立川駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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更新日:

【東京23区外スピード対応!】弁護士 山田 健一(Tifa法律事務所)

住所 〒190-0022
東京都立川市錦町1-4-20TSCビル5階
最寄駅 「立川駅」南口から徒歩4分
営業時間

平日:07:00〜25:00

土曜:07:00〜25:00

日曜:07:00〜25:00

祝日:07:00〜25:00

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ただいま営業中
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立川駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

立川駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカード譲渡して不正な取引が起きたことによる今後すべき対応

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、先日、持ってない口座のゆうちょ銀行から取引停止の手紙が来ました。
地元の消費者センターに相談しましたが、どうしようもないという回答でした。警察、銀行、弁護士に相談すべきか、今後どうすればいいですか?

こういったケースにおいては、先にご相談いただいたように警察の方への申告は重要です。
そして、状況を弁護士等の専門家に相談を持ちかけることをおすすめします。
弁護士は法的な視点から適切なアドバイスを行ってくれます。

逮捕、起訴されるかどうかや、罰金、慰謝料、損害賠償の支払いが必要かどうかについては、具体的な事情次第です。
これにつきましては、素早く弁護士と相談することをおすすめします。

また、銀行口座の凍結解除については、銀行と話し合う必要があります。
そうした手続きも弁護士が代行することができます。

これからの行動については自身の状況を正確に伝え、専門家のアドバイスをしっかりと聞くことが非常に重要です。

万引きの身元特定について

相談者(ID:69705)さんからの投稿
この前近所の店と、ちょっと遠くの大きな駅の店2つで万引きをしてしまいました。
詳細は特に関係ないので伏せますが、事情があっていじめられてて、それを治したくて沢山調べて、それに効くと言われている商品を6つくらいリストアップして、3つの店から2つずつと、売るために他にも何個かとりました。計画的犯行ってやつです。
たぶん、3つうち1つの店ではバレているとおもいます。店員が私を監視しながら、トランシーバーみたいなのでコソコソ言ってたからです。
一応どの店からも声をかけられたりはせず、無事に帰ってバレなくて安心したのですが後日逮捕もあると聞いて不安になりました。
監視カメラには多分バッチリ写ってます。
マスクはしていましたが日常的につけてます。
帰り際に寄った百均(ここでは万引きしていない)ではPayPayをつかいました。
その日の流れとしては、
家→自転車(高校とマンションのシールつき)→駐輪場に止める→家の1番近い駅の店→電車→残りの店2つ→電車→自転車→帰宅
です。

ご質問にお答えいたします。

結論から申し上げますと、被害届を出されたり、その前提として身元特定をされる可能性はある、と考えます。

万引きの場合、通常は現行犯逮捕を行って犯人を捕まえますが、それ以外にも通常逮捕といって、後日逮捕状をもって逮捕に来ることもあります。
逮捕状は、犯人であること等の証拠があれば出されますので、ご相談者の方の逮捕状は出される可能性があります。

そして、身元特定は、防犯カメラ映像(店舗、街中、駅構内など様々)、交通系IDの履歴等を追跡することで、特定される可能性があります。

いずれも可能性の話にはなりますが、それが現実となる可能性も十分にあります。

そのため、被害店舗との間で示談交渉を行い、被害届を出される前に示談を行っていくことも検討してよいかと思います。
示談交渉は、ご相談者様が直接行ってもよろしいかと思います、弁護士を通じて行っていくことも可能です。

もしご相談をご希望でしたら、お問い合わせいただければと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年08月06日

電車内のトラブルについて。

相談者(ID:05309)さんからの投稿
去年の8月頃電車の座席に座っていたところ、私の隣の席が空いていて、大柄な女性の方が座ろうとしてきたのですが、私の足をいきなり踏んできて座れるスペースが充分あるにも関わらず私の事を肘で押し退けて来ました。
その行為に私も腹が立って私も押し退けてきた肘を払い、足を踏んでしまい、女性の方が逆ギレし警察を呼ばれ最寄りの警察署まで行き、調書を書かされました。
取り調べ後、警察からは罪に問われる可能性は低いとは言われましたが、つい先日検察から連絡があり、この件について話が聞きたいと連絡があり検察庁へ行くのを控えている状況です。

弁護士の荒川と申します。
ご相談内容確認致しました。
心中ご推察いたします。
刑事事件の流れとして、検察官まで話がいっているとなりますと、刑事処分(不起訴にするか、裁判(罰金含む)にするかどうかを決めなければなりません。

現時点でとりうる弁護方針としては、先方様と示談を行い、いわゆる「被害届取り下げ」をしてもらい、不起訴活動を行っていくことが重要です。

弊所では、新宿区四谷 と立川市にオフィスがあり、首都圏対応しておりますので、お気軽にお電話にてお問い合わせください。
初回相談電話は無料で対応しております。

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

まず、警察が訪問するか否かは、警察が調査を進行する中での判断になりますが、あくまであなたは被害者であるため丸め込まれた事実をきちんと説明すれば、逮捕、起訴されることは通常ありません。

次に、損害賠償や慰謝料、返金についてですが、これはあなたが加害者とされ、裁判所からそのような命令が出た場合のみ必要となります。被害者とされた場合は必要ありません。

あなたが言葉巧みに騙されてしまった被害者であることを明確に伝え、被害届を提出することで、損害を最小限に留めることが可能です。また、専門の弁護士の意見を求めることでこのような混乱をよりスムーズに解決するための手続きを進められる可能性があります。

突然の事で訳わかりません。 逃げたつもりもない、なのに…

相談者(ID:67929)さんからの投稿
運転してた所 信号待ちの際、警察官に声をかけられどうやら人と接触して被害者が通報した、との事でした。自分としては何のことか分かりませんでした。音も揺れも全く覚えがないので。警察官もキズ ヘコミを見てましたが何も形跡見当たらないようでした。運転してた車はカーシェアリングなので警察官はドライブレコーダーを見ればハッキリするといいその日は帰宅しました。2カ月後連絡がありドライブレコーダーの結果、ひき逃げ扱いて進めてると言われました。当たった証拠あったか それも自分に確認させて欲しいと言いました。とにかくレコーダーには現場を通ってるのでとしか言ってくれない。被害者がケガをしたのならそれは対応するつもりです、自分としてはひき逃げしたというのだけは
納得出来ないし仕事がら免許が無いと困るので相談させて頂きました

ご質問にお答えします。

ひき逃げと扱われているとのことですが、故意でないとしても、過失で被害者にあたってしまった可能性などはないでしょうか。
もしそうだとすると、ひき逃げとして、扱われるリスクは残ってしまいます。

もっとも、接触がなく、ひき逃げにもならない可能性も残ります。
その場合には、いわゆるえん罪となってしまいます。

そのため、もしよろしければ、一度事務所での無料相談をされることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年07月01日

児童ポルノ所持罪について

相談者(ID:63075)さんからの投稿
児童ポルノのURLを誤ってダウンロードしてしまった。すぐに削除した。誰にも見られていない。

児童ポルノ所持罪は、当該児童ポルノを所持する目的(故意)で、実際に所持した場合に犯罪となる罪です。

そのため、URLを誤ってダウンロードしただけでは、児童ポルノを所持する目的(故意)の認定が難しいこと、また、実際に児童ポルノを所持したわけではないことなどを理由に、児童ポルノ所持罪は成立しないものと考えられます。
- 回答日:2025年03月14日

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

あなたがその金融機関から錯誤に基づき金銭を得るために、偽造した公文書を使用した場合、偽文書作成及び使用罪という刑事罪に問われる可能性があります。
また、金融機関に対する詐欺罪の成立も考えられます。

妻本人が告訴しない場合でも、金融機関が告訴する可能性があるため、その点については注意が必要です。

警察に自首すると、自ら犯罪を認めてしまうことになるため、利害関係を把握した上で慎重に判断することが求められます。
その判断は、弁護士と相談の上で行うと良いでしょう。

そして、問題解決のためには、取り立てに対する対策や金融機関や配偶者との交渉、破産などの法的手段も含む、全体的な計画が必要となります。
その計画を練るためにも、専門的なアドバイスが求められます。
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