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詐欺罪で示談をするメリットと示談金相場|示談の方法や弁護士費用も解説

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詐欺罪で示談をするメリットと示談金相場|示談の方法や弁護士費用も解説

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「家族が詐欺罪で逮捕されてしまった。被害者と示談をしたいけど、具体的にはどうすればいいの?」とお悩みではありませんか。

示談交渉は、被害者へ謝罪をするためだけではなく、刑事処分においても重要です。

この記事では、主に以下の点について解説します。

  1. 示談の意味や効果、示談のやり方
  2. 詐欺罪における示談金の相場
  3. 示談の流れや方法
  4. 示談交渉での弁護士の必要性

詐欺罪は重い処分が下される可能性のある犯罪です。ぜひ参考にして、被害者との示談を積極的に検討することをおすすめします。

起訴までのタイムリミットは長くても23日

逮捕から起訴までは最大でも23日間しかありません。起訴され有罪となれば、前科がつくことになります。

詐欺罪は初犯でも実刑になることは珍しくなく、懲役刑しかないため、刑事裁判で執行猶予がつかなければ、直ちに刑務所監収されることになります。

前科や実刑を避けたければ、起訴される前に、被害者との示談交渉を成立させましょう。お住いの地域から、刑事事件が得意な弁護士にご相談ください。

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詐欺罪で示談を行う目的をおさらい

まず、そもそもどのような目的で示談を行うのかからおさらいしておきましょう。

示談とは、加害者側と被害者の話し合いに基づき、被害者に与えた損害を賠償してトラブルを解決する方法です

加害者は、示談金を支払い賠償することで民事上の賠償義務がなくなるだけでなく、刑事事件においても事件の解決として評価されます

示談が成立することで、起訴されない(裁判にならない)、前科がつかない、起訴されたとしても、執行猶予がつく可能性が高まるといったメリットがあります。

被害者にとっても、民事訴訟などの煩雑な手続きを踏まずとも、損害の賠償を受けられるといったメリットがあります。

メリットについてくわしくは後述します。

詐欺罪の示談の流れと示談成立のタイミング

詐欺罪における示談の流れは以下のとおりです。

  1. 示談交渉のため被害者と連絡を取る
  2. 被害者と直接交渉を行い、合意した内容で示談書を作成、署名・押印する
  3. 合意内容に基づいて、示談金の支払いを行う
  4. 被害者が示談金の支払いを確認する

被害者との間で示談内容の合意ができれば示談成立となりますが、刑事手続きを有利に進めるためには、それだけでは不十分です。やはり示談に基づき示談金支払いが完了し、被害が弁償されたことまで示したいところです。

示談交渉にあたっては、早めに交渉に進むことと、示談金の準備をしておくことが重要です。

起訴されるまでに示談が成立し示談金支払いが完了すれば、不起訴処分となる確率が高まります。つまり、逮捕から起訴されるまでの13~23日の間に示談金の支払いを終えることが望ましいです。

ポイント
示談交渉では、被害者との間で示談内容に折り合いがつかなかったり、示談金の金額によっては準備に時間がかかったりすることが考えられます。
また、詐欺罪の場合、被害者は早期の被害金弁済を希望していますので、早い段階で示談交渉を掛け合った方がよいでしょう
 

詐欺罪で示談を行いたいのであれば、すぐに弁護士に相談し、できる限り早く着手しておくことをおすすめします。

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詐欺罪での示談交渉の方法

示談交渉は通常、加害者が被害者の連絡先を把握していない限り、弁護士を介して行われます。捜査機関が被害者の連絡先を加害者に開示するということはあり得ないからです。

もし、被害者の連絡先がわかっており、被害者も示談に応じてくれるのであれば、直接連絡を取って示談交渉することは可能です。

この場合は、合意内容を示談書に明記して双方署名・押印し、示談金の支払いを行った場合は領収証を書いてもらうか、振り込んだ明細など保管しておいた上で、これらのコピーを検察あるいは警察に提出しましょう。

ただし、実際は加害者本人やその家族から示談交渉を持ちかけられても被害者が簡単に応じてくれるとは考えにくいです。

被害者が加害者に一度でも騙されていることから、かなり慎重に対応されるからです。詐欺罪の示談交渉はやはり弁護士に代理で行ってもらうことがベストでしょう。

詐欺罪の示談書に記載する内容

詐欺罪の示談書には、次のような内容を盛り込むことになります。

  • 加害者・被害者の氏名
  • 事件内容を確認する内容|事件を起こした日時・場所・事件の内容・被害金額など与えた損害
  • 合意した示談内容|示談金額・支払方法・支払期限
  • 一括払いが難しい場合は、分割払いに関する内容|月々の支払金額・支払期間など
  • 清算条項・宥恕(ゆうじょ)条項・告訴取消など(下表)

清算条項

示談書に記載されたもの以外、賠償義務がないとする旨

宥恕条項

示談によって被害者は加害者を許したと確認する旨

告訴取消

告訴を取り消してもらう旨

示談書には清算条項を明記した方がよいでしょう。被害者が了承してくれれば、宥恕条項や告訴取消まで盛り込むのが理想です。

詐欺罪で示談を行う加害者側のメリット

詐欺罪での示談の意味については上記で解説しましたが、示談を行うメリットについてもう少し詳しく見ていきましょう。

詐欺罪で被害者と示談が成立したという事実は、以下のように刑事手続きにおいて加害者に有利に働くことがあります。

早期の身柄開放が見込める

事件の程度にもりますが、示談成立によって当事者同士で解決していると判断されれば、それ以上身柄拘束によって捜査が進められることもなくなり、身柄開放に繋がるケースがあります。

不起訴処分の獲得が見込める

上と同じく、当事者同士で解決したと判断されれば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。不起訴処分とは、刑事手続きにおいて起訴をされないことで、刑事手続きも終了となります。

刑の軽減・執行猶予付き判決が見込める

詐欺罪は懲役刑しかない重い罪となりますので、たとえ示談が成立していたとしても上記のような身柄開放や不起訴にならないことも考えられます。

しかし、示談が成立しているという事実は判決を受ける段階でも有利に働きます。例えば、懲役刑を受ける年数が短くなったり、いきなりの実刑判決ではなく執行猶予付き判決の決め手になったりすることもあるでしょう。

とにかく、詐欺罪において示談を成立させておくことはメリットしかありませんから、早め早めに手を打っておくことをおすすめします。

詐欺罪で示談を行う被害者側のメリット

ここまで詐欺罪の加害者向けの示談のメリットをお伝えしてきましたが、示談には、被害者にとってもメリットがあります。メリットがあるからこそ被害者も示談に応じてくれるのです。

詐欺の被害者は、被害届を出すことで加害者に対して刑事罰を望むことができます。あくまでも罪を犯した加害者に罰を望むだけで、被害額がただちに返金されるものではありません。

詐欺被害を受けたことについて、交付した金銭の返還請求や損害賠償金請求を行うことも可能ですが、そのためには面倒な民事裁判などでの手続きが必要になります。

しかし、示談を成立させることによって、被害にあった額や賠償金相当額の示談金を受け取ることができるようになります。

【注意】被害者が示談拒否・応じてくれないこともある

示談は、被害者が応じてくれない限り成立することはありません

示談が成立しないことを理由に重い処分が下されるということはありませんが、示談成立による減刑などの効果は見込めなくなります。

詐欺罪の場合は、法定刑が懲役刑のみと重いため、行為の程度や結果の重大性、被害額、余罪の数などによっては起訴・実刑といった処分が下される恐れもあるでしょう。

もし、被害者が示談に応じないのであれば、被害者が納得のいくような示談条件を提示したり、示談金の金額を検討し直したりする必要があるかもしれません。

弁護士に依頼することで、被害者も納得のいくような示談条件を提案してもらうことができ、結果、被害者と示談が成立するケースが多いです。

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詐欺罪の示談金の相場と示談金が決まる基準

ここでは、詐欺罪における示談金の相場と、示談金が決まる基準について解説します。

詐欺罪の示談金の相場は『被害額+数十万円』

詐欺罪の示談金のおおよその相場は、被害金+10~50万円程度です。ただしこれは、被害額が100万円以下と比較的少額であった場合です。

被害額がさらに高額であったり、被害者が多数であったりするような場合は、それだけ示談金も高額になることが考えられます。

詐欺罪の示談金が決まる基準

上でもお伝えしたように、詐欺罪の示談金は、主に被害額に比例します。この他、被害者の処罰感情や、犯罪行為によって生じた結果などによっても変わってきます。

傾向としては、被害額を少し上回る金額や、被害額+慰謝料で合意となることが多いです。初犯か再犯かといった事情は示談とはあまり関係がなく、初犯だから示談金が安くなるといったことはありません。

被害の程度

被害額や騙した回数が多ければ多いほど悪質とみなされ、示談金も比例して高くなることが考えられます。

被害者の感情

被害者の処罰感情が強い場合には、示談金の額も高額になる傾向があります。

例えば、オレオレ詐欺のように見知らぬ人から1度だけの接触で被害を受けるよりも、結婚詐欺のように本当に信頼していた人から裏切られたときの方が許せない感情が強いかもしれません。

加害者の社会的立場・経済状況

加害者の社会的立場や経済状況によって示談金も大きく左右されます。

例えば、示談金100万円は、年収500万円の方にとって年収の1/5になる負担の大きなものです。しかし、年収が1億円ある人物からしてみれば、加害者本人への負担も少なくなります。

そのような事情があれば、被害者も簡単には許してくれないでしょうし、示談金も高額になりやすいです。

また、会社の役員や公務員で重要な役職に就いている人物なども示談金が高額になりやすいです。このような社会的地位が高い人ほど、刑事事件を起こした場合の社会的影響が大きいと考えられているためです。

示談金が支払えない場合は分割払いも可能

示談金の支払いは一括払いが原則となりますが、被害者に分割払いを交渉してみる方法もあります

被害者が了承してくれれば、分割払いも可能です。示談書には分割払いの旨や、月々の支払金額、支払期間も明記しましょう。

ただし、分割払いは「支払いの見込みがない」と判断されれば、示談に応じてもらえないでしょう。

支払いの見込みがないと評価されないためにも、以下のような条件が必要になるでしょう。

  • 定職に就いており月々滞りのない支払いができる
  • 連帯保証人がついている
  • 支払期間が短い

詐欺罪の示談交渉を弁護士に依頼した方がよいケース

弁護士を介さずに示談交渉することも不可能ではありませんが、そもそも示談交渉に応じてくれない可能性が大いに考えられますし、応じてくれたとしても示談に至るとも限りません。

弁護士に依頼した場合、弁護士費用は当然かかりますが、刑事事件での罰則を極力抑えて今後の社会復帰をしやすくするためには、仕方ない出費とも言えるでしょう。

被害者が交渉に応じてくれやすくなる

加害者本人やその身内が示談交渉を持ちかけて、簡単に被害者が応じてくれるとは限りません。「また何か騙されるかも…」と、必ず警戒するはずです。

また被害者の連絡先を知らなければ、警察が被害者の連絡先を教えてくれるようなことはありません。

当事者同士の示談では、示談を開始するというスタートラインに立つことすらできないことがあるのです。

弁護士に示談を依頼すれば、被害者も応じてくれやすくなりますし、仮に連絡先を知らなくても弁護士経由なら連絡先を教えてもらうことが可能です。

適正な示談金額で和解しやすい

詐欺罪の示談金の相場については簡単に触れましたが、実際は事件内容や被害者・加害者の状況によっても大きく左右されます。

そのような個別の状況に応じて根拠を持って妥当な示談金額を決めてくれるため、被害者の方も納得して示談に応じてくれる可能性が高くなります。

示談成立の結果を刑事手続きで効果的に伝えてくれる

示談だけではなく、弁護士に刑事事件の弁護活動を依頼した場合に限りますが、示談成立の結果を警察や検察などの捜査機関にもきちんと説明して被疑者に有利に働くように努めてくれます。

結果的に不起訴処分獲得や刑の減軽など、上記でお伝えした示談のメリットをより実現しやすくなるでしょう。

以下に1つでも当てはまるのであれば、詐欺罪で示談交渉を弁護士に依頼した方がよいでしょう。
  1. 詐欺の被害額が高額
  2. 被害者の処罰感情が強い
  3. 被害者が示談を拒否している
  4. 適正な示談金の金額がわからない
  5. 早期に身柄を解放してほしい
  6. 仕事や学業に影響が広がらないように早期に解決したい
  7. 前科をつけたくない
  8. 再犯や前科前歴があり、重い罰則が科される可能性がある

詐欺罪の法定刑は懲役刑のみで、場合によっては実刑判決が下される可能性もある重い犯罪です。

少しでも事態を好転させたいとお考えであれば、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士への依頼が必要なのか、今後どういった見通しとなるのか、といった点について、助言が得られるでしょう。

相談した弁護士への依頼義務があるわけではありませんので、ご安心ください。

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詐欺罪の示談交渉を弁護士に依頼した場合の費用相場

弁護士に示談を依頼した場合は、もちろん弁護士費用がかかります。示談のみの依頼と事件解決までサポートしてくれる場合の2パターンがあり、それぞれ弁護士費用が異なります。

示談のみ依頼

着手金・報酬金合わせて40~60万円程度

事件解決まで依頼

着手金・報酬金合わせて60~80万円程度

あくまでも相場であって、各弁護士事務所の料金設定や事件の大きさ、被害者の数、刑事事件の進み具合などによっても変わりますので、直接弁護士に具体的な話を聞いてみてください。

まとめ

詐欺罪は、初犯であっても場合によっては実刑判決が下されることがあります。詐欺の示談金は高額となることもあり、加害者のご家族にとっても大きな負担です。

示談金を一括で準備できなくても、謝罪を尽くすことで被害者が告訴を取り下げてくれたり、嘆願書を書いてくれたりすることもあります。

まずは、弁護士への依頼が必要かも含めて、相談してみることをおすすめします。

当サイトからでも、無料相談を受け付けている弁護士に相談することができますので、ぜひご活用ください。

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本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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