東京都で少年事件に強い弁護士一覧

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ミカタ弁護士法人

住所 〒100-6606
東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606
最寄駅 東京駅
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土曜:09:00〜20:00

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弁護士の強み初回相談無料】即日接見OK!刑事事件はスピードが非常に重要です。当事務所では、ご依頼を受けてからなるべく迅速に接見に伺い、素早い弁護活動を心がけています。休日のご相談やオンライン相談にも対応◎
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ミカタ弁護士法人

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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士法人オリオン法律事務所 川崎支部

住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-7-1 DK川崎ビル7階
最寄駅 川崎駅
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【示談交渉に豊富な実績】警察介入前であっても示談成立・不起訴獲得に向けて迅速に対応します!
弁護士の強み即日接見可【示談成立実績多数!】盗撮/痴漢/窃盗/薬物などの事件は当事務所へ◆医師と連携し薬物依存の治療までサポート◆医学的視点からご依頼者様を支えます【相談は無料《川崎駅から徒歩4分》
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【埼玉県対応|警察から連絡があった方へ】

須藤パートナーズ法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル 3階
最寄駅 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩5分
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平日:08:00〜22:00

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弁護士の強み【ご家族からの接見依頼は電話で即依頼OK】性犯罪/暴行/傷害/少年事件/薬物/横領等幅広く対応◆家族が逮捕された/警察の取り調べを受けた/捜査をされている方はすぐにご相談を!【不起訴示談交渉の実績豊富◎】
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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
【警察から連絡が来た方へ】

小林哲也法律事務所

住所 〒336-0936
埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3
最寄駅 JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり
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【示談交渉に注力・不起訴多数】

弁護士法人アライズ溝の口法律事務所

住所 〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10 内田ビル3階
最寄駅 JR南武線「武蔵溝ノ口」駅より徒歩2分 東急田園都市線「溝の口」駅より1分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜20:00

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メール24H受付◆溝の口駅徒歩1分◆迅速対応◎不起訴の獲得実績多数!
弁護士の強み休日対応可初回面談0円性犯罪/痴漢・盗撮/傷害・暴行/薬物事件など、豊富な解決実績あり◎示談交渉はお任せを!警察から連絡が来たご家族が逮捕された等…すぐにご相談ください!最短で即日接見可能
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弁護士 松岡 宏祐(溝の口総合法律事務所)

住所 〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11 グランデール溝ノ口703
最寄駅 東急田園都市線溝の口駅/JR南武線溝ノ口駅より徒歩7分
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平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

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祝日:09:00〜22:00

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【逮捕前の段階から対応】ご依頼者様の権利を守り、最善の結果を実現するべくサポートいたします
弁護士の強み経験豊富な弁護士による柔軟なサポート性犯罪ひき逃げ飲酒運転をはじめとした幅広い刑事事件に対応◆ご依頼者様に安心をご提供するべく、取調べのアドバイスから裁判まで迅速かつ的確に対応いたします
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【無罪判決|高裁逆転判決の実績あり】

弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)

住所 〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル4階
最寄駅 JR浦和駅より徒歩10分
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【家族が逮捕された方/警察から連絡を受けている方】経験豊富な弁護士が味方になります
弁護士の強み高裁『逆転勝訴』の実績あり|初回相談0円性犯罪/覚せい剤/暴行・傷害など経験豊富な弁護士が対応します!迅速な対応が非常に重要です。事件に関与してしまったらお早めにご相談を!
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全国約30拠点|関東エリア即日接見!

東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室
最寄駅 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)
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元検事在籍|前科回避は逮捕後72時間の対応が重要接見のみ3.3万円/着手金16.5万円~
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東京スタートアップ法律事務所 横浜支店

住所 〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1サントーコーダイヤビル8階 803号室
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51件中 41~51件を表示

東京都で少年事件に強い弁護士の解決事例

東京都で少年事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

弁護士を付添人として選任して対応する必要があります。

示談交渉についても保険会社が入ってるとのことですが対応することも可能です。
- 回答日:2025年10月12日

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

お問い合わせありがとうございます。
詳しい事情をお聞きしてみないと何とも言い難いところです。
事故の経緯、当事者の反省の程度、示談の状況等を考慮して、裁判所は未成年者の再犯防止や矯正を目的として、不処分、保護観察、保護送致等の処分を選択します。
そのため、息子さんの反省の態度や、これから身を正すという意志が具体的に示されていれば、不処分の可能性も考えられます。ただし、すべては裁判所の判断に委ねられますので、ここで述べた対応が必ずしも不処分につながるわけではありません。
不処分を目指されるのであれば、弁護士に付添人を頼み、やれることをやっていくしかないかと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年10月12日

18歳高3、自転車同士の事故。(加害者)

相談者(ID:112101)さんからの投稿
高3・18歳の息子が自転車同士の交通事故を起こしました。相手方は50-60代の女性。
一時停止のない細いT時路での出会い頭事故で、衝突後に相手方が倒れ肋骨を折るケガをしました。(全治3週間)
息子は無傷で倒れてもおりません。
今は個人賠責責任保険の示談サポートにて対応していただいており、相手方も快諾していただきました。
保険会社からは、こちらが過失6-7割だろうと言われています。

事故の翌日の夜から息子が首から肩の部分が痛いと言いだし、翌々日の今も痛がっています。また自転車も乗ってみたら前輪が回りにくく乗れない状態でした。
相手方と保険会社には自転車の件は後から伝えましたが、元から寝違えやすい子なので事故でのケガなのかも分からず病院には行ってません。
息子がケガをさせてしまったのに、相手方や旦那様はとても優しく、丁寧な対応をしてくださってますし、ご近所さんなので伝えにくいです。
病院へ行くべきですか?

お子様の首が痛いとのこと、ご心配ですね。
原因は何であれ、お子様が痛みを訴えているのならば、すぐに病院に行きましょう。

保険会社から、こちらの過失が6-7割と言われたということは
相手方の過失が、3-4割ある。ということです。
相手方も保険に入っていれば良いのですが。

まずは病院に行って、原因を聞いてみましょう。
自転車事故だと分かったなら、損害賠償請求が可能です。
相手は、当方の保険で、一定額の支払を受けるのですから
遠慮なく、当方も請求したらいかがでしょうか。

また、息子さんは18歳で特定少年と呼ばれる年齢です。
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが
刑事事件では、18歳は少年扱いを受けます。
事件当時警察を呼んでいて、警察は事件を認知しています。
検事さんに報告します。検事さんは家庭裁判所に・・・
すでにレールが敷かれています。

ご近所さんなので、直接、賠償金を請求しずらい。
息子さんの処分も気になる。
そういう場合には、弁護士さんに相談した方が良いでしょう。
- 回答日:2026年09月09日

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

まず、交通事故の内容についてご自身に責任がある状況で間違いないでしょうか?
可能であるならば示談して、
しっかりと反省の意を伝えてその後生活を気を付けている旨伝えれば、不処分か軽い何らかの観察処分に留まると思います。
- 回答日:2025年10月14日

ストーカー行為を認めてたが起訴や有罪になりたくない。

相談者(ID:20806)さんからの投稿
昨日10時頃、警察が部屋の前に来て警察署にて取り調べをさせられた。相手と自分から声をかけにいき話をするなどの接近を繰り返した結果ストーカー行為とみなされてしまった。家の前に居たという容疑をかけられたがしていないために否定した。上申書にストーカー行為を認める節の内容を書き二度と関わらないと締めて提出した。その後警察署から出たが、今後どのような手続きがあるのか不安である。

少年ですので家庭裁判所の対応となる可能性があります。

一度、弁護士に相談の上、詳しくお話をいただき今後の手続きについてご説明を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年10月16日

18歳高3、自転車同士の事故。(加害者)

相談者(ID:112101)さんからの投稿
高3・18歳の息子が自転車同士の交通事故を起こしました。相手方は50-60代の女性。
一時停止のない細いT時路での出会い頭事故で、衝突後に相手方が倒れ肋骨を折るケガをしました。(全治3週間)
息子は無傷で倒れてもおりません。
今は個人賠責責任保険の示談サポートにて対応していただいており、相手方も快諾していただきました。
保険会社からは、こちらが過失6-7割だろうと言われています。

事故の翌日の夜から息子が首から肩の部分が痛いと言いだし、翌々日の今も痛がっています。また自転車も乗ってみたら前輪が回りにくく乗れない状態でした。
相手方と保険会社には自転車の件は後から伝えましたが、元から寝違えやすい子なので事故でのケガなのかも分からず病院には行ってません。
息子がケガをさせてしまったのに、相手方や旦那様はとても優しく、丁寧な対応をしてくださってますし、ご近所さんなので伝えにくいです。
病院へ行くべきですか?

自転車の件、首の件も本件の結果でしょうから行くべきでしょう。行かない理由が良く分かりません。
- 回答日:2026年09月09日

18歳高3、自転車同士の事故。(加害者)

相談者(ID:112101)さんからの投稿
高3・18歳の息子が自転車同士の交通事故を起こしました。相手方は50-60代の女性。
一時停止のない細いT時路での出会い頭事故で、衝突後に相手方が倒れ肋骨を折るケガをしました。(全治3週間)
息子は無傷で倒れてもおりません。
今は個人賠責責任保険の示談サポートにて対応していただいており、相手方も快諾していただきました。
保険会社からは、こちらが過失6-7割だろうと言われています。

事故の翌日の夜から息子が首から肩の部分が痛いと言いだし、翌々日の今も痛がっています。また自転車も乗ってみたら前輪が回りにくく乗れない状態でした。
相手方と保険会社には自転車の件は後から伝えましたが、元から寝違えやすい子なので事故でのケガなのかも分からず病院には行ってません。
息子がケガをさせてしまったのに、相手方や旦那様はとても優しく、丁寧な対応をしてくださってますし、ご近所さんなので伝えにくいです。
病院へ行くべきですか?

後から重大なケガが発覚する可能性もありますので、病院に向かうことを強くオススメします。

そのうえで、相手方に治療費を請求するかどうかは金額等を確認したうえで検討すれば良いと思います。

息子様のご無事をお祈り致します。
- 回答日:2026年09月09日

東京で利用できる公的な相談窓口

事件になる前の段階でも、相談できる窓口があります。子ども本人からも、保護者からも利用できます。

窓口連絡先内容
東京三弁護士会
当番弁護士センター
03-3580-0082逮捕・勾留されている少年のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。保護者から依頼できます。年中無休、10時30分から17時まで。
東京弁護士会
子どもの人権110番
03-3503-0110無料・秘密厳守の電話相談です。月曜から金曜は13時30分から16時30分、17時から20時まで。土曜は13時から16時まで。子ども本人のほか、話を聞いた大人も相談できます。
警視庁
ヤング・テレホン・コーナー
03-3580-497020歳未満の本人と、家族・学校関係者の相談を受け付けます。いじめ、家庭の問題、闇バイトへの応募、SNSのトラブル、薬物への誘いなど。現在は24時間受付で、令和8年10月1日から平日8時30分〜20時、土日9時〜17時に変わります。
警視庁 少年センター都内8か所心理の専門職が対応します。平日8時30分から17時15分まで、面接は予約制。大森03-3763-0012/世田谷03-3419-0019/新宿03-3227-8335/巣鴨03-3918-9214/台東03-3828-1044/江戸川03-3651-8567/立川042-522-6938/八王子042-679-1082
東京法務少年支援センター
(ねりま青少年心理相談室)
03-3550-8802東京少年鑑別所が行う相談です。平日9時から12時、13時から16時30分まで。問題行動の分析や指導方法の提案を受けられます。
東京都教育相談センター0120-53-828824時間受付。不登校、学校生活、いじめ、子育ての相談を受け付けます。

出典:東京弁護士会「子どもの人権110番」警視庁「ヤング・テレホン・コーナー」警視庁「少年センター」法務省「東京法務少年支援センター」東京都教育相談センター

東京で子どもが逮捕されたらどうなる?

少年事件は、大人の刑事事件と進み方が根本的に違います。起訴・不起訴を検察官が決めるのではなく、原則としてすべての事件が家庭裁判所へ送られ、家庭裁判所が処分を決めます。都内では令和7年中に4,153人の少年が刑法犯として検挙・補導されました。保護者が最初に知りたいのは、子どもがいつ帰ってこられるのか、学校や進路にどう響くのかという点です。

いまの状況別・最初にすること

子どもが逮捕された
東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。保護者は勾留が決まるまで面会できません。
警察から呼出しを受けた
在宅のまま捜査が進んでいます。子どもだけで取調べに行かせないでください。話した内容はそのまま家庭裁判所へ引き継がれます。
鑑別所に入ると言われた
観護措置の決定です。期間は原則として最長4週間で、その間は学校を休むことになります。決定される前に弁護士へ依頼すれば、在宅での調査を求める申し入れができます。
子どもの様子がおかしいが、事件にはなっていない
警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970、現在24時間受付)で本人からも保護者からも相談できます。闇バイトへの応募やSNSのトラブルも対象です。

東京で少年事件を扱う機関

機関場所役割
警察署都内102署捜査。逮捕された場合は身柄が置かれます
東京家庭裁判所千代田区霞が関1-1-223区と島しょ地域の少年事件。調査・審判を行います
東京家庭裁判所立川支部立川市緑町10-4多摩地域26市3町1村の少年事件
東京少年鑑別所練馬区氷川台2-11-7観護措置が決まった場合に入る施設。心身の鑑別を行います

出典:裁判所「東京都内の管轄区域表」法務省「少年鑑別所一覧」警視庁「少年育成活動の概況」

少年事件は大人の事件と何が違うか

都内で検挙された少年も、大人とはまったく違う道筋をたどります。大人の事件では、検察官が起訴するかどうかを決め、起訴されなければそこで終わります。少年事件では検察官に起訴・不起訴を決める権限がなく、事件は家庭裁判所へ送られます。裁判所は処罰ではなく、その子をどう立ち直らせるかという観点で処分を決めます。

項目大人の事件少年事件
処分を決める人検察官(起訴・不起訴)家庭裁判所
審理の公開公開の法廷非公開(少年法第22条第2項)
審理の進め方争点について当事者が主張懇切を旨として、和やかに行う(同条第1項)
前科有罪判決を受ければつくつかない(保護処分は刑罰ではありません)
記録前科として残る非行歴として捜査機関に残ります

ごく軽微な事件については、簡易送致という扱いがあります。事実が極めて軽微で、再犯のおそれがなく、刑事処分も保護処分も必要ないと明らかに認められる場合に、1か月ごとにまとめて家庭裁判所へ送る方法です(犯罪捜査規範第214条)。大人の微罪処分と違い、少年の場合は家庭裁判所へ送られること自体は変わりません。

制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第22条・第41条・第42条e-Gov法令検索「犯罪捜査規範」第214条裁判所「少年事件Q&A」

鑑別所に入るかどうかが最初の分かれ目

保護者が最も強く影響を受けるのが、観護措置の決定です。家庭裁判所が、少年を少年鑑別所に送るかどうかを決めます。都内の事件では、練馬区氷川台の東京少年鑑別所に入ります。

到着から24時間以内

家庭裁判所に送られた少年について、観護措置をとるかどうかが決められます(少年法第17条第2項)。

収容は2週間まで

少年鑑別所に収容する期間は2週間を超えられません(同条第3項)。ただし継続の必要があれば更新されます。

更新は1回まで=原則最長4週間

更新は1回を超えて行えません(同条第4項)。証人尋問や鑑定を行う事件では、さらに2回まで更新でき、最長8週間になります。

調査官の調査と審判

この間に家庭裁判所調査官が、本人・保護者・学校から事情を聞き、処分の方針を検討します。

令和6年に少年鑑別所へ入所したのは全国で6,012人で、そのうち87.0%が観護措置によるものでした。同じ年に家庭裁判所が処理した一般保護事件は27,338人にのぼるため、鑑別所に入るのは一部で、多くは在宅のまま調査と審判が進みます。

観護措置は決定で取り消すこともできます(少年法第17条第8項)。保護者が監督を引き受けられること、通学先との調整がついていること、被害者への対応が進んでいることを示せれば、在宅のまま進められる可能性が上がります。決定される前に弁護士へ依頼して、裁判所へ申し入れてもらいましょう。4週間の欠席は、学校生活への影響が大きく残ります。

制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第17条、出典:法務省「令和7年版犯罪白書」

家庭裁判所でどのような処分が決まるか

令和6年に全国の家庭裁判所が処理した一般保護事件27,338人の内訳を見ると、審判不開始が13,648人(49.9%)で最も多く、次いで保護観察6,372人(23.3%)、不処分4,781人(17.5%)と続きます。

処分人数割合内容
審判不開始13,648人49.9%審判を開かずに終了します
保護観察6,372人23.3%社会内で生活しながら指導を受けます
不処分4,781人17.5%審判を開いたうえで処分をしません
少年院送致1,769人6.5%施設に収容して矯正教育を受けます
検察官送致(年齢超過)440人1.6%20歳以上と判明した場合
検察官送致(刑事処分相当)159人0.6%大人と同じ刑事裁判へ(逆送)
児童自立支援施設等送致89人0.3%施設で生活指導を受けます

割合は令和7年版犯罪白書の公表値です。過失運転致死傷等とぐ犯を除く一般保護事件の数値で、道路交通の事件は含みません。

都内の事件も、霞が関の東京家庭裁判所または立川支部で同じ枠組みにより判断されます。審判不開始と不処分を合わせると約67%にのぼり、保護処分に至らずに終わる事件が多数を占めます。刑事処分相当として検察官へ送られるのは0.6%です。ただし、これは全体の傾向にすぎません。事件の内容、被害の程度、本人の生活環境、家庭の監督態勢によって、同じ罪名でも結果は変わります。

逆送されるのは、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪で、犯行時16歳以上だった場合が原則です(少年法第20条第2項)。この場合は大人と同じ刑事裁判を受けます。

制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第19条・第20条・第23条・第24条、出典:法務省「令和7年版犯罪白書」3-2-2-3図

18歳・19歳は扱いが変わる

令和4年4月から、18歳・19歳は特定少年として、17歳以下とは異なる規定が適用されています。都内で令和7年に検挙・補導された少年のうち、高校生は1,226人を占めており、この年代が多く含まれます。少年法の対象であることは変わらず家庭裁判所へ送られますが、次の点が違います。

項目17歳以下特定少年(18歳・19歳)
原則逆送の対象故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪(犯行時16歳以上)左に加えて、死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪(強盗、不同意性交等、放火など)
保護処分保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致犯情の軽重に応じて6月の保護観察、2年の保護観察、少年院送致(3年以下の期間を定める)
実名報道禁止(少年法第61条)起訴された場合は禁止が解除されます(同法第68条。略式命令の請求を除く)

令和6年に原則逆送の対象となった事件195人のうち、特定少年で検察官へ送られたのは73人、保護処分になったのは109人でした。原則逆送の対象であっても、調査の結果によっては保護処分になります。生活環境を整え、被害者への対応を進めることが、その判断に関わります。

実名や顔写真が報道される可能性があるのは、起訴された場合です。家庭裁判所の審判で終わる限り、報道は禁止されたままです。逆送を避けられるかどうかが、その後の人生に残るものを大きく分けます。早い段階で弁護士に付添人として入ってもらいましょう。

制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第61条・第62条・第64条・第68条、出典:法務省「令和7年版犯罪白書」

学校や進路への影響

都内の警視庁少年センターや弁護士会へ寄せられる相談で多いのが、学校に知られるか、進学や就職に響くかという点です。少年事件では前科がつきません。保護処分は刑罰ではないため、履歴書の賞罰欄に書く義務もありません。

ただし、学校への連絡は捜査機関や家庭裁判所の判断によるもので、保護者が決められるものではありません。鑑別所に入れば長期間の欠席になり、事実上は学校が知ることになります。いま何がどこまで伝わる段階なのかを、弁護士に確認してもらいましょう。推測で動くより、手続きの現在地に合わせて準備を進められます。

早い段階で整えておくと処分の判断に効くもの

  • 被害者への謝罪と弁償が進んでいること
  • 保護者が監督する体制(生活時間、交友関係、スマートフォンの扱い)
  • 学校や職場に戻る見通しが立っていること
  • 通院や支援が必要な場合は、その手配が始まっていること
  • 本人が事件について自分の言葉で説明できる状態にあること

これらは審判までに整えるものです。家庭裁判所の調査官は、家庭の監督能力を見ています。保護者が仕事を調整して面会や打ち合わせに足を運んでいる事実も、記録として残ります。

付添人(弁護士)に依頼できること

少年事件で弁護士が就く立場を付添人といいます。大人の弁護人と役割が違い、処分を軽くするだけでなく、本人が立ち直る道筋を裁判所へ示すことが仕事になります。

逮捕直後に接見する

保護者が面会できない段階でも、弁護士は制限を受けずに会えます。本人の様子と取調べの内容を保護者へ伝えられます。

観護措置を避ける申し入れをする

保護者の監督態勢を裁判所へ示し、在宅のまま調査を進めるよう求めます。鑑別所への収容を避けられれば、学校を長期間休まずに済みます。

被害者への謝罪と弁償を進める

被害者の連絡先を保護者が知ることはできません。弁護士が代理人として連絡を取り、示談を進めます。

審判で本人の事情を伝える

調査官の報告とは別に、家庭の状況や本人の変化を意見書にまとめて提出します。逆送や少年院送致を避けるための材料になります。

取調べへの備えを作る

少年は自分に不利な内容でも大人に合わせて答えてしまうことがあります。事実と違う供述が調書に残らないよう、事前に整理します。

一定の重い事件では、国が費用を負担する国選付添人が付くことがあります。死刑または無期もしくは長期3年を超える拘禁刑にあたる罪の事件で、少年鑑別所への観護措置がとられており、弁護士である付添人がいない場合に、家庭裁判所が必要と認めれば選任されます(少年法第22条の3第2項)。それ以外の事件では、保護者が私選で依頼することになります。

制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第22条の3、出典:東京弁護士会「少年事件(子どもの問題)」

東京で少年事件に対応する弁護士の選び方

少年事件は、観護措置が決まるまでの数日と、審判までの数週間が勝負です。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。

東京で弁護士を選ぶときの確認点

  • 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
  • 付添人として少年事件を扱った経験があるか(大人の刑事事件とは進め方が違います)
  • 観護措置を避ける申し入れを行った経験があるか
  • 東京家庭裁判所の本庁と立川支部、どちらにも対応できるか
  • 学校や職場との調整について助言できるか

逮捕された当日に接見へ向かえる

警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。家庭裁判所へ送られると、到着から24時間以内に観護措置をとるかどうかが決まります。この判断までに保護者の監督態勢を示せるかどうかで、鑑別所に入るかが変わります。逮捕の連絡を受けたその日に依頼してください。

審判を行う裁判所に通える

23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京家庭裁判所、多摩地域26市3町1村の事件は立川市の立川支部が扱います。調査官との打ち合わせや審判への出席で、弁護士が裁判所へ足を運ぶ回数は少なくありません。多摩地域にお住まいなら、東京三弁護士会多摩支部(立川・八王子・町田で少年事件の相談を実施、電話ガイド042-548-7175)も利用できます。

当番弁護士からそのまま依頼できるか確認する

逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士はその場の助言をする役割で、付添人として審判まで続けて活動してもらうには改めて依頼が必要です。そのまま任せたい場合は、接見に来た弁護士に付添人としての対応が可能かを確認しましょう。

少年事件の弁護士費用

少年事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ50万円から90万円程度が目安です。逆送されて刑事裁判になる場合や、被害者が複数いる場合は、これより上がります。

項目内容費用の目安
相談料弁護士に相談する際にかかる費用30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります)
着手金依頼する時点で支払う費用30万円〜50万円
報酬金事件終了時に結果に応じて発生する費用20万円〜40万円
示談交渉被害者との交渉を依頼する場合着手金に含まれる事務所と、別に加算される事務所があります
接見費用・日当警察署・鑑別所での面会、審判への出席1回あたり2万円〜5万円
総額50万円〜90万円程度

被害者へ支払う示談金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。

審判までで終わるのか、逆送された場合の刑事裁判まで含むのかを、契約前に確認しましょう。費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。

東京の少年非行の状況

都内では令和7年中に5,050人の少年が非行少年として検挙・補導されました。前年から3.5%増えています。このうち刑法犯少年は4,153人で、平成22年から12年連続で減り続けたあと、令和4年から4年連続で増加しています。

罪種令和7年の検挙・補導人員(都内)構成比
窃盗犯2,179人52.5%
その他769人18.5%
粗暴犯660人15.9%
風俗犯234人5.6%
知能犯182人4.4%
凶悪犯129人3.1%
合計4,153人100%

粗暴犯の内訳は傷害291人、暴行245人、恐喝60人などです。凶悪犯の内訳は強盗86人、不同意性交等30人、殺人9人です。

学職別では高校生1,226人、中学生991人、小学生826人という構成です。万引きで検挙・補導されたのは1,342人で、高校生396人に次いで小学生が370人と多く、万引き全体の27.6%を占めます。東京都は「子供に万引きをさせない連絡協議会」を設け、都・警視庁・教育庁・弁護士会など17の機関と団体で防止の取り組みを続けています。

特殊詐欺に関わる少年が減っていない

都内で特殊詐欺に関与して検挙された少年は103人でした。学職別では無職少年53人が最も多く、次いで高校生29人です。役割別では受け子が75人を占め、リクルーターが12人でした。特殊詐欺で検挙された人全体のうち、18.0%が少年です。

特殊詐欺に関わった少年の再犯者率は69.9%にのぼります。刑法犯少年全体の再犯者率33.0%と比べて際立って高く、一度関わると抜けにくい構造があります。子どもが高額な報酬の仕事に応じている様子があれば、事件になる前に相談してください。

ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事案が扱われているかを示すものです。個人の処分の見通しを示すものではありません。子どもの事件がどう進むかは、行為の内容、被害の程度、家庭の監督態勢、本人の生活環境によって決まります。

出典:警視庁「令和7年中 少年育成活動の概況」東京都「子供に万引きをさせない連絡協議会」

東京の少年事件でよくある質問

Q1. 子どもに前科はつきますか?

つきません。家庭裁判所の保護処分は刑罰ではないため、前科として記録されません。履歴書の賞罰欄に書く義務もありません。ただし非行歴として捜査機関に記録は残り、次に事件を起こしたときの判断に影響します。

Q2. 鑑別所にはどのくらい入りますか?

収容期間は2週間を超えられず、更新は1回までで原則として最長4週間です。証人尋問や鑑定を行う事件では、さらに2回まで更新でき最長8週間になります。観護措置は決定で取り消すこともできるため、保護者の監督態勢を早く示しましょう。

Q3. 逮捕された子どもに会えますか?

勾留が決まるまで保護者は面会できません。弁護士は制限を受けずに会えます。東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して、接見に向かってもらいましょう。1回目の接見は無料です。

Q4. 学校に知られますか?

学校への連絡は捜査機関や家庭裁判所の判断によるもので、保護者が決められるものではありません。鑑別所に入れば長期の欠席になり、事実上は学校が知ることになります。いまどこまで伝わる段階なのかを弁護士に確認してもらいましょう。

Q5. 審判はどこで行われますか?

23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京家庭裁判所、多摩地域26市3町1村の事件は立川市の立川支部です。審判は非公開で行われ、報道されることもありません。

Q6. 少年院に送られる可能性はどのくらいですか?

令和6年に全国の家庭裁判所が処理した一般保護事件27,338人のうち、少年院送致は1,769人(6.5%)でした。審判不開始と不処分を合わせると約67%が保護処分に至らずに終わっています。ただし全体の傾向であり、事件の内容と家庭の状況で結果は変わります。

Q7. 18歳の子どもです。実名で報道されますか?

18歳・19歳は特定少年として扱われ、起訴された場合には実名報道の禁止が解除されます(少年法第68条)。家庭裁判所の審判で終わる限り、報道は禁止されたままです。逆送を避けるために、被害者への対応と生活環境の立て直しを審判までに進めましょう。

Q8. 被害者に謝りたいのですが、連絡先が分かりません。

保護者や本人が被害者の連絡先を知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。示談が成立していれば、家庭裁判所が処分を決めるときの事情として示せます。

Q9. 子どもが闇バイトに応募してしまいました。

都内で特殊詐欺に関与して検挙された少年103人のうち、75人が受け子でした。まだ何も受け取っていない段階であれば、応募を取り消す方法から相談できます。警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)へ連絡してください。脅されている場合も含めて相談できます。

Q10. 国選の付添人はつきますか?

死刑または無期もしくは長期3年を超える拘禁刑にあたる罪の事件で、少年鑑別所への観護措置がとられており、弁護士である付添人がいない場合に、家庭裁判所が必要と認めれば選任されます。それ以外の事件では、保護者が私選で依頼することになります。

Q11. 14歳未満でも処分はありますか?

14歳未満は刑事責任を問われませんが、触法少年として扱われます。児童相談所長などから送致された場合に限り、家庭裁判所の審判に付されます。都内では令和7年に触法少年1,328人が補導されています。

Q12. 軽い事件なら何も起きませんか?

事実が極めて軽微で再犯のおそれがないと明らかに認められる場合は、簡易送致として1か月ごとにまとめて家庭裁判所へ送られます。大人の微罪処分と違い、家庭裁判所へ送られること自体は変わりません。訓戒を受け、保護者が監督について注意を受けることになります。

Q13. 保護者として、審判までに何をすればよいですか?

被害者への謝罪と弁償を進めること、生活時間や交友関係の監督体制を整えること、学校や職場に戻る見通しを立てることです。家庭裁判所の調査官は、家庭の監督能力を見ています。何を整えるべきかは事件によって違うため、弁護士と決めましょう。

Q14. 子どもが繰り返してしまいます。

都内の刑法犯少年の再犯者率は33.0%です。繰り返している場合、処分は段階的に重くなります。生活環境を変える、支援機関につなぐといった具体的な形を審判までに作りましょう。警視庁の少年センターは都内8か所にあり、心理の専門職が相談を受けています。

東京都で少年事件の弁護士を探す 観護措置が決まる前に動ける事務所を選んでください

逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

本ページは2026年9月17日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の少年非行の状況は警視庁「令和7年中 少年育成活動の概況」、家庭裁判所の処分の統計は法務省「令和7年版犯罪白書」(令和6年のデータ)を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。

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