詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B |
|---|---|
| 最寄駅 | 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所
えんや法律事務所
弁護士 高宮 一郎(弁護士法人ACLO)
| 住所 |
〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西1丁目12番12号パークサイドビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 鶴舞線「浅間町駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
弁護士法人中村国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目1-31吉泉ビル701 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」1A出口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 |
春田法律事務所 名古屋オフィス
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
櫻井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-23第7KTビル2階B号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄鶴舞線『丸の内駅』より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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弁護士 白村 大勲(せせらぎ法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 徒歩5分 名古屋市営地下鉄名城線 久屋大通駅 徒歩7分 名鉄瀬戸線 栄町駅 徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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アイル法律事務所
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岡崎刑事総合法律事務所
| 住所 |
〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南3-8 アドバンス・スクエア岡崎東館6階 ※加害者のご家族様からの相談もお受付しております。なお、知人・友人からのご相談はお受けできかねますので何卒ご了承いただけますと幸いです。 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東岡崎駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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名古屋H&Y法律事務所
| 住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分。 |
| 営業時間 |
月・火・水・木:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00 |
弁護士法人中部法律事務所春日井事務所
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士道法律事務所(名古屋)
| 住所 |
〒451-0042 愛知県名古屋市那古野2丁目25-11スクエアオフィス名駅401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【JR・東山線】名古屋駅より徒歩8分 【桜通線】国際センター駅より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 |
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彦根法律事務所
| 住所 | 滋賀県彦根市京町1-3-4 小西ビル1A |
|---|---|
| 最寄駅 | 琵琶湖線 彦根駅 徒歩7分 近江鉄道本線 彦根駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 京都支店
| 住所 |
〒604-8006 京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町403番地 FISビル811 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都市役所前駅(ゼスト御池8番出口)徒歩1分、三条駅(6番出口)徒歩5分、京都河原町駅(4番出口)徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 奈良支店
| 住所 |
〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町4-8-3ベルアンジュ奈良402号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄奈良線 新大宮駅 徒歩3分 JR関西本線 奈良駅 徒歩18分 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良駅 徒歩22分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 大阪支店
| 住所 |
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビルディング707号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線『東梅田駅』徒歩4分|大阪メトロ御堂筋線『梅田駅』徒歩5分|阪神本線『大阪梅田駅』徒歩8分|JR東海道本線(JR京都線・JR神戸線)/福知山線(JR宝塚線)/大阪環状線『大阪駅』徒歩8分◆梅田・堺・高槻に支店あり◆ |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
大阪グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 名古屋支店
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市名駅四丁目23番9号MARUWA名駅ビル5階A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩6分 各線「名古屋駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム静岡法律事務所
| 住所 |
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町2-12静岡安藤ハザマビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 静岡清水線「新静岡」徒歩1分、JR・新幹線「静岡」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 浜松支店
| 住所 |
〒430-0933 静岡県浜松市中央区鍛冶町140 Cビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新浜松駅 徒歩5分 浜松駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 滋賀大津支店
| 住所 |
〒520-0043 滋賀県大津市中央3-4-28ベルヴィ大津中央202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪石山坂本線 / 島ノ関駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線 / 大津駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
ミカタ弁護士法人 飯田事務所
| 住所 | 長野県飯田市八幡町472-2 エポック21 4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR飯田線(天竜峡~辰野) 伊那八幡駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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岐阜県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岐阜県内1本の番号
岐阜県弁護士会の当番弁護士は、県内のどの警察署でも058-265-0020です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になり、担当者からの折り返しは番号非通知のことがあるため、すぐ出られる電話から申し込んでください。電話では、逮捕された人の氏名・生年月日と留置先の警察署、申込者の連絡先を伝えます。名古屋など愛知県内の警察署に身柄がある場合は、愛知県弁護士会(名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199)に申し込みます。
岐阜県弁護士会の刑事相談は7会場
逮捕される前や在宅の段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。相談できる例に「被害者との示談交渉」が挙げられており、一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制です。予約の電話はどの会場も058-265-0020です。仕事の後に相談したいなら、岐阜駅前・大垣・高山の夜間の枠を予約しましょう。
| 会場 | 日時 |
|---|---|
| 岐阜県弁護士会館(岐阜市端詰町) | 月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時 |
| 岐阜駅前法律相談センター(岐阜市橋本町) | 第1・第3水曜 18時〜20時 |
| 大垣法律相談センター(大垣市船町) | 毎週木曜 18時〜20時 |
| 高山法律相談センター(高山市森下町) | 毎週火曜 17時30分〜19時30分 |
| 八幡法律相談センター(郡上市八幡町) | 毎週木曜 13時〜16時 |
| みのかも法律相談センター(美濃加茂市太田町) | 毎週木曜 13時〜16時 |
| 中津川法律相談センター(中津川市本町) | 毎週木曜 13時〜16時 |
※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。岐阜県弁護士会のインターネット予約「ひまわり相談ネット」でも申し込めます。
被害を受けた側の相談先
岐阜県内の被害者側にこれだけの相談先があることを踏まえ、無理のない支払い条件で示談の案を組み立てましょう。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| ぎふ性暴力被害者支援センター(ワンストップ支援センター) | 058-215-8349/#8891 | 24時間365日 |
| ぎふ犯罪被害者支援センター | 0120-968-783 | 月〜金 10時〜16時 |
| 岐阜県県民生活相談センター(犯罪被害者等総合的対応窓口) | 058-277-1001 | 月〜金 8時30分〜17時 |
| 岐阜県警察 犯罪被害者相談室 | 0120-870-783 | 月〜金 8時30分〜17時15分 |
| 岐阜地方検察庁 被害者ホットライン | 058-262-5138 | 月〜金 8時30分〜17時15分 |
| 岐阜県弁護士会 DV・犯罪被害者相談 | 058-265-2850 | 無料の電話相談(申込制) |
※祝日と年末年始は受け付けていない窓口があります。ぎふ犯罪被害者支援センターは岐阜県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。岐阜県内のすべての市町村にも犯罪被害者等の総合的対応窓口があります。県警の犯罪被害者相談室は、携帯電話からは058-277-3783にかけます。
岐阜県には、被害者参加制度を使うために弁護士へ払った着手金を、同じ被害について1回、20万円まで助成する制度もあります。有罪判決の後に刑事記録を使って賠償額を決める損害賠償命令(犯罪被害者保護法第24条)もあるため、示談がまとまらなくても請求を受ける可能性を前提に、支払える額と時期を早めに固めておきましょう。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県弁護士会「DV・犯罪被害者相談」、岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」、岐阜県「犯罪被害者等への支援」、岐阜県「被害者参加制度の弁護士費用の助成」、岐阜地方検察庁「各種窓口」、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第24条
岐阜県で被害者と示談したいとき、最初に決めること
示談とは、事件の当事者どうしが話し合い、損害の賠償額や支払い方法を取り決めて、民事上の争いを裁判によらずに終わらせる合意です。岐阜県内で起きた事件では、示談が成立しているかどうかが、岐阜地方検察庁の検察官が起訴するかどうかを判断するときの事情の一つになります。加害者の側から被害者の連絡先を調べる手段はないため、最初に決めるのは、被害者側との間に立ってもらう弁護士です。名古屋など愛知県内で起きた事件なら、処分を決めるのは名古屋地方検察庁に変わります。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が岐阜県内の警察署で逮捕されている
- 岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市の署でも高山市や中津川市の署でも058-265-0020の1本です。1回目の面会は無料で、面会に来た弁護士に示談交渉まで依頼することもできます。すぐに電話してください。
- 逮捕されず、警察署から呼出しを受けている
- 在宅の事件でも、示談の期限は検察官が処分を決める日です。岐阜県警の令和6年の統計では、刑法犯で検挙された3,033人のうち2,282人が逮捕されない在宅のまま手続きを受けていました。呼出しの段階で弁護士に依頼し、被害者側への申入れを始めてもらいましょう。
- 被害者の連絡先を知らない
- 被害者の意向は、弁護士が岐阜県警の警察署や岐阜地方検察庁を通じて確かめます。勤務先や知人をたどって、本人や家族が接触しようとしないでください。
起訴・不起訴を決めるのは岐阜地方検察庁の本庁と4つの支部
岐阜県内の事件を起訴するか、不起訴で終えるかを決めるのは、岐阜地方検察庁の検察官です。岐阜地方検察庁は、岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4つの支部に分かれています。示談書や、被害者が処罰を求めないと記した書面は、弁護士が本庁・支部のうち事件を担当している庁の検察官へ届けます。
| 庁 | 同じ建物にある区検察庁 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 本庁 | 岐阜区検・郡上区検 | 岐阜市美江寺町2-8(岐阜法務総合庁舎) | 058-262-5111 |
| 大垣支部 | 大垣区検 | 大垣市丸の内1-19 | 0584-78-3937 |
| 多治見支部 | 多治見区検・中津川区検 | 多治見市小田町1-16 | 0572-22-2221 |
| 御嵩支部 | 御嵩区検 | 可児郡御嵩町御嵩1190-1 | 0574-67-0249 |
| 高山支部 | 高山区検 | 高山市昭和町2-220 | 0577-32-0914 |
※所在地と電話番号は岐阜地方検察庁の公式ページ(2025年12月1日更新)によります。郡上市と中津川市には検察庁の建物がなく、郡上区検察庁は岐阜市の本庁に、中津川区検察庁は多治見支部に置かれています。
起訴された後の裁判は、岐阜地方裁判所の本庁・4支部か、県内7つの簡易裁判所で開かれます。裁判員裁判と合議で扱う事件は、県内全域の分を岐阜市の本庁が担当します。留置されている警察署の名前と、事件が起きた市町村を、最初の相談で弁護士へ伝えてください。
出典:岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
示談が処分に影響する理由
示談が処分に効く根拠は、刑事訴訟法第248条にあります。検察官は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」とされ、被害を弁償して示談をまとめた事実は、この「犯罪後の情況」や「情状」として扱われます。
被害の回復と処分の関係を数字で示した公的な調査として確認できるのは、平成11年版犯罪白書の特別調査です。財産犯では、被害額が同じでも回復した割合が高い事件ほど起訴猶予が増え、実刑が減るという結果が出ており、被害額1万円以下で全額を回復した事件は起訴猶予が80%近く、回復のない事件は30%程度でした。岐阜県内では、令和7年に認知された刑法犯12,847件のうち窃盗が8,437件(65.7%・算出)を占めます。財産の被害を与えた事件なら、全額をそろえられなくても、払える範囲から弁償を始めましょう。
平成11年版犯罪白書の数値は当時の罪名と制度にもとづくもので、最近の統計ではありません。
示談が成立しても不起訴が約束されるわけではなく、被害の程度や前科の有無によって判断は分かれます。それでも処分の前に成立させれば、岐阜地方検察庁の検察官に判断の材料として示せます。
告訴が取り消されると起訴できなくなる罪
器物損壊(刑法第261条)、私用文書等毀棄(第259条)、名誉毀損(第230条)、侮辱(第231条)、過失傷害(第209条)などは、告訴がなければ起訴できない親告罪です。告訴は起訴される前なら取り消すことができ(刑事訴訟法第237条第1項)、取り消されれば岐阜地方検察庁はその事件を起訴できなくなります。岐阜県内の器物損壊は、令和7年に1,072件が認知され、検挙率は12.1%と公表されています。器物損壊で岐阜県警の捜査を受けているなら、弁償の額と一緒に、告訴の取消しまで合意できるかを示談の目標にしてください。性犯罪は平成29年7月13日施行の刑法改正で非親告罪になっており、示談が成立しても起訴される可能性は残ります。
親告罪とする根拠は、器物損壊と私用文書等毀棄が刑法第264条、名誉毀損と侮辱が第232条第1項、過失傷害が第209条第2項です。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第237条・第248条、e-Gov法令検索「刑法」、出典:法務省「平成11年版犯罪白書のあらまし 犯罪被害者と刑事司法」、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」、岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」
示談の期限は、逮捕されているかどうかで変わる
示談に使える日数は、本人が逮捕されているかどうかで大きく違います。逮捕された事件では、警察が48時間以内に検察官へ送り、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は10日間、延長されても通算20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。逮捕から最長23日のうちに岐阜地方検察庁が起訴か不起訴かを決めるので、示談も署名までこの期間に終える段取りを組みます。依頼が1日遅れれば、交渉に使える日がそのまま1日減ります(手続きの区切りは逮捕後の流れを解説した記事で説明しています)。
岐阜県警の統計で見る、逮捕されやすい罪と在宅で進みやすい罪
自分の事件がどちらの進み方に近いかは、岐阜県警察の犯罪要覧から見当がつきます。犯罪要覧には、検挙した人を現行犯逮捕・緊急逮捕・通常逮捕・身柄不拘束の4つに分けた表があり、令和6年の値が最新です。
| 罪種(令和6年・岐阜県) | 検挙人員 | 逮捕(算出) | 身柄不拘束 |
|---|---|---|---|
| 脅迫 | 44人 | 31人 | 13人 |
| 不同意性交等 | 40人 | 28人 | 12人 |
| 器物損壊 | 69人 | 42人 | 27人 |
| 不同意わいせつ | 47人 | 27人 | 20人 |
| 詐欺 | 152人 | 74人 | 78人 |
| 傷害 | 228人 | 102人 | 126人 |
| 横領 | 28人 | 12人 | 16人 |
| 住居侵入 | 54人 | 20人 | 34人 |
| 窃盗犯 | 1,427人 | 267人 | 1,160人 |
| うち万引き | 879人 | 132人 | 747人 |
| 暴行 | 646人 | 45人 | 601人 |
| 刑法犯総数 | 3,033人 | 751人 | 2,282人 |
※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の身柄措置別検挙人員によります。「逮捕」は現行犯逮捕・緊急逮捕・通常逮捕の3区分を合計した算出値で、表は刑法犯だけを集計しています。令和7年の同じ表はまだ公表されておらず、令和7年の罪種別の件数とは年が異なります。
岐阜県の数字で目を引くのは、暴行で検挙された646人のうち601人が、逮捕されずに手続きを受けていた点です。刑法犯全体でも逮捕は751人(24.8%・算出)にとどまります。反対に、脅迫は44人中31人、器物損壊は69人中42人が逮捕されました。特別法犯の表では、ストーカー規制法違反で検挙された23人のうち17人が逮捕されています。岐阜県内で逮捕された事件では、依頼したその日から被害者側への申入れを始めてもらってください。在宅の事件でも、岐阜県警の警察署や岐阜地方検察庁から呼出しを受けた時点で弁護士に依頼し、処分の前に示談をまとめてもらいましょう。
出典:岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」表21・表22・表26、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条
被害者の連絡先・示談金・示談書の進め方
被害者の連絡先は弁護士を通じて取り次がれる
加害者本人や家族が岐阜県警の警察署や岐阜地方検察庁に尋ねても、被害者の住所や電話番号は教えてもらえないのが通常です。実務では、弁護士が代理人としてつき、被害者が了解した場合に限って連絡先を伝えてもらう形で進みます。本人や家族が直接接触すると、被害者を怖がらせるうえ、口封じを疑われて勾留が長引く理由にもなります。謝罪の手紙も申入れも、すべて弁護士に預けてください。被害者に応じる義務はないため、断られたときは、贖罪寄付や再発防止の取り組みを資料にして検察官へ示す方法に切り替えます。
示談金に決まった基準はない
法テラスは「示談金額は、一般論としては、加害者の責任の重さに比例して高くなりますが、決まった基準はありません」と説明しています。けがの治療期間や休業日数、壊れた物の値段、生活への影響、加害者側が払える額を積み上げ、最後は被害者が納得するかどうかで決まります。岐阜県内の事件についても、示談金の分布や平均額を示した公的な統計はありません。出せる金額の上限を最初の相談で弁護士に伝えれば、その額の中で交渉の案を組んでもらえます。一度に払えないときは分割の約束もでき、強制執行を認める文言を入れた公正証書にしておけば、支払いが止まったときに被害者側が裁判をせずに回収できます。
示談書に入れる項目と刑事和解
示談書で押さえる6つの項目
- いつ、どこで起きた、どの行為についての合意かを特定する
- 金額、支払期日、振込先を書き、分割なら回数と1回の額も決める
- この事件についてこれ以上請求しないという清算の範囲を定める
- 被害者に近づかない、連絡しないという約束を入れる
- 寛大な処分を望む、処罰を求めないといった被害者の意向を書いてもらう
- 約束が守られなかったときの遅延損害金などを決める
起訴された後に示談がまとまったときは、合意の内容を公判調書に記載してもらう刑事和解を使えます(犯罪被害者保護法第19条)。被告人と被害者が共同で、審理している岐阜地方裁判所の本庁・支部などへ弁論が終わるまでに書面で申し立てます。記載されると裁判上の和解と同じ効力を持つため、分割払いが滞っても、被害者側は改めて民事裁判を起こさずに済みます。署名する前に文面を弁護士に点検してもらい、控えを手元に残してください。
岐阜県内で生活圏が重なるときの取り決め
同じ駅を使う、同じ地域で働いているといった事情があれば、今後顔を合わせないための約束を求められることがあります。岐阜県警察が公表する警察署別の件数を地区ごとに合計すると、令和7年の刑法犯の認知件数は岐阜地区が県全体の約半分を占めます。
| 地区 | 警察署 | 認知件数(令和7年・算出) | 起訴後に審理する岐阜地裁の庁 |
|---|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県 | 6,409件(49.9%) | 本庁 |
| 西濃 | 大垣・海津・養老・垂井・揖斐 | 2,267件(17.6%) | 大垣支部 |
| 中濃 | 関・郡上・加茂・可児 | 2,012件(15.7%) | 関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部 |
| 東濃 | 多治見・中津川・恵那 | 1,705件(13.3%) | 多治見支部 |
| 飛騨 | 高山・下呂・飛騨 | 454件(3.5%) | 高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁) |
※認知件数は岐阜県警察の令和7年の警察署別の公表値を、犯罪要覧の地区区分で合計して算出したもので、合計は県全体の12,847件と一致します。裁判所の管轄は平成18年4月1日現在の行政区画による表示で、裁判員裁判と合議事件は県内全域の分を本庁が扱います。
岐阜県からは13万761人が県外へ通勤・通学し、そのうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています。反対に愛知県から岐阜県へ通う人も5万1,801人います(令和2年国勢調査)。名古屋方面へ同じ路線で通う相手とは、示談の後も乗り合わせる可能性が残ります。自宅と勤務先、毎日使う駅や路線を、交渉に入る前に弁護士へ伝えてください。乗る時間帯や車両を変える、事件のことを第三者に話さないといった約束を示談書に入れられれば、金額以外の面でも被害者側の不安に応えられます。
出典:法テラス「刑事事件における示談金の目安はいくらですか。」、法テラス「合意書(示談書)を作成する際の注意点」、法テラス「分割払いの取り決め」、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条、岐阜県警察「令和7年 警察署別 認知・検挙状況」、裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
容疑を認める場合と否認する場合
示談は、行為を認めて被害の回復に進む場合の弁護活動です。認めていない行為のために示談金を支払うと、その行為をしたと自分で認めた形になります。争うか認めるかを先に弁護士と決め、そのうえで申入れに進むかを判断しましょう。
否認する場合は、取調べでの受け答えがそのまま証拠の中身になります。取調べの前には自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのうえで誤りがないかを問われ、内容が違えば訂正を申し立てられます。署名押印は求められるだけで、拒むことができます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務づけられているのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、岐阜県内で裁判員裁判を開くのは岐阜地方裁判所の本庁だけです。それ以外の事件では映像が残らない前提で、その日に聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士とは、岐阜県内の22署のどこにいても立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
示談と保釈・公訴時効・在留資格
起訴後の保釈は、示談の進め方で変わる
保釈を請求できるのは起訴された後の被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。示談を進める事件で最も問題になりやすいのは、被害者やその親族に害を加えたり怖がらせたりするおそれを除外事由とした第89条第5号です。本人や家族が被害者に直接連絡すると、謝罪のつもりでもこれに当たると判断されるおそれがあります。成立した示談書、支払いの記録、近づかないと約束した条項は、保釈の請求で岐阜地方裁判所に示せます。令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が保釈保証金を納めて釈放されました(31.6%・算出。全国は31.7%)。起訴後は岐阜・高山・御嵩の拘置支所へ移されることがあります。起訴の連絡を受けたら、その日のうちに保釈請求の準備を弁護士に頼んでください。
刑事の公訴時効と民事の消滅時効は別に進む
公訴時効は罪の法定刑で決まり、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪は3年、長期10年未満は5年、長期15年未満は7年などと定められています(刑事訴訟法第250条第2項)。被害者が損害賠償を請求できる期限はこれとは別で、損害と加害者を知った時から3年(人の生命や身体を害した場合は5年)、行為の時から20年です(民法第724条・第724条の2)。岐阜地方検察庁の処分が不起訴で終わっても、民事の請求権はその時点では消えません。示談書に清算の範囲を書き込み、1通で刑事と民事の両方に区切りをつけましょう。
外国籍の人の在留資格
岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。入管法第24条第4号の2は、就労・留学・技能実習などの在留資格(別表第一)で在留する人が一定の罪で拘禁刑に処せられたとき、執行猶予が付いても退去強制の対象としています。
| 問われている罪 | 第24条第4号の2 |
|---|---|
| 暴行・傷害(刑法第2編第27章)/窃盗・強盗(第36章)/詐欺・恐喝・背任(第37章)/住居侵入(第12章)/賭博(第23章)など | 対象に入っています。執行猶予が付いても退去強制の理由になります |
| 性犯罪(第22章)/脅迫(第32章)/横領(第38章)/器物損壊(第40章) | 対象に入っていません。1年を超える実刑かどうか(第4号リ)で判断されます |
永住者や日本人の配偶者等(別表第二)の在留資格の人は、第4号の2ではなく第4号リ(無期または1年を超える拘禁刑)で判断され、刑の全部の執行猶予は除かれます。
どちらの号も刑に処せられたことが条件なので、示談が成立して岐阜地方検察庁の処分が不起訴で終われば当たりません。勾留で就労や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になります。在留資格の種類と期限を、最初の接見で弁護士に伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」
示談交渉で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岐阜県内の事件で示談交渉を弁護士に任せる中心は、被害者側との交渉と、示談を生かした身柄の解放の2つです。
捜査機関を通じて被害者の意向を確かめ、金額と条項を詰めて示談書にまとめます(進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています)。
示談の経過を添えて、勾留を請求しないよう検察官へ意見を出し、起訴後は保釈を請求します(処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています)。
接見と面談に通える距離で選ぶ
岐阜県は、岐阜市のある南部から高山市・飛騨市のある北部まで県域が広く、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署に身柄があると、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は移動の負担が大きくなります。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。
最初の電話で聞く3点
- 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 被害者側との面談に、県内のどの地域まで出向けるか
- 接見1回ごとの日当と交通費はいくらか、弁護士費用の分割払いに応じるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 示談交渉との関係 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から。岐阜県内は家族が058-265-0020へ申し込むか、本人が警察官に頼む | 同じ事件で原則1回の面会が無料。示談まで任せるならその弁護士に依頼する |
| 国選弁護人 | 勾留された後に本人が請求する(資力申告書が必要) | 弁護士を自分で指名できない |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅の段階でも、本人か家族が直接依頼できる | 呼出しを受けた段階から示談を始められる |
費用の目安と法テラス岐阜
示談交渉を含めて刑事事件を依頼したときの弁護士費用は、総額で50万円から90万円程度が目安で、被害者へ払う示談金は別に必要です。被害者が複数いる場合や、飛騨地区の署など遠方への接見が続く場合は、これより高くなります(内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています)。
岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。岐阜県内の警察署で勾留された後は、国選弁護人の選任を請求できます。それより前に費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度について、当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。
出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県警察「警察施設の所在地」
岐阜県の示談交渉でよくある質問
Q1. 示談すれば必ず不起訴になりますか?
なりません。示談は、岐阜地方検察庁の検察官が起訴するかどうかを判断するときに考慮する事情の一つです(刑事訴訟法第248条)。判断の材料として届けてもらえるよう、処分が決まる前に成立させましょう。
Q2. 岐阜県に住んでいますが、事件は名古屋で起きました。示談はどこに向けて進めますか?
行為のあった場所が愛知県内なら、捜査は愛知県警、処分は名古屋地方検察庁(本庁は名古屋市中区三の丸)が担当します。起訴されれば、名古屋市内の事件は名古屋地方裁判所の本庁、一宮市・稲沢市などの事件は一宮支部で審理されます。示談書を届ける先も、その事件を担当する名古屋地方検察庁の検察官です。愛知県内の警察署への接見と、被害者側との面談の両方に通える弁護士を選んでください。
Q3. 名古屋の事務所に頼んでも、岐阜県内の警察署へ接見に来てもらえますか?
県外の事務所でも、岐阜県内の警察署へ接見に行けます。ただ、岐阜市内の4署(岐阜中・岐阜南・岐阜北・岐阜羽島)と、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署では、移動の負担が大きく違います。依頼の前に、身柄のある署と、面談に出向く先になる被害者の住む地域を伝え、日当と交通費を含めた見積もりを出してもらってください。
Q4. 教員や県職員です。示談がまとまれば、仕事への影響を抑えられますか?
地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予付きでも拘禁刑なら当たり、罰金なら当たりません。起訴されると休職の対象になり得る(第28条第2項第2号)ほか、懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断されます。公立学校の教員や岐阜県・県内市町村の職員も対象です。失職や休職を避けたいなら、起訴の判断が出る前に示談を始めてください。
Q5. 加害者が未成年です。岐阜県ではどこの家庭裁判所が扱いますか?
岐阜県で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけです。多治見支部・御嵩支部の管内と郡上市の事件は、岐阜市の本庁が扱います。観護措置がとられた場合の収容先は岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山)です。岐阜県内の少年事件でも、被害者への謝罪と弁償は付添人になる弁護士を通じて進めてください。
Q6. 岐阜拘置支所に移った家族に、示談の進み具合を伝えられますか?
岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、高山拘置支所と御嵩拘置支所も同じ時間です。接見禁止が付いていると家族は面会できませんが、弁護士は会えるため、示談の経過は接見で本人に伝わります。岐阜拘置支所へ出かける前に、接見禁止の有無を弁護士に聞いてください。
Q7. すでに起訴されました。いまからの示談にも意味はありますか?
あります。判決までに成立すれば、岐阜地方裁判所の本庁や支部で刑の重さを決めるときの事情として示せます。刑事和解の申立ても弁論が終わるまでなので、その日までに署名をそろえましょう。
Q8. 示談が成立したら、前科はつきませんか?
不起訴になれば前科はつきません。起訴されて罰金や拘禁刑を言い渡されれば、略式手続による罰金も含め、示談が成立していても前科になります。岐阜地方検察庁が処分を決める前に成立させてください。
出典:検察庁「名古屋地方検察庁の所在地」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
示談は、岐阜地方検察庁が処分を決める前に成立させられるかどうかが要です。岐阜県の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、名古屋方面の事件なら愛知県の警察署と名古屋地方検察庁が相手になります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見や面談に向かえる範囲は事務所ごとに違います。すでに岐阜県内の警察署に留置されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。呼出しを受けている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 岐阜県警察「犯罪要覧」
- 岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
- 岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「令和7年 警察署別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「警察施設の所在地」
- 岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 岐阜地方検察庁「各種窓口」
- 検察庁「名古屋地方検察庁の所在地」
- 裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
- 裁判所「愛知県内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
- 法務省「平成11年版犯罪白書のあらまし 犯罪被害者と刑事司法」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第88条・第89条・第198条・第203条・第205条・第207条・第208条・第237条・第248条・第250条・第301条の2
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
- e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条・第24条
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- 岐阜県弁護士会「当番弁護士」
- 岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」
- 岐阜県弁護士会「DV・犯罪被害者相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス岐阜」
- 法テラス「刑事事件における示談金の目安はいくらですか。」
- 法テラス「合意書(示談書)を作成する際の注意点」
- 法テラス「分割払いの取り決め」
- 岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」
- 岐阜県「犯罪被害者等への支援」
- 岐阜県「被害者参加制度の弁護士費用の助成」
- 岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
- 岐阜県「岐阜県在留外国人数」
※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。刑法犯の認知件数と検挙率は岐阜県警察の令和7年(2025年)中の公表値で、地区ごとの認知件数は警察署別の公表値を合計して算出した参考値です。身柄措置別の検挙人員は「犯罪要覧(令和6年)」の値で、「逮捕」の人数と割合は公表値から算出したものです。示談と処分の関係を示す数値は法務省「平成11年版犯罪白書」の特別調査によるもので、当時の罪名・制度にもとづきます。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の岐阜地裁管内総数、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。