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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒500-8842 岐阜県岐阜市金町8丁目1フロンティア丸杉ビル4階(岐阜オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岐阜駅から徒歩4分/名鉄岐阜駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
多治見さかえ法律事務所
アトム法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒500-8842 岐阜県岐阜市金町8丁目1フロンティア丸杉ビル4階(岐阜オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岐阜駅から徒歩4分/名鉄岐阜駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B |
|---|---|
| 最寄駅 | 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所
えんや法律事務所
清流のまち法律事務所
| 弁護士 | 小林 和久 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
名古屋H&Y法律事務所
| 住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分。 |
| 営業時間 |
月・火・水・木:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00 |
笠井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00 |
弁護士 白村 大勲(せせらぎ法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 徒歩5分 名古屋市営地下鉄名城線 久屋大通駅 徒歩7分 名鉄瀬戸線 栄町駅 徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
アイル法律事務所
櫻井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-23第7KTビル2階B号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄鶴舞線『丸の内駅』より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
士道法律事務所(名古屋)
| 住所 |
〒451-0042 愛知県名古屋市那古野2丁目25-11スクエアオフィス名駅401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【JR・東山線】名古屋駅より徒歩8分 【桜通線】国際センター駅より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 高宮 一郎(弁護士法人ACLO)
| 住所 |
〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西1丁目12番12号パークサイドビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 鶴舞線「浅間町駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
高蔵寺駅前法律事務所
春田法律事務所 名古屋オフィス
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人中部法律事務所春日井事務所
弁護士法人中村国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目1-31吉泉ビル701 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」1A出口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 |
アトム法律事務所 名古屋支部
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
ミカタ弁護士法人 飯田事務所
| 住所 | 長野県飯田市八幡町472-2 エポック21 4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR飯田線(天竜峡~辰野) 伊那八幡駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
アトム法律事務所 名古屋支部
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 名古屋支店
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市名駅四丁目23番9号MARUWA名駅ビル5階A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩6分 各線「名古屋駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 京都支店
| 住所 |
〒604-8006 京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町403番地 FISビル811 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都市役所前駅(ゼスト御池8番出口)徒歩1分、三条駅(6番出口)徒歩5分、京都河原町駅(4番出口)徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 奈良支店
| 住所 |
〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町4-8-3ベルアンジュ奈良402号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄奈良線 新大宮駅 徒歩3分 JR関西本線 奈良駅 徒歩18分 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良駅 徒歩22分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 滋賀大津支店
| 住所 |
〒520-0043 滋賀県大津市中央3-4-28ベルヴィ大津中央202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪石山坂本線 / 島ノ関駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線 / 大津駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム京都法律事務所
| 住所 |
〒604-8235 京都府京都市堀川通錦小路下る錦堀川町659京都松田ビル2S |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都本線「大宮」徒歩5分「烏丸」徒歩8分、嵐山本線「四条大宮」徒歩6分、市営地下鉄「四条・烏丸」徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
京都リレイズ法律事務所
| 住所 |
〒604-0911 京都府京都市中京区河原町二条北東角ABビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 豊山 博子 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
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岐阜県で盗撮に強い弁護士の解決事例
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示談締結、不起訴処分獲得
不起訴処分
盗撮・ネックレス紛失被害、示談成立により刑事告訴を回避
示談成立により刑事告訴を回避
交際相手への突発的暴行、被害届取下げと示談成立により前科回避を実現した事案
不起訴
公民館駐車場での盗撮事件、謝罪と専門治療により不起訴処分となった事案
謝罪と示談成立により不起訴処分
示談締結。不起訴処分獲得
示談締結、不起訴処分。
岐阜県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岐阜県内1本の番号
岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市の署でも大垣・多治見・高山の署でも058-265-0020で受け付けます。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話への吹き込みです。申し込むと担当者から折り返しの電話が入り、番号が非通知のこともあるため、着信にすぐ出られる電話番号を伝えてください。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と頼めば呼べます。
家族が電話で伝える5項目
- 電話している人の氏名・住所・電話番号
- 逮捕されている人の氏名・性別・生年月日
- 逮捕されている場所(岐阜県内の警察署名)
- 分かれば、逮捕された日と罪名
- 電話している人と本人の関係
逮捕前の相談は岐阜県弁護士会の7会場で
逮捕される前や在宅で捜査を受けている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約はどの会場も058-265-0020です。勤務のあとに相談したいなら、岐阜駅前・大垣・高山の夜間の枠を予約してください。
| 会場 | 場所 | 日時 |
|---|---|---|
| 岐阜県弁護士会館 | 岐阜市端詰町 | 月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時 |
| 岐阜駅前法律相談センター | 岐阜市橋本町(JR岐阜駅東) | 第1・第3水曜 18時〜20時 |
| 大垣法律相談センター | 大垣市船町 | 毎週木曜 18時〜20時 |
| 高山法律相談センター | 高山市森下町 | 毎週火曜 17時30分〜19時30分 |
| 八幡法律相談センター | 郡上市八幡町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| みのかも法律相談センター | 美濃加茂市太田町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| 中津川法律相談センター | 中津川市本町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。インターネットの「ひまわり相談ネット」からも予約できます。
撮られた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| ぎふ性暴力被害者支援センター | 058-215-8349/#8891 | 24時間365日 |
| 岐阜県警察 性犯罪被害者相談電話 | #8103/0120-72-8103 | 24時間 |
| 岐阜県警察 ヤングテレホンコーナー(本部少年サポートセンター) | 0120-783-800 | 平日 8時30分〜17時15分 |
| 岐阜地方検察庁 被害者ホットライン | 058-262-5138 | 月〜金 8時30分〜17時15分 |
| 岐阜県弁護士会 DV・犯罪被害者相談 | 058-265-2850 | 無料の電話相談(申込制) |
※ぎふ性暴力被害者支援センターは岐阜県が設置したワンストップ支援センターで、匿名や家族からの相談もできます。ヤングテレホンコーナーは20歳未満の少年の犯罪被害などを誰でも相談できます。#8103がIP電話からつながらないときは、0120-72-8103か058-273-6503を使います。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県弁護士会「DV・犯罪被害者相談」、岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」、岐阜県警察「性犯罪被害者相談電話」、岐阜県警察「ヤングテレホンコーナー」、岐阜地方検察庁「各種窓口」
岐阜県で盗撮を疑われたときに最初にすること
家族が岐阜県内の警察署に留め置かれているなら、当番弁護士の申込先は岐阜県弁護士会の058-265-0020の1本で、1回目の面会は無料です。名古屋方面の駅や電車、愛知県内の職場で疑われた場合は、行為があった愛知県の条例と愛知県警の手続きに切り替わります。本人が留め置かれている警察署の名前を聞き取り、その署がある県の弁護士会へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- その場で声をかけられ、スマートフォンを確認された
- 画像は消さず、端末もそのままにしてください。消しても解析で復元されることがあり、証拠を隠そうとしたと受け取られれば勾留の理由とされるおそれがあります。氏名と連絡先は伝え、撮影の意図など事実関係の説明は弁護士と話してからにすると告げてください。
- 家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
- 岐阜県弁護士会の058-265-0020に電話し、当番弁護士に接見へ行ってもらってください。岐阜県警の22署のどこに留め置かれていても番号は同じです。平日9時〜17時以外は留守番電話での受付で、折り返しは番号非通知でかかってくることがあります。
- 職場や学校で発覚した、警察から呼び出しを受けた
- 令和6年に岐阜県で性的姿態撮影等処罰法違反により検挙された46人のうち、29人は逮捕されずに捜査を受けています。出頭日や勤務先の聞き取りより前に弁護士へ相談し、認めるか争うかを決めてから臨んでください。懲戒の手続きへの備えも一緒に整理できます。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
岐阜県で盗撮の疑いで逮捕されたあとの流れ
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間で、延長されると通算20日間まで続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。盗撮ではスマートフォンやパソコンの解析、余罪の確認に日数がかかり、延長されることがあります。区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。
岐阜県内で事件を扱う警察・検察・裁判所
岐阜県警察の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれ、起訴するかどうかは岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)が決めます。起訴後は岐阜地方裁判所の本庁・4支部か、県内7つの簡易裁判所で審理されます。岐阜県内に独立した拘置所はなく、起訴後などに移されることがあるのは岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。
| 地区 | 警察署 | 審理する岐阜地裁の庁 | 拘置支所 |
|---|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県 | 本庁(岐阜市美江寺町) | 岐阜拘置支所(岐阜市鷺山) |
| 西濃 | 大垣・海津・養老・垂井・揖斐 | 大垣支部 | なし |
| 中濃 | 関・郡上・加茂・可児 | 関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部 | 御嵩拘置支所(可児郡御嵩町) |
| 東濃 | 多治見・中津川・恵那 | 多治見支部 | なし |
| 飛騨 | 高山・下呂・飛騨 | 高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁) | 高山拘置支所(高山市花岡町) |
※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。
岐阜地方裁判所では、裁判員裁判と合議事件を県内全域の分まとめて岐阜市の本庁が扱います。盗撮は裁判員裁判の対象ではないため、撮影した場所を受け持つ支部や簡易裁判所で審理されるのが通常です。警察の地区と裁判所の管轄は一致しないので、撮影した場所の市町村名まで弁護士へ伝えてください。接見先と審理する裁判所の両方を踏まえた見通しを早く聞けます。
出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
岐阜県で盗撮が問われる罪と刑罰
岐阜県内の盗撮は、性的姿態撮影等処罰法か岐阜県迷惑行為防止条例のどちらかで扱われます。どちらで捜査するかの基準を示した公的な資料はありません。逮捕のときに告げられる犯罪事実の要旨(刑事訴訟法第203条第1項)を控え、そのまま弁護士に伝えてください。弁護士はその記載から、法律と条例のどちらで捜査が進んでいるかを読み取れます。
法律の撮影罪は未遂も処罰される
性的姿態撮影等処罰法第2条は、正当な理由がないのにひそかに性的な部位や下着を撮影する行為や、16歳未満の者の性的な姿態の撮影などを処罰します。撮影を終えていなくても未遂として処罰されます(第2条第2項)。
| 行為 | 条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 撮影 | 第2条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(未遂も処罰) |
| 画像を特定の人に渡す | 第3条第1項 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 不特定多数への提供・公然陳列 | 第3条第2項 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科 |
| 提供する目的での保管 | 第4条 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 |
岐阜県の条例は「設置」と「向ける」を禁じている
岐阜県迷惑行為防止条例(昭和38年岐阜県条例第21号)第3条の盗撮の規定には、「撮影」という言葉がありません。禁じているのは、下着や姿態の映像を見、または記録する目的で、写真機等を設置し、または人に向けることで、レンズを向けた段階で違反になり得ます。どの号も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させるか不安を覚えさせる方法で行うことが要件です。
| 場所 | のぞき | 盗撮(設置・向ける) |
|---|---|---|
| 駅・道路・飲食店などの公共の場所、電車・バスなどの公共の乗物 | 第3条第1項第2号 | 第3条第1項第3号 |
| 学校・事務所など不特定または多数の人が利用する場所、タクシーなど | 第3条第2項第2号 | 第3条第2項第3号 |
| 住居・浴場・便所・更衣室など、衣服を着けない状態でいる場所 | 第3条第4項第1号 | 第3条第4項第2号 |
※衣服を透かして見ることができる写真機等を設置し、または人に向ける行為は、第3条第3項が別に禁じています。学校・事務所・タクシーで「拒まれたにもかかわらず」が要件になるのは身体に触れる行為(第3条第2項第1号)だけで、のぞきと盗撮の号には付いていません。
第4項は公共の場所に限らないため、自宅や寮、職場や学校のトイレ・更衣室での盗撮も岐阜県の条例の対象です。撮影のために女子トイレなどへ立ち入れば、刑法第130条の住居侵入・建造物侵入(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)が別に問われることもあります。
映像を記録すると刑が上がる
罰則は第13条にあり、写真機等で映像を記録したかどうかと、常習かどうかで4段階に分かれます。岐阜県条例第5号(令和7年3月25日公布)により、令和7年6月1日からは拘禁刑の表記です。
| 区分 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 設置した・向けた・のぞいた(記録なし) | 第13条第1項 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 写真機等で映像を記録した | 第13条第2項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 常習(記録なし) | 第13条第8項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 常習として記録した | 第13条第7項 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
※令和7年6月1日より前の行為には、附則により従前の例が適用されます。
画像が端末やクラウドに残っているか、何回撮ったかを隠さず弁護士に伝えてください。記録と常習に当たるかどうかで上限が6月から2年まで変わるため、扱われる見込みの刑を早く把握できます。
名古屋方面の駅や職場なら愛知県の条例
岐阜県から他県へ通勤・通学する13万761人のうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。名古屋駅や名古屋へ向かう電車、名古屋市内の職場で疑われた場合は、行為地の愛知県迷惑行為防止条例が適用されます。愛知県の条例は第2条の2で公共の場所での撮影そのものも禁じ、第15条で記録の有無を分けずに1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、常習なら2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定めています。捜査は愛知県警が担い、名古屋市内の事件は名古屋地方裁判所の本庁、一宮市・稲沢市の事件は一宮支部の管轄です。名古屋方面で疑われたなら、愛知県内の警察署まで接見に来られる弁護士に依頼してください。
出典:岐阜県警察「岐阜県迷惑行為防止条例」全文、岐阜県公報 号外(令和7年3月25日・岐阜県条例第5号)、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第2条〜第4条、e-Gov法令検索「刑法」第130条、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、愛知県「愛知県迷惑行為防止条例」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら示談と画像消去の約束を
撮影を認める場合、弁護活動の中心は被害者への謝罪と被害弁償、示談の成立です。盗撮の示談では、金額に加えて画像をすべて消去し、複製を残していないことの約束が被害者の不安に応える条件になります。勾留が決まったら、その日のうちに弁護士へ交渉を任せてください。被害者の連絡先は了承が得られて初めて弁護士に伝えられるもので、本人や家族が直接接触すると働きかけを疑われます。
被害者が複数いるとき
職場や学校の更衣室・トイレにカメラを置いていた事件などでは、撮られた人が複数いることがあります。撮った相手ごとに別の罪として併合罪になると、有期拘禁刑の上限は、最も重い罪の上限にその2分の1を加えた期間になります(刑法第45条・第47条)。撮影罪なら上限は4年6月です。示談は一人ひとりと別に結び、18歳未満の被害者との示談は保護者が相手になります。撮られた人が特定できない分は示談ができないため、贖罪寄付や通院など再発を防ぐ取り組みで示します。押収された端末に何人分の画像があるかを弁護士に伝え、交渉する順番を最初に決めてください。
身に覚えがないとき
否認する場合は、取調べでの受け答えがそのまま証拠の中身になります。取調べの前には自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、説明と違う調書には署名押印を拒めます(同条第5項)。盗撮の取調べは録音・録画の義務の対象外(第301条の2)なので、聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。岐阜県内の駅や商業施設で画面を操作していただけなら、その時刻のアプリの利用履歴が撮影していない裏づけになることもあります。端末のロック解除を求められたときの応じ方も、取調べの前に弁護士と決めておきましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第45条・第47条
盗撮事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後、画像の保存先を示せるかが鍵
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけで(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)などで解放を求めます。盗撮で保釈の妨げになりやすいのは、画像を消すなどの罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、被害者等への働きかけのおそれ(同条第5号)です。撮影罪は上限3年のため、常習と評価されると第3号にも当たり得ます。画像の保存先をすべて弁護士に伝え、端末を提出していることを裁判所へ示してもらってください。
令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が、保釈保証金を納めて釈放されました(31.6%・算出)。保証金の額の分布を示す公的統計はありません。
公訴時効は3年、送った行為は別に数える
撮影罪と岐阜県の条例違反の公訴時効は、常習や記録で上限が上がった場合も含めて3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。不特定多数への提供は上限5年なので5年(同項第5号)です。時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、撮った画像を後日送っていれば、送った行為について別に時効が進みます。撮影罪は、令和5年の改正で時効が延びた性犯罪(第250条第3項)に含まれていません。
外国籍の人の在留資格
岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。盗撮で問われる罪は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象外で、判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑。全部執行猶予なら除かれる)によります。岐阜県の条例違反でも、常習として記録した場合は上限が2年なので、1年を超える実刑なら対象になり得ます。勾留で就労や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になります。在留資格の種類と期限を、最初の接見のときに弁護士へ知らせてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」
盗撮事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岐阜県内の盗撮事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放の2つです。
検察官を通じて被害者側の意向を聞き、謝罪と弁償、画像の消去の約束を示談書にまとめます。被害者が複数いれば一人ずつ進めます。交渉の手順は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく説明しています。
勾留の請求をしないよう検察官に意見書を出し、勾留が決まったら準抗告を、起訴されたら保釈の請求をします。処分ごとの違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
接見に通える距離で選ぶ
岐阜県は南の岐阜市から北の高山市・飛騨市まで県域が広く、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署に身柄がある場合、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は移動の負担が大きくなります。名古屋など県外の事務所にも依頼できます。電話の段階で次の3点を聞き、当てはまる事務所へすぐ依頼してください。
最初の電話で聞く3点
- 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 被害者が複数いる盗撮事件で、示談をまとめた経験があるか
- 接見1回あたりの日当と交通費、費用の分割払いに応じるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から。岐阜県内は家族が058-265-0020へ申し込むか、本人が警察官に頼む | 同じ事件で原則1回の面会が無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されてから本人が請求する | 資力の要件あり(資力申告書が必要) |
| 私選弁護人 | 呼び出しの段階や在宅捜査中でも、本人か家族が直接依頼できる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス岐阜
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は50万円から80万円程度が一つの目安で、被害者が複数いる事件や公判まで続く事件では上がります。示談金は別に必要です。飛騨地区の署など遠方への接見が重なると、日当と交通費も加わります。内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)1か所で、支部はありません。勾留されたあとは国選弁護人の選任を請求できます。それより前の段階で費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度について当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。
出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」
岐阜県の盗撮の検挙状況
岐阜県警察の犯罪統計では、性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数が、令和5年の14件から令和6年80件、令和7年99件へ増えました。令和8年1〜8月は55件(暫定値)で、前年同期より14.1%少なくなっています。
| 年 | 認知件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 14件 | 7人 |
| 令和6年(2024年) | 80件 | 46人 |
| 令和7年(2025年) | 99件 | 78人(うち少年11人) |
※性的姿態撮影等処罰法は令和5年7月13日施行のため、令和5年は約半年分です。
逮捕されずに捜査を受ける人が多い(令和6年)
逮捕したかどうかなどの内訳は、岐阜県警察の犯罪要覧(令和6年)が最新です。令和6年に同法違反で検挙された46人のうち、逮捕は17人、逮捕されなかった人は29人でした。
| 令和6年・岐阜県の性的姿態撮影等処罰法違反 | 人数 |
|---|---|
| 検挙人員 | 46人 |
| 逮捕(算出:現行犯7人・緊急0人・通常10人の合計) | 17人 |
| 身柄不拘束(逮捕されずに捜査) | 29人 |
| 犯行時20歳未満 | 10人 |
| 犯行時65歳以上 | 0人 |
| 統計上の再犯者(以前に検挙歴がある人) | 15人 |
※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の身柄措置別・年齢別・初犯者再犯者別の検挙人員です。令和7年の同じ表はまだ公表されておらず、令和7年の件数とは年が異なります。
在宅のまま捜査が続いている間も、示談交渉や検察官への意見書には取りかかれます。警察から最初に連絡が来た段階で弁護士へ依頼してください。検察官が処分を決めるまでの時間を、示談に使えます。
学校や職場、住宅でも起きている(令和6年)
令和6年の発生場所別では、認知80件のうち商業施設13件、住宅19件(一戸建住宅12件・その他の住宅7件)、学校7件、その他の会社・事務所5件で、駅は7件、列車内は1件、サウナ等の公衆浴場は3件でした。岐阜県警が令和7年に検挙した「少年の福祉を害する犯罪」120件・110人のうち、性的姿態撮影等処罰法違反は31件・31人です。学校や職場で撮影していた事件では、端末の解析で撮られた人が複数見つかることもあります。
迷惑防止条例違反は内訳が公表されていない
岐阜県の条例違反の検挙は、令和5年の76件・62人から令和6年は44件・33人へ減り、令和6年の33人のうち逮捕は10人でした。ただし、岐阜県警察は条例違反のうち盗撮・痴漢・のぞきがそれぞれ何件かを公表していません。通勤先の愛知県では、愛知県警察の犯罪統計書(令和6年)が条例違反532件の内訳を公表しており、撮影行為137件、写真機等を人に向ける行為54件、住居・浴場・便所・更衣室等での撮影66件でした。
出典:岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」、岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第7章、愛知県警察「犯罪統計書 令和6年」
岐阜県の盗撮事件でよくある質問
Q1. 岐阜県の条例では、スマートフォンを向けただけでも違反になりますか?
なり得ます。岐阜県迷惑行為防止条例第3条は、下着や姿態の映像を見、または記録する目的で写真機等を「向けること」を禁じており、撮影を終えていなくても対象です。刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、実際に映像を記録していれば第13条第2項により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に上がります。画像が保存されたかどうかを、弁護士へ正確に伝えてください。
Q2. 職場や学校の中での盗撮も、岐阜県の条例の対象ですか?
対象です。学校・事務所は第3条第2項、便所・更衣室は第3条第4項で扱われ、盗撮の号には「拒まれたにもかかわらず」という要件がありません。撮影した場所と、カメラを置いたのか手に持っていたのかを弁護士に伝えてください。
Q3. 教員や公務員が盗撮で検挙されたら、仕事や教員免許はどうなりますか?
岐阜県や県内市町村の職員、公立学校の教員には地方公務員法が適用され、拘禁刑以上の刑に処せられると、条例に特別の定めがない限り職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。拘禁刑なら執行猶予が付いても失職にあたり、罰金ならあたりません。起訴された段階で休職を命じられることがあり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事処分と切り離して判断されます。教員免許は、拘禁刑以上の刑に処せられたときや、公立学校の教員が懲戒免職になったときに効力を失い(教育職員免許法第10条第1項)、私立学校の教員も懲戒免職に相当する事由で解雇されると取り上げられます(第11条第1項)。児童生徒や18歳未満の者を対象にした撮影罪にあたる行為などは「児童生徒性暴力等」とされ(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第3項)、失効後に免許を再び受けられるのは、都道府県の教育委員会が審査会の意見を聴いて適当と認めた場合に限られます(第22条)。拘禁刑を避けたいなら、起訴の判断が出る前に示談を始めてください。
Q4. 名古屋駅や名古屋へ向かう電車で疑われたら、どこで手続きが進みますか?
行為があった場所が愛知県内なら、愛知県の条例か法律の撮影罪で愛知県警が捜査し、身柄も愛知県内の警察署に置かれます。当番弁護士は愛知県弁護士会の受付で、名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。岐阜県の058-265-0020ではなく、身柄のある署の地域の番号へ電話してください。
Q5. 逮捕されずに書類送検されると聞きました。弁護士は必要ですか?
在宅のまま捜査が進んだ事件も、書類が検察官へ送られたあとに起訴か不起訴かが決まり、起訴されれば罰金や裁判に進みます。岐阜地方検察庁の検察官が処分を決める前に、弁護士へ示談を任せてください。
Q6. 押収されたスマートフォンはいつ返ってきますか?
岐阜県警が中身を解析し、処分が決まるまで証拠として保管するため、事件が終わるまで戻らないことが多くあります。検察官が保管する押収物の画像は消去の対象になり(性的姿態撮影等処罰法第10条)、消去が難しければ端末ごと廃棄されることもあります。その場合も、対象画像ではないデータは複写して交付するよう申し出られます(第18条)。仕事の資料や家族の写真など、必要なデータを具体的に弁護士へ伝えてください。
Q7. 岐阜拘置支所で面会できる時間を教えてください。
面会の受付は、岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)では8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は8台分あります。高山拘置支所(高山市花岡町)と御嵩拘置支所(可児郡御嵩町)も受付時間は同じです。接見禁止の決定が出ていると家族との面会はできず、弁護士だけが会えます。出かける前に、接見禁止が付いているかを弁護士に聞いてください。無駄足を避けられます。
Q8. 高校生の子どもが盗撮で捕まりました。どこの家庭裁判所で扱われますか?
岐阜県で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけで、多治見支部・御嵩支部の管内と郡上市の事件は本庁が扱います。観護措置がとられると、岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山)に収容されます。令和7年に岐阜県で同法違反により検挙された78人のうち、11人が少年でした。学校への連絡の仕方も含め、付添人になる弁護士と早めに方針を決めてください。
Q9. のぞいただけでも罪になりますか?
岐阜県の条例にはのぞきの規定があります。公共の場所や学校・事務所などで下着などを見る行為(第3条第1項第2号・第2項第2号)と、住居・浴場・便所・更衣室で衣服を着けていない人の姿態を見る行為(第4項第1号)が対象で、刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。のぞいただけか、撮影や記録までしたかで刑の上限が変わるため、当日の行為を省かずに弁護士へ話してください。
Q10. 罰金で終わることはありますか?
撮影罪にも岐阜県の条例違反にも罰金の定めがあるため、略式手続による罰金で終わる場合があります。略式命令は岐阜・大垣・高山・多治見・御嵩・郡上・中津川の7つの簡易裁判所のいずれかが書面の審理で出し、法廷に立たずに済みます。ただし罰金も前科として残ります。前科を避けたいなら、検察官が処分を決める前に示談をまとめてください。
出典:e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「教育職員免許法」第10条・第11条、e-Gov法令検索「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」第2条・第22条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第10条・第18条、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
岐阜県の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、名古屋方面の事件なら愛知県の警察署になります。初回相談料や夜間・休日の対応、どこまで接見に向かえるかは事務所によって異なります。逮捕されたあとなら、その日のうちに接見へ動ける事務所へ電話してください。職場や学校で発覚して呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 岐阜県警察「犯罪要覧」
- 岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
- 岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」
- 岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」
- 岐阜県警察「警察施設の所在地」
- 岐阜県警察「条例」
- 岐阜県迷惑行為防止条例(全文・令和7年岐阜県条例第5号まで反映)
- 岐阜県公報 号外「岐阜県条例第5号」(令和7年3月25日公布・同年6月1日施行)
- 岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
- 岐阜県「岐阜県在留外国人数」
- 裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 岐阜地方検察庁「各種窓口」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
- 岐阜県弁護士会「当番弁護士」
- 岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」
- 岐阜県弁護士会「DV・犯罪被害者相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス岐阜」
- 岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」
- 岐阜県警察「性犯罪被害者相談電話」
- 岐阜県警察「ヤングテレホンコーナー」
- 愛知県「愛知県迷惑行為防止条例」
- 愛知県警察「犯罪統計書 令和6年」
- 裁判所「愛知県内の管轄区域表」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「教育職員免許法」
- e-Gov法令検索「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」
※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。犯罪統計は岐阜県警察の令和7年(2025年)中の罪種別の公表値、身柄措置別・年齢別・初犯者再犯者別・発生場所別は「犯罪要覧(令和6年)」の値、令和8年は1〜8月の暫定値です。少年の福祉を害する犯罪は「少年非行の概況(令和7年)」、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末、愛知県の迷惑防止条例違反の内訳は愛知県警察「犯罪統計書 令和6年」の値です。岐阜県・愛知県の迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。