放に注力】裁判員裁判・外国人事件の対応実績多数!
住所
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408
最寄駅
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分
対応地域
東京都
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営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
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大門駅の刑事弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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大門駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:48316)さんからの投稿
投稿日:2024年06月14日
友達(女性)がお酒を飲んでタクシーに乗ったら、運転手さん(男性)が遠回りして料金が高くなってしまいました。料金の支払いを拒否した友人と運転手が揉め、友人の爪で運転手の手を切ったとして友人が逮捕・勾留され、強盗致傷の疑いが確定しました。釈放や判決の可能性は高いですか?
強盗致傷罪は重大な犯罪であり、具体的な事実関係や証拠等に大きく影響されます。
すでに逮捕・勾留されているようですので早く釈放されるような弁護活動が必要になります。
いずれにしても示談しなければ公判請求される可能性が高いので、早急に運転手との示談交渉に入った方がいいでしょう。
今回の場合でも、ただちに専門の弁護士に相談し、早急に適切な対策を検討することを強く推奨します。
すでに逮捕・勾留されているようですので早く釈放されるような弁護活動が必要になります。
いずれにしても示談しなければ公判請求される可能性が高いので、早急に運転手との示談交渉に入った方がいいでしょう。
今回の場合でも、ただちに専門の弁護士に相談し、早急に適切な対策を検討することを強く推奨します。
- 回答日:2024年06月15日
相談者(ID:21747)さんからの投稿
投稿日:2023年10月22日
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?
被害届を出されてしまったので捜査は進みます。このまま行けば、少なくとも略式基礎されて罰金になり前科がつく可能性が高いです。早急に弁護士をつけて警察を介して被害者に示談の申し入れを行い金銭的解決をしていく方策を考えてた方が良いのではないでしょうか。
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:31839)さんからの投稿
投稿日:2024年01月20日
3日前に人身事故を起こした、アルコール数値0.06出たが飲んでいないと嘘をついた、次の日アルコールを飲んでいた事を警察に伝えた、近々警察署へ行く事になっている、今後どの様に対応していていけば良いのかわからない。
飲酒運転で事故を起こした場合,過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)が成立する可能性があります。その場合の量刑は,7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金になります。このような重い罪責が問題になる事案ですので,警察署に話しに行く前に,法律事務所に相談しておくと良いと思います。
- 回答日:2024年01月22日
相談者(ID:09413)さんからの投稿
投稿日:2023年05月15日
強制わいせつ罪で被害届を出され1ヶ月経ちますが、何も音沙汰ありません
被害届が警察から受理された場合,警察には事件として処理する必要が生じます。被害届が出されてから数ヶ月後に連絡がくること頻繁にあるので,1ヶ月連絡がないのは全くイレギュラーなことではないです。また,基本的に警察は捜査状況を教えてくれませんが,心配でしたら相談者さん自身で警察に問い合わせて見るとよいでしょう。いずれにしても,リスクを下げて行くには,早急に相手方との示談を進めていく検討をされた方がよいと思います。
- 回答日:2023年05月16日
ご返答ありがとうございます。
これからのことで不安がありすぎて、挙動不審状況です。
まだまだですね…
これからのことで不安がありすぎて、挙動不審状況です。
まだまだですね…
相談者(ID:09413)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
相談者(ID:12581)さんからの投稿
投稿日:2023年06月06日
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
窃盗罪で略式罰金の場合は,法的には保育士の欠格事由にはならないでしょう。もっとも略式罰金でも窃盗罪の前科は付きます。前科があることが発覚すれば,事実上仕事を続けるのは難しいかも知れません。また,窃盗罪で公判請求され,執行猶予付きで有罪になった場合は,保育士の欠格事由になります。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。
- 回答日:2023年06月07日
相談者(ID:35316)さんからの投稿
投稿日:2024年02月18日
SNSで知り合った者に口座売買をしてしまい
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。
犯罪収益防止法に違反しております。被害者と示談することと刑事事件は別次元の話になります。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。
- 回答日:2024年02月20日
相談者(ID:40720)さんからの投稿
投稿日:2024年04月01日
会社の取引から水増しした金額のお金を振り込んでもらっていました。
正確ではありませんが合計で1000万円以上はあります。
先日、会社の取引先から連絡があり
会社が事情を調査している事がわかりました
このような場合、私から会社に正直にもうし出た方がよろしいでしょうか?
通常通り仕事をしていますが外出して会社に戻りづらく悩んでいます
正確ではありませんが合計で1000万円以上はあります。
先日、会社の取引先から連絡があり
会社が事情を調査している事がわかりました
このような場合、私から会社に正直にもうし出た方がよろしいでしょうか?
通常通り仕事をしていますが外出して会社に戻りづらく悩んでいます
水増し請求で金銭を得る行為は横領罪等に該当します。被害金額からすると実刑になる可能性が高いです。刑事事件になるのを避ける可能性があるとすれば,相手方との示談をして行く必要があります。
もっとも,相手方次第ですので,告訴を防ぐ方法はないです。
横領したことが発覚する前に会社に自ら告白した方がよいのではないでしょうか。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。
もっとも,相手方次第ですので,告訴を防ぐ方法はないです。
横領したことが発覚する前に会社に自ら告白した方がよいのではないでしょうか。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。
- 回答日:2024年04月01日