再度の執行猶予を得た窃盗事件
罪名 | 解決結果 |
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窃盗罪 | 依頼者が更生治療を受け、再度の執行猶予を獲得 |
依頼者は窃盗を繰り返しており、執行猶予中に再犯を犯してしまいました。今回の逮捕に至った背景として、窃盗を繰り返してしまう心理的な原因があると考えられました。男性は、再度の執行猶予を望み、刑務所に行くことなく更生したいという強い意向がありました。しかし、私の見立てでは、執行猶予期間中の再犯のため、起訴や実刑判決が避けられない可能性が高いと判断しました。これを踏まえ、依頼者に対して「刑務所に行く覚悟を持ちながらも、示談や更生に向けて対応を進めていくべきだ」と説明しました。
依頼者は、金銭的に余裕のある男性で、実家で両親と同居していたものの、窃盗の癖がありました。初めての刑事裁判では反省の態度を示し、執行猶予付きの実刑判決を受けていましたが、その後も窃盗を繰り返し、複数の被害店舗から被害届が提出され、最終的に逮捕されました。家族からの依頼を受け、私が担当することとなり、依頼を受けたその日に警察署へ赴き、男性と面会しました。男性は犯行を認め、家族にその内容を報告することに同意しました。家族からは「すぐに警察署から出してほしい」という要望があり、外に出られるように対応を進めました。
再度の執行猶予を得るため、示談の成立と依頼者が受けた更生プログラムを証拠として主張しました。加えて、被害店舗との示談が成立し、店舗への立ち入り禁止を条件に弁償金を受け取ることで和解が成立しました。このような対応により、依頼者は刑務所に行かず、更生の道を歩み始めることができました。再犯防止のために必要なサポートが整ったことが、最終的に執行猶予の延長に繋がった結果となりました。
弁護士 八木 翼(大樹綜合法律事務所)
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