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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)
| 住所 |
〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町2-15弓之町シティセンタービル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR『岡山駅』より徒歩15分 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:30 土曜:09:00〜23:30 日曜:09:00〜23:30 祝日:09:00〜23:30 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
すずかけ法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人西村綜合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
弁護士 高山 竜嗣(白桜(はくら)法律事務所)
| 住所 |
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-8 船場ビルディング318 |
|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋線・京阪「北浜」または堺筋線「堺筋本町」、御堂筋線「淀屋橋」駅 からいずれも徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
お問合せは受付けておりません
小早川法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士 小早川達彦(小早川法律事務所)
弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)
お問合せは受付けておりません
神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!ご家族からのご相談歓迎!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
山陽姫路法律事務所
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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岡山県で性犯罪に強い弁護士の解決事例
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【起訴後】性犯罪事件で示談交渉を成立させて「前科なし」で解決できた事例
示談交渉が成立し「前科なし」の状態で解決
強制性交の疑いをかかけられたが、不起訴処分となった事例
書類送検の後、不起訴処分
岡山県で性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
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盗撮の後日逮捕や事情聴取の可能性について
女性は近づかれたことに対してか盗撮されたことに対してかその場を離れて行きました。
もう一度そばに行くと胸元を隠す仕草をしていたので私はもう辞めておこうと思いその場を離れました。当時、女性からはスマホは見られずトラブルにもならず、警察沙汰にもならなかったです。
正直、自分自身馬鹿なので盗撮という犯罪をあまり認知しておらず、自分がやっていることが犯罪だとはあまり感じていなかった分もあって、今考えれば本当にバカなことをしたと思っております。被害者の方にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。罪の意識から携帯は破壊し今現在は新しい端末を使用中です。
岡山県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岡山弁護士会の代表番号へ
岡山県では当番弁護士の専用番号はなく、家族や知人は北区南方の岡山弁護士会(086-223-4401)に電話します。平日の受付は9時〜16時30分で、夜間・土日・祝日は留守番電話が受けます。伝えるのは、①逮捕された人のフルネームと生年月日 ②罪名と事案の概要 ③留置されている場所 ④逮捕された日 ⑤あなたの氏名と連絡のつきやすい電話番号 ⑥本人との関係の6点です。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば頼めます。無料の面会は逮捕・勾留中に1回だけで、その後も続けて頼むと私選弁護人になります。弁護士会に私選弁護人を紹介してもらう制度は本人からの申出に限られ、家族からは使えません。
在宅の段階なら弁護士会の法律相談センターへ
| 法律相談センター | 一般相談の日 | 会場 |
|---|---|---|
| 岡山 | 月〜金9時30分〜15時20分 | 岡山弁護士会館(岡山市北区南方) |
| 倉敷 | 木・金13時〜17時 | 倉敷駅西ビル8階 |
| 津山 | 火13時〜17時 | 津山市総合福祉会館 |
| 井笠 | 木13時〜16時10分 | 笠岡市民会館 |
| 新見 | 月13時10分〜16時20分 | 新見市役所南庁舎 |
| 高梁 | 火13時〜16時10分 | 高梁総合福祉センター |
| 真庭 | 金13時〜16時10分 | 勝山文化センター |
| 東備 | 水13時〜16時10分 | 和気町総合福祉センター |
| 勝英 | 金13時〜16時10分 | 美作県民局勝英地域事務所 |
※予約は相談予約専用電話086-234-5888へ。一般相談は40分5,500円(税込)で、資力がない方は法テラスの扶助相談で無料になることがあります。岡山センターは祝日・年末年始を除きます。
被害を受けた人の窓口
| 相談先 | 電話番号 | 受付・備考 |
|---|---|---|
| 性暴力被害者支援センター「おかやま心」(県のワンストップ支援センター) | #8891/086-206-7511 | 月〜土9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国の夜間・休日相談センターが同じ番号で受付 |
| 岡山県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103/0120-001-797 | 県警本部の相談電話 |
| (公社)被害者サポートセンターおかやま(VSCO) | 086-223-5562 | 月〜土10時〜16時。岡山県公安委員会指定の犯罪被害者等早期援助団体 |
| 岡山地方検察庁 被害者ホットライン | 086-224-3322 | 夜間・休日は留守番電話・FAXで受付 |
※おかやま心は被害者サポートセンターおかやまが運営しており、同センターの性犯罪被害相談専用電話も086-206-7511です。病院・警察・裁判所への付き添いや、弁護士の紹介と法律相談費用の支援を受けられます。岡山県警察の総合相談電話は#9110(086-233-0110)です。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』に相談を」、岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」、岡山県警察「犯罪被害者への支援」、岡山地方検察庁「犯罪被害者の方々へ」
岡山県で性犯罪の疑いをかけられたら、まず罪名を見分ける
このページは、岡山県内で性犯罪の容疑をかけられた本人と家族のための総合ページです。岡山県で性犯罪として扱われる規定は、刑法の不同意わいせつ(旧強制わいせつ)と不同意性交等(2023年7月の改正前は強制性交等)、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪、児童買春・児童ポルノ禁止法、そして岡山県迷惑行為防止条例と岡山県青少年健全育成条例に分かれます。どの規定に当たるかで、倉敷・津山・新見の支部で裁かれるのか、岡山市の本庁まで移るのかも変わります。家族が逮捕されたら、岡山弁護士会(086-223-4401)に当番弁護士を頼み、罪名の見立てから始めてもらってください。
行為の中身がはっきりしているなら、罪名ごとのページに詳しい説明があります。電車や駅で体に触った疑いなら岡山県の痴漢のページ、スマートフォンでの撮影やのぞきなら岡山県の盗撮のページ、相手が拒めない状態でわいせつな行為をした疑いなら岡山県の不同意わいせつのページ、性交等まで及んだ疑いなら岡山県の不同意性交等のページが入口です。このページは、どの罪で扱われるかまだ分からない段階や、相手が18歳未満だった・撮影と接触が重なった場面に向けて、岡山県の条例と手続きの場所を横断して整理しています。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が岡山県内の警察署に留置された
- 岡山弁護士会の代表番号(086-223-4401)へ電話し、当番弁護士を頼んでください。当番弁護士の専用番号はなく、夜間・土日・祝日は留守番電話が受け付けます。初回の面会は無料で受けられます。同じ会の086-234-5888は法律相談の予約用で、当番弁護士は頼めません。
- 警察から呼び出された・在宅のまま調べられている
- 出頭の前に、岡山弁護士会の法律相談センター(予約086-234-5888)か刑事事件を扱う法律事務所で、話す範囲と示談の方針を決めてから向かってください。センターは岡山・倉敷・津山・新見・真庭など県内9か所にあり、刑事事件の相談も受けています。
- 相手が18歳未満だったかもしれない
- 岡山県青少年健全育成条例の第35条第7項は、年齢を知らなかったことを処罰を免れる理由にできず、免れるのは知らないことに過失がないときだけと定めています。メッセージの履歴と相手のプロフィール画面を消さずに残し、そのまま弁護士へ渡してください。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、岡山県例規集「岡山県青少年健全育成条例」
岡山県で性犯罪の容疑で逮捕されたあとの流れと裁判の場所
逮捕後の持ち時間は全国で同じで、警察が検察官へ送るまで48時間、検察官が裁判官に勾留を求めるまで24時間、勾留は原則10日で、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。この間に岡山地方検察庁(岡山市北区南方の本庁と、倉敷・津山・新見の3支部)が起訴するかどうかを決めます。各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。
不同意性交等より重い罪は、県内どこで起きても岡山市の本庁へ
岡山県警の警察署は22署で、岡山市内に5署、倉敷市内に4署(倉敷・水島・児島・玉島)があります。岡山地方裁判所は岡山市北区南方の本庁に倉敷・津山・新見の3支部を持ちますが、性犯罪で押さえておきたいのは、3人の裁判官による合議事件と裁判員裁判が、岡山県内ではすべて本庁でしか開かれない点です。不同意わいせつ・撮影罪・条例違反は地元の支部でも審理しますが、法定刑の下限が5年の不同意性交等(合議)と、けがを負わせた致傷事件(裁判員裁判)は、倉敷・笠岡・津山・真庭・新見で起きても岡山市で裁かれます。
| 地域・主な市町村 | 所在する警察署 | 地検(起訴の判断) | 地裁(単独事件) | 合議・裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市(北区・中区・東区・南区) | 岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町・高梁市 | 玉野・備前・瀬戸内・赤磐・高梁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 同 |
| 倉敷市児島地区 | 児島 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 同 |
| 倉敷市(児島・玉島地区を除く)・総社市・早島町 | 倉敷・水島・総社 | 倉敷支部 | 倉敷支部 | 本庁 | 同 |
| 倉敷市玉島地区(旧船穂町を含む)・浅口市・里庄町 | 玉島 | 倉敷支部 | 倉敷支部 | 本庁 | 同 |
| 笠岡市・井原市・矢掛町 | 笠岡・井原 | 倉敷支部 | 倉敷支部 | 本庁 | 同 |
| 新見市 | 新見 | 新見支部 | 新見支部 | 本庁 | 同 |
| 津山市・美作市・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町 | 津山・美作・美咲 | 津山支部 | 津山支部 | 本庁 | 同 |
| 真庭市(旧北房町を除く)・新庄村 | 真庭 | 津山支部 | 津山支部 | 本庁 | 同 |
※裁判所「岡山県内の管轄区域表」(簡易裁判所の区域ごとの割り振り)と岡山地方検察庁「管轄・区域」によります。警察署は庁舎のある地域で並べたもので、各署の管轄区域を示すものではありません(赤磐署の庁舎は岡山市東区瀬戸町にあります)。倉敷市児島地区は児島簡裁の区域で、地裁は倉敷支部ではなく本庁です。真庭市のうち旧北房町は高梁簡裁の区域で本庁が扱います。
控訴審は、県内全域が岡山市北区南方の広島高等裁判所岡山支部です。岡山地裁と同じ敷地にあり、県外へ通う必要はありません。県内に独立した拘置所はなく、刑事施設は岡山市北区牟佐の岡山刑務所と、その支所の津山拘置支所の2か所だけです。倉敷・笠岡・新見には拘置支所がありません。依頼する弁護士には、罪名・事件のあった市町村・いまいる警察署の3つを最初の電話で伝えてください。裁判の開かれる庁と、接見にかかる時間の見通しがその場で立ちます。
出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「組織(警察署)」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
岡山県で問われる性犯罪の罪と刑罰
性犯罪は、何をしたか、どこでしたか、相手が何歳か、お金を渡したかで当てはまる規定が変わり、法定刑だけでなく公訴時効の長さと裁判の場所も連動して決まります。岡山県警から告げられた罪名と条文をメモし、最初の接見で弁護士に見せてください。見込まれる刑の幅と、どこで裁かれるかを早くつかめます。
| 罪名・行為 | 根拠 | 法定刑 | 公訴時効 | 岡山県内の審理 |
|---|---|---|---|---|
| 不同意性交等致傷・不同意わいせつ致傷 | 刑法第181条 | 無期または6年以上(わいせつは3年以上)の拘禁刑 | 20年 | 裁判員裁判・本庁のみ |
| 不同意性交等 | 刑法第177条 | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 | 合議・本庁のみ |
| 不同意わいせつ | 刑法第176条 | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 | 本庁・3支部 |
| 性的姿態等の撮影(撮影罪) | 性的姿態撮影等処罰法第2条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 | 本庁・3支部(略式命令は簡裁) |
| 児童買春 | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 5年 | 本庁・3支部 |
| 公然わいせつ | 刑法第174条 | 6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料 | 3年 | 本庁・3支部 |
| 18歳未満との淫行・わいせつな行為 | 岡山県青少年健全育成条例第20条第1項・第35条第1項 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年 | 本庁・3支部 |
| 盗撮(実際に撮影した) | 岡山県迷惑行為防止条例第3条・第13条 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習は2年以下) | 3年 | 本庁・3支部 |
| 痴漢・のぞき見・撮影目的でカメラを向ける | 岡山県迷惑行為防止条例第3条・第14条 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下・100万円以下) | 3年 | 本庁・3支部 |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。被害者が事件当時18歳未満だった不同意わいせつ・不同意性交等は、18歳に達するまでの期間を時効に足します(同条第4項)。岡山県の2条例の刑名は、令和7年3月21日岡山県条例第1号により令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。
岡山県迷惑行為防止条例は、盗撮を「撮影したかどうか」で分ける
岡山県迷惑行為防止条例(昭和38年岡山県条例第40号)の第3条は、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる方法での卑わいな行為を禁じています。性犯罪にかかわる部分を行為ごとに並べると次のとおりです。
| 行為 | 条文 | 対象となる場所 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 衣服の上から、または直接体に触る | 第3条第1項第1号 | 道路・公園・駅・飲食店などの公共の場所、電車・バスなどの公共の乗物 | 第14条(6月以下・50万円以下) |
| 下着や身体をのぞき見る、撮影する目的でカメラを向ける・設置する | 第3条第1項第2号・第3項 | 公共の場所・乗物に加え、学校・事務所・タクシーなど不特定または多数の人が出入りする場所、住居・浴場・更衣室・便所など | 第14条(同上) |
| 実際に撮影した(衣服を透かして写すカメラを含む) | 第3条第1項第2号・第2項・第3項 | 同上 | 第13条(1年以下・100万円以下) |
| 卑わいな言動 | 第3条第1項第3号 | 公共の場所・乗物 | 第14条(6月以下・50万円以下) |
撮影した場合を重くする規定は令和元年10月1日施行の改正で加わり、常習なら2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。一方で、盗撮を条例と撮影罪のどちらで立件するかの基準は、条文にも県警の資料にも示されていません。更衣室や便所に入り込んだうえでの撮影は住居侵入などが加わる余地があるので、立ち入った場所と経路まで含めて弁護士に話してください。
岡山県青少年健全育成条例の淫行・自画撮り・深夜の同伴
岡山県青少年健全育成条例(昭和52年岡山県条例第29号)は18歳未満を青少年とし、淫行やわいせつな行為(第20条第1項)を2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金としています。こうした行為を教えたり見せたりする行為(第20条第2項)は6月以下・30万円以下、淫行などが行われると知って場所を提供する行為(第21条第1項)は2年以下・50万円以下です。
令和6年10月1日からは、拒まれたのに、または威迫する・欺く・困惑させる・対価を渡すか約束するといった方法で、児童ポルノにあたる画像を送るよう求める自画撮り要求(第20条の2)が30万円以下の罰金になりました。午後11時から翌日午前5時までの深夜に、保護者の同意などの正当な理由なく青少年を連れ出す・一緒にいる・とどめる行為(第22条第2項)も30万円以下の罰金です。年齢を知らなかったことを理由にできないとする第35条第7項は、淫行だけでなく自画撮り要求・場所の提供・深夜の同伴にも及びます。
もっとも、条例が使われるのは刑法などの重い規定に当たらないときです。相手が13歳未満、または13〜15歳で行為者が5歳以上年上なら刑法第177条第3項(5年以上の有期拘禁刑)、親など監護する立場なら刑法第179条、お金や物を渡したり約束したりしていれば児童買春(5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)が問われます。年齢をどう認識していたかが争点になるので、やり取りを丸ごと弁護士に預けてください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条〜第181条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」、岡山県例規集「岡山県青少年健全育成条例」、岡山県「岡山県青少年健全育成条例」、岡山県公報 令和7年3月21日号外(岡山県条例第1号)
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、被害者とのやり取りは弁護士だけが行う
行為を認めるなら、弁護の柱は謝罪と被害の弁償、そして示談です。被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に限って捜査機関から弁護士へ伝えられるのが通常で、本人や家族には知らされません。本人や家族は被害者に連絡を取ろうとせず、交渉は弁護士に一任してください。働きかけと受け取られると、釈放と示談の両方が遠のきます。
性犯罪は平成29年の刑法改正で被害者の告訴がなくても起訴できる罪になりましたが、示談の成立は、岡山地方検察庁や倉敷・津山・新見の支部の検察官が起訴するかを決めるときに考慮される事情です。交渉の手順は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
否認するなら、示談の話より先に供述の方針を固める
性犯罪では、相手の同意があったか、同意があると信じたことに無理がなかったかが争われやすく、言い分が食い違ったまま示談を持ちかけると、行為を認めたと受け取られかねません。争うなら、示談に触れる前に弁護士と証拠をそろえ、何をどこまで話すかを決めてください。
取調べでは自分の意思に反して話す必要はなく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の誤りは直すよう求められ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務づけられるのは、不同意性交等致傷・不同意わいせつ致傷のような裁判員裁判の対象事件などに限られます(同法第301条の2)。新見署や真庭署、美作署のように岡山市から離れた署に留置されていても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。聞かれたことと答えた内容を、面会のたびに弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
性犯罪事件の保釈・公訴時効・在留資格
不同意性交等の保釈は裁量判断、保証金は岡山地裁本庁へ
保釈を求められるのは起訴された後だけで、起訴前の勾留中は請求できません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。第89条第1号が短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を権利保釈から外しているため、不同意性交等とその致傷は第90条の裁量保釈で判断されます。ほかの罪でも、罪証隠滅や被害者への働きかけのおそれ(第89条第4号・第5号)が壁になりがちです。被害者に近づかない誓約書と、家族と暮らして生活を見守る計画を弁護人と用意しましょう。全国では令和7年、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。
岡山県の不同意性交等は合議事件なので、起訴後の保釈請求と保証金の納付は、倉敷や津山の事件でも岡山地裁本庁(保証金は会計課出納第二係・086-222-6851)が窓口になります。控訴した後の保釈請求は、広島高裁岡山支部の書記官室(086-222-8851)が受け付けます。起訴が近づいたら、保証金の見込み額を弁護人に聞いて準備を始めましょう。
公訴時効と民事の請求期限は別に進む
公訴時効は罪名ごとに3年から20年まで分かれ、不同意わいせつと不同意性交等は被害者が18歳になるまでの期間が上乗せされます。被害者からの損害賠償請求の期限は刑事の時効とは別に進むため(民法第724条・第724条の2)、示談書には民事の請求も含めて解決した旨の条項を入れてもらいましょう。
外国籍の人の在留資格
岡山県の在留外国人は令和7年末で41,840人で、国籍はベトナム(12,819人)、在留資格は技能実習(10,071人)が最も多くなっています。性犯罪の各罪は、執行猶予が付いても退去強制の対象になる入管法第24条第4号の2の列挙から外れており、問題になるのは1年を超える実刑を受けた場合(第24条第4号リ)です。不同意性交等は下限が5年なので、実刑になれば該当します。在留カードの資格と期限、通訳が要るかを最初の接見で弁護士に伝えてください。家族の生活の相談や在留の相談には、岡山市北区奉還町の岡山県外国人相談センター(086-256-6052・月〜土9時〜17時・23言語・毎月2回は行政書士の在留相談あり)も使えます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岡山地方・家庭裁判所「窓口案内」、広島高等裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
性犯罪事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岡山県内の性犯罪事件で弁護士に任せる中心は、被害者との示談交渉と、勾留からの身柄の解放の2つで、どちらも最長20日の勾留期間のうちに動かします。
被害者の了承を得て連絡先を受け取り、謝罪と弁償の申し出から示談書の取り交わしまでを本人に代わって進めます。
勾留を請求しないよう検察官に意見を伝え、勾留が決まれば準抗告を、起訴後は保釈を求めます。不起訴や執行猶予の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
弁護士は岡山市と倉敷に集中、県北の署は通う距離を考える
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、地裁が1つの岡山県は岡山弁護士会の1会です。会員398名(2026年4月1日現在)のうち岡山市が330名、倉敷市が42名で、津山市は10名、新見市・真庭市・美作市は各1名にとどまります。会は支部ではなく倉敷弁護士室・津山弁護士室を置いています。新見署・真庭署・美作署に留置されると、岡山市や倉敷から通う弁護士の日当と交通費が接見のたびにかさみます。不同意性交等で起訴されれば裁判は岡山市の本庁なので、捜査から公判まで同じ弁護士が続けて担当できるかを最初の電話で尋ねましょう。
私選の事務所に最初の電話で聞く4点
- 本人が留置されている岡山県内の警察署へ、いつ最初の接見に行けるか
- 性犯罪の示談交渉と、同意の有無を争う事件のどちらにも対応してきたか
- 県北など事務所から遠い署へ通うときの日当・交通費の額と、分割払いに応じるか
- 起訴されて岡山地裁本庁で審理される場合も、引き続き担当できるか
費用の目安と法テラス岡山
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額の一般的な目安は、条例違反・撮影罪・公然わいせつで40万〜80万円程度、不同意わいせつで70万〜120万円程度、不同意性交等で90万〜180万円程度で、示談金は別にかかります。着手金と報酬金の分け方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
県内の法テラスは岡山市北区弓之町の法テラス岡山(0570-078354・平日9時〜17時)の1か所だけで、倉敷・津山に法テラスの事務所はありません。倉敷・笠岡・津山・新見などで無料相談を受けるときは、岡山弁護士会の法律相談センターを会場に、予約を法テラス岡山で受け付ける形です。費用が心配なら、接見に来た当番弁護士に、被疑者国選弁護人や被疑者弁護援助制度を使えるかをその場で尋ねてください。
出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、法テラス「法テラス岡山」
岡山県の性犯罪の認知・検挙状況
岡山県警の罪種別の統計で、性犯罪にあたる4つの罪種の令和6年と令和7年を並べると次のとおりです。
| 罪種(岡山県) | 令和6年 認知 | 令和7年 認知 | 増減 | 令和7年 検挙人員(うち少年) |
|---|---|---|---|---|
| 不同意わいせつ | 61件 | 120件 | +59件 | 76人(15人) |
| 不同意性交等 | 51件 | 57件 | +6件 | 46人(4人) |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 93件 | 151件 | +58件 | 63人(4人) |
| 公然わいせつ | 20件 | 26件 | +6件 | 21人(3人) |
※岡山県警察「令和7年の犯罪概況」包括罪種別の認知・検挙状況によります。性的姿態撮影等処罰法違反は県警の表の行名では「等処罰法」です。令和7年の特別法犯では、迷惑防止条例違反の検挙が67件・47人、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が101件・35人で、痴漢・盗撮だけの件数は公表されていません。
令和7年の不同意わいせつは前年の約2倍(+96.7%)で、全国の伸び(+2.9%)を大きく上回り、人口10万人当たり6.64件は全国8位(算出)の水準でした。ただし警察庁の暫定値では、令和8年1〜8月の不同意わいせつは47件で、前年同期の80件から41.3%減っています。増減の理由は県警・警察庁の資料に書かれていません。
逮捕されるか、在宅で調べられるか
岡山県警は罪種別の身柄措置を公表しておらず、分かるのは刑法犯全体の数字です。令和7年に検挙された2,999人のうち逮捕は947人(31.6%・算出)で、全国の32.2%(算出)とほぼ同じでした。残る2,052人は身柄を拘束されずに調べられています。刑法犯の発生地は岡山市が48.3%、倉敷市が26.7%、津山市が4.8%(算出)で、3市で約8割を占めます。在宅のまま書類送検に進む事件もあるので、呼び出しの段階で弁護士をつけて示談に着手しましょう。
出典:岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、岡山県警察「包括罪種別 認知・検挙状況(令和7年)」、岡山県警察「市区町村別 認知件数(令和7年)」、岡山県警察「特別法犯 検挙状況(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
岡山県の性犯罪事件でよくある質問
Q1. 夜中に倉敷署から家族を逮捕したと連絡がありました。朝まで待つしかありませんか?
待つ必要はありません。岡山弁護士会(086-223-4401)に電話し、留守番電話に本人のフルネームと生年月日、罪名、倉敷署にいること、逮捕された日、あなたの氏名と電話番号、本人との関係を吹き込んでください。水島・児島・玉島の署でも、津山や新見の署でも番号は同じです。
Q2. 津山市や新見市で起きた不同意性交等の事件は、地元の支部で裁かれますか?
いいえ。不同意性交等は合議事件、致傷になれば裁判員裁判で、岡山県内ではどちらも岡山市北区南方の岡山地裁本庁だけが扱います。けがのない不同意わいせつや条例違反なら、津山支部・新見支部で審理されます。公判に通う家族の移動の負担も含めて、弁護士と日程を組みましょう。
Q3. 控訴したら、広島まで行くことになりますか?
行かずに済みます。岡山県内の事件の控訴審は、すべて岡山市北区南方の広島高等裁判所岡山支部が扱い、岡山地裁と同じ敷地にあります。控訴の申立ては判決の翌日から14日以内なので、判決当日のうちに、控訴するかどうかと、岡山支部での審理も同じ弁護人に頼めるかを決めてください。
Q4. 起訴された後、家族はどこで面会できますか?
岡山県内の刑事施設は、岡山市北区牟佐の岡山刑務所と、津山市小田中の津山拘置支所の2か所で、起訴後はどちらかへ移ることがあります。面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、岡山刑務所には21台、津山拘置支所には8台の駐車場があります。接見禁止の決定があると家族の面会はできず、弁護士だけが会えます。面会に出向く前に、収容先と接見禁止の有無を弁護士から聞いておきましょう。
Q5. SNSで知り合った高校生と、夜11時を過ぎても一緒にいました。どの規定が問題になりますか?
性的な行為があれば、対償がなく刑法の年齢区分にも当たらない限り岡山県青少年健全育成条例第20条第1項(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の問題です。行為がなくても、保護者の同意などなしに午後11時以降も一緒にいれば第22条第2項(30万円以下の罰金)に触れます。画像を送らせていれば、自画撮り要求や児童ポルノの製造が問われることもあります。やり取りを消さず、年齢を知った経緯と合わせて弁護士に見せてください。
Q6. 倉敷市に住む高校生の息子が性犯罪の疑いで調べられています。家庭裁判所はどこですか?
岡山県で少年事件を扱う家庭裁判所は、岡山市の本庁と津山支部の2か所だけです。倉敷・玉島・児島・笠岡・新見の区域の少年事件も、岡山市北区南方の本庁が担当します。観護措置が決まったときに入るのは、県内1か所の岡山少年鑑別所(岡山市南区箕島・086-281-1171)です。家裁の審判で付添人を務める弁護士を早いうちに選び、学校にどう伝えるかも含めて相談しましょう。
Q7. 県外に住んでいて、岡山県内で家族が逮捕されました。どこに頼めばいいですか?
当番弁護士は家族の住所ではなく、本人が留置されている警察署の地域の弁護士会に頼みます。岡山県内の署なら、県外からの電話でも岡山弁護士会(086-223-4401)です。すぐに岡山へ向かえないときは、接見した弁護士から本人の様子と見通しを電話で聞き、差し入れや示談金の準備を指示してもらいましょう。
Q8. 岡山市内で逮捕されたと聞きましたが、どの警察署にいるのか分かりません。
岡山市内には5つの署があり、県警本部の岡山市警察部が市との連絡調整を受け持っています。代表番号は岡山中央署086-270-0110・岡山東署086-943-4110・岡山西署086-254-0110・岡山南署086-245-0110・岡山北署086-724-0110です。当番弁護士を頼むときは留置場所が要るので、連絡してきた警察官に署名を聞き、その署名を弁護士会への伝言に入れてください。
Q9. 岡山県や市町村の職員、教員が性犯罪で逮捕されたら、仕事はどうなりますか?
地方公務員と公立学校の教員は、拘禁刑以上の刑に処せられると、条例に特別の定めがない限り職を失います(地方公務員法第16条第1号・第28条第4項)。刑の執行が猶予されても失職し、罰金刑なら失職しません。懲戒処分(第29条)は、刑事裁判の結論を待たずに別の手続きで決まります。不同意わいせつと不同意性交等は法定刑に罰金がなく、起訴されれば拘禁刑しか選べないため、検察官が処分を決める前に示談を始めてください。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、岡山県警察「組織(警察署)」、岡山県例規集「岡山県青少年健全育成条例」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条
岡山県の性犯罪は、不同意性交等になると倉敷・津山・新見の事件でも岡山市の本庁で裁かれます。一方で、県北の署まで接見に通えるかどうかは事務所ごとに違います。家族が留置されたと分かったら、その署へ今日中に面会に行けるかを真っ先に尋ね、行けると答えた事務所に依頼してください。出頭日が決まっている在宅の段階なら、初回相談が無料の事務所に出頭日を伝え、その前に相談の時間を確保しましょう。
参考資料・更新情報
- 岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 岡山県例規集「岡山県青少年健全育成条例」(令和7年6月1日施行版)
- 岡山県「岡山県青少年健全育成条例」
- 岡山県公報 令和7年3月21日号外「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」(令和7年6月1日施行)
- 岡山県警察「組織(警察署)」
- 岡山県警察「岡山市警察部」
- 岡山県警察「令和7年の犯罪概況」
- 岡山県警察「包括罪種別 認知・検挙状況(令和7年)」
- 岡山県警察「市区町村別 認知件数(令和7年)」
- 岡山県警察「特別法犯 検挙状況(令和7年)」
- 岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」(2026年7月13日更新)
- 岡山県警察「犯罪被害者への支援」(2026年7月13日更新)
- 岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』に相談を」(2026年4月7日更新)
- 岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(暫定値)
- 裁判所「岡山県内の管轄区域表」
- 岡山地方裁判所「裁判員制度」
- 岡山地方・家庭裁判所「紹介」
- 岡山地方・家庭裁判所「窓口案内」
- 広島高等裁判所「岡山支部 所在地」
- 広島高等裁判所「窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岡山地方検察庁「管轄・区域」
- 岡山地方検察庁「犯罪被害者の方々へ」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」(会員数は2026年4月1日現在)
- 岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」
- 岡山弁護士会「弁護士に相談したい」
- 法テラス「法テラス岡山」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。性犯罪の罪種別の件数は岡山県警察「令和7年の犯罪概況」(令和7年1〜12月確定値)、令和8年1〜8月の不同意わいせつは警察庁「犯罪統計資料」の暫定値、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」によります。逮捕の割合、人口10万人当たりの件数と全国順位、刑法犯の市ごとの割合は算出した値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、岡山弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。岡山県の2条例の刑名は令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。