外苑前駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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外苑前駅で刑事事件に強い弁護士が7件見つかりました。
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Q
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A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

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弁護士 安田 剛
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弁護士 永岡 孝裕
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7件中 1~7件を表示

外苑前駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

外苑前駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

自分の行為が無銭飲食に該当するのかとても不安なので教えて頂きたいです。

相談者(ID:05058)さんからの投稿
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。

無銭飲食による詐欺罪が成立するためには注文時に相手方を騙すことを認識していた必要があります。

注文時に全く支払い能力がないことがわかった上で注文したわけではないのですから詐欺罪として罪に問われることは考えにくいです。また女性と共に飲食をしており、自分が全額奢ることを約していたわけでもないのであればなおのことです。

どちらかというと女性とそのお店の関係が気になります。30分で上司に呼ばれたり、なぜか女性からは財布からはお金を取らなかったり、上司から借りて払っておくとのことだったりと不自然な点が目立ちます。

ともあれ、ご質問に直接お答えしますとこの件で詐欺罪に問われる可能性は低いように思います。こちらが全額負担することを約していたわけでもないのなら現時点でお店に連絡を取る必要もないと思います。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日
ご丁寧な回答ありがとうございます😊
とても安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月06日

窃盗のケースです 教えてください

相談者(ID:49001)さんからの投稿
数日前にホテルで皿やお菓子をとり無銭飲食で反省文を書いて返された

その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。

ご質問者様のケースは、無銭飲食とおっしゃる件、用具の窃盗の件、いずれも窃盗罪に問われる可能性があります。
前者については、現状被害届は出されていないということかと思われます。
後者については、発覚すれば被害届が出される可能性があります。
詳細が分かりかねる部分もございますが、もし、後者が同じホテルでの行為だとすれば、前者の件も併せて被害届を出される可能性もございます。

被害者の方に謝罪と賠償をし、示談ができれば、いずれも起訴猶予とされる可能性が高いですが、示談ができなかった場合は、罰金刑となる可能性が高いかと思われます。
状況にもよりますが、その場合は、略式起訴という手続きによると見込まれますので、実際に裁判所に出廷して判決を受けるようなことはなく、また、服役するというようなこともありませんが、前科はついてしまいます。

詳細をお伺いできれば、今後について、より適切なお話もできるかと思いますので、よろしければご相談ください。
- 回答日:2024年06月24日

会社のお金を横領してしまった

相談者(ID:07629)さんからの投稿
会社のお金を横領してしまいました。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。

会社と示談を進めていくことが最も重要です。
示談が成立し、被害金を弁済することができれば、起訴を回避できる可能性があります(詳しくお聞きしないと具体的な見通しはお話しできませんが…)。
仮に起訴されてしまっても、示談が成立していることは、刑を軽くすることに繋がります。
お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
ご回答下さいまして、ありがとうございます。
投稿後に職場から連絡があり、被害金の返還とその他の条件付きで刑事告訴はせず、懲戒解雇だけで許しを請う事が出来そうな運びになりました。
ただ、被害金の一括返還が難しく、今度はその悩みが解決出来そうにありません。
相談者(ID:07629)からの返信
- 返信日:2023年03月29日

万引きについてこの後どのように対応すべきか知りたいです。

相談者(ID:52200)さんからの投稿
事件は2023年6月23日に万引きをして本日9/25に自宅に警察の方が来て取り調べを受けました。

当時は私は精神障害でうつ病もあり記憶が曖昧の状態になり万引きをしたかがわかりません。

ですが警察の方で用意していた写真などの資料を確認したところおそらく万引きを行っており私自身も当時は物事の考えなど正確に判断していなかった時期と重なっているため事実は認めてます。
また商品は2023年6/23と7/4に2度同じものを万引きしてました。
商品はプロジェクターで1個あたり50,000円の品物です。

事情聴取がおわり事件内容は認めており受け止めて対応したいと思っています。
ただ記憶が曖昧の為してしまったことに対して記憶がなく動悸も答えられなかった状態で終わってます。
本日は解放されまた呼び出しする際は来てくれと言われているのでその通りに行動するつもりです。



オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。

ご懸念されている点について、現在、在宅事件として取り調べを受けており、行為内容を認めているということからすれば、今後逮捕される可能性は高くはないと思われます。
ご意向および起訴されたくないというご希望からすると、今後なすべき対応としては、被害者の方に謝罪と賠償をしていくこととなります。
謝罪と賠償をし、いわゆる示談が成立すれば、不起訴処分となることも考えられます。
これを行っていくにあたり、被害者の方の意向によるところもございますが、弁護士の介入が必要になる可能性があります。
(弁護士を介さないと被害者側の連絡先も開示されないというケースもございます)
一度、詳細をお伺いして今後について必要な対応等お話できればと思います。
- 回答日:2024年09月26日

クレジットカードの不正利用に対する示談金の相場、その後の対応について

相談者(ID:05042)さんからの投稿
元交際相手にクレジットカードの番号を無許可で写真に撮られ、不正利用されました。
クレジットカードの不正利用は3ヶ月間で17万円程です。元交際相手は示談を望んでおり、私も相手の反省が伝わる形であれば刑事告訴はせずに穏便に解決したいと考えています。
示談の金額は被害額17万円+慰謝料13万円で30万円で考えています。
元交際相手の経済状況も考慮し、分割で返済計画を組む予定です。

①このケースにおいて被害金を合わせた30万円の示談金は適切か。

②相手に支払いの意思が無いと判断した場合、その時点で刑事告訴を行うことは可能か。

①被害金を合わせた30万円の示談金額は少なくとも不当に高いということはないでしょう。

②示談交渉がまとまらなかった結果としてその時点で刑事告訴を行うことは可能です。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月06日

わいせつ行為の示談について

相談者(ID:10780)さんからの投稿
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。

わいせつ事件の場合、被疑者ご本人が被害者女性に直接連絡を取っても、示談に応じていただけないことが多いと思います。
弁護士に依頼をして、弁護士を通じて示談の申し出をする方が、円滑に話し合いが進みます。

示談に応じてもらえるなら、合意内容を反映した示談書を作成することになります。
被害届が出ている場合は、被害届取下げ書も作成してもらえればベストです。
承知致しました。
ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日

女性へのナンパ声かけです。

相談者(ID:48808)さんからの投稿
電車内でのナンパ行為です。女性と目があったので自分が降りる駅の一つ前で、女性が座っている前に立ち自分が降りる寸前に小声で「行こう」と言いながらジェスチャーで少しだけ手をとるポーズをしました。女性に触れる距離ではなかったのですが、女性はびっくりして体をよじるように避けました。その後すぐに自分は電車降りました。身体を触ろうとか手を握ろうとかではありませんが、たいへん嫌な思いをさせてしまったと猛省してます。
女性はとても怖かったでしょう。このような場合軽犯罪法になってしまうのでしょうか?被害届など…アドバイス頂けたら幸いです。

ご質問の件につき、ご質問者様の行為は、状況次第ではありますが、軽犯罪法に該当する可能性はあり、また、仮に女性が身体に触れられたと認識して被害申告をしたような場合には、迷惑行為防止条例違反等として捜査されることも考えられます。
とはいえ、お伺いする限り、女性が、駅員や警察に、具体的に被害申告をしないということも考えられる事案かと思います。
被害申告がされていない場合は、現時点で警察に出頭等をしても事件として扱われる可能性も低く、特にとり得る方策はないというところかと思われます。
もし被害申告がされており、警察から連絡が来るようなことがあれば、具体的対応策を検討する必要がありますので、弁護士に相談すべきかと考えます。
- 回答日:2024年06月19日
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