もしも詐欺容疑で逮捕されれば、身柄を相当期間拘束される可能性があります。また刑事事件で起訴されて有罪となれば、前科がつくことになります。
法務省が公表している検察統計によると、令和元年中に検察庁で扱われた詐欺事件のうち、7,863件が起訴されています。起訴率は57%となっており、刑法犯全体の起訴率32.8%と比較すると非常に高い数値です。
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しかし、速やかに弁護士より的確な刑事弁護を受けることで、これらのリスクをできるだけ抑制することができるかもしれません。
もちろん、弁護士に依頼したからといって、必ずしもこれらのリスクを回避できるわけではありません。しかしそれでも、弁護士のサポートを受けることは重要です。
この記事では、詐欺で逮捕された時に弁護士への相談が有効な理由や、弁護士の選び方、弁護を依頼した場合の費用などを詳細に解説します。
※当記事は詐欺の加害者向けの解説となります。
「詐欺」は3種類ある|各詐欺の構成要件とは
「オレオレ詐欺」「振り込め詐欺」「給付金詐欺」など、詐欺にも様々ありますが、一般的に詐欺と呼ばれる犯罪は、3つの種類に分かれます。それぞれ構成要件が異なるので、詐欺の基礎知識として理解しておくとよいでしょう。
いずれの場合でも、法定刑は10年以下の懲役となっており、罰金刑がない重罪とされています。
刑法第246条|詐欺
詐欺行為には、4つの構成要件があります。それぞれ以下のとおりです。
欺罔
(ぎもう)
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財物交付に向けて虚偽を告げる、真実を告げないこと
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錯誤
(さくご)
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相手を勘違いさせること
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処分行為
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相手自身によって財物・財産上の利益を処分させること
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占有・利益移転
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財物・財産上の利益を、行為者もしくは第三者に移動させること
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上記の構成要件を、有名なオレオレ詐欺の置き換えると、以下のとおりです。
行為
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オレオレ詐欺での例
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欺罔
(ぎもう)
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息子だと偽って金に困っている旨を伝えること
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錯誤
(さくご)
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自分の息子が金に困っていると勘違いさせる
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処分行為
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指定された相手に金銭を交付すること
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占有・利益移転
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交付された金銭が相手に移転すること
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上記がすべて因果の流れで繋がっていれば、詐欺既遂罪が成立します。
刑法第246条2項|電子計算機使用詐欺
コンピュータや電子機器を用いた詐欺行為の場合、電子計算機使用詐欺が適用される場合があります。
プリペイドカードや銀行のオンラインシステムを不法に操作した場合、上記詐欺行為の「人に対する欺罔行為」が直接該当しないことから、1987年に新しく制定された法律です。
刑法第248条|準詐欺
準詐欺罪の構成要件には、欺罔と錯誤がありません。未成年者や心神耗弱の精神・知慮状態につけ入り、処分行為と占有・利益移転をさせた場合は、準詐欺罪にあたります。
たとえば泥酔していて判断能力がないとき、人によっては要求されただけお金を渡してしまうかもしれません。このような場合は、心神耗弱に乗じた準詐欺行為といえる可能性があります。
【未遂でも罰せられる詐欺】 |
上記の3つの詐欺は、未遂罪の適用があります。そのため、実行行為の着手があれば、その後目的を遂げなかったとしても、刑法第250条により未遂罪として処罰される可能性があるのです。 |
詐欺で逮捕されたら早めに弁護士に相談すべき理由

詐欺に限らず、逮捕された場合はなるべく早い段階で弁護士に相談すべきです。代表的な3つの理由を、解説します。
早期に的確な弁護活動を受けることがリスク回避につながる
刑事事件で起訴されて有罪判決を受けると前科がつきます。そして刑事裁判の有罪率は、統計上99%以上と非常に高いものとなっています。
仮に被疑事実を否認していても、起訴されてしまえば有罪を回避することは現実的に困難です。そのため、前科を回避したいのであれば、起訴前に早期かつ的確な刑事弁護を受けることで、起訴(刑事裁判)そのものを回避することを積極的に検討すべきでしょう。
令和2年版の犯罪白書では、刑法犯全体の起訴率は32.8%となっています。早期に被害者と示談するなどして、起訴を回避することは、それほど非現実的な事柄ではありません。
もちろん前科や被害状況によっては、起訴を避けられない場合もあるので、注意しましょう。
取調べに対するアドバイス・対策をしてくれる
刑事事件の被疑者となれば、捜査機関から継続的な取り調べを受けるでしょう。
捜査機関は、有罪立証のために捜査を行っています。そのための供述(起訴・有罪判決につながる供述)を引き出すため、誘導的あるいは威圧的な取り調べがなされる可能性は否定できません。
このとき被疑者が、捜査機関に迎合的な供述をしてしまうことで、不利な内容の供述調書が作成されてしまうということもあり得ます。
専門知識を有する弁護人に「取調べを受けるにあたってのアドバイス」を受けることで、そのようなリスクを、できる限り抑えることが期待できます。
示談成立を目指すべきだが本人では交渉ができない
詐欺罪のような被害者のいる犯罪の場合、被害者との間で示談が成立しているかどうかは、起訴・不起訴を判断する検察官も重視します。
そのため、被疑事実が間違いないのであれば、被害者との間で早期に示談を成立させることは、被疑者の刑事処分を軽減する上では重要です。
しかし被疑者自身では、被害者との示談交渉を行うことは現実的に困難です。そもそも逮捕・勾留によって身体拘束されていれば接触は不可能でしょう。拘束されていないとしても、被害者側が加害者関係者との接触を、極端に嫌うことが通常です。
したがって、被害者との間で示談協議を進めたいのであれば、積極的に弁護士のサポートを受けるべきでしょう。
詐欺で逮捕された被疑者の弁護人の役割

詐欺で逮捕されてしまった場合に限らず、刑事事件における弁護人の役割は非常に重要です。具体的な活動内容は、被疑者が詐欺容疑を認める場合と、認めない場合で異なります。
それぞれのパターンに分けて、弁護人の役割の一例を確認しておきましょう。
被疑事実を認めている場合
逮捕された被疑者が被疑事実を認めているような場合、弁護人の主な役割は、被疑者の早期社会復帰を実現することにあります。
具体的には、以下のような弁護活動を中心に進めていくことになります。
- 身柄解放に向けた弁護活動
- 起訴回避に向けた弁護活動
- 実刑回避に向けた弁護活動
身柄解放に向けた弁護活動
被疑者にとって最優先となるのは、身柄解放に向けた弁護活動でしょう。身柄の拘束は被疑者の日常生活に、著しい不利益を及ぼします。逮捕され身柄を拘束されている事自体が、大きな不利益となってしまいます。
例えば、職場に出勤できていなかったり、周囲と連絡がとれなかったりすると、悪影響が出ることは避けられないでしょう。
弁護人には被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれがないこと、被疑者の身柄拘束による日常生活への影響が甚大であること等を主張して、捜査機関に身柄を開放するよう働きかけることなどが期待できます。
起訴・実刑回避に向けた被害者との示談
詐欺事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との間で、示談が成立しているかどうかが大きな影響を持ちます。身柄拘束の解放や、刑事処分について、重要な判断要素なのです。
そのため、詐欺事件として立件されたとしても、被害者との間で早期に示談が成立すれば、逮捕されない可能性もあります。
仮に逮捕されても、勾留されなかったり、勾留されて早期に釈放されたりという可能性があるでしょう。また被害者との間で、事件が解決していることを重視した検察官が、事件を起訴しないという可能性もあります。
万が一起訴されたとしても、裁判官が示談成立の点を評価して、実刑を回避する可能性もあるかもしれません。
【示談交渉は弁護士に頼まなければいけない?】 |
被疑者にとって重要な示談ですが、被疑者本人やその家族が、被害者との間で示談を進めることは必ずしも容易ではありません。
被害者の多くは、被疑者側との接触を嫌います。しかし弁護士であれば、被害者の抵抗感も少なく、スムーズに示談処理を進められる可能性が高いです。このように弁護士は、被害者との間で示談協議を行う上で、重要な役割を果たします。 |
詐欺容疑を認めない場合
被疑者が詐欺容疑を認めていない場合、弁護人の対応は認めた場合と比べて、全く異なるものになります。
身柄解放について
捜査官は、被疑者が犯罪行為を行ったことを、一定程度証明できる証拠に基づいて逮捕しています。
そのため、被疑者が被疑事実を否定している場合、被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとして、釈放することは基本的にありません。
もちろん、弁護人は被疑者が罪を犯していないことを主張して身柄解放を求めるべきです。しかし被疑者側が積極的に無罪を証明することは、現実的に困難でしょう。身柄解放がされる可能性は、乏しいのが現実です。
被害者との示談について
被害者との示談は、被疑者が被疑事実を認めて反省していることを前提とするものです。被疑者が被疑事実を否認している場合には、被害者が示談に応じることはまずありません。
したがって、この場合は被害者との間で示談を積極的に進めるということは、基本的にないのです。
無罪判決に向けた弁護活動
被疑者が無罪主張をする場合、弁護士の役割は被疑者が刑事裁判で有罪となることを回避するための活動に重点が置かれます。
例えば、詐欺罪で有罪を回避するためのものとして以下のような弁護活動が考えられます。
【詐欺罪の構成要件を争う】
詐欺既遂罪の成立には4つの構成要件があります。具体的には【人を騙して】【勘違いさせることで】【財物・財産上の利益を交付・処分させ】【財物・財産上の利益を移転させる】ことで詐欺既遂罪が成立します。
これらのいずれか1点でも該当しなければ、詐欺既遂罪として成立しません。刑事弁護人としては、各構成要件に該当する事実の存否を争うことで、犯罪が成立しないと主張して有罪を回避していくことが一つ考えられます。
自白の強要・誘導を防止する
被疑者が犯罪事実を否認している場合、捜査機関による取調べは厳しく激しいとされています。これは、被疑者に犯罪を自白させ、これを有罪立証の有力な証拠とするためです。
このような場合、捜査官は被疑者から犯罪を認めるような供述を引き出そうとするため、圧迫的な尋問や、誘導的な尋問をする可能性があります。
このような取調べへの対抗措置として、例えば被疑者に「被疑者ノート」を差し入れるのです。取調べの様子を記録させ、弁護人がこれを基に取り調べの当否を検証します。
不当な取調べがされているようであれば捜査機関に対して然るべき抗議を行い、被疑者に対して安易に供述調書に署名しないことや、黙秘することをアドバイスするなど、多様な弁護活動があり得ます。
仮に不利・不本意な供述調書に署名・押印がされた場合も当該ノートを証拠として供述の信用性・任意性を争うということも理論上はあり得ます。
被疑者ノートについて、以下記事も参考にしてみてください。
詐欺で逮捕されたときに頼れる弁護士の種類
詐欺で逮捕された場合のリスクを、少しでも回避・抑制したいのであれば、弁護士のサポートが必須であることは上記のとおりです。
とはいえ相談できる弁護士にも種類があり、それぞれの特徴を把握しておく必要があります。それぞれのメリット・デメリットを把握しておきましょう。

当番弁護士
当番弁護士制度は、刑事事件で逮捕された場合に、1度だけ弁護士が無料で接見してくれる制度です。
逮捕された場合、捜査機関に対して「弁護士と接見したい」と申し入れれば、速やかに手配してくれます。
メリット|費用負担が生じない
自己負担なく頼れる弁護士として、国選弁護人は有名かもしれませんが、当番弁護人も自己負担をする必要はありません。
1度だけという制限はありますが、費用負担なく弁護士のアドバイスを受けられるのはありがたいことです。
また当番で接見した弁護士が信頼できそうであれば、その後私選弁護人として選任することも可能です。
メリット|逮捕直後のアドバイスがもらえる
刑事事件で逮捕されるという経験は、通常はありません。これからどうなってしまうのか、これから何をすればよいのか不安な方がほとんどです。
しかし逮捕直後、当番弁護士から適切なアドバイスがもらえれば、このような不安が少しでも解消されることが期待できます。
デメリット|刑事・詐欺事件の経験が豊富とは限らない
当番弁護士は、接見してくれる弁護士を自分で選ぶことはできません。
もちろん基本的知識は有していますので、初回接見が全く無意味ということはありませんが、必ずしも刑事弁護に力を入れている弁護士が来るわけではない点について、留意が必要です。
デメリット|職務範囲が限定的
当番弁護士の職務範囲はあくまで初回接見のみです。
そのため、刑事手続の見通しや流れについてのアドバイスや外部への最低限の連絡は対応してくれますが、それを超えての対応はしてもらえません。
もしそれを超えて継、続的な対応を希望するのであれば、契約を結んで弁護人として選任するか、勾留後に国選弁護人への切り替え対応を希望する必要があります。
国選弁護人(国選弁護士)
国選弁護人は、自費で弁護人を選任できない被疑者のために、国が費用を負担して選任してくれる弁護士です。
逮捕後、勾留が確定すると選任できますが、逆にいえば勾留確定までは相談できないとも考えられます。
メリット|国が費用負担をして選任できる
国選弁護人を選任するにあたって、原則として費用負担が生じないことは大きなメリットといえるでしょう。
刑事裁判の判決で国選弁護人費用の全部又は一部の負担を命じられることはありますが、極めて稀です。
メリット|事件の解決まで相談できる
国選弁護人は当番弁護人と異なり、事件解決もしくは解任までの刑事弁護活動の一切が職務範囲となります。
もっとも、国が負担する費用には限界がありますので、その限度でサポートが制限される(例えば、接見の回数や差し入れ等外部との連絡の対応)可能性もあります。
デメリット|刑事・詐欺事件の経験が豊富とは限らない
国選弁護人は、法テラスが弁護人候補を指名するので、必ずしも刑事事件や詐欺事件の経験が豊富な弁護士が選任されるとは限りません。
「絶対に刑事事件や詐欺事件に強い弁護士が良い」「自分と相性がぴったりの弁護士が良い」という人であれば、国選弁護人ではなく私選弁護人の選任を検討するべきかも知れません。
デメリット|費用が限られているため相対的にサービスが手薄な可能性がある
国選弁護人の報酬は国家が負担するため、基本的に低額に抑えられています。
そのため、個人的に選任する私選弁護人と比べると弁護活動の原資が乏しい側面が否定できません。前述の通り接見回数や外部連絡等についてサービスが相対的に手薄になる可能性があります。
もし、より手厚いサービスを希望するのであれば国選弁護人ではなく私選弁護人の選任を検討する方が良いかもしれません。
私選弁護人
私選弁護人は、弁護士費用のすべてを自己負担しなければなりませんが、選択肢の幅の広さやサポート内容に大きなメリットがあります。
メリット|経歴・経験などを見て選択できる
私選弁護人は、どんな弁護士に依頼するかを直接会って吟味することができます。
逆にいえば経歴・経験・弁護士のアピールなどを見て、刑事事件・詐欺事件の経験が豊富だったり、相性が良かったりする弁護士を選任できるのです。
メリット|費用の範囲で手厚いサポートをしてくれる
私選弁護人は費用を支払えば相応のサービスを受けることができます。
例えば、接見費用を負担すれば基本的には応じてくれますし、外部との連絡・差入れについても幅広く対応してくれます。
メリット|選任時期に制限がない
私選弁護人はその選任時期に制限がありませんので、逮捕前から依頼しておき、逮捕されたら即時接見に来てもらうという対応も可能です。
刑事事件は時間との戦いである場合もありますので、このメリットは大きいです。
デメリット|費用は完全に自己負担
私選弁護人を選任する際のデメリットとしては、相応に高額となる費用を自己負担する必要がある点です。
刑事弁護は弁護士の時間を相当に拘束しますので、私選弁護に係る費用はそれなりに高額です。この点は私選弁護人の最大のデメリットです。
弁護士を選ぶ際のポイント
もしも私選弁護人へ相談するとしても、2019年時点、日弁連の調査で弁護士は約41,000人以上います。
その中で適切な弁護士を探すためには、以下のポイントを参考にしてみると良いでしょう。
刑事事件・詐欺事件の経験が豊富な弁護士を選ぶ
刑事事件で逮捕されている場合、できるだけ刑事事件・詐欺事件の経験が豊富な弁護士を選任したいところです。
どの弁護士でも基本的な知識は有していることがほとんどですが、資格があっても経験の差はどうしても埋められないことがあります。
報告・連絡が早く対応がスピーディーな弁護士を選ぶ
刑事事件(特に身柄拘束を受けている事件)では時間との勝負であることも少なくありません。
そのため、刑事弁護人がタイムリーに対応してくれるかどうかや、依頼する際に弁護士が連絡の手段や方法について明確にしてくれるかどうかも重要です。
相性がよく信頼できる弁護士を選ぶ
刑事弁護では被疑者(被疑者家族)と弁護人の信頼関係を構築・維持することもある程度重要です。
そのため、自身と相性がよく、信頼・安心ができる弁護士に依頼することは、当該関係構築の観点から望ましいことと言えます。
弁護士に相談・依頼する際の費用相場
弁護士を選任する際、どうしても費用について気になる人は多いでしょう。
無料で弁護士へ相談できる制度もありますし、自己負担で手厚いサポートを受けられる場合もあります。それぞれの詳細を確認していきましょう。
当番弁護士と国選弁護人は自己負担なし
当番弁護士と国選弁護人の費用は原則として国が負担します。
国選弁護人については、刑事裁判の判決でその費用の全部又は一部を被告人負担とされることがありますが、実務的には極めて稀であり、あまりあることではありません。
私選弁護人の費用は60万円~
私選弁護人の費用については、依頼する弁護士事務所によって差があります。
多くの場合は、「相談料」、「着手金」、「報酬金」、「接見費用」、「実費」、「日当」の6つに内訳されます。それぞれ、以下のような意味をもちます。
項目
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意味・内容
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相談料
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初回に弁護士へ相談する際にかかる費用
事務所によっては無料もしくは着手金に充当
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着手金
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弁護人として選任する際にかかる費用
どのような決着にせよ基本的には返金不可
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報酬金
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事件解決後に支払う成功報酬
決着の仕方により金額が異なる場合がある
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接見費用
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被疑者に接見した際、回数あたりの費用
場合によっては他の費用から充当される場合がある
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実費
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交通費・印紙代・印刷代・鑑定費用など
弁護活動のためにかかった費用
場合によっては他の費用から充当される場合がある
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日当
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出張や出廷、示談など事務所外の活動にかかる費用
場合によっては他の費用から充当される場合がある
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いずれの場合も弁護士事務所によって異なりますが、相場としては以下の通りです。
項目
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相場
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相談料
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0〜5,000円/30分
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着手金
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20万円〜
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報酬金
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20万円〜
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接見費用
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10,000〜30,000円/1回
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実費
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発生した分だけ
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日当
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10,000〜30,000円/1回
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合計
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60万円〜
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ただし複雑な事件であったり、被疑者が否認していたりする場合、活動内容は複雑で多岐になるため、費用負担が大きくなる場合があります。
選任を検討する際は、今後の方針を弁護士に相談したうえで、事前に費用の見積もりを開示してもらいましょう。
弁護士事務所によっては分割支払可能
弁護士へ依頼した結果、相応の費用がかかったとしても、決して手軽な経済負担ではありません。
そのため一部の弁護士事務所では、費用の分割支払いをさせてくれる場合があります。あくまで一部弁護士事務所の話であるため、必ずしも分割払い可能というわけではありません。
とはいえどうしても私選弁護人へ依頼したい場合、検討する価値のある選択肢でしょう。
無理に私選弁護人へ依頼する必要はない
私選弁護人であれば、必ず望んだ決着になるわけではありません。もちろん国選弁護人は、私選弁護人と同じように弁護士としての資格を持っています。
私選弁護人ならどんな弁護士を選任するか選べますが、絶対的に私選弁護人が良いわけではないのです。経済状況や今後の人生を精査したうえで、選任する弁護士を検討しましょう。
まとめ
詐欺で逮捕された場合、早急に弁護士を呼ぶことがおすすめです。
本人が既に逮捕されている場合、家族といった身内が派遣してあげると良いかもしれません。ただし相談できる弁護士には種類があり、それぞれメリット・デメリットがある点を理解しておきましょう。
しかしいずれの場合であっても、弁護士への相談が後手になって良いことはありません。可能な限り、早めに弁護士への相談を検討してください。
選び方の基準としておすすめなのは、刑事事件に強みがあり、拘束されている施設から近隣の弁護士です。電話やメールで法律相談を受け付けている弁護士事務所もあるので、以下を参考に頼れる弁護士を検索してみましょう。