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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人杉本法律事務所
| 弁護士 | 杉本 真樹 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人ネクスパート法律事務所
| 住所 |
〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目3-18VORT東京八重洲maxim7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・東京メトロ銀座線 / 日本橋駅 徒歩約2分 ・東京メトロ東西線 / 大手町駅 徒歩約2分 ・JR山手線 / 東京駅 徒歩約3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
ネクスパート法律事務所 大宮オフィス
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅から徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
藤垣法律事務所
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902 大宮桜スクエアモール2階WAW大宮 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR大宮駅 西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
| 弁護士 | 出口 忠明 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人ユア・エース
| 住所 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 正木 絢生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
| 弁護士 | 磯部 たな |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は027-235-6900、夜間・休日は留守番電話で受け付ける
群馬弁護士会の「当番弁護のご案内」によると、家族・知人からの申込みは027-235-6900で、平日9時〜17時は職員が対応し、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けます。日本弁護士連合会の「当番弁護士連絡先一覧」でも群馬は同じ番号です。録音では、申込者の氏名・住所・連絡先、逮捕された人の氏名・性別・生年月日、逮捕されている場所、分かれば逮捕日と理由、申込者との関係、通訳が必要ならその言語を伝えます。勾留される前から呼べて面会は無料ですが、同じ事件で派遣されるのは原則1回です。逮捕される前や在宅の段階なら、群馬弁護士会総合法律相談センター(予約027-234-9321)の有料相談(30分5,500円)を使えます。初回無料の分野は破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故で、刑事事件は無料の対象に入っていません。在宅のうちに、刑事事件を扱う弁護士へ直接相談を申し込みましょう。
少年の相談と、被害を受けた子どもの側の窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 群馬県警察 少年サポートセンター | 027-289-6610 | 非行少年・被害少年・いじめ問題などの相談 |
| 群馬県性暴力被害者サポートセンター「Saveぐんま」(県のワンストップ窓口) | 027-329-6125/#8891 | 月〜金曜の9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は全国のコールセンターにつながる |
| 群馬県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103/0120-271-110 | #8103は24時間受付。匿名でも相談できる |
| 群馬県警察 警察安全相談室 | 027-224-8080/#9110 | 警察本部の総合相談 |
| 被害者支援センターすてっぷぐんま | 027-253-9991 | 月〜金曜の10時〜16時(祝日・年末年始を除く)。犯罪被害者の電話・面接相談 |
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「性暴力被害にあわれた方のための相談窓口」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
群馬県で買春・援助交際の容疑がかかった本人と家族が、まず動くこと
このページは、18歳未満の相手に現金や品物などの見返り(対償)を渡すか約束して性交等をした、あるいは見返りなしにみだらな性行為・わいせつな行為をしたとして群馬県警の捜査を受けている本人と家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。見返りがあれば児童買春・児童ポルノ禁止法第4条の児童買春罪、なければ「群馬県青少年健全育成条例」第35条第1項が中心になります。相手が18歳以上なら、売春防止法に買った側を罰する規定はありません。画像の送受信や保存が中心の事件は「児童ポルノ・児童買春」、16歳未満の子との行為は「不同意わいせつ」「不同意性交等」(2023年7月の刑法改正前の強制わいせつ・強制性交等)のページで扱います。家族が群馬県内の署に留置されたと知ったら、群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が群馬県太田市や高崎市の警察署に連れて行かれた
- 群馬弁護士会の当番弁護士は027-235-6900です。平日9時〜17時は職員が出て、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けています。面会は無料で、夜間・休日も含め原則として連絡から24時間以内に弁護士が会いに行きます。電話の前に、本人の氏名・生年月日・いる警察署と、分かれば逮捕された日と理由を書き出してください。
- 群馬県警から呼び出しの電話が来た
- 呼び出しに応じる段階なら、まだ身柄は拘束されていません。出頭の日より前に刑事事件を扱う弁護士と会い、取調べで話す範囲と、逮捕された場合に家族へ伝える連絡先を決めてから署へ向かいましょう。
- 相手が18歳未満だったと、あとから知った
- 群馬県の条例は第60条で、相手の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないと定め、知らなかったことに過失がないときだけを除いています。年齢についてのやり取りが残るメッセージやプロフィール画面は消さずに、そのまま弁護士へ見せてください。
- 疑われているのが18歳未満の本人
- 群馬県の条例第62条により、この条例の罰則は青少年本人には適用されません。それでも見返りがあれば児童買春罪などに問われ、少年事件として前橋家庭裁判所の本庁(前橋市)か、太田支部・高崎支部が扱います。家裁から呼出しが来る前に、少年事件に詳しい弁護士へ付添人を頼むかを家族で決めましょう。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、群馬県法規集「群馬県青少年健全育成条例」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」
群馬県で買春・援助交際により逮捕されたあとの流れと、事件を扱う庁
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されると最長20日で、その間に起訴か不起訴かが判断されます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの説明は逮捕後の流れの記事で取り上げています。
合議は前橋の本庁と高崎支部の2庁、裁判員裁判は本庁だけ
取調べは群馬県警の16の警察署のどこかで進み、起訴するかどうかは前橋地方検察庁(前橋市)か、群馬県高崎市・桐生市・太田市・沼田市にある4支部が決めます。児童買春罪と群馬県の条例違反は、ふつう裁判官1人の単独事件です。16歳未満の子(13〜15歳の子なら5歳以上年上の人が相手)との性交等は不同意性交等罪となり、裁判官3人の合議事件として扱われます(裁判所法第26条第2項第2号)。群馬県の合議事件は、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽(かんら)郡なら高崎支部、それ以外は太田・桐生・沼田の各支部の区域も含めて前橋の本庁が扱います。裁判員裁判は前橋地裁の本庁だけで開かれ、高崎支部では開かれません。もっとも、この罪名が裁判員裁判の対象になることは通常ありません。
前橋市以外の群馬県伊勢崎市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市や郡部の読者のために、地域ごとに受け持つ警察署から合議・少年事件の庁までを並べました。
| 地域 | 受け持つ警察署 | 地裁・家裁(簡裁) | 合議事件 | 少年事件・検察審査会 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋・前橋東 | 本庁(前橋簡裁) | 前橋 | 前橋 |
| 渋川市・北群馬郡(榛東〈しんとう〉村・吉岡町) | 渋川 | 本庁(前橋簡裁) | 前橋 | 前橋 |
| 伊勢崎市・佐波郡玉村町 | 伊勢崎 | 本庁(伊勢崎簡裁) | 前橋 | 前橋 |
| 吾妻(あがつま)郡 | 吾妻(東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村)/長野原(長野原町・嬬恋〈つまごい〉村・草津町) | 本庁(中之条簡裁・家裁中之条出張所) | 前橋 | 前橋 |
| 沼田市・利根郡(片品〈かたしな〉村・川場村・昭和村・みなかみ町) | 沼田 | 沼田支部(沼田簡裁) | 前橋 | 前橋 |
| 太田市 | 太田 | 太田支部(太田簡裁) | 前橋 | 太田 |
| 館林市・邑楽(おうら)郡板倉町・明和(めいわ)町 | 館林 | 太田支部(館林簡裁) | 前橋 | 太田 |
| 邑楽郡大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町 | 大泉 | 太田支部(館林簡裁) | 前橋 | 太田 |
| 桐生市・みどり市 | 桐生 | 桐生支部(桐生簡裁) | 前橋 | 太田 |
| 高崎市・安中市 | 高崎・高崎北・安中 | 高崎支部(高崎簡裁) | 高崎 | 高崎 |
| 藤岡市・多野郡(上野村・神流〈かんな〉町) | 藤岡 | 高崎支部(藤岡簡裁) | 高崎 | 高崎 |
| 富岡市・甘楽郡(下仁田町・南牧〈なんもく〉村・甘楽町) | 富岡 | 高崎支部(群馬富岡簡裁) | 高崎 | 高崎 |
※警察署は群馬県警察の各署ページの「管轄区域」、裁判所・検察審査会は裁判所「群馬県内の管轄区域表」によります。前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署(八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域)に分かれ、境は町丁・地区単位です。裁判員裁判はどの地域の事件も前橋地裁の本庁、控訴審はすべて東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。
群馬県では、警察署の受け持ちと裁判所の区域が一致しない所があります。館林署と大泉署は署が分かれていても、どちらも館林簡裁・太田支部の区域です。渋川署の区域は前橋簡裁・本庁、吾妻署と長野原署の区域は中之条簡裁で、中之条にあるのは家裁の出張所で地裁の支部ではありません。桐生署の区域は桐生支部ですが、少年事件は太田が扱います。拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで、独立した拘置所はありません。留置施設は県下10署に10か所ありますが、どの署かは県警の公表資料に載っていません。連れて行かれた署の正式名と、相手と会った市町村を当番弁護士に伝えましょう。前橋・高崎どちらの庁で審理されそうかの見通しを、最初の面会で聞けます。
本人が20歳未満なら、家庭裁判所は前橋・太田・高崎の3庁
20歳未満の人の事件は、すべて家庭裁判所に送られます。群馬県で少年事件を扱うのは前橋家裁の本庁と太田支部・高崎支部で、太田支部が受け持つのは太田市・館林市・邑楽郡・桐生市・みどり市、高崎支部は高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡です。沼田支部と、伊勢崎市・吾妻郡などの区域は前橋の本庁へ行きます。観護措置で入るのは前橋市の前橋少年鑑別所で、群馬県内の少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)の2つです。嬬恋村やみなかみ町から前橋の鑑別所へ通う家族は、面会に行ける日を審判の日程が決まる前に弁護士と相談しましょう。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条
群馬県で買春・援助交際が問われる罪と刑罰
どの規定が使われるかは、相手の年齢と、見返りを渡したか・渡すと約束したかでおおむね決まります。取調べで告げられた罪名と条文の番号を書き留め、接見に来た弁護士にそのまま伝えてください。群馬県警がどの規定で捜査しているかに合わせた助言を、最初の接見で受けられます。
| 疑われている行為 | 罪と根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 18歳未満の相手に見返りを渡すか約束して性交等をした | 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条) | 5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 18歳未満の相手に、見返りなしにみだらな性行為又はわいせつな行為をした | 群馬県青少年健全育成条例第35条第1項(罰則は第53条) | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 18歳未満の相手に、みだらな性行為やわいせつな行為を教えた・見せた | 同条例第35条第2項(罰則は第53条) | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 16歳未満の子(13〜15歳は5歳以上年下)と性交等をした | 不同意性交等罪(刑法第177条第3項) | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 16歳未満の子(13〜15歳は5歳以上年下)にわいせつな行為をした | 不同意わいせつ罪(刑法第176条第3項) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| わいせつ目的で、金銭を約束するなどして16歳未満の子に会うよう求めた | 刑法第182条第1項(実際に会えば第2項) | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(会えば2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) |
| 相手が18歳以上だった | 売春防止法第3条 | 売春の相手方を罰する規定はない |
群馬県の条例は、教える・見せる行為も行為そのものと同じ刑
条例の正式名は「群馬県青少年健全育成条例」(平成19年群馬県条例第19号)です。「青少年」は18歳未満の者(第12条第1号)で、第35条第1項は「何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定めています。第2項は、その行為を青少年に教えたり見せたりすることを禁じ、第53条は第1項と第2項の違反をどちらも2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金としています。罰則は令和6年群馬県条例第69号による改正で、令和7年6月1日から拘禁刑になりました。それより前の行為には、改正前の刑が適用されます。
| あわせて問われやすい行為(群馬県の条例) | 罰則 | 年齢を知らなかった場合(第60条) |
|---|---|---|
| 青少年に、その青少年の児童ポルノ等を送るよう求める(第35条の2)。拒まれたのに求めた場合や、威迫する・対償を渡すなどの方法で求めた場合 | 30万円以下の罰金(第57条第9号) | 対象に入っている |
| 正当な理由なく、深夜(午後10時〜翌午前4時)に青少年を連れ出す・同伴する・とどめる(第30条第2項) | 30万円以下の罰金(第57条第6号) | 対象に入っている |
| 青少年に対して、または青少年が行うと知って、みだらな性行為やわいせつな行為の場所を提供する・あっせんする(第39条第1号) | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第54条) | 対象に入っている |
※群馬県法規集(内容現在 令和8年8月31日)の条例本文によります。第60条は、第30条第2項、第32条から第39条まで、第43条、第44条の違反を対象にしています。
「18歳以上だと思っていた」はどこまで通るか
児童買春罪が成立するのは、相手が18歳未満だと分かっていたか、18歳未満かもしれないと認識しながら行為に及んだ場合です。群馬県の条例は第60条で、年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできないとし、知らないことに過失がないときだけを例外にしています。過失の有無は、年齢を確かめるやり取りがあったか、相手が年齢をどう伝えていたかで判断されます。自分に不利に見えるメッセージも含めて、やり取りを丸ごと弁護士に預けましょう。群馬県警の取調べでどう説明するかを、その記録をもとに組み立てられます。
出典:群馬県法規集「群馬県青少年健全育成条例」、群馬県「群馬県青少年健全育成条例 新旧対照表」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条、e-Gov法令検索「売春防止法」
容疑を認めるか否認するかで変わる弁護の中心
認めるなら、前橋地検が処分を決める前に保護者と示談する
児童買春罪も群馬県の条例違反も告訴がなくても起訴できますが、起訴するかどうかは犯罪後の情況も踏まえて検察官が判断します(刑事訴訟法第248条)。保護者との示談が成立しているかは、その判断で考慮される事情の一つです。交渉の相手は子ども本人ではなく親権者などの保護者で、保護者が応じる意思を示し、群馬県警や前橋地検が仲介したときに限って、弁護士に連絡先が伝えられます。本人や家族が子どもや保護者に直接連絡したり、自宅や学校の近くへ行ったりするのはやめてください。口止めを疑われ、勾留が長引く原因になります。相手の家族が群馬県沼田市や吾妻郡のように前橋市から離れた地域に住んでいても交渉は弁護士が担うので、用意できる金額の上限を早めに伝えましょう。
否認するなら、取調べの中身を毎日書き残す
「お金は渡していない」「18歳以上と聞いていた」と争う場合、取調べでの発言は供述調書にまとめられ、裁判の証拠になります。取調べの冒頭で話したくないことは話さなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書を読み聞かされたときに誤りがあれば訂正を求められます。内容に納得できなければ、署名や押印を断れます(同条第4項・第5項)。この罪名の取調べは録音・録画が義務づけられた事件に当たらないため(同法第301条の2)、やり取りの記録は本人の記憶にしか残りません。聞かれたことと答えたことを毎晩メモにまとめ、群馬県内のどの署にいても、面会のたびに弁護士へ見せてください。
スマートフォンのトーク履歴や写真を、自分の判断で消さないでください。消したデータは端末の解析で戻せることがあり、証拠隠しを疑われる原因になります。受け取った画像が児童ポルノに当たれば、自己の性的好奇心を満たす目的で持っているだけで、児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の対象になります。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第7条、前橋地方検察庁「交通案内」
買春・援助交際事件の保釈・公訴時効・在留資格
起訴前に保釈はなく、準抗告と勾留取消しで釈放を求める
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけで、起訴前の勾留には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前に釈放を求める手段は、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)と勾留取消しの請求(第87条)です。児童買春罪と群馬県の条例違反は法定刑に下限がなく、権利保釈の除外事由を定めた第89条第1号には当たりません。16歳未満の子との不同意性交等罪は第1号に当たるため、起訴後は第90条の裁量保釈で判断されます。どちらの場合も重く見られやすいのは、スマートフォンのデータを消すおそれ(第89条第4号)と、子どもや保護者に接触するおそれ(同条第5号)です。
全国では、令和7年に第一審を終えた被告人で勾留されていた35,125人のうち、保釈保証金を納めて釈放されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。群馬県内の拘置施設は高崎市と太田市の2つの拘置支所です。起訴の見込みが出た段階で、保証金の用意と身元引受人になる家族を弁護人と決めておきましょう。
公訴時効は児童買春5年、群馬県の条例のみだらな性行為は3年
児童買春罪は長期5年の拘禁刑にあたり、公訴時効は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。群馬県の条例のみだらな性行為・わいせつな行為と、教える・見せる行為(長期2年)、画像の要求、深夜の連れ出し、場所の提供はいずれも3年(同項第6号)で、刑法第182条の面会要求も3年です。16歳未満の子への不同意性交等罪は15年(同条第3項第2号)、不同意わいせつ罪は12年(同項第3号)で、被害者が18歳未満なら18歳に達するまでの期間が加わります(同条第4項)。
外国籍の人の在留資格
児童買春罪も群馬県の条例違反も、執行猶予でも退去強制の理由になる入管法第24条第4号の2の罪には入っていません。この罪で退去強制が問題になるのは、1年を超える拘禁刑の実刑が言い渡された場合です(第24条第4号リ)。就労・留学などの在留資格の人が勾留で3か月以上本来の活動をできないと、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になることもあります。当番弁護士への電話で通訳が必要な言語を伝え、接見では在留カードの資格と期限を弁護士に見せてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第90条・第250条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
買春・援助交際事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
群馬県内のこの種の事件で弁護士に任せる仕事の柱は、保護者との示談と身柄の早期解放です。勾留の最長20日間のうちに進めます。
謝罪の伝え方、示談金の額、今後一切接触しないという約束まで、保護者とのやり取りを任せられます。進め方は示談交渉の記事にまとめています。
検察官に勾留請求をしないよう求め、勾留決定には準抗告を申し立て、起訴されたら保釈を請求します。拘束が短く済めば、仕事や学校への影響を小さくできる可能性が上がります。処分の見通しは不起訴・刑事処分の記事で解説しています。
群馬弁護士会は県内に1会、本部と高崎・太田の2支部
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、群馬県は前橋地裁1つなので、弁護士会は群馬弁護士会の1会です。会員は約330名(令和8年4月1日現在)で、前橋市大手町の本部のほか高崎・太田に支部があります。本人が長野原署や沼田署にいて前橋市や高崎市の事務所に頼むと、面会や支部への出廷のたびに日当や交通費がかさみやすくなります。当番弁護士の初回面会を待つ間に、私選で頼む事務所を次の3点で比べましょう。
私選の事務所を比べる3点
- 留置されている群馬県内の署へ、依頼した日から何日以内に面会に行けるか
- 児童買春罪と群馬県青少年健全育成条例第35条のどちらで扱われそうかを見立てられるか
- 前橋の本庁や高崎・桐生・太田・沼田の各支部への出廷、東京高等裁判所での控訴審まで含めた日当・交通費と、分割払いの可否
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | いつ・どう頼むか | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から。家族・知人は027-235-6900へ。本人は警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えばよい。同じ事件で原則1回 | 面会は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留が決まれば、どの事件でも選任を請求できる | 資力の要件を満たせば費用は国が負担 |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅捜査の段階から依頼できる | 事務所が定める。援助制度の対象になることもある |
費用の目安と法テラス群馬
着手金・報酬金・面会の日当などを合わせた総額は、60万円から110万円程度がひとつの目安です。否認する場合や不同意性交等罪として扱われる場合は上振れしやすく、示談金は別に用意します。内訳は弁護士の選び方と費用の記事で解説しています。法テラス群馬は前橋市千代田町にあり、電話は0570-078320(平日9時〜17時)です。ただし法テラスのよくある質問では、無料法律相談は刑事事件の相談に使えないと案内されています。支払いが心配なら、当番弁護士の初回面会で分割払いや援助制度の使い方を相談しましょう。
出典:群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
群馬県の買春・援助交際の検挙状況
群馬県警の罪種別の資料は刑法犯が中心で、児童買春・児童ポルノ禁止法違反や青少年健全育成条例違反の県内件数は、公表資料に見当たりません。手がかりになるのは、刑法の面会要求等の件数と、県の行政報告にある福祉犯(子どもが被害者になる犯罪)の数字です。
刑法の面会要求等は令和7年に6件、福祉犯の検挙は令和6年に89件
| 群馬県警の統計 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 面会要求等(刑法第182条・認知件数) | 2件 | 6件(検挙5件・3人) |
| 不同意わいせつ(認知件数) | 74件 | 72件 |
| 不同意性交等(認知件数) | 54件 | 47件 |
| 刑法犯少年の検挙人員 | 294人 | 317人 |
※群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」「群馬県の治安情勢(令和8年版)」。検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙も含まれます。
令和6年の群馬県の実績では、福祉犯の検挙が89件・69人、被害を受けた少年が76人で、SNSなどに起因する事件の検挙は30件・被害児童24人でした(県「令和6年度行政報告」)。令和7年の福祉犯の件数は公表が見つからないため、年をまたいで比べることはできません。県警の広報紙「群馬のまもり」も、インターネット上で知り合った人から誘い出されて性的被害を受けるなどの被害に注意を呼びかけています。件数が増減した理由について、県警の資料に説明はありません。SNSで知り合った相手の件で群馬県警から連絡が来たら、任意の聴取に応じる前に弁護士と方針を決めましょう。
群馬県は刑法犯が人口当たり全国2位、性犯罪は全国平均より少ない側
令和7年の群馬県の刑法犯は15,283件で、人口10万人当たり819.1件(算出)は大阪府に次ぐ全国2位でした。一方で、不同意性交等は33位、不同意わいせつは34位と、性犯罪は全国平均より少ない側です。刑法犯で検挙された人のうち逮捕されたのは31.6%(算出)で、全国の32.2%とほぼ同じ水準です。この割合は刑法犯全体のもので、児童買春罪や条例違反は特別法犯として扱われ、刑法犯の件数には入りません。罰金で終わる場合は、公開の法廷を開かない略式命令を群馬県内10の簡易裁判所のいずれかが出すことがありますが、罰金でも前科は残ります。不起訴の可能性を残すには、在宅で捜査されている段階から弁護士に保護者との示談を進めてもらいましょう。
出典:群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、群馬県「令和6年度行政報告(第12 警察)」、群馬県警察「群馬のまもり 令和8年夏号」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
群馬県の買春・援助交際事件でよくある質問
Q1. 児童買春罪と群馬県の条例違反は、何で分かれますか?
見返りを渡したか、渡す約束をしたかです。あれば児童買春罪(上限は拘禁刑5年・罰金300万円)、なければ群馬県青少年健全育成条例第35条第1項(上限は拘禁刑2年・罰金100万円)が中心になります。渡した品物や金額と日付を書き出し、送金や決済の記録と一緒に弁護士へ渡しましょう。
Q2. 夜遅くに車で一緒にいただけでも、群馬県の条例違反になりますか?
群馬県の条例は第30条第2項で、勤務など正当な理由がある場合を除き、午後10時から翌午前4時までの深夜に青少年を連れ出す・同伴する・とどめることを禁じ、第57条第6号で30万円以下の罰金としています。この規定も第60条の対象なので、年齢を知らなかったというだけでは処罰を免れません(過失がない場合を除く)。会っていた時刻と、保護者がそれを知っていたかをメモにまとめ、接見で弁護士へ渡してください。
Q3. 写真を送るよう頼んだだけでも罪になりますか?
群馬県の条例第35条の2は青少年に本人の児童ポルノ等を求めることを禁じ、断られたのに求めた場合や、威迫する・対償を渡すといった方法で求めた場合を、第57条第9号で30万円以下の罰金としています。実際に画像を受け取って保存していると、児童買春・児童ポルノ禁止法の別の罪に問われることもあります。受け取った画像は消さずに残し、端末の扱いは弁護士と決めてください。
Q4. 高崎市で逮捕されたら、どこの裁判所で扱われますか?
高崎市は高崎署と高崎北署の受け持ちで、裁判所は前橋地裁の高崎支部(高崎簡裁)です。群馬県では合議事件も高崎支部で扱われ、少年事件も高崎支部です。ただし裁判員裁判は前橋の本庁だけで開かれます。拘置施設の高崎拘置支所も高崎市にあります。高崎支部へ通える弁護士を一覧から選ぶと、日当と移動の負担を抑えられます。
Q5. 桐生市やみどり市の事件は、どこで扱われますか?
桐生署の受け持ちで、成人の事件は前橋地裁の桐生支部(桐生簡裁)が扱います。一方、少年事件は桐生支部ではなく前橋家裁の太田支部で、合議事件は前橋の本庁です。本人が20歳未満なら、太田支部の審判に付き添える弁護士を選びましょう。
Q6. 群馬県太田市・館林市・大泉町の事件は、どこで扱われますか?
太田市は太田署、館林市・板倉町・明和町は館林署、大泉町・千代田町・邑楽町は大泉署の受け持ちです。裁判所はいずれも太田支部の区域で、簡裁は太田市が太田簡裁、館林市と邑楽郡が館林簡裁です。少年事件は太田支部、合議事件は前橋の本庁で、太田市には太田拘置支所があります。太田・館林・大泉の各署から前橋の本庁まで出向ける弁護士を、早い段階で選びましょう。
Q7. 群馬県沼田市や吾妻郡の事件は、どこで扱われますか?
沼田市と利根郡は沼田署の受け持ちで沼田支部(沼田簡裁)、吾妻郡は吾妻署と長野原署の受け持ちで中之条簡裁の区域です。どちらも合議事件と少年事件は前橋の本庁が扱います。長野原署や沼田署まで接見に通える事務所を一覧から選ぶと、面会の間隔が空きにくくなります。
Q8. 夜中に家族が逮捕されました。当番弁護士はすぐ来てくれますか?
群馬弁護士会の027-235-6900は、平日9時〜17時以外は留守番電話で24時間受け付けます。原則として夜間・休日も含め、連絡から24時間以内に弁護士が面会に行き、面会は無料です。夜中でもすぐ録音に用件を残してください。
Q9. 弁護士会の無料相談や法テラスで、この件を相談できますか?
群馬弁護士会の法律相談センターで初回無料なのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故で、刑事事件は入っていません。法テラスの無料法律相談も刑事事件には使えません。刑事で無料なのは、逮捕された人のための当番弁護士の面会です。家族が逮捕されたら027-235-6900へ、在宅なら刑事事件を扱う事務所へ直接連絡してください。
出典:群馬県法規集「群馬県青少年健全育成条例」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、群馬県警察「警察署のご案内」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
群馬県青少年健全育成条例のみだらな性行為・わいせつな行為は上限が拘禁刑2年・罰金100万円で、合議事件は前橋の本庁か高崎支部が扱います。沼田・長野原・館林など前橋市から離れた地域の事件でも、すぐ接見に行ける事務所を一覧から選べます。今日のうちに連絡してください。
参考資料・更新情報
- 群馬県法規集(群馬県青少年健全育成条例)
- 群馬県「群馬県青少年健全育成条例 新旧対照表」
- 群馬県「令和6年度行政報告(第12 警察)」
- 群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「群馬のまもり 令和8年夏号」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県警察「性暴力被害にあわれた方のための相談窓口」
- 群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 群馬弁護士会
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス群馬
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「売春防止法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
※2026年10月23日までに公的機関が公表した情報で作成しています。刑法犯・性犯罪・面会要求等の件数は群馬県警察の令和7年値、福祉犯は群馬県の令和6年の実績、人口当たりの件数と逮捕の割合は警察庁の資料と令和7年国勢調査からの算出、保釈の人員は全国値です。条例は群馬県法規集(内容現在 令和8年8月31日)により、刑名は拘禁刑で表記しています。窓口の番号・受付時間は変わることがあります。個別の事件への法的助言ではありません。