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神田駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

神田駅の刑事事件に強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、神田駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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性犯罪 痴漢・わいせつ 買春・援助交際 盗撮・のぞき 不同意性交等罪(レイプ・強姦)・不同意わいせつ罪
更新日:
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1 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 11件を表示
最寄駅|
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営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関東
弁護士|
中筋 賢治
1 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 11件を表示
神田駅の刑事弁護士が回答した解決事例
痴漢・わいせつ
30代男性
逮捕後、勾留を回避したいわゆる痴漢事件
性犯罪
30代男性
強制性交等事案において迅速な示談を成立させたケース
痴漢・わいせつ
40代男性
DNA型鑑定が重要な証拠とされた強制わいせつ事件で無罪判決を獲得
性犯罪
30代男性
取引先などに知られることなく不起訴処分獲得
少年事件
10代男性
【保護観察処分獲得】保護観察中の少年が再度保護観察を取得出来た事例
殺人罪
30代男性
殺人未遂事件の共犯事件で不起訴を獲得
暴行罪・傷害罪
20代女性
正当防衛が認められ、無罪判決を獲得
神田駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
前刑4年前に執行猶予つきの判決 今回は…
相談者(ID:00273)さんからの投稿
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
- 回答日:2022年01月31日
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
フリーマーケットアプリでのトラブル
相談者(ID:04971)さんからの投稿
某フリーマーケットアプリでの出来事についてのご相談です。

当方は購入者で、数万円の衣類を出品者から購入しました。ところが、事前の説明にはなかった傷や汚れが多く見られたため、運営も交えて返品及び取引のキャンセルを依頼しておりました。(受取通知による取引確定はしておりません。)
当初返品は受け付けないとの一辺倒でしたが、運営からの再三の忠告もあり、ようやく応諾を得て、丁寧に梱包し、返送いたしました。
ところが、出品者よりカッターで切ったような洋服の傷の写真を送られ、なんでこんなひどいことをするんですか、と非難されました。
当然ながら返送時にわざわざ傷をつけるなど、そんなことをする理由も必要もなく、完全なる言いがかりです。
出品者からは、もうやりとりに疲れたので折半でどうですか、という提案が来ている点もきわめて不審に感じております。
こちらに非はないと考えておりますので、当然ながらこのような脅迫めいたかたちの提案に応じるつもりはありませんが、こちらでつけた傷ではないと証明するのも難しい気がしており対応に困っております。
お問い合わせありがとうございます。

もし、あなたが実際に返品時に商品を破損等されていないのであれば、全く取り合う必要はないと思います。

裁判をするにも費用はかかりますし、弁護士に依頼するのにも費用はかかります。

商品の金額からすると、訴訟をするほどの経済的合理性はないと思いますので、まずは運営管理会社に間に入ってもらい、ご自身の主張を毅然と述べられたらよろしいかと思います。
- 回答日:2023年01月31日
手続きをスムーズにして頂きたい
相談者(ID:05052)さんからの投稿
先方に賃金台帳・休業損害申請書・雇用契約書の提出を求められております。

ご協力お願いできますでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

1)交通事故の損害賠償(民事事件)なのか、2)道路交通法違反事件の刑事弁護(刑事事件)なのか、ご依頼されたい内容がわかりませんでしたので、もし弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、個別にご相談くださいますようお願い申し上げます。

なお、問い合わせは当事者ご本人様からしていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。また、ご質問の費用は、ご依頼される手続や損害額によって変わります。詳しくはお問合せ時にご依頼予定の内容に応じてご説明させていただきます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月02日
教えてください。お願いします。
相談者(ID:13926)さんからの投稿
前回、器物損壊で懲役1年半の執行猶予3年下されました。執行猶予満期から6年10ヶ月なにもなく過ごしてました。今回、別件で逮捕され留置で公務執行妨害傷害で再逮捕されました。怪我は1週間程度です。体調悪く担当を呼んでも駆けつけてこず、大声出して少しトントン物を叩いたら数人に羽交い締めされて落ちかけたので噛んだそうです。今回、執行猶予もしくは罰金は難しいでしょうか?ちなみに元々の事件は不起訴でした。本人は今、拘置所にいますが羽交い締めされた時に痛めたのか足を引きづってます。反省は凄くしてますが、どうゆう判決になるのか教えてください。本人の仕事先も決まってます。又、もし実刑だった場合どの程度の期間を予想しますか?
お問い合わせありがとうございます。

まず、当事務所では、断片的な情報に基づいた予測的判断は致しかねますので悪しからずご了承ください。

今回、公務執行妨害で逮捕される前にどのような罪名で逮捕されていたのかわかりませんが、少なくともその後の犯情からすれば有利にはたらく事情は何も見当たらないものと思います。

また、本人は反省をされていると仰いますがそれを客観的に示す材料は記載からは見受けられませんし、貴方が拘置所に通っていることが犯行の情状酌量に直接的に寄与するとも思いません。

仕事先も決まっていて、実刑を何としてでも回避されたいのであれば、私選弁護を依頼するなどし、刑事処分ができる限り軽くなるよう、最善を尽くしてもらえる弁護活動を依頼された方がよろしいかと思います。

既に弁護人の先生が付かれているのであれば、インターネットの無料相談などで断片的な情報を元に質問をされるのではなく、その先生に色々とご質問をされた方がよほど有益だと思います。

もし、まだ弁護人がいない段階であったり、今の弁護人と連絡が取れずに困っているなどのご事情がおありで弁護人の変更をお考えだったりする場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月05日
ご回答いただき有難うございます。
公務執行妨害傷害で逮捕される前は逮捕監禁です。ですが、そちらは不起訴になりました。
羽交い締めされてる時の証拠となるカメラも本人が反論したところから切り取られてると言ってました。反論すると不利になるので我慢するとは言ってましたが納得はしてない様子でした。
精神的にも相当なダメージを受けておりますが毎度のように、チャンスが貰えるなら社会復帰して真面目に働くと言葉にしてます。
現段階では国選弁護士さんがついてますが、"頑張ります"だけの言葉で本人は不安がってます。
裁判が今月19日で時間はありませんが、このタイミングで私選弁護士さんと視野には入れてます。
相談者(ID:13926)からの返信
- 返信日:2023年07月06日
ご返信ありがとうございます。

国選弁護人の先生が、接見に来てくれて、すべき対応をされていて、連絡が取れていて、頑張ると仰っているのであれば、当人が少々不安を感じているという程度では私選に切り替えるべきではないという場合もありますので、そのまま任せるという選択肢もあるように思います。

嘘をつかれるなど信頼関係が崩壊している、明らかに不誠実な対応がある、連絡が取れないなどのよほどの事情があるなら、私選弁護に切り替えることをお勧めいたします。ただし、私選弁護は費用が自己負担になることに留意が必要です。

もし、私選弁護への切替について、本人やご家族の意思が固まっているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月07日
裁判後慰謝料が支払われない
相談者(ID:00147)さんからの投稿
元カレからの暴行での判決後慰謝料が100万との判決後支払われたのが5千円のみすでに何年もたっています。
最後の支払から10年経過しておらず、元カレの所有(保有)している不動産・自動車・バイク・口座、勤務先、解約返戻金がありそうな保険契約等のいずれかがお分かりになる場合は、取り返せる可能性があるかもしれませんので、お電話ください。また、元カレが最近相続人になった(同人の家族が亡くなった)等の事情がある場合も、取り返せる可能性があるかもしれませんので、お電話ください。何も情報がない場合、相手が何も財産を保有していない場合は、残念ながら、現時点での、回収は厳しいかもしれません。
- 回答日:2021年11月01日
万引きの余罪自白はしたほうがいいか
相談者(ID:00014)さんからの投稿
以前万引きで微罪処分になっています。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
余罪について、自白する義務はありません。ご自身の良心の呵責から自白するのは自由です。警察が関知していないのであれば、事件として扱われない可能性があります。この点をよくお考えになられるとよろしいかと思います。

ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
- 回答日:2021年10月11日
お金を貸す際にわいせつ画像を要求した場合について
相談者(ID:04191)さんからの投稿
いわゆるセフレを見つけるためにマッチングアプリを利用しており、マッチした女性には最初に「不健全目的でも良ければ仲良くしてください」と正直にお伝えしました。
LINE交換後、財布を落としてしまって死にそうだからお金を貸してくれと言われました。
身分証明書の写真を送ってもらったことで信じてしまい、お金を貸す気になったのですが、私自身の目的も補填して欲しいとお伝えして問題ない旨いただきました。
その後何円必要かやり取りする上で、先にエッチな動画とかもらえれば今日振込むと言ってしまい、相手はそれに早々に応じました。
応じられてしまったので、こちらも引けずに2回で計15万を振り込みました。
その後さらに追加で金銭を要求されるので詐欺だと思い、期日までに返済しなければ少額訴訟を起こすと伝えたところ、写真送らせたことを警察に伝えたら性犯罪に当たるらしいけど大丈夫?と言われました。
強要したつもりはありませんし、相手も私の目的を把握して合意のうえでのやりとりだと思いますが、こちらが罪に問われることはあるのでしょうか。
お金のやりとりを拒否すると死んでやるなどと脅しのようなことを言われます。
ご相談の件について回答いたします。なお、断片的な情報に基づく回答ですので、正確性は保証できかねますことを予めご了承ください。

成人がわいせつな画像等を、1対1で通信することを前提としているアプリやサービスを介して、双方合意の上、提供し、受領しただけであれば、犯罪には当たらないと思われます。もっとも、この手のシチュエーションですと、いわゆる「たかられる」可能性もあると思いますし、貸付金が現実的には回収できないという可能性もあると思います。これ以上たかられないように相手に「釘を刺す」という意味では、弁護士にご依頼いただくメリットはあると思いますが、貸付金額が15万円で、これを取り戻すことが主たる目的の場合は、弁護士にご相談、ご依頼いただくメリットは小さいと思います。弁護士費用が貸付金額を上回ることが多く(当事務所も含め)、費用倒れになることが想定されるためです。

なお、相手が未成年者の場合は、前提が変わり、犯罪に当たる可能性が極めて高くなりますので、刑事弁護のご依頼を真剣にご検討いただいた方がよろしいかと思います。その場合は、我々もお役に立てると思いますので、よろしくご検討いただければ幸いです。
- 回答日:2022年12月23日
ご回答いただきありがとうございます。
1番最初に顔写真付き身分証明書にて成人されていることは確認済みとなります。
もちろん他のSNSに載せるなどはしておりませんし、受け取ったものは削除済みとなります。
回収出来なかった場合は15万円は勉強代と捉えてこれ以上バカな真似はしないように気を付けます。
ありがとうございました。
相談者(ID:04191)からの返信
- 返信日:2022年12月23日
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