詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
ネクスパート法律事務所 大宮オフィス
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅から徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人ネクスパート法律事務所
| 住所 |
〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目3-18VORT東京八重洲maxim7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・東京メトロ銀座線 / 日本橋駅 徒歩約2分 ・東京メトロ東西線 / 大手町駅 徒歩約2分 ・JR山手線 / 東京駅 徒歩約3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
お問合せは受付けておりません
藤垣法律事務所
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902 大宮桜スクエアモール2階WAW大宮 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR大宮駅 西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)
| 住所 |
〒305-0035 茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
| 弁護士 | 松尾 裕介 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
漆原法律事務所
| 住所 | 東京都台東区上野3-15-7Ueno Your502 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「御徒町」駅 南口徒歩4分、東京メトロ銀座線「上野広小路」駅 A1出口徒歩3分、都営大江戸線「上野御徒町」駅 A1出口徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 漆原 照大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
法律事務所アルシエン
| 住所 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2・4・5F(受付:5F) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前」駅3番出口より徒歩4分、銀座線・南北線「溜池山王」駅8・9番出口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 二部 新吾 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は群馬弁護士会の専用番号へ
逮捕された人のもとへ弁護士が無料で会いに行く当番弁護士は、群馬弁護士会(前橋市大手町3-6-6)が受け付けています。家族や知人からの申込先は027-235-6900で、弁護士会の代表電話(027-233-4804)とは番号が違います。弁護士会は、原則として夜間・休日を含め、連絡から24時間以内に弁護士が面会に行くと案内しています。
| 項目 | 群馬弁護士会の案内 |
|---|---|
| 家族・知人の申込先 | 027-235-6900(平日9時〜17時は職員が対応、それ以外は留守番電話で24時間受付) |
| 本人からの頼み方 | 警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と伝える |
| 費用と回数 | 面会は無料。勾留される前から呼べ、同じ事件では原則1回 |
| 電話の前に控えること | 逮捕された人の氏名・性別・生年月日・いる警察署、分かれば逮捕日と理由、申込者との関係、通訳が要るかどうか |
家族の逮捕を知ったら、いる署の名前を控えてすぐに電話し、留守番電話につながったら用件を録音してください。
弁護士会の法律相談で、刑事は無料の対象外
群馬弁護士会総合法律相談センターの相談料は30分5,500円で、予約は027-234-9321です。初回無料になるのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者側)、交通事故の4分野で、刑事事件は無料の分野に入っていません。相談場所は前橋の本部のほか高崎・太田・桐生・利根沼田・伊勢崎・館林にあり、吾妻は休止中です。刑事事件で費用をかけずに弁護士と話せるのは、当番弁護士の面会です。在宅のまま示談を急ぐなら、このページの一覧から被害者の住む地域まで出向ける群馬県内の事務所に直接連絡しましょう。
被害者のための窓口(加害者側が連絡する先ではない)
群馬県で被害を受けた人は、次の窓口で相談できます。どの窓口も示談の仲介はしないため、加害者側の申入れは弁護士を通してください。
| 窓口 | 役割 | 電話と受付時間 |
|---|---|---|
| 群馬県性暴力被害者サポートセンター Saveぐんま | 県が運営する性暴力被害のワンストップ窓口 | #8891/027-329-6125・月〜金9時〜17時(祝日・年末年始を除く。時間外は全国のコールセンターにつながる) |
| 群馬県警察 性犯罪被害相談電話 | 性犯罪の被害の相談 | #8103(24時間)/0120-271-110 |
| 被害者支援センターすてっぷぐんま | 群馬県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体 | 027-253-9991・月〜金10時〜16時(祝日・年末年始を除く) |
| 群馬県警察 警察安全相談室 | 犯罪の被害を含む警察への相談 | 027-224-8080/#9110 |
示談がまとまらないまま有罪になると、故意に人を傷つけた事件や性犯罪などの被害者は、刑事事件の記録を使う損害賠償命令(犯罪被害者保護法第24条)を前橋地裁に申し立てられます。支払える金額と時期を、早めに弁護士と固めておきましょう。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「アクセス」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「法律相談実施一覧」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、群馬県警察「性暴力被害にあわれた方のための相談窓口」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第24条
群馬県で被害者と示談するなら、最初に決めること
このページは、群馬県内で逮捕された人や、警察署から呼出しを受けている人の側が、被害者に謝罪と弁償を申し出て許しを求める「加害者側の刑事事件の示談」を扱います。逮捕・前科・不起訴をめぐる刑事手続の話で、被害者が署名した示談書は、前橋地方検察庁の検察官が起訴するかどうかを決めるときの事情の1つになります。本人や家族から被害者に連絡するのは控え、交渉を任せる弁護士を先に決めてください。当番弁護士は、県内のどの警察署に留置されていても、群馬弁護士会の同じ受付番号で頼めます。
交通事故の賠償金を受け取りたい人、被害を受けて相手を訴えたい人、離婚や職場のトラブルなど民事の相談先を探している人は、このページの対象ではありません。保険会社が進める人身事故の賠償の交渉は損害を精算する民事の手続で、被害者から「処罰を望まない」という気持ちを書面にしてもらう刑事の示談とは別のものです。群馬県内の性暴力の被害は、県が運営する「群馬県性暴力被害者サポートセンター Saveぐんま」(#8891・月〜金9時〜17時)が受け付けています。疑いをかけられた本人や家族は、次の4つの場面から近いものを選んで動きましょう。
いまの状況別・群馬県で最初にすること
- 家族が群馬県内の警察署に留置されている
- 当番弁護士の受付027-235-6900に、本人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を伝えます。平日9時〜17時は職員が出て、それ以外の時間も留守番電話で24時間受け付けています。
- 逮捕されず、呼出しを受けながら捜査が進んでいる
- 群馬県で令和7年に刑法犯で検挙された3,294人のうち、2,254人は逮捕されないまま捜査を受けました。次の呼出しの日までに私選の弁護士を決め、前橋地検が処分を出す前に被害者への申入れを始めてもらいましょう。
- 被害者が前橋市から遠い町村に住んでいる
- 群馬弁護士会の本部は前橋市、支部は高崎市と群馬県太田市です。被害者が吾妻(あがつま)郡嬬恋(つまごい)村や利根郡片品(かたしな)村、多野郡神流(かんな)町などにいる場合は、契約の前に被害者の住む町村を伝え、出張の日当と交通費まで含めた見積もりを受け取りましょう。
- 被害者を支える窓口の番号を見つけた
- Saveぐんまや県警の性犯罪被害相談(#8103)、被害者支援センターすてっぷぐんまは、被害を受けた人のための窓口です。加害者側の申入れを取り次ぐ役目はないので、被害者との連絡は依頼した弁護士に任せてください。
群馬県の地域ごとの警察署・地検・裁判所の対応表
群馬県内の事件で起訴・不起訴を決めるのは前橋地方検察庁の検察官で、地検は前橋市大手町の本庁と、高崎・太田・桐生・沼田の4支部に分かれます。前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所も同じ4か所に支部を置いていますが、3人の裁判官で審理する合議事件は「前橋」と「高崎」の2庁、少年事件は「前橋」「太田」「高崎」の3庁と、事件の種類によって区域の分け方が変わります。
| 地域 | 受け持ちの警察署 | 地検 | 地裁・家裁(簡裁) | 合議事件 | 少年事件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋・前橋東 | 本庁(027-235-7800) | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 |
| 群馬県渋川市、北群馬郡(榛東(しんとう)村・吉岡町) | 渋川 | 本庁 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 |
| 群馬県伊勢崎市、佐波郡玉村町 | 伊勢崎 | 本庁 | 本庁(伊勢崎) | 前橋 | 前橋 |
| 吾妻郡(東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村/長野原町・嬬恋村・草津町) | 吾妻/長野原 | 本庁 | 本庁(中之条)、家裁は中之条出張所 | 前橋 | 前橋 |
| 群馬県沼田市、利根郡(片品村・川場村・昭和村・みなかみ町) | 沼田 | 沼田支部 | 沼田支部(沼田) | 前橋 | 前橋 |
| 太田市 | 太田 | 太田支部 | 太田支部(太田) | 前橋 | 太田 |
| 群馬県館林市、邑楽(おうら)郡(板倉町・明和(めいわ)町・大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町) | 館林(館林市・板倉町・明和町)/大泉(大泉町・千代田町・邑楽町) | 太田支部 | 太田支部(館林) | 前橋 | 太田 |
| 群馬県桐生市・みどり市 | 桐生 | 桐生支部 | 桐生支部(桐生) | 前橋 | 太田 |
| 高崎市、群馬県安中市 | 高崎・高崎北(高崎市)/安中 | 高崎支部 | 高崎支部(高崎) | 高崎 | 高崎 |
| 群馬県藤岡市、多野郡(上野村・神流町) | 藤岡 | 高崎支部 | 高崎支部(藤岡) | 高崎 | 高崎 |
| 群馬県富岡市、甘楽(かんら)郡(下仁田町・南牧(なんもく)村・甘楽町) | 富岡 | 高崎支部 | 高崎支部(群馬富岡) | 高崎 | 高崎 |
| 県内全域 | 裁判員裁判は前橋地裁の本庁だけ/控訴審は東京高等裁判所(県内に高裁の支部なし) | ||||
※地域・地裁・家裁・簡裁・合議事件・少年事件は裁判所「群馬県内の管轄区域表」、地検の区分は前橋地方検察庁「交通案内」(最終更新2015年3月9日)、警察署は群馬県警察の各警察署のページの管轄区域によります。伊勢崎区検・中之条区検は前橋地検の本庁内、藤岡区検・群馬富岡区検は高崎支部内、館林区検は太田支部内にあります。裁判員裁判は高崎支部を含む支部では開かれません。検察審査会は前橋・太田・高崎の3つで、区域は少年事件の欄と同じです。
警察署の区割りと裁判所の区割りは一致しません。邑楽郡は館林署と大泉署に分かれても簡裁はどちらも館林で、渋川署の区域は前橋簡裁、桐生署の区域は地裁が桐生支部でも少年事件は太田です。前橋市と高崎市は、それぞれ2つの署に分かれています。弁護士へ最初に電話するときは、本人がいる警察署と事件が起きた市町村の2つを伝えてください。示談書を届ける地検の庁と起訴後の裁判所の見当を、すぐにつけてもらえます。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」(ページの最終更新は2015年3月9日)、検察庁「各検察庁の所在地等一覧」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「高崎北警察署」
前橋地検が起訴を判断するとき、示談が考慮される理由
刑事訴訟法第248条により、検察官は犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況を考えて訴追の必要がないと判断すれば、起訴しないことができます。謝罪と弁償を済ませたという事実は、前橋地検の本庁でも4つの支部でも、この「犯罪後の情況」として検察官が考える事情に入ります。
群馬県で令和7年に認知された刑法犯は15,283件で、人口10万人当たり819.1件は大阪府に次いで全国で2番目の多さです。そのうち窃盗犯が11,530件と75.4%を占め、万引きだけでも2,078件が認知され、934人が検挙されました。法務省の平成11年版犯罪白書の特別調査によると、財産犯は被害の回復が進んだ事件ほど起訴猶予の割合が高く、1万円以下の被害を全額弁償した事件では起訴猶予が80%近くでした。被害者が店や会社なら、弁償額と支払い方法を書面にまとめ、弁護士から店長や担当者へ届けてもらいましょう。
人口10万人当たりの値と順位は、警察庁の都道府県別の認知件数を令和7年国勢調査の人口で割った算出値です。犯罪白書の数値は当時の全国の調査結果で、群馬県の事件だけを集めたものではありません。
暴行・傷害・脅迫・恐喝などの粗暴犯は、群馬県で令和7年に965件認知され、暴行が516件、傷害が345件でした。けがをさせた事件なら、治療費と仕事を休んだ分の補償を金額の土台にし、弁護士が受け取った診断書や領収書の写しをもとに額を詰めましょう。
示談がまとまっても不起訴が決まるわけではありませんが、処分の前に示談書が届けば、前橋地検の検察官が判断に使う材料が1つ加わります。
告訴が取り消されると起訴されない罪
器物損壊(刑法第261条)、名誉毀損(第230条)、過失傷害(第209条)は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。告訴は起訴されるまでなら取り消すことができ(刑事訴訟法第237条第1項)、取り消されれば、その罪で起訴されることはなくなります。群馬県の器物損壊は令和7年に899件認知され、検挙は111件でした。物を壊した疑いで県警の調べを受けているなら、弁償とあわせて告訴の取消しを合意の条項に入れてください。一方、同じ年に群馬県で47件認知された不同意性交等と72件の不同意わいせつは親告罪ではなく(性犯罪を親告罪とする規定は平成29年7月13日施行の刑法改正で削除)、示談がまとまっても起訴されることがあります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第237条・第248条、e-Gov法令検索「刑法」、出典:法務省「平成11年版犯罪白書のあらまし 犯罪被害者と刑事司法」、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、群馬県警察「罪種別の認知・検挙状況(令和7年確定値)」、群馬県警察「窃盗の手口別の認知・検挙状況(令和7年確定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
群馬県で示談に使える時間と、示談書の届け先
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。勾留は原則10日で、延長されても通算20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。逮捕から数えて最長23日のうちに被害者の署名をもらう前提で、弁護士と日程を組みましょう。各段階の流れは逮捕後の流れを解説した記事で確認できます。
群馬県では検挙された人の31.6%が逮捕されている
示談に使える時間は、逮捕されたか、在宅のまま捜査されるかで違ってきます。罪種ごとの逮捕の割合は公表されていないため、群馬県の刑法犯全体の数字で見ます。
| 群馬県の刑法犯(令和7年) | 人数 | 割合(算出) |
|---|---|---|
| 検挙された人 | 3,294人 | 100% |
| 逮捕された人(現行犯306人・緊急5人・通常729人) | 1,040人 | 31.6% |
| 逮捕されずに捜査を受けた人(在宅) | 2,254人 | 68.4% |
※警察庁「犯罪統計資料」第10表の身柄措置別検挙人員によります。割合は公表値からの算出で、群馬県の31.6%は全国の32.2%とほぼ同じ水準です(47都道府県で16番目・令和6年は32.5%)。
群馬県では検挙された人のおよそ7割が、逮捕されないまま捜査を受けています。在宅事件には勾留のような期限がなく、検察官がいつ処分を決めるかも本人には知らされません。逮捕されたらその日のうちに、在宅なら最初の呼出しを受けた段階で弁護士に依頼し、前橋地検が処分を決める前に申入れを始めてもらいましょう。
示談がまとまった時期ごとの、群馬県内の届け先
| 示談がまとまった時期 | 書面を受け取る人 | 群馬県での庁 |
|---|---|---|
| 逮捕・勾留中、または在宅で処分を待つ間 | 担当の検察官 | 前橋地検の本庁、または高崎・太田・桐生・沼田の各支部 |
| 罰金で終わる見込みの事件 | 検察官(略式命令を出すのは簡易裁判所) | 前橋・高崎・桐生・太田・沼田・群馬富岡・中之条・伊勢崎・館林・藤岡の10簡裁 |
| 起訴後(裁判官1人の事件) | 審理している裁判所 | 前橋地裁の本庁と4支部、または簡易裁判所 |
| 起訴後(合議事件) | 審理している裁判所 | 前橋地裁の本庁、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡の事件は高崎支部 |
| 起訴後(裁判員裁判) | 審理している裁判所 | 前橋地裁の本庁(前橋市大手町)だけ |
| 家庭裁判所に送られた少年事件 | 審判をする家庭裁判所 | 前橋家裁の本庁、太田支部、高崎支部の3庁 |
| 控訴した後 | 控訴審の裁判所 | 東京高等裁判所 |
高崎支部は合議事件を扱いますが、裁判員裁判は開かないため、高崎市や富岡市の事件でも裁判員裁判の対象なら前橋の本庁で審理されます。少年事件は、太田市・館林市・邑楽郡に加えて桐生市とみどり市の事件も太田支部が担当します。罰金の略式命令でも前科は残るため、不起訴を目ざすなら前橋地検が処分を決める前に示談書を届けましょう。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条
群馬県で被害者へ申し入れ、示談書に署名をもらうまで
被害者の連絡先は弁護士を通じて知らされる
本人や家族が群馬県警の警察署や前橋地検に尋ねても、被害者の住所や電話番号は通常は教えてもらえません。被害者が了承した場合に限って、警察官や検察官から、示談を申し入れた弁護士に連絡先が伝えられるのが一般的です。本人が直接会いに行くと、証言を変えるよう迫ったと疑われるおそれがあります。謝罪の手紙も弁償の提案も弁護士に預け、弁護士の手で被害者に届けてもらいましょう。
示談金に決まった基準はない
法テラスは示談金の目安を尋ねる質問に「示談金額は、一般論としては、加害者の責任の重さに比例して高くなりますが、決まった基準はありません」と答えています。群馬県内の示談金の平均や分布を示す公的な統計も見当たりません。払える上限額と分割の希望を最初の打合せで伝えれば、弁護士がその範囲で被害者への提案を組み立てられます。
示談書に入れる内容と、起訴後の刑事和解
群馬県の事件で示談書に入れる6つの項目
- 合意の対象になる出来事を、日時と場所で特定する
- 示談金の額・支払期日・振込先を記し、分割払いなら回数と毎回の額も決める
- この件についてお互いにほかの請求をしないという清算条項を入れる
- 被害者に近づかず、連絡もしないという約束を書く
- 処罰を求めない、または寛大な処分を望むという被害者の意思を記す
- 支払いが遅れたときの扱いを決めておく
起訴された後は、被告人と被害者が共同で、弁論が終わるまでに前橋地裁の本庁・支部や簡易裁判所へ申し立て、合意を公判調書に記載してもらう刑事和解(犯罪被害者保護法第19条)が使えます。調書に記載された合意は裁判上の和解と同じ効力を持つため、分割払いが滞っても被害者は改めて民事裁判を起こさずに回収の手続へ進めます。署名する前に案文を弁護士と読み合わせ、家族も写しを手元に残しましょう。
被害者が前橋市から離れた地域に住んでいるとき
群馬弁護士会の会員は約330名(令和8年4月1日現在)で、本部は前橋市、支部は高崎市と太田市の2か所です。県の人口の59.2%は高崎・前橋・太田・伊勢崎の4市に集まっていますが(住民基本台帳からの算出)、被害者が群馬県利根郡みなかみ町や吾妻郡草津町、甘楽郡南牧村に住んでいることもあります。被害者の住む市町村が分かった時点で、弁護士が訪ねるか郵送や電話で進めるかを決め、日当と交通費の見積もりを先に受け取りましょう。
出典:法テラス「刑事事件における示談金の目安はいくらですか」、法テラス「合意書(示談書)を作成する際の注意点」、法テラス「分割払いの取り決め」、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条、群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬県警察「市町村別の刑法犯認知件数と人口1,000人当たりの件数(令和7年12月末)」
容疑を認めるか争うかで、示談の進め方が変わる
身に覚えがないのに示談金を払うと、事実を認めた証拠のように受け取られるおそれがあります。認めるのか争うのかを弁護士と先に決めてから、申入れに進みましょう。
争う場合も、取調べの前には自分の意思に反して話さなくてよいことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、内容に納得できない供述調書には署名も押印もしなくてかまいません(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、群馬県で裁判員裁判を開くのは前橋地裁の本庁だけです。録画されない取調べでは、聞かれたことと自分の答えを覚えておき、接見のたびに弁護士へ伝えてください。群馬県警の留置施設は県内10署に10か所あり、そこでも高崎拘置支所や太田拘置支所でも、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
群馬県の事件の示談と、保釈・時効・在留資格
保釈で問われる被害者への働きかけ
保釈を請求できるのは起訴された後の被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。示談と関わりやすい除外事由は、被害者や親族に害を加えたり怖がらせたりするおそれを定めた第89条第5号です。謝るつもりでも本人が直接連絡すれば、このおそれを疑われかねません。示談書や振込の控え、被害者に近づかない約束の条項は、保釈を求める材料として裁判所に出せます。
全国の第一審で令和7年に勾留されていた被告人は35,125人で、そのうち11,132人が保釈されました(司法統計年報)。群馬県内の拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで、独立した拘置所はありません。刑務所は前橋市の前橋刑務所です。起訴の知らせを受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈の請求を頼んでください。
刑事の時効と、損害賠償の時効
起訴できる期間(公訴時効)は罪の法定刑で決まり、たとえば過失運転致傷は5年です(刑事訴訟法第250条第2項)。これとは別に、被害者が損害賠償を求める権利は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為の時から20年で時効を迎えます(民法第724条・第724条の2)。前橋地検が不起訴にしても民事の請求は消えないため、清算条項を入れた示談書を交わし、刑事の処分と民事の賠償を一度に区切りましょう。
群馬県で暮らす外国籍の人の在留資格
技能実習・特定技能・留学など入管法の別表第一の在留資格で暮らす人は、住居侵入・殺人・暴行・傷害・窃盗・詐欺・恐喝などで拘禁刑に処せられると、刑の執行が猶予されても退去強制の理由になります(第24条第4号の2)。性犯罪・脅迫・横領・器物損壊はこの号に含まれず、無期または1年を超える実刑かどうか(第4号リ)で判断され、永住者や日本人の配偶者等もこの基準によります。前提はいずれも「刑に処せられた」ことなので、示談がまとまって不起訴になれば、これらの規定で退去を求められることはありません。勾留が長引いて在留資格の活動が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になります。家族は在留カードの写しを用意し、群馬県内の事務所に依頼した時点で弁護士へ渡してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「前橋刑務所」
群馬県で示談交渉を任せる弁護士の選び方と費用
示談交渉で弁護士に任せる柱は、被害者との話し合いと、その結果を生かした身柄の解放の2つです。
被害者との話し合い
群馬県警の署や前橋地検を通じて被害者の意向を聞き取り、まとまった内容を示談書に仕上げます(申入れの進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています)。
身柄の解放と処分への働きかけ
示談の進み具合を材料に勾留しないよう求め、勾留が決まった後は準抗告、起訴後は保釈の請求で釈放を目ざします(処分の種類は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事を参照)。
留置先の署と被害者の住む地域、両方へ動ける事務所を選ぶ
当番弁護士を呼ぶのと並行して、私選の事務所に次の3点を聞き、条件の合う事務所を早めに決めましょう。
群馬県内の私選事務所に最初の電話で聞く3点
- 本人がいる群馬県警の署へ、何日以内に最初の接見に行けるか
- 被害者が沼田市・群馬県吾妻郡高山村・嬬恋村・神流町など前橋市から離れた地域に住んでいても訪ねられるか、難しければ郵送や電話でどう進めるか
- 接見や面談1回ごとの日当・交通費はいくらか、弁護士費用を分割で払えるか
群馬県での当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 種類 | 群馬県での頼み方 | 示談との関わり |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 本人が警察官・検察官・裁判官の誰かに「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えるか、家族・知人が027-235-6900に申し込む | 面会は無料で、勾留される前から呼べる。同じ事件での派遣は原則1回 |
| 国選弁護人 | 勾留された後、本人の請求などで選ばれる | 弁護士を自分で選ぶことはできない |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅の段階でも契約できる | 呼出しの段階から被害者への申入れに取りかかれる |
費用の考え方と法テラス群馬
弁護士費用は着手金と報酬金が中心で、被害者に払う示談金は別に用意します。前橋市や高崎市の事務所から沼田署・吾妻署・長野原署の管内や被害者の自宅へ出向く場合は、日当と交通費が加わります(費用の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事を参照)。
法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4Fにあり、電話は0570-078320(平日9時〜17時)です。ただし法テラスの無料法律相談は「刑事事件に関する相談ではご利用いただけません」と案内されています。当番弁護士が面会に来たときに、国選弁護の仕組みや、逮捕された段階の弁護士費用を援助する制度について説明を受けられます。費用が心配なら家計の事情を当番弁護士に話し、使える援助を案内してもらいましょう。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
群馬県の示談交渉でよくある質問
Q1. 群馬県で被害に遭い、相手に責任を取らせたいと考えています。このページで相談先を探せますか?
ここでの解説と弁護士一覧は、疑われている側のためのものです。性暴力の被害はSaveぐんま(#8891)や県警の性犯罪被害相談(#8103)、そのほかの犯罪被害はすてっぷぐんま(027-253-9991)や県警の警察安全相談(#9110)が受け付けています。被害を受けた立場なら、最初に被害者向けの窓口へ電話してください。
Q2. 群馬県内の人身事故で、保険会社が賠償の示談を進めています。刑事の示談も別に要りますか?
保険会社の示談は損害を精算する民事の交渉で、被害者の「処罰を望まない」という意思の書面までは含みません。群馬県では令和7年に人身事故が9,095件起き、人口当たりの件数は全国で最も多い水準でした(算出)。保険の手続と並行して、刑事弁護を扱う弁護士に被害者との話し合いを任せてください。
Q3. 群馬県太田市や館林市、大泉町の事件は、どこで扱われますか?
太田市は太田署、館林市と板倉町・明和町は館林署、大泉町・千代田町・邑楽町は大泉署の受け持ちです。地裁・家裁と地検はどれも太田支部の区域で、簡易裁判所は太田市が太田簡裁、館林市と邑楽郡が館林簡裁に分かれます。少年事件は太田支部で扱いますが、合議事件と裁判員裁判は前橋の本庁です。依頼のときに、前橋への出廷も含めた日当の見積もりを受け取りましょう。
Q4. 群馬県桐生市やみどり市の少年事件は、どこの家庭裁判所が扱いますか?
桐生市とみどり市は桐生署の受け持ちで、大人の事件の地裁と地検は桐生支部です。一方、少年事件は桐生支部ではなく前橋家裁の太田支部が担当し、合議事件は前橋の本庁で審理されます。検察審査会も太田の区域です。子どもが疑われているなら、太田支部での審判まで付添人として動ける弁護士を選びましょう。
Q5. 高崎市や群馬県藤岡市・富岡市で重い罪に問われたら、裁判はどこで開かれますか?
高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡の合議事件は高崎支部で審理されます。ただし裁判員裁判は支部では開かれず、前橋地裁の本庁です。高崎市内の事件は高崎署か高崎北署が受け持ち、八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕の各地域が高崎北署です。呼出状にある署の名前と事件の場所を伝えれば、担当の庁は弁護士が特定します。
Q6. 群馬県沼田市や吾妻郡の事件は、どこで扱われますか?
沼田市と利根郡は沼田署の受け持ちで、地裁・地検は沼田支部です。吾妻郡は東吾妻町・中之条町・高山村が吾妻署、長野原町・嬬恋村・草津町が長野原署に分かれ、地裁は本庁の区域で、簡易裁判所と家裁の出張所が中之条町にあります。どちらの地域も合議事件と少年事件は前橋で扱います。前橋や高崎の事務所に頼むときは、移動の日当まで含めた見積もりを先に出してもらいましょう。
Q7. 群馬県の事件で控訴すると、どこの裁判所になりますか?
控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。控訴の期間は判決の宣告から14日で(刑事訴訟法第373条)、一審の判決後にまとまった示談も控訴審で証拠として出せます。判決を受けたら、その日のうちに控訴するかどうかと示談の続け方を弁護士と決めましょう。
Q8. 夜中に友人が逮捕されたと聞きました。家族でなくても群馬の当番弁護士を頼めますか?
群馬弁護士会は、家族だけでなく知人からの申込も027-235-6900で受け付け、平日9時〜17時以外は留守番電話で24時間受け付けています。本人の依頼ですでに派遣されていれば、同じ事件で重ねては派遣されません。友人の氏名・生年月日・いる署・逮捕された日をまとめてから電話してください。
Q9. 子どもが群馬県内で逮捕されました。家庭裁判所はどこで、示談は誰が進めますか?
少年事件の家庭裁判所は、前橋市・渋川市・伊勢崎市・吾妻郡・沼田市などが前橋の本庁、太田市・館林市・邑楽郡・桐生市・みどり市が太田支部、高崎市・安中市・藤岡市・富岡市などが高崎支部です。観護措置の収容先は前橋市の前橋少年鑑別所で、県内の少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)の2つです。家裁に送られた後の謝罪と弁償も、付添人の弁護士を通して進めてください。
出典:群馬県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
起訴・不起訴を決めるのは前橋地検の本庁と4支部、合議事件は前橋の本庁か高崎支部、裁判員裁判は本庁だけ、控訴審は東京高等裁判所です。本人が署に留置されているなら、今日中に接見へ向かえる事務所に電話してください。在宅で呼出しを待っているなら、被害者の住む地域まで出向ける事務所に連絡しましょう。
参考資料・更新情報
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「罪種別の認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 群馬県警察「窃盗の手口別の認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 群馬県警察「市町村別の刑法犯認知件数と人口1,000人当たりの件数(令和7年12月末)」
- 群馬県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「高崎北警察署」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県警察「性暴力被害にあわれた方のための相談窓口」
- 群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 前橋地方検察庁「交通案内」(ページの最終更新は2015年3月9日)
- 検察庁「各検察庁の所在地等一覧」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「前橋刑務所」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「平成11年版犯罪白書のあらまし 犯罪被害者と刑事司法」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「アクセス」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「法律相談実施一覧」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス群馬
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 法テラス「刑事事件における示談金の目安はいくらですか」
- 法テラス「合意書(示談書)を作成する際の注意点」
- 法テラス「分割払いの取り決め」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第88条・第89条・第198条・第203条・第205条・第207条・第208条・第237条・第248条・第250条・第301条の2・第373条
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
- e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条・第24条
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。刑法犯・窃盗犯・粗暴犯・器物損壊・不同意性交等・不同意わいせつの件数と万引きの件数・検挙人員は群馬県警察の令和7年の確定値、身柄措置別の検挙人員と全国の逮捕率は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)、人身事故の件数は群馬県警察の交通事故発生状況によります。人口10万人当たりの値・全国順位・割合は公表値からの算出値で、犯罪白書の特別調査と司法統計年報の保釈人員は全国の数値です。裁判所・地検の区域は裁判所の管轄区域表と前橋地方検察庁の交通案内(2015年3月9日更新)、当番弁護士の受付は群馬弁護士会の案内(日弁連の連絡先一覧とも一致)、法テラス群馬の所在地と電話は法テラスの案内によります。刑の名前は令和7年6月1日から使われている拘禁刑で表しています。窓口の番号や受付時間は変わることがあるため、利用の前に各機関と法律事務所の最新の案内をご覧ください。個別の事件への法的助言ではなく、一般的な情報として掲載しています。