詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
多治見さかえ法律事務所
弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B |
|---|---|
| 最寄駅 | 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
えんや法律事務所
弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所
弁護士 杉野 仁美
| 住所 |
〒514-0004 三重県津市栄町2-312日進三重ビル4階(津オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「津駅」より徒歩8分 近鉄名古屋線「津駅」より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00 |
彦根法律事務所
| 住所 | 滋賀県彦根市京町1-3-4 小西ビル1A |
|---|---|
| 最寄駅 | 琵琶湖線 彦根駅 徒歩7分 近江鉄道本線 彦根駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
名古屋H&Y法律事務所
| 住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分。 |
| 営業時間 |
月・火・水・木:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00 |
笠井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00 |
弁護士法人中部法律事務所春日井事務所
京都あかつき法律事務所
| 住所 |
〒604-0981 京都府京都市中京区御幸町通竹屋町上ル毘沙門町537新井ビル3-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄烏丸線「丸太町」駅5番出口より徒歩8分 地下鉄東西線「京都市役所前駅」より徒歩10分 京阪電鉄「神宮丸太町」駅1番出口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:9:30〜22:00 土曜:9:30〜22:00 日曜:9:30〜22:00 祝日:9:30〜22:00 |
弁護士 高宮 一郎(弁護士法人ACLO)
| 住所 |
〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西1丁目12番12号パークサイドビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 鶴舞線「浅間町駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
アイル法律事務所
弁護士 白村 大勲(せせらぎ法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 徒歩5分 名古屋市営地下鉄名城線 久屋大通駅 徒歩7分 名鉄瀬戸線 栄町駅 徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
櫻井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-23第7KTビル2階B号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄鶴舞線『丸の内駅』より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士法人中村国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目1-31吉泉ビル701 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」1A出口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 |
春田法律事務所 名古屋オフィス
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アトム静岡法律事務所
| 住所 |
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町2-12静岡安藤ハザマビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 静岡清水線「新静岡」徒歩1分、JR・新幹線「静岡」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ミカタ弁護士法人 飯田事務所
| 住所 | 長野県飯田市八幡町472-2 エポック21 4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR飯田線(天竜峡~辰野) 伊那八幡駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
大阪グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 大永祐希(大永法律事務所)
| 弁護士 | 大永祐希 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
杁ヶ池法律事務所
| 弁護士 | 三宅 祐樹 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
京都リレイズ法律事務所
| 住所 |
〒604-0911 京都府京都市中京区河原町二条北東角ABビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 豊山 博子 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
いばらき総合法律事務所
| 弁護士 | 横山 耕平 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)
| 住所 |
〒543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
| 弁護士 | 新井 一樹 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
| 弁護士 | 大西 健太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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岐阜県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岐阜県内1本の番号
岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市でも大垣・多治見・高山でも058-265-0020の1本です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になります。家族が申し込むと担当者から折り返しがあり、番号非通知でかかってくることがあるので、すぐ出られる電話から申し込んでください。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と頼めば呼べます。
家族が電話で伝える5項目
- 電話している人の氏名・住所・電話番号
- 逮捕されている人の氏名・性別・生年月日
- 逮捕されている場所(岐阜県内の警察署名)
- 分かれば、逮捕された日と罪名
- 電話している人と本人の関係
岐阜県弁護士会の刑事相談は7会場
逮捕される前や、在宅で捜査を受けている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約の電話はどの会場も058-265-0020です。仕事帰りに相談したい場合は、岐阜駅前・大垣・高山の夜間の枠を予約してください。
| 会場 | 場所 | 日時 |
|---|---|---|
| 岐阜県弁護士会館 | 岐阜市端詰町 | 月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時 |
| 岐阜駅前法律相談センター | 岐阜市橋本町(JR岐阜駅東) | 第1・第3水曜 18時〜20時 |
| 大垣法律相談センター | 大垣市船町 | 毎週木曜 18時〜20時 |
| 高山法律相談センター | 高山市森下町 | 毎週火曜 17時30分〜19時30分 |
| 八幡法律相談センター | 郡上市八幡町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| みのかも法律相談センター | 美濃加茂市太田町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| 中津川法律相談センター | 中津川市本町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。岐阜県弁護士会はインターネット予約「ひまわり相談ネット」も受け付けています。
住居に入られた側の相談先
住居に入られた側の相談先は、岐阜県警察・岐阜地方検察庁・岐阜県などが設けています。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 岐阜県警察 犯罪被害者相談室 | 0120-870-783(携帯電話は058-277-3783) | 月〜金 8時30分〜17時15分 |
| 岐阜県警察 ストーカー相談110番 | 0120-794-310 | 平日 9時〜16時 |
| 岐阜県警察 警察安全相談 | #9110/058-272-9110 | 24時間 |
| 岐阜地方検察庁 被害者ホットライン | 058-262-5138 | 月〜金 8時30分〜17時15分 |
| ぎふ犯罪被害者支援センター | 0120-968-783 | 月〜金 10時〜16時 |
| 岐阜県県民生活相談センター(犯罪被害者等総合的対応窓口) | 058-277-1001 | 月〜金 8時30分〜17時 |
岐阜県警察は、ストーカー行為をしてしまった本人や家族からの相談も受け付け、精神科医などのカウンセリングや治療につなぐこともできると案内しています(相談先は最寄りの警察署)。元交際相手の家に通ってしまった事件なら、刑事弁護と並行してこの窓口の利用を弁護士と話し合ってください。繰り返さないための取組みは、示談や処分の場面で示す材料にもなります。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県警察「ストーカー相談110番」、岐阜県警察「警察安全相談」、岐阜地方検察庁「各種窓口」、岐阜県「犯罪被害者等への支援」
岐阜県で住居侵入を疑われたときに最初にすること
住居侵入罪は、入った先で何をしたかによって、窃盗や盗撮、ストーカー規制法違反などとあわせて問われやすい罪です。取調べでは「何のために入ったのか」を繰り返し聞かれ、その答えで問われる罪の範囲が決まっていきます。岐阜県内の警察署に身柄がある場合、当番弁護士の申込先は岐阜県弁護士会の058-265-0020の1本で、1回目の面会は無料です。岐阜県警の取調べで目的を話す前に、弁護士と会ってください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
- 岐阜市の署でも高山市や中津川市の署でも、当番弁護士の番号は同じです。平日9時〜17時以外は留守番電話で受け付け、折り返しは番号非通知でかかってくることがあります。すぐ出られる電話から058-265-0020へかけ、当番弁護士の派遣を申し込んでください。
- マンションの共用部分や空き家の敷地に入っただけ
- 管理する人が立入りを認めていなければ、オートロックの内側や共用廊下、管理されている空き家も対象になり得ます。岐阜県内の警察署で目的を聞かれたときに推測で答えると、その内容が調書に残ります。そこにいた理由を説明する前に、弁護士へ相談してください。
- 後日、警察署から呼び出しを受けた
- 令和6年に岐阜県内で住居侵入により検挙された54人のうち、34人は逮捕されずに捜査を受けています。岐阜県弁護士会の刑事相談は、岐阜市・大垣・高山など7会場で予約して受けられます。出頭日より前に弁護士と話し、入った目的をどう説明するかを決めてから署へ向かってください。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
岐阜県で住居侵入の疑いで逮捕されたあとの流れ
逮捕されると、警察は身体を拘束した時から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留が認められると原則10日間、延長されれば通算20日間まで拘束が続き(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に起訴か不起訴かが決まります。区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
岐阜県内で手続きに関わる機関
岐阜県警察の警察署は22署で、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。処分を決めるのは岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)で、起訴されれば岐阜地方裁判所の本庁・4支部か、県内7つの簡易裁判所で審理されます。岐阜県内に独立した拘置所はなく、起訴後などに移されることがある先は、岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。
| 地区 | 警察署 | 審理する岐阜地裁の庁 | 拘置支所 |
|---|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県 | 本庁(岐阜市美江寺町) | 岐阜拘置支所(岐阜市鷺山) |
| 西濃 | 大垣・海津・養老・垂井・揖斐 | 大垣支部 | なし |
| 中濃 | 関・郡上・加茂・可児 | 関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部 | 御嵩拘置支所(可児郡御嵩町) |
| 東濃 | 多治見・中津川・恵那 | 多治見支部 | なし |
| 飛騨 | 高山・下呂・飛騨 | 高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁) | 高山拘置支所(高山市花岡町) |
※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。
住居侵入だけの事件は裁判員裁判の対象ではなく、事件のあった地域を管轄する支部や簡易裁判所で審理されます。侵入した先での行為によって死刑または無期拘禁刑に当たる罪まで問われると裁判員裁判の対象になり、岐阜地方裁判所では岐阜市の本庁だけが扱います。岐阜県警の地区と裁判所の管轄は一致しないため、事件のあった市町村名を弁護士へそのまま伝えてください。
出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
岐阜県で住居侵入が問われる罪と刑罰
住居侵入罪の刑は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。刑法第130条は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」を罰すると定め、未遂も第132条で処罰されます。岐阜県内の事件でも条文は同じで、その場所を管理する人の意思に反して立ち入ったかが判断の中心です。
| 行為 | 条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 人の住居に入る(住居侵入) | 刑法第130条前段 | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 管理されている邸宅・建造物に入る(建造物侵入など) | 刑法第130条前段 | |
| 退去を求められても出ない(不退去) | 刑法第130条後段 | |
| 未遂 | 刑法第132条 | 処罰の対象 |
侵入した先での行為で罪が重くなる
刑法第54条第1項後段により、犯罪の手段や結果にあたる行為が別の罪名に触れるときは、最も重い刑で処断されます。空き巣や忍込みのように侵入して盗めば、窃盗罪の刑(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)で判断されます。岐阜県内で住居侵入とあわせて問われやすい罪の件数は次のとおりです。
| 侵入した先での行為 | あわせて問われる主な罪 | 法定刑の上限 | 岐阜県内の件数 |
|---|---|---|---|
| 物を盗んだ | 窃盗罪(刑法第235条) | 10年の拘禁刑 | 侵入盗の認知1,411件(令和7年) |
| わいせつな行為をした | 不同意わいせつ罪(刑法第176条) | 10年の拘禁刑(罰金なし) | 認知80件(令和7年) |
| 着替えや入浴の姿を撮影した | 性的姿態撮影等処罰法違反 | 3年の拘禁刑 | 認知99件(令和7年) |
| 相手につきまとっていた | ストーカー規制法違反 | 1年の拘禁刑(禁止命令違反は2年) | 検挙27件・23人(令和6年) |
※岐阜県警察の公表値です。令和7年は罪種別・手口別の認知件数、ストーカー規制法違反は特別法犯のため「犯罪要覧(令和6年)」の検挙件数と検挙人員で、年が異なります。
のぞき目的なら岐阜県の条例も問われる
岐阜県迷惑行為防止条例(昭和38年岐阜県条例第21号)の第3条第4項は、住居、浴場、便所、更衣室など、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所で、その状態の人の姿態を見ること(第1号)と、映像を見たり記録したりする目的で写真機等を設置し、または人に向けること(第2号)を禁じています。どちらも「正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」行う場合が対象で、この項は駅や道路などの公共の場所に限られていません。他人の家の敷地に入って浴室や部屋の中をのぞいた事案では、住居侵入とあわせてこの規定が問われることがあります。
罰則は第13条にあり、のぞいただけなら6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、写真機等で映像を記録していれば1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。常習の場合は拘禁刑の上限がそれぞれ1年、2年に上がり、罰金はどちらも100万円以下です。撮影していた場合に性的姿態撮影等処罰法とどちらが適用されるかは、条文にも岐阜県の資料にも示されていません。のぞいたのか、撮影したのか、映像が残っているのかを隠さず弁護士へ伝えてください。
名古屋など愛知県内の事件は愛知県警が扱う
岐阜県から他県へ通勤・通学する人は13万761人で、そのうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。住居侵入罪は刑法の罪なので、名古屋市内のマンションや勤務先で起きた事件でも条文と法定刑は変わりません。変わるのは手続きの場所で、捜査は愛知県警、処分は名古屋地方検察庁、裁判は名古屋市内の事件なら名古屋地方裁判所の本庁、一宮市・稲沢市などの事件なら一宮支部の管轄です。のぞきを伴う場合に問われる条例も、愛知県迷惑行為防止条例に変わります。事件の場所が愛知県内なら、愛知県内の警察署へ接見に通える弁護士を選んでください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第54条・第130条・第132条・第176条・第235条、岐阜県警察「岐阜県迷惑行為防止条例」全文、岐阜県公報 号外(令和7年3月25日・岐阜県条例第5号)、岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和7年 窃盗の手口別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、近づかない約束を含めて示談を
行為を認める場合、弁護活動の中心は被害者への謝罪と弁償、示談の成立です。住居侵入は告訴がなくても起訴できる罪ですが、示談は検察官が起訴するかを決めるときの事情として考慮されます(刑事訴訟法第248条)。相手の住まいをすでに知っている事件がほとんどなので、謝罪のつもりで本人や家族が相手の家を訪ねれば、新たな接触として扱われるおそれがあります。勾留が決まったら、その日のうちに弁護士へ示談交渉を任せてください。岐阜地方検察庁の本庁や支部が処分を決める前に示談が成立すれば、不起訴となる可能性が上がります。
否認するなら、承諾の有無と目的を分けて話す
否認事件で争点になりやすいのは、立ち入ることが許されていたか、正当な理由があったかです。取調べの前には自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのうえで誤りがないかを問われ、署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。住居侵入の取調べは録音・録画を義務づける対象に入らない(同法第301条の2)ため、その日に聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。呼び出されて在宅で調べを受ける場合は、出頭を断ることも途中で退去することもできます(同法第198条第1項ただし書)。弁護士とは、岐阜県内のどの警察署にいても立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2
住居侵入事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されたあとに請求できる
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前は、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)などで解放を求めます。住居侵入には刑の下限がないので、権利保釈の除外事由のうち第89条第1号には当たりません。妨げになりやすいのは、被害者やその親族を畏怖させる行為のおそれ(同条第5号)と、罪証隠滅のおそれ(同条第4号)です。保釈後に相手の生活圏から離れて暮らせるなら、転居先と身元引受人の情報を弁護人へ渡してください。
令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が、保釈保証金を納めて釈放されています(31.6%・算出)。全国の31.7%とほぼ同じ水準で、保証金の額の分布を示す公的統計はありません。
公訴時効は3年、侵入して盗めば7年
住居侵入の公訴時効は3年で(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、犯罪行為が終わった時から進みます(第253条第1項)。不退去なら、その場を離れた時が行為の終わりです。侵入して盗んだ事案は窃盗として処断されるため、時効は7年です。令和7年に岐阜県内で認知された住居侵入は202件、同じ年の検挙件数は55件でした。検挙に至っていない事件でも時効までは捜査が続けられるので、心当たりがあるなら岐阜県警から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。
在留資格は執行猶予でも失うおそれがある
刑法第130条は第2編第12章「住居を侵す罪」にあり、この章は入管法第24条第4号の2が挙げる罪に含まれます。技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられれば執行猶予が付いても退去強制の対象です。永住者や定住者など別表第二の在留資格の人は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑)で判断され、全部執行猶予なら除かれますが、住居侵入の上限は3年なので1年を超える実刑なら当たり得ます。罰金で終われば第4号の2には当たりません。勾留で就労や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になります。岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。在留カードに書かれた在留資格と期限を、最初の接見で弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」
住居侵入事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岐阜県内の住居侵入事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放の2つで、どちらも最長20日の勾留期間のうちに進めます。
検察官を通じて相手の意向を確かめ、近づかない約束を含めた示談書をまとめます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
接見に通える距離で選ぶ
岐阜県は、岐阜市のある南部から高山市・飛騨市のある北部まで県域が広く、飛騨地区の3署(高山・下呂・飛騨)に身柄がある場合、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は移動の負担が大きくなります。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。
最初の電話で聞く3点
- 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 窃盗や盗撮など、住居侵入とあわせて問われる罪にも対応できるか
- 接見1回あたりの日当と交通費、費用の分割払いに応じるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から。岐阜県内は058-265-0020へ家族が申し込むか、本人が警察官に頼む | 同じ事件で原則1回の面会が無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されてから本人が請求する | 資力の要件あり(資力申告書が必要) |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅捜査の段階でも、本人か家族が直接依頼できる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス岐阜
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、およそ40万円から80万円程度が目安で、侵入盗などとあわせて問われる場合や否認して争う場合は上がります。示談金は別に必要です。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。
岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。スタッフ弁護士の法律事務所が岐阜・可児・中津川にあります。岐阜県内の警察署で勾留されたあとは、国選弁護人の選任を請求できます。それより前の段階で費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度について当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。
出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」
岐阜県の住居侵入・侵入盗の検挙状況
岐阜県警察の犯罪統計から、県内の住居侵入と侵入盗の動きを読み取れます。数字は県内全体の傾向で、一人ひとりの処分の見通しを示すものではありません。
住居侵入の検挙率は27.2%
| 年(岐阜県・住居侵入) | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 260件 | 89件 | 39人 |
| 令和6年(2024年) | 188件 | 69件 | 54人 |
| 令和7年(2025年) | 202件 | 55件 | 23人 |
※岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」の公表値です。
令和7年の住居侵入の検挙率は27.2%と公表されており、岐阜県内の刑法犯全体の36.0%を下回ります。令和6年の発生場所別では、188件のうち一戸建住宅が89件、空き家が14件、中高層住宅が13件でした。
住居侵入は在宅、侵入盗は逮捕が多い
| 罪種(令和6年) | 検挙人員 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | 通常逮捕 | 身柄不拘束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 54人 | 13人 | 1人 | 6人 | 34人 |
| 侵入盗 | 91人 | 12人 | 4人 | 53人 | 22人 |
| 刑法犯総数 | 3,033人 | 234人 | 34人 | 483人 | 2,282人 |
※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の身柄措置別検挙人員です。令和7年の同じ表はまだ公表されておらず、令和7年の件数とは年が異なります。
令和6年の住居侵入は、54人のうち逮捕が20人で、34人は身柄を拘束されずに捜査を受けました。一方、侵入盗は91人のうち69人が逮捕され、53人は逮捕状による通常逮捕です。同じ年に住居侵入で検挙された54人のうち26人は、犯行時に20歳未満でした。侵入して盗んだ疑いがあるなら、その場で捕まっていなくても後日逮捕されることを前提に、警察署から連絡を受けた時点で弁護士へ相談してください。
侵入盗は増え、検挙率は下がった
| 手口(岐阜県・認知件数) | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 侵入盗 計 | 1,330件 | 1,136件 | 1,411件 |
| 空き巣 | 426件 | 347件 | 391件 |
| 忍込み | 160件 | 121件 | 106件 |
| 事務所荒し | 53件 | 89件 | 101件 |
| 出店荒し | 125件 | 121件 | 168件 |
※岐阜県警察「窃盗の手口別 認知・検挙状況」(令和7年・令和6年)の公表値です。表の4手口は侵入盗の一部で、計には金庫破り(令和7年56件)などほかの手口も含まれます。
令和7年の侵入盗は1,411件で、前年から24.2%増えました。検挙率は令和6年の44.0%から令和7年は21.7%に下がっています(いずれも公表値)。空き巣は391件・被害総額約7億7,217万円で、うち320件が一戸建住宅でした。空き家を狙った侵入窃盗も389件と前年から178件増え、岐阜県警察は年報で「匿流によるとみられる侵入窃盗の多発」に触れています。令和6年に岐阜県警察が検挙した来日外国人の事件455件のうち、141件は侵入盗でした。家族が侵入盗の疑いで逮捕されたなら、窃盗の刑で判断される前提で、弁償と示談の準備を弁護士と進めてください。
出典:岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和7年 窃盗の手口別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和6年 窃盗の手口別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県警察「令和7年の犯罪分析」、岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」
岐阜県の住居侵入事件でよくある質問
Q1. 名古屋市内で住居侵入を疑われたら、どこで手続きが進みますか?
事件の場所が愛知県内なら、身柄は愛知県警の警察署に置かれ、処分は名古屋地方検察庁が決めます。当番弁護士も愛知県弁護士会の受付になり、名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。岐阜県の番号ではなく、身柄のある署の地域の番号へ電話してください。
Q2. 名古屋の事務所に頼んでも、岐阜県内の警察署へ接見に来てもらえますか?
県外の事務所でも、岐阜県内の警察署へ接見に行けます。ただ、岐阜市内の4署(岐阜中・岐阜南・岐阜北・岐阜羽島)と、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署とでは移動の負担が大きく違います。依頼の前に身柄のある署の名前を伝え、接見1回あたりの日当と交通費の見積もりを出してもらってください。
Q3. 誰も住んでいない空き家に入っただけでも罪になりますか?
空き家でも、所有者などが管理している建物は、刑法第130条の「人の看守する邸宅」や「建造物」にあたり得ます。岐阜県警察の統計では、令和6年の住居侵入188件のうち14件が空き家で起きており、空き家を狙った侵入窃盗は令和7年に389件ありました。入った理由と、中の物に手を触れたかどうかを、取調べの前に弁護士へ話してください。
Q4. 高校生の子どもが住居侵入で検挙されました。どこの家庭裁判所で扱われますか?
岐阜県で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけです。多治見支部・御嵩支部の管内と郡上市の事件は、岐阜市の本庁が扱います。観護措置がとられた場合の収容先は岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山)です。県警の本部少年サポートセンター(0120-783-800・平日8時30分〜17時15分)でも相談できます。被害者への謝罪と家庭での見守りの計画を、付添人になる弁護士と早めに整えてください。
Q5. 教員や公務員が住居侵入で逮捕されたら、仕事はどうなりますか?
逮捕が報道されるかどうかは報道機関が判断するもので、弁護士が止められるものではありません。法律で決まっているのは公務員の身分への影響で、地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予付きでも拘禁刑なら当たりますが、住居侵入には罰金刑があり、罰金で終われば当たりません。起訴されると休職の対象になり得る(第28条第2項第2号)ほか、懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断されます。公立学校の教員や岐阜県・県内市町村の職員も対象です。失職を避けたいなら、起訴の判断が出る前に示談を始めてください。
Q6. 元交際相手の家の前で待っていただけでも罪になりますか?
敷地や建物に入っていなければ住居侵入にはあたりませんが、恋愛感情などから行う待ち伏せや見張りはストーカー規制法の対象です。同法の「つきまとい等」にあたらない嫌がらせでも、住居の平穏が害される不安を覚えさせるような方法で執ように、または反復して行えば岐阜県迷惑行為防止条例の第4条に触れ、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。相手への連絡と家の周りへ行くことは、今日からやめてください。
Q7. 相手が被害届を取り下げれば、事件は終わりますか?
住居侵入は告訴がなくても起訴できる罪なので、取下げだけでは手続きは止まりません。ただし示談の成立は、岐阜地方検察庁が起訴するかを決めるときの事情として考慮されます。取下げを待つのではなく、弁護士を通じて示談をまとめてください。
Q8. 罰金で終わることはありますか?
あります。令和6年に全国で住居侵入により起訴された2,016人のうち、745人は略式命令の請求でした。略式命令を出すのは簡易裁判所で、岐阜県内には岐阜・大垣・高山・多治見・御嵩・郡上・中津川の7庁があります。罰金も前科として残ります。不起訴を目指すなら、起訴の判断より前に示談を成立させてください。
Q9. 岐阜拘置支所の面会時間を教えてください。
岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は8台です。高山拘置支所(高山市花岡町)と御嵩拘置支所(可児郡御嵩町)も同じ受付時間です。接見禁止が付いていると家族は面会できませんが、弁護士は会えます。出かける前に、接見禁止が付いていないかを弁護士に聞いてください。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」、裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜県迷惑行為防止条例(全文)、岐阜県警察「ヤングテレホンコーナー」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
岐阜県の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、名古屋方面の事件なら愛知県の警察署になります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる範囲は事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談してください。
参考資料・更新情報
- 岐阜県警察「犯罪要覧」
- 岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
- 岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「令和7年 窃盗の手口別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「令和6年 窃盗の手口別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「令和7年の犯罪分析」
- 岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」
- 岐阜県警察「警察施設の所在地」
- 岐阜県警察「条例」
- 岐阜県迷惑行為防止条例(全文・令和7年岐阜県条例第5号まで反映)
- 岐阜県公報 号外「岐阜県条例第5号」(令和7年3月25日公布・同年6月1日施行)
- 岐阜県警察「ストーカー相談110番」
- 岐阜県警察「警察安全相談」
- 岐阜県警察「ヤングテレホンコーナー」
- 岐阜県「犯罪被害者等への支援」
- 岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
- 岐阜県「岐阜県在留外国人数」
- 裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
- 裁判所「愛知県内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 岐阜地方検察庁「各種窓口」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 岐阜県弁護士会「当番弁護士」
- 岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス岐阜」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。犯罪統計は岐阜県警察の令和7年(2025年)中の罪種別・手口別の公表値、身柄措置別・年齢別・発生場所別・特別法犯は「犯罪要覧(令和6年)」の値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、全国の処分の人員は法務省「検察統計調査」令和6年年報、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値です。「算出」と記した割合は公表値から計算した参考値です。岐阜県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。