逮捕から起訴までは最大でも23日間しかありません。起訴されれば、前科がつくことになります。
詐欺罪は初犯でも実刑になることは珍しくなく、懲役刑しかないため、刑事裁判で執行猶予がつかなければ、直ちに刑務所に収監されることになります。
前科や実刑を避けたければ、起訴される前に、被害者との示談交渉を成立させましょう。お住いの地域から、刑事事件が得意な弁護士にご相談ください。
詐欺といわれて「詐欺師」という用語をイメージする方は多いはずです。
「◯◯師」という言葉からは、熟達した犯罪者や緻密な知能犯罪者を想像しがちですが、意外にも詐欺事件の容疑者になってしまうのはごく普通の人であったりします。
令和2年版の犯罪白書をみると、令和元年の詐欺事件の検挙件数は1万5,902件で、49.4%の容疑者が警察・検察庁で逮捕されているようです。この統計からも、意外にも身近な犯罪であることがわかります。
この記事では、詐欺罪の構成要件や逮捕後の流れを中心にご紹介します。詐欺事件の容疑者となってしまった場合の対処法や、身近に潜む詐欺の手口などについて参考にしてみてください。
逮捕から起訴までは最大でも23日間しかありません。起訴されれば、前科がつくことになります。
詐欺罪は初犯でも実刑になることは珍しくなく、懲役刑しかないため、刑事裁判で執行猶予がつかなければ、直ちに刑務所に収監されることになります。
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まずは刑法第246条に規定されている、詐欺罪の条文を確認しましょう。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:第二百四十六条|刑法
一般的にイメージされるような、人をだまして金品などの財産を奪う行為は「1項」に該当します。ここでいう財物とは、現金や貴金属類といった価値が高い物品はもちろん、不動産や有価証券なども含まれます。
「2項」が示す財産上不法の利益を得ることとは、支払いの義務を免れる行為だと解釈すればよいでしょう。例えば、タクシーの無賃乗車、ホテルの無銭宿泊、レストランの無銭飲食などが該当します。
詐欺罪が成立するのは「欺罔」、「錯誤」、「交付行為」、「財産移転」の4つの構成要件が、すべてがそろっている場合です。
これら4つの構成要件のうち、ひとつでも欠ければ詐欺罪が成立しないか、または未遂となります。
詐欺の構成要件のうち、特徴的で重要なのが「欺罔」です。難しい用語ですが、簡単にいえば「だますために嘘をつく」ことを指していると考えればよいでしょう。
嘘の口実によって詐欺の手口が分類されます。
ここで伝えた話が嘘でなく真実であれば、詐欺は成立しません。
このように、予期せず約束が果たせない事態に陥った場合は詐欺罪ではなく民事上の「債務不履行」にあたるものと考えられます。
被害者は、加害者に対する刑罰を求めることはできませんが、裁判によって損害賠償を求めることは可能です。
欺罔の次の段階にあるのが「錯誤」です。
発言した者が内心で思っていることと、意思表示の内容が一致しないが、そのことに相手が気づいていないことです。嘘を伝えられた相手が、「真実ではないことを真実だと信じていること」だと考えればよいでしょう。
「月末の給料で返済する」という嘘に対して、「月末にはちゃんと返済してもらえる」と信じ込んでしまう状態が典型例となります。
すると「最初から嘘だとわかっていた」というケースは、被害者が錯誤に陥っているとはいえないので詐欺罪は完成せず、犯罪不成立または詐欺未遂となる可能性があるでしょう。
振り込め詐欺に対する捜査手法として盛んに用いられている「だまされたフリ作戦」も、当初は「被害者が錯誤の状態にないので詐欺罪としては無罪だ」と争われた経緯があります。
「交付」とは、欺罔によって相手に錯誤を生じさせ、相手の意思で「財産を自ら差し出す行為」を指しています。
欺罔・錯誤が存在していても「渡すお金がなかった」というケースや、お金を用意して銀行の窓口で振り込みをしようとしたところ職員が詐欺に気づいて引き止めたケースなどでは、交付がないため詐欺未遂になります。
交付はあくまでも「自ら差し出させる」もので、無断で持ち去ったり強引に奪ったりすれば窃盗罪や強盗罪などの別の犯罪に問われます。
交付した財産が加害者や第三者の手に渡った状態が、「財産移転」です。
金品が現実に加害者の手に渡った状態はもちろん、加害者が管理する銀行口座に振り込まれたなどの状態も、すでに「財産が移転した」とみなされます。
詐欺罪の罰則は「10年以下の懲役」です。最短で1か月、最長で10年の間、刑務所で服役することになります。
ほかの犯罪では「◯年以下の懲役または◯◯万円以下の罰金」と規定されているものも多数ですが、詐欺罪では罰金刑が用意されていないので、有罪判決が下された場合は確実に懲役刑が科されるでしょう。
刑法第250条は「この章の罪の未遂は、罰する」と規定しています。この場合の「章」とは刑法にある「第37章 詐欺及び恐喝の罪」を指すものです。
詐欺罪のほか、電子計算機使用詐欺罪・背任罪・準詐欺罪・恐喝罪も、すべて未遂で処罰される可能性があります。
ただし詐欺未遂では、刑法第43条によって「刑を減軽できる」または「自己の意思によって中止した場合は減軽・免除」という規定が適用される可能性もあるでしょう。
しかし被害者が詐欺を看破した場合など、予定外に失敗したなどのケースでは減軽が適用されないおそれがあります。
詐欺によってだまし取った資産は、刑法第19条の規定によって「没収」されることがあります。ただし、没収された資産は被害者に返還されるのではなく「国庫」に帰属します。
したがって、没収されたとしても被害が回復されるわけではなく、被害者からの返還・賠償請求を避けられるわけではありません。
詐欺事件の容疑者として罪に問われた場合、どのような流れで刑事手続きを受けるのでしょうか?
逮捕される、逮捕されず任意となるにかかわらず、詐欺事件となれば警察による取調べがおこなわれます。
逮捕された場合は48時間を限度に、身柄を拘束されて強制の取調べを受けるでしょう。逮捕されなかった場合でも期日に呼び出されて、任意の取調べを受けることになります。
逮捕された事件では、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官の取調べを受けます。
検察官による取調べの結果、さらに身柄を拘束して捜査する必要があると判断されると、身柄拘束の延長である「勾留」を受け、最長で20日間の取調べを受けます。
勾留中は、基本的には警察に身柄が戻されますが、その間に数回の検察官による取調べもおこなわれるのが通常の流れです。任意事件の場合でも、検察庁に送致されたあとは検察官による取調べを受けることになります。
検察官は、被疑者を取調べて「刑事裁判で罪を問う必要がある」と判断すると、裁判所に起訴します。起訴された段階で被疑者は「被告人」となり、刑事裁判が開かれて審理されます。
通常、刑事裁判は1か月に1回程度の頻度で開かれることになり、一時的な身柄解放である「保釈」が認められない限り、数か月にわたって身柄拘束が続くことになるでしょう。
検察官が不起訴処分を下すと、刑事裁判が開かれません。刑事裁判が開かれないのだから、刑罰が下されることも、前科がつくこともなく、事件は終了します。
検察官が不起訴処分を下す主な理由は次のとおりです。
罪とならず |
構成要件を欠いている、心神喪失など、犯罪が成立しない場合 |
嫌疑なし |
別の真犯人が判明したなど、容疑が晴れた場合 |
嫌疑不十分 |
犯罪を証明するために必要な証拠が足りない場合 |
起訴猶予 |
証拠は十分で起訴すれば有罪になるとしても、あえて起訴しない場合 |
ここで注目すべきは「起訴猶予」でしょう。
起訴猶予とは、刑事裁判で有罪になることがほぼ確実な状況であっても、さまざまな状況を考慮して検察官が裁量によって起訴を見送るという処分を指します。
確実な基準ではありませんが、おおむね次のような事情があれば詐欺をはたらいた事実があったとしても起訴猶予になりやすいでしょう。
ドラマなどでは、大逆転のきっかけになる証拠を提示して劇的な無罪判決が下されるシーンが描かれていますが、現実の刑事裁判で無罪判決が下されるケースは極めて稀です。
日本の司法制度では、起訴された事件は99%以上の確率で有罪になっているので、無罪判決を期待するべきではありません。
もちろん、無実の罪で疑いをかけられているのであれば証拠を集めて対抗するべきですが、詐欺をはたらいた事実があれば、無罪判決が得られる可能性はほぼ0%でしょう。
詐欺事件を起こしてしまった場合は、無罪判決を目指すのではなく「不起訴処分」を目指すほうが賢明でしょう。不起訴になれば、刑罰が下されることなく即日で釈放されます。
検察官から不起訴処分を獲得する確率を高めるには、弁護士のサポートが必須です。
刑事事件の弁護実績を豊富にもつ弁護士に依頼すれば、不起訴に向けたさまざまなアドバイスや弁護活動が期待できます。
不起訴処分の獲得に向けて非常に有効なのが、「自首」です。
捜査機関が犯罪の発生を認知していない段階や、まだ被疑者が特定されていない段階で、被疑者が自ら名乗り出れば自首が成立します。
自首が成立すれば、刑法第42条の定めによって刑罰が減軽される可能性があるほか、詐欺グループの情報を捜査機関に提供するなど、積極的に捜査に協力すれば不起訴処分の獲得も期待できます。
適法に自首と認められる状況なのかの判断や、自首の際の同伴などは、弁護士の協力が必須となるでしょう。
不起訴処分を決定する際に検察官が重視する条件のひとつが「被害者との示談」です。被害者が示談に応じて被害届や告訴を取り下げた場合は、検察官が不起訴処分を下しやすくなります。
被害者が示談に応じてくれない場合は、弁護士会や日弁連を通じて反省の意を込めた「贖罪寄付」という選択肢もあります。
示談交渉をスムーズに進めるためには、公正な第三者であり、示談交渉の経験がある弁護士が代理人を務めるのがベストです。
【関連記事】刑事事件加害者の示談|示談をする3つのメリットと注意点
たとえ検察官が起訴したとしても、確実に刑務所に収監されるわけではありません。執行猶予つきの判決が得られれば、刑罰の執行が一定の間は猶予されます。
執行猶予の期間中、再び詐欺事件を起こしたり別の罪を犯したりしなければ、刑の執行が免除されるので、不起訴処分が下されなかった場合でも、執行猶予の獲得を目指すのがベターです。
【関連記事】【5分でわかる】執行猶予の仕組みを徹底解説!最長期間や条件は?
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詐欺罪は、いわゆる「詐欺師」のようなプロが犯行におよぶものというイメージがありますが、近年ではプロによる犯行とはいえないケースも少なくありません。
意外にも、身近なところから詐欺事件に巻き込まれてしまうおそれがあります。
たとえば特殊詐欺の場合、役割を細かく分担して行われる場合があります。それぞれの役目を集めるため、以下のような募集があるようです。
こんな誘い文句は、高確率で詐欺の一端を担うことになるでしょう。
振り込め詐欺の電話をかける役割の「かけ子」、被害者からキャッシュカードなどを受け取る「受け子」、だまし取ったキャッシュカードから現金を引き出す「出し子」として、詐欺に加担してしまうおそれがあります。
たとえ詐欺だと知らなくても真っ先に警察に逮捕されてしまい、共犯者として刑罰が科せられてしまうでしょう。
近年では、アルバイト感覚の未成年者や若いフリーター、仕事を引退した高齢者などが「簡単に稼げる」といううたい文句に乗せられて詐欺に加担してしまい、共犯者として逮捕されています。
思いがけず詐欺に巻き込まれてしまった場合には、早い段階で弁護士に依頼して不起訴処分や執行猶予の獲得を目指すのがベストだと心得ておきましょう。
【関連記事】詐欺で共犯に…知らなくても罪になる?犯罪成立の条件や逮捕時の対処法
詐欺罪は、4つの構成要件をすべて満たしている場合のみ成立するため、判断が難しい犯罪だといえます。ただし現在知られている有名な詐欺については、ほとんどの場合が要件を満たしている可能性があるでしょう。
詐欺の容疑をかけられてしまった場合は、早急に弁護士に相談して本当に詐欺罪が成立するのかのアドバイスを受けるべきでしょう。
思いがけず詐欺事件の共犯として巻き込まれてしまった場合は、できるだけ早い段階で弁護士にサポートを依頼するべきです。
不起訴処分・執行猶予の獲得を目指して、最善を尽くしましょう。
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