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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部
| 住所 |
〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-1細川ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武線 / 千葉駅 徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
アトラス綜合法律事務所
| 住所 |
〒272-0025 千葉県市川市大和田1-1-1イオンタウン市川大和田203 |
|---|---|
| 最寄駅 | 本八幡駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15タウンウエストビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【新宿】JR新宿駅から徒歩3分 【八王子】JR八王子駅から徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部
| 住所 |
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27東武立野ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 横浜駅より徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 立木 勇介(法律事務所横濱アカデミア)
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
虎ノ門法律経済事務所
| 住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 内幸町 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 JR 新橋駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
柏リバティ法律事務所
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
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茨城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は茨城県弁護士会の029-228-9800へ
茨城県弁護士会は、家族や知人が逮捕されたら会に連絡し、本人が逮捕されたら警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えるよう案内しています。受付は029-228-9800で、平日・休日を問わず、原則として連絡を受けてから48時間以内に弁護士が面会に行き、初回の面会の費用は無料です。夜間・休日は留守番電話になり、本人のフルネーム、罪名(分かれば事故の概要)、留置場所、逮捕または勾留の日、依頼する人の氏名・住所・電話番号、本人との続柄を残すよう求められています。捜査を担当する署と留置されている署が違うこともあります。法律相談センターの予約(水戸・鹿嶋は029-227-1133)と会の代表(029-221-3501)は当番弁護士の受付ではないので、逮捕の連絡を受けたら029-228-9800にかけてください。
賠償の相談は県の交通事故相談所(4か所・無料)
| 相談所 | 電話 | 場所・開所日 |
|---|---|---|
| 中央 | 029-233-5621 | 水戸市柵町 水戸合同庁舎1階。平日9時〜12時・13時〜16時45分。弁護士相談は第1・第3水曜 |
| 鹿行 | 0291-33-6222 | 鉾田市鉾田 鉾田合同庁舎2階。第2・4・5水曜と金曜に開所 |
| 県南 | 029-823-1123 | 土浦市真鍋 土浦合同庁舎本庁舎3階。火曜は閉所。弁護士相談は第3水曜 |
| 県西 | 0296-24-9112 | 筑西市二木成 筑西合同庁舎2階。第1〜3水曜と第4木曜は閉所。弁護士相談は第4水曜 |
県の相談所は、賠償の考え方や示談の進め方を扱う民事の窓口で、警察・検察への対応は含みません。捜査への対応は弁護人に任せ、賠償額の目安を知りたいときに県の相談所を使いましょう。
被害を受けた方の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| (公社)いばらき被害者支援センター | 029-232-2736 | 平日10時〜16時。水戸市柵町の水戸合同庁舎6階 |
| 水戸地方検察庁 被害者ホットライン | 029-221-2199 | 電話・FAX兼用 |
| 茨城県警察 県民安心センター(#9110) | 029-301-9110 | 月〜金 9時〜17時(祝日・年末年始を除く) |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※いばらき被害者支援センターは、茨城県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。不起訴に不服があるときの申立て先は水戸・土浦・下妻の3つの検察審査会で、区域は合議事件と同じ分け方です。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県「交通事故相談所のご案内」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県で事故を起こしたまま現場を離れてしまった運転者と家族へ
このページは、茨城県内の道路で事故を起こし、けが人の救護も警察への届出もしないまま立ち去った運転者が、これから受ける刑事手続(逮捕・取調べ・示談・不起訴か起訴か)をまとめたものです。人に当たって逃げた「ひき逃げ」には最長10年の拘禁刑、物だけを壊して去った「当て逃げ」にも最長1年の拘禁刑が道路交通法で定められ、事故そのものの罪とは別に数えられます。飲酒運転・危険運転・示談はそれぞれ別のページで扱い、ここでは「止まらなかった」「届けなかった」ことへの処罰を中心に扱います。茨城県警が運転者を突き止める前に刑事事件を扱う弁護士へ連絡し、どの署へいつ出向くかを一緒に決めてください。自首として扱われる余地を残したまま、説明の順序を整えて出頭できます。
つくば市・牛久市・つくばみらい市などの「交通事故の弁護士」を探してこのページに来た方へ。事故で被害を受けた側の損害賠償、過失割合、保険会社との交渉は民事の相談で、このページの対象ではありません。茨城県は水戸・鉾田・土浦・筑西の合同庁舎に交通事故相談所を置き、無料で相談に応じています(弁護士相談は予約制)。賠償の相談は県の交通事故相談所へ電話し、運転者として警察に呼ばれている方はこのまま読み進めてください。
いまの状況別・最初にすること
- つくば市や土浦市の道路で人に当たったかもしれないのに、そのまま帰宅した
- 今日のうちに弁護士へ電話し、事故の地点を受け持つ署へ出向く日時を決めてください。運転者が特定される前に自分から申し出れば、刑を軽くする理由になる自首にあたり得ます。
- 家族が茨城県内の警察署に逮捕されたと連絡が来た
- 茨城県弁護士会の当番弁護士の受付(029-228-9800)に電話してください。夜間と休日は留守番電話なので、本人のフルネーム・罪名・留置されている署・逮捕の日と、あなたの氏名・電話番号・続柄を吹き込みましょう。原則として48時間以内に弁護士が面会に行き、初回は無料です。
- 日立・鹿嶋・古河など、水戸から離れた署にいると聞いた
- 遠い署でも当番弁護士の受付は同じ番号です。私選の事務所に頼むなら、その署への面会日を最初の電話で約束してもらいましょう。移動にかかる日当も、その場で見積もってもらえます。
- 店の駐車場や狭い道で他人の車をこすり、黙って立ち去った
- 物だけの当て逃げは、罰金で終わることもあります。弁護士に経過を伝えたうえで現場の署に申し出て、持ち主に修理代を払う意思を示してください。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県「交通事故相談所のご案内」、e-Gov法令検索「道路交通法」第117条・第117条の5
茨城県でひき逃げ・当て逃げの捜査が始まってからの流れと、手続きが進む場所
逮捕から起訴までの時間の上限は、刑事訴訟法で全国共通に決まっています。警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日、延長されると最長20日です(第203条・第205条・第208条)。各段階の手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく扱っています。茨城県警はひき逃げで逮捕された人の割合を公表していません。交通事故の事件を含まない刑法犯全体で見ると、令和7年に県内で検挙された4,194人のうち逮捕されたのは28.3%(算出)で、全国の32.2%や関東1都6県の35.7%より低く、71.7%は身柄を拘束されない在宅のまま捜査が進みました。在宅で呼び出しを待つ段階から弁護士をつけ、処分が決まる前に謝罪と賠償の準備に取りかかりましょう。
警察署の受け持ちは規則で決まり、裁判所は事故の地点で分かれる
茨城県警には27の警察署があり、県内44市町村のどこをどの署が受け持つかは「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」で決まっています。署名と市名が一致しない署もあり、守谷市は取手署、北茨城市は高萩署、坂東市と五霞町は境署、つくばみらい市は常総署、常陸大宮市は大宮署、常陸太田市は太田署の受け持ちです。裁判所は水戸市大町の水戸地方裁判所本庁と、日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部で県内を分け、簡易裁判所は12あります。
| 事故の地点 | 受け持つ警察署 | 地検(区検の同居先) | 地裁 | 合議・少年 | 裁判員・控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市・ひたちなか市・那珂市・笠間市・東海村・茨城町・大洗町・城里町 | 水戸・ひたちなか・那珂・笠間 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 水戸本庁/東京高裁 |
| 常陸太田市・常陸大宮市・大子町 | 太田・大宮・大子 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 同 |
| 日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩 | 日立支部 | 日立支部 | 水戸 | 同 |
| 土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村 | 土浦・つくば・常総・牛久・稲敷 | 土浦支部 | 土浦支部 | 土浦 | 同 |
| 石岡市・小美玉市(旧玉里村)・かすみがうら市(旧千代田町) | 石岡・土浦 | 本庁 | 土浦支部 | 土浦 | 同 |
| 龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 龍ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 同 |
| 取手市・守谷市・利根町 | 取手 | 土浦支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 同 |
| 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方 | 麻生支部 | 麻生支部 | 土浦 | 同 |
| 下妻市・常総市・八千代町 | 下妻・常総 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 同 |
| 結城市・筑西市・桜川市(旧真壁町・旧大和村) | 結城・筑西・桜川 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 同 |
| 古河市・坂東市・境町・五霞町 | 古河・境 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 同 |
※警察署は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」の受け持ち区域です。地検の欄は、その地域の区検察庁が同居する水戸地方検察庁の本庁・支部を示したもので、地裁の事件を地検のどこが担当するかまでは示していません。かすみがうら市の旧霞ヶ浦町は土浦簡裁、鉾田市(鉾田署)と小美玉市の旧小川町・旧美野里町は水戸簡裁、桜川市の旧岩瀬町は笠間簡裁の区域です。常総署は下妻支部の区域の常総市と、土浦支部の区域のつくばみらい市をあわせて受け持ちます。
相手が亡くなり危険運転致死で起訴されると裁判員裁判になり、鹿嶋・つくば・古河のどこで起きた事故でも、審理は水戸市大町の本庁だけで開かれます。3人の裁判官による合議事件と少年事件は水戸の本庁・土浦支部・下妻支部の3か所が扱い、日立・龍ケ崎・麻生の各支部は扱いません(日立は水戸へ、龍ケ崎・麻生は土浦へ)。判決に不服があるときの控訴審は県外の東京高等裁判所(東京都千代田区)です。茨城県内には拘置所がなく、置かれているのは水戸刑務所(ひたちなか市)に属する水戸・土浦・下妻の3つの拘置支所です。最初の相談では、事故が起きた市町村と道路名、本人が留置されている署を弁護士にまとめて伝えましょう。どの支部で手続きが進み、家族がどこまで通うことになるかの見通しが立ちます。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、法務省「矯正施設一覧」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
茨城県でひき逃げ・当て逃げが問われる罪と刑罰
事故を起こした運転者には、道路交通法第72条第1項により、すぐに運転を止めて負傷者を救護し、道路の危険を取り除く義務と、事故の日時・場所・死傷者・壊した物を警察官に報告する義務があります。どちらも国の法律の義務です。茨城県交通安全条例は第10条で、県民や酒を出す飲食店に飲酒運転の追放に努めるよう求めていますが、罰則はありません。水戸の市街地でも鹿行の農道でも、処罰の根拠は同じ道路交通法です。
| 立ち去り方 | 法定刑 | 根拠 |
|---|---|---|
| 自分の運転で人を死傷させ、救護せずに去った(ひき逃げ) | 10年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金 | 道交法第117条第2項 |
| 人の死傷がある事故で救護をしなかった(上記以外の運転者など) | 5年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金 | 第117条第1項 |
| 物が壊れただけの事故で、危険を防ぐ措置をとらずに去った(当て逃げ) | 1年以下の拘禁刑か10万円以下の罰金 | 第117条の5第1項第1号 |
| 事故を警察官に報告しなかった | 3月以下の拘禁刑か5万円以下の罰金 | 第119条第1項第17号 |
飲酒運転・危険運転とどう違うか
ひき逃げの事件では、逃げた罪のほかに事故を起こした罪も問われ、多くは過失運転致死傷(7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)です。酒の影響を隠すために現場を離れたと判断されれば過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(12年以下の拘禁刑)、運転が危険運転にあたれば危険運転致死傷(負傷は15年以下、死亡は1年以上の有期拘禁刑)になります(自動車運転死傷処罰法第2条・第4条・第5条)。酒気帯び・酒酔いそのものの罰則は飲酒運転のページ、危険運転にあたる運転の型は危険運転のページで扱っています。
法務省の説明によると、令和8年7月21日施行の改正法(令和8年法律第52号)で、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを身体に保有した状態での運転は、一律に危険運転致死傷の対象になりました。最高速度が時速60キロ以下の道路で時速50キロを超えて上回る運転なども、一律の対象に加わっています。茨城県では令和8年8月末までの死亡事故74件のうち8件(10.8%)で、違反の種別が「酒酔い」とされ、全国の0.6%を大きく上回りました。事故の前に少しでも酒を口にしていたなら、最初の面会で弁護士に隠さず伝えてください。取調べが進む前に、どの罪名で捜査が進みそうかの見立てを得られます。
運転免許は茨城県公安委員会が刑事とは別に処分する
救護義務違反の基礎点数は35点で、処分歴がなくても免許の取消しと3年の欠格期間にあたり、事故の点数が加わると期間は延びます。物損の当て逃げは5点です。処分を決めるのは違反した人の住所地を受け持つ公安委員会なので(道路交通法第103条第1項)、茨城県に住んでいれば、千葉県や栃木県で起こした事故でも茨城県公安委員会が扱います。意見の聴取の通知が届いたら刑事の弁護人にも見せ、話す内容を合わせておきましょう。刑事の弁護方針と食い違わない説明を用意できます。
出典:e-Gov法令検索「道路交通法」第72条・第103条・第117条・第117条の5・第119条、e-Gov法令検索「道路交通法施行令」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正 Q&A」、茨城県例規集「茨城県交通安全条例」、茨城県警察「交通事故関係統計・分析」
容疑を認める場合と否認する場合
名乗り出るのは、運転者が突き止められる前に
刑法第42条第1項は、捜査機関に犯人と知られる前に自首した人の刑を軽くできると定めています。事故の通報を受けて茨城県警が捜査を始めていても、運転者がまだ特定されていなければ自首にあたり得ます。防犯カメラの映像や車両の照会で運転者が割り出された後の出頭は、自首になりません。出頭の前に弁護士と会い、つくば署や神栖署など向かう署と時刻を決めて付き添ってもらってください。その場で逮捕されても、勾留を請求しないよう求める意見書をすぐに出してもらえます。
認めるなら、処分の前に謝罪と賠償を
検察官は、起訴するかどうかを決めるときに事件後の事情も考えに入れます(刑事訴訟法第248条)。立ち去った事実は取り消せないので、被害者への謝罪と、治療費・休業損害・修理代の支払いを処分が出る前に進めてください。任意保険の支払いだけでは、運転者本人の反省は伝わりません。示談書の作成と検察官への提出は弁護士に任せましょう。示談の手順は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。酒を飲んで事故を起こしたなら、水戸市笠原町の茨城県精神保健福祉センター(029-243-2870・面接は予約制)がアルコールなどの依存症の相談拠点です。相談に通い始めたら、その事実を弁護人に伝えてください。再び飲んで運転しないための取り組みとして、検察官に示す材料になります。
否認するなら「事故に気づいていたか」が争点になる
ひき逃げも当て逃げも、事故を起こしたと分かっていながら立ち去ったことが成立の前提で、取調べはこの認識に集中します。茨城県内のどの署でも、取調べの前に言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、作成された調書への署名押印は断れます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは危険運転致死などの裁判員裁判対象事件で、救護義務違反だけの取調べは対象外です(同法第301条の2)。「何かに当たった気がした」のような曖昧な言い回しが調書にあれば署名を断り、次の面会で弁護士に伝えてください。夜間の暗さや雨、車内の音で衝撃に気づけなかった事情は、日時と場所を書き留めて弁護士に渡しましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、茨城県警察「飲酒運転根絶について」
ひき逃げで起訴された後の保釈、公訴時効、外国籍の運転者の在留資格
保釈は起訴の後。同乗者への連絡は弁護人を通す
保釈を請求できるのは起訴された後の被告人です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。救護義務違反は刑に下限がないため、権利保釈の例外を定めた第89条第1号にはあたらず、争点になりやすいのは同乗者や修理業者と口裏を合わせるおそれ(第4号)と被害者に働きかけるおそれ(第5号)です。危険運転致死で起訴された場合は第1号に該当するため、保釈の可否は第90条の裁量に委ねられます。勾留中は、同乗者や修理業者への連絡をすべて弁護人に任せてください。
全国では令和7年、第一審で勾留されていた被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されました。水戸地裁の本庁で保釈請求などの申立てを受け付けるのは刑事訟廷事務室(029-224-8237)です。保証金の見込み額を弁護人に聞き、誰が用意するかを家族で早めに決めましょう。
公訴時効は罪ごとに別々に数える
| 罪の種類 | 期間 | 根拠(刑事訴訟法第250条) |
|---|---|---|
| 人を死傷させて救護しなかったひき逃げ(道交法第117条第2項) | 7年 | 第2項第4号 |
| 過失運転致傷/救護義務違反(第117条第1項) | 5年 | 第2項第5号 |
| 過失運転致死 | 10年 | 第1項第3号 |
| 物だけの当て逃げ/報告義務違反 | 3年 | 第2項第6号 |
※犯罪行為が終わった時から数え始め(第253条第1項)、本人が国外にいる間は進みません(第255条第1項)。
外国籍の運転者と在留資格
茨城県の在留外国人は令和7年末に111,808人で全国10位、人口の4.0%(算出)にあたり、在留資格では特定技能17,968人・技能実習17,832人がともに全国7位です。救護義務違反と過失運転致死傷は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の罪に含まれていません。この場合は第4号リの基準、つまり1年を超える拘禁刑の実刑かどうかで判断されます。一方で危険運転致死傷は第4号の2に明記されており、特定技能や技能実習のような別表第一の資格なら、執行猶予でも退去強制の対象です。勾留が長引いて就労や実習が3か月以上できないと、在留資格の取消し(第22条の4第6号)にも関わります。在留カードに書かれた資格と期限を、最初の面会で弁護士に知らせてください。生活や在留の相談は、水戸市千波町にある茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811)が11言語で受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」
ひき逃げ・当て逃げで弁護士に頼めることと、選び方・費用
茨城県内のひき逃げ事件で弁護士に任せる中心は、出頭への付き添いと被害者との示談、そして身柄の早い解放の二つです。どちらも、検察官の処分が出るまでに形にしておく仕事です。
向かう署と日時を決めて付き添い、被害者の了解を得て連絡先を受け取ったうえで、謝罪と賠償の申し入れから示談書の取り交わしまでを引き受けます。
住まいと仕事が決まっていて家族が生活を見守れることを示し、勾留を請求しないよう検察官に意見を出します。勾留が決まった後は準抗告で不服を申し立て、起訴された後は保釈を求めます。処分が不起訴や罰金にとどまるかの見通しは、不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
県北・鹿行・県西の署では、移動の費用まで比べる
茨城県弁護士会は県内で唯一の弁護士会で、会員は301人(2026年9月1日現在)です。会には水戸・土浦・下妻の3支部があるものの、どの支部にも弁護士は常駐しておらず、弁護士の紹介も行っていません。高萩署・大子署・神栖署・境署などへの面会や、麻生支部の区域の事件が土浦支部の合議や水戸本庁の裁判員裁判に移る場合、控訴審で東京まで出向く場合には、移動の時間に応じた日当と交通費がかかります。遠い署にいるなら、まず当番弁護士に面会してもらいましょう。私選の事務所は次の3点への答えを比べると、本庁・支部・東京にまたがる手続きの負担を見積もれます。
茨城県内の事務所に最初に聞く3点
- 本人がいる署、または出頭する予定の署へ、何日以内に来てもらえるか
- 日立・龍ケ崎・麻生の支部の事件が水戸や土浦の合議に移ったり、東京高裁へ控訴したりしても、同じ弁護士が続けて担当できるか
- 面会1回あたりの日当と交通費、免許の行政処分や保険会社とのやり取りまで相談に応じられるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 費用 | 頼める時期 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 初回の面会は無料 | 逮捕された後。家族・知人が弁護士会に申し込むか、本人が警察官や裁判官に呼ぶよう伝える |
| 国選弁護人 | 原則として国が負担(資力の基準あり) | 勾留された後に本人が請求する |
| 私選弁護人 | 事務所ごとに決まる | いつでも。逮捕前の出頭の付き添いも頼める |
費用の目安と法テラス茨城
着手金・報酬金・日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が目安で、物損の当て逃げが在宅のまま終われば低く、けが人がいて公判まで進めば高くなります。着手金や報酬金の中身は、刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で項目ごとに説明しています。茨城県の法テラスは水戸市大町の法テラス茨城(0570-078317・平日9時〜17時)と、法テラス茨城・下妻・牛久の3つの法律事務所で、土浦には法テラスの拠点がありません。費用の用意に不安があるなら、面会に来た当番弁護士に率直に打ち明けてください。国選弁護人を頼む手順も、その場で説明を受けられます。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県のひき逃げ・当て逃げの検挙状況
茨城県警の公表資料には、ひき逃げの件数・検挙率や危険運転致死傷の件数が見当たりません。ここでは県内の交通事故全体と、飲酒運転による事故の動きを示します。
死者は82人に減ったが、令和8年は8月末で74人
| 茨城県 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 交通事故の発生件数 | 6,005件 | 6,162件 |
| 死者 | 94人 | 82人 |
| 負傷者 | 7,456人 | 7,603人 |
| 飲酒運転による事故 | 77件 | 69件 |
| 飲酒運転による事故の死者 | 5人 | 8人 |
※茨城県警察 交通総務課「交通事故発生状況 令和7年中」と飲酒運転の統計の値です。飲酒運転による事故は原付以上の運転者によるもので、自転車を含みません。
令和7年の死者82人は全国ワースト10位で、65歳以上が50人(61.0%)を占めました。飲酒運転による事故の死者8人は全国ワースト3位(令和8年2月時点の速報順位)で、死亡事故の10.0%にあたります。令和8年は8月末までに死者74人(前年同期比51.0%増)となり、人口10万人当たりの2.65人は全国3位です。飲酒運転による事故も8月末で71件と前年同期の38件から増え、地域別では県南の33件が最も多く、署別では水戸署と土浦署が各9件、つくば署7件、神栖署6件でした。歩行者や自転車に触れたかもしれないと感じたら車を止め、離れてしまったなら当日のうちに弁護士へ相談して現場の署に届け出てください。警察から呼ばれる前に動いた事実は、処分を決めるときに有利な事情として考慮され得ます。
これは茨城県全体の統計で、個別の事件の結果を示すものではありません。けがの程度、現場を離れていた時間、事故に気づいていたか、示談の有無を弁護士に伝え、処分の見通しを立ててもらいましょう。
出典:茨城県警察「交通事故関係統計・分析」、茨城県警察「交通事故発生状況 令和7年中」、茨城県警察「飲酒運転根絶について」
茨城県のひき逃げ・当て逃げでよくある質問
Q1. つくば市や土浦市で起こした事故は、どこの裁判所で扱われますか?
つくば署・土浦署が受け持つ区域の事故は、土浦市中央の水戸地裁土浦支部の扱いで、区検察庁も同じ土浦市中央の水戸地検土浦支部に同居しています。3人の裁判官による合議事件も土浦支部で審理されますが、裁判員裁判だけは水戸の本庁です。土浦支部へ通いやすい事務所を選ぶと、面会や出廷の日当を抑えられます。
Q2. 鹿嶋市や神栖市の事故が裁判員裁判になったら、水戸まで行くのですか?
行くことになります。鹿嶋・潮来・神栖・行方の事故は、ふだんは行方市麻生の麻生支部の扱いですが、合議事件は土浦支部、危険運転致死のような裁判員裁判は水戸市大町の本庁で開かれます。起訴の見込みが分かった段階で、家族が付き添う日程と交通手段を弁護士と決めておきましょう。
Q3. 守谷市で事故を起こしましたが、守谷の警察署が見当たりません。
守谷市は取手署が、取手市・利根町とあわせて受け持っています。同じように北茨城市は高萩署、坂東市と五霞町は境署、つくばみらい市は常総署の区域です。取手・守谷の事故は地裁では龍ケ崎支部、合議と少年事件は土浦支部の扱いです。家族から連絡を受けたら署名を正確に聞き取り、当番弁護士にそのまま伝えてください。
Q4. 日立市の事故で、3人の裁判官の裁判になったらどこで開かれますか?
日立市・高萩市・北茨城市は日立支部の区域ですが、日立支部は合議事件も少年事件も扱わないため、水戸の本庁で開かれます。日立での手続きから水戸の本庁まで、同じ弁護士に続けて担当してもらえる事務所を選びましょう。
Q5. 古河・筑西・結城で17歳の子どもが原付で人に当たり、そのまま帰ってきました。
少年事件を扱う家庭裁判所は水戸の本庁・土浦支部・下妻支部の3か所で、古河・坂東・結城・筑西・下妻・常総の少年は下妻支部の扱いです。観護措置が決まると、水戸市新原の水戸少年鑑別所で過ごします。付添人を引き受ける弁護士と、相手方への謝罪と学校への報告をどの順で進めるかを早めに話し合いましょう。
Q6. 夜に当番弁護士へ電話したら留守番電話でした。
茨城県弁護士会(029-228-9800)は、夜間・休日は留守番電話で申込みを受けています。録音には、本人のフルネームと罪名、留置先の署、逮捕された日、依頼するあなたの氏名・住所・電話番号、本人との続柄を入れてください。原則として連絡から48時間以内に弁護士が面会に向かいます。
Q7. 判決に納得できないとき、控訴審はどこで開かれますか?
茨城県内の事件の控訴審は、すべて東京都千代田区の東京高等裁判所で開かれます。事故に気づいていたかを争う方針なら、東京まで同じ弁護士に続けて担当してもらえるかを、依頼の時点で話し合っておきましょう。
Q8. 千葉県や東京で事故を起こしましたが、住まいは茨城です。
起訴される裁判所は、事故の起きた場所か、被告人の住所・居所・現在地のいずれかを基準に決まります(刑事訴訟法第2条第1項)。事故の地点の裁判所だけでなく、茨城の住所地の裁判所で起訴される可能性もあります。免許の処分は住所地の茨城県公安委員会です。事故の地点と住所を弁護士に伝え、どちらの警察へ出向くかを決めてから動きましょう。
Q9. 何年か前に茨城県内で起こした事故が気がかりです。今から罪に問われますか?
期限は罪ごとに違い、人を死傷させて逃げた場合は7年、物だけの当て逃げは3年です。事故そのものの罪は別に数え、過失運転致傷は5年、過失運転致死は10年で、国外にいた期間は進みません。期限が残っている事故に心当たりがあるなら、茨城県警から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。警察より先に動いたことは、逃げるつもりがないことを示す事情として弁護人が主張できます。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、東京高等裁判所「所在地」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第2条・第250条・第255条
茨城県内の事故は、地点によって水戸地裁の本庁と日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部に分かれ、合議は水戸・土浦・下妻、裁判員裁判は水戸の本庁、控訴審は東京高裁で開かれます。出頭への付き添い、夜間や休日の連絡、県北・鹿行・県西の署への面会にどこまで応じられるかは事務所ごとに違います。家族がもう県内の署に留め置かれているなら、その日のうちに面会へ行ける事務所に電話してください。まだ警察から連絡がないなら、出頭の付き添いを引き受ける事務所を優先して相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正 Q&A」
- 茨城県警察「交通事故関係統計・分析」
- 茨城県警察「交通事故発生状況 令和7年中」(令和8年2月作成)
- 茨城県警察「飲酒運転根絶について」
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」(2025年8月27日更新)
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県例規集「茨城県交通安全条例」
- 茨城県「交通事故相談所のご案内」(2026年4月14日更新)
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」(2026年4月1日更新)
- 茨城県「外国人政策」(2026年9月11日更新)
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2025年3月27日更新)
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」(2026年5月15日更新)
- 法務省「矯正施設一覧」(令和8年3月時点)
- 法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 法テラス「法テラス茨城」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。交通事故の発生件数・死者・負傷者・飲酒運転による事故は茨城県警察の令和7年の資料(令和8年は8月末の暫定値)、刑法犯の逮捕人員は警察庁「犯罪統計資料」の令和7年確定値です。ひき逃げ・危険運転致死傷の茨城県の件数は公表資料に見当たらないため載せていません。逮捕・保釈の割合と在留外国人の人口比は、警察庁・裁判所の統計や令和7年国勢調査の人口から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。