日本橋駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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日本橋駅で刑事事件に強い弁護士が7件見つかりました。
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更新日:

【ご家族が逮捕されたら】弁護士 神谷 和俊

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【即日接見可・元検事対応】橋詰総合法律事務所

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弁護士 正木 絢生
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7件中 1~7件を表示

日本橋駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

日本橋駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

児童ポルノをダウンロードしてしまいました

相談者(ID:57546)さんからの投稿
先日、とある登録制のアダルト動画サイトで児童ポルノをダウンロードしてしまいました。
即座に削除し、そのサイトからも退会しました。
しかし、児童ポルノをダウンロードしたという事実は残ります。
毎日、逮捕されるのではないかと気が気ではありません。
どうしたら良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

有償で購入した人が処罰されているようですが、いずれも在宅事件であって、逮捕はされないと思います。
罰金だと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
逮捕ではなく罰金とのことまずは安心致しました。
もし罰金となった場合、表沙汰にはならないで済むものでしょうか?
会社、別居の家族など…

それともこれ以上の質問は先生の事務所などに直接相談に伺った方がよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:57546)からの返信
- 返信日:2024年12月10日
更にご相談をご希望であれば、有料相談にお申し込み下さい。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年12月13日

窃盗で起訴をされた。

相談者(ID:53106)さんからの投稿
一昨年の秋ごろに自宅マンションの宅配ボックス下にある荷物¥9,000程度を盗ってしまいました。

昨年12月に警察署に行き、今年に入ってから検察庁に行き2度目なので起訴すると言われました。

その後起訴状が届き、国選弁護士をつけてもらいました。

一度弁護士先生と電話をし実刑はない。弁償がまだなのでそれを相手に伝えるのと裁判については罰金か執行猶予と言われたのですが日々不安です。

時系列が異なるのですが
昨年のゴールデンウィークに万引きをしてしまいその件は不起訴となりました。

当然反省をしているのですが
先日父親を亡くし60歳になる母親と暮らしていて自分の給料で生活していかなくてはならなくなり実刑だけは避けたいのですが
どうなるのでしょうか。

罰金の場合、略式裁判手続きになるので、執行猶予付き判決だと思います。

器物損壊をしてしまったかもしれません。

相談者(ID:59632)さんからの投稿
先日公共の地下道で感情的になり、携帯を地面に叩きつけようとしたら、前方に投げてしまい壁にぶつかった。壁にはアクリルパネルの掲示物があり、念のため破損してないか確認して、その場を立ち去った。
アクリルパネルにぶつけたかはわかりません。

後日(一週間後)気になり、見に行くとヒビが入っていた。
そのヒビ以外にも何ヵ所かヒビが入っており、透明なテープで補修されていた。
また監視カメラも数台ありました。


逮捕はされないと思います。
親告罪なので、示談すれば不起訴です。
警察から問い合わせがあった場合、被害弁償して示談すればいいでしょう。

今働いている飲み屋の知人から怪我を負わせられた。

相談者(ID:58963)さんからの投稿
12月29日の早朝、6:30頃に知人(スナキャバの元エスコートと店長)のBARで飲んでいた際に「ふざけるな」と髪の毛を掴まれ投げられました。その際に膝に擦り傷とおしりに痛みを覚えました。どうすれば良いか分からずまだ病院には行っていませんが、座る際に痛みがあります。

相手にしらばっくれられる可能性があるので、警察に被害届を提出して証拠化しましょう。民事上の損害賠償請求は、証拠によって主張立証が必要になります。警察に証拠を作成して貰いそれを利用するのが楽です。

前刑4年前に執行猶予つきの判決 今回は…

相談者(ID:00273)さんからの投稿
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m

執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日

1回目微罪処分、2回目はどうなるのか今後の流れを知りたい

相談者(ID:57879)さんからの投稿
昨年の3月位にチェーン店にて4000円ほどの万引きをしその際は初犯であったこと、お店側が代金を受け取って頂けたこともあり後日写真や指紋を提出し微罪処分となりました。
昨日警察より12月にまた同じチェーン店の別店舗にて万引きをしたかと電話がありました。心当たりがあったのでその後の問いに素直に答えていたところ、
転売か?と言われた際にストレス半分・物欲しさ半分と伝えております。

・後日警察署に来てほしいといわれ現在お電話を待っている状態です。
その際今後自分は逮捕されるのか等お伺いした所、
・お店側は代金支払いを望んでいない(被害届提出済み
・素直に聞いてくれているため、検察に提出はするがそこまで高くない支払いですむのでは

と言われました。
私としてはこのまま待っているだけでいいのか、前科がつくのか謝罪文の提出などした方がいいのか分からず不安です。

乱文で申し訳ございません、お教えいただけますと幸いです。

逮捕はされないです。
罰金20万か不起訴処分です。
調書を作成するので、被害弁償が無理なら、取り調べの際反省の言葉を述べれば大丈夫です。
再犯をどう防ぐかもお考え頂いて取り調べで述べて下さい。

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

逮捕はされないでしょう。
口座の売却を行っているので、銀行に対する詐欺罪で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年でしょう。
銀行から損害賠償請求されないと思います。
共謀がないので、振込被害者代理人弁護士から損害賠償請求されても支払い義務はないと思います。
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