詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
春田法律事務所 広島オフィス
| 住所 |
〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 稲荷町駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
安佐合同法律事務所
| 住所 |
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井5-17-5 グランデュア緑井403 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR可部線 緑井駅から徒歩5分 (中筋駅、西原駅、上安駅からお越しの際は、アストラムナインからは大町駅で乗り換えて1駅です) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
弁護士 金村 修(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00 日曜:08:30〜21:00 祝日:08:30〜21:00 |
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
弁護士 古山 智隆(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
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弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)
お問合せは受付けておりません
ひろしまアイビー法律事務所
| 住所 |
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20第3ウエノヤビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄白島線「女学院前」から徒歩1分 広電バス12号線「女学院前」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 﨑根 大希(広島駅前法律事務所)
| 住所 |
〒732-0052 広島県広島市東区光町1-12-16広島ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「広島駅」北口(新幹線口)から徒歩1分。ビル玄関前にチケットパーキングあり。 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)
| 住所 |
〒730-0014 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 城 昌志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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田中・谷口法律事務所
| 弁護士 | 田中 達也 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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広島県で性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
マッチングアプリで知り合った女性とお酒飲んで付き合って性行為したのに、別れる時に警察に言うと言われた
話しているうちに親身になり、お互いに肩を揉んだりとスキンシップが少しありました。
その後、外をブラブラし僕の家に行く事になりました。性行為をするなら付き合ってと言われて付き合う事になり、性行為を行いました。その日帰ってからもLINEで「また会いたい」「付き合ったんだよね」と来てたので、もちろん同意があったと認識してます。
次の日も僕の家に来て2回ほど性行為を行いました。
ですが、何日からやり取りしている内に相手が急に「ヤリモクなんじゃろ」や「お酒飲んでセックスしたら警察に言えるんよ」などと言ってきて、何回か言われたらこっちも付き合うのが嫌になってきました。
※僕は本気で付き合ってたし、付き合おうと努力してました。
別れを告げると、警察行くとかマッチングアプリで通報するとか言われて、もう関わるのも嫌になっています。
今はまだ通報されるのが怖いので付き合ってますが・・・
LINEのやり取りとかもあるんですが、警察に言われたら逮捕されるんでしょうか?
広島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は留置先の署によって4つの専用電話に分かれる
広島弁護士会の当番弁護士は、警察署の所在地ごとに4つのブロックの専用電話で受け付け、会の代表電話(082-228-0230)とは別の番号です。申込みから48時間以内に弁護士を派遣し、その事件で最初の派遣なら費用はかかりません。本人は警察署や裁判所の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば呼べます。
| ブロック | 専用電話 | 受け持つ警察署・施設 |
|---|---|---|
| 広島 | 082-222-4915 | 県警本部の留置場、広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・山県・東広島・三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所、広島少年鑑別所、三次拘置支所 |
| 呉 | 0823-24-6755 | 呉・広・竹原・江田島の各署、呉拘置支所 |
| 尾道 | 0848-22-4237 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 |
| 福山 | 084-923-1798 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 |
※広島弁護士会「逮捕・刑事事件」と日弁連「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。弁護士会の一覧には統合前の古い署名が残っている所があり、申込みでは県警のいまの26署の名前で伝えると受付が早く進みます。
電話では、本人の氏名、留置先の署、告げられた罪名、あなたと本人の関係を最初に伝えてください。
在宅の段階なら弁護士会の法律相談センター
| センター(所在地) | 予約電話 | 相談料・日時 |
|---|---|---|
| 法律相談センターひろしま(広島市中区上八丁堀)・紙屋町法律相談センター | 082-225-1600 | 40分6,600円(税込)。会館は毎日10時10分〜16時25分 |
| 法律相談センター福山(福山市三吉町) | 084-973-5900 | 30分5,500円。月〜金13時〜15時 |
| 呉法律相談センター(呉市中央) | 0120-969-214 | 30分5,500円。土曜10時〜12時 |
| ひがし広島法律相談センター(東広島市西条西本町) | 082-421-0021 | 30分5,500円。水曜13時〜16時 |
| 法律相談センター尾道(尾道市新浜) | 0848-38-1640 | 30分5,500円。第2・第4水曜 |
| 広島北部巡回法律相談センター(三次市・庄原市を巡回) | 0120-969-214 | 無料(1年度に1人2回まで)。金曜13時〜16時 |
※広島弁護士会「法律相談センター」の記載によります。同じページに感染症対策としての以前の運用の告知が残っているため、夜間の相談枠は載せていません。
借金・交通事故の無料枠は刑事の相談を除いています。予約の電話で、刑事事件の相談であることと呼び出しの日を伝えましょう。
被害を受けた人の窓口
| 相談先 | 電話番号 | 受付・備考 |
|---|---|---|
| 性被害ワンストップセンターひろしま(県の窓口) | 082-298-7878/#8891 | 24時間365日。対面相談も可。医療・心理・法律・届出の支援は無料 |
| 広島県警察 性犯罪相談電話(捜査第一課) | #8103/0120-630-110 | 平日8時30分〜17時15分 |
| 公益社団法人広島被害者支援センター | 082-544-1110 | 月〜土9時〜17時(祝日・お盆・年末年始を除く)。福山・呉の市役所に相談室 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、法テラス「法テラス広島」
広島県で性犯罪を疑われた本人・家族へ:当てはまる規定と、裁判が開かれる庁
このページは、広島県内で性犯罪の疑いをかけられた側(逮捕された人、警察から呼び出された人、その家族)に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内で、民事の相談は扱いません。広島県で性犯罪として扱われる規定は、刑法の不同意わいせつ・不同意性交等(2023年7月の改正前の強制わいせつ・強制性交等、いわゆる強姦)と公然わいせつ、性的姿態撮影等処罰法、児童買春・児童ポルノ禁止法、そして県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(いわゆる迷惑防止条例)と広島県青少年健全育成条例です。不同意性交等は裁判官3人の合議事件で、県内では広島地裁の本庁(広島市中区)と呉支部・福山支部の3か所でしか審理されず、けがを伴えば県内のどこで起きても本庁の裁判員裁判になります。家族が逮捕されたら、留置先の警察署がある地域の当番弁護士専用電話にかけてください。
行為がはっきりしているなら罪名別のページへ進んでください。電車・バス・駅で体に触れたとされたら広島県の痴漢のページ、スマートフォンでの撮影やのぞきなら広島県の盗撮のページ、同意のないわいせつな行為なら広島県の不同意わいせつのページ、性交や挿入まで疑われているなら広島県の不同意性交等のページ、人前での露出なら広島県の公然わいせつのページです。このページは、まだ罪名を告げられていない段階や、職場で「セクハラ」と言われた、相手が18歳未満だった、撮影と接触が重なったといった、複数の規定にまたがる場面を扱います。被害を受けた側の方は、県の性被害ワンストップセンターひろしま(082-298-7878・#8891・24時間365日)に連絡してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が広島県内の警察署に留置された
- 当番弁護士の専用電話は、留置先の署で4つに分かれます。呉・広・竹原・江田島の4署なら0823-24-6755、尾道・三原・世羅の3署なら0848-22-4237、福山の3署と府中署なら084-923-1798、それ以外の署(広島市内・東広島・廿日市・県北など)なら082-222-4915に、すぐかけてください。この事件で初めての派遣なら無料です。
- 警察から呼び出された・在宅のまま調べられている
- 出頭の前に、刑事事件を扱う法律事務所か広島弁護士会の法律相談センターで、取調べで話す範囲と示談の進め方を決めてください。広島市中区上八丁堀の弁護士会館の相談は40分6,600円で、予約は082-225-1600です。
- 相手が18歳未満だったかもしれない
- 広島県青少年健全育成条例の「青少年」は18歳未満で、淫行の禁止(第39条)などは年齢を知らなかったことだけでは処罰を免れず、知らないことに過失がない場合に限って免れます(第48条第7項)。相手とのメッセージやプロフィール画面を消さずに残し、弁護士に見せてください。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」、広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」
広島県で性犯罪の容疑で逮捕された後の流れと、裁判が開かれる庁
逮捕後の持ち時間は全国共通で、警察が検察官に送るまで48時間、検察官が勾留を請求するまで24時間、勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。広島県内で起訴・不起訴を決めるのは、広島市中区上八丁堀の広島地方検察庁と、呉・尾道・福山・三次の4支部の検察官です(各段階で起きることは逮捕後の流れを解説した記事)。
単独事件は地元の庁、不同意性交等は3か所、裁判員裁判は本庁だけ
広島地方裁判所は本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部から成り、条例違反・撮影罪・不同意わいせつのように裁判官1人で審理する事件は、地元の本庁か支部が扱います。合議事件の不同意性交等を扱うのは広島(本庁)・呉・福山の3か所で、尾道支部の区域の事件は福山支部へ、三次支部の区域の事件は広島市の本庁へ移ります。少年事件はこれとずれて、広島家庭裁判所の本庁と4支部の5か所すべてが扱います。県警の警察署は26署で、どの署がどの市町を受け持つかは「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表が定めています。
| 地域(市町) | 警察署(条例の受け持ち区域) | 当番弁護士の専用電話 | 地裁(単独事件) | 不同意性交等(合議) | 少年事件(家裁) | 致傷の裁判員裁判/控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市中区・東区・南区・西区・佐伯区・安芸区、府中町・海田町・熊野町・坂町 | 広島中央・広島東(府中町も)・広島南・広島西・佐伯・海田(安芸区と3町) | 広島ブロック 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁/広島高裁 |
| 広島市安佐南区・安佐北区、安芸太田町・北広島町 | 安佐南・安佐北・山県(安芸太田町と北広島町) | 広島ブロック | 本庁 | 広島 | 広島 | 同 |
| 廿日市市・大竹市・東広島市 | 廿日市・大竹・東広島 | 広島ブロック | 本庁 | 広島 | 広島 | 同 |
| 三次市・庄原市・安芸高田市 | 三次・庄原・安芸高田 | 広島ブロック | 三次支部 | 広島 | 三次 | 同 |
| 呉市・江田島市 | 呉・広(阿賀・広・仁方・川尻・安浦・蒲刈などの町域)・江田島 | 呉ブロック 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 同 |
| 竹原市・大崎上島町 | 竹原 | 呉ブロック | 呉支部 | 呉 | 呉 | 同 |
| 尾道市・三原市・世羅町 | 尾道(浦崎町を除く)・三原・世羅 | 尾道ブロック 0848-22-4237 | 尾道支部 | 福山 | 尾道 | 同 |
| 福山市・神石高原町・府中市 | 福山東・福山西(尾道市浦崎町も)・福山北(神石高原町も)・府中 | 福山ブロック 084-923-1798 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 同 |
※裁判所「広島県内の管轄区域表」(11の簡易裁判所の区域ごとの割り振り・平成28年1月18日現在の行政区画)、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」別表、広島弁護士会と日弁連の当番弁護士の連絡先一覧によります。当番弁護士の受付先は留置されている警察署の所在地で決まるため、尾道市浦崎町の事件で福山西署に留置されれば福山ブロックの番号です。簡裁の区域が分かれる所があり、三原市の旧大和町は東広島簡裁(本庁)、世羅町のせらにし支所の区域は三次簡裁(三次支部)、三次市の甲奴支所の区域と庄原市の旧総領町は府中簡裁(福山支部)、安芸高田市の八千代支所の区域は可部簡裁(本庁)の区域です。
控訴審は、県内のどの庁の判決でも広島市中区上八丁堀の広島高等裁判所(本庁)が扱います。拘置施設は、同じ上八丁堀の広島拘置所のほか、尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所があります。最初の電話では、留置先の署名、事件のあった市町、告げられた罪名をこの表に当てはめて弁護士に伝えましょう。担当する庁と接見に通う距離を、その場で共有できます。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
広島県で問われる性犯罪の罪と刑罰
当たる規定は、何をしたか、どこでしたか、相手の年齢、対価の有無で決まり、刑・時効・審理する庁も連動します。広島県警から告げられた罪名と条文をメモし、最初の接見で弁護士に見せてください。合議になる事件かどうかを、その場で見分けてもらえます。
| 疑われる行為 | 当たりうる罪と根拠 | 法定刑 | 公訴時効 | 審理する庁 |
|---|---|---|---|---|
| 公共の場所・乗物で体に触れた(痴漢) | 迷惑防止条例 第3条第1項第1号・第15条第1項第1号 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| のぞき・撮影、撮影目的でカメラを向けた・置いた | 迷惑防止条例 第3条・第15条 | 同じ | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 性的な部位や下着姿をひそかに撮影した | 性的姿態撮影等処罰法 第2条(撮影罪) | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 18歳未満との淫行・わいせつ行為 | 広島県青少年健全育成条例 第39条第1項・第48条第1項第2号 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 18歳未満に対価を渡して性交等をした | 児童買春・児童ポルノ禁止法 第4条 | 5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 5年 | 地元の本庁・支部 |
| 人前で下半身を露出した | 刑法第174条(公然わいせつ) | 6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留・科料 | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 同意のないわいせつな行為 | 刑法第176条(不同意わいせつ) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 | 地元の本庁・支部 |
| 同意のない性交等 | 刑法第177条(不同意性交等) | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 | 合議:広島本庁・呉支部・福山支部 |
| わいせつ・性交等でけがを負わせた | 刑法第181条(致傷) | 無期又は3年以上(性交等は6年以上)の拘禁刑 | 20年 | 裁判員裁判:広島地裁本庁のみ |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。被害者が18歳未満だった不同意わいせつ・不同意性交等・致傷は、18歳に達するまでの期間を時効に足します(同条第4項)。広島県の条例の刑名は、令和6年12月23日条例第38号による改正で令和7年6月1日から拘禁刑に改められ、それより前の行為には改正前の刑が適用されます(各条例の附則)。
迷惑防止条例は第3条で場所を3段階に分け、触れる行為は公共の場所だけ
広島県の条例の題名は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和38年広島県条例第15号)です。卑わいな行為は第3条、罰則は第15条にまとめられ、触れる、のぞく、撮影する、撮影の目的でカメラを向ける・置く、そのどれでも刑は「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」で、常習なら1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第15条第6項)。拘留や科料を選ぶ余地はなく、撮影したから重くなる規定もありません。
| 場所(条文) | 禁じられている行為 |
|---|---|
| 道路・駅・飲食店などの公共の場所、電車・バス・船舶などの公共の乗物(第3条第1項) | 体に触れる、下着や体ののぞき見・撮影・透視、そのためにカメラを向ける・置く、卑わいな言動(第1号〜第5号) |
| 学校・事務所・タクシーなど、不特定又は多数の人が利用する場所や乗物(第3条第2項) | のぞき見・撮影・透視とカメラを向ける・置く行為(第2号〜第4号)。触れる行為は含まない |
| 住居・浴場・更衣室・便所など、人が衣服を着けずにいる場所(第3条第3項) | 同じく第2号〜第4号の行為 |
第2項・第3項の場所は令和4年6月1日施行の改正で加わりました。職場や学校の中で体に触れたとされる場合、条例の痴漢(第1号)は当たらず、刑法の不同意わいせつに当たるかどうかで扱いが決まります。「セクハラ」と言われた段階で刑事事件になりうるのは、この場面です。盗撮が条例と撮影罪のどちらで扱われるかの線引きも、県警は示していません。どこで、どの機器を使ったとされているかを、隠さずに弁護士へ伝えましょう。
広島県青少年健全育成条例は18歳未満、深夜の連れ出しも年齢不知で免れない
相手が18歳未満なら、広島県青少年健全育成条例(昭和54年広島県条例第2号)が関わります。青少年に淫行又はわいせつ行為をすること(第39条第1項)は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第48条第1項第2号)、その行為を教えたり見せたりすること(第39条第2項)は50万円以下の罰金です(第48条第4項)。勧誘・強要(第39条の2)は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、いわゆる自画撮り要求(第39条の3)は30万円以下の罰金です。
午後11時から翌午前6時までの深夜に、保護者の委託や承諾なく青少年を連れ出す・同伴する・とどめること(第42条第2項)は10万円以下の罰金です。第48条第7項は、第39条から第41条までと第42条第2項の深夜の連れ出しについて、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、過失がないときに限って免れると定めています。また第50条により、この条例の罰則は青少年本人には適用されません。
相手が16歳未満なら刑法の不同意わいせつ・不同意性交等(13歳以上は5歳以上年上の場合)、対価があれば児童買春が先に問題になります。相手の年齢を知ったいきさつを日付順に書き出し、弁護士に渡してください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条〜第181条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、広島県警察「条例一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」、広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、被害者への連絡は弁護士に一本化する
認める事件の弁護は、謝罪と弁償を示談として形にすることが軸になります。被害者の連絡先は、被害者が承諾すれば弁護士にだけ伝えられるのが通常です。本人や家族は被害者に会いに行ったり連絡したりせず、交渉は弁護士に任せてください。口止めと受け取られると、勾留が延びるおそれがあります。
性犯罪は平成29年の改正で告訴がなくても起訴できる罪になりましたが、示談の成否は、広島地検の本庁や4支部が処分を決める際の大きな事情です。勾留の期限より前に、示談の申入れまで進めましょう。起訴の判断の前に合意できれば、不起訴の可能性が上がります(進め方は被害者との示談交渉に関する記事)。
否認するなら、話す範囲を決めてから取調べに臨む
争点になりやすいのは、相手の同意があったか、同意があると信じるだけの事情があったかです。食い違ったまま示談を持ちかけると、認めた材料とみられかねません。メッセージの履歴や位置情報を弁護士と保全し、取調べで答える範囲を決めてから出頭してください。
言いたくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違う調書には署名も押印も拒めます(同条第4項・第5項)。録音・録画の義務は、致傷のような裁判員裁判の対象などに限られます(同法第301条の2)。山県署(安芸太田町)や庄原署のように広島市から遠い署でも、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。取調べで聞かれたことと答えたことを毎日ノートに書き、接見のたびに弁護士へ見せてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
性犯罪事件の保釈・公訴時効・在留資格
不同意性交等の保釈は裁量で、判断するのは本庁・呉支部・福山支部
保釈は起訴された後にしか請求できず、起訴前の勾留中は使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。不同意性交等と致傷の罪は短期1年以上の拘禁刑に当たるため第89条第1号で権利保釈から外れ、第90条の裁量で判断されます。それ以外の罪では、証拠を隠すおそれと被害者に働きかけるおそれ(第89条第4号・第5号)が主な壁です。被害者に近づかない誓約書と、同居する家族による監督の計画を弁護人と用意しましょう。全国では令和7年、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈で釈放されました。
不同意性交等の保釈は、審理する広島地裁の本庁か呉支部・福山支部が判断します。起訴が近づいたら、保証金と、福山市・広島市へ通う公判の日程を弁護人と詰めましょう。
公訴時効と損害賠償の期限は別に進む
公訴時効は、迷惑防止条例違反や広島県青少年健全育成条例違反の3年から致傷の20年まで、罪名ごとに違います。損害賠償の請求期限は刑事の時効と別に進むため(民法第724条・第724条の2)、示談書には、合意した内容のほかに互いに請求しないという清算の条項を入れてもらいましょう。
外国籍の人の在留資格
広島県の在留外国人は令和7年末で72,628人(前年末から7.1%増)、県の人口の2.71%(算出)です。性犯罪は、入管法第24条第4号の2の「執行猶予でも退去強制となる罪」に含まれておらず、問題になるのは1年を超える実刑判決のときです(第24条第4号リ)。不同意性交等で実刑になれば、これに当たります。就労や留学の在留資格では、勾留で活動が3か月以上止まると取消しの対象にもなりえます(第22条の4第1項第6号)。最初の接見で、在留資格と在留期限、通訳が要るかを弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
性犯罪事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
広島県内の性犯罪事件で弁護士に任せる柱は、被害者との示談と、勾留からの早期の釈放の2つで、どちらも最長20日の勾留のあいだに動きます。
示談交渉
検察官を通じて被害者の意向を聞き取り、謝罪文の受け渡しから示談書の作成までを本人に代わって進めます。
身柄の解放
勾留請求の前に検察官へ意見書を出し、勾留されれば準抗告、起訴後は保釈請求で釈放を求めます。処分を分ける事情は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で扱っています。
県内は広島弁護士会の1会、5つの地区会と離れた署への接見
弁護士会は地裁の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、広島県は広島弁護士会の1会だけです。支部はなく広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会に分かれ、会員630名(2026年10月1日現在)のうち広島地区会が80%以上を占めます(日弁連の紹介)。庄原・世羅・山県・江田島などの署は広島市の事務所から遠く、合議の庁も留置先の地元とは限りません。留置先の署への接見から、合議の庁での公判、広島高裁での控訴審まで通しで担当できる事務所を選びましょう。
私選の事務所に最初の電話で聞く4点
- 留置先の署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 性犯罪の示談交渉と、同意の有無を争う否認事件のどちらを手がけてきたか
- 県北や島しょ部の署へ通うときの日当・交通費の額と、分割払いに応じるか
- 合議の公判と広島高裁の控訴審まで続けて担当できるか
費用の目安と法テラス広島
着手金・報酬金・接見日当を合わせた総額の目安は、一般に条例違反・撮影罪・公然わいせつで40万〜80万円程度、不同意わいせつで70万〜120万円程度、不同意性交等で90万〜180万円程度で、示談金は別に必要です(内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事)。県北や島しょ部の署に留置されたときは、弁護士の移動の費用も見込んで予算を組みましょう。
県内の法テラスは、広島市中区八丁堀の広島鴻池ビルにある法テラス広島(0570-078352・平日9時〜17時)の1拠点で、同じビルにスタッフ弁護士の法律事務所があります。勾留されれば起訴前でも国選弁護人の選任を請求でき、条件を満たせば弁護士会の法律援助も使えます。費用が不安なら、接見に来た当番弁護士に収入と資産を正直に話しましょう。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
広島県の性犯罪の検挙状況
広島県で知っておきたいのは、件数の多さより逮捕される割合の高さです。不同意性交等・不同意わいせつは人口当たりで全国の中ほどですが、検挙された人の6割以上が逮捕されています(算出)。
| 罪種(広島県) | 令和6年→令和7年 認知 | 人口10万人当たり(算出) | 令和7年 検挙 | 検挙された人のうち逮捕(算出) | 令和8年1〜9月(暫定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 不同意性交等 | 71件→97件(+36.6%) | 3.62件(全国3.40件・17位) | 83件・検挙率85.6%・70人 | 61.4%(43人) | 57件(前年同期比−19.7%) |
| 不同意わいせつ | 145件→153件(+5.5%) | 5.70件(全国5.85件・13位) | 132件・検挙率86.3%・100人 | 64.0%(64人) | 103件(同−7.2%) |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 181件→254件(+40.3%) | - | 217件・検挙率85.4%・113人 | 48.7%(55人) | 146件(同−3.9%) |
| 公然わいせつ | 45件→46件 | - | 46件・37人 | 37.8%(14人) | 35件 |
| 迷惑防止条例違反(痴漢・盗撮などの総数) | - | - | 84件・61人(前年126件・105人) | - | - |
※広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」(確定値。逮捕は表26の身柄措置別検挙人員の現行犯・緊急・通常逮捕の合計)と「犯罪統計資料(令和8年9月)」(1〜9月・10月5日現在の暫定値。公然わいせつは「公然わいせつ等」)によります。人口10万人当たりの件数と順位(多い方から)は、警察庁「犯罪統計資料」の都道府県別の値を令和7年国勢調査の広島県人口(2,682,786人)で割って算出しました。迷惑防止条例違反の内訳は公表されていません。
検挙された人の多くが逮捕される県
刑法犯全体でも、令和7年に検挙された4,337人のうち逮捕は1,602人(36.9%・算出)で、全国の32.2%(算出)を上回り、高い方から5番目です。性犯罪では不同意わいせつの64.0%、不同意性交等の61.4%が逮捕で、撮影罪でも48.7%と約半数にのぼります。呼び出しの段階で弁護士を決め、その連絡先を家族と共有しておきましょう。在宅のまま進む事件でも、早く示談に取りかかれば不起訴の可能性が上がります。
撮影罪が不同意わいせつを上回り、5年で増えた性犯罪
性的姿態撮影等処罰法違反は令和7年に254件で、不同意わいせつの153件より多くなりました。不同意性交等は令和3年の33件から令和7年の97件へ2.9倍(算出)に増えましたが、令和8年1〜9月は不同意性交等も撮影罪も前年同期を下回っています。県警はこの増減の理由を公表していません。
県警の「市区町統計」は、女性が通勤・通学中の路上や乗り物の中、買い物中の店舗で盗撮やちかんの被害に遭うことが多いとしています。18歳未満が関わる事件では、令和7年に児童買春・児童ポルノ禁止法違反で101件・42人、広島県青少年健全育成条例違反で48件・28人が検挙されています。未成年との関わりを疑われたら、相手の年齢が分かるやり取りを残らず弁護士に渡してください。条例と法律のどちらに当たるかで、刑と時効の見通しが立ちます。
出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」、広島県警察「市区町統計(広島県・令和8年8月末)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
広島県の性犯罪事件でよくある質問
Q1. 尾道市で家族が不同意性交等の疑いで逮捕されました。尾道支部で裁判になりますか?
なりません。尾道支部は合議事件を扱わないため、尾道市・三原市・世羅町の区域の不同意性交等は福山市三吉町の福山支部で審理されます。少年事件なら尾道支部(家裁)、致傷なら広島市の本庁の裁判員裁判です。当番弁護士は尾道ブロック(0848-22-4237)に申し込み、私選に切り替えるなら福山での公判まで続けて頼める事務所を選びましょう。
Q2. 三次市や庄原市の事件は、どこの裁判所が扱いますか?
単独事件は三次支部、合議の不同意性交等は広島市中区の本庁、少年事件は三次支部(家裁)です。当番弁護士は、三次・庄原・安芸高田の3署とも082-222-4915です。合議になりそうなら、広島市での公判を前提に弁護士を選んでください。
Q3. 呉市で逮捕されました。呉署と広署のどちらにいるか分かりません。
呉市は呉署と広署の2署が受け持ち、阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域が広署です。審理はどちらも呉支部です。どちらの署でも当番弁護士は呉ブロック(0823-24-6755)なので、署名が分からなくてもまず電話してください。
Q4. 福山市の警察署はいくつありますか?
福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、松永・沼隈・鞆などの南西部は福山西署、駅家・新市・神辺などの北部と神石高原町は福山北署、残りが福山東署です。尾道市の浦崎町も福山西署が受け持ちます。3署とも当番弁護士は福山ブロック(084-923-1798)に申し込んでください。
Q5. 職場で「セクハラをされた」と訴えられました。迷惑防止条例の痴漢になりますか?
広島県の条例が体に触れる行為を罰するのは公共の場所と公共の乗物だけで、事務所や学校の中は対象外です。ただ、同意のないわいせつな行為と判断されれば刑法の不同意わいせつ(6月以上10年以下の拘禁刑)になり、令和7年の県内では不同意わいせつで検挙された人の64.0%が逮捕されています。会社の聞き取りに答える前に、刑事事件を扱う弁護士に相談してください。
Q6. スマートフォンを向けただけで、撮影はしていません。罪になりますか?
なりえます。広島県の条例第3条第1項第4号は、撮影の目的で写真機等を向ける・設置する行為そのものを禁じ、刑は撮影した場合と同じ6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。学校・事務所や住居・更衣室でも同じです。端末に手を加えずに保管し、何をしようとしていたかを弁護士にそのまま話してください。
Q7. 未成年の子が性犯罪で調べられたら、どこの家庭裁判所が扱いますか?
少年事件は広島家裁の本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部の5か所すべてが、区域ごとに扱います。観護措置になれば広島市中区吉島西の広島少年鑑別所に入ります。令和7年は不同意わいせつで18人、撮影罪で15人の少年が検挙・補導されました。付添人となる弁護士を早めに決め、学校への伝え方も一緒に考えましょう。
Q8. 相手が18歳未満とは知りませんでした。それでも処罰されますか?
広島県青少年健全育成条例の第48条第7項は、淫行・わいせつ行為(第39条)や深夜の連れ出し(第42条第2項)などについて、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、知らないことに過失がないときだけ免れると定めています。年齢をどう聞いていたかが分かるやり取りを消さずに保存し、弁護士に見せてください。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」、法務省「少年鑑別所一覧」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
広島県の不同意性交等は広島本庁・呉支部・福山支部の3か所、致傷は本庁の裁判員裁判で審理されます。留置先の署名と事件のあった市町を伝え、すぐ接見に動ける事務所を選んでください。呼び出しの段階なら、出頭日を予約時に伝え、話す内容を前もって固めましょう。
参考資料・更新情報
- 広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
- 広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」
- 広島県警察「条例一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
- 広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」
- 広島県警察「犯罪統計資料」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
- 広島県警察「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」(暫定値)
- 広島県警察「市区町統計(広島県・令和8年8月末)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪被害者等施策/公益社団法人広島被害者支援センター」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス広島」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
- 法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月9日に確認した公表情報をもとに、2026年10月13日に作成しています。性犯罪の件数・検挙・身柄措置は広島県警察「犯罪統計書」(令和7年確定値)と「犯罪統計資料」(令和8年1〜9月の暫定値)、全国との比較は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)によります。逮捕の割合、人口10万人当たりの件数と全国順位、在留外国人の人口比、保釈の割合は算出した値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、広島弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。広島県の条例の刑名は令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。