神奈川県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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契約者のナンバー取得に住民票が必要で、契約者に持参するようお願いしました。
納車日近くになっても持参してこなかったので、住民票の申請用紙、委任状を店舗で作成し住民票を取得しました。契約約款には個人情報を登録に使用する旨の記載はしてありましたが、本人に確認を取らず取得した流れです。
契約者は委任状の偽造だ、刑事告訴する、弁護士に相談すると言っています。
犯罪である意識はなく、良かれと思っての行動でした。車検証の取得以外には利用しておらず、申請書の使用目的も車の登録に使用すると明記してました。
この場合、有印私文書偽造に当たりますか。宜しくお願い致します。
そうであれば、有印私文書偽造にあたります。
ただ、目的が悪質ではないこと、ご本人の被害が実質的にないこと等から、
刑事告訴されたとしても、処罰される可能性は低いと思われます。
気持ちを沈めてもらうように、ご本人に謝罪してはいかがでしょうか。
弁護士 畑中優宏
その後駅員に誤ったところ被害届は上司と相談するとのことでした。
被害届が出るとどのような経過になるのでしょうか?
また弁済の意思は示しましたが金額は言われるままの方がいいのでしょうか?
弁護士に介入してもらったほうがいいのでしょうか。
被害弁償はした方がいいですが、相手の言われたままではなく、見積書等を見せてもらって、正当な額を払うべきでしょう。
被害届が出された場合、弁償して被害届を取り下げてもらう必要があるので、弁護人を付けた方がいいと思います。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します
その際に店長が間に入って止めようとしてくれた時に店長に危害を加えてしまいました。
その後そのお店のオーナーから連絡があり、
「この件でスタッフが辞めると言っている。スタッフに謝罪とお金を包んで欲しい。もしそこで解決できずにスタッフが辞めたら辞めた時の損害を請求する、裁判でもする。」
と言われました。
自分は酔っていて覚えてないとはいえ加害者なので店長に加えた危害については誠意を持って償いたいと思ってます。
ただそこで
[店長が店を辞めてしまったときの損害をオーナーから請求され裁判になった場合、自分に支払い義務はあるのでしょうか?]
どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
喧嘩を止めようとした店長に危害を加えたようですから、それに対する損害賠償の義務はあると思われます。
しかし、店を辞めたこととどう関係があるのか、よくわかりません。
ですから、必ずしも義務があるとは言い切れませんが、店長が怪我をしたことで恐怖を感じ、仕事を続けることができなくなった、と言われれば、因果関係がまったくないとも言い切れないとも思われます。
謝罪とある程度の示談金を支払って、おさめられた方がよいと思います。
神奈川県の犯罪件数と検挙率
神奈川県では令和2年、35,241件の犯罪が事件として認知されており、全国第5位の多さになっております。またその中では、17,496件が検挙にいたっており、こちらは全国第4位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は49.65%になります。
こちらは、宮城県に次いで、全国第32位の高さになっております。
過去数年で神奈川県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
58,127件 |
22,964件 |
39.51% |
2017 |
53,628件 |
22,338件 |
41.65% |
2018 |
46,780件 |
20,062件 |
42.89% |
2019 |
41,780件 |
17,738件 |
42.46% |
2020 |
35,241件 |
17,496件 |
49.65% |
参考:刑法犯 認知・検挙状況の推移グラフ、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
神奈川県における犯罪件数・検挙数ともに減少傾向にあります。
2016年と2020年の検挙率を比較すると、検挙率は10%程度のアップになっており、全体的にみれば「犯罪は減っており、逮捕されやすい状況」になっていると言えます。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
神奈川県で起こった犯罪の傾向
令和3年の神奈川県全体の犯罪件数は33,252件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
237件 |
粗暴犯 |
2,359件 |
窃盗犯 |
11,761件 |
知能犯 |
2,278件 |
風俗犯 |
812件 |
その他の刑法犯 |
3,596件 |
刑法犯総数 |
33,252件 |