オレオレ詐欺は昨今の代表的な犯罪の1つです。最近では巧妙な手口のものも増えました。オレオレ詐欺は詐欺罪や窃盗罪、組織的詐欺罪などにあたり、初犯だとしても執行猶予がつかないケースもあります。
この記事では、オレオレ詐欺の定義や罰則、事例や逮捕後の流れなどを解説します。また、もし家族や知人が加害者として逮捕された場合に、早期釈放のためにできることについても、併せてご紹介します。
ご家族がオレオレ詐欺で逮捕された方へ
オレオレ詐欺罪で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
- 長期間の拘束と面会できない可能性
-
懲役刑になる可能性がある
-
前科がつく可能性がある
逮捕から起訴までの期間は最長で23日間です。
この間に適切な弁護活動を受けられたかどうかが、今後の命運を左右します。
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オレオレ詐欺の基本概要
まずは、オレオレ詐欺の概要について解説します。
オレオレ詐欺の定義
オレオレ詐欺は特殊詐欺の1つであり、加害者と被害者が対面することなく行われるのが通例です。
一般的には、次のように定義されます。
電話を利用して親族、警察官等を装い、金銭借用や被害を防ぐため等と称して現金を預貯金口座(以下「口座」という。)に振り込ませたり、被害者と接触して現金、キャッシュカードなどを手交(※)するなどしてだまし取る詐欺(恐喝)
引用元:特殊詐欺(振り込め詐欺等)|警視庁
オレオレ詐欺の手口
電話で「オレ、オレ」と名前を言わずに家族になりすまし、「お金が必要になったから口座に振り込んでほしい」と要求するのが特徴でしたが、昨今はこのような単純なものではなく複数の登場人物が現れるなど、手口が非常に巧妙化しているようです。
例えば、次のような手口があるようです。
- 「ご主人が痴漢をしたので示談金が必要」と警察や駅員などを装う手口
- 「あなたの口座のお金が詐欺事件で使われた」と銀行員を装う手口
- 「取引に必要なお金を落としたので、○○で待っている同僚にお金を届けに来てほしい」と子供や孫を装う手口
参考:オレオレ詐欺|警視庁
また、以下のように、未成年がオレオレ詐欺に加担するケースも増えているようです。
オレオレ詐欺で使われる隠語
オレオレ詐欺では、掛け子、出し子、受け子などの隠語が使われることがあります。
掛け子…電話をかけて相手を騙す役のこと
出し子…口座からお金を引き出す役のこと
受け子…直接お金を受け取る役のこと
オレオレ詐欺に該当する罰則
オレオレ詐欺は、詐欺罪などの刑法犯に該当することはもちろんのこと、場合によっては組織的犯罪処罰法などの特別法にも抵触する可能性があります。
詐欺罪
詐欺罪とは、被害者にうそを言い、これを誤信した被害者から金銭等の交付を受けた場合に成立する罪であり、オレオレ詐欺の場合は、通常、詐欺罪が成立します。
オレオレ詐欺は掛け子、受け子、出し子などさまざまな役回りがあるといわれていますが、これらへ加担した者に詐欺行為を行う意思の疎通があれば、全員が詐欺の共犯者として罪に問われます。なお、詐欺罪で起訴され有罪となった場合には、次のような罰則が科せられます。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法第246条
また、詐欺罪には罰金刑が設けられていませんので、起訴された場合は正式裁判となり、有罪判決を受ければ懲役刑となります。被害額が高額であるような場合は、たとえ初犯だとしても実刑判決になる可能性もあります。
『詐欺罪の事例や逮捕後の流れ』などについては、以下の記事をご覧ください。
関連記事:詐欺罪で逮捕|初犯で執行猶予?懲役や逮捕後の流れ、逮捕事例など
窃盗罪
窃盗罪とは、人の財物を意図的に盗んだり無断で使用したりした場合に成立する罪です。
先ほど紹介したとおり、オレオレ詐欺の場合は、通常は詐欺罪が成立します。
しかし、共犯関係が外れるなどした際に、出し子などが他人の保有する金銭を口座から引き出した場合は窃盗罪が成立する可能性があります。窃盗罪が成立する場合、次のような罰則が科せられます。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法第235条
窃盗罪は詐欺罪とは異なり罰金刑も用意されている犯罪です。そのため、必ずしもすべての犯罪について正式裁判となるわけではありません(略式起訴で罰金刑となる可能性もあります)。
しかし、近年オレオレ詐欺には厳しい態度で臨む傾向にありますので、通常は正式裁判が請求されるでしょう。また、正式裁判となった場合、被害額が高額であれば初犯であっても実刑判決となる可能性があります。
『窃盗罪初犯で逮捕された場合』については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:窃盗罪初犯で逮捕されたらどうなる?よくある疑問や今後の対応を解説
組織的詐欺罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)
組織的詐欺罪とは、団体によって詐欺行為が計画・実行されていた場合に成立する罪で、オレオレ詐欺が組織的に計画・実行されていた場合は、組織的詐欺罪で罰せられることもあります。
(組織的な殺人等)
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
十三 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
引用元:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条
オレオレ詐欺の事例
オレオレ詐欺による被害は毎年発生しています。
この項目では、オレオレ詐欺の発生状況や事例についてご紹介します。
オレオレ詐欺の発生状況

引用元:平成29年における特殊詐欺の状況について|警視庁
オレオレ詐欺を含めた特殊詐欺による被害額は、2017(平成29)年で約80億円にものぼります。そのうち、オレオレ詐欺による被害額は約58億円と、大きな割合を占めています。

引用元:振り込め詐欺認知件数|警視庁
オレオレ詐欺は全体的に増加傾向にあり、今後も増え続けていくものと思われます。一人ひとり、危機意識をさらに高めていく必要があるでしょう。
2016年6月静岡地裁の判決
2015年3月に愛知県にて、被告人AとBが被害者に対し、孫を装って「現金や契約書などが入ったカバンをどこかに置き忘れてしまった。とりあえず上司が立て替えてくれたけど、自分だけじゃ返済しきれないから助けてほしい」と電話で欺き、現金を騙し取った事件。裁判所は、犯行の実行担当者であるAに懲役3年、犯行を手伝ったBに懲役2年と執行猶予4年との判決を下しました。
裁判年月日 平成28年 6月 9日
裁判所名 静岡地裁沼津支部 裁判区分 判決
事件番号 平28(わ)73号 ・ 平28(わ)103号
事件名 詐欺事件
裁判結果 有罪
参考元:文献番号 2016WLJPCA06096001
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2017年2月大阪高裁の判決
2013年9月から11月までの間に、被告人Y1とY2が被害者A・B・C・Dに対し、競馬情報提供業者を装って「必ず勝てる方法を教える」と電話で欺き、提供料を騙し取った事件。裁判所は「巧妙かつ計画的な犯行で、極めて悪質」として、前科の無い被告人両名に対して懲役6年との判決を下しました。
裁判年月日 平成29年 2月 3日
裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(う)438号
事件名 詐欺被告事件
裁判結果 破棄自判・有罪(被告人両名:懲役6年(求刑 被告人両名:懲役8年))
参考元:文献番号 2017WLJPCA02036007
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2008年7月神戸地裁の判決
2005年7月から2006年5月までの間に、詐欺集団のリーダーである被告人が他8名と共謀し、多数人に対して親族を装って、およそ1億2,000万円を騙し取った事件。裁判所は、被告人が謝罪文を被害者に送るなど、ある程度は反省の念があることを考慮しながらも、被害規模なども踏まえて、懲役11年および罰金300万円との判決を下しました。
裁判年月日 平成20年 7月16日
裁判所名 神戸地裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(わ)1421号 ・ 平18(わ)1532号 ・ 平18(わ)1634号 ・ 平19(わ)86号 ・ 平19(わ)503号
事件名 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判結果 有罪(懲役11年及び罰金300万円(求刑、懲役15年及び罰金300万円))
参考元:文献番号 2008WLJPCA07169005
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オレオレ詐欺で逮捕された後の流れ
この項目では、オレオレ詐欺で逮捕された後の流れや、もし家族や知人がオレオレ詐欺で逮捕された場合にできることなどについてご紹介します。

オレオレ詐欺で逮捕された後は、上図のような流れで手続きが進められます。
『刑事事件の詳しい流れ』については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:刑事事件の流れを解説|早期釈放・減刑を獲得するためには?
刑事事件では迅速な対応が必要
刑事事件の手続きには、いくつか時間制限が定められています。例えば、警察は被疑者を逮捕した場合48時間以内に検察庁に事件と身柄を送致しなければなりません。
また、検察官は事件・身柄の送致を受けた場合、24時間以内に被疑者の勾留(比較的長期間の身体拘束手続)を求めるべきかを判断しなければなりません。
なお、この逮捕から勾留までの期間は弁護士以外の者が被疑者と接見することは認められていません。
弁護士は被疑者だけでなく、家族や知人でも呼ぶことができるため、逮捕されたら速やかに弁護士を呼ぶことが望ましいでしょう。
不起訴・減刑となる可能性もある
被害者に被害弁償金や示談金を支払うことで、起訴を回避したり、起訴され有罪となった場合の減刑を期待したりすることができます。
不起訴となった場合には有罪判決を受けることがありませんので前科がつくことを回避することができます。
また有罪判決を受けた場合でも、量刑上減刑となり執行猶予が付されることで実刑(刑務所に収監されることになる刑罰)を回避することが可能となるかもしれません。
弁護士に相談する
弁護士であれば、取調べ~勾留期間中でも接見可能です。そして、取調べを受ける際のアドバイスや、今後の流れなどについて教えてもらうことができます。
また、家族や知人が情状証人として証言する場合は、事前に証言内容について相談することもできます。
まとめ
オレオレ詐欺は年々増加しており、巧妙な手口のものも登場しています。そのため、オレオレ詐欺に加担した者に対しては検察・裁判所は厳しい態度で臨む傾向にあり、被害額が高額であれば、たとえ初犯であっても執行猶予が付されずに実刑判決となる可能性もあります。
また、刑事事件では迅速な対応が求められるため、もし家族や知人が逮捕された場合は、起訴や実刑を回避するために、早い段階で弁護士に相談した方がよいでしょう。
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