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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
アトム法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒500-8842 岐阜県岐阜市金町8丁目1フロンティア丸杉ビル4階(岐阜オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岐阜駅から徒歩4分/名鉄岐阜駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒500-8842 岐阜県岐阜市金町8丁目1フロンティア丸杉ビル4階(岐阜オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岐阜駅から徒歩4分/名鉄岐阜駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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笠井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-34岡崎センタービル5階(岡崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
名古屋H&Y法律事務所
| 住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分。 |
| 営業時間 |
月・火・水・木:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00 |
弁護士 白村 大勲(せせらぎ法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 徒歩5分 名古屋市営地下鉄名城線 久屋大通駅 徒歩7分 名鉄瀬戸線 栄町駅 徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
櫻井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-23第7KTビル2階B号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄鶴舞線『丸の内駅』より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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アイル法律事務所
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弁護士 高宮 一郎(弁護士法人ACLO)
| 住所 |
〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西1丁目12番12号パークサイドビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 鶴舞線「浅間町駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
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岡崎刑事総合法律事務所
| 住所 |
〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南3-8 アドバンス・スクエア岡崎東館6階 ※加害者のご家族様からの相談もお受付しております。なお、知人・友人からのご相談はお受けできかねますので何卒ご了承いただけますと幸いです。 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東岡崎駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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弁護士法人中部法律事務所春日井事務所
お問合せは受付けておりません
彦根法律事務所
| 住所 | 滋賀県彦根市京町1-3-4 小西ビル1A |
|---|---|
| 最寄駅 | 琵琶湖線 彦根駅 徒歩7分 近江鉄道本線 彦根駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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弁護士 杉野 仁美
| 住所 |
〒514-0004 三重県津市栄町2-312日進三重ビル4階(津オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「津駅」より徒歩8分 近鉄名古屋線「津駅」より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人中村国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目1-31吉泉ビル701 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」1A出口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 |
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アトム法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所 名古屋支部
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム京都法律事務所
| 住所 |
〒604-8235 京都府京都市堀川通錦小路下る錦堀川町659京都松田ビル2S |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都本線「大宮」徒歩5分「烏丸」徒歩8分、嵐山本線「四条大宮」徒歩6分、市営地下鉄「四条・烏丸」徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所 名古屋支部
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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ミカタ弁護士法人 飯田事務所
| 住所 | 長野県飯田市八幡町472-2 エポック21 4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR飯田線(天竜峡~辰野) 伊那八幡駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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杁ヶ池法律事務所
| 弁護士 | 三宅 祐樹 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
| 弁護士 | 大西 健太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
| 弁護士 | 青木 佑馬 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
いばらき総合法律事務所
| 弁護士 | 横山 耕平 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
京都リレイズ法律事務所
| 住所 |
〒604-0911 京都府京都市中京区河原町二条北東角ABビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 豊山 博子 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
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岐阜県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岐阜県内1本の番号
岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市でも大垣・多治見・高山でも058-265-0020です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になり、担当者からの折り返しは番号非通知でかかってくることがあります。電話では、かけている人の氏名・住所・電話番号、本人の氏名・性別・生年月日、逮捕されている警察署名、分かれば逮捕された日と罪名、本人との関係を伝えます。夜間に逮捕を知った場合も、署の名前と容疑を留守番電話に残してください。
逮捕される前なら岐阜県弁護士会の刑事相談
在宅で呼び出しを受けている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。30分5,500円・予約制で、予約はどの会場も058-265-0020です。会場は岐阜県弁護士会館(岐阜市端詰町)と、岐阜駅前・大垣・高山・八幡・みのかも・中津川の各法律相談センターで、多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。仕事のあとに相談したいなら、岐阜駅前(第1・第3水曜18時〜20時)、大垣(毎週木曜18時〜20時)、高山(毎週火曜17時30分〜19時30分)の夜間枠を予約してください。
依存症と薬物の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 岐阜県精神保健福祉センター (依存症相談拠点・岐阜市鷺山向井) | 058-231-9724 | 電話相談は月〜金 9:00〜12:00、13:00〜16:00/面接相談は予約制 |
| 各務原病院 (依存症相談拠点・依存症治療拠点機関) | 080-3538-7162 | 月〜金 13:00〜17:00 |
| 土曜の薬物相談窓口 (県がNPO法人岐阜ダルクに委託) | 058-201-3555 | 毎週土曜 10:00〜12:00、13:00〜15:00 |
| 岐阜市保健所 | 058-252-7197 | 月〜金 9:00〜17:00 |
| 県の各保健所(例:岐阜保健所) | 058-380-3003 | 月〜金 8:30〜17:15 |
※岐阜県精神保健福祉センターの依存症相談はアルコール・薬物・ギャンブル等を対象に、本人と家族のどちらからも受けており、面接相談は無料です。飛騨地域と東濃地域では出張相談会も開かれています。
弁護士と依存症の相談窓口は、受け持つ役割が違います。逮捕や取調べへの対応は当番弁護士や依頼した弁護士へ、使用をやめるための相談は岐阜県精神保健福祉センターへと、分けて連絡してください。両方が動き出していれば、判決の前に示せる材料が早くそろいます。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県「精神保健福祉センター」、岐阜県「依存症相談拠点」、岐阜県「薬物の相談窓口」
岐阜県で覚せい剤の容疑をかけられたときに最初にすること
岐阜県内の警察署で逮捕された人のもとへ弁護士を呼ぶ番号は、岐阜県弁護士会の当番弁護士058-265-0020の1本です。岐阜市の署でも高山市や多治見市の署でも番号は同じで、1回目の面会は無料です。覚醒剤の事件は接見禁止が付きやすく、その間に本人と会えるのは弁護士だけになります。名古屋で職務質問を受けて愛知県内の警察署へ連れて行かれた場合は、愛知県警の手続きになり、申し込む先も愛知県弁護士会に変わります。本人がどの署にいるかを聞き取ったら、その署がある県の弁護士会へ今日のうちに電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
- 058-265-0020へ電話して、当番弁護士の派遣を申し込んでください。平日9時〜17時以外は留守番電話で受け付けています。接見禁止で家族が会えない場合に備えて、面会のあとに本人の様子を知らせてほしいと、申込みの電話で頼んでおきましょう。
- 警察官から尿を出すよう求められている
- 任意の求めは断れますが、拒み続けると裁判官の令状による強制採尿へ進むことがあります。応じるかどうかを決める前に、岐阜県内で刑事事件を扱う弁護士へ電話してください。その場のやり取りは、あとで証拠の集め方を争うときの材料になります。
- 使うのをやめられない、家族の使用に気づいた
- 岐阜県の依存症相談拠点である岐阜県精神保健福祉センター(058-231-9724)が、平日の9時〜12時と13時〜16時に本人と家族からの電話相談を受けています。治療へつながる最初の窓口として、この番号へ電話してください。土曜日は県が委託した薬物相談の窓口(058-201-3555)も使えます。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、岐阜県「依存症相談拠点」、岐阜県「薬物の相談窓口」
岐阜県で覚せい剤の容疑で逮捕されたあとの流れ
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間で、延長されると通算20日間まで続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。覚醒剤の事件は入手先の捜査が続くため、接見禁止が付き、勾留も延長されやすい罪です。所持や使用には罰金刑がないので、罰金で終わる略式手続きはとれず、起訴されれば公開の法廷で裁判が開かれます。区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
岐阜県内で覚醒剤事件に関わる機関
岐阜県警察の警察署は22署で、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。起訴するかを決めるのは岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)です。覚醒剤の所持や使用は罰金刑がないため簡易裁判所では扱われず(裁判所法第33条第1項第2号)、岐阜地方裁判所の本庁か4つの支部で審理されます。岐阜県内に独立した拘置所はなく、起訴後に移されることがある先は岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。
| 地区 | 警察署 | 所持・使用を審理する岐阜地裁の庁 | 拘置支所 |
|---|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県 | 本庁(岐阜市美江寺町) | 岐阜拘置支所(岐阜市鷺山) |
| 西濃 | 大垣・海津・養老・垂井・揖斐 | 大垣支部 | なし |
| 中濃 | 関・郡上・加茂・可児 | 関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部 | 御嵩拘置支所(可児郡御嵩町) |
| 東濃 | 多治見・中津川・恵那 | 多治見支部 | なし |
| 飛騨 | 高山・下呂・飛騨 | 高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁) | 高山拘置支所(高山市花岡町) |
※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。営利目的で起訴された事件は、どの地区の事件でも岐阜市の本庁で審理されます。
岐阜県警の地区と裁判所の管轄は一致せず、中濃地区の署が扱っても裁判は岐阜市の本庁という地域があります。本人が逮捕された場所と、事件のあった市町村名を、弁護士へそのまま伝えてください。接見に通う署と裁判所の両方を踏まえた見積もりが出ます。
出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条・第33条
岐阜県で覚せい剤が問われる罪と刑罰
覚醒剤の事件は国の法律である覚醒剤取締法で裁かれるため、岐阜県内の事件にも全国と同じ法定刑が当てはまります。所持も使用も10年以下の拘禁刑で、罰金刑はありません。「売るためだった」と認定されるかどうかで刑の重さも裁判の場所も変わります。岐阜県警の取調べで告げられた容疑の中身を、接見のたびに弁護士へ伝えてください。本文では法律の名前に合わせて「覚醒剤」と表記します。
| 行為 | 覚醒剤取締法の条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 所持・譲渡・譲受 | 第41条の2第1項 | 10年以下の拘禁刑 |
| 使用 | 第41条の3第1項第1号(禁止は第19条) | 10年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の所持・譲渡・譲受・使用 | 第41条の2第2項・第41条の3第2項 | 1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科) |
| 輸入・輸出・製造 | 第41条第1項 | 1年以上の有期拘禁刑 |
| 営利目的の輸入・輸出・製造 | 第41条第2項 | 無期または3年以上の拘禁刑(情状により1,000万円以下の罰金を併科) |
※どの行為も未遂が処罰の対象です。営利目的の類型に付く罰金は拘禁刑とあわせて科されるもので、罰金だけで終わる規定ではありません。
営利目的なら審理は岐阜市の本庁になる
営利目的の所持・譲渡・使用と、輸入・輸出・製造は、法定刑の下限が1年以上の拘禁刑なので、3人の裁判官が審理する合議事件になります(裁判所法第26条第2項第2号)。岐阜地方裁判所は合議事件を県内全域の分まとめて岐阜市の本庁で扱い、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部では扱いません。営利目的の輸入・輸出・製造は無期拘禁刑を含むため裁判員裁判の対象でもあり、これも本庁だけで開かれます。警察が捜査する覚醒剤事件で取調べの録音・録画が義務づけられるのは、この裁判員裁判の対象になる類型だけです(刑事訴訟法第301条の2)。
所持していた量や小分けの袋、スマートフォンのやり取りが営利目的の判断材料になり、営利目的で起訴されると権利として保釈を求められる枠からも外れます。岐阜県警の取調べで「売るつもりだったか」を問われたら、答える前に弁護士との接見を求めてください。
岐阜県の薬物濫用防止条例は知事指定薬物が対象
岐阜県の「薬物の濫用の防止に関する条例」(平成26年岐阜県条例第56号)は、知事が指定した薬物の所持・購入・譲受け・使用を禁じ(第11条第4号)、違反を6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金で直接罰します(第20条)。ただし対象は知事指定薬物だけで、覚醒剤の所持や使用は国の覚醒剤取締法で裁かれます。条例の罰金を目安にせず、10年以下の拘禁刑を前提に弁護士と方針を立ててください。
名古屋で逮捕されたら愛知県の手続き
岐阜県から他県へ通勤・通学する人は13万761人で、そのうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。覚醒剤取締法は全国共通なので、名古屋で職務質問を受けて見つかっても法定刑は変わりません。変わるのは手続きの場所で、捜査は愛知県警、処分は名古屋地方検察庁、裁判は名古屋市内の事件なら名古屋地方裁判所の本庁、一宮市・稲沢市の事件なら一宮支部が担当します。名古屋方面で逮捕されたときは、愛知県内の警察署へ接見に行ける弁護士を選んでください。
出典:e-Gov法令検索「覚醒剤取締法」第19条・第41条・第41条の2・第41条の3、裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜県法規集「薬物の濫用の防止に関する条例」、岐阜県公報 号外(令和7年3月25日・岐阜県条例第5号)、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら治療の記録を判決までに
覚醒剤の所持や使用には直接の被害者がいないため、示談で処分を軽くする手段がありません。令和6年に全国の検察庁が処理した覚醒剤事件の起訴猶予率は8.5%で、地方裁判所で判決を受けた4,770人のうち実刑は64.0%でした(いずれも算出)。認める場合に刑を軽くする材料は、再び使わない生活をどこまで始めているかに集まります。
岐阜県では、岐阜県精神保健福祉センター(岐阜市鷺山向井)と各務原病院の2か所が薬物を含む依存症の相談拠点で、各務原病院は依存症治療拠点機関にもなっています。保釈や在宅捜査で外にいる間に相談や通院を始め、その記録と、同居する家族が生活を見守るという約束を書面にして弁護士へ渡してください。判決の前に裁判所へ示す材料がそろいます。
否認するなら職務質問からの経緯を残す
覚醒剤の事件では、職務質問、所持品検査、採尿の順に証拠が集まることがあります。警察官職務執行法第2条第3項は、法律の規定によらない限り、意に反して警察署へ連行されたり答弁を強要されたりしないと定めています。所持品検査について最高裁判所は、承諾のないまま上着の内ポケットに手を入れて所持品を取り出した行為を、許される限度を超えると判断しました(昭和53年9月7日判決)。ただし同じ判決は、その事案では証拠能力を認めており、違法が1つあれば直ちに証拠が使えなくなるわけではありません。
取調べの前には自分の意思に反して話す必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書への署名押印は拒めます(同条第5項)。岐阜県内のどこで呼び止められ、誰がかばんやポケットに触れ、承諾を求められたか、採尿までに何時間かかったかを、覚えているうちに書き出して弁護士へ渡してください。入手先を話すかどうかと自分の所持・使用を認めるかどうかも、接見で弁護士と切り分けて決められます。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判、岐阜県「依存症相談拠点」、e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第2条、最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条
覚せい剤事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されたあとに請求できる
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。単純な所持・使用は下限のない10年以下の拘禁刑なので、権利保釈の除外事由である第89条第1号には当たりません。営利目的の類型は短期1年以上で第1号に当たり、第90条の裁量保釈で判断されます。どの類型でも壁になりやすいのは罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)で、譲り受けた相手と連絡が取れる状態はそのまま疑いの理由になります。携帯電話を家族に預ける、住まいを移すといった具体的な形を用意して、弁護人を通じて裁判所へ示してください。
令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が、保釈保証金を納めて釈放されています(31.6%・算出)。罪名別の内訳はなく、覚醒剤事件だけの数字ではありません。岐阜地方検察庁が起訴したと知らせを受けたら、その日のうちに弁護人へ保釈請求の準備を頼んでください。
公訴時効は所持・使用で7年
所持・譲渡・譲受と使用は長期10年なので7年(第250条第2項第4号)、営利目的の所持・使用と輸入・輸出・製造は10年(同項第3号)、営利目的の輸入・輸出・製造は無期拘禁刑を含むため15年(同項第2号)です。時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、使用は1回ごとに犯罪が成立するので、最後に使った日が起点になります。国外にいる間は時効が止まります(第255条第1項)。岐阜県警から過去の使用の日付を聞かれたら、推測で答えず、弁護士と話してから答えてください。
外国籍の人は執行猶予でも退去強制の対象
岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。入管法第24条第4号チは、覚醒剤取締法に違反して「有罪の判決を受けた者」を退去強制の対象としており、刑の重さも執行猶予の有無も問いません。永住者も対象で、刑に処せられた人は期間の定めのない上陸拒否の対象にもなります(第5条第1項第5号)。起訴の判断が出る前に、刑事弁護と入管の手続きを両方扱える弁護士へ相談してください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が11言語で受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第24条、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
覚せい剤事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岐阜県内の覚醒剤事件で弁護士に任せる中心は、接見禁止の中で本人と外をつなぐことと、判決までに治療の材料を整えることの2つです。
家族に限って面会や手紙を認めるよう裁判所へ申し立て、起訴後はすぐに保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
岐阜県精神保健福祉センターや各務原病院への相談を手配し、再び使わない取り組みを書面にして裁判所へ出します。繰り返しの事案では、刑の一部の執行猶予も求めます。
接見に通える距離で選ぶ
岐阜県は南部の岐阜市から北部の高山市・飛騨市まで県域が広く、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署に身柄がある場合、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は移動の負担が大きくなります。接見禁止が続くと本人と会えるのは弁護士だけなので、通える距離がそのまま接見の回数になります。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。
最初の電話で聞く3点
- 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 接見禁止の一部解除を申し立てた経験があるか
- 起訴後の公判まで含めた総額と、費用の分割払いに応じるか
逮捕の直後に無料で呼べるのは当番弁護士で、岐阜県内なら家族が058-265-0020へ申し込むか、本人が警察官に頼みます。国選弁護人は勾留されてから本人が請求するもので、資力の要件があり、弁護士を選べません。勾留が決まる前から取調べへの備えを任せたいなら、私選弁護人として事務所へ直接依頼してください。
費用の目安と法テラス岐阜
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、およそ70万円から120万円程度が目安です。被害者のいない罪なので示談金はかかりませんが、起訴される割合が高いため、起訴前だけでなく公判までの費用を最初に見積もってもらいましょう。飛騨地区の署や高山拘置支所へ通う接見が続くと、日当と交通費が積み上がります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。
岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所で、支部はありません。勾留されたあとは国選弁護人を請求でき、そのときは資力申告書を出します。勾留の前に費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度を当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。
出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県警察「警察施設の所在地」
岐阜県の覚せい剤の検挙状況
岐阜県内で覚醒剤の事件がどれくらい扱われているかは、岐阜県警察の犯罪要覧から読み取れます。法令別の年間の数字は令和6年が最新で、令和7年の年間値はまだ公表されていません。
令和6年は127件・92人に増えた
岐阜県内の覚醒剤取締法違反の検挙は、令和5年の89件・62人から、令和6年は127件・92人に増えました。1〜8月の比較では、令和7年が67件・55人、令和8年が65件・40人(暫定値)です。
| 区分(令和6年・岐阜県) | 検挙人員 | うち逮捕 | 逮捕の割合(算出) |
|---|---|---|---|
| 覚醒剤取締法違反 | 92人 | 85人 | 92.4% |
| 特別法犯 総数 | 608人 | 208人 | 34.2% |
| 刑法犯 総数 | 3,033人 | 751人 | 24.8% |
※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の身柄措置別の表の値です。逮捕は現行犯逮捕・緊急逮捕・通常逮捕の合計で、割合は逮捕人員を検挙人員で割って算出しています。令和7年の同じ表はまだ公表されていません。
岐阜県内で覚醒剤取締法違反により検挙された人の9割以上が逮捕されています。刑法犯全体では4人に1人ほどなので、覚醒剤は在宅のまま捜査が進むことが少ない罪です。逮捕を知った日に、勤務先への連絡や子どもの世話を家族の誰が受け持つかを決めてください。起訴まで最長23日間身柄が戻らなくても、生活を保つ段取りが整います。
検挙された人の8割近くが再犯者
令和6年に覚醒剤取締法違反で検挙された92人のうち、72人は統計上の再犯者(以前に検挙歴がある人)で、78.3%にあたります(算出)。刑法犯全体の40.3%(算出)の2倍近い割合です。同じ年に岐阜県警察が検挙した暴力団関係の146人のうち、53人は覚醒剤取締法違反でした。以前にも覚醒剤で処分を受けているなら、判決までに通う岐阜県内の相談先を、依頼した弁護士と一緒に決めてください。
県内の薬物事件のなかでの覚醒剤
岐阜県警察の「ぎふの安全」によると、令和7年に薬物事犯で検挙された人は166人で、前年より11人増えました。県警は、大麻事犯で検挙された若年層が多いとしています。令和7年に薬物乱用で扱われた少年20人も、18人が麻薬等取締法違反で、覚醒剤取締法違反は1人でした。
令和6年12月12日の法改正で、大麻の所持・使用は麻薬及び向精神薬取締法の対象に移りました。岐阜県警察は、改正以降の大麻事犯の検挙人員に同法の「大麻・THC」に関する検挙を含めていると注記しています。覚醒剤取締法はこの改正の対象ではないため、覚醒剤の数字は年をまたいでそのまま比べられます。
出典:岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」、岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」、岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第3章
岐阜県の覚せい剤事件でよくある質問
Q1. 名古屋で職務質問を受けて逮捕されました。どこで手続きが進みますか?
名古屋市内で逮捕された場合、身柄は愛知県警の警察署に置かれ、事件は名古屋地方検察庁へ送られます。法定刑は岐阜県内の事件と同じです。当番弁護士は愛知県弁護士会の受付になり、名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。岐阜県の番号ではなく、身柄のある署の地域の番号へ電話してください。
Q2. 名古屋の事務所に頼んでも、高山など岐阜県内の警察署へ接見に来てもらえますか?
県外の事務所でも、岐阜県内の警察署へ接見に行けます。ただ、岐阜市内の4署(岐阜中・岐阜南・岐阜北・岐阜羽島)と、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署では移動の負担が大きく違います。覚醒剤の事件は弁護士しか会えない期間が長引きやすいため、依頼の前に身柄のある署の名前を伝え、週に何回来られるかと、接見1回あたりの日当・交通費を聞いてください。接見の頻度と費用を並べて比べられます。
Q3. 岐阜拘置支所へ面会に行ける時間を教えてください。
岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は8台です。高山拘置支所(高山市花岡町)と御嵩拘置支所(可児郡御嵩町)も同じ受付時間です。接見禁止が付いている間は、拘置支所へ移ったあとも家族は面会できません。出かける前に、接見禁止が解けているかを弁護士に聞いてください。無駄足を避けられます。
Q4. 家族の覚醒剤の使用に気づきました。岐阜県内でどこに相談できますか?
使用をやめるための相談は、県の依存症相談拠点である岐阜県精神保健福祉センター(058-231-9724・平日9時〜12時、13時〜16時)が受けています。各務原病院(080-3538-7162・平日13時〜17時)も相談拠点で、土曜日は県がNPO法人岐阜ダルクに委託した窓口(058-201-3555)が開いています。本人がすでに捜査を受けているなら、治療の相談はこれらの窓口へ、捜査への対応は弁護士へと分けて連絡してください。
Q5. 岐阜県の薬物濫用防止条例で罰せられるのはどんな場合ですか?
岐阜県の「薬物の濫用の防止に関する条例」は、知事が指定した薬物の所持・購入・譲受け・使用を6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第20条)、製造・販売を1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第19条)で罰します。覚醒剤はこの条例の対象ではなく、国の覚醒剤取締法で10年以下の拘禁刑が定められています。警察から告げられた罪名と薬物の名前を、接見で弁護士に伝えてください。どの法律で扱われるかの見通しを早く持てます。
Q6. 教員や公務員が覚醒剤で有罪になったら、仕事はどうなりますか?
地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。覚醒剤の所持や使用には罰金刑がないため、有罪になれば執行猶予付きでもこの規定に当たります。起訴されると休職の対象になり得る(第28条第2項第2号)ほか、懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断され、公立学校の教員や岐阜県・県内市町村の職員も対象です。報道されるかどうかは報道機関が判断するもので、弁護士が止められるものではありません。勤務先へいつ何を伝えるかを、逮捕の段階から弁護士と決めてください。
Q7. 未成年の子どもが覚醒剤で逮捕されました。どこの家庭裁判所で扱われますか?
岐阜県内で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけです。多治見・瑞浪・土岐・中津川・恵那・美濃加茂・可児などの多治見支部・御嵩支部の管内と郡上市の事件は、岐阜市の本庁が扱います。観護措置がとられた場合は岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山)に収容されます。当番弁護士へ電話するときは、本人が未成年であることを最初に伝えてください。
Q8. 初めてなら執行猶予になりますか?
令和6年に全国の地方裁判所で覚醒剤取締法違反の判決を受けた4,770人のうち、全部執行猶予は1,717人(36.0%・算出)でした。初めての事件なら執行猶予が付く余地はありますが、起訴猶予はごく少ない罪です。岐阜地方検察庁の処分を待たずに、依存症の相談や通院を始めた記録を作りましょう。
Q9. 2回目です。実刑は避けられませんか?
繰り返しの事案では実刑の可能性が上がり、令和6年に岐阜県内で覚醒剤取締法違反により検挙された人も8割近くが統計上の再犯者でした。刑の一部の執行猶予が付く場合もあり、令和6年は全国で実刑となった3,053人のうち511人に付いています。保釈を求めたうえで、判決までに岐阜県内の依存症の相談拠点へ通い始めてください。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判
岐阜県の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、名古屋方面の事件なら愛知県の警察署になります。覚醒剤の事件は検挙された人の9割以上が逮捕され、接見禁止の間は弁護士しか本人に会えません。すでに逮捕されているなら、身柄のある署へ今日中に接見に行ける事務所へ電話してください。まだ警察から連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 岐阜県警察「犯罪要覧」
- 岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
- 岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」
- 岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」
- 岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第3章
- 岐阜県警察「警察施設の所在地」
- 岐阜県法規集「薬物の濫用の防止に関する条例」
- 岐阜県公報 号外「岐阜県条例第5号」(令和7年3月25日公布・同年6月1日施行)
- 岐阜県「精神保健福祉センター」
- 岐阜県「依存症相談拠点」
- 岐阜県「薬物の相談窓口」
- 岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
- 岐阜県「岐阜県在留外国人数」
- 裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
- 裁判所「愛知県内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決(刑集32巻6号1672頁)
- 岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判
- 岐阜県弁護士会「当番弁護士」
- 岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス岐阜」
- e-Gov法令検索「覚醒剤取締法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「警察官職務執行法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。岐阜県内の統計は、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の法令別・身柄措置別・再犯者別の値(令和6年中)、「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」の1〜8月の値(令和8年は暫定値)、「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」と「少年非行の概況(令和7年)」の令和7年中の値です。処分と科刑は法務省「検察統計調査」令和6年年報と「令和7年版犯罪白書」、勾留と保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。