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日本橋駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

日本橋駅の刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、日本橋駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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性犯罪 痴漢・わいせつ 買春・援助交際 盗撮・のぞき 不同意性交等罪(レイプ・強姦)・不同意わいせつ罪
更新日:
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3 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
1.ご家族が逮捕された方
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弁護士|
中筋 賢治
3 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
日本橋駅の刑事弁護士が回答した解決事例
殺人罪
30代男性
殺人未遂事件の共犯事件で不起訴を獲得
薬物・大麻
40代女性
過去に覚せい剤取締法違反の罪で4回服役していたものの一部執行猶予を獲得した事例
性犯罪
30代男性
強制性交等事案において迅速な示談を成立させたケース
暴行罪・傷害罪
20代女性
正当防衛が認められ、無罪判決を獲得
窃盗罪・万引き
50代女性
高級ブランド品を万引きして逮捕されたものの、示談を成立させ、勾留延長を回避して身柄を釈放させ、不起訴も獲得した事案
詐欺罪
20代女性
特殊詐欺事案において執行猶予判決を獲得した事案
恐喝罪・脅迫罪
20代女性
被害額多額の強盗事案において執行猶予を獲得したケース
日本橋駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
18歳の未成年者との性的な関係について
相談者(ID:05896)さんからの投稿
自分は30代で学生なのですが、2年くらい前に現役で入学してきた18歳の女性の相談や話を聞いているうちに相手から抱きつかれたりキスされたりして、その後何度か肉体関係を持つようになってしまいました。告白されたのですが、付き合うことはできないということでセフレの関係も嫌だからもう会うのはやめようといっても、嫌だと何回も電話やLINEが来るのでなかなか切ることができず、自分も好きな感情が出てきてしまい、ズルズルと関係が1年くらい続きました。会う時は大抵自宅で会っていました。最後に関係があったのは半年くらい前です。自分が未成年の女性と関係を持ってしまったことに罪悪感があることら相手を傷つけてしまったり、強制わいせつや強制性行、誘拐など法律に触れてしまうのではないかと不安になり、相談しました。現在は一切連絡も取っておらず、関わっていません。相手も新しい彼氏がいるそうです。
お問い合わせありがとうございます。

お相手が当時18歳以上で、行為の際に暴行又は脅迫を用いていないのであれば、当該性行為が犯罪に当たる可能性は低いと思います。

お相手から何らかの被害申告があった際に、ご相談いただければよろしいかと思います。
- 回答日:2023年02月27日
お金を貸す際にわいせつ画像を要求した場合について
相談者(ID:04191)さんからの投稿
いわゆるセフレを見つけるためにマッチングアプリを利用しており、マッチした女性には最初に「不健全目的でも良ければ仲良くしてください」と正直にお伝えしました。
LINE交換後、財布を落としてしまって死にそうだからお金を貸してくれと言われました。
身分証明書の写真を送ってもらったことで信じてしまい、お金を貸す気になったのですが、私自身の目的も補填して欲しいとお伝えして問題ない旨いただきました。
その後何円必要かやり取りする上で、先にエッチな動画とかもらえれば今日振込むと言ってしまい、相手はそれに早々に応じました。
応じられてしまったので、こちらも引けずに2回で計15万を振り込みました。
その後さらに追加で金銭を要求されるので詐欺だと思い、期日までに返済しなければ少額訴訟を起こすと伝えたところ、写真送らせたことを警察に伝えたら性犯罪に当たるらしいけど大丈夫?と言われました。
強要したつもりはありませんし、相手も私の目的を把握して合意のうえでのやりとりだと思いますが、こちらが罪に問われることはあるのでしょうか。
お金のやりとりを拒否すると死んでやるなどと脅しのようなことを言われます。
ご相談の件について回答いたします。なお、断片的な情報に基づく回答ですので、正確性は保証できかねますことを予めご了承ください。

成人がわいせつな画像等を、1対1で通信することを前提としているアプリやサービスを介して、双方合意の上、提供し、受領しただけであれば、犯罪には当たらないと思われます。もっとも、この手のシチュエーションですと、いわゆる「たかられる」可能性もあると思いますし、貸付金が現実的には回収できないという可能性もあると思います。これ以上たかられないように相手に「釘を刺す」という意味では、弁護士にご依頼いただくメリットはあると思いますが、貸付金額が15万円で、これを取り戻すことが主たる目的の場合は、弁護士にご相談、ご依頼いただくメリットは小さいと思います。弁護士費用が貸付金額を上回ることが多く(当事務所も含め)、費用倒れになることが想定されるためです。

なお、相手が未成年者の場合は、前提が変わり、犯罪に当たる可能性が極めて高くなりますので、刑事弁護のご依頼を真剣にご検討いただいた方がよろしいかと思います。その場合は、我々もお役に立てると思いますので、よろしくご検討いただければ幸いです。
- 回答日:2022年12月23日
ご回答いただきありがとうございます。
1番最初に顔写真付き身分証明書にて成人されていることは確認済みとなります。
もちろん他のSNSに載せるなどはしておりませんし、受け取ったものは削除済みとなります。
回収出来なかった場合は15万円は勉強代と捉えてこれ以上バカな真似はしないように気を付けます。
ありがとうございました。
相談者(ID:04191)からの返信
- 返信日:2022年12月23日
誤って送ってしまった品を、返してもらえない為、ご相談させてください。
相談者(ID:00048)さんからの投稿
分野はわからないので、相談した方のお話から、選択しています。

フリマサイトで出品した商品が売れて配達された後、友人から委託された物ですが私に所有権が無い物として問題が起きた為、返品をお願いしていますが、応じてもらえません。

こちらの落ち度は、出品した商品写真と送った品は同じであり発送した事、匿名配送にしたので相手の名前も住所もわかりません。

サイト側は返品する様に何度も連絡をしてサポートをしてくれるのですが、購入者から返信がありません。
購入するとサイト側に代金を一旦預けるシステムになっていますが、問題解決に向けて、こちらには支払われない手続きをしてくれました。
配達日が9/21、10日経過しています。

この様な場合、返品してもらえる方法がありますか?
弁護士さんに相談出来る案件でしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

何卒、よろしくお願いいたします。
二つの問題をはらんだ相談だとお見受けします。

①誤って送ったものを返してもらう手続
受け取った人が任意で返還してくれない場合、法的にその所有権の回復(商品の返還)を求めて訴訟を提起することとなると思います。ただし、これは商品が盗品又は遺失物であった場合で、請求できる人は元の所有者の方です。なお、委託があった場合は、売買契約が成立している以上、返還請求が認められることはありません(任意で返してくれればラッキーです)。これを弁護士に依頼すれば、少なくとも20万円程度は費用が掛かることが多いと思いますので、費用をだれが負担するのか、それだけの費用をかける合理性があるかどうかで判断されるとよろしいかと思います。

②自身に所有権がない(所有者が売却を承諾していない)ものを売却された行為について
商品の返還を受けられない場合、金銭的弁償だけでは済まない場合、刑事事件になる可能性が高くなるものと思われます。送付した商品の還付を受けられなかった場合に備え、予め所有者と示談をしたり、この段階で警察沙汰にならないようアドバイスを求められたり、弁護活動を依頼されたりしたい場合は、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されるとよろしいかと思います。これも費用は数十万円掛かることが多いと思います。
- 回答日:2021年10月11日
素晴らしいご回答ありがとうございます。
色々なパターン、様々な角度からの詳細な対応策に、感激しました。
大変困っていたので、本当に助かりました。
親身にご回答頂きまして、心より感謝申し上げます。

メインでご相談したい労働問題に付随する問題で、今、様々な専門家に相談をしています。
弁護士さんを探しているところですので、信頼のおけるこちらでお願いしたいと思っています。
ご連絡させていただきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
相談者(ID:00048)からの返信
- 返信日:2021年10月12日
刑事告訴されたくない
相談者(ID:40720)さんからの投稿
会社の取引から水増しした金額のお金を振り込んでもらっていました。
正確ではありませんが合計で1000万円以上はあります。
先日、会社の取引先から連絡があり
会社が事情を調査している事がわかりました
このような場合、私から会社に正直にもうし出た方がよろしいでしょうか?
通常通り仕事をしていますが外出して会社に戻りづらく悩んでいます
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

刑事告訴を回避する方法ですが、弁済を約束して、刑事事件化しないように宥恕してもらう示談書を取り交わすことが重要です。

一般的に、金銭的な被害なので、刑事事件化して刑務所に収監させるより、しっかり娑婆で働いて被害を弁償してもらいたいとお考えになる場合も多くあります。

加害者の立場で交渉をされると、自分が菅益していないものまで含められるなど、不利な条件で示談させられる場合もありますので、弁護・交渉は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護費用は自己負担となります。

もし、弁護士に依頼することを検討されるようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月02日
この先どうしていいかわかりません。
相談者(ID:21361)さんからの投稿
今朝、8時過ぎ夫が警察に連れて行かれたようです。私は、仕事の為、出る直前でした。
まだ連絡もなく、どこに連れて行かれたのかもわかりません。
風俗関係の仕事ですが、勤務地横浜と聞いているだけで、他、埼玉や千葉にも行っていたので、仕事場所も連絡先も仕事仲間も知りません。今回は個人的に動画販売をしていたようなので、パソコンもスマホも全部持っていったようです。
10年程前に、18歳未満の子と何かあったようで、勾留されていたことがあります。罰金刑でした。紙は処分されたので、覚えておりません。20日間くらい程だったでしょうか…(ショックで覚えていないので)、しばらく会えませんでした。
ひと月ほどは生活できるかと思いますが、生活費は夫が担っていた為、借金もあり、どうしていいかわかりません。
当時は義母にも話はしておりましたが、今回は、高齢と病気持ちなので、1人で考えるしかありません。今後が不安です。
お問い合わせありがとうございます。

逮捕されたのであれば、逮捕状が示されていたものと思います。

仮に10月18日の朝に逮捕されていたとすると、21日の朝までは接見できない可能性があります。

逮捕されているのであれば、最寄りの警察署にお訊ねになれば、留置場所、接見の可否などは確認することができるはずです。

何の容疑で逮捕されたのかすらわからない状況ですと、アドバイスをしづらいですが、少なくとも待った方がいいということはあまりないと思います。

被害者がいるような場合は、示談等を早い段階ですることが処分を軽くすることに繋がり、早く戻ってこれる可能性が高くなるからです。

早い段階での対応を求めるなら私選弁護を依頼する必要がありますが、費用が掛かります。

他方、状況によっては、いずれ国選弁護人がつくかもしれません。その場合は、本人が貴方へ連絡を取るように希望すれば、国選弁護人から連絡があるかもしれません。

国選弁護人は、国が選任するので、希望する弁護士が担当するわけではありません。費用を原則負担しなくて済みますが、弁護活動を始めるタイミングが少し遅くなりますので、戻ってこれるタイミングが遅くなる可能性が高くなります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月20日
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
最寄りの警察署や、勤務先の近くの警察署に、何件か連絡しましたが、個人情報の関係で、私が妻かもわからないため教えてもらえませんでした。
その間、17時01分に裁判所から連絡がありましたが、かけ直したところ、終了しており、よく月曜日にならないとつながらないとのこと…。
どのような経緯なのかも、場所もわからず、土日を挟んでしまうので5日たってしまいます。
お金はすぐに用意もできず、これから先も支払いや生活費も足りないので、私選弁護人は無理なのかな…と、落ち込んでいます。そうすると、帰ってくるのももっと遅くなり、起訴されてしまったらどうしていいのか………。
お金の件で、国選弁護士に依頼したいのですが、もしかしたら本人が自暴自棄で依頼していないかもしれません。本人が当番弁護士も知らないかもしれません。伝えるすべがなく、時間だけが過ぎていき、この土日は途方にくれてしまいます。
そのような場合、月曜日に裁判所に連絡をし、留置場所を特定したら、接見できるか確認したほうがよろしいのでしょうか?本人に弁護士を依頼するよう頼めるのでしょうか?
相談者(ID:21361)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
追加です。
おそらく、わいせつ物頒布等罪かと思います。
ネットに動画をあげて不特定多数に販売していたようです。私が知ったのが、先月はじめの事で、2~2年半の間、行っていたようです。それが犯罪になるのかも知らない状態でした。
その件で、何度も揉めている最中でしたが、突然の連行で、これからの事が不安でいっぱいです。
相談者(ID:21361)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
当番弁護等で弁護人を付ける機会があることは必ず本人に知らされますので、本人が制度について知らなくても問題はありません。

国選弁護人からの連絡を待っても差し支えはありませんが、必ず連絡が来るとは限りませんので、ご自身による接見が可能かどうかは並行して確認された方がよろしいかと思います。

国選弁護をお願いするかどうかは本人の意思次第です。ご家族の方が弁護を依頼したい場合は、私選弁護をお勧めいたします。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年10月24日
職場で、私の知らない所で私以外の人間が私の名前を書き私の印鑑(実印ではない)を押して作成した伝票、があるのですが、これは「私文書偽造」が成立するのかどうか。
相談者(ID:00388)さんからの投稿
訪問介護の仕事をしています。利用者さんのケアの報告の伝票を、私の知らない所で、上司が勝手に書き換えて、私の書いたものではない伝票を作成していました。上司の筆跡で私の名前を書いており、私の苗字の印鑑(実印ではない。)まで押してありました。私文書偽造で訴えたい(起訴したい)のですが、成立するのでしょうか。簡易書類だから、無理なのでしょうか。社内で告発しましたが、本人に「文書偽造にはならない」と返されました。使った印鑑も返してもらえませんでした。複写形式にになっており、2枚目の複写の分は利用者さんに断ってお借りしてきていて、証拠品として私がまだ所持している状態です。
偽造された文書は、ケアの報告の伝票とのことですが、それが権利、義務または事実証明に関する私文書になるのであれば私文書偽造に当たる可能性があります。もっとも上司の方にその作成権限があるのであれば、罪に問われることはありません。具体的な権限や実際の文書を見ないと断定的なことは申し上げられませんので、弁護士に告訴を依頼したいというお気持ちが固まっていらっしゃるのであれば、ご相談いただければと思います。
- 回答日:2022年01月11日
ありがとうございました。法律事務所に出向き、現物も見せましたが、上司に作成の権限のあるもの、であることから、私文書偽造を成立させるのは難しい、と言われました。
相談者(ID:00388)からの返信
- 返信日:2022年01月11日
口座が悪用されて訴えられそうな場合の流れについて相談したい
相談者(ID:16308)さんからの投稿
融資を受けるために口座情報が必要と言われネットバンキングの情報を渡してしまいました。
その後連絡を待っていると、後日口座凍結の連絡があり、事情を確認したところ2件弁護士から依頼があり凍結したとのことでした。
連絡先を教えてもらい連絡したところ、2件とも出会い系で知り合った方に投資の話を持ちかけられ、振り込んでしまったとのことでした。
今後の予定を確認したところ、1件は分配金の公告待ち、もう1件は示談の交渉を行いたいとのことでした。

口座情報を渡してしまった自身の過失であることは承知しているのですが、被害金額が到底支払える金額ではなくどうすればよいか途方にくれています。
融資のやりとりをしていた相手とも連絡がつかず(テレグラムというアプリを使っており履歴が全部消されていました)、示談の交渉と言われた場合、どうすればよいでしょうか。


お問い合わせありがとうございます。

口座を悪用されたことにつきどの程度の過失があると判断されるのかにもよりますが、刑事事件化されるかもしれませんし、民事訴訟を提起されるかもしれません。いずれにせよ、一定の抗弁はしうるのかなとお見受けしました。

相手との示談交渉や刑事事件の対応(弁護)を依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。詳細を伺えればより具体的なアドバイスができるかもしれません。

相談後の流れについては、依頼の意思決定→契約手続き→相手(捜査機関)への受任通知→交渉等という流れになります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月25日
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