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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
鹿児島第一法律事務所
弁護士 濱田 知明(弁護士法人安田総合法律事務所)
| 住所 |
〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F |
|---|---|
| 最寄駅 | 【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
宮路法律事務所
| 弁護士 | 宮路 真行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
川畑法律事務所
| 住所 |
〒892-0832 鹿児島県鹿児島市新町3-7小畑ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | いづろ通駅・天文館通駅 |
| 営業時間 |
水・木・金:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
| 弁護士 | 川畑 貴胤 |
|---|---|
| 定休日 | 月曜 火曜 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
| 住所 |
〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階F号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線「小倉」 駅から徒歩3分、北九州モノレール「平和通」 駅 から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
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nac刑事法律事務所
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東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は鹿児島県弁護士会の099-226-3765
鹿児島県弁護士会が案内する当番弁護士の要請先は099-226-3765です。弁護士会の代表電話・法律相談の予約と同じ番号で、平日9時〜17時は職員、土日祝日は待機弁護士が対応し、それ以外の時間は留守番電話です。原則として要請から24時間以内(面会場所が離島の場合を除く)に弁護士が接見に行き、1回限り無料です。対象は起訴前で、鹿児島県内の警察署・拘置所に身柄がある場合に限られます。本人以外で頼めるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹です。
※県外の警察署・拘置所にいる場合は、その都道府県の弁護士会へ申し込みます。少年事件で観護措置の決定を受けた少年には、無料の当番付添人制度があり、少年本人か保護者が同じ番号で申し出ます。
在宅で呼び出しを待つ人が使える法律相談
逮捕されていない段階なら、鹿児島県弁護士会の法律相談で刑事事件も相談できます。常設の有料相談は鹿児島市易居町の弁護士会館だけで、30分5,500円(税込)、午前は火・水・木・金の9時30分〜11時30分、午後は月・火・水・金の13時〜16時です。無料相談は奄美・霧島・川内の法律相談センターと市町村への派遣相談で行われ、予約はどれも099-226-3765(平日9時〜12時・13時〜17時)です。大隅や奄美から鹿児島市へ出るのが難しいときは、無料相談カレンダーで近くの日程を押さえましょう。
暴行を受けた人・家庭内の暴力に悩む人の窓口
鹿児島県内で暴行や傷害の被害を受けた人、家族からの暴力に悩む人は、次の公的な窓口に相談できます。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 鹿児島県警察 警察安全相談 | #9110/099-254-9110 | 24時間(土日祝日を含む) |
| (公社)かごしま犯罪被害者支援センター | 099-226-8341 | 火〜土 10時〜16時 |
| 鹿児島県 犯罪被害者等支援総合窓口 | 099-286-2523 | 月〜金 8時30分〜17時15分 |
| 鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン | 099-226-0691 | 平日9時〜17時(電話・FAX兼用) |
| 鹿児島県警察 ヤングテレホン(少年相談) | 099-252-7867 | 平日8時30分〜17時15分 |
※かごしま犯罪被害者支援センターは、平成19年7月に鹿児島県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けています。少年サポートセンターの分室は鹿児島中央駅・薩摩川内・姶良・霧島・鹿屋・奄美の6か所です。法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)でも相談先の案内を受けられます。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県弁護士会「無料法律相談の対象拡大及びカレンダーについて」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)の相談拠点について」、検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」
鹿児島県で家族が暴行・傷害の疑いで逮捕されたときに最初にすること
このページは、鹿児島県内で殴った・蹴った・突き飛ばしたとして暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(同第204条)の疑いをかけられた側の刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)を、本人と家族に向けてまとめたものです。相手にけががなければ暴行罪、医師の診断書が出るけががあれば傷害罪として鹿児島県警の捜査が進みます。先に手を出されて反撃したときの正当防衛は鹿児島県×正当防衛のページで、性的な目的を疑われた場合は不同意わいせつ、金品を出させるための脅しは恐喝、20歳未満の子どもは少年事件のページで扱います。交通事故や離婚など民事の相談は、それぞれの分野の弁護士を探すページを使ってください。鹿児島市・霧島市・姶良市でも、鹿屋市・垂水市・志布志市の大隅でも、薩摩川内市・出水市でも、奄美や種子島の離島でも、逮捕された家族に弁護士を呼ぶ電話は鹿児島県弁護士会の当番弁護士099-226-3765です。原則として要請から24時間以内(面会場所が離島の場合を除く)に弁護士が面会に行き、1回目は無料です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が鹿児島県内の警察署に留置されている
- 099-226-3765へ電話してください。受付は平日の9時〜17時が弁護士会職員、土日祝日が待機弁護士で、ほかの時間帯は留守番電話になります。留守番電話には、逮捕された人の氏名、留置されている署、あなたの氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を吹き込んでください。頼めるのは配偶者・直系の親族・兄弟姉妹などで、友人や恋人からは申し込めません。
- その日のうちに帰され、警察からの呼び出しを待っている
- 鹿児島県で令和7年に刑法犯で検挙された2,216人のうち、1,657人(74.8%・算出)は逮捕されないまま捜査を受けています。次に署へ呼ばれる日より前に弁護士と会い、手が出るまでのやり取りを時刻の順に書き出しておきましょう。
- 相手が病院へ行き、診断書が出た
- 鹿児島県警の扱いは傷害事件に変わり、全治までの期間が処分と示談額の目安になります。相手の家や職場へ直接謝りに行かず、治療費を払う意思は弁護士から伝えてもらってください。
- 相手が亡くなった
- 傷害致死は裁判員裁判の対象で、鹿児島県内で裁判員裁判を開くのは鹿児島市山下町の鹿児島地方裁判所(本庁)だけです。鹿屋・薩摩川内・奄美で起きた事件でも公判は鹿児島市で開かれるため、裁判員裁判を担当した経験のある弁護士に依頼してください。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
鹿児島県で暴行・傷害により逮捕されたあとの流れと手続きの場所
時間の区切りは全国共通で、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日で、延長されても合計20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条・詳しくは逮捕後の流れをまとめた記事)。鹿児島県では、ふだんの事件は地元の支部、3人の裁判官による審理と少年事件は鹿児島本庁と名瀬支部の2庁、傷害致死の裁判員裁判は鹿児島本庁だけで扱い、控訴すると県外の宮崎市へ移ります。
27署の受け持ち区域は鹿児島県警察署設置条例で決まっている
鹿児島県警の警察署は27署で、どの署がどの市町村を受け持つかは「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表に定められています。鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署に分かれ、喜入地区の一部と平川町は南九州署の受け持ちです。署の名前と市町村がずれる署もあり、鹿屋署は鹿屋市と垂水市、志布志署は志布志市と大崎町、肝付署は東串良町と肝付町、錦江署は錦江町と南大隅町、阿久根署は阿久根市と長島町、伊佐湧水署は伊佐市と湧水町を受け持ちます。警察から連絡を受けたら、市町村の名前ではなく「鹿屋署」「錦江署」のような署の名前を聞き取って弁護士へ伝えてください。鹿児島県弁護士会や依頼先の事務所が、どの署へ接見に向かうかをすぐに判断できます。
| 地域・市町村 | 警察署(条例の受け持ち) | 鹿児島地検 | 暴行・傷害の地裁 | 3人の裁判官の審理・少年事件 | 傷害致死(裁判員裁判) | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市・三島村・十島村 | 鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(喜入の一部と平川町は南九州) | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 日置市・いちき串木野市 | 日置・いちき串木野(日置市吹上町和田は南さつま) | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 南薩:南九州市・南さつま市・枕崎市・指宿市 | 南九州・南さつま・枕崎・指宿 | 知覧支部 | 知覧支部 | 鹿児島 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 霧島市・姶良市 | 霧島・姶良 | 加治木支部 | 加治木支部 | 鹿児島 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 伊佐市・湧水町 | 伊佐湧水 | 加治木支部 | 加治木支部 | 鹿児島 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 北薩:薩摩川内市・さつま町 | 薩摩川内・さつま | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 北薩:出水市、阿久根市・長島町 | 出水・阿久根 | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 大隅:鹿屋市・垂水市 | 鹿屋 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 大隅:東串良町・肝付町、錦江町・南大隅町 | 肝付・錦江 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 大隅:志布志市・大崎町、曽於市 | 志布志・曽於 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部(曽於市の旧財部町は加治木支部) | 鹿児島 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 熊毛:西之表市・中種子町・南種子町、屋久島町 | 種子島・屋久島 | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 奄美:奄美市・龍郷町・大和村・喜界町、瀬戸内町・宇検村 | 奄美・瀬戸内 | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 名瀬 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 奄美:徳之島町・天城町・伊仙町、和泊町・知名町・与論町 | 徳之島・沖永良部 | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 名瀬 | 本庁 | 宮崎支部 |
※地裁・合議・少年の区分は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画)によります。曽於市は旧財部町が加治木簡裁(加治木支部)、旧大隅町・旧末吉町が大隅簡裁(鹿屋支部)の区域です。地検の欄は各区域の区検察庁が同居する鹿児島地方検察庁の本庁・支部で、地裁の事件を地検のどの庁が担当するかは公表資料で確認できていません。警察署の欄は鹿児島県警察署設置条例第2条の表に基づき、「分割」とされる町の境は鹿児島県公安委員会が別に定めます。
知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部は合議事件も少年事件も扱わないため、霧島・薩摩川内・鹿屋・志布志の事件でもそれらは鹿児島市の本庁へ移ります。奄美群島の名瀬支部は合議と少年も扱いますが、裁判員裁判は開きません。控訴すると宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部で審理されます。鹿児島県内に拘置所はなく、鹿児島刑務所の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所があり、刑務所は湧水町の鹿児島刑務所です。鹿屋や出水の署から鹿児島市の本庁、さらに宮崎まで手続きが続く可能性を見込み、移動の日当と交通費の扱いを依頼の前に弁護士と決めておきましょう。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、検察庁「鹿児島地方検察庁の所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(令和8年3月1日現在)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
鹿児島県で暴行・傷害に問われる罪と刑罰
暴行罪と傷害罪は刑法の罪なので、鹿児島県で起きても法定刑は全国と変わりません。暴行と傷害を分けるのは相手にけがを負わせたかどうかで、けががあると刑の上限が2年から15年に引き上がります。手を出していなくても、公共の場所でのすごみや、特定の人への乱暴な言動の繰り返しは鹿児島県の不安防止条例の対象になります。署で告げられた罪名と相手のけがの程度を書き留め、初回の接見で弁護士に見せてください。
| 罪・行為 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 暴行(けがはない) | 刑法第208条 | 2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料 |
| 傷害(けががある) | 刑法第204条 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| けががもとで亡くなった(傷害致死) | 刑法第205条 | 3年以上の有期拘禁刑(裁判員裁判) |
| 凶器を示す・大勢で威力を示すなどしての暴行 | 暴力行為等処罰法第1条 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 常習として人を傷害する | 同法第1条ノ3 | 1年以上15年以下の拘禁刑 |
| 公共の場所・公共の乗物で、多数でうろつき・たむろして他人に言い掛かりをつけ、すごむなどの粗暴な言動 | 不安防止条例 第2条・第6条 | 6月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金または拘留(常習は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
| 正当な理由なく、特定の人に執ように著しく粗野・乱暴な言動をする | 不安防止条例 第4条第1項第4号・第6条 | 同上 |
※不安防止条例の正式名称は「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(平成11年鹿児島県条例第42号)で、いわゆる迷惑防止条例にあたります。令和7年6月1日に刑名が拘禁刑へ一本化され、この条例の罰則も令和6年12月24日条例第50号により同じ日から拘禁刑に改められました。施行前の行為には改正前の罰則が適用されます。
殴る・蹴るに限らず、相手の近くに物を投げつけたり胸ぐらをつかんで揺さぶったりしても暴行罪に問われることがあります。複数人で殴り合い、どの人の暴行でけがをしたか特定できないときも、加わった全員が傷害罪で裁かれることがあります(刑法第207条・同時傷害)。鹿児島県内のどの店や路上で、何人がいて、自分がいつ何をしたかを書き出し、弁護士との面会に持っていきましょう。
鹿児島県の不安防止条例は拘留も選べ、「目的」の要件がない
鹿児島県の不安防止条例は、暴行罪と同じく拘留を選択刑に含めています。第4条は、ストーカー規制法のつきまとい等にあたる行為を除いたうえで特定の人への嫌がらせを8つの号で禁じ、恨みや好意といった感情の目的が条文に書かれていません。第4号の粗野・乱暴な言動は、身体の安全や住居の平穏が害されるなどの不安を覚えさせる方法で、執ように行った場合に限られます。体に触れていないのに鹿児島県警から連絡が来たときは、刑法と条例のどちらで扱われそうかを弁護士に見立ててもらい、謝罪と示談の進め方を早めに決めましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
鹿児島県の暴行・傷害事件で容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、鹿児島地検の処分が出る前に示談書を届ける
暴行・傷害は被害者の告訴がなくても起訴できますが、検察官は起訴するかを決めるときに犯罪後の情況を考慮できます(刑事訴訟法第248条)。全国の検察統計(法務省・令和6年)を見ると、暴行罪で起訴された人のうち85.3%は略式命令の請求でした。鹿児島県内で略式命令を出すのは、鹿屋・大隅・川内・出水・名瀬・徳之島・種子島などを含む16の簡易裁判所です。略式の罰金も前科として残るので、鹿児島地検の本庁や鹿屋・川内・加治木などの支部が処分を決めるまでに、弁護士経由で示談書と被害者の意向を届けましょう。同じ集落や職場で事件後も顔を合わせる相手ほど、本人からの連絡は圧力と受け取られます。謝罪の言葉も支払いの申し出も、弁護士を窓口にして伝えてください。
身に覚えがない、相手から先に手を出されたとき
鹿児島県内の署でも、取調べの初めに自分の意思に反して話す必要はないことが告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。供述調書は読み聞かされた内容に誤りがあれば訂正を申し立てられ、署名や押印を拒むこともできます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画は傷害致死のような裁判員裁判の対象事件などに限って義務づけられ、暴行・傷害の取調べは録画されません(同法第301条の2)。酔っていて記憶が抜けている部分は想像で補わず、取調べで何を聞かれ何と答えたかを接見のたびに弁護士へ話してください。相手が先に手を出したと示す材料になるのは、店舗や駐車場の防犯カメラの映像と、その場にいた人の証言です。映像は時間がたつと上書きされることがあるため、場所と時刻を覚えているうちに弁護士へ保全を頼んでください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、法務省「検察統計調査」令和6年年報、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
鹿児島県の暴行・傷害事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈を請求できるのは起訴されてから
起訴前の勾留には保釈がなく、請求できるのは起訴されて被告人になってからです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行・傷害の保釈でよく問題になるのは、その場にいた人と話を合わせる罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、相手と同じ家や職場に戻ることによる被害者への働きかけのおそれ(同条第5号)です。傷害致死は法定刑の下限が3年のため権利保釈の対象外となり(第89条第1号)、保釈は裁判所の裁量(第90条)にかかります。釈放後に相手と離れて暮らせる住まいを家族で用意し、弁護人から鹿児島地裁へ示してもらいましょう。
司法統計(令和7年・全国)では、第一審の終局までに勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されています。保釈請求の窓口は鹿児島地裁の刑事訟廷事務室(099-808-3773)です。
暴行は3年、傷害は10年、傷害致死は20年で公訴時効
刑事訴訟法第250条が定める公訴時効は、暴行が3年(第2項第6号)、傷害が10年(同項第3号)、傷害致死が20年(第1項第2号)です。数え始めは行為が終わった時で(第253条第1項)、犯人が国外にいる期間は止まります(第255条第1項)。治療費や慰謝料といった民事の賠償請求は刑事とは別に進み、損害と加害者を知った時から5年で時効にかかります(民法第724条・第724条の2)。鹿児島地検の処分の前に結ぶ示談書に「ほかに請求しない」という清算の条項を入れ、民事の請求まで一度に終わらせましょう。
外国籍の人が受ける在留資格への影響
鹿児島県の在留外国人は令和7年末で21,480人(前年末比13.2%増)で、県の人口の1.42%にあたり、在留資格では技能実習7,404人と特定技能6,135人が合わせて63.0%を占めます(算出)。暴行・傷害・傷害致死はいずれも刑法第2編第27章「傷害の罪」に属し、入管法第24条第4号の2が挙げる罪にあたります。就労・技能実習・留学など別表第一の資格の人は、拘禁刑の判決を受ければ執行猶予が付いても退去強制の対象になり、罰金で終われば対象外です。永住者・定住者など別表第二の資格なら、対象になるのは1年を超える拘禁刑の実刑を受けたときです(第24条第4号リ)。接見の初日に、在留カードに書かれた資格と期限を弁護士に伝えてください。罰金で終えるための示談に早くから取りかかれます。家族の生活の相談は、鹿児島市山下町の鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日9時〜17時)が受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「民法」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
鹿児島県の暴行・傷害事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
鹿児島県内の暴行・傷害事件で弁護士に任せる中心の仕事は、相手との示談と、身柄の早期解放の2つです。逮捕されないまま鹿児島県警の捜査が続く在宅事件でも、依頼はできます。
相手が了解すれば鹿児島県警や鹿児島地検から連絡先を教えてもらい、治療費・休業の補償・慰謝料・壊れた眼鏡や携帯電話の弁償までを示談書1通にまとめます。示談の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく説明しています。
鹿児島地検の検察官に勾留請求をしないよう働きかけ、勾留が決まったら準抗告で争い、起訴後は保釈を求めます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。
大隅・北薩・離島の署に家族がいるときの選び方
鹿児島県弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、会員は232名(2026年9月1日現在)、支部はありません。鹿屋・志布志・錦江の署、薩摩川内・出水・阿久根の署、奄美や徳之島の署に家族がいると、依頼する事務所によっては移動が長くなり、事件によっては鹿屋支部・川内支部から鹿児島本庁、控訴すれば宮崎へと出向く先が広がります。家族のいる署から離れた事務所に頼むなら、最初の電話で次の3つを聞いてください。
鹿児島県内の離れた署に家族がいるとき、依頼前に尋ねる3つのこと
- 家族のいる警察署へ、最初の接見に何日で行けるか
- 接見1回ごとの日当・交通費(離島なら船や飛行機の運賃)の金額と、分割払いができるか
- 鹿児島本庁の裁判員裁判や福岡高裁宮崎支部の控訴審になっても続けて担当できるか
鹿児島県での当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 起訴される前に限る。家族が099-226-3765へ電話するか、本人が警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝える。既に弁護人がいると派遣されない | 1回目の接見は無料。そのまま私選弁護人として依頼することもできる |
| 国選弁護人 | 勾留されたあと、弁護人がいなければ本人が選任を請求する | 資力の要件がある |
| 私選弁護人 | 逮捕の前や鹿児島県警から呼ばれた段階から契約でき、県外の事務所にも頼める | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス鹿児島
暴行・傷害事件の弁護士費用は、着手金と報酬金に接見の日当を加えて50万円から90万円程度を見込む人が多く、治療費や示談金は別に用意します。鹿屋・出水・離島など事務所から遠い署では交通費が加わります。着手金・報酬金の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。鹿児島県の法テラスは、鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士のいる鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島の5つの法律事務所です。弁護士費用のめどが立たないときは、接見に来た当番弁護士にそのまま打ち明けてください。国選弁護人の要件や費用の負担を軽くする手段を教えてもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
鹿児島県の暴行・傷害の検挙状況
鹿児島県警の「犯罪の概況」には暴行と傷害を分けた件数が載っていないため、暴行・傷害を中心とする粗暴犯の値で推移を追います。
| 区分 | 認知件数 | 増減 | 検挙 |
|---|---|---|---|
| 粗暴犯 令和3年 | 362件 | - | - |
| 粗暴犯 令和6年 | 613件 | - | - |
| 粗暴犯 令和7年 | 823件 | 210件増(34.3%増) | 547件(検挙率66.5%)・537人 |
| 粗暴犯 令和8年1〜8月(暫定) | 530件 | 前年同期から13件増(2.5%増) | - |
| 刑法犯総数 令和7年 | 8,441件 | 1,075件増(14.6%増) | 3,459件(41.0%)・2,216人 |
※鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(確定値)、「全刑法犯の過去5年間の推移」、「令和8年中の犯罪の概況」(8月末・暫定値)の値です。粗暴犯は暴行・傷害・脅迫・恐喝などの合計です。令和6年の粗暴犯は令和7年の件数と増減から算出しました。人口10万人当たりでは令和7年の粗暴犯が54.4件(令和7年国勢調査人口1,511,783人で割った算出値で、県警の公表値ではありません)。
粗暴犯は令和3年の2.27倍に増えた
鹿児島県の粗暴犯は令和3年の362件から令和7年の823件へ2.27倍(算出)になり、刑法犯全体の9.8%を占めます。刑法犯全体の増加率は全国3位(算出)でも、人口当たりでは全国19位で、鹿児島県は多発県ではありません。県警は粗暴犯が増えた理由を公表していません。市町村別に公表されているのは刑法犯全体だけで、鹿児島市3,949件、霧島市745件に続いて鹿屋市536件(89件増)、薩摩川内市345件、姶良市330件、奄美市236件です。離島18市町村の刑法犯は678件と、本土より犯罪率は低いものの16.9%増えました(算出)。
逮捕されるのは刑法犯全体の25.2%
暴行・傷害だけの逮捕の割合は、罪種別の身柄の統計が公表されていないため分かりません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,216人のうち559人(25.2%・算出)が逮捕され、全国32.2%・九州計25.8%を下回り、47都道府県で低い方から15番目です。逮捕された人のうち415人は令状による通常逮捕で、その場の現行犯逮捕は134人でした。令和8年1〜8月(暫定)は逮捕が18.9%まで下がっています。事件の当日に帰されても後日に逮捕状が出ることがあるので、鹿児島県警から連絡を受けた段階で弁護士に依頼してください。鹿児島地検の処分が出るまでに、示談をまとめる時間を確保できます。
家庭内の暴力と、20歳未満の事件
鹿児島県警が認知した配偶者からの暴力事案は令和7年に284件で、令和8年1〜8月に配偶者暴力防止法以外で検挙された22件のうち傷害が10件、暴行が6件でした。釈放後に同じ家へ戻ると勾留や保釈で不利になりやすいため、県内外の親族の家など別居先を家族で確保し、弁護士を通じて鹿児島地検と裁判所へ示してください。令和7年に鹿児島県で検挙された刑法犯少年は166人(25.9%減)でした。少年事件を扱う家裁は鹿児島本庁と名瀬支部の2か所で、観護措置がとられると鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所に入ります。子どもに疑いがかかったら、家庭裁判所へ送致される前に弁護士を付けて謝罪と弁償の準備を任せてください。被害の回復に向けた取り組みを、審判の場で示せます。
出典:鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「全刑法犯の過去5年間の推移」、鹿児島県警察「令和8年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「令和7年中市町村別の犯罪発生実態」、鹿児島県警察「配偶者からの暴力事案認知状況」、鹿児島県警察「令和7年少年白書」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、法務省「法務少年支援センターかごしま」
鹿児島県の暴行・傷害事件でよくある質問
Q1. 鹿屋市や垂水市で起きた傷害事件は、どこの裁判所で裁かれますか?
鹿屋市と垂水市はどちらも鹿屋署の受け持ちで、地裁の事件は鹿屋市打馬の鹿児島地裁鹿屋支部が審理します。地検は鹿屋支部に鹿屋区検察庁が同居し、処分に納得できない被害者側が申し立てる検察審査会も鹿屋にあります。ただし鹿屋支部は3人の裁判官による審理と少年事件を扱わないため、それらは鹿児島市の本庁へ移ります。依頼の際は「鹿屋署」「鹿屋支部の事件」と伝え、鹿児島市まで出向く場合の費用も見積もってもらいましょう。
Q2. 志布志市・大崎町・肝付町・南大隅町で逮捕されたら、家族はどこへ通いますか?
志布志市と大崎町は志布志署、東串良町と肝付町は肝付署、錦江町と南大隅町は錦江署の受け持ちで、地裁の事件はどれも鹿屋支部です。鹿屋市大手町には法テラスの鹿屋法律事務所(050-3383-5527)があります。署の名前を正確に伝え、鹿屋支部と鹿児島市の両方へ通えるかを事務所に尋ねてください。
Q3. 薩摩川内市や出水市の事件は、どこで審理されますか?
薩摩川内市・さつま町・出水市・阿久根市・長島町の地裁の事件は、薩摩川内市花木町の川内支部です。地検も川内支部で、薩摩川内署・さつま署・出水署・阿久根署が受け持ちます。川内支部は合議事件も少年事件も扱わないため、それらは鹿児島本庁です。北薩の署にいる家族の弁護を頼むなら、川内と鹿児島市の両方へ動ける弁護士を選んでください。
Q4. 霧島市・姶良市・伊佐市の事件は、どの支部の担当ですか?
霧島市・姶良市・伊佐市・湧水町の地裁の事件は、姶良市加治木町の加治木支部で、地検も加治木支部です。霧島署・姶良署・伊佐湧水署のどこにいるかを伝え、加治木と鹿児島市への移動を見込んで日当を決めておきましょう。
Q5. 奄美大島や徳之島で起きた事件は、どこで扱われますか?
奄美市と大島郡の事件は奄美市名瀬の名瀬支部が担当し、名瀬支部は鹿児島県で唯一、本庁と並んで合議事件と少年事件も扱います。奄美市には鹿児島刑務所の大島拘置支所があり、法テラスの奄美と徳之島の法律事務所、弁護士会の奄美の法律相談センターも島内にあります。ただし傷害致死の裁判員裁判は鹿児島市の本庁です。当番弁護士の24時間以内の原則は離島では外れるため、島内か島へ通える弁護士に早く連絡してください。
Q6. 種子島や屋久島の事件は、どこで扱われますか?
西之表市・中種子町・南種子町は種子島署、屋久島町は屋久島署の受け持ちで、地裁の事件は鹿児島市の本庁です。種子島と屋久島には簡易裁判所と家裁の出張所があり、区検察庁は鹿児島地検の本庁に同居しています。熊毛の事件では、島の署での接見から鹿児島市での公判まで続けて担当できるかを依頼の時点で話し合ってください。
Q7. 控訴したら、福岡まで行くことになりますか?
鹿児島県内の事件の控訴審は、福岡市の本庁ではなく宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部で開かれます。鹿児島地裁の本庁・支部のどこで判決を受けても同じです。一審の判決に納得できないときは、言い渡しの翌日から14日以内に控訴するかを弁護人と決めてください。
Q8. 土曜の夜に099-226-3765へかけたら留守番電話でした。
鹿児島県弁護士会では、土日祝日は待機弁護士が電話を受け、平日の夜など受付時間外は留守番電話に切り替わります。逮捕された人の氏名と留置されている署の名前を最初に、あなたの氏名・本人との関係・折り返しの連絡先をゆっくり吹き込んでください。
Q9. 鹿児島市内で逮捕されました。中央署・西署・南署のどこに連れて行かれますか?
鹿児島市は町丁ごとに中央・西・南の3署へ分かれ(喜入地区の一部と平川町は南九州署)、地裁と地検はどの署の事件も鹿児島市山下町の本庁です。家族が電話で聞いた署の名前をそのまま弁護士に伝えれば、接見先を取り違えずに済みます。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、検察庁「鹿児島地方検察庁の所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(令和8年3月1日現在)」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
鹿児島県の暴行・傷害事件は鹿児島地裁の本庁と5つの支部で審理され、3人の裁判官の審理と少年事件は鹿児島本庁と名瀬支部、傷害致死は鹿児島本庁、控訴すれば宮崎の福岡高裁宮崎支部へと進みます。鹿屋・志布志・錦江の署、薩摩川内・出水の署、奄美・徳之島・種子島の署では、接見に動ける日数と費用が事務所ごとに違います。鹿児島県内の署に家族が留置されているなら、当日中に接見へ動ける事務所へ連絡してください。
参考資料・更新情報
- 鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」
- 鹿児島県警察「全刑法犯の過去5年間の推移」
- 鹿児島県警察「令和8年中の犯罪の概況」(8月末・暫定値)
- 鹿児島県警察「令和7年中市町村別の犯罪発生実態」
- 鹿児島県警察「配偶者からの暴力事案認知状況」
- 鹿児島県警察「令和7年少年白書」
- 鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」
- 鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
- 鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」
- 鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」
- 鹿児島県警察「少年に関する相談」
- 鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」
- 鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
- 鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)の相談拠点について」
- 鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
- 薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
- 鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 検察庁「鹿児島地方検察庁の所在地・交通アクセス」
- 検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」
- 法務省「検察統計調査」(令和6年年報)
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(令和8年3月1日現在)」
- 法務省「法務少年支援センターかごしま」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」
- 鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」
- 鹿児島県弁護士会「無料法律相談の対象拡大及びカレンダーについて」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 法テラス「法テラス鹿児島」
- 法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。粗暴犯と刑法犯の件数・検挙率は鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(確定値)・「全刑法犯の過去5年間の推移」・「令和8年中の犯罪の概況」(8月末・暫定値)、市町村別の件数は県警「令和7年中市町村別の犯罪発生実態」、配偶者からの暴力事案は県警「配偶者からの暴力事案認知状況」、少年の人数は県警「令和7年少年白書」の値です。逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料」の刑法犯全体の身柄措置から、人口10万人当たりの件数は令和7年国勢調査人口から算出しています。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、略式命令の割合は法務省「検察統計」(令和6年・全国)、在留外国人数は令和7年末、鹿児島県弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。