ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  東京都  港区  外苑前駅で刑事事件に強い弁護士

[駅名]の刑事事件に強い弁護士一覧

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外苑前駅で刑事事件に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:

弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)

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4件中 1~4件を表示
外苑前駅の刑事弁護士が回答した解決事例
外苑前駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05058)さんからの投稿
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。

無銭飲食による詐欺罪が成立するためには注文時に相手方を騙すことを認識していた必要があります。

注文時に全く支払い能力がないことがわかった上で注文したわけではないのですから詐欺罪として罪に問われることは考えにくいです。また女性と共に飲食をしており、自分が全額奢ることを約していたわけでもないのであればなおのことです。

どちらかというと女性とそのお店の関係が気になります。30分で上司に呼ばれたり、なぜか女性からは財布からはお金を取らなかったり、上司から借りて払っておくとのことだったりと不自然な点が目立ちます。

ともあれ、ご質問に直接お答えしますとこの件で詐欺罪に問われる可能性は低いように思います。こちらが全額負担することを約していたわけでもないのなら現時点でお店に連絡を取る必要もないと思います。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日
ご丁寧な回答ありがとうございます😊
とても安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月06日
相談者(ID:10780)さんからの投稿
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。

わいせつ事件の場合、被疑者ご本人が被害者女性に直接連絡を取っても、示談に応じていただけないことが多いと思います。
弁護士に依頼をして、弁護士を通じて示談の申し出をする方が、円滑に話し合いが進みます。

示談に応じてもらえるなら、合意内容を反映した示談書を作成することになります。
被害届が出ている場合は、被害届取下げ書も作成してもらえればベストです。
承知致しました。
ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
相談者(ID:05096)さんからの投稿
仕事は環境分析(工場排水等の汚れ具合を数値化する仕事)です。いい加減なデータをお客様に提出すると、汚れた水が放流されてしまうので、環境や人体に与える影響が大きな仕事です。以前私が勤めていたA社は、日常的にデータのねつ造をしておりました。環境問題が深刻な昨今、顧客には日産車体のような大企業も含まれていた為、行政に告発しましたが動いてくれません。
不正分析マニュアルを持っていたので、直接顧客に郵送し注意喚起しました。

【質問】
1.身元が判明した場合、逮捕されるような刑事事件になりますか?
罪名、罰則等をお教え下さい。
2.営業妨害等でA社から訴えられることはありますか?
  また、請求金額はどのくらいでしょうか?

1について
疑いをかけられる犯罪としては、偽計業務妨害罪や名誉毀損罪が考えられます。罰則は前者が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、後者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

2について
A社から訴えるとなると1についての刑事告訴告発等を除く民事上の請求はあり得るかもしれません。請求金額は損害額によるとは思います。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日
相談者(ID:07629)さんからの投稿
会社のお金を横領してしまいました。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。

会社と示談を進めていくことが最も重要です。
示談が成立し、被害金を弁済することができれば、起訴を回避できる可能性があります(詳しくお聞きしないと具体的な見通しはお話しできませんが…)。
仮に起訴されてしまっても、示談が成立していることは、刑を軽くすることに繋がります。
お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
ご回答下さいまして、ありがとうございます。
投稿後に職場から連絡があり、被害金の返還とその他の条件付きで刑事告訴はせず、懲戒解雇だけで許しを請う事が出来そうな運びになりました。
ただ、被害金の一括返還が難しく、今度はその悩みが解決出来そうにありません。
相談者(ID:07629)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:50841)さんからの投稿
SNSで知り合った初対面の女性と車内で良い雰囲気になり、キスをしたら拒まれなかったのでそのまま性行為をした
笑顔で別れた翌朝LINEブロックされていた

1ヶ月後に警察署に呼ばれ被害届が出ていると言われた

「女性は帰り道に交番に駆け込んでいる」
「乱暴な行為や言葉遣いに恐怖で固まっただけ」
「本当は女性が嫌がっているのをわかっていたんだろう」
等と言われた

自分は本当に同意の上だと思っていて、少し乱暴だったのは単にそういう性癖で、
そんなに嫌だったのならきちんと謝りたいと申し出たが、女性が謝罪拒否とのこと

今後、検察庁からも呼び出されるだろうと言われ、妻に迎えに来てもらい自宅に戻り現在に至る

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。
ご質問の点につき、以下回答いたします。

①について
不同意性交罪は、相手の意に反し性交を行うことで成立しえます。
現状、被害届が出され、当該被害申告をした女性が不同意であった旨を主張していること、女性がすぐに警察に届け出た、LINEをブロックしていたといった客観的状況、警察が不同意性交として捜査し、今後事件を検察に送致する見込みを伝達していることを踏まえると、このまま何らの対応もしなければ、不同意性交罪として起訴され、有罪判決がなされる可能性は高いと思料いたします。

②について
質問者様のご意向踏まえた解決のためには、弁護士に依頼する必要があるものと考えます。
被害申告をされている女性に謝罪し、賠償するには、当該女性の現状の対応を踏まえると、代理人の介入が必須であると思われます。
謝罪と賠償により、示談をすることができれば、起訴猶予処分となることも考えられます。
また、仮に起訴されてしまった場合の、裁判における弁護の観点からも、早期に弁護士に依頼し、適切な弁護活動を開始していくことが必要であると思われます。

早期に弁護士にご相談いただき、詳細なお話のうえで、方針等ご検討いただければと思います。
- 回答日:2024年08月20日
オリオン法律事務所
枝窪先生
丁寧かつわかりやすい回答をありがとうございます。正直あまりのショックで固まってしまいました(起訴されたら99、9%ってやつですよね)
妻も激怒し相手女性を訴えると騒いでおり家庭内も大変な事になっています
(全て自分のせいですが、、、)
早目に弁護士さんに相談に行きたいと思います、ありがとうございました
相談者(ID:50841)からの返信
- 返信日:2024年08月21日
相談者(ID:49001)さんからの投稿
数日前にホテルで皿やお菓子をとり無銭飲食で反省文を書いて返された

その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。

ご質問者様のケースは、無銭飲食とおっしゃる件、用具の窃盗の件、いずれも窃盗罪に問われる可能性があります。
前者については、現状被害届は出されていないということかと思われます。
後者については、発覚すれば被害届が出される可能性があります。
詳細が分かりかねる部分もございますが、もし、後者が同じホテルでの行為だとすれば、前者の件も併せて被害届を出される可能性もございます。

被害者の方に謝罪と賠償をし、示談ができれば、いずれも起訴猶予とされる可能性が高いですが、示談ができなかった場合は、罰金刑となる可能性が高いかと思われます。
状況にもよりますが、その場合は、略式起訴という手続きによると見込まれますので、実際に裁判所に出廷して判決を受けるようなことはなく、また、服役するというようなこともありませんが、前科はついてしまいます。

詳細をお伺いできれば、今後について、より適切なお話もできるかと思いますので、よろしければご相談ください。
- 回答日:2024年06月24日
相談者(ID:48808)さんからの投稿
電車内でのナンパ行為です。女性と目があったので自分が降りる駅の一つ前で、女性が座っている前に立ち自分が降りる寸前に小声で「行こう」と言いながらジェスチャーで少しだけ手をとるポーズをしました。女性に触れる距離ではなかったのですが、女性はびっくりして体をよじるように避けました。その後すぐに自分は電車降りました。身体を触ろうとか手を握ろうとかではありませんが、たいへん嫌な思いをさせてしまったと猛省してます。
女性はとても怖かったでしょう。このような場合軽犯罪法になってしまうのでしょうか?被害届など…アドバイス頂けたら幸いです。

ご質問の件につき、ご質問者様の行為は、状況次第ではありますが、軽犯罪法に該当する可能性はあり、また、仮に女性が身体に触れられたと認識して被害申告をしたような場合には、迷惑行為防止条例違反等として捜査されることも考えられます。
とはいえ、お伺いする限り、女性が、駅員や警察に、具体的に被害申告をしないということも考えられる事案かと思います。
被害申告がされていない場合は、現時点で警察に出頭等をしても事件として扱われる可能性も低く、特にとり得る方策はないというところかと思われます。
もし被害申告がされており、警察から連絡が来るようなことがあれば、具体的対応策を検討する必要がありますので、弁護士に相談すべきかと考えます。
- 回答日:2024年06月19日
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