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内幸町駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

内幸町駅の刑事事件に強い弁護士が8件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、内幸町駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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8 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 18件を表示
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定休日|
不定休
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弁護士|
森﨑 善明 山岸 丈朗
8 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 18件を表示
内幸町駅の刑事弁護士が回答した解決事例
薬物・大麻
20代男性
【薬物事案で不起訴処分獲得】
詐欺罪
20代男性
スマートフォン不正詐取の被疑事件
窃盗罪・万引き
30代男性
不起訴処分の獲得
痴漢・わいせつ
30代男性
強制わいせつ致傷で不起訴処分を獲得した事例
内幸町駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。

お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。

より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
被害届の取り下げ(不起訴にしたい)と弁護士費用と示談の費用のおおよその値段
相談者(ID:20064)さんからの投稿
泥酔状態でタクシーの運転手に腹部を殴り、けがはしていないが暴行罪したとして、警察署に留置され、会社の上司が迎えに来た。
後日、警察からの呼び出しが想定される。
タクシー運転手の話では会社を通じて示談したいとの事

 弁護人を付けて対応する場合、着手金として20万円(税別)~、報酬金として30万円(税別)~となります。詳細は、お話を伺ってからとなりますが、目安としては、上記となります。
 ドライブレコーダー等の客観証拠については、捜査機関から確認することは基本的にはできないと思われます。そのため、タクシーに備え付けのドライブレコーダーをタクシー会社を通じて、確認したい旨申し入れることになりますが、開示してもらえたとしても、弁護人限りとされることも多く、ご相談者様が直接確認することは難しいかもしれません。
振り込め詐欺にかたんしたか
相談者(ID:18308)さんからの投稿
芸能人のインスタから連絡が来て、手伝って欲しいと言われた。
口座に来たお金をビットコインに移すのを手伝いましたが、上限を超えての振り込みだったからか銀行からストップがかかってしまった。
銀行から返金して貰えば大丈夫と言われたが、銀行から10月5日までに出向かないと銀行から取り消し解除しましという手紙が来た。
銀行には行かないでとその人は言う。
銀行に行くと詐欺とわかられるからではないかと思われる。
どうしたらいいか?
お問い合わせありがとうございます。

まずご質問の点について、詐欺の幇助犯に当たると判断される可能性があると思います。逃亡、証拠隠滅等のおそれがあると判断されれば逮捕されるでしょう。

会社、家族に知られずに解決できる可能性を少しでも高めたい、逮捕される確率を少しでも下げたいのであれば、今のうちから弁護士を探して私選弁護の依頼をされておくことをお勧めします。

もっとも、弁護士に依頼したとしても、それらが確約されるわけではないことに留意してください。

また、金融機関側で送金を中止することができるのであれば、窓口に出向いて、必要な手続きを執られることをお勧めします。遅かれ早かれ詐欺に利用された口座であれば、使えなくなる可能性が高いです。

被害が拡大しないうちに早めの対応をされることが、ご自身の刑事処分の軽減を狙う意味でも肝要です。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月25日
窃盗示談に対するご相談
相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
アイドルのライブへの運営による出禁
相談者(ID:05380)さんからの投稿
あるアイドルグループの運営からライブへの出禁をTwitterのDMで言い渡されました。
その運営主催のライブだけでなく、他社主催のライブも入場さえ禁止、発見次第法的処置に則った対応をすると伝えられました。
守らなかった場合、威力業務妨害で警察機関へ連絡するとも伝えられました。
それなら出禁になる前に買っていたチケット、まとめ買いしていた特典券(チェキ券)を返金してほしいと伝えましたが、まだ返事がありません。
お問い合わせありがとうございます。

ご質問の点について、結論から申し上げます。
1)ライブへ行くことは、出入り禁止措置を解除してもらわない限り難しいと思います。
2)返金対応については、原則的に、チケット購入時の規約等によることと思います。

どのような経緯で出入り禁止を告げられたのかはわかりませんが、一般的に、お客に対してそのような対応をするということはそれなりの理由があるものと思います。

通常、ライブ等への出入りについては、運営者側にその裁量が大きく認められるでしょうから、運営者側に措置を解除してもらえるよう交渉するほかありません。

また、返金については、契約に基づく取引ですので、その条件が記載された規約等によりトラブル時の対応が決まります。返金が為されるかは、返金規定等に照らし、今回の措置のきっかけがどのようなものであったか等により判断されることになります。

弁護士にこの返金交渉を依頼すると一定の弁護士費用が掛かりますので、まずは当事者間で解決が図れるよう試みられたらよろしいかと思います。

結果、当事者間での話し合いがまとまらないようであれば、弁護士に依頼して返金を求めていく時機ということでしょうから、その場合は、改めて個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月10日
通勤時、エスカレーターで強引な割り込みを受けた相手の挑発にのって、蹴ってしまった場合の対応について
相談者(ID:00479)さんからの投稿
朝の通勤時間帯に、かなり強引な割り込みを受けたあと、その相手がしつこく挑発をしてきたため、相手を1回蹴ってしまいました。エスカレーターを下りた辺りで警察にお互い事情を説明し、警官からは、今回相手側は被害届は出さないと言っているので、あとは当事者同士で話し合って解決してくださいと言われ、その場は解散となりました。(※当日の相手の要求は、連絡先を教えてくれ、それが無理なら被害届を出すというもので、連絡先を伝えました。)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①について:ケガをしたという被害届であれば、一般的には、当日より後日の方が提出のハードルが上がる可能性が高くなるものと思います。暴行の被害届についてということであれば、提出のハードルはあまり変わらないかもしれません。被害届と似た手続きで告訴というものがあります。違いはインターネット等で検索されるとよろしいかと思います。

質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。

結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
- 回答日:2022年01月24日
ご回答有難うございました。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。

今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
相談者(ID:00479)からの返信
- 返信日:2022年01月26日
叔父が母の土地をウソを言って搾取。土地の返還と詐欺で告訴したい。
相談者(ID:05189)さんからの投稿
40年前に母が祖父の借地権80坪相続しました。20坪は祖母が相続しました。これまで祖母を世話し、今後世話するとのことで土地を相続となりました。
(当時の遺産分割協議書を本日取り寄せ済)
その後建て直すことになった際に叔父が2階に、一階は母と祖母の家と3軒になりました。 (28年程前)
祖母は6年前亡くなり遺産分割協議で建物を分割する遺産分割協議書を作成しました。こちらも取り寄せ済。
母は80坪の土地は祖母の遺産ではなく無関係です。
祖母の20坪土地と建物が相続の対象のはずです。
遺産分割協議書とは別の書類を叔父が作成し、母を欺罔し(建物の割合と土地の割合は一緒にしないといけない-ウソ)親族の中で家長の様に振る舞う叔父の言うことは絶対なので叔父が言うならそうなんだと錯誤し押印しました。
結果的に交付し借地権のため建物の共有の割合が土地の割合であるとの認識から叔父の借地権は50坪あり財産移転しています。
更にその土地を売ろうとしています。
土地を売るにも母が住んでいますし、死ぬまで住むつもりです。
80坪の土地が30坪になり追い出されそうです。
お問い合わせありがとうございます。

結論から申し上げると、詐欺罪で告訴できるかは、証拠を詳しく検討しないと判断できかねます。なぜなら、今回は、財物を交付させたことは客観的に判断しやすいでしょうが、お母様を欺罔したかどうかの判断が難しいと思われるからです。

また、一番大事なのは土地の持ち分を正しく元通りにお母様の元へ戻すことと思われますので、その目的を達成するための手段として、刑事事件化まですることが適切なのか、民事事件として解決すれば足りるのかという判断も必要になると思います。

いずれにせよ、お母様が当事者ご本人になるものと思いますので、お母様からの相談(相談したいという意思)が必要です。

解決のための交渉を弁護士に頼まれることを検討されているようでしたら、お母様から個別にご相談、お問い合わせいただくことをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月06日
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