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詐欺罪とは?懲役になる?成立要件や刑期・家族が逮捕された場合の対処法

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詐欺罪とは?懲役になる?成立要件や刑期・家族が逮捕された場合の対処法

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詐欺罪とは、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる詐欺行為をし、相手を錯誤に陥らせ、財物を交付させる行為のことです。刑法では下記のように規定されています。

刑法246
1.
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用:刑法

一様に詐欺と言っても、無銭飲食のように単純なものから、振り込め詐欺のような計画的なものまで様々なタイプのものがあり、その内容や被害額などによって、起訴猶予や執行猶予になるのか、いきなり実刑になるのかも変わってきます。

 この記事では詐欺罪とはどのような犯罪なのか詳しく解説します。

自身やご家族が詐欺事件に巻き込まれてしまった方へ

詐欺罪が成立するような行為に加担をしていれば、逮捕されたり、有罪判決を受けたりするリスクがあります。

詐欺事件に巻き込まれたのではないかと不安な方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、下記のような弁護活動を効果的に行ってもらえます。

 

  • 被害者と示談交渉
  • 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
  • 自首の際の同行
  • 取り調べの受け方についてアドバイス など

 

早い段階で弁護士に相談・依頼することで、問題を解決できる可能性が高まります。

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詐欺罪とは?

詐欺罪とは、簡単にいうと、人を欺き財物をだまし取る犯罪行為です。刑法第246条に定めがあり、逮捕された場合、10年以下の懲役】に処せられる可能性があります。

刑法246
1.
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用:刑法

詐欺の手法として、「振り込め詐欺」「保険金詐欺」「結婚詐欺」など、様々な手口があります。『欺罔』『被害者の錯誤』『交付行為』『財産の移動』があることで詐欺罪が成立し、手口に関わらず詐欺罪として罪に問われることになるでしょう。

<保険金詐欺の判例>

数人が共謀した上で故意の自動車事故を起こし、保険会社から1,675万円余りの保険金をだまし取った事件です。この事件では被告人に反省の態度が見られないこと、詐取金が高額であったことなどが考慮され、懲役3年6ヶ月の判決が下されています。

裁判年月日 平成25 7 9日 裁判所名 神戸地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(わ)896号
事件名 詐欺
裁判結果 有罪 文献番号 2013WLJPCA07099003

詐欺未遂も罪に問われる

詐欺罪は未遂でも処罰の対象になります。

(未遂罪)

第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。

引用:刑法

※この章とは「第三十七章 詐欺及び恐喝の罪」のことです。

例えば、被害者宅に「古くなったキャッシュカードを回収しに行きます」などと職員を装って電話をかけ、被害者が不審に思い警察へ通報、受け渡し現場で犯人と警察が鉢合わせになったような詐欺事件があったとします。

この時点では、『錯誤』や『財産の移動』が完遂されておらず、未遂の状態ですが、その場合でも罪に問われます。

詐欺罪の構成要件

詐欺罪が成立する場合には、欺罔(ぎもう)→錯誤→交付(処分)行為→財産の移転、この一連の流れを証明できなければいけません。

欺罔

欺罔とは、人をあざむき、だますことです。詐欺罪において、「欺く」とは、重要な事項について虚偽の事実を伝え、判断に誤りを生じさせる行為を指します。

なお、刑法上で欺罔行為は、「人」を対象とした行為のことであり、例えば、通貨を偽造して、不正に自動販売機などから缶ジュースなどを取り出す行為は欺罔行為には当たりません。

錯誤

錯誤とは、簡単にいえば、欺罔行為によって騙された状態のことをいいます。

詐欺罪が成立するには、欺罔行為により錯誤が生じるという因果関係が必要になります。

交付行為

詐欺罪が成立するには、欺罔により錯誤を生じさせ、その結果、財物を「交付」させる必要があります。

なお、人を騙し、注意を他にそらせておいてその隙に物品を持ち去るような行為は詐欺ではなく、窃盗になります。

財産の移転

詐欺罪は、財物・財産上の利益が移転したことで既遂となります。

欺罔がなくても詐欺を疑われるケースがある

詐欺罪が成立するには、「欺罔(ぎもう)→錯誤→交付行為→財産の移転」が一連の流れで行われている必要があります。 

  1. 犯人が騙すつもりで被害者を騙した(欺罔行為)
  2. 被害者が騙された(錯誤)
  3. 被害者が騙されたまま、自分の財産を処分した(交付(処分)行為)
  4. 処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した(占有移転、利益の移転)

このうち問題となりやすいのは、欺罔→錯誤の部分です。

場合によっては、騙すつもりがなくても、相手が騙されたと感じて詐欺の疑いをかけられてしまうこともあり得ます。

例えば、相手からお金を借りたものの、借りた当初より経済状況が悪化し、返済が困難になった場合、「最初から返すつもりがなかったのでは」と、トラブルになることがあります。

あらぬ疑いをかけられてトラブルになってしまった場合には、弁護士に相談して適切な対処法のアドバイスをもらうようにしてください。

詐欺罪の刑罰と時効

こちらでは、詐欺罪の刑罰と時効についてご説明します。

詐欺罪の刑罰

10年以下の懲役

詐欺罪の刑罰は、【10年以下の懲役】と定められています。詐欺罪で起訴され有罪判決を受ければ、厳しい罰則が科されることが予想されます。

ただし、被害額が少なかったり、被害者に弁済・示談成立しているケースでは、不起訴となったり、執行猶予付き判決となったりすることもあります。

量刑で考慮され得る事項には、以下のようなものがあります。

  • 被害額
  • 弁済・示談の有無
  • 余罪の有無
  • 前科・前歴の有無
  • 社会的影響 など

その一方で、振り込め詐欺などは近年厳しく取り締まっていることもあり、初犯であっても実刑判決を受けることは十分にあり得ます。

詐欺罪の公訴時効

公訴時効7年

詐欺罪に限りませんが、刑事事件には、公訴時効という時効が設けられています。

犯罪が終わってから公訴時効期間が過ぎると、検察官は公訴の提起(起訴)ができなくなります。

詐欺罪の公訴時効は7年です。

詐欺の手口や発覚する経緯

人を欺いて財物をだまし取る詐欺行為には、いくつもの手口があります。こちらでは、代表的な詐欺の手口や発覚までの経緯についてご説明します。

主な詐欺の種類と手口

振り込め詐欺・オレオレ詐欺

近年問題視されている詐欺の典型的手段の一つです。

オレオレ詐欺では、「オレオレ、困ったことがあって〇〇万円振り込んで欲しい」などと息子と偽り、だました被害者に金銭を振り込ませるような高齢者を狙った手口が問題視されていました。

近年では、警察や弁護士などを装い、指定口座に金銭を振り込ませたり、現金を直接受け取りに来たりする手法があります。

保険金・還付金・給付金詐欺

保険金や還付金、給付金などを不正に受け取るために噓の申請をし、保険会社や自治体などから金銭をだまし取ろうとする行為です。

例えば、保険金詐欺では、実際に事故が起きていないのに事故を装い保険金をだまし取るような方法があります。

給付金詐欺では、新型コロナウイルスの影響によって前年から売上が半減した事業者に対して給付されていた『持続化給付金』が不正に申請された事件が多発しました。

結婚詐欺

結婚詐欺は、マッチングアプリや婚活サービスなどで異性と近づき、お互い結婚を考えるくらいの親密な関係になったところで資金援助をしてもらい、その後に姿をくらませるような詐欺手口です。

結婚詐欺では、最初から「だます目的であったかどうか」が詐欺罪成立の大きなポイントになるでしょう。

架空請求詐欺

架空請求詐欺は、実際に発生していない料金を発生しているかのように偽って金銭をだまし取る手口です。

例えば、インターネット閲覧者に対して「〇〇万円の料金が発生しました」などと虚偽の画面を表示させ、慌てた被害者に電話をさせ、そこから振込等の手続きを進めさせる手法などがあります。

組織的詐欺の受け子や出し子

末端として詐欺に加担しやすい役割が『受け子』や『出し子』です。『受け子』は被害者宅などを訪れ、現金やキャッシュカード・クレジットカード等を直接受け取る役割で、『出し子』はATMなどで被害者のキャッシュカードを使い、銀行口座等から現金を引き出す役割をいいます。

「高収入アルバイト」などと募集をかけられていることが多く、受け子や出し子には詐欺の全貌を知らせないことも多いのですが、詐欺事件に関わった共犯として逮捕される可能性は十分にあります。

詐欺罪で逮捕される経緯

詐欺罪で逮捕される場合、以下のような経緯で逮捕されることが考えられます。

被害者が気付いて通報・刑事告訴する

被害者が騙されたことに気付いて事件が発覚することがあります。近年では、警察などが大々的に注意を促していることもあり、詐欺に対して敏感になってきていると思われます。

少しでも「うそなのではないか?」「怪しい・おかしい」と思われれば、すぐに通報されることがあるでしょう。

防犯カメラや目撃情報などによる犯人特定

詐欺の手口としてATMが使われることもありますが、被害者のキャッシュカードが使われた当時の防犯カメラの映像や、店員などの目撃により事件が発覚することもあります。

船津さんは男性からメールにある電話番号を教えてもらい、自分のスマホを使いインターネットで調べると「その番号は特殊詐欺グループのもの」と分り、店長に連絡。店長が110番し、被害を未然に防止した。

引用:息子も尊敬!不安な様子の客、やはり…催促メールと聞いたコンビニ店員、自分のスマホで調べ詐欺防ぐ|埼玉新聞

現行犯逮捕

詐欺電話を不審に思った被害者が警察や金融機関などに連絡を入れ、受け渡し現場にて現行犯逮捕に至るケースもあります。

女性宅には直前、区役所職員を装った男から「還付金を振り込むので古いカードを交換する」と電話があり、女性から相談を受けた近くの信用金庫の男性支店長らが駆けつけて男を取り押さえた。

引用:高齢女性からカード2枚詐取した男、相談受けた信金支店長らが駆け付け取り押さえ _ 社会 _ ニュース _ 読売新聞オンライン

詐欺罪の刑期の決定について

詐欺罪の法定刑では「10年以下の懲役」と定められています。有期懲役刑の下限は1ヶ月とされていますので、正確には1ヶ月以上10年以下の懲役となります。

犯行の態様と再犯可能性について

最終的な量刑は、様々な要素が考慮されて決定されます。中でも犯行の態様と再犯可能性は、重要な考慮要素です。

犯行の態様とは、行為の悪質性や被害の大きさ、犯行動機などをいいます。

再犯可能性とは同じ犯罪を再び犯す可能性をいいます。再犯の可能性が低いと判断されると、量刑上は被告人に有利に考慮されるでしょう。

被害額と刑期

詐欺罪では、被害額の大きさが量刑に大きく影響します。相手を騙して相当高価なものを奪った場合や高額な現金振り込みをさせた場合に被害者への弁償や示談が行われないのであれば、重い刑を科されるでしょう。量刑を軽くしたいのであれば、可能な限り早急に被害者へ与えた損害の賠償を行うことが大切です。

初犯と2回目以降(累犯)の刑期

初犯であれば実刑にならないと認識されている方もいるかもしれません。しかし、初犯であっても、詐欺の手口が巧妙で高額な現金をだまし取った場合や、多くの被害者を騙して金銭を得ていた場合など、悪質性が高いと判断された事案については、実刑となる可能性もあります。

また、懲役に処せられた者が、執行終了後5年以内に再び詐欺罪を犯した場合、最大で20年の懲役となる可能性もあります(刑法第56条、57)。

詐欺の種類による刑期

前述の通り、詐欺には、結婚詐欺やオレオレ詐欺など、様々な種類が存在します。

一般的には、詐欺の種類自体が刑期の決定的な要因とはなりません。前項で解説した通り、詐欺罪の量刑は犯行の態様や再犯の可能性などをもとに決定されると考えて良いでしょう。

ただし、特殊詐欺(所謂振り込め詐欺)のような社会問題として発展しており、被害が全国的に広がっている場合には、行為の悪質性を判断する際の材料となる可能性はあり得ます。

令和元年の特殊詐欺事件の認知件数は16,851件で被害額は315.8億円とされています(警察庁)。特殊詐欺は多発しており、被害は全国規模になっています。

また、最近では新型コロナウイルス感染拡大に乗じた詐欺が横行しているため、厚生労働省や各自治体は注意を促しています(厚生労働省)。

執行猶予付き判決の可能性

詐欺罪には懲役刑しか定められていません。ただし、有罪判決を受けたからと言って、直ちに刑務所に収容されるというわけではありません。

執行猶予付き判決というものがあり、執行猶予が付けられることで、刑務所に収容されることなく社会復帰を目指していくことができます。例えば、【懲役3年執行猶予5年】の判決を受けた場合、5年間犯罪をしなければ、懲役3年の刑が全部免除されます。

ただし、すべての事件で執行猶予付き判決がされるわけではなく、受ける刑が【3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金】で収まっていることが前提です。

被害額が大きい、余罪がある、詐欺グループの首謀者などの状況であれば、たとえ初犯であっても3年を超えた懲役刑を受ける可能性が高く、執行猶予付き判決の可能性は低くなります。

執行猶予付き判決を獲得するためには、判決がされる前に被害者に弁済、示談などの対応を行っておく必要があるため、早急に弁護士に相談するようにしましょう。

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詐欺罪で逮捕された被疑者の家族が取れる対処法

詐欺事件で逮捕された場合、被疑者本人は外部と連絡を取ることができないため、弁護士等への相談は身近な方が行う必要があります。

突然の逮捕でどうすれば良いのか混乱している方も多いでしょうから、逮捕後の流れと対処法について最低限知っておきましょう。

詐欺罪で逮捕された後の流れ

詐欺罪で家族が逮捕された後の流れ

被疑者として逮捕されると、警察で最長48時間の取り調べが行われます。場合によってはここで嫌疑がないと判断され釈放されることがあります。また、被害額が低かったり悪質性が低かったりする事件で示談が成立している場合には、詐欺罪であっても検察官への送致が必要ない微罪処分として扱われる可能性もあります。

警察で釈放・微罪処分にならない場合、事件は検察へと送られます。逮捕によって身柄を拘束されている状態であれば、検察へ送致されてから最大24時間の取り調べが行われます。検察では勾留によって身柄を拘束し続けることが必要かどうかを判断します。

その後、捜査機関による捜査を経て、検察は、被疑者を起訴するか否かの判断をします。起訴された場合、ほとんどが有罪判決となりますので、刑事罰を受ける可能性が出てきます。

詐欺罪での示談交渉

詐欺罪で逮捕された場合の対処法として代表的なものは、被害者への弁済と示談です。被害額に加え、謝罪の気持ちとして多めに示談金を支払い、示談交渉をすることが多いです。

刑事事件での示談を行う上で注意すべき点は、当事者同士での和解は非常に困難だということです。被害者からしてみれば、加害者側からの交渉に応じたいとは思わないでしょうし、そもそも連絡先が分からなければ被害者と連絡をとることすらできません。

示談交渉を検討する際には、必ず弁護士に相談するようにしましょう。適正な示談金での交渉を行ってくれますし、弁護士であれば被害者と連絡を取ることが可能な場合もあります。最適な解決方法を知りたいのであれば、まずは弁護士に問い合わせてみることをお勧めします。

詐欺罪で逮捕された場合に弁護士に頼る重要性

既にお伝えしているように、詐欺罪で逮捕された場合には、迅速に弁護士に相談することが重要です。こちらでは、詐欺事件において弁護士を頼るメリットについてのご説明をします。

弁護士に依頼するメリット

すぐに接見できる

逮捕直後の48時間以内は、たとえ家族の方でも原則として接見(面会)をすることができません。弁護士であればすぐにでも接見に向かうことができ、被疑者本人とご家族の連絡役になってくれます。

取調べ等への最適なアドバイスが聞ける

接見では弁護士が被疑者に対して今後の対応についてのアドバイスを行うことができます。被疑者本人が不用意な発言などして今後の判決等に悪影響を与えないようにサポートを行います。

被疑者に取っても安心材料になる

逮捕された本人は、今後どのような手続きが進められるか不安が大きいです。今後の手続きの流れや傾向などを説明することで、被疑者本人にとっても安心材料になるでしょう。

被害者との示談が可能

既にお伝えしたように、示談交渉は効果的な対処法の1つですが、たとえ家族であっても当事者同士での示談交渉は極めて困難です。

弁護士に依頼することで、示談交渉も可能になり、適した金額での示談交渉や、不起訴獲得や刑の軽減など刑事手続きに有効になる交渉を進めてくれることが期待できます。

刑の軽減や不起訴を目指した弁護活動をしてくれる

示談の成立や本人の反省、再犯防止のための環境整備などによって社会復帰を目指していけるなどの主張を行い、少しでも刑の軽減ができるような方針で被疑者の味方に立って弁護活動を行ってくれます。

逮捕された場合、捜査機関から厳しい取調べを受けることがあるかもしれませんが、弁護士は被疑者の味方としてサポートしてくれます。

弁護士に依頼した場合の費用相場

詐欺罪での弁護活動を弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかります。事件の程度やどの段階で依頼したかにもよりますが、おおむね100万円程度はかかってくるものだとお考え下さい。

項目

相場

相談料

0~5,000円/30

着手金

20万円~依頼時に必要

報酬金

20万円~内容によって異なる

接見費用

1~3万円/回

実費

交通費など発生した分

日当

1~3万円/回

主な内訳は上記の通りですが、あくまでも目安です。法律事務所によって料金設定も変わりますので、依頼を検討している弁護士にしっかり見積りをもらうようにしましょう。

決して安い金額ではありませんが、被疑者の今後の人生を考えれば、早期に解決できるか・刑務所に収容されるかでは大きな違いがあります。弁護士依頼を前向きに検討することをおすすめします。

失敗しないための弁護士の選び方

インターネットなどにより様々な弁護士を探しやすくなりましたが、刑事事件においては以下の2点は注目して弁護士探しをしていくようにしましょう。

刑事事件に注力している弁護士

弁護士は法律の専門家ですが、それぞれ得意分野があります。詐欺罪での相談をするなら、必ず刑事事件に力を入れており、過去の実績も持っている弁護士に絞って相談しましょう。

例えば、知人から弁護士を紹介してもらったとしても、その弁護士が刑事事件の経験があるとは限りません。その場合は、他の刑事事件に力を入れている弁護士に依頼したほうが、より望んだ結果に近づけられることになるでしょう。

スピード感がある弁護士

もう1点大事なことが、スピード感がある弁護士です。お伝えした通り、逮捕後は決められた期間と手順で手続きが進められますので、弁護士の対応が遅れることで、できる対応が限られてしまいます。

刑事事件に注力している弁護士であれば、スピード対応についても十分理解している弁護士が多いのですが、念のため確認しましょう。

多忙でなかなか弁護士と連絡が取れなかったり、実際に活動開始できる時期が数日後になったりするようでしたら、すぐに切り替えて他の弁護士を探すことを検討しましょう。スピード感のある弁護士であれば、当日中に接見に行ってくれることも多くあります。

まとめ

詐欺罪とは、刑法246条に規定された人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪です。簡単に言えば、他人を騙して金品等をだまし取ることが詐欺罪に該当する行為です。

詐欺罪が成立するためには、

  • 欺罔
  • 錯誤
  • 交付行為
  • 財産の移動

の要件を満たす必要があります。

詐欺罪は懲役刑しか設けられていない重罪です。有罪となれば長期間に渡って刑務所に収容される恐れがあります。

詐欺罪の容疑をかけられた場合には、刑事事件に注力する弁護士に相談し、示談や有利になる証拠についてアドバイスを受けることをおすすめします。被疑者の親族の方も、まずは法律の知識を有する弁護士に相談して最適な対処法を模索しましょう。

自身やご家族が詐欺事件に巻き込まれてしまった方へ

詐欺罪が成立するような行為に加担をしていれば、逮捕されたり、有罪判決を受けたりするリスクがあります。

詐欺事件に巻き込まれたのではないかと不安な方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、下記のような弁護活動を効果的に行ってもらえます。

 

  • 被害者と示談交渉
  • 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
  • 自首の際の同行
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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条

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この記事の監修者
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弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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