ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ) > 東京都 > 中央区 > 八丁堀駅で刑事事件に強い弁護士
東京都刑事事件加害者のご相談を受付中!
無料相談可能
刑事事件をスピード解決
電話相談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります

【土日祝も対応】八丁堀駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

八丁堀駅の刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、八丁堀駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

分野を絞り込む

性犯罪 痴漢・わいせつ 買春・援助交際 盗撮・のぞき 不同意性交等罪(レイプ・強姦)・不同意わいせつ罪
更新日:
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
3 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
1.ご家族が逮捕された方
2.捜査を受けている方
3.被害者の方と示談したい方

早めの対応が大切です!早期釈放・逮捕回避を目指すなら、経験豊富なWinslawへお任せください。
Icon address住所
東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区
Icon train最寄駅
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
Icon area対応地域
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
営業時間
09:00〜19:00
営業時間外 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
メールで問合せ
お伺いする個人情報は,守秘義務に従い,相談対応以外の目的では利用しません。 弁護人選任予定の方専用の相談ダイヤルにつき,ご質問のみはお受けできません。
1.ご家族が逮捕された方
2.捜査を受けている方
3.被害者の方と示談したい方

社会復帰が難しくなる前に!早期釈放・逮捕回避を目指すなら、経験豊富なWinslawへお任せください。
Icon address住所
東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区
Icon train最寄駅
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
Icon area対応地域
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
営業時間
09:00〜19:00
営業時間外 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
メールで問合せ
お伺いする個人情報は,守秘義務に従い,相談対応以外の目的では利用しません。 弁護人選任予定の方専用の相談ダイヤルにつき,ご質問のみはお受けできません。
よくある質問
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
回答
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
最寄駅|
【JR・有楽町駅(京橋口)徒歩4分】【日比谷線・銀座駅(B4出口)徒歩5分】【丸ノ内線・銀座駅(C8出口)徒歩4分】【銀座線・銀座駅(A13出口)徒歩5分】【有楽町線・銀座一丁目駅(5番出口)徒歩1分 】
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関東
弁護士|
中筋 賢治
3 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
八丁堀駅の刑事弁護士が回答した解決事例
薬物・大麻
40代女性
過去に覚せい剤取締法違反の罪で4回服役していたものの一部執行猶予を獲得した事例
盗撮・のぞき
40代男性
【示談成立】盗撮で、示談成立・被害届取下げにより送検されることなく解決したケース
殺人罪
30代男性
殺人未遂事件の共犯事件で不起訴を獲得
性犯罪
30代男性
強制性交等事案において迅速な示談を成立させたケース
痴漢・わいせつ
40代男性
DNA型鑑定が重要な証拠とされた強制わいせつ事件で無罪判決を獲得
性犯罪
30代男性
取引先などに知られることなく不起訴処分獲得
少年事件
10代男性
【保護観察処分獲得】保護観察中の少年が再度保護観察を取得出来た事例
八丁堀駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
自転車窃盗、微罪処分になるのか
相談者(ID:14226)さんからの投稿
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
盗んだ自転車の値段が高いのであれば、微罪処分になるとは言い切れません。被害者と示談交渉をして示談を成立させて不起訴処分を目指した方がいいでしょう。
- 回答日:2023年07月13日
小学校教員続けさせるべきなのか
相談者(ID:24176)さんからの投稿
教員志望の19歳学生です。知り合いの小学校教員42歳男性が教員採用試験についてアドバイスをするということで2人でカフェに行き、その後居酒屋で飲む流れとなりました。お酒が入った後にうちに来ないかと言われ(引っ越しを私が検討しているため、彼の家を引き継いでくれないかと言う話があり、査定して欲しいと言う理由で)断ったが無理やりタクシーに乗せられました。彼の家についてそういった雰囲気になり、首にキスなどをしてきて胸を揉まれました。嫌がってるけど辞めず、しかし「ゴムがないからできないでしょ、何もしないよ」と言われたので「じゃあゴム買ってきてください」といい、買ってきている間に逃げました。その後のLINEで付き合っているんじゃないの?結婚しようなど言われました。またその1週間後ほどして、金輪際2人で会うのはやめようと言われました。
お問い合わせありがとうございます。

記載の内容からすると、教員男性の行為は犯罪に当たる可能性が高いでしょうから、それにより受けた苦痛の損害賠償(慰謝料)請求は可能だと思います。

教員を辞めさせられるかどうかは、雇用契約を結んでいる学校側に裁量があります。もっとも、一般的には一定の民事上の賠償責任を負うと、社会的責任(解雇等)は免れられることも多いです。

いま貴方にできることは刑事事件の被害者として被害を届け出ること、相手に損害賠償請求をすること、の二つです。これらは、相手の出方を見ながら、優先順位や効果を見極めてする必要があります。

もし弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月13日
洋服を窃盗したら、どんな罪になるのでしょうか。
相談者(ID:35103)さんからの投稿
老人ホームで働いていました。まず、12月末にAさん、1月11日にBさん、Cさんの洋服を各1枚ずつ盗み、リサイクルショップで売り、お金にする。その後、2月10日に警察に監視カメラのデータを渡したことをしり、2月15日に、盗みを白状する。その時は、Bさんのみの服を伝える。その場で、解雇になり、監視カメラを渡している警察に電話。被害届をだされていないから、警察署に来ても話をきくだけだからといわれ、警察からまっててくださいと言われる。2月16日に老人ホームから電話あり、Cさんの盗みも発覚。他にはといわれ、Aさんの話もする。そのあと、警察から電話あり。1月11日に盗難した服が、リサイクルショップにあるから、それを2月17日、証拠品としておさえたい。そのあと、警察にて詳しく教えてくれといわれる。被害届がだされたのですかときくと、被害者Bさん側から、被害届を考えているという旨を警察の方から聞く。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

貴方の行為は窃盗罪に当たる可能性が高く、最終的な刑事処分が禁錮以上の場合は資格の欠格事由に当たります。そのため、その期間は介護福祉士として活動することができなくなります。

示談ができるかどうかは被害者の方のご意向しだいですが、実害がなかったのであれば、比較的示談は成立させられる可能性が高いと思います。

示談が成立すれば、あなたの前科・前歴などにもよりますが、不起訴処分にできたり、罰金刑になったりと刑事処分を軽くできる可能性が高くなり、そうすれば介護福祉士として働くことも叶います。

逮捕の必要性は、逃亡・罪証隠滅のおそれの有無で判断されることとなります。今回はそのおそれはそこまで高くないでしょうから、逮捕の可能性は低いものと思いますが、捜査機関側の判断にも拠りますので、絶対にされないとは言い切れません。

示談をするなら弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月19日
職場で、私の知らない所で私以外の人間が私の名前を書き私の印鑑(実印ではない)を押して作成した伝票、があるのですが、これは「私文書偽造」が成立するのかどうか。
相談者(ID:00388)さんからの投稿
訪問介護の仕事をしています。利用者さんのケアの報告の伝票を、私の知らない所で、上司が勝手に書き換えて、私の書いたものではない伝票を作成していました。上司の筆跡で私の名前を書いており、私の苗字の印鑑(実印ではない。)まで押してありました。私文書偽造で訴えたい(起訴したい)のですが、成立するのでしょうか。簡易書類だから、無理なのでしょうか。社内で告発しましたが、本人に「文書偽造にはならない」と返されました。使った印鑑も返してもらえませんでした。複写形式にになっており、2枚目の複写の分は利用者さんに断ってお借りしてきていて、証拠品として私がまだ所持している状態です。
偽造された文書は、ケアの報告の伝票とのことですが、それが権利、義務または事実証明に関する私文書になるのであれば私文書偽造に当たる可能性があります。もっとも上司の方にその作成権限があるのであれば、罪に問われることはありません。具体的な権限や実際の文書を見ないと断定的なことは申し上げられませんので、弁護士に告訴を依頼したいというお気持ちが固まっていらっしゃるのであれば、ご相談いただければと思います。
- 回答日:2022年01月11日
ありがとうございました。法律事務所に出向き、現物も見せましたが、上司に作成の権限のあるもの、であることから、私文書偽造を成立させるのは難しい、と言われました。
相談者(ID:00388)からの返信
- 返信日:2022年01月11日
軽犯罪を犯してしまったのですが、不起訴にして欲しいです。
相談者(ID:08463)さんからの投稿
2週間前に覗きで職質を受け、その後在宅で取り調べを受けています。
罪は認めて軽犯罪で送検になるようです。

示談して不起訴にしたいです。

過去に痴漢と住居侵入で逮捕、不起訴になっています。

よろしくお願いいたします。
社会法益に対する罪としての側面もあるので、不起訴になるかは分からないですが、示談すれば不起訴の可能性は高まると思います。
- 回答日:2023年04月21日
傷害罪に伴う精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい
相談者(ID:15041)さんからの投稿
2023年7月頭にキャバクラ店を利用し、カードで支払いをした。カードの請求額が100万円であった。警察、カード会社、消費者センターに相談。キャバクラ店、店長に数度に渡り、交渉したが、社長の意向により100万円の請求は変わらないと最初は主張していたが、関係各所が動くに連れ、値段が安くなり、結果、20万円で相談届を取り下げてほしいと言われた。金銭を巻き上げようとしたことを謝罪してほしいことを伝えた。明確な謝罪はなかった為、金額に関しては20万円で和解するということを伝えた。約束通り、警察にも20万円で金額に関しては和解出来たことを伝えた。警察からは「良かったじゃないですか」と言われたが、私としては何よりも自分たちが行った行為を認め、謝罪して欲しかった。この間、約1ヶ月の期間であった。メンタルクリニックを受診したところ、重度の抑うつ状態であり自宅療養2ヶ月という診断書も受け取った。このキャバクラ店の店長、私のカードを取り扱った従業員、キャバクラ店の社長に対して傷害に伴う精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい。
お問い合わせありがとうございます。

慰謝料が精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、傷害とお怪我の因果関係を立証でき、精神的苦痛があったことが認められれば、慰謝料の請求も認められるのが原則です。もっとも、弁護士に依頼する経済合理性があるかどうかは請求額で判断することとなります。概ね50万円を下回る請求であれば、費用倒れになる可能性が高いでしょう。

加えて、仮に裁判までしたとして、請求が認容されたとしても、回収できないリスクがあることにも留意が必要です。

金銭由来のモチベーションでないのであれば、弁護士に依頼するメリットもあるかもしれません。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月31日
被害届の取り下げ(不起訴にしたい)と弁護士費用と示談の費用のおおよその値段
相談者(ID:20064)さんからの投稿
泥酔状態でタクシーの運転手に腹部を殴り、けがはしていないが暴行罪したとして、警察署に留置され、会社の上司が迎えに来た。
後日、警察からの呼び出しが想定される。
タクシー運転手の話では会社を通じて示談したいとの事

お問い合わせありがとうございます。

証拠の有無やその内容は、弁護人を選任(弁護を依頼)すれば分かることが通常です。泥酔されていたとのことですので、防カメ映像等で客観的事実が確認できると思われます。

弁護士費用については、事案の詳細を伺わないと具体的な金額をお伝えできないため、弁護人の選任を検討されているようでしたら、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、示談交渉に際して、示談金額を優先されたい場合は、できるだけ高額にならないように交渉することも可能です。その他、ご意向に応じて交渉対応はするようにしております。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月10日
弁護士の方はこちら