半蔵門駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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半蔵門駅で刑事事件に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

富士法律事務所

住所 〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
最寄駅 【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日 土曜 日曜 祝日

下地法律事務所

住所 〒160-0011
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅 四ツ谷駅
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士 下地 謙史
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

半蔵門駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

ひき逃げ・当て逃げ
30代|男性

交通死亡事故で不起訴処分、早期釈放

ひき逃げ・当て逃げ
40代|男性

交通事件で無罪判決

横領罪・背任罪
50代|男性

脱税事件において執行猶予を獲得した事案

半蔵門駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

SNS現金プレゼント詐欺につきまして

相談者(ID:64868)さんからの投稿
先日、SNSを通じて現金プレゼント企画にてキャッシュカード、暗証番号を送付してしまいました。LINEでのやり取りと電話で説明を受けたため、巧妙なやり方だったこと、ネット情報の確認をしなかったため、詐欺だと気付いたのは口座凍結文が届いてからです。(カード送付1週間後)警察から銀行に口座凍結連絡依頼が入ったみたいです。今のところ警察からの連絡はありません。
3枚のカードを送付しましたので、凍結文が届いた次の日の朝に全ての口座を停止依頼しました。(おそらく使用されたのは2枚、振込金額は不明)
昨日、弁護士に相談しましたが、警察署に出頭し事情を説明するか、来るか来ないかはわからないが連絡が来るまで待つかは自身の判断でとのこと。何れにせよ、刑事事件にならない限り弁護士は動けないと。家庭や仕事、お金問題もあるため今後どうしたら良いのかわかりません。お金欲しさに詐欺だと調べなかったことが悔やみます。カードが戻ってくると思っていたこと、カードの譲渡が犯罪であることを知らなかったこともバカです。
今日の夜に知り合いの刑事課の刑事に事情を話そうと考えてます。

騙された側なので、起訴される可能性は少ないですが、
起訴されるなら銀行に対する詐欺罪で懲役1年半執行猶予3年です。
逮捕されることはないでしょう。
警察に自ら事情を説明してもいいと思います。

定期券の不正利用について、逮捕されますか?

相談者(ID:02091)さんからの投稿
先日、都バスを利用したときに間違って母親の都営の無料パスを提示してしまいました。運転手さんが気づいてその場で指摘、無料パスは回収されました。その時に自分の名前、連絡先を紙に書いて渡しました。
故意ではなかったのですが、年齢の部分が指で隠していたと言われ、パニックになり、連絡先を前の住所と電話番号を書いてしまいました。帰宅後、その事に気付き営業所に電話をしてお話しし正しい電話番号をお伝えしました。折り返し電話をもらい、今回はこれで終了と言われました。ですが、回収した無料パスは法務局に送ると言っていました。
そこで質問なのですが、後日、法務局や東京都に告訴され、逮捕される可能性はあるのでしょうか?

逮捕はされないですが、在宅事件として、警察署から呼び出しを受けて取調べを受けて処分される可能性はございます。警察署、検察庁でどのように説明をするか考えておいた方がいいでしょう。

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

逮捕はされないでしょう。
口座の売却を行っているので、銀行に対する詐欺罪で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年でしょう。
銀行から損害賠償請求されないと思います。
共謀がないので、振込被害者代理人弁護士から損害賠償請求されても支払い義務はないと思います。

キャッシュカード譲渡の社会的制裁の程度

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSで給付しますよに対し、キャッシュカードを渡してしまった。結局それは不正利用に使われ、凍結しました。すぐ地元の警察署に相談しました。その数ヶ月後に自分からその事件を担ってる埼玉警察署にも相談した。不正利用に使われてない銀行も凍結された、その銀行からも「警察の要請で凍結した」と説明されました。特にそれが起きてから1年弱になるが、警察から連絡も捜査も来ない。このような過失がある場合でも、将来的に信用情報が回復したり、銀行口座を作れるようになる可能性は本当にあるのでしょうか?
それとも一生、社会的制限を受け続けることになるのでしょうか?

自分の事件が不起訴処分になったかどうかは、警察にお問い合わせ下さい。
逮捕されることはないです。
信用情報の回復は金融機関の判断です。数年かかると思います。

不同意性交として訴えられるか知りたい

相談者(ID:71473)さんからの投稿
2ヶ月前にSNSで知り合った女性と会う約束をし、お金を払った上で性的な行為をした。
会った時間は10分もなく、下世話な話ではあるが手のみの行為だけで終わった。

当時は事前に聞いていた払うお金よりも多く払うことに憤慨し、SNSのアカウントを削除し連絡を取らないようにしていた。
しかし、今になって不同意性交が成立するのではないかと不安になった。

こういった場合は不同意性交として訴えられるか知りたい。
やりとりは手元にはないが、当時の時系列は覚えている。

性的行為に同意があるので起訴されることはないと思います。
ご回答ありがとうございます。
女性側から「同意は無かった」などで訴えられると言った危険性はありますでしょうか。
相談者(ID:71473)からの返信
- 返信日:2025年09月04日
その可能性は最近増えていますね。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月05日
質問にも書いた通り、2ヶ月経過しています。
警察から招集若しくは逮捕され訴えられる可能性はありますでしょうか。
相談者(ID:71473)からの返信
- 返信日:2025年09月05日
捜査には時間がかかるのでその可能性はあります。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月08日

成人した子供が犯罪を犯した場合の親の対応について

相談者(ID:02651)さんからの投稿
罪を犯したのは私の息子です。成人していますが私が資金援助して専門学校に通っており学生寮に入っています。SNSで知り合った自殺願望のある少女を寮に5日間にわたり寝泊まりさせていたところを逮捕されました。現在拘留中でまずは10日間取り調べを受けるそうです。動機や少女の同意の有無は不明ですが息子は元々自殺願望があり心中しようとしていたのかもしれません。わいせつ目的の可能性もあります。初めてのことなので教えて頂きたいのですが、親としてはどの様に対応していけば良いのでしょうか?
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。

ご相談内容拝見しました。

可能であれば、すぐに弁護士に相談されたほうがよろしいです。

ご依頼者は、息子さんではなく、親御さんでも大丈夫です。

本日、夜間でも連絡とれますのでご連絡お待ちしております。

- 回答日:2022年08月31日
ありがとうございます。息子の方から弁護士を依頼したみたいなのでその弁護士さんと相談していきたいと思います。
相談者(ID:02651)からの返信
- 返信日:2022年09月01日

SIMカードの名義貸しをしてしまい、それが特殊詐欺に使われてしまった

相談者(ID:107186)さんからの投稿
去年の夏頃、アフィリエイトのために番号を貸してほしいとスマホのSIMカードを契約し、郵送してしまったことがありました。
月々の料金は払うからと言われ、私の口座へ2ヶ月ほど入金がありました。
2ヶ月ほど経ったら、番号は返すと言われていたのでその旨相手に確認すると
そんなことは言っていないと言われ、
怖くなり、その後、SIMカードの利用停止をし、telegramで連絡を取っていた相手とは連絡を断ち、自分のアカウントも消しました。
先日、住んでいる県ではない県の警察の方から電話があり、
特殊詐欺事件の電話番号の契約者が私であると言われました。
驚きましたが上記のことを警察の方につたえました。
私の口座情報も教えて欲しいと言われ振り込まれていた口座を伝えました。

その時の電話の最後で、
「ご家族で住まれてるし、今後はこういうことには気をつけて、二度としないように気をつけて生活してください」と警察の方に言われました。
口座情報は伝えましたが、私が振込などをして言ったかた全てを調べているのでしょうか。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪か犯罪収益移転防止法違反等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
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