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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒500-8842 岐阜県岐阜市金町8丁目1フロンティア丸杉ビル4階(岐阜オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岐阜駅から徒歩4分/名鉄岐阜駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
アトム法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒500-8842 岐阜県岐阜市金町8丁目1フロンティア丸杉ビル4階(岐阜オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岐阜駅から徒歩4分/名鉄岐阜駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
高蔵寺駅前法律事務所
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アイル法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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士道法律事務所(名古屋)
| 住所 |
〒451-0042 愛知県名古屋市那古野2丁目25-11スクエアオフィス名駅401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【JR・東山線】名古屋駅より徒歩8分 【桜通線】国際センター駅より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
彦根法律事務所
| 住所 | 滋賀県彦根市京町1-3-4 小西ビル1A |
|---|---|
| 最寄駅 | 琵琶湖線 彦根駅 徒歩7分 近江鉄道本線 彦根駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
笠井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00 |
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名古屋H&Y法律事務所
| 住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分。 |
| 営業時間 |
月・火・水・木:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00 |
櫻井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-23第7KTビル2階B号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄鶴舞線『丸の内駅』より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 高宮 一郎(弁護士法人ACLO)
| 住所 |
〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西1丁目12番12号パークサイドビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 鶴舞線「浅間町駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
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弁護士 白村 大勲(せせらぎ法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 徒歩5分 名古屋市営地下鉄名城線 久屋大通駅 徒歩7分 名鉄瀬戸線 栄町駅 徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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弁護士法人中村国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目1-31吉泉ビル701 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」1A出口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 |
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岡崎刑事総合法律事務所
| 住所 |
〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南3-8 アドバンス・スクエア岡崎東館6階 ※加害者のご家族様からの相談もお受付しております。なお、知人・友人からのご相談はお受けできかねますので何卒ご了承いただけますと幸いです。 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東岡崎駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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弁護士法人中部法律事務所春日井事務所
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東京スタートアップ法律事務所 名古屋支店
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市名駅四丁目23番9号MARUWA名駅ビル5階A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩6分 各線「名古屋駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム京都法律事務所
| 住所 |
〒604-8235 京都府京都市堀川通錦小路下る錦堀川町659京都松田ビル2S |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都本線「大宮」徒歩5分「烏丸」徒歩8分、嵐山本線「四条大宮」徒歩6分、市営地下鉄「四条・烏丸」徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 京都支店
| 住所 |
〒604-8006 京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町403番地 FISビル811 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都市役所前駅(ゼスト御池8番出口)徒歩1分、三条駅(6番出口)徒歩5分、京都河原町駅(4番出口)徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 滋賀大津支店
| 住所 |
〒520-0043 滋賀県大津市中央3-4-28ベルヴィ大津中央202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪石山坂本線 / 島ノ関駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線 / 大津駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 浜松支店
| 住所 |
〒430-0933 静岡県浜松市中央区鍛冶町140 Cビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新浜松駅 徒歩5分 浜松駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 奈良支店
| 住所 |
〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町4-8-3ベルアンジュ奈良402号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄奈良線 新大宮駅 徒歩3分 JR関西本線 奈良駅 徒歩18分 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良駅 徒歩22分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム法律事務所 名古屋支部
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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アトム法律事務所 名古屋支部
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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アトム法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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ミカタ弁護士法人 飯田事務所
| 住所 | 長野県飯田市八幡町472-2 エポック21 4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR飯田線(天竜峡~辰野) 伊那八幡駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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岐阜県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岐阜県内1本の番号
岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市でも大垣・多治見・高山でも058-265-0020の1本です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になります。電話では、申し込む人の氏名・住所・電話番号、子どもの氏名・性別・生年月日、留置されている岐阜県内の警察署名、分かれば逮捕された日と罪名、本人との関係を伝えてください。本人も、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と頼めば呼べます。
家庭裁判所・弁護士会・法テラス
| 窓口 | 電話 | 内容 |
|---|---|---|
| 岐阜家庭裁判所 本庁 少年係 | 058-262-5347 | 岐阜市美江寺町2-4-1。本庁が担当する地域の少年事件 |
| 岐阜家庭裁判所 大垣支部 家裁書記官室 | 0584-78-6352 | 西濃地区の少年事件の問合せ |
| 岐阜家庭裁判所 高山支部 家裁書記官室 | 0577-32-3310 | 飛騨地区の少年事件の問合せ |
| 岐阜県弁護士会 法律相談 | 058-265-0020 | 刑事事件は30分5,500円・予約制。弁護士会館・岐阜駅前・大垣・高山・八幡・みのかも・中津川の7会場 |
| 法テラス岐阜 | 0570-078345 | 岐阜市美江寺町1-27。平日9時〜17時 |
※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。夜間の法律相談は、岐阜駅前(第1・第3水曜18時〜20時)、大垣(毎週木曜18時〜20時)、高山(毎週火曜17時30分〜19時30分)で受けられます。
事件になる前の相談先
岐阜県警察の少年サポートセンターは、非行・犯罪被害・友人関係・家族関係など、20歳未満の少年のことなら誰でも相談できます。子どもの交友関係や帰宅時間に不安を感じたら、事件になる前の段階で電話してください。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 岐阜県警察 少年サポートセンター(ヤングテレホンコーナー) | 0120-783-800 | 平日8時30分〜17時15分。メールでも相談できる |
| 地区の少年サポートセンター | 岐阜 058-263-7838/西濃 0584-78-7838/中濃 0575-23-7838/東濃 0572-22-7822/飛騨 0577-32-7866 | 平日8時30分〜17時15分 |
| 岐阜県青少年SOSセンター | 0120-247-505 | 365日24時間。小中高校生、おおむね39歳までの若者と保護者 |
| 岐阜県警察 警察安全相談 | #9110/058-272-9110 | 24時間受付 |
| 岐阜県精神保健福祉センター(依存症相談) | 058-231-9724 | 平日9時〜12時・13時〜16時。薬物・ギャンブル・ネット・ゲームなど |
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、裁判所「岐阜地方・家庭裁判所 窓口案内」、法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県警察「少年サポートセンター(ヤングテレホンコーナー)」、岐阜県警察「少年サポートセンター」、岐阜県「岐阜県青少年SOSセンター」、岐阜県警察「警察安全相談」、岐阜県「依存症相談拠点」
岐阜県で子どもが逮捕されたときに最初にすること
子どもが岐阜県内の警察署にいるなら、当番弁護士の申込先は岐阜県弁護士会の058-265-0020の1本です。岐阜市の署でも大垣・多治見・高山の署でも番号は変わらず、1回目の面会は無料です。少年事件は大人の事件と違って原則すべてが家庭裁判所へ送られ、岐阜県内でそれを扱うのは岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけです。子どもがいる警察署の名前を聞き取ったら、その日のうちに当番弁護士を申し込んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 子どもが警察署で逮捕された
- 岐阜県内の署なら、058-265-0020へ電話して当番弁護士の派遣を申し込んでください。平日9時〜17時以外は留守番電話で受け付け、折り返しは番号非通知でかかってくることがあります。名古屋など愛知県内の署にいる場合の申込先は、愛知県弁護士会(名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651)です。
- 警察から呼出しを受けた
- 逮捕されずに、在宅のまま捜査が進んでいます。子どもを一人で取調べに行かせず、出頭日より前に弁護士へ相談してください。岐阜県弁護士会の刑事相談は、岐阜市・大垣・高山など7会場で予約して受けられます。
- 事件にはなっていないが、子どもの様子が心配
- 岐阜県警察の少年サポートセンター(ヤングテレホンコーナー 0120-783-800、平日8時30分〜17時15分)へ電話してください。夜間や休日は、岐阜県青少年SOSセンター(0120-247-505)が365日24時間受け付けています。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、岐阜県警察「少年サポートセンター(ヤングテレホンコーナー)」、岐阜県「岐阜県青少年SOSセンター」
岐阜県で少年事件が進む流れ
逮捕のあとの時間の区切りは大人と同じで、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間、延長されれば通算20日間までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。ただし少年の場合、検察官はやむを得ない場合でなければ勾留を請求できず、勾留に代えて観護措置を求めることもできます(少年法第43条)。勾留される場合も、警察署ではなく少年鑑別所に置かれることがあります(同法第48条第2項)。区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
大人の事件と大きく違うのは、そのあとです。少年事件には「不起訴で終わる」という出口がなく、捜査を終えた事件は原則としてすべて岐阜家庭裁判所へ送られます。罰金以下の刑にあたる罪は警察から直接、それより重い罪は岐阜地方検察庁を経て届きます(少年法第41条・第42条)。家庭裁判所は罰を与えるためではなく、立ち直りに何が必要かという視点で処分を選び、審判は公開されません(同法第22条第2項)。
岐阜県内で少年事件を扱う機関
岐阜県警察の22署は、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。岐阜家庭裁判所には本庁と4つの支部(大垣・多治見・御嵩・高山)、郡上と中津川の出張所がありますが、少年保護事件を扱うのは本庁・大垣支部・高山支部の3庁だけです。
| 地区 | 警察署 | 少年事件を扱う岐阜家裁の庁 |
|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県 | 本庁(岐阜市美江寺町2-4-1) |
| 西濃 | 大垣・海津・養老・垂井・揖斐 | 大垣支部(大垣市丸の内1-22) |
| 中濃 | 関・郡上・加茂・可児 | 本庁(美濃加茂市・可児市など御嵩支部の管内と、郡上市も本庁) |
| 東濃 | 多治見・中津川・恵那 | 本庁(多治見支部の管内も本庁) |
| 飛騨 | 高山・下呂・飛騨 | 高山支部(高山市花岡町2-63-3)。下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁 |
※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。庁の区分は裁判所「岐阜県内の管轄区域表」の少年事件の欄によるもので、市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。
中濃・東濃の事件は、近くに御嵩支部や多治見支部があっても、岐阜市美江寺町の本庁が担当します。調査官との面接や審判のたびに、保護者も付添人も本庁へ通います。付添人を探すときは、本庁まで通える事務所かを最初の電話で聞いてください。通う負担を含めた見積もりを、依頼の前に受け取れます。
出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、裁判所「岐阜地方・家庭裁判所 所在地」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、e-Gov法令検索「少年法」第22条・第41条・第42条・第43条・第48条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
名古屋で事件になった場合
岐阜県から他県へ通勤・通学する人は13万761人で、そのうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。名古屋の高校や駅の近くで事件になれば、捜査を担当するのは愛知県警です。少年保護事件の管轄は少年の行為地・住所・居所・現在地で決まり(少年法第5条第1項)、家庭裁判所は保護のために特に必要と認めれば、別の管轄の家庭裁判所へ事件を移せます(同条第2項)。愛知県内の署にいる間は、愛知県弁護士会の当番弁護士(名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199)へ申し込んでください。
出典:岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、e-Gov法令検索「少年法」第5条、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
岐阜家庭裁判所で決まる処分と鑑別所
家庭裁判所へ送られたあと、保護者の生活に最も響くのが観護措置、つまり少年鑑別所に入るかどうかの決定です。岐阜県内の少年鑑別所は、岐阜市鷺山の岐阜少年鑑別所(058-231-5040)の1か所です。
逮捕・勾留されていた少年を受け取った家庭裁判所は、観護措置をとるかどうかを24時間以内に決めます(少年法第17条第2項)。
収容は2週間までで、更新は原則1回です(同条第3項・第4項)。証人尋問や鑑定を行う一定の事件に限り、通算8週間まで延びます(同条第9項)。
家庭裁判所調査官が本人・保護者・学校から事情を聞いて意見をまとめ、裁判官が審判で処分を決めます。
観護措置は、決まったあとでも取り消せます(同条第8項)。保護者が監督を引き受けること、学校や勤め先に戻る見通し、被害者への対応の進み具合を書面で示せれば、自宅から通う形で調査を続ける判断につながる可能性が上がります。家庭裁判所へ送られると分かった時点で付添人を決め、担当の庁へ意見を届けてもらってください。4週間の欠席は、定期試験や出席日数にそのまま響きます。
処分の種類と全国の内訳
令和6年に全国の家庭裁判所が処理した一般保護事件は27,338人で、最も多いのは審判を開かずに終わる審判不開始でした。
| 処分 | 人数(割合) | 内容 |
|---|---|---|
| 審判不開始 | 13,648人(49.9%) | 審判を開かずに手続きを終える |
| 保護観察 | 6,372人(23.3%) | 自宅で暮らしながら保護観察官・保護司の指導を受ける |
| 不処分 | 4,781人(17.5%) | 審判を開いたうえで保護処分をしない |
| 少年院送致 | 1,769人(6.5%) | 少年院で矯正教育を受ける |
| 検察官送致(刑事処分相当) | 159人(0.6%) | 成人と同じ刑事裁判の手続きに移る(逆送) |
※法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の値で、過失運転致死傷等とぐ犯を除く一般保護事件です。ほかに年齢超過による検察官送致が440人、児童自立支援施設等送致が89人でした。全国の数字であり、岐阜家庭裁判所だけの内訳ではありません。
審判不開始と不処分を合わせると約67%で、保護処分まで進まない事件が多数を占めます。ただし岐阜家庭裁判所の3庁でも、同じ罪名で行き先が同じになるとは限りません。被害の大きさ、家庭の監督態勢、学校や職場との関係で処分は変わります。子どもの見通しは、事件の中身を見た付添人から個別に聞いてください。
18歳・19歳は特定少年
犯行時16歳以上で故意に被害者を死亡させた事件は、原則として検察官へ送られます(少年法第20条第2項)。18歳と19歳の特定少年は、これに死刑・無期または短期1年以上の拘禁刑にあたる罪(強盗、不同意性交等など)が加わります(第62条第2項)。保護処分は、6月または2年の保護観察か少年院送致のいずれかです(第64条)。逆送されて正式に起訴された事件は岐阜地方裁判所などで審理され、裁判員裁判の対象になる事件は岐阜市の本庁だけが扱います。逆送を避けるために、被害者への対応と生活の立て直しを審判の前から進めてください。
出典:e-Gov法令検索「少年法」第17条・第20条・第62条・第64条、法務省「令和7年版犯罪白書」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら謝罪・弁償と家庭の態勢づくりを並行して
非行を認める場合、付添人の活動の中心は被害者への謝罪と弁償と、家庭や学校の環境を整えることです。家庭裁判所調査官は、家庭がどこまで監督できるかを見ています。被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に弁護士へ伝えられるのが通常です。保護者が直接連絡を取ると被害者への働きかけを疑われるおそれがあるので、申し入れは付添人に任せてください。
岐阜家庭裁判所の審判までに整えるもの
- 付添人を通じて、被害者への謝罪と弁償を始めている
- 帰宅時間・交友関係・スマートフォンの使い方について、家庭で見守る約束がある
- 学校や勤め先へ戻る見通しが立っている
- 本人が、事件のことを自分の言葉で説明できる
身に覚えがないときに使える権利
否認する場合は、岐阜県内の警察署での受け答えが、その後の審判の土台になります。取調べの前には自分の意思に反して話す必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのうえで誤りがないかを問われ、署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。少年は大人が期待していそうな答えに寄せてしまうことがあり、保護者が「全部正直に話しなさい」とだけ言い聞かせると、していないことまで認めるおそれがあります。取調べの録音・録画が義務づけられているのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、窃盗や傷害の事件は対象外です。その日に聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ話すよう子どもに伝えてください。弁護士とは、立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
少年事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は逆送されて起訴されたあとだけ
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。岐阜県内の警察署で勾留されている段階でも、岐阜家庭裁判所へ送られたあとでも保釈は使えず、家庭裁判所の段階で身柄を戻す方法は観護措置の取消しを求めることです。逆送されて起訴された場合、死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる罪は権利保釈から外れ(第89条第1号)、裁量保釈(第90条)で判断されます。
令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が保釈されています(31.6%・算出)。成人を含む人数で、年齢別の内訳はありません。逆送の決定が出たら、その時点で弁護士に保釈請求の準備を頼んでください。在宅で判決を待てれば、通学と被害者への弁償を続けられます。
公訴時効は家庭裁判所にいる間は進まない
少年事件でも、時効の年数はもとの罪の法定刑で決まります(刑事訴訟法第250条)。そのうえで少年法第47条は、事件が家庭裁判所へ送られてから保護処分の決定が確定するまで、時効の進行を止めています。本人が20歳を過ぎた事件にも及びます(同条第2項)。岐阜家庭裁判所で調査と審判が続く期間は、時効の年数に数えられません。「時間が経てば終わる」と考えて先延ばしにせず、早い段階で付添人と方針を決めてください。
外国籍の少年の在留資格
岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、フィリピン国籍の1万6,859人が最も多く、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。入管法第24条第4号トは、少年で長期3年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制の対象とし、刑の全部の執行猶予を除く定めがありません。一方で、家庭裁判所の保護観察や少年院送致は刑罰ではないため、この号に当たりません。留学などの在留資格では、鑑別所や少年院で活動を3か月以上行えない期間が取消事由になり得ます(第22条の4第6号)。在留資格の種類と期限は、最初の接見で弁護士へ伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が11言語で受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第207条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「少年法」第47条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
付添人(弁護士)に依頼できることと選び方・費用
少年事件の弁護士は、捜査の段階では弁護人、岐阜家庭裁判所へ送られたあとは付添人という立場で動きます。処分を軽くするための活動に加えて、本人が立ち直る道筋を家庭裁判所へ示すことが付添人の役割です。
付添人に依頼できること
保護者が会えない段階でも立会人なしで本人と会い、取調べの様子や体調を家族へ伝えます。
家庭の監督態勢を資料にまとめ、鑑別所に入らずに調査を進めるよう、入所後なら取消しを裁判所へ求めます。
被害者へ謝罪の意思を伝え、示談の話し合いを代理します。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
家庭と学校の状況、本人の変化を意見書にまとめ、少年院送致や逆送を避ける材料を示します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
国が費用を負担する国選付添人が付くのは一部の事件です。死刑・無期または長期3年を超える拘禁刑にあたる罪で観護措置がとられ、弁護士の付添人がいない場合に、家庭裁判所が必要と認めれば付きます(少年法第22条の3第2項)。検察官が審判に関与する事件では、家庭裁判所は弁護士の付添人を付けなければなりません(同条第1項)。どちらにも当たらなければ、保護者が弁護士と契約して依頼します。
岐阜県内で付添人を選ぶときの距離
付添人は、警察署、岐阜市鷺山の岐阜少年鑑別所、審判を担当する庁の3か所へ通います。飛騨地区の署で逮捕され、高山支部で審判を受ける場合、岐阜市や名古屋の事務所からは移動の負担が大きくなります。名古屋など県外の事務所にも依頼はできます。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。
最初の電話で聞く3点
- 子どもがいる岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 付添人として少年事件を担当した経験があるか
- 本庁・大垣支部・高山支部のうち担当の庁へ通うときの日当と交通費
少年事件の弁護士費用
捜査の段階から審判まで通して依頼したときの総額は、50万円から90万円程度が目安です。逆送されて刑事裁判になる場合や、被害者が複数いる場合はこれを超えます。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 相談料 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もある) |
| 着手金 | 30万円〜50万円 |
| 報酬金 | 20万円〜40万円 |
| 接見・審判出席の日当 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 総額 | 50万円〜90万円程度 |
※公的な統計にもとづく数字ではなく、事件の内容と活動の範囲で上下します。被害者に支払う示談金は別に必要です。
審判までの契約か、逆送後の刑事裁判まで含む契約かを、見積もりの段階で聞きましょう。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度があるので、当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。
出典:e-Gov法令検索「少年法」第22条の3、法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」
岐阜県の少年非行の状況
岐阜県内で子どもの非行がどれくらい起きているかは、岐阜県警察の「少年非行の概況」から読み取れます。令和7年に非行少年として検挙・補導されたのは510人で、前年から64人、11.1%減りました。岐阜県警察は、令和4年以降増えていた非行少年が令和7年に減少に転じたとする一方、過去10年間で3番目に多い水準だとしています。内訳は刑法犯少年432人(14歳以上の犯罪少年299人、14歳未満の触法少年133人)、特別法犯少年74人、ぐ犯少年4人です。
| 罪種(令和7年・岐阜県の刑法犯少年) | 人数 |
|---|---|
| 窃盗(うち万引き199人・自転車盗30人) | 285人 |
| 粗暴犯(暴行37人・傷害29人・恐喝6人) | 72人 |
| 詐欺 | 13人 |
| 凶悪犯(強盗4人・不同意性交等3人・放火1人) | 8人 |
| 占有離脱物横領 | 8人 |
| 不同意わいせつ | 4人 |
| それ以外の罪種 | 42人 |
| 合計 | 432人 |
※岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」の値です。窃盗は刑法犯少年の66.0%と公表されています。「それ以外の罪種」は合計から6つの罪種を差し引いて算出しました。
学職別では中学生137人、高校生125人で中高生が60.6%を占め、小学生も58人(13.4%)いました。岐阜県警察によると、小学生の割合は10年連続で10%を超えています。万引き・自転車盗・オートバイ盗・占有離脱物横領をまとめた初発型非行は240人で、刑法犯少年の55.6%です。刑法犯少年の再犯者率は25.7%でした。万引きや放置自転車の持ち去りを軽く考えている様子があれば、事件が重くなる前に家庭で話し合ってください。
特別法犯と不良行為
岐阜県内の特別法犯少年74人のうち、児童買春・児童ポルノ禁止法違反と麻薬及び向精神薬取締法違反がそれぞれ18人でした。薬物乱用で検挙・補導された少年は20人で、前年より8人増えています。大麻の所持・使用は令和6年12月12日から麻薬及び向精神薬取締法で処罰されるようになり、岐阜県警察は大麻事犯で検挙された若年層が多いことに懸念を示しています。不良行為で補導された少年は10,126人で、喫煙4,489人と深夜はいかい3,753人が81.4%を占めました。令和8年1〜8月の暫定値では、強盗で検挙された22人のうち10人が少年です。
ここに挙げた数値は、岐阜県内でどれだけの事案が扱われたかを示すもので、一人ひとりの処分の見通しを示すものではありません。子どもの事件の行き先は、行為の内容、被害の程度、家庭の監督態勢で決まります。
出典:岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」、同 第1章、同 第2章、同 第3章、岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」、岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」
岐阜県の少年事件でよくある質問
Q1. 大垣市で子どもが逮捕されました。審判はどこで開かれますか?
裁判所の管轄区域表では、大垣市・海津市と養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡は岐阜家庭裁判所大垣支部(大垣市丸の内1-22)の区域です。少年事件の問合せ先は家裁書記官室(0584-78-6352)で、当番弁護士は大垣の署でも058-265-0020です。付添人を探すときは、大垣支部まで通えるかを最初に聞いてください。
Q2. 多治見市や可児市の事件は、近くの支部で審判を受けますか?
受けません。多治見支部と御嵩支部は少年保護事件を扱っておらず、多治見・瑞浪・土岐・中津川・恵那・美濃加茂・可児の各市と加茂郡・御嵩町の事件は、岐阜市の本庁が担当します。郡上市も本庁です。事件が起きた市町村と子どもの住所を弁護士へ伝えてください。担当の庁と通う回数を、依頼の前に見積もってもらえます。
Q3. 高山市や下呂市の事件はどこで扱われますか?
高山市・飛騨市・白川村の事件は高山支部(家裁書記官室0577-32-3310)の区域です。下呂市は、金山振興事務所の所管区域が岐阜市の本庁、それ以外が高山支部と分かれています。警察は下呂署が市全域を受け持つため、同じ署の事件でも担当の庁が違う場合があります。下呂市内のどの地区で起きたかまで弁護士へ伝えてください。
Q4. 岐阜少年鑑別所で子どもに面会できますか?
岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山1769-20)の面会受付は平日の8時30分〜11時30分と13時〜16時30分で、駐車場は8台です(令和8年3月1日現在)。岐阜拘置支所の隣の番地にあります。収容は原則として最長4週間です。面会で聞いた本人の様子は、付添人にも伝えてください。審判に向けた意見書の材料になります。
Q5. 名古屋の高校に通う子どもが、名古屋で逮捕されました。
捜査は愛知県警が担当し、当番弁護士の申込先は愛知県弁護士会(名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651)です。少年保護事件の管轄は行為地・住所・居所・現在地で決まるため(少年法第5条第1項)、住所のある岐阜県の家庭裁判所も管轄をもちます。家庭裁判所の間で事件が移されることもあります(同条第2項)。依頼する弁護士には、愛知県内の署と岐阜家庭裁判所の両方に対応できるかを聞いてください。
Q6. 子どもが夜遅くまで帰ってきません。条例で処罰されますか?
岐阜県青少年健全育成条例は、午後10時から翌日の午前4時までを深夜としています(第28条)。第29条は深夜に青少年を連れ出すことなどを制限し、違反には30万円以下の罰金がありますが(第51条第5号)、この罰則から青少年本人は除かれています。県内では令和7年に3,753人が深夜はいかいで補導されました。帰宅時間の約束を家庭で決め、守れない日が続くなら少年サポートセンター(0120-783-800)へ相談してください。
Q7. 前科はつきますか?学校に知られますか?
家庭裁判所の保護処分は刑罰ではないため前科にならず、履歴書の賞罰欄に書く必要もありません。非行歴として捜査機関に記録は残ります。警察や家庭裁判所から学校へ連絡が行くかどうかは、保護者が決められるものではありません。岐阜県内の刑法犯少年は中高生が6割を占め、学校との関係は多くの家庭が向き合う問題です。学校への説明の順番を、付添人と一緒に決めましょう。
Q8. 18歳の子どもが逮捕されました。実名で報道されますか?
特定少年でも、家庭裁判所の審判で終われば報道の禁止は続きます。禁止が外れるのは、起訴された場合です(少年法第68条。略式手続を除く)。正式に起訴されると、岐阜県内の事件は岐阜地方裁判所などの公開の法廷で審理されます。進学や就職の先まで影響を残さないために、逆送を避ける準備を捜査の段階から弁護士と始めてください。
Q9. 子どもが闇バイトに応募してしまいました。
岐阜県警察は、「裏バイト」「ホワイト案件」「高額案件」などの言葉で高収入を装う犯罪実行者の募集に注意を呼びかけ、応募してしまった場合は最寄りの警察署か#9110へ相談するよう案内しています。「少年非行の概況(令和7年)」によると、県内の公立高校と特別支援学校高等部の計89校すべてで闇バイト防止の講話が開かれ、延べ37,756人が受講しました。まだ何もしていない段階なら、すぐに#9110(058-272-9110・24時間受付)へ電話してください。県警は、相談した人を警察が保護すると明言しています。
Q10. 14歳未満の子どもでも処分はありますか?
14歳未満は刑事責任を問われませんが、刑罰法令に触れる行為をすると触法少年として扱われます。家庭裁判所の審判に付されるのは、都道府県知事か児童相談所長から送られた場合に限られます(少年法第3条第2項)。岐阜県内では令和7年に、触法少年133人が補導されています。小学生の事件でも、被害者への謝罪と家庭での話し合いを早く始めてください。
出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、裁判所「岐阜地方・家庭裁判所 窓口案内」、法務省「面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第3条・第5条・第68条、岐阜県「岐阜県青少年健全育成条例」、岐阜県警察「闇バイト対策」、岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第12 非行防止・犯罪被害防止活動、岐阜県警察「警察安全相談」
岐阜県で少年事件を扱う家庭裁判所は、岐阜市の本庁・大垣支部・高山支部の3庁です。初回相談料、夜間・休日の対応、付添人としての経験、通える範囲は事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。呼出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」
- 岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第1章
- 岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第2章
- 岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第3章
- 岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第12 非行防止・犯罪被害防止活動
- 岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」
- 岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」
- 岐阜県警察「警察施設の所在地」
- 岐阜県警察「少年サポートセンター(ヤングテレホンコーナー)」
- 岐阜県警察「少年サポートセンター」
- 岐阜県警察「警察安全相談」
- 岐阜県警察「闇バイト対策」
- 岐阜県「岐阜県青少年SOSセンター」
- 岐阜県「岐阜県青少年健全育成条例」
- 岐阜県「依存症相談拠点」
- 岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
- 岐阜県「岐阜県在留外国人数」
- 裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
- 裁判所「岐阜地方・家庭裁判所 所在地」
- 裁判所「岐阜地方・家庭裁判所 窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「令和7年版犯罪白書」少年保護事件
- 岐阜県弁護士会「当番弁護士」
- 岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス岐阜」
- e-Gov法令検索「少年法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。岐阜県の少年非行は岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」の値、令和8年は1〜8月の暫定値です。家庭裁判所の処分の内訳は法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の岐阜地方裁判所管内総数(成人を含む)、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑の表記に合わせています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。