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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
アトム法律事務所
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム神戸法律事務所
| 住所 |
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5I.N東洋ビル501 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「神戸三宮駅」「三ノ宮駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ
| 住所 |
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-16三江ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「神戸」駅より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜19:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00 |
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
神戸元町よすが法律事務所
| 住所 |
〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通3-17-8TOWA神戸元町ビル403 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、阪神元町駅,阪急花隈駅 ※弁護士が電話に出られなかった場合には、留守番電話にお名前と事案の簡単な内容を入れていただけますと幸いです。 追って弁護士より折り返しのご連絡をさせていただきます。 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
春田法律事務所 神戸オフィス
| 住所 |
〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・神戸三宮駅(阪神本線)徒歩3分 ・三ノ宮駅(JR)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
ルーセント法律事務所
| 住所 |
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士 山下 悠太(山下総合法律事務所)
神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
弁護士 美藤 慎太郎(弁護士法人港国際法律事務所神戸事務所)
≪メールからのお問い合わせも可能!≫
山陽姫路法律事務所
姫路駅前法律事務所
弁護士 野村 優介(野村優介法律事務所)
| 住所 |
〒670-0912 兵庫県姫路市南町63ミツワビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜20:00 日曜:09:30〜20:00 祝日:09:30〜20:00 |
| 弁護士 | 野村 優介 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
弁護士 山本 祥大(シャローム綜合法律事務所)
| 住所 |
〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14浅見ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「神戸駅」徒歩6分/「高速神戸駅」徒歩5分/阪神「西元町駅」徒歩3分/神戸市営地下鉄「大倉山駅」徒歩6分 神戸市を中心に対応! 明石市|西宮市|尼崎市の事件もお任せください! |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
| 弁護士 | 山本 祥大 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス
| 住所 |
〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-4木口ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急三宮駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
| 弁護士 | 三上 諒 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
神戸ポート法律事務所
| 弁護士 | 小西 裕太 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人あんぎゃ法律事務所
| 住所 |
〒673-0891 兵庫県明石市大明石町1丁目7−4白菊グランドビル812 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR神戸線【明石駅】/山陽電鉄【山陽明石駅】から徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 |
| 弁護士 | 小林 正幸 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)
| 弁護士 | 首藤 康智 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
| 弁護士 | 渡邊 悠 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2丁3番20号三共堺東ビル5階(堺オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 南海高野線「堺東」駅北西口より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-37東陽ビル5階(天王寺オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、Osaka Metro「天王寺駅」より、徒歩4分 近鉄「大阪阿部野橋駅」より、徒歩1分 Osaka Metro、阪堺電気軌道「阿倍野駅」より、徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
あわざ総合法律事務所
| 住所 |
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-7日宝アワザ駅前ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄中央線・千日前線「阿波座」駅・1番出口より徒歩0分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ①大阪オフィス「大阪駅」「梅田駅」徒歩5分 ②難波オフィス 各線「なんば駅」徒歩5分 ③堺オフィス 南海「堺東駅」徒歩1分 ④岸和田オフィス 南海「岸和田駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜19:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6-12大阪小学館ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【大阪】大阪駅、梅田駅、西梅田駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6-12大阪小学館ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪・大阪梅田駅、京都駅、堺東駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
藤井・松本法律事務所
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中之島線「なにわ橋駅」より徒歩6分 | 堺筋線/谷町線「南森町駅」より徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士 八木 翼(大樹綜合法律事務所)
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5丁目16番3号西天満ファイブビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【地下鉄堺筋線】谷町線南森町駅|1番出口より徒歩6分 【JR東西線】大阪天満宮駅|3番出口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
堺駅前法律事務所
| 住所 | 大阪府堺市堺区熊野町西3-2-13堺駅前ビル502 |
|---|---|
| 最寄駅 | 南海本線堺駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 高山 竜嗣(白桜(はくら)法律事務所)
| 住所 |
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-8 船場ビルディング318 |
|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋線・京阪「北浜」または堺筋線「堺筋本町」、御堂筋線「淀屋橋」駅 からいずれも徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 柴田 晋太朗(住之江法律事務所)
| 住所 |
〒559-0006 大阪府大阪市住之江区浜口西1-16-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 南海本線 住吉大社駅 徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
春田法律事務所 大阪オフィス
| 住所 |
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 本町駅(御堂筋線、四つ橋線、中央線) 四ツ橋線27番出口を出て右手のビル 中央線19番出口 御堂筋線5番出口 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
前科回避・身柄開放を目指す方へ|岸憲治法律事務所
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新708 |
|---|---|
| 最寄駅 | 北新地駅徒歩4分、東梅田駅徒歩5分、梅田駅徒歩10分、大阪梅田駅徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 |
弁護士法人児玉明謙法律事務所 大阪事務所
| 住所 |
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋駅」1-A出口より徒歩1分/大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」3出口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 |
辻村幸宏法律事務所
アトム法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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医業停止を回避
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略式による罰金刑
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罰金刑
兵庫県で利用できる公的な相談窓口
逮捕されたら当番弁護士を呼ぶ
兵庫県弁護士会の当番弁護士は、弁護士が無料で1回、面会に駆けつける制度です。本人が留置されている警察署や拘置施設のブロックを選んで電話してください。
| ブロック | 電話 | 対象の警察署・施設 |
|---|---|---|
| 神戸 | 078-341-2940 | 県警本部、東灘・灘・葺合・生田・兵庫・長田・須磨・垂水・神戸水上・神戸北・有馬・三田・篠山・丹波・三木・洲本・南あわじ・淡路/神戸拘置所/神戸少年鑑別所/洲本拘置支所 |
| 阪神 | 06-6412-8030 | 尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西/尼崎拘置支所 |
| 明石 | 078-360-6056 | 明石・神戸西 |
| 播磨 | 079-224-7115 | 姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・加西・福崎・たつの・相生・赤穂・宍粟・加東・西脇・小野/姫路拘置支所 |
| 但馬 | 078-360-8301 | 豊岡・南但馬・美方/豊岡拘置支所 |
※兵庫県弁護士会の案内ページには更新日の記載がありません。同じ5ブロックの番号は、日本弁護士連合会の「当番弁護士連絡先一覧」にも2026年6月24日現在の情報として掲載されており、内容が一致します。
受付は平日9時から17時までが弁護士会の職員、休日・夜間は留守番電話です。電話では、かけた人の名前と連絡先、本人との関係、本人の名前と生年月日、未成年かどうか、容疑の内容、留置されている場所、逮捕された日時を伝えます。申込みのときに頼めば面会後に本人の様子を家族へ伝えてもらえるので、電話の最後にその希望を伝えてください。
刑事事件と費用の相談ができる窓口
| 窓口 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 神戸法律相談センター | 神戸市中央区橘通1-4-3 兵庫県弁護士会館2階 | 078-341-1717 |
| 阪神法律相談センター | 尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階501C | 06-4869-7613 |
| 西播磨法律相談センター | 姫路市北条1-408-6 兵庫県弁護士会姫路支部会館 | 079-286-8222 |
| 法テラス兵庫 | 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F | 0570-078334 |
| 法テラス阪神 | 尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F | 0570-078335 |
| 法テラス姫路 | 姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル | 0570-078336 |
※兵庫県弁護士会の法律相談センターでは、刑事事件は一般法律相談(30分5,500円・税込)として扱われます。予約受付は月曜から金曜の9時30分〜正午、13時〜16時です。法テラスの受付は平日9時〜17時です。
交通事故の賠償・示談を相談できる窓口
損害賠償や示談の進め方は、兵庫県が設置する兵庫県交通事故相談所で無料で相談できます。電話でも面談でも受け付けており、令和7年度には478件(本所377件、姫路支所77件、豊岡支所24件)の相談がありました。本所は法テラス兵庫と同じ神戸クリスタルタワー(本所は6階、法テラス兵庫は13階)にあります。賠償の相談と弁護士費用の相談を、同じ建物の中で続けて申し込めます。
| 窓口 | 電話 | 場所・受付 |
|---|---|---|
| 兵庫県交通事故相談所(本所) | 078-360-8521 | 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー6階。月・火・木・金の9時〜12時、13時〜16時 |
| 兵庫県交通事故相談所(姫路支所) | 079-281-9300 | 姫路市北条1-98 県姫路総合庁舎2階。水曜の9時〜12時、13時〜16時 |
| 兵庫県交通事故相談所(豊岡支所) | 0796-23-8008 | 豊岡市幸町7-11 県豊岡総合庁舎1階。水曜の9時〜12時、13時〜16時(当面は電話相談のみ) |
| 日弁連交通事故相談センター 神戸相談所 | 078-341-1717 | 神戸市中央区橘通1-4-3。毎週火・金(弁護士相談・予約制) |
| 日弁連交通事故相談センター 阪神相談所 | 06-4869-7613 | 尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階。毎週水 |
| 日弁連交通事故相談センター 明石相談所 | 078-918-5002 | 明石市役所内。毎月第2・第4金 |
| 日弁連交通事故相談センター 姫路相談所 | 079-286-8222 | 兵庫県弁護士会姫路支部内。毎週月・木 |
※兵庫県交通事故相談所は土日・祝日と12月29日〜1月3日が休みです。姫路・豊岡の支所は開いていない日があるため、事前に電話で予定を聞いてから出向いてください。
被害を受けた側の窓口
兵庫県は、ひき逃げ事故や無保険車による事故の被害者向けに、国土交通省の政府保障事業を案内しています。被害者側の相談先には次の窓口があります。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 被害者ホットライン(神戸地方検察庁) | 078-367-6135 | 月〜金 9:00〜17:00 |
| 兵庫県犯罪被害者等総合相談窓口 | 078-360-0783 | 月〜金 9:00〜17:00 |
| 兵庫県警察 被害者こころの電話 | 0120-338-274 | 月〜金 9:00〜16:00 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 月〜金 9:00〜21:00、土 9:00〜17:00 |
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、兵庫県弁護士会「法律相談センター」、法テラス、兵庫県「交通事故相談のご案内」、兵庫県「交通事故相談業務の概要(令和7年度)」、兵庫県(犯罪被害者等の相談窓口)
兵庫県でひき逃げ・当て逃げの疑いをかけられたら
事故の現場を離れてしまったあとでも、処分の重さはこれからの動き方で変わります。人にけがをさせて立ち去るひき逃げは最長10年の拘禁刑、物を壊して立ち去る当て逃げは最長1年の拘禁刑で、上限に10倍の差があります。兵庫県警察の運転免許課は、救護義務違反(ひき逃げ)は違反点数35点で免許取消しになるとチラシで明示しています。兵庫県内では令和7年に人身事故が14,458件起きており、そのすべての運転者に同じ義務がかかっています。
いまの状況別・最初にすること
- 人にけがをさせて、その場を離れてしまった
- 時間が経つほど「逃げ続けた」と受け取られます。警察署へ出向く前に、今日のうちに刑事事件を扱う弁護士へ電話してください。依頼先が決まらなければ、兵庫県弁護士会の神戸法律相談センター(078-341-1717・平日予約)で相談の枠を取れます。
- 相手に「大丈夫」と言われ、警察を呼ばずに別れた
- 兵庫県警察は、当事者どうしの話し合いで解決したと考えて立ち去ったケースが、あとで救護義務違反として処罰されることが多いと注意を呼びかけています。別れたときのやり取りを弁護士に伝え、届け出の段取りを一緒に決めてください。
- 家族が逮捕された
- 当番弁護士は、本人が留置されている警察署で電話番号が変わります。神戸西を除く神戸市内・三田・三木・丹波・淡路島なら078-341-2940、尼崎・西宮・芦屋・伊丹・宝塚・川西なら06-6412-8030、明石・神戸西なら078-360-6056、姫路・加古川などの播磨なら079-224-7115、豊岡などの但馬なら078-360-8301へ電話してください。1回目の面会は無料です。
- ぶつかったことに気づかなかった
- 事故を起こした認識がなければ、救護義務違反は成立しません。気づいていたかどうかが争点になるため、車の傷の位置とその日の走行経路を、覚えているうちに書き出して弁護士へ渡してください。
兵庫県内の事件は、事故が起きた場所によって神戸地方裁判所の本庁か9つの支部のどこかで審理され、逮捕された人は兵庫県警察の46署のいずれかに留置されます。どこで事故が起き、どの署に身柄があるかが分かれば、呼ぶべき当番弁護士も依頼先の候補も決まります。
兵庫県でひき逃げ事件に関わる機関
| 機関 | 場所 | 役割 |
|---|---|---|
| 警察署 | 兵庫県内46署(令和8年4月1日現在) | 一般道の事故を捜査し、逮捕された人は署の留置施設に置かれます |
| 高速道路交通警察隊 | 隊本部は西宮市山口町下山口145番地、分駐隊は兵庫県内9か所 | 高速自動車国道と自動車専用道路での交通事故・事件を捜査します |
| 神戸地方検察庁 | 本庁は神戸市中央区橘通1-4-1、ほかに9支部 | 起訴するか、罰金で終えるか、不起訴にするかを決めます |
| 神戸地方裁判所 | 本庁は神戸市中央区橘通2-2-1、ほかに9支部 | 起訴された事件を審理します |
| 兵庫県警察本部 運転免許課 | 明石市荷山町1649-2(明石運転免許試験場内) | 免許の停止処分の執行や、取消処分者講習の予約を受け付けます |
※神戸地方検察庁の尼崎支部は、庁舎の建替えのため2025年2月25日から尼崎市栗山町2-24-7の仮庁舎で業務を行っています。
出典:兵庫県警察「救護義務違反(ひき逃げ)は免許取消になります」、兵庫県警察「組織・警察署」、兵庫県警察「高速道路交通警察隊」、検察庁「神戸地方検察庁」、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」
兵庫県内で後から名乗り出るときの動き方
現場を離れたあとでも、自分から警察へ名乗り出ることはできます。出向く前に弁護士と段取りを決めておけば、その日のうちに逮捕された場合でも、家族への連絡や勾留を避けるための申し入れまで用意できます。兵庫県内で名乗り出る場合の流れは次のとおりです。
事故の日時と場所、相手のけがの様子、車の損傷、立ち去った理由を伝えます。当番弁護士は逮捕・勾留された人のための制度なので、出頭前の相談は私選の弁護士か、兵庫県弁護士会の法律相談センター(30分5,500円)を使ってください。
出頭先は、原則として事故が起きた場所を受け持つ警察署です。中国自動車道や山陽自動車道などの高速道路上の事故は、兵庫県警察の高速道路交通警察隊が捜査を担当します。弁護士が同行すれば、本人が自分から出向いた事実を捜査機関にはっきり示せます。
留置された署の名前を家族が聞き取り、その署を受け持つ当番弁護士のブロックへ電話します。すでに弁護士に依頼していれば、その弁護士が検察官へ勾留を請求しないよう意見を出します。
呼び出しに応じて取調べを受けながら、被害者への謝罪と賠償を進めます。免許の処分は刑事手続きとは別に進み、住所地の公安委員会(兵庫県に住んでいれば兵庫県公安委員会)から通知が届きます。
兵庫県警察の46署は、当番弁護士の5ブロックに分かれる
兵庫県弁護士会は、兵庫県警察の46署を5つのブロックに振り分けて当番弁護士を受け付けています。神戸ブロックが18署、播磨ブロックが14署、阪神ブロックが9署、但馬ブロックが3署、明石ブロックが2署です。神戸市内の署のうち、神戸西署だけは明石ブロックに入ります。事件を審理する庁は事故が起きた場所で決まるため、ブロックと裁判所の組み合わせは次のようになります。
| ブロック | 当番弁護士 | 対象の警察署 | 審理を担当する主な庁 |
|---|---|---|---|
| 神戸 | 078-341-2940 | 神戸西を除く神戸市内の11署、三田・三木・篠山・丹波・洲本・淡路・南あわじ | 本庁(丹波市・丹波篠山市は柏原支部、淡路島は洲本支部) |
| 阪神 | 06-6412-8030 | 尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西 | 尼崎支部(尼崎市・西宮市・芦屋市)、伊丹支部(伊丹市・宝塚市・川西市・猪名川町) |
| 明石 | 078-360-6056 | 明石・神戸西 | 明石支部(明石市・神戸市西区) |
| 播磨 | 079-224-7115 | 姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・加西・福崎・たつの・相生・赤穂・宍粟・加東・西脇・小野 | 姫路支部、社支部(西脇市・小野市・加西市・加東市・多可町)、龍野支部(たつの市・宍粟市・太子町・佐用町) |
| 但馬 | 078-360-8301 | 豊岡・南但馬・美方 | 豊岡支部(朝来市のうち旧生野町は姫路支部) |
※ブロックごとの署数は、兵庫県弁護士会が示す対象署を数えたものです。裁判所の管轄区域は令和元年5月1日現在の行政区画で示されており、警察署数の基準日(令和8年4月1日)とは異なります。
高速道路交通警察隊が扱う事件で身柄を拘束された場合も、本人が留置されている警察署の名前を聞き取ってから、その署のブロックへ電話してください。5つのブロックを間違えると取り次ぎに時間がかかり、接見が遅れます。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、兵庫県警察「高速道路交通警察隊」、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」
兵庫県でひき逃げの疑いで逮捕されたあとの流れ
逮捕されると、身柄は警察署の留置施設に置かれ、法律で決められた時間の区切りごとに手続きが進みます。兵庫県内の事件では、神戸地方検察庁の本庁か9つの支部のいずれかが処分を決めます。
警察が事件を検察官へ送ります(刑事訴訟法第203条第1項)。この間に弁護士が接見し、取調べでどこまで話すかの方針を決めます。
検察官が裁判官へ勾留を請求するかを決めます(同法第205条第1項)。現場を離れた事実があるひき逃げは、逃亡のおそれを理由に勾留を請求されやすい場面です。
この期間のうちに、検察官が起訴するかどうかを判断します(同法第208条)。起訴されたあとは、神戸拘置所(神戸市北区)や尼崎・姫路・豊岡の各拘置支所へ移されることがあります。
正式な裁判になれば神戸地方裁判所の本庁か支部で審理され、罰金で終わる場合は兵庫県内14か所の簡易裁判所が書面の手続きで略式命令を出します。
住所と勤務先が定まっていて、家族が本人の監督を引き受けられるなら、その事情を書面にして弁護士から検察官・裁判官へ示せば、在宅のまま捜査を受けられる可能性が上がります。手続き全体の流れは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で詳しく説明しています。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条、出典:法務省「拘置所・拘置支所の所在地一覧」
ひき逃げ・当て逃げで問われる罪と刑罰
交通事故を起こした運転者には、道路交通法第72条第1項により、その場ですべきことが2つ課されています。兵庫県内の事故でも、全国と同じこの条文が適用されます。
| 義務 | 求められること |
|---|---|
| 救護義務・危険防止措置義務 (第72条第1項前段) | 直ちに運転を止め、負傷者を救護し、道路での危険を防ぐなど必要な措置をとる |
| 報告義務 (第72条第1項後段) | 警察官に、事故の日時と場所、死傷者の数と負傷の程度、壊した物とその程度、積載物、とった措置を伝える |
どちらかを果たさずに現場を離れると、ひき逃げか当て逃げとして処罰されます。人の死傷があったかどうかで、適用される条文と法定刑の重さがはっきり分かれます。
| 行為 | 条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| ひき逃げ(死傷者を救護しなかった) | 道交法第117条第1項 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| ひき逃げ(死傷が自分の運転によるもの) | 道交法第117条第2項 | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 当て逃げ(物の損壊だけで、危険を防ぐ措置をとらなかった) | 道交法第117条の5第1項第1号 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 報告義務違反(人身・物損のどちらでも) | 道交法第119条第1項第17号 | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
ひき逃げは、1つの罪では終わりません。救護義務違反と報告義務違反が同時に問われ、事故そのものについては過失運転致死傷(7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金・自動車運転死傷処罰法第5条)が別に成立します。お酒を飲んでいたことの発覚を免れようとして立ち去れば、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(12年以下の拘禁刑・同法第4条)の対象です。
兵庫県警察が注意している「話し合って別れた」ケース
兵庫県警察の運転免許課は、救護義務違反についてのチラシで「当事者間の話し合いで解決した、と判断して立ち去るケース等は後に救護義務違反(ひき逃げ)として処罰されることが多々あります」と書いています。相手が「平気です」と言ったので連絡先だけを交換した、という別れ方がこれにあたります。けが人がいる事故で救護も警察への報告もしていなければ、第72条第1項の義務は果たされていません。別れたときの会話と、相手の連絡先を控えているかどうかを弁護士に伝えてください。届け出る時期と伝え方を組み立てられます。
※このチラシは、令和7年6月1日の刑法改正より前の刑名で罰則を記載しています。現在の法定刑は拘禁刑です。
事故が危険運転として扱われると重さが変わる
第12次兵庫県交通安全計画は、交通事故事件について初動捜査の段階から危険運転致死傷罪の立件も視野に入れて捜査するとしています。重大・悪質な事故では、兵庫県警察本部の交通捜査課に置かれた交通事故事件捜査統括官と交通事故鑑識官が現場に出向き、捜査を指揮します。飲酒や大幅な速度超過が絡む事故は、過失運転致死傷ではなく危険運転致死傷(負傷は15年以下、死亡は1年以上の有期拘禁刑)として扱われる可能性があります。事故の前にお酒を飲んでいた、速度を出していたといった事情は、最初の相談で弁護士へ隠さず伝えてください。どの罪で捜査される見込みかを早い段階で把握できます。
全国の処分の傾向
法務省の検察統計(令和6年)では、全国で過失運転致傷の起訴率は14.7%、過失運転致死の起訴率は67.7%でした(いずれも起訴人員と不起訴人員から算出)。道路交通法違反全体の起訴率は45.3%で、起訴された人の92.1%は略式手続で処理されています(算出)。これらはひき逃げを伴う事件だけを集めた数字ではありませんが、被害者が亡くなった事故では正式な裁判に進む割合が大きく上がることが読み取れます。兵庫県内の事故で相手が亡くなった場合は、起訴される前提で弁護の準備を始めてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「道路交通法」第72条・第117条・第117条の5・第119条、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」第2条・第4条・第5条、出典:兵庫県警察「救護義務違反(ひき逃げ)は免許取消になります」、兵庫県交通安全対策会議「第12次兵庫県交通安全計画」、法務省「検察統計調査」令和6年
兵庫県での免許の処分:ひき逃げは一度で取消し
刑事の処分とは別の手続きで、免許の行政処分が進みます。兵庫県警察の運転免許課は、救護義務違反(ひき逃げ)は違反点数35点で免許取消しになると案内しています。この35点に、事故そのものの付加点数が上乗せされます。
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 救護義務違反(ひき逃げ) | 35点 |
| 物損事故で危険防止の措置をとらなかった(当て逃げ) | 5点 |
| 付加点数:死亡事故(専ら自分の不注意) | 20点 |
| 付加点数:治療3か月以上または後遺障害(同) | 13点 |
| 付加点数:治療30日以上3か月未満(同) | 9点 |
| 付加点数:治療15日未満または建造物の損壊(同) | 3点 |
※付加点数は、事故が専ら自分の不注意で起きた場合の点数です。相手にも落ち度がある場合は、区分ごとに低い点数になります。
計算の例を示します。一時停止違反(2点)で相手に治療30日以上3か月未満のけがを負わせた事故(付加9点)は、それだけなら合計11点で停止の区分です。ここで救護せずに立ち去れば35点が加わり、合計46点で取消しの区分に入ります。
救護義務違反は「特定違反行為」にあたり、酒酔い運転や妨害運転(著しい交通の危険)と同じ区分で扱われます。前歴がない人でも、35点から39点で取消し・欠格期間3年、45点から49点で取消し・欠格期間5年となり、上限は10年です。計算の例の46点は、欠格期間5年の区分にあたります。
意見の聴取を欠席した場合の扱い
取消しのような重い処分の前には、本人から事情を聞く「意見の聴取」が開かれます。兵庫県警察のQ&Aは、正当な理由なく欠席すると、意見の聴取を行わないまま処分が決まると説明しています。欠席した人には、住居地を管轄する警察署(佐用警察センターを含む)で処分を受けるよう、後日通知が届きます。
同じQ&Aには「欠席されても処分が重くなることはありません」とありますが、出席しなければ、被害者への賠償や反省の状況を自分の口で説明する機会はなくなります。兵庫県警察は意見の聴取の会場を一覧で公表していないため、届いた通知書に書かれた日時と場所へ出向きます。通知が届いたら、出席するかどうかと話す内容を弁護士と決めてください。
免許を取り消された人がもう一度免許を取るには、取消処分者講習を受けておく必要があります。兵庫県内では明石運転免許試験場内の運転免許課をはじめ6か所で実施されており、手数料は31,200円です。
出典:兵庫県警察「救護義務違反(ひき逃げ)は免許取消になります」、兵庫県警察「Q&A 意見の聴取又は聴聞に出頭しない場合は」、兵庫県警察「取消処分者講習」、兵庫県警察「運転免許関係手数料」、制度の参考:e-Gov法令検索「道路交通法施行令」
「ぶつかったことに気づかなかった」は通るのか
ひき逃げも当て逃げも、事故を起こしたと分かっていながら現場を離れたことが成立の前提です。接触にまったく気づいていなければ救護義務違反は成立しないため、兵庫県内の事件でも取調べはこの一点に集中します。
気づいていたと判断されやすい事情
- 車体にはっきりした傷やへこみが残っている
- 接触した直後に速度を落とした、いったん止まった
- ミラーで後ろを振り返る様子が映像に残っている
- 同乗者が接触に気づいて声をかけていた
- 接触した場所が明るく、見通しがよかった
第12次兵庫県交通安全計画には、ひき逃げ事件などの被疑車両を特定するための自動車画像総合検索システム(CRシステム)や3Dレーザースキャナの整備を進めることが明記されています。走り去ったあとの運転まで調べられる前提で、記憶どおりに説明してください。記憶と食い違う説明をすると、それだけで話全体の信用を落とします。車の損傷と当時の状況は、覚えているうちに弁護士へ伝えてください。
時間が経つほど不利になります。あとから発覚した場合は「気づいていたのに隠していた」と受け取られやすいためです。自分から警察へ申し出るときも、行く前に弁護士へ相談し、同行してもらう形を検討しましょう。その場で逮捕される場合に備えた準備ができます。
容疑を認める場合の被害者への対応と示談
ひき逃げを認める場合、処分を軽くする材料になるのは、被害者への謝罪と賠償をどれだけ早く進めたかです。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴を判断するときに「犯罪後の情況」を考慮できると定めています。逃げた事実は取り消せない分、兵庫県内の事件でもその後の対応で示せるものを積み上げてください。
示談の前に弁護士と整理すること
- 治療費と通院の交通費(領収書がそろっているか)
- 仕事を休んだ分の休業損害
- 診断書に書かれたけがの程度と治療の期間
- 壊れた車や持ち物の修理費
- 現場を離れたことへの謝罪を、どの言葉で伝えるか
被害者の連絡先は、本人や家族には伝えられません。弁護士が代理人となり、捜査機関を通じて連絡を取ります。置き去りにされた側には、加害者が目の前に現れること自体への強い抵抗があります。自分で連絡を試みず、弁護士に任せてください。
被害者には捜査の進み具合が伝わる
第12次兵庫県交通安全計画は、ひき逃げ事件や交通死亡事故の被害者に被疑者の検挙・送致の状況を連絡する「被害者連絡制度」を充実させるとしています。兵庫県内の事件では、被害者側は加害者が特定されたことや事件が検察へ送られたことを知ったうえで、謝罪の申し入れを受けることになります。申し入れの時期と伝える言葉は、弁護士と決めてから動いてください。
保険の支払いと、刑事処分で示す謝罪は別のもの
任意保険に入っていれば、治療費や修理費は保険会社から支払われます。ただし保険金が支払われても、本人が謝罪の意思を示したことにはなりません。兵庫県には、交通事故の損害賠償や示談について無料で相談できる兵庫県交通事故相談所があり、兵庫県警察のQ&Aも示談で困ったときの相談先としてここを案内しています。賠償額の考え方は兵庫県交通事故相談所のような窓口で整理し、刑事処分に向けた謝罪と示談書づくりは弁護士に任せてください。示談の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく扱っています。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、出典:兵庫県交通安全対策会議「第12次兵庫県交通安全計画」、兵庫県警察「Q&A 交通事故の示談」、兵庫県「交通事故相談のご案内」
容疑を否認する場合に知っておくこと
ひき逃げの取調べでは、接触に気づいていたかどうかが中心の質問になります。その日の受け答えは調書として残り、あとから訂正しようとするほど不利に働きます。兵庫県内のどの警察署に留置されていても、次の権利は刑事訴訟法で保障されています。
捜査機関は取調べの前に、自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴後の法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問への供述を拒めます(同法第311条第1項)。すべてを黙るか、すべてを話すかの二択ではありません。運転していた事実のように争わない部分と、接触に気づいていたかという争う部分を分けて、線の引き方を取調べの前に弁護士と決めてください。
調書は、本人に読み聞かせるか閲覧させて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。内容が自分の説明と違えば増減変更を申し立てられ、その申立ては調書に記載されます。同条第5項は署名押印を求めることができるとしたうえで、「但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。「衝撃に気づいていたと思う」のような表現が入ったまま署名を求められたら、その場で署名せず、接見に来た弁護士へ伝えてください。
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、裁判員裁判の対象事件と検察官が自ら捜査を始めた事件だけです(同法第301条の2第1項)。兵庫県警察が捜査して送るひき逃げ・当て逃げの事件は、事故が危険運転致死として扱われない限り、この対象に入りません。取調室でのやり取りは記録に残らない前提で進むため、聞かれた内容と答えた内容を、その日のうちに接見の弁護士へ伝えてください。あとで調書と突き合わせる材料になります。
身柄を拘束されている人は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。起訴前は捜査機関が接見の日時を指定できますが、その指定は防御の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に書かれています(同条第3項)。兵庫県は東西に長く、神戸市内の事務所から豊岡や洲本の警察署までは移動だけで時間がかかります。依頼の前に、身柄がある兵庫県内の署の名前を伝えて、すぐ接見に向かえるかを聞いてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条
ひき逃げの公訴時効は7年、当て逃げは3年
救護義務違反としてのひき逃げ(自分の運転による死傷)の公訴時効は7年です。法定刑の上限が10年の拘禁刑なので、刑事訴訟法第250条第2項第4号の「長期15年未満の拘禁刑に当たる罪」に入ります。物損だけの当て逃げは上限が1年のため、第6号により3年です。時効を数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。
| 行為 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| ひき逃げ(救護義務違反・自分の運転による死傷) | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 7年 |
| ひき逃げ(救護義務違反・道交法第117条第1項) | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 5年 |
| 過失運転致傷 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 5年 |
| 過失運転致死 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 10年 |
| 当て逃げ(物損・危険防止の措置をとらなかった) | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 3年 |
| 報告義務違反 | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 | 3年 |
※刑事訴訟法第250条第2項は、長期15年未満の拘禁刑を7年、長期10年未満を5年、長期5年未満の拘禁刑または罰金を3年と定めています。上限7年の過失運転致傷は「長期10年未満」なので5年です。人を死亡させた罪で拘禁刑に当たるものは同条第1項に入り、過失運転致死は同項第3号により10年です。
時効が止まる場面もあります。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているため起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効の進行が停止します(同法第255条第1項)。公訴の提起でも時効は停止し(同法第254条第1項)、共犯の一人に対する公訴の提起は他の共犯にも効力が及びます(同条第2項)。同乗者が隠すことに加わっていた事件のように複数の人が関わった場合は、最後の一人の行為が終わった時から、全員について時効が進みます(同法第253条第2項)。
刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定め、人の生命・身体を害した場合は第724条の2により3年の部分が5年になります。人にけがをさせたひき逃げは5年、物だけを壊した当て逃げは3年です。逃げた事件は加害者が分かるまでに時間がかかるため、刑事事件が終わったあとに請求が届く前提で、支払いの残りを弁護士に整理してもらってください。
兵庫県内では令和7年に人身事故が14,458件起き、兵庫県警察は被疑車両の特定に使う画像検索システムの整備を進めています。何年か前の事故に心当たりがあるなら、兵庫県警察からの連絡を待たずに弁護士へ相談してください。自分から申し出る形を取れれば、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:兵庫県警察「人身事故発生状況(令和7年12月末確定数)」
起訴されたあとは保釈を請求できる
ひき逃げは現場を離れた事実があるため勾留されやすく、起訴されたあとも拘束が続くことがあります。そこから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・家族などに限り、第207条第1項ただし書は、起訴前の勾留を扱う裁判官の権限から保釈を外しています。
第89条は、除外事由に当たらない限り保釈を「許さなければならない」と定めています(権利保釈)。救護義務違反は刑の下限がないため、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。問題になりやすいのは、同種の前科がある場合の第2号、同乗者や修理を頼んだ工場との口裏合わせを疑われる第4号、被害者へ直接連絡した経緯がある場合の第5号です。逮捕されたあとは、同乗者や車を預けた工場へ自分から連絡しないでください。連絡した事実が、保釈を認めない理由として使われます。
事故そのものが危険運転致死として起訴された場合は、刑の下限が1年なので第1号に当たり、権利保釈の枠から外れます。その場合も第90条の裁量保釈があり、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益が考慮されます。勤務先からの休職や解雇の通知、通院の記録、扶養している家族の収入が分かる資料を弁護士に渡してください。
保証金の額は、犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考えて裁判所が決めます(第93条第1項・第2項)。金額の分布や平均を示した公的な統計はありません。正当な理由なく出頭しない、逃げる、証拠を隠す、被害者に働きかけるといった行為があれば、保釈は取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条)。令和5年の改正では、保釈中の報告命令(第95条の4)と、同意を得た人を監督者に選ぶ制度(第98条の4)が加わりました。
| 項目 | 保釈 | 勾留の執行停止(第95条) |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 始め方 | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち、勾留されていたのは35,125人、保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。神戸地方裁判所管内では、勾留された1,733人のうち642人が保釈されています。兵庫県内で起訴の連絡を受けたら、その日のうちに保釈請求の準備を弁護士に頼んでください。自宅から法廷に通えれば、被害者への支払いと勤務先への対応を自分の手で進められます。
※神戸地裁管内の数字は、神戸地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。統計表に載っているのは人員だけで、保釈率は公表値ではありません(算出すると全国は約32%、神戸地裁管内は約37%)。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
外国籍の人がひき逃げで有罪になったときの在留資格
兵庫県内で暮らす外国籍の人にとって、刑事の処分と同じくらい大きいのが在留資格への影響です。ひき逃げは、執行猶予でも退去強制になる罪を並べた出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2のリストに入っていません。同号が挙げる自動車運転死傷行為処罰法の罪は第2条(危険運転致死傷)と第6条第1項だけで、道路交通法の救護義務違反と、過失運転致死傷(同法第5条)は含まれていません。そのため判断は第24条第4号リで行われます。
| 扱われ方 | 根拠 | 退去強制の対象になるか |
|---|---|---|
| ひき逃げ・当て逃げ・過失運転致死傷 | 第24条第4号リ | 無期または1年を超える拘禁刑の実刑のみ。全部執行猶予と罰金は除かれます |
| 事故が危険運転致死傷として扱われた場合 | 第24条第4号の2 | 別表第一の在留資格なら、執行猶予がついても対象になります |
※別表第一は、技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習などの在留資格です。第24条第4号の2には、執行猶予を除く定めがありません。
在留資格の種類と、どの罪で捜査されているかを、最初の接見で弁護士へ伝えてください。危険運転致死傷として起訴される見込みがあるかどうかで、在留の見通しが大きく変わるためです。
身柄の拘束が続くこと自体にも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。兵庫県内で勾留が長引き、勤務先での就労や学校への通学が止まると、この規定が問題になります。正当な理由がある場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員が職務のなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけ、同条第3項は刑事施設の長が釈放するときの通報を定めています。退去強制事由に当たる場合でも在留特別許可の制度(第50条)がありますが、退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は令和6年3月改定のガイドライン(令和6年6月10日から運用)に示されています。判決が確定する前に、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主な違反事由とするものは503人でした(前年は384人)。罪名別の内訳は公表されていません。在留手続きの一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が日本語・英語・中国語・ベトナム語など11言語で受け付けており、兵庫県内からも電話で相談できます。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
ひき逃げ・当て逃げの事件で弁護士に依頼できること
この種の事件は、現場を離れていた時間の長さと、そのあとの対応で処分が分かれます。兵庫県内では警察署か高速道路交通警察隊が捜査し、免許の処分は公安委員会が別に決めるため、弁護士が動く場面は刑事と行政の両方にあります。
出頭に付き添う
出向く警察署と日時を決めて同行します。その場で逮捕された場合の家族への連絡と、勾留を避ける申し入れまで準備できます。
気づいていなかったことを示す
車の損傷の位置と程度、走行の状況、映像を整理します。認識がなかったと認められれば、救護義務違反は成立しません。
被害者との示談を進める
捜査機関を通じて連絡を取り、治療費や慰謝料の支払いと謝罪の方法を決めます。検察官が処分を決める前に成立すれば、その判断に反映されます。
身柄の解放を求める
住所と勤務先が定まっていること、家族が監督できることを検察官・裁判官に示します。勾留を避けられれば、仕事を続けながら捜査を受けられます。
意見の聴取に備える
免許の取消しが見込まれるとき、公安委員会の意見の聴取で述べる内容を整理します。賠償の状況や反省の内容を、書面と口頭の両方で示せます。
処分の種類ごとの違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
兵庫県でひき逃げ・当て逃げの事件に対応する弁護士の選び方
ひき逃げは、逃げたという事実がある分、最初の数日の動きで結果が変わります。兵庫県内で依頼先を選ぶときは、次の5点を最初の電話で聞いてください。条件に合う事務所を早く決めるほど、打てる手が残ります。
兵庫県で弁護士を選ぶときに聞く5点
- 出頭に同行した経験があるか
- 連絡した当日に、身柄がある兵庫県内の警察署まで接見に向かえるか
- 「気づかなかった」という主張を扱った経験があるか
- 被害者との示談を、検察官の処分が決まる前に進められるか
- 接見1回ごとの日当と交通費を含めた、費用の総額を最初に示せるか
事故の現場と留置先に通える事務所を選ぶ
兵庫県は日本海側の但馬から瀬戸内海の淡路島まで広がっており、神戸市内の事務所から豊岡・美方・洲本の警察署へ接見に通うには、移動に長い時間がかかります。高速道路上の事故では、捜査を担当する高速道路交通警察隊の分駐隊が西宮北・丹南・加古川北・姫路西・福崎・和田山・垂水・京橋・洲本の9か所に分かれています。事故が起きた路線と区間を伝えて、その地域まで動ける事務所かを聞いてください。阪神ブロックの事件なら大阪市内の事務所も候補に入り、淡路島には公設のひまわり基金あわじ法律事務所(淡路市志筑新島6-10・0799-62-0260)があります。
出頭の前から相談できる事務所を選ぶ
警察からまだ連絡が来ていない段階で相談すれば、自分から申し出る場合の進め方を先に決めておけます。捜査機関に発覚する前に申し出た自首は、刑を減らす事情として考慮される可能性があります(刑法第42条)。事故そのものが通報されていても、警察が運転者を特定する前に名乗り出れば、自首にあたる可能性があります。すでに運転者として特定されていれば、自首ではなく出頭として扱われます。どちらにあたるかの見立ても含めて、出頭の前に弁護士へ相談してください。
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
逮捕された直後に家族が呼べるのは当番弁護士で、兵庫県弁護士会の5つのブロックのうち、本人が留置されている署のブロックへ電話します。1回目の面会は無料ですが、そのあとも弁護を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まったあとに請求でき、資力の要件があり、弁護士を自分で選ぶことはできません。出頭の前から相談したい場合や、兵庫県内の特定の地域まで通える弁護士に頼みたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
ひき逃げ・当て逃げの事件の弁護士費用
弁護士費用の総額は、およそ50万円から100万円程度が目安です。当て逃げだけで在宅のまま進む事件なら低めに、人身事故を伴って起訴され、公判まで対応する事件なら高めになります。兵庫県内では、接見に通う距離でも総額が動きます。
| 項目 | 支払う場面 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 依頼する前の相談 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼した時点 | 30万円〜55万円 |
| 報酬金 | 事件が終わった時点で、結果に応じて | 25万円〜45万円 |
| 示談交渉 | 被害者との交渉を任せる場合 | 着手金に含む事務所と、別に加算する事務所があります |
| 接見の日当・公判の出廷 | 警察署での面会、裁判への出席 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 総額 | - | 50万円〜100万円程度 |
※被害者へ支払う治療費や示談金は、弁護士費用とは別に必要です。任意保険から支払われる分は含みません。
兵庫県内で見積もりを取るときは、着手金に加えて、接見1回あたりの日当と交通費を一緒に聞いてください。神戸市内の事務所に但馬や淡路島の警察署への接見を頼めば、その分が積み上がります。費用の内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。
費用を用意できないときは法テラスを使う
収入と資産が基準以下であれば、日本司法支援センター(法テラス)の制度を利用できる場合があります。兵庫県内の拠点は法テラス兵庫(神戸市中央区・0570-078334)、法テラス阪神(尼崎市・0570-078335)、法テラス姫路(姫路市・0570-078336)の3か所で、いずれも平日9時から17時の受付です。勾留されたあとは、国選弁護人の選任を請求することもできます(資力申告書が必要です)。
兵庫県の交通事故の発生状況
兵庫県内のひき逃げ・当て逃げの件数は、兵庫県警察の交通事故統計や犯罪統計書、兵庫県の交通安全計画のいずれにも載っていません。ここでは、ひき逃げの前提になる交通事故全体の状況を示します。
令和7年の兵庫県内の人身事故は14,458件(前年比7.0%減)、死者は98人(同10.1%減)、負傷者は16,967人で、うち重傷者は856人でした。死者98人は統計が残る昭和22年以降で最も少なく、最も多かった昭和44年の740人の約13%です。
| 年(兵庫県内) | 人身事故件数 | 死傷者数 |
|---|---|---|
| 令和3年 | 16,929件 | 20,157人 |
| 令和4年 | 16,372件 | 19,545人 |
| 令和5年 | 16,281件 | 19,216人 |
| 令和6年 | 15,551件 | 18,462人 |
| 令和7年 | 14,458件 | 17,065人 |
※兵庫県「交通事故相談業務の概要(令和7年度)」の5年推移です。同資料は、兵庫県内の人身事故が15年連続で減少していると記載しています。
令和8年は死者が前年より増えている
令和8年7月末の時点で、兵庫県内の交通事故の死者は70人と、前年同期の49人から21人増えました。全国で4番目に多い数です。一方で、人身事故は7,894件(前年同期比264件減)、負傷者は9,153人(同473人減)と減っています。
高速道路と飲酒運転の事故
令和7年に兵庫県内の高速道路等で亡くなった人は9人です。死亡事故の発生路線は、中国自動車道と山陽自動車道が各2件、阪神高速湾岸線・舞鶴若狭自動車道・第二神明道路・神戸淡路鳴門自動車道・北近畿豊岡自動車道が各1件でした。飲酒運転による人身事故は83件で、3人が亡くなり111人が負傷しています。
ここに挙げた数値は、兵庫県内でどれだけの事故が起きているかを示すもので、個人が受ける処分の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、けがの程度、現場を離れていた時間、認識があったか、示談が成立したかといった個別の事情で決まります。兵庫県警察は被疑車両の特定と被害者への連絡の仕組みを強めているため、逃げても運転者が特定される前提で、名乗り出るかどうかを弁護士と決めてください。
出典:兵庫県警察「人身事故発生状況(令和7年12月末確定数)」、兵庫県警察「兵庫県下死亡事故発生状況(高速道路等)」、兵庫県警察「交通事故統計(令和8年7月末)」、兵庫県交通安全対策会議「第12次兵庫県交通安全計画」、兵庫県「交通事故相談業務の概要(令和7年度)」、兵庫県「飲酒運転の根絶」
兵庫県のひき逃げ・当て逃げでよくある質問
Q1. 姫路で事故を起こし、その場を離れてしまいました。どこへ行けばよいですか?
出頭先は、原則として事故が起きた場所を受け持つ警察署です。行く前に弁護士へ相談し、同行してもらう形を決めてください。その場で逮捕された場合、姫路・飾磨・網干の各署はいずれも播磨ブロックなので、家族は当番弁護士の079-224-7115へ電話します。姫路市内の事件は神戸地方裁判所姫路支部で審理されます。
Q2. 高速道路で起きた事故は、どこが捜査しますか?
高速自動車国道と自動車専用道路での事故は、兵庫県警察本部交通部の高速道路交通警察隊が捜査します。隊本部は西宮市山口町にあり、西宮北・丹南・加古川北・姫路西・福崎・和田山・垂水・京橋・洲本の9か所に分駐隊があります。兵庫県内の高速道路上の事故で名乗り出るときも、弁護士を通じて出頭の段取りを決めてから動いてください。
Q3. 相手と話し合って別れました。それでもひき逃げになりますか?
なる可能性があります。兵庫県警察は「当事者間の話し合いで解決した、と判断して立ち去るケース等は後に救護義務違反(ひき逃げ)として処罰されることが多々あります」と注意を呼びかけています。けが人がいたのに救護も警察への報告もしていなければ、道路交通法第72条第1項の義務を果たしていません。別れたときの会話を書き出して、弁護士に渡してください。
Q4. 家族が尼崎の警察署に留置されています。当番弁護士はどこへ電話しますか?
尼崎東・尼崎北・尼崎南の各署は阪神ブロックなので06-6412-8030です。西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西の各署と尼崎拘置支所も同じ番号です。平日9時〜17時は兵庫県弁護士会の職員が受けるため、その時間帯にかけてください。休日・夜間は留守番電話です。
Q5. 淡路島で起きた事故の裁判は、どこで開かれますか?
洲本市・淡路市・南あわじ市の事件は、神戸地方裁判所洲本支部が担当します。洲本・淡路・南あわじの各署で逮捕された場合、当番弁護士は神戸ブロックの078-341-2940です。神戸市内の事務所に頼むなら、淡路島まで通う日当と交通費を最初の見積もりに入れてもらってください。
Q6. 被害者が亡くなりました。裁判員裁判になりますか?
兵庫県内の事件でも、救護義務違反と過失運転致死は裁判員裁判の対象ではありません。事故そのものが危険運転致死として起訴された場合は対象になり、兵庫県内では神戸地方裁判所の本庁と姫路支部だけが審理します。尼崎・明石・伊丹・柏原・洲本の各支部の区域の事件は本庁、社・龍野・豊岡の各支部の区域の事件は姫路支部の担当です。
Q7. 免許の意見の聴取を欠席するとどうなりますか?
兵庫県警察のQ&Aによると、正当な理由なく欠席すると意見の聴取を行わないまま処分が決まります。欠席しても処分が重くなることはないとされていますが、事情を説明する機会はなくなります。欠席した人には、住居地を管轄する警察署(佐用警察センターを含む)で処分を受けるよう通知が届きます。
Q8. 免許を取り消されたら、兵庫県内のどこで講習を受けますか?
取消処分者講習は、明石運転免許試験場内の運転免許課、網干自動車教習所(姫路市)、尼崎ドライブスクール(尼崎市)、兵庫県洲本自動車教習所(洲本市)、和田山自動車教習所(朝来市)、ジェームス山自動車学院本校(神戸市垂水区)で行われています。すべて予約制で、代理人の申込みはできません。手数料は31,200円で、飲酒以外で取り消された人の一般取消講習は原則連続2日間・合計13時間です。
Q9. ひき逃げと当て逃げで、どのくらい違いますか?
法定刑の上限に10倍の差があります。自分の運転で人を死傷させて救護しなかった場合は10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、物を壊しただけで立ち去った場合は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。免許の点数も35点と5点で大きく違います。
Q10. ぶつけたことに気づきませんでした。
事故を起こしたと認識していなければ、救護義務違反は成立しません。争点は、気づいていたかどうかに絞られます。車の損傷、走行の状況、映像が判断の材料になるため、覚えているうちに当時の状況を弁護士へ伝えてください。
Q11. 不起訴になれば、免許は残りますか?
残りません。刑事処分と免許の行政処分は、別の手続きです。刑事で不起訴になっても、公安委員会が点数にもとづいて処分を決めます。兵庫県に住んでいる人の処分は兵庫県公安委員会が行い、取消しの前には意見の聴取の通知が届きます。
Q12. 兵庫県内では、ひき逃げが何件起きていますか?
兵庫県警察の交通事故統計や犯罪統計書には、ひき逃げ・当て逃げの件数を示した表がありません。交通事故全体では、令和7年に人身事故14,458件、死者98人でした。第12次兵庫県交通安全計画は、ひき逃げ事件などの被疑車両を特定するシステムの整備を進めるとしています。
Q13. 保険で払えば示談したことになりますか?
なりません。保険金の支払いと、刑事処分で示す謝罪の意思は別のものです。賠償の考え方は兵庫県交通事故相談所(本所078-360-8521)で無料で相談でき、刑事処分に向けた謝罪と示談書づくりは弁護士に任せられます。
Q14. お酒を飲んでいたので逃げました。
飲酒の発覚を免れる目的で現場を離れた場合、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱として12年以下の拘禁刑の対象になります(自動車運転死傷処罰法第4条)。救護義務違反と道路交通法違反も別に成立します。兵庫県内では令和7年に飲酒運転による人身事故が83件起きており、取消しの理由に飲酒運転が含まれると、取消処分者講習は約1か月かかる飲酒取消講習になります。
Q15. 何年も前の事故です。いまさら問われますか?
自分の運転で人を死傷させたひき逃げの公訴時効は7年、当て逃げは3年です。ただし事故そのものの過失運転致傷は5年、過失運転致死は10年で、別に時効が進みます。国外にいた期間は時効が止まります。心当たりがあるなら、連絡が来る前に弁護士へ相談しておきましょう。
Q16. 起訴されたら、保釈はどのくらい認められていますか?
司法統計年報の令和7年では、神戸地方裁判所管内で勾留された1,733人のうち642人が、保証金を納めて保釈されています(管内の簡易裁判所を含む)。神戸地方裁判所の本庁・支部のどこで審理される事件でも、保釈を請求できるのは起訴されたあとだけです。起訴の連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。
兵庫県は神戸・阪神・明石・播磨・但馬で当番弁護士の連絡先が分かれるほど広く、事務所ごとに接見へ向かえる地域が違います。初回相談料や夜間・休日の対応も事務所によって異なります。すでに逮捕されているなら、留置先の警察署へ今日中に接見に行ける事務所へ電話してください。まだ兵庫県警察から連絡が来ていないなら、出頭に同行できる事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「道路交通法」第72条・第117条・第117条の5・第119条
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「刑法」第42条
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 兵庫県警察「救護義務違反(ひき逃げ)は免許取消になります」
- 兵庫県警察「交通事故統計(バックナンバー)」令和7年12月末確定数
- 兵庫県警察「交通事故統計(令和8年7月末)」
- 兵庫県警察「高速道路交通警察隊」
- 兵庫県警察「組織・警察署」
- 兵庫県警察「Q&A 意見の聴取又は聴聞に出頭しない場合は」
- 兵庫県警察「Q&A 交通事故の示談」
- 兵庫県警察「取消処分者講習」
- 兵庫県警察「運転免許関係手数料」
- 兵庫県警察「運転免許関係業務の委託先」
- 兵庫県交通安全対策会議「第12次兵庫県交通安全計画」(令和8年7月)
- 兵庫県「交通事故相談のご案内」
- 兵庫県「交通事故相談業務の概要(令和7年度)」
- 兵庫県「飲酒運転の根絶」
- 裁判所「兵庫県内の管轄区域表」
- 検察庁「神戸地方検察庁」
- 法務省「拘置所・拘置支所の所在地一覧」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
- 兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」
- 兵庫県弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
- 兵庫県(犯罪被害者等の相談窓口)
※本ページは2026年9月24日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。兵庫県の交通事故の数値は兵庫県警察の交通事故統計(令和7年12月末確定数・令和8年7月末)、第12次兵庫県交通安全計画(令和8年7月)、兵庫県「交通事故相談業務の概要(令和7年度)」、処分の全国値は法務省「検察統計調査」令和6年、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、在留・退去強制の統計は出入国在留管理庁の令和7年の公表値です。兵庫県内のひき逃げ・当て逃げの件数は公表資料に見当たらないため掲載していません。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本ページは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。