【土日祝も対応】東京都で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強いオンライン面談可能な弁護士一覧
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・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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こちらが被害を出した額は250~300万ほど、先方からも初めは300~400万程度の想定とあり認めました。
しかし、その後の話で人件費などを含め示談金は15000万と請求されました。
その中で窃盗していた商品は手元にあったため全て返却し、(先方へ返却ののち250万程度分と通達)12/16までに一部金400万の振込みを請求されたため支払い済みです。
その後12/28に公正証書の作成と4万5千ほど支払っており、月々残金を5万返却していく予定です。
こちらが犯罪を行ったので受け入れておりましたが、色々調べたところ金額が法外なように感じて相談したく思いました。
ご申告の被害額からするといささか示談金額が高いように思われます。示談や公正証書の作成過程で何らかの違法行為があったのであれば減額できる可能性もあるかと思いますが、原則的にはかなり厳しいものになる思われます。
また、刑事告訴されるリスクが再燃することにもなると思いますので、これらのリスクを踏まえ、ご検討されることをおすすめします。
これからのことで不安がありすぎて、挙動不審状況です。
まだまだですね…
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。
結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。
今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
ご心配でしたら、一度、弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。
詳しく事情を聞いた上で適切なアドバイスができるかと思います。
本当に軽率な行動を取ってしまいました。
絶対ないとはいえないとの事なので、弁護士の先生と1度詳しい話合いをして、今後起こることを想定した上での対応を取って行きたいと思います。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
罪は認めて在宅捜査、あと1回取調べを受けその後送検されるそうです。
過去に二度、痴漢と不法侵入で逮捕歴あり。
どちらも示談し不起訴処分です。
軽犯罪法違反が被疑事実とのことですが、前歴があるということですので、示談が成立しなければ、拘留又は科料とはいえ、今回は前科が付く可能性があるかもしれません。
また、被害者の方も本件について関知されているのであれば、民事訴訟で損害賠償請求を受ける可能性もあるかもしれません。
これらの不確定要素を確実に排除したり、周囲に発覚しないように解決したりする方法があるとしたら、ご承知のとおり、相手と示談をし、許しを請う方法以外にないものと思います。
被害者の方との示談を希望される場合は、個別に当事務所にお問い合わせいただければと存じます。
よろしくご検討ください。
東京都の犯罪件数と検挙率
東京都では令和2年、82,764件の犯罪が事件として認知されており、全国1位の多さになっております。またその中では、33,521件が検挙にいたっており、こちらも全国第1位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は40.5%になります。
こちらは、滋賀県に次いで、全国第42位の高さになっております。
過去数年で東京都の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
134,619件 |
40,091件 |
29.78% |
2017 |
125,251件 |
37,630件 |
30.04% |
2018 |
114,492件 |
37,579件 |
32.82% |
2019 |
104,664件 |
34,309件 |
32.78% |
2020 |
82,764件 |
33,521件 |
40.50% |
参考:警視庁の統計 令和2年(2020年)、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
東京の人口は増加傾向にありますが、犯罪の認知件数は下がっている傾向です。検挙の件数も少なくなっていますが、検挙率は向上しています。
このことから、「犯罪は減っているが、逮捕といった検挙に至る確率は上がっている」といえるでしょう。つまり犯罪を犯した場合に、逮捕されやすい状況です。
ちなみに東京都は人口あたりの警察官の人数がもっとも多いですが、全国的に比べると検挙率は高い方ではありません。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
東京都で起こった犯罪の傾向
令和3年の東京都全体の犯罪件数は75,288件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
611件 |
粗暴犯 |
6,154件 |
窃盗犯 |
16,687件 |
知能犯 |
8,179件 |
風俗犯 |
754件 |
その他の刑法犯 |
11,370件 |
刑法犯総数 |
75,288件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約22%を占めています。
また、他の都道府県と比較して、粗暴犯よりも知能犯が多くなっているところが特徴的です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
東京都で犯罪が多い地区
警視庁の調査では、令和2年に都内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
新宿区 |
4,739件 |
世田谷区 |
4,231件 |
大田区 |
4,084件 |
江戸川区 |
3,761件 |
足立区 |
3,693件 |
渋谷区 |
3,471件 |
練馬区 |
3,374件 |
豊島区 |
3,193件 |
板橋区 |
3,044件 |
八王子市 |
2,805件 |
都心部では、日中の活動時間に人が多くなるため、犯罪の件数が増える可能性があります。
特に新宿区は日中はもちろん、夜間でも活動している人が少なくないため、犯罪件数が増えてしまうことも不自然ではありません。
また2番目に犯罪が多い世田谷区は、日中だけではなく夜間に都心部へ通っていた人が帰ってくるため、犯罪に至る可能性が高いのかもしれません。