ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  窃盗罪・万引きに強い弁護士

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山下江法律事務所 広島本部

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日
81件中 81~81件を表示
窃盗罪・万引きが得意な刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
50代|女性
即座に対応して示談して逮捕を免れた
窃盗罪・万引き
20代|男性
【不起訴処分により在留資格影響回避】
窃盗罪・万引きが得意な刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05490)さんからの投稿
半年前に10回ほど合計4万円ほどの万引きをしてしまい、3ヶ月前にお店の方に現場を見られてしまい事務所で話すことになりました。事務所で話してる時に警察を呼んだとの話になり怖くなって隙を見て逃げてしまいました。そして3ヶ月経って警察から電話があり3ヶ月前の事件がありそれについて聞きたいことがあると言われました。電話が来て逮捕されるのではと不安になってます。

どのようなお店での万引きかはわかりませんが,スーパーやディスカウントストア,コンビニエンスストアなどの通常の万引きの件で,被害者側が示談をしてくれることはなく,被害弁償としてお金を受け取ってくれることくらいしかないと思います(一部裁量の大きな店舗によっては,全く示談ができない場合もないかもしれませんが,基本的には期待できません)。
被害届についても,取り下げれば事件がなくなるものではありません。
ただし,被害金額にもよりますが,被疑者側に前科がなく,被害者が被害弁償を受け入れてくれ,処罰感情が強くないような場合,不起訴もありますし,略式の起訴(罰金)になることはあっても,いきなり正式な起訴をされるということもないかと思います。
ただ,今回は逃げてしまったことから,逮捕される可能性は比較的高いかと思いますので,具体的な対応も含め,弁護士とご相談いただくのがよいかと思います。
- 回答日:2023年02月13日
相談者(ID:61407)さんからの投稿
2年ほど前に友人にお金を8万円程度貸しており、昨年9月完済と本人宣言(証拠ラインあり)があったなか、返金がされておらず、LINEして催促してたのですが、無視されてついにはブロックされたので、ご相談しております。

あなたのご相談によると、友人からの借金返済が遅延し、さらに連絡が取れなくなってしまったという事情ですね。

まず、法律的な観点から言うと、お金を貸すという行為は「金銭貸借契約」といわれ、通常は返済が義務付けられます。支払いを求める権利は貸した人にあります。

また、証拠としてLINEのメッセージがあるとのことなので、これを用いて訴訟を提起することも可能です。ただし訴訟には弁護士費用や裁判所費用などが必要となります。これらは原則として、勝訴した場合に相手方に請求することができますが、それが回収できるかどうかは、相手方の経済状況によります。

今回のケースでは、まずは示談や調停を試みるのも良い選択です。なお、法律に詳しくない方でも利用できる裁判所の調停制度もありますので、それを利用するのも一考ですよ。記録として残せるよう、今後のやり取りは書面で行うことをおすすめします。
相談者(ID:46035)さんからの投稿
4月の1ヶ月の間に、職場から合計4点の備品(総額約20万円)を窃取しました。5/1に警察の捜査が入り、店主から備品を返せば不問にするとLINEが来ました。捜査によるものなのか、カマをかけたのかは分かりませんが、盗った事を認め、全て返却し、何度も謝りました。
不問とは言え、示談金は必要だろうと相手に示談に関して話したところ、100万円請求されました。
正直高すぎて払えません。不問ではないのかとも思いました。私は四年前に一度、5万円程度の物を盗ってしまい、不起訴処分となったら経緯があります。

どうする事が最善でしょうか?

示談交渉について弁護士に対応を依頼いただくのがもっとも適切であるように思います。

結論として示談が成立しなかった場合であっても、示談交渉の経過については弁護士が記録に残し、検察庁に対して被疑者側は示談の成立に向けて十分な対応をした(被害者が法外な示談金を求めたため示談が成立しなかった)として報告をし、不起訴に向けて活動する場合もあります。
- 回答日:2024年05月22日
ありがとうございます!少し安心できました!
相談者(ID:46035)からの返信
- 返信日:2024年05月22日
相談者(ID:51635)さんからの投稿
1年ほど前にマンションにとめてある
自転車を2度ほど窃盗してしまい、警察から連絡がありました。
穏便に済ませたいと考えてるから、署まできて欲しいと連絡でした。

今後どのようになるのか教えてほしいです。

逮捕される可能性は乏しいです。
起訴猶予か罰金刑が濃厚だと思います。
罰金額は初犯なら多くて20万位です。
被害弁償額も自転車代修理代と慰謝料が発生する可能性があります。
相談者(ID:12581)さんからの投稿
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。

資格を失うのは懲役刑を受けた場合で、罰金刑であれば、資格は失いません。
- 回答日:2023年06月07日
保育士資格の更新の際には支障がでますでしょうか?
相談者(ID:12581)からの返信
- 返信日:2023年06月11日
相談者(ID:53106)さんからの投稿
一昨年の秋ごろに自宅マンションの宅配ボックス下にある荷物¥9,000程度を盗ってしまいました。

昨年12月に警察署に行き、今年に入ってから検察庁に行き2度目なので起訴すると言われました。

その後起訴状が届き、国選弁護士をつけてもらいました。

一度弁護士先生と電話をし実刑はない。弁償がまだなのでそれを相手に伝えるのと裁判については罰金か執行猶予と言われたのですが日々不安です。

時系列が異なるのですが
昨年のゴールデンウィークに万引きをしてしまいその件は不起訴となりました。

当然反省をしているのですが
先日父親を亡くし60歳になる母親と暮らしていて自分の給料で生活していかなくてはならなくなり実刑だけは避けたいのですが
どうなるのでしょうか。

今回の件で実刑判決となる事はまずないでしょう。

もし実験になるとした場合には、犯した事案が、非常に悪質、かつ重大であることや、前科などが考慮されます。

それを踏まえても、実刑になる事はまずないといえます。
相談者(ID:59192)さんからの投稿
昨年の数回に渡り様々な場所で万引きをしました。金額について実際のところ記憶が曖昧です。
子育て、仕事などで気疲れストレスからついといった感じで、見つからないことに安心して大人として恥ずかしい行動をしてしまいました。

昨日朝、12月に万引きをした場所へ再度買い物に行き、してしまいました。昼過ぎごろ自宅へ警察が来て、12月と当日の犯行について話をされ、認め、お店へ謝罪と支払い、今後利用しない文面にサインをしました。その後警察へ行き、犯罪歴がないので、口頭での話、写真や指紋、聞き取りをして微罪処分となりました。

警察には帰宅時これで終わりなんでこれ以上何ももうありません、と言われましたが、警察にいる間から今後一生しないと自分自身に誓いました。ですがそのほかの店でも万引きを過去にしてしまっています。

自分がした行為なので、全責任は自分にあると承知しております。身から出た錆ですし、大人として恥ずかしいことをしたと思っていますが、過去にしていた件で再度違う地区の警察が来る可能性はありますか?またそうなった場合は、告訴されますか?

被害届が出ていて、未解決のものがあれば、可能性としては新たにその罪で警察の捜査対象となることはあり得ます。

それ自体は仕方ないことですが、それを恐れてビクビクして過ごすより、今後一切そういうことを繰り返さないために治療も含めて取り組むとか、未来に向けての志向になったほうがよいと思います。繰り返してしまっている時点で窃盗への依存の可能性があります。心のモヤモヤがトリガーとなってそれを解消する方法として窃盗を選択することが脳にインプットされてしまっています。他のガス抜きをするとか、趣味を持つとか、あるいは治療が必要に思います。

別件については、自首もあり得ますが、来るか来ないかわからないことを憂慮しても仕方ないので、来た時に対処することでよいのではないでしょうか。
- 回答日:2025年01月26日
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