▶詐欺罪で逮捕|初犯で執行猶予?懲役や逮捕後の流れ、逮捕事例など
▶起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント
詐欺罪とは


詐欺罪とは、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる詐欺行為を行い、錯誤に陥らせ、財物を交付する行為のことです。刑法では下記のように規定されています。
刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺には、大きく分けると「財物詐欺罪」「利益詐欺罪」「電子計算機詐欺罪」に分けられ、一様に詐欺と言っても、無銭飲食のように単純なものから、振り込め詐欺のような計画的なものまで様々なタイプのものがあり、その内容や被害額などによって、起訴猶予や執行猶予になるのか、いきなり実刑になるものかも変わってきます。
本記事ではこの詐欺罪について詳しく解説していきます。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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詐欺罪の構成要件
詐欺罪が成立する場合には、欺罔(ぎもう)→錯誤→交付(処分)行為→財産の移転、この一連の流れを証明できなければいけません。
欺罔(ぎもう)
欺罔とは、人をあざむき、だますことです。 詐欺罪において、「欺く」とは、事実および評価についての人の判断に誤りを生じさせる行為を指します。
しかし、騙す行為の全てが詐欺罪の欺罔行為に該当するわけではありません。
刑法上で欺罔行為とは、「人」を対象とした行為のことであり、対精神を持たない機械には欺罔行為は成立せず、例えば、通貨を偽造して、不正に自動販売機などから缶ジュースなどを取り出す行為は欺罔行為には当てはまりません。
錯誤
錯誤とは,内心で思っていることと、意思表示の内容が違っているが、そのことに本人が気づいていないことであり、欺罔行為によって、錯誤が生じるという因果関係が詐欺行為には必要になります。
仮に、錯誤と因果関係のない財産移転が行われた場合は「窃盗罪」として扱われます。
交付行為
詐欺罪が成立するには、欺罔により錯誤を生じさせ、その結果、財物・財産上の利益を「交付」させる必要があります。 欺くことと財物の取得では足りず、相手方の意思で交付する必要があります。
従って、人を騙し、注意を他にそらせておいてその隙に物品を持ち去るような行為は詐欺ではなく、窃盗になります。
更に、詐欺罪において、交付行為が成立するには、被欺罔者の意思に基づいて、財産の占有が終局的に移転することも条件となります。
財産の移転
詐欺罪は、財物・財産上の利益が移転したことで既遂となります。
詐欺罪は認定が難しい
詐欺罪の特徴は他の刑事事件に比べて判断が難しく、詐欺罪が成立する判断基準としては「欺罔(ぎもう)→錯誤→交付行為→財産の移転」この因果関係が一連の流れで行われている必要があります。
【1】犯人が騙すつもりで被害者を騙した(欺罔行為)
【2】被害者が騙された(錯誤)
【3】被害者が騙されたまま、自分の財産を処分した(交付(処分)行為)
【4】処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した(占有移転、利益の移転)
この交付行為→財産の移転 は、振込記録などをみて確認できますが、問題なのは、欺罔→錯誤の部分です。
詐欺の場合、この欺罔行為を行為者の主観面の立証が必要なため、詐欺の立証が大変難しくなっています。
例えば、相手にお金を貸したが返って来なかった場合、仮に相手が本心では「お金をだまし取ってやろう」などと考えていても、「後でしっかりと返すつもりだった」などと言われてしまえば、詐欺行為として立証することはできません。
万が一、ご家族が詐欺で逮捕されてしまった方は関連記事も併せてご覧ください。
【関連記事】
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▶オレオレ詐欺で逮捕された場合の罰則や逮捕後の流れを解説
▶寸借詐欺で逮捕された場合の罰則と逮捕後の流れ



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