家族が振り込め詐欺で捕まったら?弁護活動と費用相場
振り込め詐欺で家族が捕まってしまった場合、できる限り早く弁護士に相談することが重要です。
振り込め詐欺では、勾留期間中の接見等禁止処分が下されることが一般的で、これを解除しない限り、弁護士以外は接見ができません。
早期に弁護士に依頼すれば不起訴処分や執行猶予などの獲得できる可能性もあります。
しかし、警察から突然「息子さんを振り込め詐欺の容疑で逮捕しました」と言われても、どうしたらいいのか迷ってしまうでしょう。
そこでこの記事では、振り込め詐欺の基本を解説してから、弁護士に依頼するメリットや振り込め詐欺の弁護に注力している弁護士の探し方などを紹介します。
振り込め詐欺とは|刑罰などのリスクを理解しておこう
振り込め詐欺とは、2004年に警視庁によって命名されたオレオレ詐欺などの総称です。
電話やハガキなどで対面することなく相手を信用させて、指定口座にお金を入金させるなど、複数の手口があります。
また、法務省が発表した『 令和3年版 犯罪白書 』によると、2020年(令和2年)の特殊詐欺の検挙件数は7,424件で、過去最多となりました。
近年はその手口が巧妙化・多様化しており、犯罪件数も増加していることから厳罰化傾向にあるといわれています。
参照記事: 特殊詐欺、組織末端でも5割超が実刑に 犯罪白書|日本経済新聞
振り込め詐欺は詐欺罪に該当する
振り込め詐欺は、刑法第246条に定められる詐欺罪に該当します。最近出てきた手法として、キャッシュカードを封筒に入れさせた上で印鑑等を取りに行かせ、その隙に他のカードとすり替えて騙す方法があります。これは、被害者を誤信させてキャッシュカードを交付させる行為をしていないので、詐欺罪には該当せず、窃盗罪になります。
もっとも、量刑傾向は、詐欺罪とされても窃盗罪とされても変わりません。
詐欺罪の法定刑に罰金刑はなく、10年以下の懲役刑だけとなっています。
しかし、3年以下の懲役であれば、執行猶予を獲得できる可能性もあります。
そのため、できる限り早く弁護士に依頼して、不起訴処分や執行猶予の獲得を目指すのが重要になります。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元: 刑法第246条
振り込め詐欺の類型
振り込め詐欺には代表的なオレオレ詐欺をはじめ、預貯金詐欺、架空料金請求詐欺、還付金詐欺、融資保証金詐欺などいくつか種類があります。
それぞれの詐欺の特徴や手口などを確認しておきましょう。
オレオレ詐欺
オレオレ詐欺とは、家族・親族になりすました犯人が、電話で「会社の金を使ってしまった」「会社の小切手が入ったカバンをなくしてしまった」などと伝えて、現金をだまし取る詐欺行為です。
近年は息子役・警察役・弁護士役などに分かれて被害者をだまそうとするなど、詐欺の手口が巧妙化しています。
預貯金詐欺
預貯金詐欺とは、警察官や銀行協会職員、税務署職員などになりすました犯人が、キャッシュカードや預貯金通帳などをだまし取る詐欺行為です。
「キャッシュカードが不正利用されているため交換の必要がある」「医療費の払い戻しがあるから手続きする」などと伝えて、巧妙に暗証番号を聞き出そうとします。
架空料金請求詐欺
架空料金請求詐欺とは、インターネット事業者やクレジットカード会社、法務省や裁判所などを名乗り、架空の請求をして現金をだまし取る詐欺行為です。
ハガキやメール、ショートメッセージ(SMS)などで「未払い分を本日中に支払ってください」「連絡がない場合は法的手続きに移行します」と伝えてだまし取ろうとします。
還付金詐欺
還付金詐欺とは、自治体職員や税務署職員、年金事務所職員などを名乗り、「税金の過払い金がある」「年金の未払いなどがある」などと伝えて、ATMで現金を振り込みさせようとする詐欺行為です。
被害者をATMコーナーまで連れていき、電話口で「受け取り」と「振り込み」を誤解させながら現金をだまし取ろうとします。
融資保証金詐欺
融資保証金詐欺とは、大手金融機関などを装い、「返済実績を作るためにまずは振り込みが必要です」などと伝えて現金をだまし取る詐欺行為です。
融資する意思がないにも関わらずハガキなどで「低金利・無担保・保証人不要で融資が受けられます」などと案内を送り、それに連絡してきた被害者をだます手口となっています。
振り込め詐欺は初犯でも実刑になる可能性がある
振り込め詐欺は悪質性が高いことから、初犯でも実刑判決になる可能性が高い犯罪です。
実際、被害者に対面して現金や通帳などを受け取る「受け子」や、振り込まれた現金をATMなどから引き出す「出し子」といった末端構成員であっても、高い割合で実刑判決となっています。とくに、何度も繰り返している場合、被害額が多額になる場合は、実刑になる可能性が高いといえます。
特殊詐欺事件全体の実刑率は66.8%ですので、振り込め詐欺の実刑率の高さが伺えます。
参照先: 令和3年版 犯罪白書(422ページ)
振り込め詐欺での量刑判断のポイント
振り込め詐欺では、量刑を決定する際に犯罪の悪質性と結果の重大性を特に重視しています。
犯罪の悪質性とは、「手口が卑劣・巧妙か、組織的な犯行か」などで、悪質性が高いと判断されれば量刑は重くなります。また、本人が、振り込め詐欺の共犯者内でどのような役割を果たしているかも重要です。
結果の重大性とは、被害がいくらかなどのことで、被害額が多いほど重い量刑が課される傾向が見られます。
そのほか、被害者と示談が成立しているかなども量刑判断のポイントになります。
少年が振り込め詐欺で逮捕されたら少年審判を受ける
20歳未満の少年が振り込め詐欺で逮捕された場合、その少年に犯罪の嫌疑があれば家庭裁判所に送致されて少年審判を受けるのが一般的です。
少年審判というのは、少年に更生させることを目的とした処分内容を決める手続きのことをいいます。
この処分には保護観察をはじめ、大きく以下の5種類に分類されます。
保護観察 |
保護司の監督指導のもと、社会生活の中で改善更生を目指す決定 |
少年院送致 |
矯正教育などを受けさせるために少年院に収容するという決定 |
児童自立支援施設等送致 |
児童自立支援施設などで更生を目指すという決定 |
検察官送致(逆送) |
刑事処罰として処分するために検察に送致する決定 |
不処分 |
再非行の恐れがないなどの理由から、少年を処分しないという決定 |
振り込め詐欺で逮捕されたら弁護士に依頼しよう|弁護士がしてくれる弁護活動
振り込め詐欺で逮捕された場合でも、弁護士に弁護活動を依頼することができます。
弁護士が振り込め詐欺で捕まった際にしてくれる、主な弁護活動を確認しておきましょう。
取り調べのアドバイス
振り込め詐欺では、捜査機関による厳しい取調べがおこなわれる可能性があります。
そのため、裁判で不利になる自白をさせられたり、供述調書が作られたりする可能性もないとはいい切れません。
早い段階で弁護士に相談することで、黙秘権を行使するといった説明や、取調べに対する精神的なサポートなどが受けられます。
特に接見等禁止処分が下されることが多いため、弁護士だけが味方になってくれるケースも多いでしょう。
早期釈放の実現
振り込め詐欺の場合、一般的に組織犯罪であることが多く、「証拠隠蔽や逃亡を疑うに足りる相当な理由がある」と判断されやすいことから、合計で20日間にわたり勾留されるのが実情です。
それでも弁護士が検察官や裁判官に働きかけることで、早期釈放を実現できる可能性はあります。
また、勾留決定後には裁判所に準抗告をおこない、それが認められれば早期釈放が実現できます。
起訴後には保釈請求ができますが、振り込め詐欺は通常共犯者が多いこともあり、簡単に保釈が認められるわけではありません。できるだけ早期に保釈が認められるためには、弁護人が十分な準備をする必要があります。
そのため、早期に身柄を解放させるためにも弁護士に依頼するのが重要です。
被害者との示談
振り込め詐欺の場合でも、被害者と示談をすることは重要です。
刑事事件における示談とは、被害者に対して謝罪するとともに、被害額に相当する金額を弁償したり、精神的苦痛に対する慰謝料を支払ったりすることをいいます。
しかし、加害者が被害者と直接示談をおこなうのは難しいため、弁護士が被害者と示談交渉を進めるのが一般的です。
なお、受け子や出し子のような末端構成員であっても示談を成立することが望ましいです。
量刑上、被害額に対しどの程度の被害弁償ができているかが非常に重要となります。
不起訴処分の獲得
一般的に振り込め詐欺では、示談が成立して場合であっても、犯罪の重大性から不起訴処分を獲得するのは難しいとされています。
しかし「詐欺に協力している認識がなかった」「受け子をしている自覚がなかった」といった場合で、嫌疑不十分と判断されれば、不起訴処分となる可能性があります。
なお、真意と異なる供述で調書を作成されてしまった場合にはと不起訴処分の獲得が難しくなることがあるため、弁護士による早めのサポートが肝心となります。
執行猶予判決などの獲得
振り込め詐欺の場合、受け子や出し子といった末端構成員であっても実刑率は高いです。
しかし、これらの末端構成員の場合は、犯罪への関与度合が小さいことを立証し、被害者と示談が成立しているような場合には、執行猶予判決を獲得できる可能性は高くなるでしょう。
また、詐欺の故意がないことを主張し、無罪を争うケースもあります。
振り込め詐欺の示談金相場|払えないときはどうする?
振り込め詐欺で不起訴処分や減刑を目指すなら、被害者に謝罪し、と示談をすることが重要です。
ここでは、振り込め詐欺の示談金相場や示談金がすぐに支払えないときの対応を解説します。
振り込め詐欺の示談金相場
振り込め詐欺の示談金は個々の事例で異なるため、明確な相場は決まっていません。
振り込め詐欺の示談金は、詐欺による被害金額や精神的苦痛の大きさをはじめ、加害者の受領した金額や振り込め詐欺組織内での立場なども考慮されることがあります。
そのため、同じような事例から、振り込め詐欺の示談金の金額を決めることが多いです。
慰謝料は示談金に含まれる
振り込め詐欺の示談では、基本的には詐取してしまった金額を返金していくこととなりますが、被害者に与えた精神的苦痛に対して慰謝料を支払うことがあります。
この慰謝料は示談金に含まれることが多く、刑事事件では示談金と慰謝料の内訳を明示しないケースも少なくありません。
示談金がすぐに支払えないときの対応
示談金がすぐに支払えないときは、当事者間で合意すれば、分割払いにすることも可能です。
ただし、完全に支払いが終わっていない段階だと、検察や裁判所は被害弁償が不十分と判断することもあります。
そのため、被害弁償を担保するために、保証人を付ける、分割払いとする場合にも一時金としてできる限りの支払いをした上で残金を短期間で支払うなどの対応が必要になります。
振り込め詐欺を弁護士に依頼したときの解決事例
振り込め詐欺では不起訴処分や執行猶予判決を獲得するのは難しいといわれていますが、中には嫌疑不十分で不起訴処分になったり、事件への関与の度合いが薄いことが認められるなどして執行猶予判決を獲得できたりするケースもあります。
そこで実際の相談内容をもとに、振り込め詐欺事件で不起訴処分や執行猶予判決を獲得した事例を確認しましょう。
現行犯逮捕されたものの不起訴処分を獲得できた事例
【依頼内容】
家族が振り込め詐欺で現行犯逮捕されたと連絡を受けて、逮捕された本人に代わってご家族の方から依頼を受けました。
【弁護士の交渉内容】
本人と面会すると、お金を受け取りに行ったことは事実だが、アルバイトの求人を見て応募しただけで、振り込め詐欺に加担している認識はなかったとのことです。そこで、検察には本人の認識と弁解内容を説明し、詐欺行為の認識がなかったことを主張しました。また、同様のアルバイトに手を出さないこと、ご家族が身元引受人になることの誓約を得ました。これらの結果、嫌疑不十分で不起訴処分を獲得できました。
参照元:解決事例|ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)
検察や警察は、振り込め詐欺事件に関わっている被疑者に対して、詐欺行為の認識をもって加担しているという前提であるのが一般的です。
しかし、早期に弁護士によるサポートがおこなわれて、振り込め詐欺の故意をしっかりと否定できるような場合には、嫌疑不十分で不起訴処分を獲得できることもあります。
出し子として逮捕され執行猶予付き判決を獲得できた事例
【依頼内容】
特殊詐欺グループの受け子・出し子として加担していたが、被害者から200万円をだまし取ったのちに警察から逮捕され、20日間勾留されたのちに起訴されたという依頼でした。
【弁護士の交渉内容】
100万円以上の財産犯事件では初犯でも実刑になる可能性が高いため、まずは被害者との示談の成立を目指しました。被害者との交渉では予想される処分内容や今後の更生計画などを説明し、被害弁償をおこなったところ宥恕(ゆうじょ)を得ることができました。また、裁判では示談が成立していること、更生計画が定まっていること、ご家族の協力が得られることなどを説明した結果、執行猶予付きの判決を得ることができました。
参照元:解決事例|ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)
振り込め詐欺では、被害金額が大きい場合は、初犯でも実刑になる可能性は高くなります。
しかし、こちらの事例のように加害者が十分反省し、被害者と示談が成立しているケースでは、執行猶予判決を獲得できる可能性もあります。
振り込め詐欺に加担してしまったことを被害者に謝罪し、示談を目指す活動をすることが重要です。。
新聞・ニュースで報道された事件で執行猶予付き判決を獲得できた事例
【依頼内容】
被疑者は、被害総額数億円という大規模なオレオレ詐欺事件をおこなっていた会社に勤めていた女性でした。依頼主はご主人で、何とか妻を早期釈放してほしい、できれば執行猶予を付けてほしいという依頼でした。
【弁護士の交渉内容】
新聞やニュースで報道された大規模事件であり、被害者も共犯者も多くいるのが本件の特徴です。そこで、ほかの共犯者の弁護士と連絡を取り合い、優先順位を付けながら被害救済のための示談交渉を進めました。また、裁判では被害救済を進めていること、本人が組織の末端であり得ていた利益が少ないことなども主張しました。これにより非常に難しい裁判ではありましたが、無事、執行猶予判決を獲得することができました。
参照元:解決事例|ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)
振り込め詐欺では、その加害者がどの役割だったかも重要になります。
実際、受け子・出し子の実刑率は54.9%ですが、主犯・指示役の実刑率は84.2%となっています。
こちらのケースは被害金額が大きな事件でしたが、加害者が末端構成員であり、利益が少なかったこともあって、無事に執行猶予判決となっています。
留学生がバイトで詐欺に加担したケースで執行猶予付き判決を獲得できた事例
【依頼内容】
特殊詐欺グループの出し子として加担していた中国人留学生が逮捕されたという依頼でした。
【弁護士の交渉内容】
加害者が中国人留学生ということもあって、日本人弁護士と日本語が堪能な中国律師(中国弁護士)が接見に向かいました。接見では謝罪と示談交渉を進めたいとのことで、被害者にも示談交渉を申し入れしました。一度は交渉を断られましたが、粘り強く交渉を続けたことで、全額弁償の示談が成立しました。また、被害者の方からは寛大な判決を求める旨の嘆願書をいただき、その結果、執行猶予判決を獲得することができました。
参照元:解決事例|ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)
振り込め詐欺の示談を受けるかどうかは、被害者の意向次第です。
そのため、謝罪を尽くしても、示談を受け入れていただくことができないことも当然あるでしょう。
しかし、粘り強く交渉を続けることで、示談を成立できる場合もあります。
刑事事件に注力し、粘り強く交渉してくれる弁護士を選ぶことが重要です。
振り込め詐欺の弁護に迅速に対応してくれる弁護士に相談してください
振り込め詐欺で家族が逮捕されてしまった場合には、振り込め詐欺の弁護に迅速に対応してくれる弁護士に依頼することが重要です。
刑事事件に注力し、振り込め詐欺の弁護経験が豊富な弁護士であれば、すぐに接見にかけつけて、迅速・適切な弁護活動を直ちに行ってくれるはずです。
ご家族の人生がかかっている大切な場面ですので、できれば複数の弁護士に相談し、最も信頼できると感じた弁護士を選ぶことをおすすめします。
振り込め詐欺を弁護士に依頼したときの費用の内訳
振り込め詐欺で逮捕された場合、弁護士に依頼するとどれくらい弁護士費用がかかるのでしょうか。
ここでは弁護士費用の内訳を確認しましょう。
振り込め詐欺の弁護士費用の内訳
振り込め詐欺の弁護を依頼した場合、法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当などが必要になるのが一般的です。
振り込め詐欺は通常の詐欺事件に比べて、起訴される可能性が高く、また、追起訴がある場合も多いです。
そのため、通常の詐欺事件に比べると、弁護士費用は高くなる傾向があります。
最後に|振り込め詐欺の弁護活動はスピードが命
振り込め詐欺事件は、起訴される可能性が高く、実刑判決を受けるケースも多い事件です。
そのため、できる限り早く弁護士からのサポートを受けて、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けた弁護活動に着手してもらうことが重要になります。
振り込め詐欺で家族が逮捕されてしまったら、できるだけ早く弁護士に相談してください。
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