サンダルやハイヒールでの運転は違反?【意外と知らない自動車知識】

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公開日:2018.7.19
道交法違反 弁護士監修記事

サンダルやハイヒールでの運転は違反?【意外と知らない自動車知識】

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皆さんは、自動車を運転する際にどんな靴を履いているでしょうか?

 

『履きやすいし、涼しいから』と、サンダルを履いて運転した経験のある方や、『運転用の靴を用意してイチイチ履き替えるのは面倒』と、ハイヒールのまま運転した経験のある方などもいるかもしれません。

 

しかし、これらについては、違反行為として処罰対象となる可能性があります。

この記事では、サンダルハイヒールなどを履いて、自動車を運転することの違法性について解説します。

 

道路交通法の規制

道路交通法で自動車の運転について、『運転者は、ハンドルやブレーキその他の装置を確実に操作し、他人に危害を及ぼさないスピード・方法で運転すること(安全運転の義務)』と定めています(安全運転の義務|道路交通法第70条)。

 

運転操作に支障をきたすような靴を履いて運転してしまうと、この規定に違反していると評価される可能性があります。

条文内では『具体的にどのような靴が運転に適さないのか』までは触れられていませんので、サンダルやハイヒールがただちに違反であるとは断言できません。

 

しかし、サンダルで運転している現場を警察官に確認された場合に、『そのサンダルは運転操作に支障をきたす靴だ』として、安全運転義務違反で違反切符を切られるという可能性はゼロではないでしょう。

 

都道府県ごとの規制

道交法71条では、運転者が守らなければいけない運転ルールについて、公安委員会が定める規則に委ねています。

 

これを受け、東京都道路交通規則では、『木製サンダルやげたなどの、運転操作に影響を及ぼす可能性のある履き物を履いて運転しないこと』を明記しています(東京都道路交通規則)。

 

また、宮崎県道路交通規則も『げた、スリッパ、つっかけ、ハイヒールなどの、運転操作に影響を及ぼす可能性のある履き物を履いて運転しないこと』を明記しています(宮崎県道路交通規則)。

 

このように、サンダル等を着用して運転する行為は、各都道府県の交通規則で禁止されているケースもあります。このような規則に違反していると評価された場合、道交法違反として違反切符を切られてしまうということも十分あり得ます。

 

まとめ

サンダルやハイヒールなどを履いて運転することには、違反のリスクがあります。また、仮に違反とならない場合でも、そもそも運転に適さない履物で運転する行為は危険です。車を運転する場合、適切な履物を使用したいところですね。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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