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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
58 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
41~58件を表示
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窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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万引きの余罪自白はしたほうがいいか
相談者(ID:00014)さんからの投稿
投稿日:2021年09月19日
以前万引きで微罪処分になっています。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
余罪について、自白する義務はありません。ご自身の良心の呵責から自白するのは自由です。警察が関知していないのであれば、事件として扱われない可能性があります。この点をよくお考えになられるとよろしいかと思います。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
- 回答日:2021年10月11日
お店と和解があるのに、さらに取り調べは不当では?
相談者(ID:05404)さんからの投稿
投稿日:2023年02月10日
先日、店内のカートを外へ持ち出してしまい、職質されて、警察署で取り調べ受けたのち、お店と和解して解決したはずなのに、また来週に出頭依頼がきた。
お店に再度行って、被害届を出したのか聞いたが、警察に出せと言われたみたいな話で、お店自体はもう許してくれていて友好的なのに、何故さらに調べられるのか非常に不安です。
妻を一人て取り調べ行かせても、高齢で障害者だし、強く迫られたらどうなるのかほんとに不安です
お店に再度行って、被害届を出したのか聞いたが、警察に出せと言われたみたいな話で、お店自体はもう許してくれていて友好的なのに、何故さらに調べられるのか非常に不安です。
妻を一人て取り調べ行かせても、高齢で障害者だし、強く迫られたらどうなるのかほんとに不安です
ご質問ありがとうございます。
お店が被害届を取り下げていなければ、警察としても事件として取り扱う必要があるので、店側に被害届取り下げてもらうようお願いすることはできないのでしょうか。
また、警察への出頭拒否はあまり望ましくないので、出頭して頂き、その際に、店側との和解が成立していること(できれば客観的証拠があるといいです。)を説明して頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
お店が被害届を取り下げていなければ、警察としても事件として取り扱う必要があるので、店側に被害届取り下げてもらうようお願いすることはできないのでしょうか。
また、警察への出頭拒否はあまり望ましくないので、出頭して頂き、その際に、店側との和解が成立していること(できれば客観的証拠があるといいです。)を説明して頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
渋谷第一法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月11日
この度はご回答を頂きありがとうございます。
お店側は、警察に(被害届を出すべき事案だと言われた)という事なので、警察主導になってしまっていていて、個人経営店ではないので難しいみたいです。もう一度お願いしてみます。
お店側は、警察に(被害届を出すべき事案だと言われた)という事なので、警察主導になってしまっていていて、個人経営店ではないので難しいみたいです。もう一度お願いしてみます。
相談者(ID:05404)からの返信
- 返信日:2023年02月13日
窃盗犯にされそうです。
相談者(ID:04990)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
会社の人(男性)から頼まれロッカーの中にある鞄の財布からお金を持って来てとロッカーの鍵を渡されました。
断りましたが何回も言われ仕方がなく取りに行きました。
何回か頼まれとりにいきました。
最近になり私(女)がお金を盗んだことになっており本人から説明をもとめられています。警察に行くともいっています。
ロッカーの中の鞄の財布からお金をとる所をその人がロッカーに携帯を仕掛け動画を撮っていました。
私がお金をとった証拠だと。
また、その携帯を私が気付き壊してる動画もあると。
また、他の人にも紛失したものがないかヒアリングしていて。私を窃盗犯しようとしています。
断りましたが何回も言われ仕方がなく取りに行きました。
何回か頼まれとりにいきました。
最近になり私(女)がお金を盗んだことになっており本人から説明をもとめられています。警察に行くともいっています。
ロッカーの中の鞄の財布からお金をとる所をその人がロッカーに携帯を仕掛け動画を撮っていました。
私がお金をとった証拠だと。
また、その携帯を私が気付き壊してる動画もあると。
また、他の人にも紛失したものがないかヒアリングしていて。私を窃盗犯しようとしています。
お問い合わせありがとうございます。
頂いた情報だけでは事実が判然とせず、様々な罪に当たる可能性もありますので、まずは一般論として回答させていただきます。
ご事情を拝見する限り、刑事事件化する可能性もあると思いますので、仮にご自身の認識と違う事実関係を前提に話が進んでいて、ご自身の認識をしっかり主張されたいのであれば、私選弁護を依頼する前提で弁護士へ早急にご相談されることをおすすめします。
詳しい事情をお伺いすればより具体的にご回答差し上げられるかと思います。
よろしくご検討ください。
頂いた情報だけでは事実が判然とせず、様々な罪に当たる可能性もありますので、まずは一般論として回答させていただきます。
ご事情を拝見する限り、刑事事件化する可能性もあると思いますので、仮にご自身の認識と違う事実関係を前提に話が進んでいて、ご自身の認識をしっかり主張されたいのであれば、私選弁護を依頼する前提で弁護士へ早急にご相談されることをおすすめします。
詳しい事情をお伺いすればより具体的にご回答差し上げられるかと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年01月31日
万引きをしてしまい相談にのってほしい
相談者(ID:36354)さんからの投稿
投稿日:2024年02月26日
去年の11月に従業員である私がテスターを2つ盗み、今月の18日4つテスターを盗み、18日の週のどれかに合計8つ?盗みました。その他にもくじを9枚めくったり、会社のメールに書き込んだりと。なのでどうなるのか知りたいです。
あなたの行なった行為は窃盗、横領又は業務上横領のいずれかにあたります。仮に警察に被害届が出されていれば罰金刑や公判請求される可能性があります。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。
- 回答日:2024年02月28日
国選弁護士を依頼したい
相談者(ID:00318)さんからの投稿
投稿日:2021年12月22日
起訴されるのですが弁護士が雇えなく配偶者は実家の家のローンを払っているので財産と認められたら国選弁護士はお願いできませんか?
起訴されてるのは私です
起訴されてるのは私です
国選対象事件なので、裁判所に国選弁護人を希望することを伝えると、国選弁護人をつけてもらえると思いますよ。ローン支払中でも国選弁護人を依頼できます。収入や資産が多いと難しいので、経済的な余力が無いことを伝えるといいと思います。
あわざ総合法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月24日
窃盗をしてしまい起訴や前科をつけたくないです
相談者(ID:05531)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
お問い合わせいただきありがとうございます。
ご認識のとおり、このまま事態を放置するより、被害者の同僚の方と示談して宥恕(許して厳罰を求めないこと)をしてもらえれば、あなたの前科前歴やその他の生活状況等にもよりますが、一般的には、不起訴処分になる可能性は高くなると思われます。
ご状況により具体的見通しは変わりますので、示談交渉の依頼をご検討されているようでしたら、当事務所宛に個別にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。詳しくは、その際にご説明させていただければと思います。なお、ニュアンス等もございますので、できればお電話をお勧めいたします。
よろしくご検討くださいませ。
ご認識のとおり、このまま事態を放置するより、被害者の同僚の方と示談して宥恕(許して厳罰を求めないこと)をしてもらえれば、あなたの前科前歴やその他の生活状況等にもよりますが、一般的には、不起訴処分になる可能性は高くなると思われます。
ご状況により具体的見通しは変わりますので、示談交渉の依頼をご検討されているようでしたら、当事務所宛に個別にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。詳しくは、その際にご説明させていただければと思います。なお、ニュアンス等もございますので、できればお電話をお勧めいたします。
よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年02月14日
1日でも、早く解決したい
相談者(ID:05239)さんからの投稿
投稿日:2023年02月06日
以前テナントで、飲食店をしていて、エアコンが故障したため、7年リースで購入しましたが、しばらくして家庭の事情で、辞めざるを得なくなりました。テナント主には、次入る人に、現状の事を説明し、名義変更か、月の返済をしてもらうようお願いしました。昨年7月に、ようやくテナントで飲食をやる人が見つかり、当然話しをしてくれていると思ってましが、オープンしても何も連絡がありません。半年が過ぎ、オーナーに連絡し、どうなっているか、尋ねると、ごめん忘れてた、と、一週間待ってと言われて、もう一カ月経ちましたが、連絡がありません。月の返済額は、27000円です。また、7月に入った人は、中学の同期で、店内のエアコンが、自分がリースで、買った事も知っていますが、何一つ連絡がありません。心の中は、双方訴えたい気持ちです。
刑事事件として扱うことは難しいと思われます。
リース契約を引き継いでもらうという約束を反故にされたわけですから,
損害賠償や(リース料を払わず利用した点を捉えて)不当利得などの民事上の請求をお考えになってはいかがでしょうか。
リース契約を引き継いでもらうという約束を反故にされたわけですから,
損害賠償や(リース料を払わず利用した点を捉えて)不当利得などの民事上の請求をお考えになってはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年02月07日